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Juristutor-AI の参考答案一覧では、司法試験・予備試験の論文答案(合格者答案・受験生の再現答案)を年度・科目別に掲載しています。各答案には最新 AIによる 講評と弁護士のコメントが付いており、過去問を解いた後の自分の答案と比較する際の参考にご利用ください。 なお、合否情報は自己申告です。
| 科目 | 合否情報 | 点数 | Good | 改善点 | コメント | 詳細リンク | 追加日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 憲法 | 不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 78.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8憲法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
両設問を通じて、憲法21条1項を軸に問題を特定し、条文番号を明示したうえで規範を定立し、事実に当てはめて結論を導くという骨格の作法が、論理と文章の両面でほぼ一貫して実行されています。設問①については判例(泉佐野・上尾)の規範を正確に引用し、「第三者妨害型」の枠組みを立てたうえで本件の事実を丁寧に当てはめており、骨格の完成度は高いといえます。設問②は設問①と比較してもさらに厚みがあり、判例の射程の限定(金沢市庁舎前広場事件への言及)、比較衡量への切り替え、条例8条1項の立法趣旨の読み込み、政治的中立性論への反論と、複数の論点を体系的に処理しています。設問間のバランスも良… 規範定立: 設問①で、憲法21条1項の審査に入る前に、条例5条3項5号の「管理に支障があると認められる場合」という条文要件を解釈するプロセスが見当たりません。この不確定概念に憲法適合的解釈を施すという手順、すなわち条文の解釈論として「管理上の支障」の意義を限定したうえで憲法審査と接続するという論述がより求められていたと考えられます。現状では、憲法の審査基準がそのまま条例の要件解釈を代替しているような構造になっており、論理の接続に飛躍がある印象を与える可能性があります。 改善案: 「管理に支障があると認められる場合」という文言が集会目的の独占使用に適用される場面では、集会の自由の制約を伴うことを踏まえて、憲法に適合するよう厳格に解釈する必要があるという橋渡しを一段置くことが望ましかったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 78.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8憲法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
本答案は「問題の特定⇒規範定立(条文)⇒あてはめ⇒結論」という骨格の作法を、設問①・②の双方において一貫した論理と文章で実行できています。条文(5条3項5号・8条2項)を起点として憲法21条1項との抵触を問い、規範を定立し、問題文の事実を逐一意味づけてあてはめ、各設問を「許されない」という結論に導いており、論述の流れに断絶はありません。
設問①については、泉佐野市民会館事件・上尾市福祉会館事件の両判例規範を明示して独自の二要件基準を構成し、Bの不起訴・活動の異質性・参加者限定等の事実を要件ごとに丁寧に当てはめる手つきが際立っています。設問②については、内容中立規制論… 規範定立: 設問②の審査基準選択(§117〜134)において、本件規制が「内容中立規制」か「内容規制」かの実質的な峻別が不十分なまま三要件基準に進んでいると考えられます。条例8条1項は表現内容を問わず夜間利用を禁止する点では内容中立ですが、8条2項の「特別な理由」の運用次第で内容・見解に基づく絞り込みが生じ得るという構造を丁寧に分析したうえで、どの水準の審査基準を選ぶかを根拠づけることが求められていたと推測します。「表現内容を理由に不利益取扱いがなされるおそれがある」という指摘だけでは、なぜ中間審査相当の基準が適切かを論証したことにはならないため、この部分の論証にもう一歩の厚みが求められていたと考えられます。 改善案: 夜間禁止規定は内容中立だが許可運用が事実上見解別になっているという二段構えを示し、その組み合わせが表現の場として機能する公共空間において集会の自由に与える影響の大きさを根拠として、審査基準の強度を導く論述が求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-29 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 68.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8憲法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
骨格の作法という観点からは、設問①・②ともに「問題の特定→条文の明示→規範定立→あてはめ→結論」という一連の流れが、一定の論理と文章として追えます。本件条例第5条第3項第5号・第8条第2項の各条文を起点に問いを立て、判例の規範を接続し、事実評価を経て結論に至る構造は機能しており、答案として読み通せる完成度があります。
設問①については、パブリックフォーラム論を用いて厳格な規範を定立し、泉佐野・上尾市・東京都公安条例の三判例を使い分けながら、Bの対立団体に関する危険性を「テーマの異質性」と「Bの関与の程度」で切り分けた事実評価は、この答案の最も評価できる部分です。他方… 規範定立: 設問②で「市長の判断が著しく不合理といえるか」という審査基準を採用していますが、なぜこの基準が妥当するのかの根拠が示されていません。設問①では厳格な規範(明らかな差し迫った危険)を採用したのに対し、設問②では緩やかな合理性審査に切り替えており、この選択の理由づけが求められていたと考えられます。夜間禁止という行為規制の性格、または許可裁量の構造といった観点から基準選択を論証する論述が薄かったと推測します。 改善案: 夜間規制が時間・内容中立の行為規制であることを踏まえて審査密度を論じるか、または集会の重要性から厳格に審査すべきとしたうえで内容中立規制の合憲性審査の枠組みを使うといった整理が、より厚みのある論述につながったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-27 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 67.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8憲法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
両設問とも「問題の特定⇒規範定立(条文明示)⇒あてはめ⇒結論」という骨格の流れ自体は追うことができており、条文番号を明示しながら集会・表現の自由の制約として論じる入口の切り方は適切と評価できます。設問指示の「判例・異なる立場への言及」もいずれの設問でも形式上は履行されており、答案としての基礎的な輪郭は整っています。
設問①については、泉佐野基準を正確に引用し、反対立場を丁寧に組み立てたうえで否定するという構成は評価できます。ただし、あてはめの核心部分—「住宅費問題は分断が起きない」という評価—は大胆な事実解釈であり、説得力の担保として、本件活動がXの幹部であるBのカ… あてはめ: §68〜§76のあてはめで「住宅費高騰は国民の間で分断が起きない問題」とする評価は、問題文上「A市でも賛否が分かれている」との記載があり(再開発への賛否)、事実と齟齬が生じる可能性があります。この評価に依拠して外国人排斥問題との区別を正当化していることが、設問①のあてはめ全体の説得力に関わってくると思われます。 改善案: Bが本件活動の主催者でなく幹部の一人にすぎないこと、本件活動の相手方(住宅費問題の申立て先)と外国人排斥デモの対象が全く異なること、本件活動中に外国人排斥諸団体が干渉する具体的な理由・連絡が問題文上見当たらないことなど、主体・対象・文脈の相違という事実の枠から評価する方向が求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-24 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 67.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8憲法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
両設問を通じて、「問題の特定⇒規範定立(条文の明示)⇒あてはめ⇒結論」という骨格の作法はおおむね踏まれており、特に設問①では条例5条3項5号を軸に据え、泉佐野市市民会館事件の規範、東京都公安条例事件との射程の比較、上尾市市民会館事件の援用という三段構えで問いを追う構造が明確です。設問②でも条例8条2項の「特別な理由」を条文上の検討対象として示し、象徴的表現の保障論と政治的中立性への反論を順に処理する流れが作られています。論理の接続は全体として読める水準にあります。
設問①は、パブリックフォーラム論を審査基準の根拠に位置付け、Bの過去の暴力事件と本件活動の主題が異なる… 規範定立: 設問②で「著しく不合理」という審査基準を採用した理由がほとんど示されておらず、設問①で「明らかな差し迫った危険」という厳格な規範を採った根拠との関係も説明されていません。夜間禁止が原則であることを述べるだけでは、なぜ設問①と異なる(緩い)基準に切り替わるのかが読み手に伝わらず、論理の飛躍として見えます。 改善案: 夜間利用が原則禁止である制度的文脈、市長に裁量が認められている構造(8条2項の「できる」規定)、および集会の自由への制約の重大性を組み合わせて、なぜその基準になるかを条文から説明することが求められていたと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 63.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8憲法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
骨格の作法(問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論)は、設問①・②ともに一応の形をとっており、条文(21条1項、本件条例5条3項5号、8条2項)を軸に論点を切り出して規範を立て、事実に当てはめて結論を出す流れは追えます。ただし、設問ごとに後述する重要な厚みの差があります。
設問①については、泉佐野市民会館事件の規範を引用し、「客観的事実に照らして具体的に予見」という要件でXとCの団体別個性・Bの不起訴・他幹部の社会的地位など複数の事実を丁寧にあてはめています。敵対的聴衆の法理にも触れており、判例の射程を事案差として論じる構造は一定の評価が見込まれます。もっとも、審査基… 規範定立: §19で「重要な権利に対する強度な制約については違憲の推定が働くから、厳格に審査する」とした後、目的審査と手段審査の枠組みを示さずに泉佐野規範のあてはめへ移行しています。「厳格審査」という定式を置きながら、それを目的・手段の二段構えで実行する骨格が描かれないため、審査基準の定立が空語に近い状態にとどまっている可能性があります。より分厚い論述が求められていたと推測します。 改善案: 「厳格審査」とした場合、目的が必要不可欠かつ手段が必要最小限かという枠組みを示したうえで、泉佐野規範はその手段審査の具体化として位置づけるか、あるいは泉佐野規範自体を採用する理由を説明する構成が求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-29 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 62.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8憲法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
答案全体の骨格を見ると、設問①・②ともに「問題の特定→条文の明示→規範定立→あてはめ→結論」という作法の線が引けており、論証の流れとして読むことができます。設問①では5条3項5号を検討対象と明示したうえで「明らかな差し迫った危険」という規範を定立し、Bの逮捕歴と本件活動の目的の異質性・XとCの関連性の低さという事実を意味づけて要件充足を否定し、違憲の結論へ接続しています。あてはめの事実評価の丁寧さは一定の強みになっています。設問②では8条2項を検討対象として、「特別な理由」に関する市の裁量と裁量逸脱審査枠組みを採用し、昼間・市民会館の代替地論および新幹線ビアガーデンと… 規範定立: 設問②の審査枠組み(§23〜§25)が「社会通念に照らし著しく妥当性を欠く」という裁量逸脱・濫用審査に収まっており、これが憲法21条の要請からなぜ導かれるのかの接続が論述されていません。問いは「憲法上許されるか」であり、行政裁量の逸脱判断に着地するにしても、集会・表現の自由の制約審査として憲法21条を直接の基準に据えるのか、あるいは行政裁量審査の場面でもその裁量の限界を憲法21条が画することを明示するのか、どちらかの接続が求められていたと考えられます。 改善案: 「8条2項の裁量行使が憲法21条の保障する集会・表現の自由を侵害するとき、その裁量は憲法上の限界を超える」という命題を架け橋として論じることが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-26 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 62.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8憲法 総合評価: 受験お疲れさまでした。本答案は、①②の各設問ごとに「問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論」という骨格の作法を概ね追うことができており、条例の条文番号を明示しながら「管理に支障があると認められる場合」「夜間の独占使用を認めるべき特別な理由」という各要件へのあてはめに相当の分量を割いている点は一定の評価ができます。設問①では、「具体的な危険の発生が明らかに予見できる場合」という規範を立て、Bのカウンターデモでの過去の対立とXの本件活動との思想的懸隔を事実として評価する流れが整っています。設問②では、本件プロジェクトの性質(世界同時・夜間・屋外公園という三要素)を組み合わせて「意義の喪失」を論じ、さ… 規範定立: 設問は「参考とすべき判例や自己の見解と異なる立場に言及すること」を明示的に求めており、問題文中の乙のセリフでも「関連する判例とそれに対する学説の評価を確認する必要がある」と強調されています。答案全体を通じて、集会の自由に関する判例の規範・射程・学説からの評価への言及がほぼなく、なぜ「具体的な危険の発生が明らかに予見できる場合」という規範が妥当するのかの正当化が薄いと評価されやすいと推測します。自己の見解と異なる立場(例えば、管理上の支障を広く解釈して不許可を認める立場)を示したうえで退けるという手順も求められていたと考えられます。 改善案: 「明白かつ現在の危険」基準の趣旨や、公の施設の利用拒否に関する判例の考慮要素(危険の明白性・切迫性・代替手段の有無など)を規範に組み込み、それに対する反対立場(より緩やかな蓋然性で足りるとする立場)を示したうえで退ける構成が求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-27 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 62.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8憲法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
骨格の作法(問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論)は、両設問を通じて大枠では追うことができており、条文番号(地方自治法244条2項、本件条例5条3項5号・8条2項)を据えた問題の特定、判例規範の定立、事実を当てはめて結論を出す流れはおおむね維持されています。ただし、規範と設問の構造との間にいくつか緊張が見られます。
設問①では、泉佐野・上尾両判例の規範を適切に引き出し、「BとXを同視できないこと」と「本件活動と外国人排斥問題の無関係性」を組み合わせて差し迫った危険を否定する流れは手堅く、あてはめの事実摘示も具体的です。一方、設問①における「北方ジャーナル事件」を事前… 規範定立: 設問①で「北方ジャーナル事件参照」を事前規制論の根拠として掲げていますが、同判例は出版物の事前差止めに関するものであり、集会の許可申請をめぐる行政処分への射程については説明が必要だったと考えられます。判例の名前を挙げながら、この場面でなぜその法理が妥当するかの橋渡しが薄いため、規範定立の説得力を低下させている可能性があります。 改善案: 事前規制論を集会許可場面に援用する際は、表現内容への事前の制約という共通性に加え、集会が時間・場所に強く依存する一回的表現行為である点を媒介として射程を説明することが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-27 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 62.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8憲法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
本答案は、問題の特定(集会の自由・21条1項)→規範定立(条文の文言を素材とした解釈基準の設定)→あてはめ(Bの過去の行動・本件活動の性質)→結論という骨格を、設問①・②とも一通り追えており、条文の文言を意識しながら規範を展開した跡が見られます。全体として論述の枠組みは安定しています。
設問①では、「管理上の支障」の解釈にあたってパブリックフォーラム論・本件公園の設置目的・集会を本来目的とした公の施設に関する判例との文言比較(「公の秩序をみだすおそれ」との対比)を組み合わせ、規範を「相当程度の蓋然性」に設定した点は評価できます。あてはめでも、Bの逮捕歴・カウンターデ… 規範定立: 設問は「参考とすべき判例や自己の見解と異なる立場に言及すること」を明示的に求めています。§12で「判例の射程は及ばず」と述べるにとどまり、その判例がどのような規範を立てたか・学説はどう評価しているかについての言及が薄い状態です。判例の規範内容を具体的に示した上で射程を議論し、それに対する反対立場(例えば管理上の支障の文言で厳格基準を適用すべきとする立場)を明示することが求められていたと推測します。 改善案: 問題文の甲と乙の会話に「関連する判例とそれに対する学説の評価を確認する必要がある」とあることを手がかりに、判例の規範・射程・学説の評価を構造的に論じることが期待されていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ) | JT 62.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8憲法 総合評価: 受験お疲れさまでした。以下は完成答案ではなく構成メモの骨格点検です。
設問①については、21条の集会の自由→泉佐野規範→具体的危険のあてはめ→合憲という骨格の流れが、問題の特定・規範定立・あてはめ・結論として追える状態にあり、設問が求める「管理上の支障を根拠とする不許可の憲法適合性」という問いに正面から応じています。幹部Bの直近の暴力事件、小競り合いの継続、SNSの即時拡散性、夜間・繁華街という条件、警察制圧の限界という事実の積み上げも設問①の核心に対応しており、枠として機能していると見られます。
設問②については、14条を軸に据え、新幹線延長団体との比較・条件付加で足りること・市長弁明の… 規範定立: 設問②を14条・平等の問題として一本化する構成は、問題文中の乙の発言(「Xに対して特別に夜間の独占使用を認めるべき憲法上の理由があるか否か」)が21条(集会・表現の自由)の観点からの積極的保障を問う側面を持つことへの対応が薄くなっていると推測します。14条単独処理に留まると、表現内容に基づく「特別な理由」の有無という設問②の核心の一部を拾いきれない可能性があります。より厚い骨格が求められていたと推測します。 改善案: 21条の集会・表現の自由を軸として、夜間という時間的制限の下で特定日時に世界的プロジェクトに呼応する必要性がXの表現活動の実効性にとって不可欠か、という問いを置いてから、それを受けた平等論の補強という構造が求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-29 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 61.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8憲法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
骨格の作法という観点から見ると、設問①・②ともに「問題の特定(21条1項・集会の自由)→条文の確認(本件条例5条・8条)→規範定立→あてはめ→結論」という基本的な流れは概ね追うことができています。特に設問①は、上尾市福祉会館事件の規範を意識しながら「客観的事実に照らして具体的に認められる恐れ」という基準を置き、Bの逮捕歴と本件活動の性質を切り分けてあてはめる流れが明確で、論理的に読めます。設問②も、「特別な理由がない」という裁量判断の逸脱・濫用として組み立てつつ、政治的中立性についての反論を判例の射程論で処理したうえで独自分析に進む構造は、設問の問いに正面から応じよう… 規範定立: 設問②で、「裁量判断の逸脱・濫用」を審査基準として採用する根拠が示されていません。集会の自由という重要な権利に対する制約を扱うにあたり、なぜ逸脱・濫用審査にとどまるのか、あるいはより厳格な基準を採用すべきかどうか、という規範選択の理由が問われていたと考えられます。結論の強度(「違憲」)と採用した審査密度が整合しているかについても、もう一段の論述が求められていたと推測します。 改善案: 「夜間」という場所的・時間的制約が表現内容に中立か否か、集会の自由の重要性から見た審査密度の選択理由を一文添えるだけで、規範定立の説得力が大きく変わったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-27 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 59.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8憲法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
両設問ともに「問題の特定→条文の明示→規範定立→あてはめ→結論」という骨格の作法は全体として追うことができており、条例の条文番号を各所で引きながら論じる姿勢は評価されると考えられます。設問①では、21条1項の保障確認・パブリックフォーラム論・合憲限定解釈による規範定立・敵対的聴衆の法理の援用・事実あてはめ・違憲結論と、主要な骨格が一応そろっています。設問②でも、夜間規制の性質(内容規制か内容中立か)を問いとして立て、時・場所・恣意の観点から内容規制と認定し、政治的中立性を衡量して違憲と結論づける流れが組まれており、問いの設定としては本問が求める方向に沿っていると考えら… 規範定立: §21で「内容規制に該当するため厳格な審査」と結論づけながら、採用した規範は「前者が後者を優越することが明らかな場合に限られる」という比較衡量の定式にとどまっています。厳格審査として目的の不可欠性・手段の必要最小限性という要件を明示する論述が求められていたと推測され、規範定立の水準として一段薄い印象を受けます。 改善案: 「政府が達成しようとする利益が必要不可欠であり、かつ手段がその利益達成のための最小限のものであること」という要件を定立したうえで、目的(政治的中立性の保護)の不可欠性と、不許可という手段の必要最小限性をそれぞれ検討する流れが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-26 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 58.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8憲法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
骨格の作法としては、問題の特定(21条1項・集会の自由の侵害)から保障・制約・正当化の流れを立て、設問①②ごとに条文の要件文言を規範に読み込み、あてはめ・結論を示す構造が踏まれており、骨格の輪郭は読み取れます。「集会の自由は自由権であって施設利用請求権ではない」という反論を正面から受けて、現代的な公共施設利用権として再構成する§4〜§6の議論も、論理の接続として丁寧に書かれています。
設問①については、敵意ある聴衆の法理に言及し、「警察力によって混乱を抑止可能」という事実評価で「管理上の支障」の不存在を導く流れが確立しています。ただし、問題文は「参考とすべき判例や自… 規範定立: 設問は「参考とすべき判例や自己の見解と異なる立場に言及すること」を明示しています。§15で敵意ある聴衆の法理に「判例もかかる法理を認めている」と一行触れるにとどまり、当該判例が立てた規範(明らかな差し迫った危険の基準等)の中身と本件事案への射程が展開されていません。また「自己の見解と異なる立場」、すなわち管理上の支障を広く認めうるという立場への言及も答案にはなく、設問指示の充足という観点から薄いと推測されます。 改善案: 判例が示した規範の内容(どのような危険の程度・明白性が必要か)を摘示し、それに対する批判的学説(許可基準の緩やかな適用を認める立場等)を一段触れた上で、自己の規範を対置する構造が求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 58.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8憲法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
全体を通じて、「問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論」という骨格の作法は設問①・②の双方で追うことができ、条例の条文番号を丁寧に参照しながら論理を組み立てようとしている点は答案として一定の水準を示しています。ただし、設問が明示的に「参考とすべき判例や自己の見解と異なる立場に言及すること」を求めているにもかかわらず、両設問を通じて判例(泉佐野市民会館事件等)の規範内容・射程・本件との距離感がほとんど言語化されておらず、また反対立場への実質的な対論も薄いため、この設問指示への対応が答案全体の評価に最も大きく響くと考えられます。
設問①は、Bの過去の事件と本件活動の思想的… 規範定立: 設問は「参考とすべき判例や自己の見解と異なる立場に言及すること」を明示的に求めています。設問①・②を通じて、判例(例えば集会の規制に関する主要判例)の規範内容や射程への言及がほとんどなく、「具体的危険が明らかに予見できる場合」という基準がどの判例から導かれ本件にどう射程するかが示されていません。この設問指示への対応は、評価上の重要な分岐点になると考えられます。 改善案: 規範を定立する際に、集会の自由の制限に関する主要な判例が示した基準(例えば「明らかな差し迫った危険」という要件)を参照し、その基準が本件にどう機能するかを示すと、求められていたと考えられる論述の水準に近づくと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 58.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8憲法 総合評価: 受験お疲れさまでした。両設問とも「問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論」という骨格の作法は概ね追うことができており、条文番号(5条3項5号、8条2項)を明示しつつ各不許可処分の憲法問題を切り出せている点は評価できます。設問①では、公の施設の使用と表現の自由の関係を判例(泉佐野市民会館・上尾市福祉会館)に言及しながら論じ、「警察の警備等によってもなお混乱を防止できない場合」という規範を立て、BとCを巡る事実をXの活動と切り分けてあてはめる流れは一定の完成度を持っています。設問②では、「特別な理由」の解釈として「夜間にしか行えない場合」に限定する立場を示してから、表現活動の場所的意味を根拠に拡張解… 規範定立: §9で論じる検討対象を「公衆による市立公園の利用を害すると認められる場合」(5条3項1号)と設定していますが、設問①の根拠条文は「市立公園の管理に支障があると認められる場合」(5条3項5号)です。設問が指定する条文の要件を正面から論じるのではなく、別号の文言を中心に議論が進んでしまっており、この条文の取り違えはあてはめ全体の整合性に影響していると考えられます。 改善案: 5条3項5号の「管理に支障」という文言を規範定立の起点とし、甲が挙げた「夜間・長時間の警備困難」「BのSNS発信による対立団体の集結可能性」を「管理上の支障」の要件に当てるかを検討する流れが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 58.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8憲法 総合評価: 受験お疲れさまでした。骨格の作法——問題の特定・条文ベースの規範定立・あてはめ・結論——は①②ともに一応の形で追えており、21条1項の保障→制約の確認→各根拠ごとの規範定立→あてはめ→違憲の結論という流れは読み手に伝わります。ただし規範定立の段階で、①は「警察力によってもなお混乱を防止できない特別な事情」という絞り込みを先行判例の枠組みから演繹する際の論理の橋渡しが薄く、②は「憲法上の理由がある場合」という規範が条文の文言(「特別な理由」)をほぼ読み替えているだけにとどまり、具体的な要件として機能していません。設問間のバランスは①がやや厚く②がやや薄い印象で、②で最も重要と考えられる表現内容に… 規範定立: 設問は「参考とすべき判例や自己の見解と異なる立場に言及すること」を明示的に求めています。①では「判例もかかる敵意ある聴衆の法理を認めている」(§15)とあるだけで、判例がどのような考慮要素で危険の明白性を判断したか、またその判例に対してどのような学説上の評価や批判があるかの対置が示されていません。問題文の乙のセリフが「関連する判例とそれに対する学説の評価を確認する必要がありますね」と明示している以上、ここはより厚い論述が求められていたと推測します。 改善案: 判例が示した危険の程度・切迫性の要件と、それを支持ないし批判する学説の立場(たとえば「明白かつ現在の危険」基準の適用範囲をめぐる対立)に言及し、本件があてはまるかどうかを対置させる形が求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-26 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 58.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8憲法 総合評価: 受験お疲れさまでした。骨格の作法という観点では、①②とも「問題の特定⇒集会の自由(21条1項)への保障・制約の確認⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論」という一連の流れが答案全体にわたって追え、読み手に論旨を伝える構成力は備わっています。条文番号(5条3項5号、8条2項)を正確に踏まえた問題設定ができており、設問の問いとの対応も外れていません。
設問①については、泉佐野・上尾の二判例を名指しして「高度の蓋然性」「警察警備でも防止不可能」という規範要件を引き出し、BがCの活動でのみ暴力に関わっており本件活動はXとして別個の活動であること、参加者が20名程度で閉鎖的であること、警察が従来の小競り合いを制圧… 規範定立: 設問指示が「自己の見解と異なる立場に言及すること」と明示しているにもかかわらず、設問①②とも「A市の主張を紹介して否定する」という構造に留まり、判例の見解を支持する学説の立場や、より緩い審査基準(合理的関連性基準など)を採る見解を独立した「異なる立場」として提示・検討する論述が見当たりません。この指示への対応の薄さは評価に響くと推測します。 改善案: 判例の規範(高度の蓋然性)を採ることを前提としつつ、より広い管理権限を認める立場(例:施設管理者の合理的裁量を尊重し抽象的危険で足りるとする見解)を明示し、その見解では本件でも不許可が認められうると論じたうえで自説に戻る、という構造が求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-26 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 58.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8憲法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
両設問とも「問題の特定(集会の自由への制約)→ 条文の確認(本件条例各号)→ 規範定立 → あてはめ → 結論」という骨格の作法が一通りたどれており、問いへの対応として最低限の枠組みは成立しています。複数の判例を参照し、対立する立場にも言及する姿勢は設問の要求に沿っています。
設問①については、泉佐野市民会館事件から引いた「明白かつ差し迫った危険」型の規範を定立し、Bの過去の逮捕・不起訴や参加規模の限定など具体的事実を拾いながら規範に当てはめており、論述の密度としては相応のものが見られます。ただし、上尾福祉会館事件の射程の扱いが本件の構造と整合するかがやや曖昧で、「… 規範定立: 設問①の核心は、危険の源泉がX自身ではなく外国人排斥諸団体という第三者(敵対的聴衆)から生じうるという構造です。敵対的聴衆問題としての整理──第三者の妨害行為によって主催者の集会が制約されることの憲法上の評価──を正面から論じることが求められていたと考えられますが、この構造の指摘が答案では明示されていません。「管理上の支障」の原因が誰の行為に起因するかを整理しないまま規範に入ったため、あてはめの説得力が弱くなっています。 改善案: B・Cの対立相手が本件活動とは別の文脈で生じた紛争当事者であること、本件公園に集まるのはX会員のみで外部からの妨害者が侵入するリスクを誰がどう管理するかを論点として切り出すと、「明白・差し迫った危険」の帰責構造がより明確になったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-26 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 57.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8憲法 総合評価: 受験お疲れさまでした。本答案は、設問①・②ともに「問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論」という骨格の作法が一応の形で通っており、条文(憲法21条1項・地方自治法244条・本件条例各号)を明示しながら論を進める姿勢は明確です。ただし、骨格の各段階で求められていたと考えられる厚みに差があり、特に規範定立の正確性とあてはめの事実評価に課題が集中しています。
設問①は、泉佐野市民会館事件の「明白かつ具体的な危険」の規範を丁寧に引き、金沢市庁舎前広場事件と場所の性質で対比する構成は手堅く、判例の射程を本件に接続する試みも読み取れます。あてはめでは「CはXとは別団体」「幹部構成の穏当さ」「条件付き許可へ… 規範定立: 設問は「自己の見解と異なる立場に言及すること」と明示しています。設問①では、不許可を合憲と解する立場(Bの逮捕歴・SNS発信・夜間・警備困難を重視して明白かつ具体的な危険が認められるとする見解)を正面から論述し、それに反論する構成が求められていたと考えられます。本答案ではこの「反対立場への応答」が実質的に薄く、「抽象的に存在する」と一言触れるにとどまっています。 改善案: 不許可を支持する立場の最も強い論拠(BのSNS発信により外国人排斥団体が集まることへの具体的懸念など)を一段立て、それが敵意ある聴衆の法理の否定と組み合わせてなお足りない理由を示す構成が、より厚い応答になったと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 56.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8憲法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
本答案は、設問①・②いずれについても、条文を示して問題を切り出し、権利の保障根拠→制約の識別→審査基準の選択→あてはめ→結論という一連の骨格を意識的に追っており、論理の流れが答案として読める水準に達しています。答案全体を通じて事実への丁寧な言及がある点も、応用力として評価できます。
設問①については、泉佐野市民会館事件の規範を自ら要約し、甲の主張に対して「Bの過去の行動はXの活動とは主題が異なる」「柵・クローズドな参加形態」という具体的事実をぶつけて管理上の支障を否定する流れは、判例の射程と本件事実の切り分けとして概ね機能しています。ただ、「Bが平穏に行おうとしてい… 規範定立: §17で「Bが本件活動を平穏に行おうとしているとはいえないため判例の考え方は妥当しない」と述べながら、§18で同判例が前提とする「危険の具体的予見」基準でBの過去事件を切り分けて管理上の支障を否定しています。判例を不適用とした直後に実質的に同判例の枠組みで結論を出す論理に齟齬があり、「判例は射程が及ばないが、その趣旨を参照すれば」という接続が欠けているため、論理の整合性として弱さが残ると推測します。 改善案: 「本件では双方が暴力をふるったという点で判例の射程は単純には及ばないが、本件活動はBのカウンターデモ活動とは別主体・別主題であり、かつ参加形態が限定的であることに鑑みれば、判例の趣旨(主催者の平穏の意図と危険の具体性)を本件にも準用しうる」という接続を示すことが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ) | JT 56.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8憲法 総合評価: 受験お疲れさまでした。これは完成答案ではなく構成メモを対象とした骨格点検です。
設問①については、集会の自由(21条1項)の制約という問題の特定、法人への適用、事前抑制性の指摘、「明らかな差し迫った危険」規範の導出、そしてあてはめの枠がひと続きで置かれており、問題特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論という基本骨格として追うことができます。「公の施設の利用拒否には正当な理由が必要」という地方自治法244条を介した接続も置かれており、規範と条文の橋渡しを意識していた点は評価できます。ただし、設問が「参考とすべき判例や自己の見解と異なる立場に言及すること」を明示的に求めているのに対し、構成上は判例の中身… 論点の拾い上げ: 設問は「参考とすべき判例や自己の見解と異なる立場に言及すること」を明示的に要求しています。構成上、「判例でも同様の基準で判断したものがある」と一言触れるにとどまり、判例のどの要素が本件に射程を持ち、どの要素で事案が異なるかという対応分析が骨格として置かれていないと考えられます。異なる立場(甲側の立場や学説的反対論)の処理枠も構成中に見当たらない点は、設問の正面要求に対する応答として薄いと推測します。 改善案: 判例の示した考慮要素(集会の目的・主催者・対抗勢力の介入可能性等)を列記し、本件事実との対応関係を枠として置いた上で、「異なる立場」として不許可を認める見解を一定の根拠とともに示し、それを排斥するという骨格が求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 55.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8憲法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
両設問とも「問題の特定→規範定立(条文の明示)→あてはめ→結論」という骨格の基本作法は一応追うことができており、条例の各号を頭に置きながら集会の自由・表現の自由との関係を論じようとした姿勢は評価できます。設問①については、泉佐野市民会館事件の規範を援用して「明らかに差し迫った危険」という厳格な基準を立て、Bの対立集団と本件活動の目的の差異・活動態様の穏当さを丁寧に摘示してあてはめを完結させており、設問全体の中では最も書けている部分です。
設問②は分量・論証の密度ともに設問①を大きく下回っており、答案全体のバランスに課題が見られます。まず§22がそのまま中断した状態で… その他: §22が文章の途中で途切れており、「このような主張は、」の後が空白のまま残っています。記述が未完成であることが答案の質に直接影響しており、設問②の規範定立に向けた論証の中核部分が欠落した状態になっています。 改善案: §22は、住宅費高騰問題が政治的争点であることや「場所と時間の組み合わせ」に表現上の必要性があることを論じる流れを組もうとしていたと考えられます。この部分が未完成のため、§24の規範定立の論拠が宙に浮いた状態になっています。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 55.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8憲法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
骨格の作法という観点では、設問①・②いずれも「憲法21条1項に基づく制約の問題を特定→複数の先例を比較して規範を定立→事実を当てはめて結論」という流れがおおむね文章として追えます。条文番号(条例5条3項5号・8条2項)も各設問の入口で意識されており、問いとの対応は基本的に確保されています。
設問①は、皇居前広場事件を参照して「本件には射程が及ばない」と退け、泉佐野市市民会館事件の「明白かつ現在の危険」基準を採用してあてはめを行うという二段構えの構成が取られており、判例を対比しながら規範を選んでいく意図が読み取れます。設問全体に占める分量は比較的充実しています。ただし… 規範定立: 設問②の中心的な問題は、「特別な理由がない」という条例8条2項の解釈・適用が、本件プロジェクトへの参加という特定の日時・場所の不可代替性を考慮しているかどうかです。答案は「政治的中立性の危険が明白か」という枠組みに収束していますが、「内容中立的な時間・場所規制(夜間禁止)を実質的に内容で差別的に運用することが許されるか」という観点、すなわち観点差別的な運用が問題となりうる可能性への分析がより分厚く求められていたと推測します。新幹線延長ビアガーデン(政治的主張を含む)への許可との対比は、この観点の実例として問題文が明示的に置いており、そこへの言及が不十分です。 改善案: 新幹線延長ビアガーデンへの許可と本件申請への不許可を対比させ、主張内容の方向性(市の基本政策と合致するか否か)によって扱いを異にしているとみられる場合には実質的な観点差別として憲法21条に抵触しうる、という論筋が求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ) | JT 55.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8憲法 総合評価: 受験お疲れさまでした。以下は完成答案ではなく構成メモを読んだ骨格の点検です。
設問①については、問題提起(21条1項・集会の自由)→保障段階での地自法244条援用→パブリックフォーラム論→制約態様の直接性認定→条例の限定解釈を経た厳格な規範→マイナス・プラス事情のあてはめ→違憲結論、という一連の骨格が追えます。設問が求める「判例への言及」と「反対立場への言及」という指示も意識されており、設問①の枠組みは相対的に整っています。制約態様を「間接的→しかし直接的」と入れ直した痕跡($$[19]〜$$[21])も、場所的利益の重みを条件に見直す意図として読め、議論の丁寧さが伝わります。
設問②につ… 規範定立: 設問②で「原則不許可形態」であることのみを根拠に審査基準を中間審査へ引き下げた($$[57]〜$$[58])点は、枠組みとして問題を抱えていると思われます。条例8条2項の許可が内容(政治的主張)を理由に拒まれる場合、形式的な許可形態の違いだけで基準を下げる根拠としては薄く、内容規制類似の問題として捉える論理のほうが、問われている筋に近かったと考えられます。 改善案: 許可形態の相違から基準を引き下げるよりも、「政治的主張の内容に着目した選別的拒否か否か」という観点から制約態様を捉え直す枠があると、設問②の審査基準の置き場所がより説得的になったと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-30 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ) | JT 52.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8憲法 総合評価: 受験お疲れさまでした。これは完成答案ではなく構成メモの骨格点検であることをあらかじめお断りします。
全体を見渡すと、まず構成メモの記述が本件問題文(公園条例・集会の自由)と異なる問題(老人福祉法、児童福祉法、行訴法上の原告適格)の答案内容を多数含んでおり、設問に正面から対応している記述が設問①と②を合わせても実質2〜3ブロック程度にとどまっている点が、評価全体に強く効いています。
設問①については、「泉佐野規範を主軸」とし、「具体的危険の評価材料として条例判決を使用」する方向性は正しく、問題の特定(21条集会の自由)から規範定立への流れが追えます。ただし、条文(5条3項5号)と憲法規範の接… 構造: 構成メモ全体を見ると、本件問題文(公園条例・集会の自由)と無関係な問題の内容(老人福祉法11条の申請構造、行政不服申立不作為、原告適格・児童福祉法比較、行訴法30条の裁量審査枠)が複数ブロックに渡り記載されています。これらが本件問題への転用を意図したものか別問題の混入かは判断できませんが、本件設問への対応としては構成の大半が機能していない状態に見えます。 改善案: 本件設問①②の各論点に直接対応する枠(条文の特定・規範・あてはめ・結論)がどこに置かれているかを構成上明示することが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 52.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8憲法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
骨格の作法(問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論)は設問①ではある程度辿れます。本件公園が集会の場として重要であること、泉佐野・上尾両判例の規範内容を整理したうえで要件を限定解釈し、Bの逮捕歴を直接の危険として評価しないという筋が、論理として読み取れます。設問②も違憲の方向で結論を出しており、問いへの対応という最低限の形は保っています。
一方で、設問①と②のバランスに大きな差があります。設問①は判例・学説・あてはめの三層を一応展開しているのに対し、設問②は段落が2つにとどまり、条文の要件から規範を組み立てる工程が粗く、政治的中立性の検討は金沢市庁舎事件の反対意見を一… 規範定立: 設問②の規範定立がほとんど示されていません。「特別な理由」の憲法適合的解釈として、どのような基準・枠組みで審査するかが「真にやむをえない場合に満たす」という一行で終わっており、その基準がどこから来るのか、いかなる要件を充足すれば許可を拒否できるのかが展開されていません。分厚い論述が求められていたと推測します。 改善案: 8条2項が設ける「特別な理由」要件は、夜間利用禁止の原則を前提に例外を認める構造ですが、その例外基準を集会の自由の観点から限定解釈する工程が求められていたと考えられます。たとえば、申請が表現活動を内容とする場合には、その集会の時間・場所・方法の固有性(本件プロジェクトとの時間的拘束など)を考慮して判断基準を設定する、という論述が評価上機能したと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ) | JT 52.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8憲法 総合評価: 受験お疲れさまでした。以下は完成答案ではなく構成メモの骨格を点検したものです。
設問①については、集会の自由(21条)を正面から据え、泉佐野市民会館事件の規範を主軸に置いたうえで、東京都公安条例判決の「集団暴徒化」の考え方と複数の事実を積み上げてあてはめ、合憲という結論を出す流れを組もうとしていたと読めます。規範・あてはめ・結論という骨格の枠は追えており、問いとの対応も概ね置かれていると思われます。ただし、問い方が「集会の自由の規制の審査」なのか「公の施設利用申請の可否における裁量統制」なのかという入口の切り方が骨格上明確でなく、この区別が本問の分析の精度を左右すると考えられます。泉佐野市事… 規範定立: 設問①の骨格で、「公の施設利用申請における市長の裁量に対する司法審査」という枠と、「集会の自由に対する直接的制約の違憲審査」という枠のどちらで切るかが明示されていません。泉佐野市事件を主軸に置く場合、その規範が「明らかな差し迫った危険の明白性」という厳格な基準であることを条文(5条3項5号)の要件解釈に接続する経路が骨格上置かれていないと、論証が宙に浮くと考えられます。 改善案: 5条3項5号の「管理上の支障」をどう解釈するか(比例原則・明確な危険基準等)を条文ベースで置いたうえで、判例規範を援用する流れが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-27 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 52.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8憲法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
骨格の作法という観点では、設問①については「問題の特定→規範定立→あてはめ→結論」のひと続きが一応追えます。条例5条3項5号の「管理に支障があると認められる場合」を合憲的に限定解釈し(§9)、その要件に本件事実を当てはめて不該当と結論づける流れ(§11・§12)は論理として成立しています。設問②については、不許可理由2点(代替性と政治的中立性)をそれぞれ批判する格好にはなっていますが、「特別な理由」の解釈規範が「真にやむを得ない場合に満たす」という一文で終わっており(§15)、規範の内実と判断基準が示されないままあてはめに進んでいます。また答案末尾が突然終わっており、… 結論: 設問②について答案末尾(§16)が途中で終わり、「②を理由とする不許可処分は憲法上許されるか」という設問の問いに対する結論が明示されていません。設問に対応する結論の欠落は骨格として重大であり、採点上の影響が大きいと予測されます。 改善案: 「よって、②を理由とする不許可処分は、集会の内容を理由にした差別的取扱いにあたり、憲法21条1項に反し許されない」という形で、設問の問いに直接答える結論が求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-27 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 52.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8憲法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
答案全体を通じて「問題の特定(条文)⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論」という骨格の作法は概ね追えており、設問①②それぞれに結論を置いている点は確認できます。両設問とも21条1項を保護法益として特定し、各条文を検討対象として示しながら判例を援用して規範を導き、主要な事実(Bの不起訴・本件プロジェクトの特定日時性)に当てはめているため、答案としての骨格は機能しています。
設問①については、泉佐野→上尾という判例の流れを示し、「明白かつ現在の危険」規範を定立した上でBの過去の事件と本件活動を切り分けてあてはめに落とす構造は読み取れます。ただし、設問が「参考とすべき判例」への言及… 規範定立: 設問が「自己の見解と異なる立場に言及すること」を明示的に求めているにもかかわらず、設問①では不許可を合憲とする立場の論拠を一応示しつつも(§15)、その立場への評価・反論が「Bは不起訴だから平穏」という事実整理に留まり、法的な評価基準との接合が薄いです。設問②でも反対立場への言及が十分に展開されているとは言いがたく、問題文の指示への対応として分厚い論述が求められていたと推測します。 改善案: 反対立場として「Bの関与・SNS発信により第三者との衝突が生じ得るため明白かつ現在の危険がある」との見解を構造的に示し、それに対しBの関与の態様(本件活動はBが主導するのではなくXの集会であり、参加者も会員のみ)・活動内容(寝袋・パネルで政治的アピールをする静的活動)を具体的に当てはめて否定する流れが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ) | JT 52.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8憲法 総合評価: 受験お疲れさまでした。以下は完成答案ではなく答案構成メモの骨格点検です。
設問①は「問題の特定→規範定立→あてはめ→結論」の枠が一通り置かれており、21条1項の保障論から泉佐野準拠の明確かつ差し迫った危険の基準を定立し、Bとのつながりを「それでも団体構成・活動内容で否定」という反転構造に落とす流れが読み取れます。枠の骨格としては追うことができます。ただし、泉佐野最高裁の規範が単なる危険の程度基準にとどまらず「明らかな差し迫った危険の具体的予見可能性+他の手段では防止困難」という複合構造を持つ点、およびBはあくまでXの幹部の一人にすぎずXとCを同一視することの論理的問題が、あてはめで十分に摘示… 結論: 設問②の結論が「不許可合憲」であり、集会の自由の保障が「特別な理由」の憲法適合的解釈として読み込まれる余地を十分に検討しないまま帰結しています。乙の役割が「憲法上の問題点を精査して助言する」立場であることに照らすと、本件プロジェクトの固有の日時・場所的意義を肯定しながら合憲結論へ逆転させる論理の接続が弱く、評価に効くと推測します。 改善案: 「特別な理由」を集会の自由が要請する形で読み込む解釈の可能性を設問②の規範段階で正面から置き、その上で代替手段・政治的中立性との衡量を経た判断として結論を導く枠が求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ) | JT 52.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8憲法 総合評価: 受験お疲れさまでした。以下は完成答案ではなく答案構成メモを対象とした骨格点検です。
全体として「問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論」の枠が①②双方に置かれており、設問構造への対応は明確です。保障・制約・要件解釈・あてはめ・結論という基礎的な流れが追えるという点で、骨格の型としては一定の水準に達しています。
設問①については、集会の自由の保障根拠を自由権と公共施設利用の緊張として整理し、集団暴徒化論を批判して「明らかに差し迫った危険」規範を導くという流れがはっきり組まれています。Bの過去の行為に対する「しかし」での切り返しも、あてはめとして機能する骨格です。ただし、条文ベースの検討という観… 規範定立: 地方自治法244条2項(正当な理由のない限り利用させなければならない義務)が、「管理上の支障」要件を厳格に解する根拠として規範の中に明示的に位置づけられていないと推測します。判例が244条を支えとして公共施設利用の保障を論じている論理の接続が、保障の段落に触れられているだけで規範定立の骨格には組み込まれていない点が弱さとして残ります。 改善案: 「244条が課す利用拒否の実質的根拠要件」として規範の支柱に置く構成が求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 52.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8憲法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
両設問とも「問題の特定→規範定立→あてはめ→結論」の骨格を一応辿ることができており、21条1項を軸に据えて最終的な結論まで示している点は、答案の形として基本的な体裁を備えています。ただし、骨格の中身に複数の論理的な踊り場があり、特に設問①では規範定立が揺らいでいること、設問②では設問固有の憲法論が手薄な点が、評価上の最大の課題と考えられます。
設問①は、本件公園を「集会の場として保障されているかどうか」の予備的論点を丁寧に展開した後、泉佐野市民会館事件を「副次的目的のみの施設だから射程外」として自ら排除し、代替規範として「危険の発生が相当程度予見される場合に限り制限… 規範定立: §[12]〜§[13]で、泉佐野市民会館事件の「明らかに差し迫った危険が具体的に予見される」という判断枠組みを、本件公園の設置目的が「副次的」であるとの理由で排除しています。しかし、泉佐野事件の射程は施設の設置目的の主従に依拠して機械的に決まるものではなく、公共施設として集会への利用を許可制のもとで実際に認めてきた実態(原水爆禁止集会の許可実績など)を踏まえた射程検討が求められていたと考えられます。排斥の理由付けが手薄なまま別の規範へ移行しているため、規範定立の部分で論理の踊り場が生じています。 改善案: 本件公園が独占使用許可制のもとで集会目的の利用を現に認めてきた事実(原水爆禁止集会等)に着目し、泉佐野基準の射程が及ぶ可能性を正面から論じたうえで自己の規範を選択する、という構造が求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 52.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8憲法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
骨格の作法(問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論)は両設問とも一応の形で追うことができており、条文を冒頭で引用したうえで集会の自由の保障・制約・違憲審査の順に進む論述の流れは整っています。ただ、「規範定立」の部分でいくつか重要な精度不足があり、あてはめの質とのギャップが評価を左右します。
設問①については、泉佐野・上尾の両判例を引用し、公園のパブリックフォーラム性を媒介として射程を及ぼした点、XとCの同一視への反論・鉄柵による物理的閉鎖・警察による制圧可能性という多層的なあてはめは一定の厚みがあります。もっとも、泉佐野事件の規範として「第三者の生命・身体・財産への侵… 規範定立: 設問①で泉佐野事件の規範として「第三者の生命、身体、財産への侵害」(§23〜§27)を繰り返し用いていますが、この判例が保護利益として挙げる典型は「名誉・プライバシー等の人格権・基本的人権」であり、「財産」を中核要件に置く規範は判例の文脈と齟齬を生じさせると考えられます。この不正確さが、その後のあてはめで「第三者の財産」侵害の有無を問うという不自然な論述に波及しています。 改善案: 「第三者の法益・基本的人権への侵害」といった広い表現で規範を立て、そこに本件で問題となる「身体の安全」を位置づけるほうが判例の文脈により忠実だったと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ) | JT 52.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8憲法 総合評価: 受験お疲れさまでした。以下は完成答案ではなく構成メモの骨格点検です。
設問①については、問題の特定(21条の保障再構成)→「管理上支障」の規範定立→あてはめ→結論という一連の枠が追えており、骨格の流れとして整序されています。パブリックフォーラム論を審査基準の根拠側に置き、集団暴徒化論への反論を経て「明らかに差し迫った危険の具体的予見」という基準を設定し、Bと団体Xの分離・活動態様の平穏さを突破口にするあてはめへと接続する意図が読み取れ、骨格として評価できます。
設問②については、内容中立規制との性質決定を起点に「厳格判断不要」という方向に振り、独自の比較衡量規範を定立して「特別の理由なし」… あてはめ: 設問②のあてはめで最も重要と考えられるのは、市が政治的色彩のある「新幹線延長ビアガーデン」を許可しながらXの抗議活動を拒否することが、内容・見解に基づく差別的運用にあたらないかという分析です。この軸がほぼ欠けており、かわりに「市民の不快感」を不利益として合憲を正当化する構成になっています。市民の不快感は集会の自由を制限する正当理由として一般的に認められにくく、むしろ見解差別の疑いを強める事情として機能する可能性があるため、論旨が逆方向に作用してしまうリスクがあります。 改善案: 新幹線ビアガーデンの許可事例との比較を通じて、本件拒否が「内容・見解の違いに基づく差別的不許可」にあたるかを検討する枠を置くことが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-30 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 51.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8憲法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
本答案は、設問①・②とも「21条1項の集会の自由への制約→制約の正当性」という骨格を意識して立て、条文番号(5条3項5号・8条2項)を明示したうえで問題を特定できており、骨格の方向性は正しいと評価できます。あてはめでも問題文の具体的事実(Bの逮捕歴と不起訴・幹部会の構成・SNS発信・寝袋・段ボールの態様・新幹線ビアガーデンの先例・星座鑑賞会と盆踊りとの対比)を丁寧に拾っており、事実操作の基礎的な力は示されています。
設問①については、「明白かつ現在の危険」基準を限定解釈の基軸として立てたこと自体は選択肢の一つですが、本問では「参考とすべき判例や自己の見解と異なる立場… その他: 設問指示には「参考とすべき判例や自己の見解と異なる立場に言及すること」と明記されています。設問①・②とも、関連する判例の規範内容(公の施設の管理権と集会の自由の緊張、平穏・秩序維持を根拠とする使用制限の要件等)への言及も、対立する見解(管理者に広範な裁量を認める立場など)への言及もほぼ見当たりません。設問が明示的に求める要素への対応として、より分厚い論述が求められていたと推測します。 改善案: 判例の規範(例:公の施設の管理と集会の自由に関する最高裁の枠組み)を条文に結び付けながら示し、それに対して多数説・批判説を一言対比させたうえで自己の立場を選ぶ構造が求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-26 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ) | JT 48.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8憲法 総合評価: 受験お疲れさまでした。本講評は完成答案ではなく試験直後の構成メモを対象とした骨格点検です。
設問①では、条例5条3項5号の管理上の支障という条文の入口をいったん置きつつも、その直前に憲法94条・地方自治法244条の条例適法性を論じるという二段構えの骨格を組もうとしており、枠の意識は見えます。ただし、条例の憲法適合性を設問①の主眼として分厚く論じることが求められていたかについては検討の余地があり、本題である「管理上の支障」を根拠とする不許可処分の合憲性審査——すなわち集会の自由への制約として適用される審査基準の設定と、その基準に基づく本件事実へのあてはめ——の骨格がやや薄く見えます。判例規範の… 構造: 設問①の冒頭で憲法94条適合性(条例と地方自治法244条の関係)を相当の分量で論じる骨格を置いていますが、設問①が直接問うのは「管理上の支障を根拠とする不許可処分が憲法上許されるか」という処分の合憲性であり、条例それ自体の法律適合性は主たる問いではないと考えられます。枠の配置が問いの重心とずれている可能性があります。 改善案: 条例の法律適合性は「前提の整理」として簡潔に処理し、不許可処分が集会の自由(21条)を制約するものとして憲法上許容されるかを主軸に骨格を組む方向が、設問の問いへの応答として求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-26 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 48.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8憲法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
骨格の作法という観点では、①②いずれも「問題の特定(集会の自由への制約)→条文明示→規範定立→あてはめ→結論」という大まかな流れを辿ることができ、答案としての輪郭は見えています。条例5条3項5号および8条2項をそれぞれ明示して設問ごとに論じており、両設問の構造的切り分け自体は機能しています。
設問①については、泉佐野・上尾の両判例を名指しし、「明らかに差し迫った危険」と「敵対聴衆の法理」の規範をそれぞれ摘示したうえで、BのSNS発信・夜間の警備困難という事実にあてはめる流れが取れており、判例意識を示せている点は評価できます。ただし、第一に答案が最終的に「不許可処分は… 結論: 設問②は手段の審査で「不許可処分は目的との関係でおよそ役に立たない」「手段が必要最小限度でない」と論じながら、最終結論が「不許可処分は憲法21条に違反しない」となっており、論証と結論が逆を向いています。手段不比例→違憲という帰結が求められていたと考えられますが、その接続が答案上で切れています。 改善案: 手段審査で必要最小限度を満たさないと認定したなら、「よって、8条2項を根拠とする不許可処分は憲法21条に違反し、許されない」という結論へ接続することが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 48.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8憲法 総合評価: 受験お疲れさまでした。両設問とも「集会の自由の保障→制約の観念→審査基準の定立→あてはめ→結論」という骨格の流れ自体は辿ることができており、条文番号(5条3項5号・8条2項)を意識した問題の特定もできています。ただし、規範定立の段階に重要な不足があり、あてはめの論理が問いの核心からずれている箇所があります。設問①については、泉佐野市民会館事件と上尾市判決の両判例を比較しつつ規範を引き出す流れが書けており、判例間の射程比較という問いの要求を一定程度実行できています。あてはめでは、XとC・Bの関係を切り分けて危険の「客観的明白性」を否定する事実評価も行われています。しかし、「警察の警備で対応できる… 規範定立: 設問②の§9で立てた規範が「騒音等によって治安が害されるおそれが客観的に明らかであって、夜間利用の必要性がある場合に許可する」という枠組みにとどまっています。条例8条2項の「特別な理由」の解釈として、集会の自由を制約する夜間規制の合憲性・合理性をどのような基準で審査するかという憲法上の規範が示されておらず、骨格の「規範定立」の段階に空白があると思われます。 改善案: 8条2項の「特別な理由」の解釈に際し、表現内容に基づく差別的運用を禁じる観点(内容中立性)や、同種の申請との比較から生じる平等原則上の問題を憲法上の規範として明示することが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 47.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8憲法 総合評価: 受験お疲れさまでした。骨格の作法として、「問題の特定→規範定立→あてはめ→結論」の流れは両設問でおおよそ追うことができます。憲法21条の集会の自由という制約される権利を特定したうえで、泉佐野市市民会館事件と上尾市福祉会館事件の二つの判例規範を順に参照し、あてはめて結論を出す構成は一定の形を保っています。ただし、その作法が十分な論理と文章として機能しているかという点に、両設問を通じた主要な問題が残ります。
設問①では、泉佐野事件の「明らかに差し迫った危険」の法理を導いたうえで、上尾市事件の「敵対聴衆の法理」に移行する流れをとっています。二判例を積み重ねた意図は読み取れますが、両規範の関係整理が… 結論: 設問②の結論(§21「不許可処分は憲法21条に違反しない」)が手段審査の論述内容と整合していません。§17で「手段が必要最小限度であるとは言えない」と認定し、不許可処分は過大であると論じておきながら、結論で「不許可処分は合憲」と述べています。規範とあてはめから落ちるはずの結論が逆転しており、違憲(不許可は憲法上許されない)という結論が求められていたと考えられます。 改善案: 手段が必要最小限度でないという認定から論理的に落ちる結論は「不許可処分は憲法21条に違反し、許されない」であり、その方向で結論を書くことが論理の一貫性として求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 47.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8憲法 総合評価: 受験お疲れさまでした。両設問ともに「問題の特定→条文の摘示→規範定立→あてはめ→結論」という骨格の流れは一応辿ることができており、条例5条3項5号・8条2項を明示して制約の有無と違憲性を問う姿勢は整っています。集会の自由(21条1項)を保護法益として特定し、「明白具体的な危険」基準を立てて泉佐野事件に言及したうえで、Bの過去の事件と本件活動の目的的乖離を切り分けてあてはめる流れは、設問①において論理の骨格として機能しています。
設問①は、賛成意見・私見という双方向の構成で問い自体には正面から答えており、相応の読みやすさがあります。ただし、規範の導出過程が薄く、泉佐野事件の規範を「明白具体的な… 規範定立: 設問①において、泉佐野事件の「明白具体的な危険」という文言を引用していますが、なぜその基準が本件(公の施設・独占使用許可)に適用されるのかの架橋論述が見当たりません。公の施設利用における集会規制の特殊性(フォーラム論、敵意ある聴衆の法理)や、集会の場所的特性(公園という開かれた空間)が規範の導出にどう寄与するかをより分厚く論じることが求められていたと推測します。 改善案: 「公の施設」の性格上、利用拒否には厳格な事由が必要であり、その文脈でこそ「明白具体的な危険」基準が要請される、という論理の接続が求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-26 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 47.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8憲法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
骨格の作法(問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論)は両設問とも一通り追うことができており、条文番号を示しながら集会の自由の制約→審査基準→目的・手段審査→あてはめ→結論という流れを維持しようとしている点は評価できます。ただし、設問が明示的に「参考とすべき判例や自己の見解と異なる立場に言及すること」を求めているにもかかわらず、答案全体を通じて判例の内容・規範・射程への言及がほぼ見当たらず、「反対立場」への言及も形式的にとどまっています。この要求への対応の薄さが、両設問を通じて評価に最も大きく影響する不足と考えられます。
設問①は、条例規定の合憲性と具体的適用の違憲性を… 論点の拾い上げ: 設問は「参考とすべき判例や自己の見解と異なる立場に言及すること」を明示的に求めていますが、両設問を通じて判例の規範・考慮要素・射程への実質的言及がほぼ見当たりません。集会の自由と公共施設利用に関する判例(公の施設の利用拒否・許可制の合憲性に関する議論)の考慮要素を示し、本件への射程を検討することが求められていたと考えられます。「反対立場」への言及も、「A市側からの反論が考えられるが」という形式的な処理にとどまっており、学説上の対抗見解や判例の別異な解釈として展開されていません。 改善案: 判例が示した「明らかな差し迫った危険」基準や公共施設管理権との調整に関する考え方を示したうえで、本件事実に引き当てることが求められていたと推測します。また自己の見解と異なる立場として、市の管理権を広く認め危険の可能性でも不許可を認める立場を明示し、これを批判する流れが望ましかったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-26 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 44.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8憲法 総合評価: 受験お疲れさまでした。設問①は、問題の特定(21条1項)→条文の要件(「管理上の支障」)への規範定立→あてはめ→結論という骨格の流れが一応たどれており、複数の判例を参照しながら敵対的聴衆の法理と警察力不足の例外を組み合わせる構成も形成されています。ただし、規範から結論への論理的橋渡しには不完全な部分があり、あてはめの事実評価の丁寧さにばらつきがあります。設問②は判例の射程外しと政治的中立性の検討まで筋道が示されているものの、§26が「また、」で途切れ、§17~§20の文章も断片的であり、「特別な理由」の憲法上の意義と許可制全体の合憲性を論じる構造が十分に組まれていないまま終わっています。設問①… 構造: 設問②が§26「また、」で途切れており、答案として未完です。§17〜§20も文章が断片的(「しかし、本件活動は」で切れる、「無視しているものである」という接続不明の文)で、読み手に論旨が伝わる文章になっていません。設問②全体として、8条2項の「特別な理由」要件を憲法21条の観点からどう解釈するかという規範定立が示されておらず、骨格の「規範定立→あてはめ→結論」が揃っていない状態です。 改善案: 8条2項の「特別な理由」を集会の自由に照らして解釈し(例えば、集会の自由の制約を最小化するために憲法適合的解釈を施すか、または「特別な理由」なし判断が21条違反を来すか)、その規範を先に立てた上で、本件の事実(日時の特定性・本件公園の場所的優位性・抗議の内容)をあてはめる構造が求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-26 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 43.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8憲法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
骨格の作法という観点から見ると、設問①では「問題の特定(21条1項・集会の自由)→パブリックフォーラム論を介した保障確認→制約の認定→規範定立(明白かつ差し迫った危険)→あてはめ→結論(違憲)」という一連の流れが文章として追えており、基本的な骨格は成立しています。泉佐野市民会館事件を想起した「明らかに差し迫った危険」という規範を条文に対応させ、敵意ある聴衆の法理を援用してBの過去の暴力事件とXの本件活動を切り離した点は、設問①として求められていたと考えられる論述の中軸に触れられています。
設問②については、夜間使用の性格を「原則禁止・例外許可」と位置づけて裁量を認め… 規範定立: 設問②では、8条2項の「特別な理由」要件を「夜間使用の必要性があり、かつ管理上の支障が生ずるおそれがないこと」と自ら定義(§21)していますが、この規範の憲法的根拠が示されていません。なぜ集会の自由の保障が夜間許可の判断にこのような要件を要求するのか、21条1項から導かれる憲法上の要請として説明する論証がほぼないまま要件が宙に浮いており、規範定立の段階として薄い状態と推測します。 改善案: 夜間規制が集会の自由に対してどのような性格の制約か(内容中立規制か内容規制か、あるいは時・所・方法規制か)を位置づけたうえで、裁量の幅とその限界を憲法条文から説明する論証が求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 42.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8憲法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
両設問とも「問題の特定→規範定立→あてはめ→結論」という骨格の作法は一応追えており、条例の根拠条文を冒頭で示したうえで集会の自由(21条1項)への制約として問題を切り出した点、泉佐野市民会館事件の「明らかに差し迫った危険」という規範ワードを引用してあてはめに用いた点など、基本的な型は保たれています。
設問①については、Bが幹部6名のうちの1人にすぎないこと、本件活動に一般市民が立ち入らないこと、対立するカウンターパートが本件では存在しないことを丁寧に摘示しており、あてはめの事実使用はある程度機能しています。ただし、設問が「参考とすべき判例や自己の見解と異なる立場に言… 規範定立: 設問は「自己の見解と異なる立場に言及すること」を明示しています。設問①では不許可を合憲とする立場——Bの過去の暴力行為・SNS発信と本件夜間活動の組み合わせから管理上の支障が合理的に認められるとする甲の見解——への実質的な反論・検討がほとんどなく、「目的は重要である」(§14)と認めた後すぐ適合性を認め、必要性で一気に否定する構造です。異なる立場を丁寧に紹介したうえで反駁する形が求められていたと考えられます。 改善案: 甲の主張(SNS発信により対立団体の参集が予見可能・夜間の警備困難)を一段丁寧に紹介した上で、不起訴になったBの個人属性をXの集会全体に帰責することの問題や、条件付き許可(8条2項)で危険回避できる点を規範要件に戻して反論する構成が、問題文の要求に応えていたと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-30 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 38.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8憲法 総合評価: 受験お疲れさまでした。骨格の作法(問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論)という枠組みは①・②ともに一応辿れており、条文番号を示しながら集会の自由(21条1項)を問題の入口として設定できています。ただし、設問間のバランスと質に大きな差があり、②の論述が本問の核心部分において枠組みを誤っている点が全体評価を下げています。
設問①については、泉佐野市民会館事件を参照して「明白かつ現在の具体的な危険」という規範を定立し、BとCの活動の性質・本件活動との関係を事実評価に用いてあてはめを進める構造が取れています。Bが不起訴であること、Xの幹部のうちCの活動に関与しているのはBのみであること、本件活動の目… 規範定立: 設問②で21条1項(集会の自由)を軸にした規範定立がなく、14条1項(平等原則)の枠組みで論じている点が、本問で求められていたと考えられる憲法的検討の中核と食い違っています。問題文中の乙の発言「憲法上の理由があるか否かの検討」や、特定日時・夜間という集会の場所・時間の特殊性が問われている文脈を踏まえると、表現の自由・集会の自由の観点から「特別な理由なし」という判断が憲法上許容されるかを問うていると読めます。この枠組みの取り違えが設問②全体の評価に及んでいます。 改善案: 「特別な理由」の有無を表現内容に基づいて判断する場合、それがビューポイントに基づく差別的制限にならないか(抗議活動という内容を理由とした不許可か否か)という点と、代替手段(昼間の公園・公民館)では集会の効果がどう変容するかという実質的な論点が問われていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 38.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8憲法 総合評価: 受験お疲れさまでした。①については、問題の特定(集会の自由の制約)→規範定立(泉佐野基準の採用)→あてはめ(BとX・本件活動の切り分け)→結論という骨格の作法は一応たどれており、答案として読める形を作ることができています。一方②については、問題の特定から規範定立にかけての設計に根本的なずれがあり、設問間のバランスが大きく崩れています。設問②は、条例8条2項が「特別な理由なし」という理由で表現活動(抗議集会)の夜間使用を拒む場合に21条上の問題が生じないかを問う設問と考えられます。ところが答案は14条1項(平等原則)を入口として組み立て、21条の制約論をほとんど展開しないまま「14条に反しない=… 規範定立: 設問②の中心的な憲法問題は、「表現内容(抗議活動という政治的主張)を理由に夜間使用を拒むことが21条の下で許されるか」という点、すなわちビューポイント・ニュートラリティの問題と考えられます。答案は14条1項(平等)を主軸に据えており、21条の制約論がほぼ展開されていません。設問が「憲法上許されるか」を問い、乙の台詞でも「憲法上の理由があるか否かの検討が必要」と明示されている以上、21条を正面から論じることが求められていたと考えられます。 改善案: 条例8条2項の「特別な理由」の解釈・運用において、表現内容を理由に差別的に不許可とすることの21条適合性を、泉佐野基準またはそれに準じた厳格な基準で論じる構成が求められていたと推測されます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 38.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8憲法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
答案全体として、設問①・②ともに憲法21条1項(集会の自由)を正面から問題提起し、条文番号を示しながら問題の特定→規範定立→あてはめ→結論という基本骨格を意識して書こうとしている姿勢は読み取れます。ただし、その骨格が問いに対して的確に機能しているかという観点では、両設問に共通する構造的な弱点があります。
設問①については、本件条例5条3項5号の「管理上の支障」要件を憲法の観点から審査する際、どのような審査基準・規範を採用するかが核心となると考えられます。答案は「客観的要素から管理の支障となることが主観的でなく客観的にわかる程度」という独自の基準を示しましたが、パブリ… 規範定立: 設問①で「客観的要素から管理の支障となることが主観的でなく客観的にわかる程度がある場合」という基準を採用していますが、この定式がどの条文・先例から導かれるか示されておらず、パブリックフォーラム論から厳格な審査基準を想起しながら、なぜより低い水準に着地するかの論理が接続されていません。設問は判例への言及を明示的に求めており、集会規制に関する判例の規範内容(「明らかな差し迫った危険」かより低い蓋然性かという対立)を明示したうえで自説を展開することが求められていたと考えられます。 改善案: パブリックフォーラムに関する先例的位置づけにある判例の規範を示し、それを採用する理由・批判する学説の立場を示したうえで、自説の基準を条文・判例に接続する形が求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 37.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8憲法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
骨格の作法(問題の特定→規範定立→あてはめ→結論)という流れは、設問①では一応たどることができます。条文(5条3項5号)を正面から引き、集会の自由(21条1項)の侵害を問題として切り出し、泉佐野判決の「明白かつ現在の具体的危険」基準を参照しながらあてはめて違憲という結論を示している点は、骨格の最低限の姿として読めます。
一方、設問①で最も評価に効く欠陥は、「管理上の支障」に関する審査基準の選択過程の浅さと、学説への言及の実質的欠如です。設問は「参考とすべき判例や自己の見解と異なる立場に言及すること」を明示的に要求しており、泉佐野基準への反対説・修正説の紹介は中核の一… 規範定立: §13で「この判例に反対する学説は特にないと考える」と断言しています。設問は「自己の見解と異なる立場」への言及を明示的に求めており、泉佐野基準に対しては「より緩やかな比較衡量で足りる」「施設管理者の合理的裁量を尊重すべき」という方向の反対説・修正説が存在すると考えられます。この断言は設問指示への対応として大きく割り引かれる可能性があります。 改善案: 泉佐野基準への批判的学説(例:明白性要件を緩める立場や、施設管理権の合理的行使の観点を重視する立場)を一段具体的に示したうえで、それでも本件では当該基準が妥当すると論じることが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 8.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8憲法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
提出答案全体を通じて、問題文が問う「憲法上の論点」への対応が確認できませんでした。答案に書かれているのは、行政不服審査法・行政事件訴訟法・老人福祉法・高齢者虐待防止法・児童福祉法を素材とした行政法の論述であり、設問①(本件条例5条3項5号を根拠とする不許可の憲法上の可否)・設問②(本件条例8条2項を根拠とする不許可の憲法上の可否)のいずれについても、憲法上の検討が一切記載されていません。問題文は「市民自治を進める会X」の公園独占使用許可申請をめぐる憲法問題を問うており、集会の自由(憲法21条1項)の保障範囲・制約の合憲性・審査基準・判例の射程・代替手段の有無・政治的中… 論点の拾い上げ: 設問①・設問②のいずれについても、憲法上の検討が一切記載されていません。問題文が求める論述(集会の自由・審査基準・判例・代替手段・政治的中立性)への対応が存在しないため、両設問の中核に対応できていない状態と評価せざるを得ません。 改善案: 設問①では、本件公園を利用した集会・抗議活動が憲法21条1項の集会の自由の保護範囲にあることを確認したうえで、「管理上の支障」を根拠とする不許可がその制約として機能するとの問題の特定が必要と考えられます。その上で、市民会館事件等が示す「明らかな差し迫った危険」基準またはそれに類する規範を立て、Bの過去の事件・SNS発信・本件活動の性質等の事実を当てはめることが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
| 行政法 | 不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 81.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8行政法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
三設問を通じて、問題の特定→条文の明示→規範定立→事実あてはめ→結論という骨格の作法が一貫して踏まれており、行政法答案として読みやすく整理されています。条文番号の摘示も丁寧で、根拠法を逐一示しながら論理を接続する姿勢は評価できます。
設問1は配点20に対して手厚く論じられており、要綱の行政規則性→老人福祉法11条1項2号への架け替え→申請の仕組みなしという三段論法が明快です。設問2は原告適格の規範定立が行訴法9条1項・2項から正確に立てられ、老人福祉法・高齢者虐待防止法・児童福祉法の比較対照によって「事実上の利益にとどまる」という結論を丁寧に導いています。問題文の会… 規範定立: 設問3の時点③・B主張部分(§134〜143)で、入所措置の解除が「撤回」にあたるという法的性質の認定はされているものの、要件消滅が即解除義務を発生させる根拠として「侵益的側面」(§139〜141)のみが示されており、論証としてやや薄いと思われます。老人福祉法12条の解除手続の存在や12条の2の適用除外規定がある中で、実体的な解除義務の根拠をどの条文・原理から導くかについて、より分厚い論述が求められていたと推測します。 改善案: 措置の継続が高齢者の居住選択の自由を制限し続けるという側面と、11条1項2号の要件が現に満たされていない以上その状態を維持する法的根拠が消滅するという二方向から構成すると、解除義務発生の根拠がより明確になった可能性があります。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 79.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8行政法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
三設問いずれも「問題の特定⇒条文ベースの規範定立⇒あてはめ⇒結論」という骨格の作法が一貫して機能しており、論理の流れを追うことができる答案です。設問1では行審法3条の「申請」規範を行手法2条3号と接続して立て、本件要綱の行政規則性を指摘したうえで老人福祉法11条1項2号に根拠法を絞り込む二段構えの論証が整然としています。設問2では行訴法9条2項の判断枠組みを規範として据え、根拠法・関係法令を条文番号付きで丁寧に参照し、児童福祉法との制度比較によって「事実上の利益」に帰着させる流れが説得的です。設問3は配点が最も重い設問であり、時点②の要件充足性と時点③の不解除の違法性… 論点の拾い上げ: 設問2において、老人福祉法28条1項がB(扶養義務者)に対して費用徴収という直接の法的不利益を課している点——本件訴訟の原告がまさにその負担金支払を損害として主張している——を原告適格の文脈で正面から検討していません。この費用徴収規定が、Bの「法律上保護された利益」を根拠づけ得るか否かをあてはめることは、設問2において分厚い論述が求められていたと推測します。費用徴収という法的効果の直撃を受ける者として原告適格を肯定する余地の検討と、それを否定するとしてもその理由付けが問われていたと考えられます。 改善案: 老人福祉法28条1項が扶養義務者たるBに費用徴収を課している点に着目し、この規定が養護者に個別的利益を保護する趣旨を含むか否かを行訴法9条2項の判断枠組みで検討することが、設問2の核心として求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 73.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8行政法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
三設問を通じて、問題の特定→条文を示した規範定立→あてはめ→結論という骨格の作法が一貫して追えます。条文の参照が具体的で、論理の接続も読みやすく、全体として水準を超えた答案構成です。
設問1は、要綱の法的性格を「行政規則・法令委任なし」と正確に位置づけ、さらに老人福祉法11条・5条の4・高齢者虐待防止法9条2項を丁寧に読み込み、職権主義的仕組みを導いて申請権の不在を結論する流れは堅実です。ただ、行審法3条の「法令に基づく申請」という文言を出発点に置きながら、同条の「処分」の意義(申請に対応する応答が「処分」といえるか)という観点が規範段階で明示されておらず、規範の絞… 規範定立: 設問1の規範定立で、行審法3条の「行政庁の不作為」の定義として「法令に基づく申請」と「処分」の二要素を示しながら(§6〜10)、「処分」性そのものの検討(要綱に基づく一時保護決定が「処分」に当たるか)が規範レベルで明示されていません。老人福祉法11条が職権主義的仕組みを採ることを示しながら、その「応答」が行審法上の「処分」を構成するかという論点を正面から切り出すことが求められていたと考えられます。 改善案: 「法令に基づく申請」の要件を満たすかという論点と、申請に対する応答が行審法2条にいう「処分」に当たるかという論点を分けて規範を立てると、設問の絞り込み指示(行審法3条の該当性)により正確に対応できたと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-29 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 72.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8行政法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
三設問を通じて、問題の特定→条文の明示→規範→あてはめ→結論という骨格が安定して機能しており、行政法答案として読みやすく仕上がっています。設問1では行審法3条の括弧書を明示しながら「法令に基づく申請」の要件を正面から切り出し、本件要綱が法令委任なき行政規則であること・要綱9条が否定通知の仕組みをもたないことを連ねて結論を導く筋立ては、骨格として十分追えます。設問2は行訴法9条1項・2項を踏まえた規範を設定し、児童福祉法27条・28条と老人福祉法11条の構造比較を軸に原告適格を否定する流れで、問題文の誘導にも乗れています。設問3は配点が50で最も重い設問ですが、困難性要… 規範定立: §3で「労災就学援護費事件とは異なり」と判例名を出しているものの、同判決が法令の委任なく行政規則により申請・決定の仕組みを設けた場合に処分性を認めた論理—すなわち「応答すべき法的義務が実質的に設定されているか」という比較の軸—を明示しないまま結論を出しています。比較対比を踏まえた規範としての厚みが求められていたと推測されます。 改善案: 労災就学援護費事件が処分性を認めた実質的理由(行政規則であっても、申請・審査・諾否応答の仕組みが法令に基づくと実質評価できた根拠)と、本件要綱の仕組みとの相違を一段掘り下げて対比する論述が、より説得的だったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ) | JT 68.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8行政法 総合評価: 受験お疲れさまでした。本講評は完成答案ではなく構成メモを対象として骨格の枠を点検するものです。
設問1については、要綱を行政規則と位置づけ、法令に基づく申請に該当しないとして不作為に当たらないという結論の流れが読み取れます。行政不服審査法3条と申請権の根拠を老人福祉法11条の解釈問題として切り出す入口は正確です。ただし、この設問では「要綱=行政規則→申請に非該当」という結論に至るまでの橋渡しとなる規範、すなわち申請が「法令に基づく」ことを要する根拠(行審法3条の文言・趣旨)と、老人福祉法11条が職権発動の仕組みであって申請権を付与していないとする解釈の両柱が、枠として置かれていると読み取れる… 規範定立: 設問1で「要綱=行政規則」から「申請に非該当」への橋渡しとなる規範の柱が、メモ上では一本しか確認できません。行審法3条の「法令に基づく申請」の意義(法規範として申請権を付与していること)と、老人福祉法11条が職権主義構造であって申請権を創設していないという解釈の二段論法が求められていたと推測しますが、後者の解釈過程が薄い点が惜しまれます。 改善案: 老人福祉法11条が「必要に応じて…措置を採らなければならない」という職権発動型の構造を持ち、本人申請を前提としていないことを条文から析出する枠を置くことが、規範定立として求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-27 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 62.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8行政法 総合評価: 受験お疲れさまでした。三設問を通じて、問題の特定→根拠条文の明示→規範定立→あてはめ→結論という骨格の作法は概ね追うことができており、読み手に論理の流れが伝わる答案になっています。設問ごとに検討すると、設問1は、要綱が法令の委任によらない行政規則にすぎず入所措置が職権的性質を持つこと、要綱10条の申請手続省略規定が申請権の不存在を裏付けることを組み合わせて「不作為」該当性を否定する構成が明確で、この設問の中核的な問いには適切に応えられています。もっとも、行審法3条の「法令に基づく申請」の定義として行政手続法2条3号を参照した箇所について、行審法3条の「法令に基づく申請」と行手法2条3号の定義が… 規範定立: §4で「法令に基づく申請(行政手続法2条3号)」と参照していますが、行審法3条の「法令に基づく申請」の解釈に行手法2条3号の定義を直接援用できるかについて一言の説明がなく、規範の根拠が不明確です。行審法3条の文言から直接「法令」が要綱を含まない旨を説明する経路が求められていたと推測します。 改善案: 行審法3条の「法令に基づく申請」の「法令」について、行審法2条1号の法令定義(法律・条例等)を参照し、委任なき要綱がこれに含まれないことを明示する一文を加えると論証が締まったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ) | JT 62.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8行政法 総合評価: 受験お疲れさまでした。以下は完成答案ではなく構成メモの骨格点検です。
設問1は、要綱が法令の委任に基づかない行政規則にすぎないという入口を正確に捉え、本件要綱上の「申請」が行審法3条の「法令に基づく申請」に当たらないと結論づける論理の流れが置かれています。この問題の中核—要綱と法令の位置関係を区別したうえで不作為の成否を論じる枠—は機能しており、配点比率が小さい設問としては十分な骨格と推測します。
設問2は、処分根拠法令の解釈から被侵害利益を絞り、高齢者虐待防止法14条や老人福祉法の趣旨を丁寧に参照したうえで原告適格を否定するという骨格を組もうとしていると読めます。児童福祉法との制度的対比… 規範定立: 設問2の原告適格で、行訴法9条2項の操作手順(根拠規定の趣旨・目的、関連法規の考慮、侵害される利益の性質・態様・程度等の考慮要素)が構成上どこに置かれているかが見えません。老人福祉法の趣旨や高齢者虐待防止法14条を参照する際に、これらの規定が「法律上保護された利益」の外縁をどう画するかという接続が薄い可能性があり、より厚い骨格が求められていたと推測します。 改善案: 根拠規定(老人福祉法11条)・目的関連規定(高齢者虐待防止法1条・14条)・関連法規(老人福祉法28条の費用徴収)をそれぞれ参照したうえで、Bが「法律上」保護された利益を有するかを階段状に詰める場所が必要と考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-29 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ) | JT 60.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8行政法 総合評価: 受験お疲れさまでした。本答案は完成答案ではなく構成メモですので、骨格の枠組みとロジックの配置を中心に点検します。
設問1は「要綱は法令でない→処分にあたらない→不作為にあたらない」という結論の流れが置かれており、行政不服審査法3条の「法令に基づく申請」を入り口とした分析の方向性自体は的確です。ただし、この設問で最も分厚い論述が求められていたと推測されるのは、要綱が法令でないことを前提としたうえで、なお老人福祉法11条それ自体が申請を受け付ける仕組みを設定していると解釈できるかという論点の処理です。構成メモにはこの論点を「踏み込まず」と明示されており、設問の核心を迂回した形になっています。設問… 論点の拾い上げ: 設問1で要綱が法令でないと切った後、老人福祉法11条それ自体が申請の仕組みを設定しているかという論点を「踏み込まず」と明記しています。会議録でH弁護士が「同法第11条が申請の仕組みを設定していると解釈できるのかが問題となります」と指摘している以上、ここが中核論点であったと考えられます。この論点の処理が抜けることで、設問1の骨格として最も厚い論述が求められていた箇所への回答が薄くなっています。 改善案: 老人福祉法11条の文言が市町村の職権発動を定めたものであり申請を前提としていないこと、申請権を付与した規定がないことから『法令に基づく申請』に当たらないという論証の場所が必要だったと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 59.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8行政法 総合評価: 受験お疲れさまでした。三設問を通じて「問題の特定⇒条文を示した規範定立⇒あてはめ⇒結論」の骨格は一応追えており、設問を外した論述はありません。ただし各設問で骨格の精度に差があり、特に設問1と設問3の措置解除パートで決定的な論理の欠落が見られます。
設問1は、要綱が法令の委任を受けていない行政規則である点を正確に整理してから老人福祉法11条の解釈へ進む流れは適切です。しかし、11条が市町村の職権発動を定める規定であって申請権を付与する規定ではないという構造的問題に正面から答えていません。「合理的解釈により申請を当然に想定」という論じ方では、法令が申請の仕組みを設定しているかという問いに答えたこ… 規範定立: §5で「11条は申請を当然に想定している」と論じていますが、老人福祉法11条は市町村が「必要に応じて」職権で措置を採る義務を定める規定であり、そもそも申請権を付与する仕組みを設けていません。要綱8条の申請規定があっても、それは要綱(行政規則)上の申請手続であって法令上の申請権の付与ではないという点が問いの核心と考えられます。答案の論理は「趣旨から申請を想定」というだけで、法令が申請の仕組みを設定しているかという判断基準への正面からの答えになっておらず、規範定立として不十分と思われます。 改善案: 老人福祉法11条の文言・構造上、申請権付与の規定がないことを明示したうえで、要綱の申請は行政内部の手続整備に過ぎず、申請者の法的地位を設定するものではないことを条文レベルで示す方向が求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 58.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8行政法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
三設問すべてに規範定立・あてはめ・結論の骨格を置こうとしており、問題文の事実も一定量拾えています。ただし、設問ごとに論理の強度にばらつきがあり、特に設問1と設問3の時点②部分で、あてはめの論拠が足りていないと感じさせる箇所が目立ちます。
設問1については、行政不服審査法3条の「法令に基づく申請」に絞って検討するよう指示されているにもかかわらず、老人福祉法11条が「申請の仕組みを設定している」という中核的な論拠が十分に展開されていません。同条は市町村が職権で措置を採る義務規定であり、申請権を設定した条文とは読みにくい点に対して、この架け橋をどう論ずるかが問われていたと… 規範定立: 設問1の核心は、老人福祉法11条が申請に基づいて措置を発動する仕組みを設けているかどうかです。同条は市町村が「必要に応じて……措置を採らなければならない」と定める職権発動規定であり、国民の申請権を明示的に設けていません。答案は「多くの市町村では要綱を制定して……入所できる枠を確保していることから、老人福祉法11条は申請の仕組みを設定している」と述べますが(§4)、他市の実務慣行を法的根拠として援用することは論理として弱く、なぜ職権規定から申請仕組みが読み込めるかの解釈が求められていたと考えられます。 改善案: 老人福祉法11条が職権発動規定であることを認めたうえで、要綱上の申請が同条に基づく措置の発動を求める行為と機能的に同一視できるか、あるいは同条が申請仕組みを内包しないとして法令に基づく申請に当たらないと結論づける方向も含めて論じることが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 57.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8行政法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
骨格の作法という観点では、三設問ともに「問題の特定⇒規範定立(条文ベース)⇒あてはめ⇒結論」の流れを一応たどることができており、条文を明示しながら論を進めようとしている姿勢は読み取れます。ただし、要件から結論への推論がいくつかの場所で論理の飛躍を抱えており、骨格の「あてはめ」部分の厚みに差があります。
設問1は、要綱の行政規則性を先に認めた上で「もっとも」として老人福祉法11条の仕組み解釈に転じる構造を取っており、問いの核心(老人福祉法11条が申請の仕組みを設定しているか)に一応到達しています。しかし、同条は市町村が「必要に応じて」措置を採る義務規定であり、申請権を… 規範定立: 設問1で、老人福祉法11条が「申請の仕組みを設定していると解釈することができ」(§20〜22)と結論づけていますが、同条は市町村が職権で措置を採る義務規定であり、申請権を設定している文言は条文上見当たりません。要綱の申請手続が法令上の申請と同視できる根拠、あるいは申請なしでも措置義務が発動しうる構造との関係を丁寧に説明することが求められていたと考えられます。結論に至る論理の橋渡しが薄い状態です。 改善案: 老人福祉法11条が申請権を設定していないとすれば、要綱申請は法令に基づく申請とはいえず、行政不服審査法3条の「行政庁の不作為」に該当しないとの否定的結論も有力であったと思われます。肯定する場合でも、同条の義務規定性と申請の仕組みを媒介する論理を明示することが評価上重要だったと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 57.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8行政法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
三設問とも「問題の特定⇒規範定立(条文)⇒あてはめ⇒結論」の骨格は一応辿れており、条文番号を示しながら要件を設定して事実に当てはめる基本作法は守られています。ただし、設問ごとに骨格の緻密さに大きな差があり、全体的な完成度を引き下げています。
設問1は、行政不服審査法3条の「法令に基づく申請」という要件を正確に切り出したうえで、要綱の法的性格(委任なき行政内部規範)を指摘する流れは評価できます。しかし、問われている核心は「要綱に基づく申請が法令に基づく申請といえるか否か」であり、本答案は「要綱は行政庁の法解釈指針だから老人福祉法11条上にも申請権がある」という逆算論法… 規範定立: 設問1で「法令に基づく申請」(行審法3条)の要件を実質的に検討するには、老人福祉法11条が申請を予定した仕組みを設けているか(職権発動型か否か)を条文から論じる必要があると考えられます。本答案は「要綱は解釈指針であるから逆算して申請権が認められる」という論法を取っており、老人福祉法11条の文言・構造の検討が省かれています。結論として申請権を肯定したとしても、その論拠が老人福祉法11条自体の分析から来ていないため、規範定立の根拠が薄いと評価される可能性が高いと推測します。 改善案: 老人福祉法11条が「市町村は…措置を採らなければならない」と規定するのみで、申請を前提とした構造を持っていない点を正面から指摘し、要綱上の申請が「法令に基づく申請」に当たらないという否定的結論(不作為の対象外)を検討することが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-27 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 56.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8行政法 総合評価: 受験お疲れさまでした。骨格の作法(問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論)という観点から見ると、設問2および設問3の主張・反論の枠組みはおおむね追うことができ、条文番号を示しながら論を進める姿勢は一貫しています。一方で、設問1では老人福祉法11条が申請の仕組みを設定しているかという解釈論の核心部分の論拠が薄く、「本件通達」という言葉が突然登場するなど、論理の飛躍が評価を下げる要因になっていると思われます。設問間のバランスについては、配点比率が20:30:50であるにもかかわらず、設問3の記述量・分析密度が相対的に軽く、設問2と設問3でほぼ同量の記述にとどまっており、設問3に求められていたと考えら… 規範定立: §5で老人福祉法11条が申請を「当然に想定している」と論じた根拠が、同条の保護目的から申請を認めないと趣旨に反するという一文にとどまっています。しかし、同条は市町村が「必要に応じて」措置を採る義務を定めた職権発動規定であり、申請主義を採用しているかは条文上明らかではありません。申請主義を認めるためには、老人福祉法5条の4第2項が相談・調査・指導を市町村の業務と定めている構造や、要綱が実際には同法11条の措置を実施するための手続を定めたものにすぎないという関係を丁寧に展開する必要があったと思われます。「本件通達」という語も答案中に突然現れており、何を指すか説明がなく、論証の信頼性を損ねています。 改善案: 老人福祉法11条が職権発動型の規定であることを踏まえつつ、要綱の申請が同法11条に基づく措置の発動を求めるものと解釈できるか、その申請が法令上の申請と評価され得るかをより慎重に論じることが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 52.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8行政法 総合評価: 受験お疲れさまでした。全体を通じて、問題の特定と条文の特定は概ねなされており、行審法3条・行訴法9条・老人福祉法11条1項2号という骨格条文を軸に議論を進める姿勢は一貫しています。ただし、規範定立の論理が一部で不安定であり、各設問のあてはめの説得力に差があります。
設問1は、本件要綱を「行政規則にすぎない」と正確に性格付けしたうえで、老人福祉法11条1項2号との関係を論じる流れ自体は適切です。しかし最大の難所は、老人福祉法11条が申請を前提とした仕組みを設けているかという点であり、答案はこの点を「義務の裏返しとして高齢者に申請権が付与される」と短く結論付けています。同条は職権発動型の規定であ… 規範定立: §4で老人福祉法11条1項2号の「義務の裏返しとして高齢者に申請権が付与される」と結論付けていますが、同条は職権発動型の規定であり、市町村に応答義務を生じさせる「申請の仕組み」が条文上設けられているかを検討することが求められていたと考えられます。義務規定の反射として直ちに申請権が導かれるかは論理の飛躍であり、この部分の規範定立がより丁寧に行われることが期待されていたと推測します。 改善案: 老人福祉法11条の文言が職権発動型であること・諾否の応答義務が設定されているか・本件要綱9条が市長に「通知する」義務を課している点が法令上の申請の仕組みと評価できるかを詰める方向が考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 52.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8行政法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
三設問とも「問題の特定→条文ベースの規範定立→あてはめ→結論」という骨格の作法を基本的に意識しており、論文としての読み筋はあります。ただし各設問で論理の接続が途切れる箇所があり、特に設問1と設問3において評価を大きく左右する論点で齟齬が生じていると考えられます。
設問1(配点比率20)は、本件要綱が行政規則にすぎず「法令」にあたらないと正確に認定した上で、老人福祉法11条1項2号を手掛かりに申請権を導く構成を試みています。問題の所在の切り分けは適切です。ただし、老人福祉法11条は市町村の職権発動義務を定める規定であり、申請を予定した仕組みを設けていないという核心の論… 規範定立: §5で、老人福祉法11条1項2号の義務規定の「裏返し」として申請権を読み込んでいますが、同条は市町村が職権で措置を講ずる仕組みであり、申請を前提とした手続構造を持っていないことが核心の問題と考えられます。この構造的な問題——申請型の仕組みが法令上設定されていないこと——を論じずに「申請権を付与した」と結論づけているため、規範定立と結論の間に飛躍が生じています。「法令に基づく申請」とはいえず不作為審査請求は不適法、という方向の議論も含めて検討が求められていたと推測します。 改善案: 老人福祉法11条1項が「必要に応じて…措置を採らなければならない」と規定する構造、および同条に申請手続を定める規定が存在しない点を指摘したうえで、本件要綱8条の申請が法令上の申請権に根拠を持つか否かを正面から論じる方向が求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-26 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 52.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8行政法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
三設問を通じて「問題の特定⇒規範定立(条文)⇒あてはめ⇒結論」という骨格の枠組みは概ね維持されており、条文番号も要所で示されています。ただし設問ごとに骨格の精度に大きな差があり、最終的な評価を押し下げています。
設問1は、本件要綱が行政規則であることを認めつつ老人福祉法11条と「一体」となって申請の仕組みを構成すると論じる流れ自体は設問の核心を射ていますが、その論理的接続が最も重要な部分で弱い点が評価に響いていると思われます。老人福祉法11条が職権発動構造であり申請権を法令上明示していないという、この問題で最も難しいハードル——要綱の申請を「法令に基づく申請」と言い… 規範定立: 設問1で最も重要なハードルは、老人福祉法11条が職権発動構造(「市町村は…措置を採らなければならない」)であって申請権を法令上明示していないにもかかわらず、要綱上の申請行為を「法令に基づく申請」(行服法3条)と評価できるかどうかです。§7の「老人福祉法11条と一体となって」という一文でこの論理的跳躍を処理していますが、なぜ申請権限の根拠が法令に求められると言えるのか、あるいは申請の仕組みが法令に内在しているといえるのかの論証が示されておらず、結論に対する説得力が弱いと思われます。 改善案: 老人福祉法11条が職権発動型である点を正面から認めつつ、要綱が同条に基づく入所措置の具体化手続にすぎない以上、要綱上の申請はあくまで行政内部の申出にとどまり「法令に基づく申請」とはいえないという方向(不作為への該当なし)、あるいは逆に法令と要綱を一体的に捉えて申請権が認められるという方向のどちらかを、老人福祉法11条の文言・趣旨から丁寧に論じることが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-26 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ) | JT 52.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8行政法 総合評価: 受験お疲れさまでした。以下は完成答案ではなく構成メモの骨格を点検したものです。
設問1では「法令に基づく申請」該当性を正面から問題とし、要綱の行政規則性を指摘した上で老人福祉法11条との一体性という独自の迂回路を組もうとした点は問題意識として追えます。ただし、設問が求める骨格の核心は、老人福祉法11条自体が「申請の仕組みを設定しているか」という文理・構造上の検討であったと考えられます。同条は市町村が職権で措置を採る義務規定であり、申請を権利として個人に付与する規定ではないという点を軸に据えることが求められていたと推測します。裁量基準論を媒介に「申請=法令に基づく申請」へ結ぶ構成は枠として置け… 規範定立: 設問1の核心は老人福祉法11条自体が申請権を個人に付与する構造を持つかどうか、という文理・構造上の検討であったと考えられます。同条は「市町村は…措置を採らなければならない」という職権発動義務規定であり、申請権を設定していないという切り口が骨格の中心に置かれることが求められていたと推測します。構成は裁量基準論を媒介とした迂回路を採っており、この根本的な入口のずれが設問1全体の骨格評価に影響していると見られます。 改善案: 老人福祉法11条が申請を権利として設定していない職権措置規定である点を先に確認し、要綱8条・9条の申請手続きが同条を「申請の仕組みを設定した法令」に変換できるかを検討する枠が求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 52.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8行政法 総合評価: 受験お疲れさまでした。設問ごとに行審法3条・行訴法9条・老人福祉法11条1項2号という条文ベースの検討対象を明示したうえで規範を立て、あてはめ・結論まで一応の骨格を完走しており、論述の流れは追いやすく整理されています。ただし、各設問で論証の密度と着地の妥当性に課題があり、全体の評価を押し下げています。
設問1は、問われた争点(要綱申請が「法令に基づく申請」といえるか)を正確に切り出し、要綱の行政規則性を指摘したうえで老人福祉法11条・高齢者虐待防止法9条2項との接続を論じる構成は的確です。ただし、最も問われていたと考えられる核心、すなわち老人福祉法11条自体が申請の仕組みを設けているかという… 規範定立: 設問1で「法令に基づく」かという論点について、要綱が老人福祉法11条の趣旨を「確認した」と述べるだけでは、要綱を根拠とした申請が「法令に基づく申請」に当たると言い切る論拠として薄いと思われます。老人福祉法11条自体が申請の仕組みを設けているかどうか(直権発動型か申請型かの分析)を正面から論じることが求められていたと考えられます。 改善案: 老人福祉法11条の文言(「必要に応じて…措置を採らなければならない」)が職権発動型であり申請の仕組みを直接設けていないことを示したうえで、要綱8条・9条が申請型の手続を補完するものとして法令に基づく申請と評価できるかを検討する方向が考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ) | JT 52.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8行政法 総合評価: 受験お疲れさまでした。以下は完成答案ではなく構成メモの骨格を点検したものです。
設問1は「法令に基づく申請」(行審法3条)に絞るという設問指示に応じており、要綱の法的性格→裁量基準として法と一体化→申請該当→不作為成立、という筋が骨格として追えます。ただし、この論法が成立するための枠組みに根本的な問いが残ります。要綱が裁量基準として老人福祉法11条と「一体」になるとしても、同法11条自体が申請権を付与する仕組みを設けているかが先に問われる必要があり、その検討が枠として置かれていない点が、設問1でもっとも効く不足と考えられます。
設問2は行訴法9条1項・2項の規範を置き、根拠法令(老福法11… 規範定立: 設問1の核心は、要綱上の申請が「法令に基づく申請」に当たるかですが、その前提として老人福祉法11条自体が申請権を付与する仕組みを持つかどうかの検討が枠として置かれていません。同法11条は「市町村は…措置を採らなければならない」と職権発動形式を採っており、申請権を明示していません。要綱を裁量基準と位置付けて「法と一体化」させるアプローチより先に、この構造的問題を論じることが求められていたと考えられます。 改善案: 老人福祉法11条が申請権を設けているか否かを先に検討し、設けていないとすれば要綱上の申請はそもそも「法令に基づく申請」の前提を欠くという方向で帰結を導く枠組みが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-29 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 51.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8行政法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
答案全体を通じて、設問ごとに条文を示したうえで規範を定立し、事実をあてはめて結論を出すという骨格の作法は一定程度追えます。ただし、設問1と設問3では論理の接続に詰めきれていない箇所があり、設問2は構造こそ堅実ながらあてはめの精度に不足が見られます。
設問1は、行政不服審査法3条括弧書の「法令に基づく申請」という要件から出発し、要綱の行政規則性を認めたうえで「仕組み上一体」という論理で申請権を導こうとする流れ自体は読み取れます。ただし、この設問の核心は、老人福祉法11条が職権発動型の規定であり申請の仕組みを設けていないという点——会議録でもHがこれを明示している——を… 規範定立: §4の「仕組み上一体」論は、老人福祉法11条が職権発動型の規定であり申請を予定していないことへの正面からの分析を経ていません。会議録でHが「同法第11条が申請の仕組みを設定していると解釈できるのかが問題」と明示していたにもかかわらず、この点の検討が薄いまま結論を出しています。法令に基づく申請権が認められない場合には審査請求が不適法になるという分岐も論じられていないため、結論の根拠として弱い印象を与えると考えられます。 改善案: 老人福祉法11条の文言(市町村は…措置を採らなければならない)が職権発動型であることを確認し、申請権が生じない原則を示したうえで、高齢者虐待防止法9条2項・要綱8条・9条の仕組みが法令の委任なしに申請権を創出できるかという観点から丁寧に論じることが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-26 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 48.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8行政法 総合評価: 受験お疲れさまでした。設問2・3については、条文の要件を軸に問題を特定し、規範を立て、あてはめを展開して結論を出す骨格の作法が概ね追えます。一方、設問1は本問の核心を外しており、骨格が成立していません。設問1では、設問が問う「行政庁の不作為」(行審法3条)の「法令に基づく申請」該当性の可否を正面から論じることが求められていたと考えられます。具体的には、本件要綱が法令の委任に基づかない行政内部の規範であること、老人福祉法11条が申請の仕組みを設けておらず職権発動型の措置であること、したがって本件要綱に基づく申請が「法令に基づく申請」(行審法3条)に当たらず「行政庁の不作為」は認められないという分… 論点の拾い上げ: 設問1の中核は、本件要綱に基づく申請が行審法3条の「法令に基づく申請」に当たるかです。答案はこの点を正面から問題にしておらず、要綱9条から審査義務・通知義務があると認めた上で行政手続法2条3号・7条を使って「申請」を肯定するという迂回的な論理を採っています。しかし行審法3条の「法令に基づく申請」という文言が問題の核心であり、要綱が法令の委任に基づかない行政内部の規範にすぎず、老人福祉法11条も職権発動型の規定で申請の仕組みを設けていないことから、要綱上の申請が「法令に基づく申請」に当たらないという分析が求められていたと考えられます。 改善案: 行審法3条の「法令に基づく申請に対して何らかの処分をする権限を有する行政庁」という文言を出発点に、本件要綱が法令の委任を受けない内部規範であること、老人福祉法11条が職権発動規定であることを整理し、「法令に基づく申請」該当性を否定する流れが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ) | JT 48.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8行政法 総合評価: 受験お疲れさまでした。以下は完成答案ではなく、試験直後のメモ・構成の骨格を点検したものです。
全体として、設問指示への対応意識と配点バランスへの配慮は読み取れます。設問3を最重点に置き、途中答案を回避した判断は正当であると思われます。一方、各設問で骨格の枠が十分に組めているかという観点では、設問ごとに差があります。
設問1については、問題の核心である「行審法3条の不作為=法令に基づく申請に対し相当の期間内に何らかの処分をしないこと」という要件への照合として、本件要綱の法的性格(法令の委任なき行政規則)から出発して「法令に基づく申請」該当性を切ろうとした方向は概ね正しいと考えられます。ただし… 規範定立: 設問1で、要綱を「裁量基準」と性格付けた意味が、行審法3条の「法令に基づく申請」との論理的接続において構成上不明瞭です。裁量基準と性格付けることで申請が「法令に基づく」ものになるという論理の媒介が欠けているように読めます。老人福祉法11条が申請の仕組みを設けているか否かという問い(問題文の誘導が明示する核心)に対して、構成上「設けていない」または「設けている」という結論とその根拠の枠が示されていない点がより厚い骨格として求められていたと推測します。 改善案: 老人福祉法11条が職権発動型(申請を要せず市町村が措置を採る構造)であることを示し、そのことから本件要綱の申請が「法令に基づく申請」に該当しないという結論へ接続する枠が置かれると、行審法3条の要件論として完結すると考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-30 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 47.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8行政法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
骨格の作法(問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論)について、設問2と設問3では問いの特定と対応する条文の提示がある程度できており、答案として読める論理の流れは存在しています。他方、設問1では核心の問題――老人福祉法11条が申請の仕組みを設けているか否か、また要綱が「法令」に当たるかという規範レベルの詰め――が不十分なまま結論に進んでおり、最も評価に効く部分が手薄に見えます。
設問1は配点上最も軽いとはいえ、「行政庁の不作為」の該当性に絞って検討せよという指示に応えるには、行政手続法2条3号の「申請」要件のうち「法令に基づき」と「諾否の応答をすべきこととされているもの… 規範定立: 設問1の核心は「本件要綱に基づく申請が行審法3条の『法令に基づく申請』に当たるか」という点ですが、答案は要綱を「規則と同視できる」として法令性を肯定する方向にあっさり結論を出しています。行政手続法2条1号の「法令」は法律・命令・規則等を指し、委任なく制定された行政指針的な要綱がこれに含まれるかは本問で問われていたと考えられます。さらに、老人福祉法11条は職権発動型の義務規定であり、個人に申請権を付与する構造にはなっていないという分析――逆方向の論点――への言及がなく、「諾否の応答をすべきこととされているもの」という要件の充足についても論証が欠けています。この部分の規範定立と論証の薄さが設問1全体の評価に影響すると推測します。 改善案: 要綱が法令の委任に基づかない点を前面に出したうえで、老人福祉法11条が個人の申請を想定した構造になっているか(「必要に応じて…措置を採らなければならない」は行政の職権発動であって申請権付与ではない)という分析を経て、「諾否の応答をすべきこととされているもの」要件が満たされないとして不作為の成立を否定する方向の論が求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 47.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8行政法 総合評価: 受験お疲れさまでした。答案全体を通じて、問題の特定と条文の援用は行われており、骨格の入口は示されています。しかし設問1では、問われた核心である「法令に基づく申請」(行審法3条)の要件への正面からのあてはめが不完全なまま結論が出されており、設問2では9条2項の考慮要素(趣旨・目的・関係法令)を用いた分析の枠組みは置かれているものの、養護者支援を定める高齢者虐待防止法14条や老人福祉法28条(扶養義務者として費用を徴収される地位)への踏み込みが薄く、設問3は三設問の中では最も充実しており、B・C市双方の主張を事実に則して展開できています。設問間の比重としては、設問3に最もボリュームが割かれていて問… 規範定立: 設問1の中核は、行審法3条の「法令に基づく申請」という要件への当てはめです。条文上、行政庁の不作為として審査請求が認められるには「法令に基づく申請」がなされていることが必要とされますが、答案はこの要件を明示的に規範として立てないまま、「裁量基準」論→高齢者虐待防止法の具体化という流れで結論を出しています(§2〜§6)。要綱が裁量基準に該当することと、要綱に基づく申請が「法令に基づく申請」といえるかは論理的に別の問いであり、裁量基準論は行審法3条の判断に直接つながらないと考えられます。 改善案: 行審法3条の「法令に基づく申請」の意義(法律・政令・省令等の法規に基づくことが必要か、要綱の申請でも足りるか)を正面から定立し、老人福祉法11条が職権発動型で申請の仕組みを設けていないこと、要綱が法令の委任を受けないことを踏まえ、「法令に基づく申請」に該当しないという結論を論理的に導くことが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 46.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8行政法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
骨格の作法という観点から見ると、三設問とも「問題の特定→条文ベースの規範→あてはめ→結論」の型は一応形を保っていますが、論理の継ぎ目に齟齬が目立ちます。設問1では、老人福祉法11条が職権発動型であることから「申請権なし→不作為の要件不充足」という流れ自体は正しく捉えています。ところが結論の§6が「要件を満たし、審査請求は適法である」となっており、直前の論旨と真逆の結論が示されています。この矛盾は設問全体の評価に直結する問題です。設問2は行訴法9条1項・2項の枠組みを条文引用とともに示し、老人福祉法1条・高齢者虐待防止法1条・6条・14条を順に検討して「養護者の個別的利… 結論: §5で「審査請求は『法令に基づく申請に対する不作為』とはいえない」と述べておきながら、§6で「要件を満たし、審査請求は適法である」と正反対の結論を出しています。論旨と結論が完全に逆転しており、設問1全体の評価に深刻な影響を与えると考えられます。本件では「不作為の審査請求は不適法」という結論が求められていたと推測されます。 改善案: §4・§5の論旨に沿えば「本件申請は法令に基づく申請に当たらないため、行政庁の不作為の要件を満たさず、審査請求は不適法」という結論が導かれると考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-26 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 46.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8行政法 総合評価: 受験お疲れさまでした。設問ごとに問題を特定し条文を示してあてはめを行う骨格の作法は一応辿れますが、各設問で論証の核心部分に重大な論理的欠缺が生じており、答案全体としての評価を引き下げています。
設問1では、行政不服審査法3条の「行政庁の不作為」該当性を絞って検討するよう設問が明示しているにもかかわらず、核心となる論点——老人福祉法11条が申請の仕組みを設定しているか否か、すなわち本件要綱上の「申請」が「法令に基づく申請」(行手法2条3号の「法令」概念)に当たるかどうか——の分析が決定的に浅い状態です。要綱を「規則と同視できる」と結論付ける論証は、法令委任のない要綱を法令と同一視できるとする根… 規範定立: 設問1の最重要論点は、本件要綱に基づく申請が行手法2条3号の「法令に基づく申請」に当たるかどうかの判断であり、そのためには老人福祉法11条自体が申請の仕組みを定めているかを分析する必要があったと考えられます。答案は「要綱も規則と同視できる」と述べるだけで(§3)、法令委任のない行政規則(要綱)が「法令」に含まれるとする根拠を示していません。老人福祉法11条は市町村が職権で措置を採る仕組みであり、申請を前提とした応答義務が条文上設定されていないことを正面から検討した上で、これが不作為審査の前提である「法令に基づく申請」を欠く方向の論拠となりうるという分析が、この設問では求められていたと推測します。 改善案: 要綱の法的性格(法令の委任なき行政内部規範)→老人福祉法11条の措置が職権発動型か申請応答型かの検討→要綱上の申請が行手法2条3号の「法令」に基づくといえないとの帰結、という流れが本問では求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 46.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8行政法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
骨格の作法(問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論)については、設問ごとに争点を切り出す姿勢は見られるものの、条文ベースの規範定立とあてはめの厚みが設問全体にわたって薄く、特に設問1と設問3でその傾向が顕著です。
設問1では、行審法3条の「法令に基づく申請」という要件を中核に据えるところまでは適切です。しかし、要綱が法令の委任によらない行政規則である点を指摘したうえで、老人福祉法11条が申請の仕組みを設定していると解釈できるか否かを丁寧に詰める必要があったと考えられます。答案は「実務的に申請によって措置がとられている」「11条の趣旨を具体化したものが要綱」という二点を… 規範定立: 設問1で、11条が申請権を設けていないと解する理由として文言(「市町村は…採らなければならない」という職権発動型の規定ぶり)を指摘しつつ、それでもなお申請権を肯定する論拠を正面から展開する、あるいは申請権を否定して不作為に当たらないと結論づけるという二方向の検討が求められていたと推測します。答案は文言上申請権が読み取れないと認めつつ(§6)、「実務的に申請によって措置がとられている」(§7)という事実だけで申請権肯定に転じており、法的論拠の説明が不十分です。 改善案: 11条が職権的措置規定であり申請制度を設けていないとすれば、要綱の申請は法令に基づく申請ではなく行審法3条の「不作為」に当たらないと結論する方向も、本問では有力な検討軸だったと考えられます。その方向で結論を出した場合でも論理が一貫していれば評価されたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-30 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 43.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8行政法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
全体の骨格として、問題の特定と条文への接続は各設問で行われており、最低限の論理の流れは追えます。ただし、「規範定立⇒あてはめ⇒結論」の連鎖が設問によって大きく揺れており、特に設問3が途中で途絶していることが全体評価に最も響いていると考えられます。
設問1は、行審法3条括弧書の「法令に基づく申請」を切り出し、要綱が法令の委任に基づかない点を問題として設定できています。その上で、老人福祉法1条・5条の4・11条を引きながら「要綱は裁量基準であり11条は要綱申請を前提とする」と結論づける流れは一定の論理を示しています。ただし、肝心の「法令に基づく申請」の意義——申請が処分… 論点の拾い上げ: §20で答案が途切れており、設問3の「時点③における措置解除要件の充足」に関するあてはめと結論が記述されていません。設問3は配点上最も重い設問であると考えられますが、解除局面の事実評価——Bの3月・6月の申入れの内容、Aの発言の一貫性の欠如、認知面の能力低下の可能性、B以外の補助者不在——を用いた論述が欠落しています。 改善案: 解除要件として「困難性要件または補充性要件の一方が満たされなくなった場合に解除すべき」という枠組みを立てたうえで、6月時点の事実(Aの意思の一貫性欠如・認知低下の可能性)を補充性要件の継続充足にあてはめ、C市の解除拒否が裁量の範囲内か否かを双方向で論じることが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 43.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8行政法 総合評価: 受験お疲れさまでした。各設問とも問題の特定から条文ベースの規範定立・あてはめ・結論という骨格の作法は一応追えており、関係条文(行審法3条、行訴法9条1・2項、老人福祉法11条1項2号・12条、高齢者虐待防止法2条4項1号ロ等)を意識した論述がなされている点は評価できます。ただし、設問間のバランスと各設問の核心部分に根本的なずれが残り、全体的な評価を押し下げています。
設問1では、行審法3条の「行政庁の不作為」該当性に絞って検討することが求められていたと考えられますが、答案の大半は本件要綱を「裁量基準」と位置付ける論述(§2〜§5)に費やされており、これは問われた論点とは方向が異なります。核心… 論点の拾い上げ: 設問1の中核は行審法3条の「法令に基づく申請」該当性であるにもかかわらず、答案の前半(§2〜§5)は本件要綱を「裁量基準」と位置付ける論述に充てられています。裁量基準の議論は設問1が問う不作為の適法性判断とは別の論点であり、この論述に費やされた分量は設問の問いに対応していないと評価せざるを得ません。 改善案: 行審法3条が「法令に基づく申請」を要件とすること、要綱は法令の委任に基づかないこと、かつ老人福祉法11条自体には申請の仕組みがないことを核として、本件申請が同条の「申請」にあたらず不作為の審査請求は不適法となる方向で論じることが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ) | JT 42.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8行政法 総合評価: 受験お疲れさまでした。この講評は完成答案ではなく答案構成メモを対象とし、「問題の特定⇒規範定立(条文)⇒あてはめ⇒結論」の枠が設問ごとに置かれているかを中心に見ています。
設問1は、行審法3条の「申請に対する不作為」に当たるかを検討するにあたり、行手法2条3号の申請定義を入口に置いた枠組みは読み取れます。ただし行審法3条が直接「申請」という文言をどう扱っているか、また「法令」概念の射程—要綱が法令に含まれないという判断—を正確な条文操作として展開できているかが薄い点が評価に響きます。とくに、老人福祉法11条が職権発動型の措置構造であり申請権を設けていないこと、要綱は行政規則として法令に含まれ… 規範定立: 設問1で行審法3条の「不作為」要件を直接置かないまま、行手法2条3号の申請定義を援用する構成になっています。行審法3条は「法令に基づく申請に対して何らの処分もしないこと」を不作為と定義しており、この条文の文言を軸にして「法令に基づく申請」の有無を問う枠が求められていたと考えられます。行手法の定義を借用することの根拠付けが枠として置かれていないため、論理の出発点が不安定になっています。 改善案: 行審法3条の文言から「法令に基づく申請」という要件を抽出し、「法令」の意義—法律・命令等を指し要綱は含まれない—を条文操作として展開する枠を置く方向が求められていたと推測されます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-26 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 42.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8行政法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
骨格の作法という観点から全体を見ると、設問1と設問3では「問題の特定→規範定立→あてはめ→結論」の流れ自体は一応追えるものの、いずれの設問でも規範の核心に条文ベースの根拠づけが薄いか、あてはめの推論に論理の飛躍が残っています。また、設問2がこの答案に存在しない点は構成上の大きな不均衡で、配点割合30が丸ごと手当てされていない状態です。設問3が配点50を占める重心であることを踏まえると、設問2の欠落がスコア全体に相当程度効いてくると推測されます。
設問1については、行審法3条のかっこ書きを条文として引き、「法令に基づく申請」の意義を内容審査義務の有無で判断するという方… 論点の拾い上げ: 設問2(原告適格)が答案に存在しません。設問が「行訴法9条2項の保護範囲の解釈、高齢者虐待防止法・老人福祉法の趣旨、老人福祉法28条に基づく費用徴収との関係、児童虐待との比較」を正面から問うている箇所であり、問いそのものへの対応が見当たらない状態です。配点の重さに照らすと、答案全体の評価に相当程度影響すると推測されます。 改善案: 行訴法9条2項の文言(「当該処分の根拠となる法令の規定の文言上個別的利益として保護されていない場合でも」)から出発し、老人福祉法28条1項がBを費用徴収の名宛人とすること、高齢者虐待防止法14条が養護者支援を定めること、他方で児童福祉法27条4項のような養護者の意に反する措置禁止規定が高齢者法制には存在しないことを組み合わせて、保護範囲に養護者固有の法律上の利益が含まれるかを検討することが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-27 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 42.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8行政法 総合評価: 受験お疲れさまでした。三設問を通じて、条文を示したうえで問題を特定し、規範を立て、あてはめを経て結論を導くという骨格の作法は一定程度意識されており、特に設問1・設問2では論の流れが追えます。ただし、設問3が最終行「Aは、」で途切れており、解除についての事実あてはめが実質的に書かれていないことが全体の評価に大きく響いていると考えられます。配点の半分を占める設問3が未完成であることは、他設問の出来で補いきれない要因です。
設問1は、争点を「法令に基づく申請」の該当性に絞り、要綱の法的性格を「裁量基準」と位置付けて老人福祉法11条との架橋を試みる論路を展開しており、問題の特定と規範定立の方向性は評… あてはめ: §5で本件要綱を「裁量基準」と位置付け、「老人福祉法11条は本件要綱による申請を前提としていると解すことができる」と結論付けていますが、老人福祉法11条が申請の仕組みを設定しているかという核心の分析が不足していると思われます。同条は市町村の職権的義務(「採らなければならない」)を定めており、申請権を個人に付与する構造になっているとは読みにくい点を正面から検討し、なぜそれでも「法令に基づく申請」と解せるか、あるいは解せないかをより丁寧に論じることが求められていたと考えられます。 改善案: 老人福祉法11条の「採らなければならない」という義務規定の構造と、申請権の観念可能性との関係について、行手法2条3号の申請概念との対比も含め、もう一段の論理が求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-27 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 42.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8行政法 総合評価: 受験お疲れさまでした。三つの設問すべてに条文を示した上で骨格を立てようとしており、問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論という作法の外形は維持されています。ただし、設問ごとに核心部分の論理が手前で止まっており、設問1では最も重要な論点を積み残し、設問3では問われた形式(主張と反論の両面展開)との乖離が大きく、設問2はおおむね適切な方向で着地しています。設問1について、要綱に基づく申請が「法令に基づく申請」(行審法3条)に当たるかが問いの核心です。答案は要綱を「実質的には法令に基づく」と結論づけていますが(§3)、会議録でHが指摘する「老人福祉法11条自体が申請の仕組みを設定していると解釈できるか… 規範定立: 設問1の核心は、老人福祉法11条が個人に申請権を付与する仕組みを設定しているかという点にあると考えられます。同条は市町村が「必要に応じて…措置を採らなければならない」と定める職権措置の規定であり、行手法2条3号の「申請」が前提とする「行政庁の応答義務を個人の権利として設定する法令上の根拠」が欠けている可能性があります。答案は要綱の記述(8条・9条)から通知義務を読み取って「申請に該当する」と結論づけていますが(§6)、要綱は法令の委任に基づかない行政内部の規程であるため、要綱が応答義務を定めていること自体が「法令に基づく申請」の根拠にはならないという問題を正面から論じることが求められていたと推測します。この論点を経ずに適法と結論づけた点が、設問1の評価に最も大きく影響すると考えられます。 改善案: 老人福祉法11条の文言(「必要に応じて…措置を採らなければならない」)が個人の申請権を設定するものではなく、職権行使の規定であることを出発点にした上で、要綱の法的性格(行政内部規範であり、法令上の申請権を創設できない)を組み合わせて不該当を導く方向の論述が求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 42.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8行政法 総合評価: 受験お疲れさまでした。三つの設問いずれにも骨格の枠組み(問題の特定→条文ベースの規範→あてはめ→結論)は一応配置されており、答案として読み通せる水準には達しています。ただし、各設問で中核となる規範の精度と事実あてはめの深さに重大な不足が重なっており、全体の評価を下げる原因になっていると考えられます。
設問1は配点が最も軽い設問ですが、論述量は相対的に厚めです。要綱を「法令」と評価するルートとして「老福法11条の実質化」論を立て、予備的に裁量基準としての要綱違反が不作為を構成するという二段構えは問題意識として理解できます。しかし、前者の論はそもそも設問が求める分析の核心——老福法11条自体が申… 規範定立: 設問1の核心は、老福法11条1項2号が「申請の仕組み」を設けているか否かの検討にあると考えられます。§6では「老福法11条が具体的要件を定めていないため要綱が実質化した」という論を展開していますが、老福法11条は申請に基づく処分ではなく行政庁の職権発動型の規定であり、要綱が同条を実質化しているとしても、それは「法令に基づく申請」の要件を充足することを意味しないという論理的な欠落があると思われます。法令が申請権を付与していない場面で要綱の申請手続が行審法3条を満たすかという問いに直接答えることが求められていたと考えられます。 改善案: 老福法11条が職権発動型の規定であることを条文上確認し、そこから「申請に対する応答義務」が法令上存在しないという方向で不作為の不該当を論じるか、あるいは要綱が法令上の根拠を欠くため「法令に基づく申請」には当たらないという否定的結論を先に示したうえで不作為の審査請求が不適法となる筋を組むことが望ましかったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-30 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 40.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8行政法 総合評価: 受験お疲れさまでした。三設問とも「問題の特定→条文の摘示→規範→あてはめ→結論」という骨格の輪郭は確認できます。ただし、問題の特定の段階で設問が問う核心をずらしている箇所があり、それが得点に直接響く構造になっていると推測します。
設問1では、行審法3条の「行政庁の不作為」該当性を「法令に基づく申請」の有無に絞って論じるよう指示されていたと考えられます。答案は要綱の性格を「裁量基準」と位置づけて拘束力を導き、応答義務を肯定する流れをとっています。要綱が法令の委任なしに制定された点を自ら確認したうえで結論を導こうとした着眼は読み取れますが、核心は「要綱に基づく申請が行手法2条3号の『法令に基づく… 結論: 設問1の最大の問題点は結論の方向性にあります。本件要綱は法令の委任なく制定された行政内部の裁量基準であり、行手法2条3号の「法令」には含まれないと解するのが自然です。そうであれば、要綱上の申請は「法令に基づく申請」に当たらず、行審法3条の「行政庁の不作為」要件を満たさないという否定方向の結論が求められていたと考えられます。答案は要綱を「裁量基準」として拘束力を肯定したうえで申請の適法性を認めていますが(§19〜§21)、裁量基準への拘束と「法令に基づく申請」の成否は別の問題であり、この論理の接続に齟齬があります。 改善案: 本件要綱が「法規命令ではなく裁量基準に過ぎない」という分析を、「したがって法令(行手法2条1項)には該当しない→申請は法令に基づくものとはいえない→不作為に当たらない」という否定方向の論理に繋げる構成が、設問の検討指示に沿っていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-26 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 38.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8行政法 総合評価: 受験お疲れさまでした。各設問で問題の特定と条文の示し方は骨格として一応辿れるものの、規範定立からあてはめへの論理の橋渡しが随所で細く、特に設問1と設問3で重要な法的飛躍が残ります。
設問1は、行審法3条の「法令に基づく申請」という問いを正確に切り出せており、要綱が法令委任を欠く点も押さえています。しかし、「老人福祉法11条が申請の仕組みを設定していると解釈できる」という結論に至る推論が薄く、なぜ要綱ベースの申請が同条の申請と同視されるのかが論理として着地していません。申請の仕組みの有無という問いに対して、要綱9条の通知規定と老人福祉法の目的を並べるだけでは、「法令に基づく」という要件の充足を… 規範定立: 設問1の核心は、老人福祉法11条が申請の仕組みを設定しているかどうかです。§5で要綱9条の通知規定と老人福祉法の目的を挙げるだけで「11条は申請の仕組みを設定していると解釈できる」と結論しており、なぜ要綱の申請手続が法令(老人福祉法)上の「法令に基づく申請」に昇格するのか、あるいは昇格しないのかの論証が示されていません。老人福祉法11条自体は職権発動型の規定であり申請権を個人に付与しているとは読みにくい構造である点に踏み込む必要があったと考えられます。 改善案: 要綱は法令の委任なく制定された行政内部の行為基準にとどまること、老人福祉法11条は市町村の職権発動を定めた規定であり申請権を明示していないこと、そのため本件要綱8条の申請は「法令に基づく申請」にあたらず、不作為の審査請求は不適法になる可能性が高いという方向性を検討することが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ) | JT 38.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8行政法 総合評価: 受験お疲れさまでした。以下は完成答案ではなく構成メモとして、骨格の枠組みが「問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論」の作法で追えるかを点検します。
設問1は、行審法3条の「不作為」が成立するための前提として「申請」該当性を問う構造を正しく切り出せており、行手法2条3号の定義を起点にした規範定立の流れも置かれています。ただし、問われているのは行審法3条の「法令に基づく申請」であり、行手法の「申請」定義をそのまま援用する枠が正確かどうか、また要綱が「法令」に含まれないという結論への橋渡しで「諾否応答義務」に着目した点は核心に近いものの、老人福祉法11条自体が職権発動型の規定であって申請の仕組みを設… 規範定立: 設問1で行審法3条の「法令に基づく申請」という文言を直接の分析軸に据える必要があると考えられますが、構成では行手法2条3号の「申請」定義が前面に出ており、両者の関係が接続されないまま結論に至っています。行審法3条が要求する「法令に基づく」の「法令」に要綱が含まれないことを老人福祉法11条の条文構造(職権発動型・申請権設定なし)から論じる枠が求められていたと推測します。 改善案: 老人福祉法11条が「必要に応じて」採ることができると規定しており申請権・諾否応答義務を設けていないこと、要綱は法令の委任なく行政内部の要綱に過ぎないことを順に置く枠が、より厚い骨格として求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-26 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 38.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8行政法 総合評価: 受験お疲れさまでした。骨格の作法という観点でみると、各設問で問題の特定はおおむね行われており、条文ないし規範への言及もなされています。ただし、規範からあてはめへの論理的接続が各所で粗く、特に結論を支える推論が飛躍している箇所が目立ちます。
設問1は、行審法3条の「法令に基づく申請」該当性に絞るという設問の要請を把握しており、本件要綱が法令の委任に基づかない行政規則であるという核心的な性格にも言及しています。しかし、答案が採った「要綱と老人福祉法は目的が同一だから一体として法令申請になる」という論理は、法令の委任なき要綱を法令と同視する根拠として説得力が乏しく、むしろ設問が問うべき核心——老人… 規範定立: 設問1の核心は、老人福祉法11条が申請の仕組みを設けているかどうかにあると考えられます。同条は「市町村は…措置を採らなければならない」という義務規定であって、個人からの申請を要件とする構造にはなっていません。この点を正面から論じないまま「要綱8条・9条があるから申請に当たる」と結論づけており(§7・§8)、法令上の申請の仕組みが存在するかという問いへの答えを回避しています。結論として審査請求は適法ではないとする方向が求められていたと推測され、結論が逆転している可能性があります。 改善案: 老人福祉法11条の文言が申請を前提としない構造であること、要綱は法令の委任なく設けられた行政規則に過ぎず要綱上の申請手続があっても行審法3条の『法令に基づく申請』にはならないこと、を順序立てて示す流れが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 38.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8行政法 総合評価: 受験お疲れさまでした。三つの設問について骨格の作法(問題の特定→規範定立→あてはめ→結論)の流れはおおむね意識されており、各設問で結論を出す姿勢は一貫しています。ただし、設問ごとに規範の切り出し方とあてはめの深さにばらつきがあり、全体として評価を押し下げています。
設問1は、本件要綱が法令の委任によらない行政規則にすぎないという問題の所在を正確につかめています。しかし、そこから「老人福祉法との同一解釈」という論理で両者を一体とみて申請適格を肯定する方向へ向かっており、この転換を支える法的根拠が薄いままです。本問で問われていたと考えられるのは、老人福祉法11条自体が申請を予定した条文構造を持つ… 規範定立: 設問1の最重要論点は、老人福祉法11条自体が国民の申請を前提とした仕組みを設けているかどうかという条文構造の分析であったと推測します。同条は「市町村は…措置を採らなければならない」という職権発動型の規定であり、申請を起点とする手続構造を持たないため、要綱上の「申請」は法令に基づく申請には当たらないという帰結が導かれやすい構造です。この分析が答案に示されておらず、論証の柱が欠けた状態になっています。 改善案: 老人福祉法11条の条文文言(「市町村は…採らなければならない」)が申請権を付与した構造ではないこと、要綱8条・9条は申請手続を設けているが法令の委任を欠くこと、この二点をセットで論じることが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 38.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8行政法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
骨格の作法という観点から全体を見ると、各設問で問題の特定は一定程度なされており、条文番号も随所に出てきます。ただし規範定立→あてはめ→結論という流れが論理的文章として接続されているかという点では、設問ごとにムラが大きく、全体として論証の骨格が細い印象です。
設問1は、「法令に基づく申請」該当性という正しい問題を切り出しています。老人福祉法5条の4の義務規定や高齢者虐待防止法9条を援用して要綱が法令を具体化したにすぎないと論じる方向性自体は一つの立場として理解できます。ただし、問題の核心は老人福祉法11条が申請の仕組みを設定しているかどうかであり、同条が市町村の職権発… 規範定立: 設問1の核心は老人福祉法11条が個人に申請権を付与しているかであり、同条が「市町村は…措置を採らなければならない」という職権発動形式をとっており申請の仕組みを明示的に設けていないという点の検討が求められていたと考えられます。§5では義務規定の存在や通報制度との類比で「申請を想定していないはずがない」と述べていますが、この論理では職権措置型の制度設計を超えた申請権の根拠としては薄く、むしろ申請権なしと論じて不作為への審査請求は認められないとする方向も有力な立場として検討する必要があったと推測します。 改善案: 老人福祉法11条の文言が申請の仕組みを設けているかを正面から問い、要綱8条の申請が同条の『申請』に該当しないと整理したうえで行政不服審査法3条の『法令に基づく申請』の要件を満たさないと論じることも、本問では十分あり得る立場だったと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 36.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8行政法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
本答案は、三つの設問いずれについても、問題の特定と一定の規範定立を試みており、骨格の入口は踏まれています。ただし、設問ごとに「問題の特定→条文ベースの規範定立→あてはめ→結論」という作法が最後まで通っているかというと、いずれも途中で論理が失速または転換しており、採点上の効きが限定的になっていると考えられます。
設問1は、本件要綱が法令に委任された行政規則ではないことを正しく認識し(§4)、問題の核心を切り出せています。しかし、そこからの処理が「目的規定が共通であれば一体として見られる」という論拠(§6)にとどまっており、老人福祉法11条自体が申請の仕組みを設定してい… 規範定立: §5・6の論証は「両者の目的規定が共通であれば要綱を法令と一体に見られる」というものですが、行審法3条の「法令に基づく申請」が要求するのは処分を求める権利を法律が付与しているかという問題であり、目的の共通性だけでは根拠として薄いと考えられます。老人福祉法11条が職権発動型の規定(申請を予定していない)であることを踏まえた分析、すなわち同条が申請の仕組みを設定していると解釈できるかどうかの検討が求められていたと推測します。 改善案: 老人福祉法11条の文言(「市町村は…措置を採らなければならない」)が申請権を付与しているかを条文ベースで検討した上で、要綱8条・9条の「申請」が法令上の申請権に対応するか否かを論じることが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 28.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8行政法 総合評価: 受験お疲れさまでした。本答案は、設問ごとに条文番号を示し、規範・あてはめ・結論の骨格を置こうとしている姿勢は読み取れます。しかし、問題の特定→規範定立→あてはめ→結論という作法が、全設問を通じて肝心な箇所で接続を欠いており、論理として追えない段落が目立ちます。
設問1は、本問の核心である「要綱に基づく申請が行審法3条にいう『法令に基づく申請』にあたるか」という問いに対し、答案は「要綱自体には法的拘束力はないが、緊急一時保護も老人福祉法11条に基づく入所措置の一つであるから法令に基づく申請といえる」という一文で肯定に飛んでいます。しかし、老人福祉法11条は職権措置の構造をとっており、申請権を個… 規範定立: 設問1の核心は「老人福祉法11条が個人の申請権を付与しているか否か」です。同条は職権措置の構造(「市町村は…措置を採らなければならない」)をとっており、個人に申請権を与えているとは読み難い点を正面から論じることが求められていたと考えられます。§3はこの点を飛ばして結論に向かっており、論証の核心が空白になっています。 改善案: 老人福祉法11条の構造(職権発動型)と申請権の有無を区別し、要綱が法令委任に基づかない以上「法令に基づく申請」に転化しないという流れで、不作為の不該当→審査請求不適法という結論が求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-27 | |
| 民法 | 不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 73.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
全設問を通じて「問題の特定⇒規範定立(条文)⇒あてはめ⇒結論」の骨格が一貫して機能しており、論理の流れを追いやすい答案に仕上がっています。162条・186条・144条・145条・177条・397条・1013条・634条・505条・506条と条文を丁寧に引きながら議論を展開できている点は評価できます。
設問1(1)は、①短期時効の完成確認→②時効完成後第三者との対抗関係→③再度の時効取得・397条という三段構えを鮮明に組み立て、CとDの結論を分けた処理は本設問の核心を押さえています。設問1(2)は、特定遺贈の物権変動と177条対抗関係を整理したうえで1013条2項を使… あてはめ: 設問1(2)のKの善意認定(§80〜§83)は、「Kは遺言の存在を知らなかった」という事実の指摘にとどまり、1013条2項ただし書の「善意の第三者」該当性をめぐる評価が薄い状態です。問題文は「Kが遺言の有無を尋ねなかった」という過失を示唆する事実を与えており、Kの過失の有無・善意の認定がより分厚く論じられることが求められていたと考えられます。「ただし書は無過失まで要求していない」と一言触れるだけでは、Hが遺言の存在を知っていた事実との対比も含めた評価として十分とは言えません。 改善案: 問題文上、Hは遺言の内容を認識していながら相続登記をしてKに売却しており、Kの調査義務の有無・登記名義の外観に対する信頼の正当性など、善意の実質的評価として触れることが望ましかったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-29 |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 62.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
全体を通じて、問題の特定⇒条文を示した規範定立⇒あてはめ⇒結論という骨格の基本作法は各設問で追うことができます。条文番号を丁寧に付し、要件を列挙してから事実に当てはめる手順は答案として読みやすく、論述の流れが明確です。
設問1(1)は、162条1項による第一次時効完成を確認したうえで、抵当権設定登記を起算点とする再取得の法理を規範化し、本件登記①と②を個別に処理する構造が明確で、登記①については認容・登記②については棄却という結論の分別も適切です。ただし、再起算の根拠を「時効制度の趣旨」という一般論にとどめており、再起算後の時効完成日(令和32年4月20日)が援用日… 論点の拾い上げ: 設問1(2)で最も重要と考えられる論点、すなわち1013条1項に基づく遺言執行者の権限と、Hが遺言執行者就職前に行った持分売却(本件売買契約)の効力に関する検討が見当たりません。Gが就職承諾したのは令和8年2月10日ですが、本件売買契約はその前(令和8年1月21日)に行われており、この時点での遺言執行者不在下でのHの処分の有効性・無効性の問題は、設問の中核的な争点であった可能性が高いです。 改善案: 1012条・1013条に基づく遺言執行者の権限範囲と、執行者就職前の相続人の処分の有効性を1014条2項の類推等も視野に整理したうえで、Fに対する本件登記③の対抗の問題へ接続することが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ) | JT 62.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。以下は完成答案ではなく構成メモを骨格として点検した結果です。
設問1(1)は、時効完成後の第三者との対抗問題を177条の枠で捉えたうえで、再度の時効取得という判例の処理経路を正確に置いており、CとDを分けて結論を変える構成も適切です。骨格の作法(問題特定→規範→あてはめ→結論)が最もきれいに追えるのがこの設問で、本問全体の強い柱になっていると評価できます。
設問1(2)は、1013条を軸に「遺言執行者就職後の処分の無効」と「善意第三者への対抗不可」という二段構えを正確に置いており、結論への流れも一貫しています。ただし、遺言執行者就職以前にHが処分を行っている事実の時系… 規範定立: 設問1(1)のC請求部分で、再度の時効取得の起算点として「R22/4からさらに10年間経過」と置いていますが、再取得時効の起算点を「抵当権設定登記時(C登記時)」とするのか「抵当権設定という権利侵害が継続した時点」とするのかの論拠が構成メモから読み取れません。起算点の根拠の置き場所が薄く、論理のつなぎとして重要な箇所と考えられます。 改善案: 再度の時効取得の性質(同一の占有継続か、新たな時効かの整理)と起算点の論拠を、規範定立の段階で条文(162条)と対応させて置くことが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-30 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 60.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。全4設問について問題の特定→規範定立(条文明示)→あてはめ→結論という骨格の作法が一応追えており、条文番号を丁寧に示す姿勢は全体を通じて安定しています。
設問1(1)は、Cに対する請求でCを時効完成後の第三者として対抗問題を切り出し、本件登記①後にさらに10年占有した事実から再度の時効取得を認めてCの抵当権を消滅させるという論筋が成立しています。他方、Dについては「同様に判断する」として処理しているものの、本件登記②の時点(令和33年2月15日)から援用時(令和35年10月15日)まで約2年半しか経過しておらず、再時効完成に必要な10年を満たさないことが正面から論じられ… あてはめ: 設問1(1)のDに対する請求で「同様に判断する」と処理していますが、本件登記②は令和33年2月15日であり、援用時の令和35年10月15日まで約2年半しか経過していません。Dを時効完成後の第三者として対抗問題に乗せる点はCと同じでも、D登記後に再度10年の占有を完成させることができないため、CとDで結論が分かれるべきだったと推測されます。この差異の分析が欠落しており、結論(Dへの請求不認容)自体は正しい可能性がありますが、理由づけが十分ではないと考えられます。 改善案: 本件登記②の登記日から援用時までの期間を具体的に計算し、再時効取得が成立しないことを正面から論じた上でDがAに優先するという結論を導くことが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 58.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
骨格の作法という点では、各設問とも「問題の特定→条文の明示→規範→あてはめ→結論」という一連の流れが概ね文章として実行されており、設問ごとの争点の切り出し自体は適切です。ただし、設問によって規範とあてはめの厚みに大きな差があり、書けている部分と薄い部分のばらつきが評価に響いていると推測します。
設問1(1)は、第一時効(令和22年完成)とCの対抗関係を177条で整理し、続けて再度の時効取得を展開するという正しい軸を踏んでいます。ただし、再度の時効の起算点・期間・要件充足の具体的な認定が薄く、「いずれを主張しても可能」という一言で終わっており、短期時効を援用する場合の… あてはめ: 設問1(1)の再度の時効取得について、起算点・完成時期・要件充足の具体的な認定が薄いと思われます。§7では「短期取得時効及び長期取得時効いずれを主張することも可能」と述べるにとどまり、再度の時効がいつから起算されどの時点で完成するのか、短期時効であれば占有開始時の善意無過失(162条2項)がいつの時点の要件として問題となるのかの検討が見当たりません。再度の時効の起算点をどこに置くかは、Cが「前主・後主の関係」に入るか否かに直結する重要な論点であり、より丁寧な認定が求められていたと推測します。 改善案: 再度の時効の起算点をCの登記時点(令和22年4月20日)とする見方と、継続占有中の任意の時点とする見方を整理し、どの時点で再度の時効が完成するかを時系列で特定した上で、Cが前主・後主の関係に入る根拠を結び付けると論理が補強されると考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-26 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ) | JT 58.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。本講評は完成答案ではなく試験直後の構成メモの骨格を点検するものです。
設問1(1)は、所有権に基づく妨害排除という請求の枠を先頭に置き、162条2項・186条1項・145条・397条と条文を順に配した流れが読み取れ、骨格の基礎は整っています。ただし、時効取得と抵当権の関係については、抵当権設定時に時効が完成していたか・完成後の設定かで処理が分かれるという本設問の核心的な時系列分析(Cの設定は令和22年、Dの設定は令和33年であり、令和2年起算の20年時効は令和22年1月10日に完成するという計算)が構成から見えません。397条の適用を調査義務論で補強する発想は独自性があ… あてはめ: 設問1(1)の核心は、C抵当権(令和22年設定)とD抵当権(令和33年設定)が、令和2年起算の時効完成時点(短期10年なら令和12年、長期20年なら令和22年)と比べて設定前か後かという時系列分析にあると考えられます。この分岐処理が構成から見えず、C・Dそれぞれへの結論の異なりを示せているかが読み取れない点は骨格上の不足として目立ちます。 改善案: 162条2項の要件を充足する時効の完成時点を計算し、C・D各抵当権の設定時期と比較して「完成前設定か完成後設定か」を分けて論じる枠が求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-27 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 58.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。全設問にわたって「問題の特定→条文を示した規範定立→あてはめ→結論」という骨格の作法はおおむね維持されており、論点の切り出し自体は的確です。各設問で争点を整理し、相手方の反論を想定して反駁する構成も、論述の流れとして読みやすく機能しています。
設問1(1)は、時効完成前の第三者への不要論を示してC・Dの177条反論を退ける方向性は妥当ですが、Cへの権利濫用論の法的根拠が揺れており、この設問で最も評価に効く部分に課題が残ります。Dへの請求についての結論は出ていますが、権利濫用との対比の論述が薄い点も気になります。
設問1(2)は、遺言執行者(1012条・1013条)が登… 規範定立: 設問1(1)のCへの権利濫用論(§13)で、163条・162条2項を引いて「短期取得時効期間の要件を満たす期間放置」と論じていますが、本件の時効援用者AはBから所有権を取得する立場であり、Cが163条上の時効取得の主体となれるかの説明が欠けています。また、権利濫用の規範(§12)として「利益・不利益の比較衡量+主観的態様」を示しながら、あてはめ(§13)では実質的にAの不作為とCの抵当権取得期間しか評価しておらず、Aが請求を認められることによる利益の側面への言及が薄い点が目立ちます。 改善案: 権利濫用の判断では、Aが時効取得によって得る利益(無負担の所有権)と、Cが被る不利益(抵当権消滅・5000万円の担保喪失)を対比し、さらにAが登記①を知りながら長期間援用しなかった事情が「作為的な利益誘導」に当たるかを検討する方向が求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ) | JT 58.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。以下は完成答案ではなく構成メモとして骨格を点検するものです。
4設問を通じて、「所有権に基づく妨害排除→時効要件→条文」「1013条2項ただし書→177条」「A説・C説対比→結論」「541条→416条→634条→505条」という流れの骨格が一通り置かれており、主要条文を設問ごとに拾おうとしている姿勢は評価できます。
設問1(1)では、162条2項の短期取得時効を援用する構成自体は正しく、145条による原始取得の効果まで辿る枠も見えます。ただし最も問題となる時系列の扱い——取得時効の起算点(令和2年)と抵当権設定(令和22年・令和33年)の前後関係、そして「時効完成後の… 規範定立: 設問1(1)の最重要分岐——取得時効の起算点(令和2年)と各抵当権設定時期(令和22年・令和33年)の前後関係から「時効完成前に設定された抵当権」と「時効完成後の第三者」のどちらの類型に当たるかを切り出す骨格——が構成上に置かれていないことが、この設問の評価に最も響くと考えられます。397条の適用範囲の確定にはこの時系列の明示が前提になるため、「調査義務+397条で消える」という結論の前に論理の橋が必要だったと推測します。 改善案: 令和2年起算・10年(162条2項)→完成時期(令和12年)、対して抵当権設定令和22年・令和33年という順序を明示し、「時効完成後に設定された抵当権」であることを確認した上で397条の射程を検討する、という枠が求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 57.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
全体として、問題の特定(請求権根拠・争点の切り出し)→条文に基づく規範定立→あてはめ→結論という骨格の作法は、設問を通じて概ね追うことができます。特に設問1(1)と設問1(2)では、条文番号を丁寧に示しながら論理を積んでいる点が答案の基礎体力を示しています。
設問1(1)は、短期取得時効の要件充足を丁寧に確認し、時効完成後の第三者と177条の関係、さらに再度の時効完成という三段の構造を描いた上で、CとDを区別して結論を分けており、この設問の骨格を最もよく実現できています。設問1(2)は、1013条の適用・就職前への射程・但書の善意第三者保護という流れは押さえられてい… 結論: 設問1(2)の結論(Fの請求は認められない)は、1013条2項ただし書によりKが善意の第三者として保護される→Hの処分行為の無効をFはKに対抗できない、という論理から導かれています。しかし、遺贈の対象はKが取得した「Hの持分2分の1」にとどまらず、丙土地の全体(964条)である点の整理が欠けています。FはJの持分2分の1についてはKへの対抗問題が生じないため、少なくともJの持分に相当する限度でFが権利を主張できる可能性があり、一刀両断に「請求は認められない」と結論付けるには検討が不足していたと思われます。 改善案: FはE→Fへの特定遺贈により丙土地全体の所有権を取得します(985条1項)が、KはHの持分のみを取得しているため、Fの請求がKに対してどの範囲で認められるかを持分ごとに分けて検討することが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-27 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 57.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。四設問すべてで問題の特定→条文を示した規範定立→あてはめ→結論という骨格の作法がおおむね実行されており、答案として読める水準に達しています。設問1(1)では短期時効(162条2項)の要件確認から177条の対抗問題、そして再度の時効取得という流れを整然と組み立て、Cとの関係では時効完成前の第三者として対抗可、Dとの関係では10年未経過として対抗不可という結論まで論理が接続しています。設問1(2)では遺贈の効力(985条)を出発点に1013条の適用可否と94条2項の類推を順に検討し、Kの過失を根拠に保護を否定してFの請求を認める結論を導いており、論点の拾い上げと構造は評価でき… あてはめ: 設問1(1)で再度の時効取得を論じる際、令和35年9月3日にAが悪意に転じた後も「善意無過失で占有を継続」と述べていますが(§8・§11)、実際には令和35年9月3日以降は悪意になっているはずであり、その後の占有が善意無過失という認定は事実と齟齬しています。再度の時効の起算点をどこに置き、その10年の区間でAが善意無過失だったかを丁寧に論じることが求められていたと考えられます。 改善案: 再度の時効の起算点を明示し(例えば「最初の時効完成後も引き続き162条2項の要件が継続していた期間」として、具体的にどの区間を援用するかを示す)、Cとの関係では令和22年4月20日から10年後の令和32年4月20日頃には既に善意無過失の占有10年が充足されていたという形で整理する論述が厚みをもたらすと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-27 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 57.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。答案全体を通じて、問題の特定・条文提示・あてはめ・結論という骨格の型は概ね整っており、各設問で争点を切り分けて論じようとする姿勢は評価できます。ただし、各設問で規範の正確さやあてはめの精度に差があり、それが評価に直接響く構造になっています。
設問1(1)は、Cに対してはΑの令和22年4月20日起算の短期時効を検討し「時効完成前の第三者」として対抗可能と結論づけており、設問の核心部分を概ね捉えています。Dについても令和33年2月15日起算の短期時効を検討して不成立と論じており、C・Dで異なる結論を導く構造は正しい方向性です。ただし、Dとの関係で「再起算」の法的根拠の明示が… 論点の拾い上げ: 設問1(1)でAは「それによりC及びDの抵当権は消滅した」とも主張しています。答案は所有権の帰属と対抗関係のみを論じており、時効取得によって抵当権が当然消滅するかという点(取得時効の効果として権利者の設定した制限物権が消えるか否か)への言及が見当たりません。この点に触れることが求められていたと考えられます。 改善案: 短期時効起算点以前に設定された抵当権が、時効取得によりどうなるかを「所有権移転の遡及効と抵当権の関係」として一言整理することが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 56.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
全体を通じて、問題の特定→条文ベースの規範定立→あてはめ→結論という骨格の作法がほぼ一貫して踏まれており、各設問で争点を切り出せています。特に設問1(2)では985条・1013条という条文軸を明示しながら論を進め、善意の「重大な過失」判断まで踏み込めている点は評価できます。設問2の計算作業も差額計算の枠組み自体は機能しています。
一方、設問1(1)は答案の骨格に決定的なずれが生じています。Aの占有開始は令和2年であり、長期取得時効(162条1項・20年)の完成は令和22年1月10日ですが、抵当権設定のうちCの設定(本件登記①)は令和22年4月20日であるため、C・D… 論点の拾い上げ: 短期取得時効(162条2項)の検討が見当たりません。Aは令和2年1月10日から善意無過失で占有を開始しており、10年後の令和12年1月10日に短期時効が完成する可能性があります。この時点ではC(令和22年)・D(令和33年)はいまだ登場しておらず、時効完成前の第三者として問題にならない可能性が高いと考えられます。短期時効ルートで請求が認められる余地を検討することが求められていたと推測します。 改善案: Aの善意・無過失の状態が継続した期間(令和2年~令和35年9月3日)を確認し、令和12年時点での短期時効完成の可否、完成時点でのC・Dの地位(当時未登場)を順に確認する流れが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 55.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
各設問について問題の特定→条文に基づく規範定立→あてはめ→結論という骨格の作法はおおむね実行されており、民法の基礎的な請求の組み立てができていることは評価できます。一方、核心部分の法的論理に重要な齟齬があり、それが全体の評価を引き下げています。
設問1(1)はこの答案の最も力が入った箇所で、長期時効(162条1項)から始めてCとの対抗問題を論じ、抵当権設定後の「再度の時効取得」という構成でCへの請求を認容する流れは、問いに正面から向き合っています。ただし、本件の核心は「時効取得者と時効完成前の第三者(=抵当権設定時はすでに20年の時効完成前)」ではなく、Cは長期時効… 論点の拾い上げ: 設問1(2)では177条・「第三者」・背信的悪意者の枠組みのみで処理していますが、本問で求められていたと考えられる核心は、遺言執行者が指定された場合における相続人の処分行為の効力(1013条)と、同条2項が定める善意の第三者保護の関係です。HはGの就職承諾(令和8年2月10日)よりも前の令和8年1月21日に売買契約を締結しておりKも登記を備えていますが、遺言執行者就職前であってもHの処分行為が1013条1項の「遺言の執行を妨げる行為」に該当するかどうか、就職前の処分行為に同条が及ぶかどうかを検討することが、より分厚い論述として求められていたと推測します。この論点が全く書かれていない点が、設問1(2)の評価に最も効く不足と思われます。 改善案: 1013条1項・2項を軸に、遺言執行者就職前のHの処分行為の効力を検討し、その上でKが善意の第三者として保護されるか(2項)を検討する構成が、問いに対する応答として求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-26 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 52.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
各設問において「請求権の根拠特定⇒問題となる条文の摘示⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論」という骨格の基本線は概ね追えており、どの設問でも条文番号を明示して議論を展開しようとしていた点は評価できます。ただし、設問によって論述の質に大きな差があり、設問1(1)と設問1(2)では中核的な検討の軸がずれているため、設問1全体のバランスが損なわれています。
設問1(1)については、時効完成後・援用前に設定された抵当権を取得時効で消滅させられるかという論点——いわゆる時効完成後の第三者と登記の問題——が問われていたと考えられます。答案は「援用時を基準として抵当権付きの所有権を取得する… 規範定立: 設問1(1)の最大の問題点は、時効完成後・援用前に第三者が登場した場合の処理枠組みが、177条の対抗関係の問題として展開されていない点です。時効取得者と時効完成後の第三者(C・D)の関係は「二重譲渡類似」の構造として登記による優先関係が問われていたと考えられます。「援用時基準」論を立ててAは抵当権付きの所有権しか取得できないと結論付けた構成は、この問いが想定していた枠組みとは異なる可能性が高く、C・Dが177条の第三者に当たるかの検討や、登記を備えていないAが対抗できないという処理が示されていません。 改善案: 時効完成後の第三者については、時効取得者Aと抵当権者C・Dが登記を争う対抗関係に立つかを177条の文脈で検討し、Aが登記なくして抵当権消滅を主張できるかという観点で論じることが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 52.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
設問1(1)では、問題の特定(所有権に基づく妨害排除請求)→取得時効の要件あてはめ→177条による対抗問題という骨格の作法が概ね追えており、長期時効完成前に設定されたCの抵当権と時効完成後に設定されたDの抵当権を区別した上で、Cについては抵当権設定登記時点からの再度の取得時効で対抗し、Dについては時効完成後の第三者として対抗不能とする二段階処理を示せている点は評価できます。ただし、短期時効(10年)の再起算にあたっての善意・無過失の基準時や、起算点の設定根拠の論理が薄く、結論の文章も途中で切れており答案として完結していません。
設問1(2)では、1013条1項・2項… 規範定立: §9〜§10の再度の取得時効の論述で、起算点として「抵当権設定登記具備時」を選択する根拠として「占有者と抵当者の関係は不動産占有者と所有者の関係に比肩する」とだけ述べており、なぜ登記具備時を起算点とするのかの法的根拠(占有開始時点との関係、任意起算禁止との整合)が説明されていません。より分厚い論述が求められていたと推測します。 改善案: 取得時効の起算点は占有開始時に固定されるのが原則(任意選択不可)という命題を踏まえた上で、抵当権者との関係では別途の時効期間の進行を認める根拠と、その起算点を抵当権設定登記具備時とする理由(抵当権が実体的に登記によって第三者に対して初めて効力を生じる点)を論理的に示すことが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 52.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。骨格の作法という観点では、各設問で問題の特定・条文の明示・あてはめ・結論という流れ自体は一応たどれており、論述としての最低限の形は整っています。ただし、設問ごとに「規範定立→あてはめ→結論」の密度に差が大きく、論点を切り出す鋭さはある一方で、肝心なあてはめや金額算定の論証が薄いため、答案全体の評価を引き下げていると推測されます。
設問1(1)は、長期時効完成後の177条問題・再度の短期時効の二段構えを組んでいる点で骨格は見えています。ただ「令和22年4月20日から10年=短期」という時効期間の当てはめが§10で一行で済まされており、Cの登記時から短期時効が起算できる理由… 規範定立: §9〜§10で再度の取得時効(Cの登記時を新起算点とする短期時効)を論じていますが、なぜ抵当権設定登記時を新たな占有開始点として時効起算できるのか——すなわち「占有の性質が抵当権登記によって客観的に変化する」という法的根拠——が示されていません。判例が示すような「登記後の占有継続が新たな権利取得を基礎付ける」という論理の核心を欠いたまま結論を出しており、規範定立として薄い状態です。 改善案: Cが登記を具備した時点を「AがCの権利を認識できた時」として占有の客観的意味合いが変化する起点と位置づけ、その後の10年間の占有継続がなぜ短期時効(162条2項)の要件を満たすのかを、要件ごとに当てはめることが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-27 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 51.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
全体を通じて、問題の特定から規範定立・あてはめ・結論という骨格の作法は概ね追うことができており、条文番号を随所に掲げながら論じる姿勢は評価できます。設問間のバランスは設問1(1)にやや厚く、設問2(2)が薄めという印象ですが、壊滅的なアンバランスではありません。
設問1(1)は、時効完成前後の第三者の区別という問題の核心を正確に捉え、Cへの請求については「再度の時効取得」によりCが時効完成前の第三者に転じるという処理を一通り示しており、論理の流れは追えます。ただし再度の時効の起算点の論証が短く、令和32年4月20日の日付の根拠(Cの抵当権設定日=令和22年4月20日… あてはめ: 設問1(1)Dへの請求について、再度の時効が令和22年4月20日起算・令和32年4月20日完成であるとすれば、Dの抵当権設定(令和33年2月15日)はその後であり、再度の時効との関係ではDも時効完成前の第三者となりうるはずです。にもかかわらず「一回目の時効取得と再度の時効取得どちらを検討したとしても、DはAとの関係で時効完成後の第三者に当たる」(§39〜§40)と結論付けており、再度の時効との時系列の検討が誤っているか、少なくとも不十分と思われます。これはDへの請求の可否という中核部分に直接影響する論理的齟齬であり、評価に大きく影響すると考えられます。 改善案: 再度の時効の起算点(令和22年4月20日)と完成時点(令和32年4月20日)をDの設定日(令和33年)と比較する事実のあてはめが求められていたと推測します。Cと同様の処理(Dも時効完成前の第三者)となる可能性について検討することが望ましかったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 51.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。全設問にわたって「問題の特定⇒条文ベースの規範定立⇒あてはめ⇒結論」という骨格の枠組みは維持されており、請求権の根拠条文・要件への当てはめ・結論という基礎作法は概ね踏まえられています。ただし、設問ごとに骨格の精度にばらつきがあり、特に設問1(1)と設問2(2)で核心となる法律構成が問いの要求と部分的にずれている点が評価に効いてきます。
設問1(1)は、20年時効の充足確認と援用の論点まで丁寧に追えています。しかし本問の核心は「時効完成後・援用前に設定された抵当権」をAが主張できるかであり、登記なき時効取得者と時効完成後の第三者の対抗関係(177条)を正面から論じる必要が… 論点の拾い上げ: 設問1(1)の核心は、時効完成後・援用前に抵当権設定登記を備えたC・Dに対して、登記を持たないAが時効取得を対抗できるか(177条の対抗関係)にあったと考えられます。答案は「援用時基準」論で抵当権つき所有権を取得するという構成を採っていますが、時効完成後に出現した第三者との関係でAが登記なく対抗できないとする対抗問題の枠組みを正面から論じておらず、問いへの対応として核心部分の論旨が異なる方向に向いています。 改善案: 時効完成(令和22年1月10日)後に設定された本件登記①②について、時効完成後の第三者との関係では時効取得者Aが登記を備えない限り所有権取得を対抗できないという対抗関係の枠組みを論じ、Aが登記を持たないことから対抗できないという結論を導く構成が求められていたと考えられます。C・Dの抵当権は時効完成後の第三者として保護され、Aの請求は認められないという着地は同じでも、そこへ至る法律構成が求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ) | JT 48.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。以下は完成答案ではなく構成メモとして骨格を点検したものです。
全体として、4つの設問すべてに対して検討の入口と結論が置かれており、条文を辿る意識は一貫しています。ただし、設問1(1)・設問2(2)において、中核となる法律構成に骨格上の欠落が認められ、評価に直接影響すると考えられます。
設問1(1)については、162条2項・186条1項・145条・397条という条文の流れ自体は整っています。しかし、この問いで最も重要と思われるのは「時効完成前に設定された抵当権(C・令和22年)」と「時効完成後に設定された抵当権(D・令和33年)」を区別する処理であり、この点を区別せず一… 論点の拾い上げ: 設問1(1)において、抵当権①(C・令和22年設定)と抵当権②(D・令和33年設定)を区別せず一律に扱っている点が骨格上の大きな欠落と評価されるリスがあります。Aの時効取得の起算点は令和2年1月10日で、短期取得時効(10年)が完成するのは令和12年1月10日頃と考えられます。この場合、Cの抵当権設定(令和22年)は時効完成後の事実であり、Dの抵当権設定(令和33年)も同様に時効完成後となります。そうすると、AはCおよびDに対して177条の対抗問題として登記なくして時効取得を主張できるか、という局面が中核として生じると考えられます。「貸金業者だから保護不要」という処理は、この対抗問題の枠自体を置いていない点で、骨格として厚い論述が求められていたと推測します。 改善案: 時効完成前設定か完成後設定かという時系列の確認を骨格の冒頭に置き、完成後設定の場合に177条の対抗問題として処理する枠を設けることが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 48.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
答案全体を通じて、問題の特定→条文の明示→あてはめ→結論という基礎的な骨格の作法は概ね追えており、取得時効や抵当権対抗の論述では規範定立と結論の接続が読み取れます。一方で、設問ごとに規範のあてはめが薄く、拾うべき事実の意味づけが不十分な箇所が目立ち、設問2全体では論理の飛躍が損害賠償額の最終算出に顕著に表れています。
設問1(1)はC・Dに対する請求を分けて結論を出している点で基礎的な対応ができていますが、再起算による新たな時効の成立時期(令和32年4月20日)が令和35年10月15日の援用時点より前であることを明示せず、またDについて再起算の可否を検討しないまま「… あてはめ: 再起算による短期取得時効について、令和22年4月20日を起算点とし令和32年4月20日時点の占有継続を認定していますが、援用時(令和35年10月15日)にその10年が既に経過していることの明示が薄く、「時効が完成した」という結論の橋渡しが不十分と思われます。時系列を明確に示す論述が求められていたと考えられます。 改善案: 令和32年4月20日に新たな短期取得時効が完成し、援用時はその後であることを1文で明示することで、結論の論拠が補強されると考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ) | JT 46.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。以下は完成答案ではなく構成メモの骨格点検です。
設問1(1)は、時効完成後の第三者論・再起算点の判例規範・C/D各別の計算・結論の妥当性という四段構えが骨格として追えており、本設問では最もバランスよく枠が置かれています。ただし、C請求を認めてD請求を否定した時点で「抵当権者間の均衡」を根拠に両者否定へ転換する論理は、条文上の根拠が見当たらず、規範の飛びとして評価に響くと推測します。設問1(2)は「1013条を見つけられなかった」と自覚されているとおり、遺言執行者の権限と相続人の処分禁止・899条の2との関係を扱う中核の枠が抜けており、177条のみでは設問が求める論点に正… 論点の拾い上げ: 設問1(2)が「1013条を見つけられなかった」として177条のみで処理されており、この設問の中核である遺言執行者の権限(1012条)・相続人の処分行為の効力(1013条)・受遺者と第三者の対抗関係(899条の2第1項)という枠が実質的に欠落しています。遺言執行者制度の骨格を要する設問でありながら、その枠がないため、設問が求める論点に正面から応答できていない状態と考えられます。 改善案: 1013条で相続人の処分行為の効力を論じ、受遺者Fと第三者Kの対抗関係を899条の2第1項で処理する枠を置くことが求められていたと考えられます。Kの保護可能性(善意無過失)の検討もその射程に含まれると推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 46.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
全体として「問題の特定→規範定立(条文)→あてはめ→結論」という骨格の作法は各設問でほぼ追うことができており、条文番号を示しながら論を進める姿勢は一貫しています。ただし、規範定立の論拠に不明確な点が複数あり、あてはめで事実の意味づけが不足している箇所も散見されます。
設問1(1)は最も丁寧に書かれており、時効完成前後の第三者の区別、再度時効完成の可否、抵当権との衝突という論点を順に展開している点は評価できます。ただし、再度の時効完成を「抵当権との衝突だから否定」という結論は、現在の判例実務の理解とは異なる可能性が高く、この論点処理が設問全体の評価に大きく響くと思われ… 論点の拾い上げ: 設問1(2)において、遺言執行者Gの権限を定める規定(1013条)に基づくHの処分行為の効力という論点への言及がありません。Hが遺言執行者就職前に処分したという時系列の事実は本問の事実構成上重要であり、1013条の適用の有無・効力論が求められていたと考えられます。この点が抜けたまま背信的悪意者論に進む構成は、問いの中心から外れている印象を与えます。 改善案: Gの就職承諾(2月10日)前にHが処分していることに着目し、1013条1項・2項の適用タイミングと第三者保護の関係を検討することが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 46.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
本答案は全設問について「請求の特定→条文→要件あてはめ→結論」という骨格の型を一貫して維持しており、各設問の入口の切り方は概ね適切です。ただし、骨格の形が整っていても要件ごとの事実評価の精度に差があり、特に設問1(1)と設問2(2)で結論に直接効く法的判断の誤りが複数あるため、評価上の重心がそこに集中します。
設問1(1)では短期取得時効の要件充足を丁寧に認定しようとしている点は評価できますが、時効取得と登記に関する対抗関係の処理が正確さを欠いています。Cの抵当権登記は令和22年、Dは令和33年であり、Aの10年の占有期間満了(令和12年1月10日)より後であること… あてはめ: 設問1(1)でCの抵当権登記(令和22年)・Dの抵当権登記(令和33年)はいずれも時効完成時点(令和12年1月10日)より後ですが、答案は「所有権取得後の第三者」と述べるにとどまり、その先の検討が薄いと思われます。令和12年の時効完成後もAは令和35年9月3日まで善意無過失で占有を継続していたという事実から、再度の10年取得時効(第二取得時効)が完成し、Aがその起算点をCの登記より前に置くことで、Cを「時効完成前の第三者」として扱える余地を論じることが求められていたと考えられます。この検討がないまま「登記なくして対抗できない」と結論付けているため、最終結論の正確さに疑問が残ります。 改善案: 第一の時効完成(令和12年1月10日)後も占有が継続しており、令和22年4月20日(Cの登記時点)を起算点とする第二取得時効の成否を、善意無過失の事実と合わせて検討する方向が求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 44.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
全体として「問題の特定⇒条文ベースの規範定立⇒あてはめ⇒結論」という骨格の作法は各設問に通じており、答案として読める形は整っています。条文番号の引用も丁寧で、問いが複数の請求に分かれる構造(CとDの区別、㋐と㋑の区別)も意識されています。ただし、設問ごとに質の落差が大きく、それが点数全体を引き下げています。
設問1(1)では、Cに対してはCの登記が時効完成(令和22年1月)後である点を踏まえて再度の短期時効取得を論じる流れが読めます。一方Dに対しては、時効完成後の第三者であることを正しく認識しつつも、「停止条件付所有権」という独自の論理でDの抵当権を維持する結論を採… 規範定立: 設問1(1)のDに対する検討で、177条の対抗問題として処理する枠組みではなく、「停止条件付所有権」という独自の論理でDの抵当権保持を認めています。Dの登記は令和33年2月(第一の時効完成後・第二の短期時効完成前)であり、本問では「時効完成後の第三者との登記による対抗問題→AはDに対して登記なく時効取得を対抗できるか」という整理が求められていたと考えられます。「停止条件付所有権」は抵当権の設定時における無権利者からの設定という問題には答えておらず、規範と問いのずれが生じています。 改善案: DはAの第一の長期時効完成後(令和22年1月)・第二の短期時効完成前(令和32年1月)に登記を取得した者として、177条の対抗問題を論じる枠組みが中心になると推測されます。AがDに対し登記なく時効取得を主張できるか、できないとすれば再度の時効援用でDへの対抗が可能かを整理することが求められていたと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-27 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ) | JT 43.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。以下は完成答案ではなく構成メモを骨格として読んだ点検です。
設問1(1)では、162条1項による取得時効の援用を入口に、Cを177条の第三者として位置づけ本件登記①の抹消請求を否定する枠が置かれており、問題の特定から規範・結論への流れは読み取れます。本件登記②については再度の取得時効という正しい問題意識を持っていますが、起算点の設定(時効完成後の第三者Dによる登記が打った時点から新たな占有を起算するという処理)が曖昧なまま結論だけを出した点が響きます。加えて、抵当権は非占有担保であり登記という公示を前提にしているため、時効完成後の抵当権設定者との関係で単純な177条の対… 規範定立: 設問1(1)の本件登記②について、再度の取得時効の起算点(Dが抵当権設定登記をした令和33年2月15日以降の占有継続から新たに起算するという処理)が構成から読み取れず、「ごまかした」という記述が示すとおり規範の骨格が不確定なまま結論に至っています。再起算の根拠となる判例法理の枠が薄い点は、この設問の核心に直接関わると推測します。 改善案: Dが登記を備えた時点を起算点として、そこから取得時効に必要な期間を満たすかを時系列で検討する枠を置くことが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-30 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 42.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。設問1(1)が答案に存在せず、設問1(2)・設問2(1)・(2)の三設問のみで記述が構成されています。配点上50点を占める設問1全体のうち設問1(1)が丸ごと欠落していることは答案の骨格に直結する大きな欠損であり、全体評価に相応の影響が生じます。
設問1(2)は、問題の特定(所有権に基づく妨害排除)から始まり、177条の「第三者」該当性の規範定立・あてはめ・結論という骨格が追えます。ただし、特定遺贈と相続の交差局面で問われている核心——すなわち「相続人が法定相続分を超えた処分をした際の899条の2第1項の適用可否」と「遺言執行者の妨害排除権限(1012条・1013条)」… 論点の拾い上げ: 設問1(1)が答案に存在しません。時効取得とC・Dの抵当権の関係(時効起算点の選択・時効完成前後の抵当権設定・対抗関係の処理)という、問いの中核をなす論点群が一切論じられていない状態です。配点上の影響が大きいと考えられます。 改善案: 時効の起算点(令和2年1月10日)と各抵当権設定(令和22年・令和33年)の時系列を整理したうえで、時効完成時点と抵当権設定の前後関係を確定し、C・Dそれぞれについて「時効取得者と登記なき抵当権者の対抗関係」の判例法理(時効完成前設定か後設定かで処理が異なる点)を検討する流れが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ) | JT 42.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。以下は完成答案ではなく答案構成メモを骨格として点検したものです。
設問1(1)は、時効完成時期の特定・162条2項の適示・177条の対抗問題という枠の流れが骨格として置かれており、CとDを分けて論じる姿勢も明示されています。再度の時効取得による原始取得処理($$[4][5])まで枠が届いており、この設問の構造としては最も完成度が高いと見られます。一方でCへの請求を「認められない」と明示したのか不明な部分があり、再度の時効についてはその起算点・期間等の条件の骨格が薄く、結論への架け橋が十分に置かれていたかが読み取りにくいところがあります。
設問1(2)は、1013条の規… 論点の拾い上げ: 設問1(2)において最も問われていたと考えられる先行問題、すなわちGの遺言執行者への就職承諾(2月10日)がHK間売買(1月21日)より後であるという時系列から、遺言執行者就職「前」の相続人による処分に1013条が適用されるかどうかの検討が構成上見当たりません。この入口論点を置いたうえで同条の解釈に進む骨格が求められていたと考えられます。 改善案: HK間売買の時点(1月21日)ではGはまだ就職前であることを確認したうえで、就職前の処分への1013条の適用可否を問題として設定し、そのうえでKの保護要件の検討へ進む枠組みが望ましかったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-26 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ) | JT 42.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。以下は完成答案ではなく構成メモの骨格点検です。
設問1(1)は、請求権の根拠を206条妨害排除請求として切り出し、時効取得の要件確認から177条第三者該当性へと連鎖させる骨格の流れは追えます。ただし、CとDでは抵当権設定時期が全く異なる(C=令和22年4月20日、D=令和33年2月15日)のに対し、時効完成時期をひとつに定めずCについて「令和37年4月20日が時効完成後」と述べている点に大きな枠の誤りがあります。時効の起算点と完成時点の認定・Dとの先後関係の切り分けが本設問の中核であり、この部分の論証が枠ごと欠けていることが評価上最も効いています。設問1(2)は遺言執行… あてはめ: 設問1(1)でCとDを別々に扱うべき核心が見落とされています。時効の起算点は令和2年1月10日であり、20年の短期時効(162条2項)でも令和22年1月10日に完成し得ます。Cの抵当権設定は令和22年4月20日(時効完成後)ですが、Dの抵当権設定は令和33年2月15日であり、いずれの基準でも時効完成後です。問題はC・D双方について時効完成時期を具体的に確定したうえで「完成前」か「完成後」かを切り分けることが求められていたと考えられます。構成ではCの設定日を「時効完成後」と述べつつ時効完成時点の認定が明示されておらず、Dについては同様とするだけで独立した検討がなされていません。 改善案: 時効の起算点→完成時点→C・D各抵当権設定日との先後関係という順で、Cは完成後・Dも完成後とそれぞれ認定する枠が必要だったと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-29 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 38.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
骨格の作法という観点では、各設問とも「問題の特定→条文ベースの規範定立→あてはめ→結論」という流れ自体は意識されており、162条・145条・177条・634条といった条文への言及も見られます。論理の骨格を追う姿勢は伝わります。ただし、設問ごとに核心的な論点で骨格が崩れている箇所が複数あり、その影響が点数に相当程度反映されると推測されます。
設問1(1)については、短期時効→時効完成後の第三者(C)→再度の長期時効援用という流れを正確に組み、Cへの請求を認容する結論は評価できます。Dへの請求については令和33年2月という登記時期と長期時効完成(令和32年1月)との比較… 論点の拾い上げ: 設問1(2)で、遺言執行者(G)が就職した後、1013条2項によりHの処分行為(本件売買契約・本件登記③)の効力がどうなるかという点——およびそれとは別に、遺贈による物権変動を899条の2第1項の枠組みで処理すべきかという論点——が検討されていません。これらは本設問の中核的な問いと考えられ、Kへの177条適用の当否を論じる前提として分厚い論述が求められていたと推測します。 改善案: Hの処分行為が1013条1項・2項のいずれの規律を受けるか(遺言執行者就職前の処分行為という時系列に注目)、899条の2第1項が遺贈に適用されるかの整理を先に置いたうえで、Kの保護根拠(善意かどうか等)を検討する構成が求められていた可能性があります。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 38.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
各設問とも「請求の特定→条文を示した規範定立→あてはめ→結論」という骨格の骨組み自体は意識されており、問題の特定と結論の提示はそれぞれ行われています。ただし、設問1(1)では取得時効の核心的な論点への対応が、設問1(2)では「第三者」要件の規範定立に、それぞれ評価に大きく影響する齟齬があります。設問2はこの答案の中で最も論理的に整理されており、所有権帰属と損害賠償・相殺の処理が比較的きれいに追えます。
設問1(1)は、本問の事実関係における核心的な問いが「時効完成後に抵当権を取得したCおよびDと、時効援用者Aとの関係をどう解するか」にあると考えられます。答案は短期取… 規範定立: §10〜§12で「取得時効の援用権は166条2項により権利を行使することができるときから20年で消滅時効にかかる」という規範を立てています。取得時効の援用権が消滅時効の客体となるとする解釈は通説的に採られておらず、また、時効完成後の第三者との優劣を登記の要否等で処理する観点からも、この独自構成は法的正確性に重大な疑問が残ると思われます。結論として請求を棄却しましたが、その根拠がこの援用権消滅構成である点で、設問1(1)全体の評価に大きく影響すると推測されます。 改善案: 本問では、時効完成後に抵当権を設定したCおよびDを「時効完成後の第三者」として捉え、AがCおよびDに時効取得を対抗するためには登記が必要かという問題枠組み(時効援用者と時効完成後第三者の対抗関係)を正面から検討することが求められていたと考えられます。CとDで時系列が異なる(C:時効完成後20年以内、D:同)点も論じる余地があったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 38.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
骨格の流れ(問題の特定→条文を示した規範定立→あてはめ→結論)は設問1(1)と設問2(1)で外形上は確保されており、答案として読める構造を保っています。ただし、問題の特定が設問ごとに焦点を外している箇所があり、あてはめの推論が事実の意味づけに踏み込まない場面が目立ちます。
設問1(1)は、162条2項・177条・再度の時効取得という三段構えの骨格を組めており、CとDで結論を分けた点は評価できます。ただし、Cの「再度の時効取得」の計算が根本的に誤っており(令和2年4月20日起算で令和22年4月20日まで10年とするのは明らかな年数計算の誤り)、論理の核が崩れています。… あてはめ: Cの再度の時効取得の計算が誤っています(§35〜§36)。Cが登記を備えたのは「令和22年4月20日」であり、そこから10年後は「令和32年4月20日」です。援用時点の令和35年10月15日には既に10年が経過しているため、計算結果としてはCに関する結論は変わりませんが、答案は「令和22年4月20日まで10年間」と記述しており、起算点を令和2年と誤読した可能性が高く、論理の核にある年数計算に誤りが残っています。 改善案: Cの登記時点(令和22年4月20日)を起算点とし、そこからさらに10年(令和32年4月20日)が、援用時点(令和35年10月15日)までに経過しているという流れで記述することが求められていたと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-26 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ) | JT 38.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。これは完成答案ではなく構成メモの骨格を点検するものです。
全体を俯瞰すると、4設問のうち2(1)だけが両説対比・履行補助者的地位という比較的しっかりした枠を示しており、そこが最も評価に貢献しそうな部分です。一方、1(1)・1(2)・2(2)では、枠組みの出発点となる条文と要件の明示がほぼ見当たらず、「どの条文を根拠に何を判断したか」という骨格が追えない状態です。
設問1(1)については、取得時効の再起算という方向性を認識していることは読み取れますが、令和22年1月10日を時効完成時と置いた点が事実と大きくずれています。Aが占有を開始したのは令和2年1月10日であり、善… 規範定立: 設問1(1)で、取得時効の起算点・善意占有の10年時効(162条2項)の要件を前提に、最初の時効完成が令和12年1月10日であることが骨格として置かれていなかったと推測されます。令和22年1月10日という時効完成時の設定は事実から20年を機械的に数えたものと思われますが、善意無過失の場合は10年で足りる点の条文的根拠とあてはめが構成上見当たりません。 改善案: 162条2項の善意・無過失要件を条文として置き、令和2年1月10日起算・令和12年1月10日完成という枠を先に確定させることが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ) | JT 38.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。以下は完成答案ではなく構成メモとして骨格を点検したものです。
設問1(1)は、所有権に基づく妨害排除請求という入口を正確に置き、時効取得の要件→対抗問題という二段の枠組みを追えています。しかし、CとDで同一の結論に至っている点が大きな問題です。事実関係を丁寧に追うと、時効の起算点は令和2年1月10日であり、10年の短期時効が完成するのは令和12年1月10日、20年の長期時効が完成するのは令和22年1月10日と推測されます。Cの抵当権設定は令和22年4月20日であり、長期時効完成後の第三者となり得ますが、Dの抵当権設定は令和33年2月15日で同様です。この帰結の前に、短期… 論点の拾い上げ: 設問1(1)で、短期取得時効(162条2項)の検討が落ちています。Aは令和2年1月10日から善意無過失で占有を開始しており、10年の短期時効が令和12年1月10日に完成する可能性があります。この時効完成時期の確定がなければ、CおよびDが時効完成前の第三者か後の第三者かを正しく判別できず、骨格として中核的な分岐が置かれていない状態になっています。 改善案: 162条2項の短期時効の成否を先行検討し、令和12年1月10日時点での善意無過失を確認した後に時効完成時期を確定させる枠を置くことが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 38.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
骨格の作法という観点では、設問1(1)・設問2(1)・設問2(2)では「問題の特定→条文を示した規範→あてはめ→結論」の流れが大筋でたどれており、時系列を整理して短期・長期を使い分ける構成は読みやすい印象です。他方、設問1(2)は骨格が成立しているとは言いにくく、最も評価に効く問題を抱えています。
設問1(1)は、Cに対する再度の長期取得時効(162条1項・令和32年1月10日満了)でCが時効完成前の第三者となり請求が認められるという流れは正しく、Dに対しては令和33年2月15日の本件登記②が20年時効完成後の登記であるとして対抗不可という結論も適切です。ただし「時… 論点の拾い上げ: 設問1(2)は、遺贈(964条)によって丙土地の所有権がFに移転することを起点とし、Hが行った相続登記・持分売却が無権利者の処分にあたるか、あるいは899条の2(相続分を超える権利取得の対抗要件)の問題として整理すべき場面と考えられます。また遺言執行者Gの権限(1013条)がHの処分行為をどう評価するかも問われていた可能性があります。これらの論点が検討されないまま177条の「第三者」該当性のみを論じた結果、骨格の問題の特定段階から枠組みがずれていたと推測します。 改善案: 遺贈の効力発生時期・HがFに対して無権利者として持分を処分したことの法的性質・1013条による遺言執行者の権限と相続人の処分制限という順序で問題を特定し、Kの保護根拠を検討する枠組みが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 36.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
各設問において請求権の根拠条文を冒頭で明示し、問題の特定⇒規範⇒あてはめ⇒結論という骨格の型を意識していることは伝わります。設問2(1)と設問2(2)で積極的に数字を示しながら論じようとした姿勢も評価できます。一方で、骨格の要となる規範定立とあてはめの精度に、設問をまたいで共通する課題が見られます。
設問1(1)では、Cについて再起算による短期時効という枠組みを正しく捉えており、基本的な方向は適切です。ただし時効援用の「起算点」の選択肢(令和2年1月10日を起算点とした短期時効や、令和22年4月20日を起算点とした再起算)を整理しないまま論が進んでいる箇所があり、C… 規範定立: 設問1(2)において、遺贈を受けたFと相続人Hから譲り受けたKとの優劣関係の処理が、177条の対抗問題の一般論を述べるにとどまっています。遺贈と相続の関係については899条の2第1項が関係すると考えられ、またHが遺言の存在を知りながら行った相続登記・売却行為の評価、さらに遺言執行者Gの権限(1012条)が妨害排除請求の文脈でどう機能するかを論じることが求められていたと推測します。これらの論点がほぼ示されていないことが、この設問の評価上最も影響する不足と思われます(§22〜§26)。 改善案: Hの行為が遺言執行者の権限を侵害する無効な処分(1013条)に当たるかを軸に、Kの善意・悪意の評価(1013条2項ただし書)や899条の2の適用可否を検討する流れが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-26 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 36.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。設問1(1)は「問題の特定→規範定立→あてはめ→結論」の骨格が最もよく機能しており、短期時効完成後の第三者という難所を自力で突破して再度の長期時効へ進む流れは正確です。対してC・D各請求を分けて結論を変えた構成も評価できます。一方、設問全体のバランスを大きく崩しているのは設問1(2)と設問2(2)です。設問1(2)では177条の第三者性を主軸に据えましたが、Hの処分が遺言執行者の権限(1013条)に反するか、899条の2第1項の適用可否、さらにKの保護要件(善意無過失)という本問の核心論点に触れられておらず、骨格として求められていたと考えられる検討が手薄です。設問2(1)… 論点の拾い上げ: 設問1(2)でKの「第三者」性(177条)の問題に直行していますが、その前提として、①Hが遺言執行者の権限に反して処分した行為の効力(1013条1項・2項)、②遺贈による物権変動が899条の2第1項の適用対象かどうか(相続分を超える部分の対抗問題)、という二つの論点の検討が求められていたと考えられます。本答案ではこれらへの言及がなく、177条の第三者性だけで結論を出しており、本問の核心構造を捉えきれていない可能性があります。 改善案: Hの処分行為を1013条1項(遺言執行者がある場合の相続人の処分権能の制限)との関係で整理し、同条2項によりKが善意かどうかを検討する流れが求められていたと推測します。また、遺贈を899条の2の対象と捉えてFの対抗問題として展開する構成も考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 36.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
全体を通じて、問題の特定(請求の根拠規範と相手方の確認)から始め条文を示して結論に至るという骨格の形は一応整っています。ただし、規範定立とあてはめの局面で、事実関係を条文要件に丁寧に照らす作業が薄く、踏み込みが求められていたと思われる部分で論証が浅く止まっています。
設問1(1)は、令和2年から10年で短期取得時効が成立するかどうかを先に確認し(162条2項)、その後Cの抵当権設定(令和22年)が第一時効完成前か後かを確定させるという時系列整理が出発点として求められていたと考えられます。答案は「令和22年1月10日に20年時効成立→同年4月20日にCの抵当権登記→時… 論点の拾い上げ: 設問1(2)で、問いの核心と考えられる遺言関連規定への言及が見当たりません。遺贈の目的物について相続人HがKに処分した行為の法的性質(無権利者または権限外処分)を整理したうえで、民法1013条の遺言執行者の権限・相続人の処分行為の効力、さらに899条の2との関係を検討することが求められていたと推測します。177条の対抗問題一本で処理した本答案は、HとJが単純承認をしていること・遺言執行者Gが就職していることなどの事実を活かし切れておらず、問いへの応答として不十分な状態です。 改善案: Hの処分行為について1013条1項の「相続人の処分行為の無効」を論じたうえで、その無効を第三者Kに主張できるかを2項ただし書との関係で検討する流れが、求められていた可能性が高いと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-30 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 34.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
骨格の作法(問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論)の流れは全設問を通じて一応たどれるものの、各論点の核心部分で規範の立て方や事実評価に大きな欠落が重なっており、全体として答案の厚みが問われている水準に届いていないと推測されます。
設問1(1)については、Cに対する請求で「時効完成前の第三者」として対抗可能という結論を導く流れは正しく、時系列の操作(短期→長期の再援用)も理解していることが伝わります。一方、Dに対する請求で「時効完成後の第三者」として切り捨てた点は、令和35年10月15日の援用時点からさらに起算点を変えた再々時効の可否(Cへの対抗と同様に、令和22年4… 論点の拾い上げ: 設問1(2)において、Hが丙土地についてどのような権利を有していたかの検討が抜けています。遺贈の効力が発生した時点でFが丙土地の所有権を取得しているとすれば、Hは丙土地の持分を有していない可能性が高く、Kはそもそも権利取得できない(無権利者からの取得)というルートの検討が、この設問の中核と考えられます。また遺言執行者Gの権限(1012条・1013条)との関係——相続人が遺言執行者の関与なく行った処分行為の効力——についての言及も、問われていたと推測されます。 改善案: HがFに帰属すべき丙土地の持分を有効に処分できるかを、899条の2第1項・1013条2項などを軸に先に整理したうえで、KがBona fide purchaserとして保護されうるか(177条・94条2項類推等)を検討する流れが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 33.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
骨格の作法(問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論)は設問ごとに一応のラインを辿っており、民法162条・186条・177条・415条などの条文を引きながら議論を組み立てようとしている姿勢は読み取れます。ただし、各設問で規範定立の精度とあてはめの具体性にばらつきがあり、特に設問1(2)と設問2(2)では問いが直接求める論点の骨格が薄いまま結論が先行する構造になっています。
設問1(1)は、令和22年の長期時効完成後に登記①が設定された点を「時効完成後の第三者」として整理し、再起算・短期時効取得の枠組みで応じる流れが骨格として成立しています。ただし登記②については「この時… 結論: 設問1(1)の登記②(令和33年2月15日)については、「この時点で短期・長期時効取得のどちらも成立している」とした上で「Dは時効完成後の第三者に該当し、Aは権利を主張できない」という結論を導いており、登記①と逆の結論になっています。しかし登記②も登記①と同様に時効完成後の設定であるため、再起算後に短期・長期いずれかの時効が完成しているなら「Aが勝つ」方向の結論が論理的に整合すると考えられます。結論の方向性が設定した前提と矛盾しているように見え、評価上大きく影響すると推測されます。 改善案: 登記②の設定日(令和33年2月15日)が長期時効完成(令和22年)後であることを確認し、登記①と同じ再起算の枠組みを適用したうえで、令和33年から10年または20年の経過の有無を事実から確認する処理が求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 33.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
各設問で問題の特定と基本的な論点への入口を切り出せており、条文番号の引用も一定程度見られます。ただし、「問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論」という骨格の作法が、規範とあてはめの接続において全設問を通じて薄く、特に数値を用いた具体的な法的帰結の導出が求められていたと考えられる設問2(2)でその欠落が評価に直結していると推測します。
設問1(1)は、登記①について再起算の論理を展開した点は評価できますが、「時効完成後第三者」として対抗不可と述べつつ再起算へ進む論理の繋ぎが粗く、再起算の起算点(登記日)・完成時点(令和22年4月20日起算で10年=令和32年4月20日)… あてはめ: §4・§5で再起算の論理を展開しながら、登記①の設定日(令和22年4月20日)を起算点とした場合の短期時効完成日(10年=令和32年頃)と、時効援用日(令和35年10月15日)との対比、および令和35年9月3日の悪意取得とその時点との関係が具体的な日付で示されていません。規範は立てたにもかかわらず、数値のあてはめがないため結論の説得力が薄くなっていると推測します。 改善案: 再起算起算点・完成時点・悪意取得時点・援用時点をそれぞれ日付で並べ、短期時効の善意無過失要件が再起算後の占有開始時点(令和22年4月20日時点)で充足されていたかを明示する論述が求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 32.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
各設問を通じて問題の特定から結論という基本的な流れは一応辿れており、条文番号を複数引用しながら論を立てようとしている姿勢は伝わります。ただし「規範定立→あてはめ→結論」の接続が至るところで薄く、特に重要な論点で「要件を充足する」「信義則上請求できない」と断言して先に進んでしまい、事実を規範に丁寧に当てる段階が省かれている箇所が目立ちます。
設問1(1)は時効取得再起算の判例的処理を援用して登記①との関係を正面から論じており、この問題で最も配点が集まりうる論点に着手できています。ただし再起算の根拠(なぜ「権利の得喪関係」が再起算を正当化するのか)の論理が整理されておら… あてはめ: §7でDの抵当権(登記②)について「この時点で短期・長期時効取得のどちらも成立している」として「時効に必要な期間が経過していない」と結論づけていますが、論理が矛盾していると思われます。令和2年起算の長期取得時効は令和22年に完成しており、令和33年の登記②は時効完成後に登記された抵当権です。したがってCの場合と同様に再起算の問題が生じるはずで、Dとの関係でも再起算後の時効完成の可否を論じることが求められていたと考えられます。結論も誤りとなっており、この設問でCとDを別個に検討した記述の整合性が崩れています。 改善案: 令和33年2月15日(登記②)を起算点として再度の時効取得が完成するかを、令和35年10月15日(援用時)までの期間(約2年7か月)と10年の要件を対比して論じ、短期・長期いずれも未完成であることから援用不可と結論づける流れが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 31.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
この答案は、問題文が民法の問題を問うているにもかかわらず、行政法(行政不服審査法・行政事件訴訟法・老人福祉法)の設問に対する答案が記載されており、答案全体として民法の問いに対応した論述が存在しません。設問1(1)(取得時効・抵当権との関係)、設問1(2)(遺贈・遺言執行者・第三者保護)、設問2(1)(請負における出来形の所有権帰属)、設問2(2)(損害賠償額の算定・相殺の当否・金額提示)のいずれについても、規範定立・あてはめ・結論という骨格が見当たりません。
答案に書かれているのは、行政不服審査法3条の「行政庁の不作為」の解釈、行政事件訴訟法9条1項・2項を用いた原… 論点の拾い上げ: 答案に記載された内容は行政法の設問に対応するものであり、本問が問う民法の設問1(1)(取得時効と抵当権の関係)・設問1(2)(遺贈と遺言執行者・第三者保護)・設問2(1)(出来形の所有権帰属)・設問2(2)(損害賠償の算定と相殺)のいずれに対応する論述も存在しません。問題の特定の段階で民法の問いを取り上げることが求められていたと考えられます。 改善案: 設問1(1)では、民法162条1項・2項に基づく取得時効の成否と、Cの抵当権設定(令和22年)がAの占有開始後である点から、時効期間の起算点選択と抵当権設定時との関係、さらに時効取得を登記なく抵当権者に対抗できるかという177条の問題が中核的な検討対象と考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-29 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 28.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
骨格の作法(問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論)という軸で見たとき、各設問で問いの切り出しはできており、条文番号(162条2項、177条)も一部示されています。しかし規範を定立したあと、事実を要件に丁寧に当てはめて意味づけるという中間工程が全設問で薄く、結論へのジャンプが目立ちます。
設問1(1)は、起算点を複数スライドさせてCへの対抗を論じる構造が組めており、時効と抵当権設定の時系列を意識していることが伝わります。ただし「令和12年を起算点として22年まで」という再度の時効起算点の設定が誤っており(占有開始は令和2年1月10日であるため10年後は令和12年1月1… 規範定立: §4で「援用せずとも取得できる」と断言していますが、取得時効の効果は援用によって生じると解されており(145条)、援用の要否は本問で時効援用が明示された事実とも直接関係する重要な前提です。この記述は法的正確性の観点から問題があると思われます。 改善案: 時効の効果発生には援用が必要であること(145条)を規範として示したうえで、§5の令和35年10月15日の援用の意義を論じる流れが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 8.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
本答案は、提出答案の問題文・設問と対応を確認したところ、問題文は民法第1問(取得時効・抵当権、遺贈・遺言執行者、請負・出来形所有権、損害賠償と相殺)を問うているのに対し、答案の記述は地方自治法・憲法21条・公の施設の利用不許可処分という、まったく別の科目・問題の答案となっています。民法の設問1(1)・設問1(2)・設問2(1)・設問2(2)のいずれに対応する論述も見当たりません。
骨格の作法(問題の特定⇒条文を軸とした規範定立⇒あてはめ⇒結論)を本問の問いに照らすと、本答案では問題の特定の段階から対応が取れていません。論じられているのは公園利用申請の不許可処分の合憲… 論点の拾い上げ: 本問は民法の問題(取得時効と抵当権消滅、遺贈と対抗関係、請負の出来形所有権帰属、損害賠償と相殺)を問うています。答案には民法上の論点が一つも論じられておらず、問題の特定の段階から対応が取れていないと判断されます。設問1(1)・(2)・設問2(1)・(2)の全設問が未応答の状態です。 改善案: 設問1(1)では、162条の取得時効の成立(善意無過失10年要件)・援用権者(145条)・時効完成と抵当権設定の前後関係・時効取得者と抵当権者の対抗関係(177条)を骨格に置く論述が求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-27 | |
| 商法 | 不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 65.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
骨格の作法という観点では、各設問を通じて「問題の特定→条文を明示した規範定立→事実のあてはめ→結論」という流れがおおむね確認できます。127条・145条2号・828条1項2号・831条1項・332条といった条文が骨格の要所に置かれており、論理の接続も読み取れる答案です。
設問1小問1は、127条違反の主張を立てたうえで公序良俗の枠組みで有効性を判断する骨格が機能しており、配当収益や投下資本回収保障を丁寧に拾っています。ただし、あてはめが「対価の合理性」に集中し、譲渡自由の原則への制約それ自体の許容範囲—合理的な目的・期間・手段の相当性—という軸がやや手薄で、本件合意… あてはめ: 設問1小問1のあてはめが「対価の合理性」に傾きすぎており、本件合意の制約の強さ——退職を停止条件として自動的に譲渡義務が生じる構成——に対する正面からの評価が薄いと思われます。公序良俗の判断では対価の相当性だけでなく、制約の目的(従業員帰属意識向上)の正当性、制約手段(退職時強制買戻し)の相当性、対象株式の範囲や期間の限定性といった軸でのあてはめが求められていたと推測します。 改善案: 「Bは退職さえすれば問答無用で100円での譲渡義務を負う」という制約の強度に着目し、それが合理的目的と均衡しているかを検討する方向が考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 62.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
全設問を通じて、問題の特定→条文の明示→規範定立→あてはめ→結論という骨格の作法がおおむね整っており、各論点に対応する条文番号を丁寧に示しながら論じる姿勢は全体として評価できます。読み手が追いやすい構造になっています。
設問1小問1は、投下資本回収機会の不当制限という規範を定立し、問題点㋐・㋑・㋒に場合分けしてあてはめる枠組みは適切と思われます。もっとも、本件合意の核心となる問題点㋒(1株100円という価格固定の有効性)のあてはめが、取得時の時価との均衡を強調するにとどまり、その後10倍に高騰した局面での拘束の合理性という、問題文が最も精査を促している点への踏み込み… あてはめ: 設問1小問1の問題点㋒(1株100円への価格固定)のあてはめにおいて、「取得時の株価はいずれの評価方法によっても100円を超えなかった」という事実を強調して有効と結論付けていますが、問題文が最も意識させているのはその後の株価が10倍(1000円)に高騰した状況下での拘束の合理性と推測されます。合意時点での均衡性だけでなく、高騰局面での不当性を正面から論じることが求められていたと考えられます。 改善案: 合意当初は適正であっても、株価の大幅変動後も同一価格に縛る条項の効力について、公序良俗違反の評価が変わり得るかを論じることが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ) | JT 59.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。以下はメモ・答案構成を骨格として点検したものです。
設問全体を通じて条文番号と結論ラベルは概ね置かれており、主要な検討軸は把握できています。ただし、設問ごとに枠の厚みに差があり、特に設問1小問2と設問3で中核部分の骨格が薄い印象です。
設問1小問1は、145条2号によるみなし承認→C適法取得→Bは無権利者→本件取得無効という流れが読み取れ、株主平等原則違反・139条通知も視野に入っています。骨格の方向性は正しいですが、みなし承認の効果(Cが株主)と本件取得(AがBから取得)の論理的接続——Bに処分権がない状態でAへの譲渡がどう無効になるか——の規範的なつなぎが薄い点が… 規範定立: 設問1小問2は「訴えの利益(即時確定)」という入口にとどまっており、本件取得が認められると仮定した場合にCが名義書換を請求できるか・甲社の拒絶が正当かという中核の枠が置かれていないと読まれます。130条の対抗要件、名義書換の不当拒絶の論理が検討対象として見えないことが、評価上大きく効くと推測します。 改善案: 本件取得が認められる仮定のもとで、CはBから適法に取得済みか・甲社への名義書換請求に際しBCが共同請求しているか(133条)・甲社の拒絶根拠の正当性(既に名義書換済みのAとの関係)という枠を置くことが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-29 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 58.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
全体として、問題の特定から規範定立・あてはめ・結論という基礎的な骨格が各設問に通じており、会社法の主要条文を条番号とともに示しながら議論を進める姿勢は一貫しています。問われていることを外した設問はなく、最低限の土台は確保されていると評価できます。
設問1小問1は、127条と民法90条を組み合わせて本件合意の有効性を論じ、「1株100円が退社時点でも適正か」という問題の核心に関わる事実(取得時は100円が適正だったが退職時点では1000円相当)を拾いきれず、あてはめの説得力に差が出たと推測します。設問1小問2は、145条によるみなし承認の流れを正確に追えており骨格は機… あてはめ: 設問1小問1で、「1株100円が適正価格」と断定していますが(§4)、問題文9には「本件譲渡直前には1株1000円で資金調達が行われていた」という事実があります。退職時点での株式価値の上昇を踏まえると、取得価格と同額での買戻しが「投下資本回収の機会を不当に害さない」とは言い切りにくく、この事実への正面からの評価が求められていたと推測します。答案はこの点を看過しており、あてはめの説得力に影響があると考えられます。 改善案: 「取得時は適正価格だったが退職時は1株1000円相当に上昇している」という事実を明示し、それでもなお本件合意が不当でない理由(制度目的・配当実績・自由意思での同意)を論じると、規範の要件への対応が厚くなると推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 58.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。全設問にわたって「問題の特定⇒条文ベースの規範定立⇒あてはめ⇒結論」という骨格の作法が概ね追えており、答案として読める形が保たれています。各設問で条文番号を示しながら規範を立て、事実を当てる流れが維持されている点は評価できます。
設問1小問1は、127条と公序良俗(民法90条)を軸に合意の有効性を論じる枠組みが明確で、事実の拾い方も比較的丁寧です。ただし、買戻価格100円が時価(1株1000円に上昇した後)との間に10倍の乖離があることへの正面からの検討が薄く、「適正な価格といえる」という評価の根拠づけが不十分に見えます。小問2では、145条によるみなし承認の認定は条文… あてはめ: 設問1小問1で「買戻価格100円は適正な価格といえる」と述べていますが(§4)、問題文9項は本件譲渡直前に1株1000円で募集株式発行が行われた事実を明示しています。時価が取得価格の10倍に上昇した状況下で100円での買戻しが「投下資本回収の機会を不当に害しない」と言えるかは、より慎重な事実評価が求められていたと考えられます。この点への正面からの検討が薄いため、あてはめの説得力が減じます。 改善案: 9項の株価上昇(1株1000円の募集株式発行)という事実を取り上げ、取得時には100円が適正だったこと・制度目的が帰属意識向上であること・配当による利益享受などを総合して、なおも不当に阻害するとは言えないという方向で評価する厚みが望まれていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-26 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 58.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。本答案は、各設問について問題の特定・条文の明示・規範定立・あてはめ・結論という骨格を概ね維持しており、全設問を一応の水準で完走している点は評価できます。設問間のバランスは取れており、設問1から設問3まで論述量に大きな偏りはありません。
設問1小問1では、公序良俗違反(90条)と譲渡承認の有無という二つの切り口を立てて論じており、あてはめでも取得時の株価・株価下落期の買戻し実績・配当受領などの具体的事実を丁寧に拾えています。ただし、本件合意③が停止条件付き売買として成就時に当然に効力を生じるという前提の説明が先行しており、設問が問うのは「本件取得自体の争い方」であることを… 論点の拾い上げ: 設問3において、本件臨時株主総会①は招集通知が一切発出されていないという重大な手続的瑕疵を抱えています。この瑕疵が取消事由(831条1項)にとどまるのか、決議の不存在・無効(830条)に当たるのかを論じることが求められていたと考えられます。答案は339条2項の「解任」の前提として当該決議の効力を所与とし、この点を全く検討していません。決議の瑕疵の性質が確定されなければ339条2項の適用局面も変わり得るため、設問3の評価に最も影響する不足と推測します。 改善案: 招集通知の全部不発出という瑕疵の重大性から出発し、これが決議不存在ないし無効に当たるかを先に論じ、その上で本件臨時株主総会②の追認決議が当該瑕疵を治癒し得るかを検討する流れが求められていたと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-29 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 57.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
答案全体を通じて「問題の特定⇒条文ベースの規範定立⇒あてはめ⇒結論」という骨格の作法はおおむね意識されており、条文番号を丁寧に拾う姿勢が一貫しています。ただし、設問ごとに厚みのばらつきがあり、また本問の要所となる論点で規範とあてはめの接続が粗い箇所が複数見られます。
設問1小問1では、127条の趣旨から合理的理由・投下資本回収の機会という二要件を定立してあてはめる骨格自体は機能しています。ただ、投下資本回収の充足を「年10円の配当」で説明する点は、株価が100円から1000円へ10倍に値上がりした事実に照らすと評価が相当薄く、Cの立場から反論しうる事実との格闘が不十… あてはめ: §9で投下資本回収の機会を「年10円の配当」で充足と説明していますが、取得価格100円・売却希望価格1000円という10倍の値上がり差額をどう評価するかという最も重要な事実に正面から向き合っていません。配当による回収は「ある程度図られた」と認めるにとどまり、1000円で売りたいというBの経済的利益との関係で規範の要件が本当に充足されるかの論証が薄いと考えられます。Cの立場からの反論可能性(買戻価格の著しい低廉さによる実質的な譲渡自由の剥奪)を意識した論述が求められていたと推測します。 改善案: Bが取得した当時は100円でも価値が均衡していたこと、価格変動リスクを当初から承知していたこと、甲社の帰属意識醸成という制度目的との整合性など、価格制限の合理性を多角的に評価する論述が求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-26 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 56.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。骨格の作法という観点では、各設問とも「問題の特定→条文ベースの規範定立→あてはめ→結論」の流れが一応追えており、条文番号も適切に示されています。ただし、設問によって規範の精度とあてはめの厚みに差があり、設問全体を通じて得点に直結するであろうポイントで踏み込みが浅い箇所が散見されます。設問1小問1では、本件合意が「退職を停止条件とするBからAへの自動的譲渡合意」という株式譲渡制限制度(会社法136条以下)との関係や、本件請求書の事前署名・授権という手続的問題点を、Cの立場から論じることが求められていたと考えられますが、答案は公序良俗論に集中しており、この手続的側面の検討が薄… 論点の拾い上げ: 設問1小問1では、Cが本件取得自体を争う主要な根拠として、本件合意が「退職を停止条件として自動的にAへ譲渡する合意」であり、かつBが事前に署名した本件請求書をAが単独で甲社に提示することを授権している点が、会社法の譲渡制限制度(136条以下)における株主自身による譲渡承認請求の趣旨との抵触をきたさないか、という観点が求められていたと考えられます。答案はこの手続的問題点をほぼ取り上げておらず、公序良俗論のみで完結しています。 改善案: Bが退職という停止条件成就時に意思なく自動的に株式を失う合意の有効性や、事前授権による代理請求の適否を、会社法の譲渡承認制度の趣旨から正面で論じることが求められていたと推測されます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 55.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
答案全体を通じて、問題の特定と条文の引用はおおむね適切に行われており、骨格の入口は各設問で正しく切り出せています。規範定立の段階でも、公序良俗(民法90条)・会社法145条類推・831条1項1号・828条1項2号・830条2項といった条文ベースの検討対象が明示されており、基礎的な作法は一定程度満たされています。ただし、あてはめの厚みと結論に至る論理の詰めに設問ごとのばらつきが大きく、全体の評価に直接響いていると思われます。
設問1小問1は、株主間契約の有効性という問いを正確に切り出し、投下資本回収の機会を著しく制約するか否かを軸にした規範と、本件制度の合理的目的・取… あてはめ: 設問1小問1のあてはめで、「甲社の株式の価値も1株100円を超えることはなかった」(事実9冒頭)を根拠に投下資本回収が著しく制約されていないと評価していますが、事実9後段には本件譲渡直前に1株1000円の払込金額での募集株式発行が行われていた事実があります。退職時には取得価額100円の株式が10倍の評価を得ている場面で、買戻価格が依然100円に固定されている点こそが投下資本回収制約の「著しさ」の核心として検討されるべき事実であったと考えられます。この事実への評価が抜けているため、有効という結論の論理的支持が薄くなっています(§5)。 改善案: 「本件譲渡時点の株式評価(1000円)と買戻価格(100円)の乖離が90%に上ること、かつ退職という条件の発生がBの意思で制御しにくいこと」を正面から取り上げ、それでも合理的目的・在職期間中の配当享受等を考慮すれば著しい制約とまでいえないか、という方向で評価の方向性を詰めることが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-27 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 55.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
答案全体を通じて「問題の特定→条文の明示→規範定立→あてはめ→結論」という骨格は各設問で一応整っており、読み手が論旨を追える構造になっています。条文番号(127条、145条2号、130条1項、828条1項2号、831条1項1号、339条2項等)を随所に示しながら論じている点も骨格の安定感につながっています。
設問1小問1は、127条・民法90条という二つの主張を整理して当否を論じる流れが書けています。ただし、本件の核心は「A-B間の私的な拘束合意が127条に直接違反するか」というよりも、「退職時の譲渡義務を停止条件付きで課す合意が公序良俗ないし強行法規に反しないか」… 結論: 設問2小問1の結論が設問の要求と逆転しています。仮装払込みを詳細に認定したにもかかわらず「払込みが無効でも発行は直ちに無効とすべきではない」として訴えを棄却する方向に転じており、設問が求める「本件募集株式発行の効力を否定したい」主張の当否の論述として、核心部分が崩れていると読めます。仮装払込みを無効原因として発行無効を認めるかどうかの正面からの検討が求められていたと考えられます。 改善案: 仮装払込みが「重大な法令違反」に当たるかを、会社の実質的資産増加が生じない点・Dの意図的な計画性という事実に結びつけて発行無効の方向で論じることが想定されていたと推測します。213条の2の責任規定を根拠に発行は有効とする考え方も存在しますが、それを採用するならば小問2の丁社の議決権行使を違法とする論旨との整合性を丁寧に処理する必要があったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ) | JT 55.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。以下は完成答案ではなく構成メモの骨格を点検したものです。
全体として「問題の特定→条文ベースの規範→あてはめ→結論」という基礎的な骨格の枠は各設問に置かれており、会社法の主要条文は概ね意識されています。設問間の分量バランスは設問1に比重が傾いており、設問2・設問3は相対的に薄めです。
設問1小問1は、公序良俗違反の検討を「譲渡価格固定」「強制譲渡事由」「相手方固定」の三つに分解して論じる骨格が追えます。各論点で規範とあてはめが対応しており、この設問の枠組みとしては比較的よく組まれています。ただし、Cがどのような立場から本件取得を争えるのかという訴訟上の立場の問題を先に… 論点の拾い上げ: 設問1小問1でCが「本件取得自体を争いたい」という設問の指示に対し、まずCがどのような立場でこの争いを提起できるか(Cは本件取得の当事者でなく、どのような地位から本件合意の無効を主張できるか)という訴訟上・実体法上の立場の枠が構成に置かれていません。Cの当事者適格・主張の法的性質(第三者としての主張可能性)を先に整理する枠が求められていたと考えられます。 改善案: Cが本件合意の効力を争える根拠(例:株主確認訴訟における先決問題として)を先に置く枠の設定が求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-30 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 54.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
各設問において「問題の特定⇒条文を示した規範定立⇒あてはめ⇒結論」という骨格の作法は概ね追うことができており、条文番号の引用も丁寧です。ただし、骨格の各段階で論理の精度にばらつきがあり、中核となる論点で筋が通っていない箇所が複数あります。
設問1小問1は、Cが本件取得を争う根拠として120条と公序良俗を掲げる入口は理解できますが、120条(利益供与)を選んだ理由が答案上で説明されておらず、なぜその条文がここで問題になるのかの接続が欠けています。また、本件制度の特に問題となりうる局面——Bが退職時に承認なしにAへ強制的に譲渡させられる点(譲渡制限株式に関する法の手続を… 規範定立: 設問1小問1で、Cが本件取得を争う根拠として120条(利益供与)を挙げていますが、なぜ本件合意が「会社が取締役等に財産上の利益を供与した」(120条1項)に当たるのかの説明が全くなく、条文の要件に当てはまる理由が示されていません。読み手には条文の選択理由が伝わらず、規範定立の作法として不十分と評価される可能性があります。 改善案: 本件で問われていたと考えられるのは、Bが退職に際してAに強制的に1株100円で株式を譲り渡さなければならないという合意が、譲渡制限株式の譲渡手続(136条以下)を潜脱するものとして無効にならないか、あるいは株主の地位の処分に関する制約として公序良俗違反にならないかという点で、そのような問題の特定と条文の対応関係の説明が求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-27 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ) | JT 54.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。以下は完成答案ではなく構成メモの骨格点検です。
設問1小問1は、145条2号みなし承認を先頭に据えてCが適法取得→Bが無権利者→本件取得無効という流れを示しており、問題の特定から結論へ至る枠の意図は読み取れます。ただし、みなし承認の結論がCへの承認とBの無権利者化という論理の接続において、本件合意(③停止条件付売買)の効力評価が骨格上見当たらず、「Bがいつ権利を失うか」というあてはめの核が薄い点が評価上最も効いてきます。設問1小問2は130条や名義書換不当拒絶という枠が構成から読み取れず、「訴えの利益のみ」で終わっており、問いの中心であるCが甲社に対して書換を請求できる… 論点の拾い上げ: 設問1小問2で130条(株主名簿の名義書換の対抗要件)と名義書換不当拒絶の当否が骨格上見当たりません。「本件取得が認められると仮定した上で」という設問の前提を受けて、Cが甲社に対して書換を求められるかの枠が求められていたと考えられます。訴えの利益の検討だけではこの枠を補えないと思われます。 改善案: 130条の対抗要件→名義書換請求の根拠→甲社の拒絶の当否という流れが枠として必要だったと推測されます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-27 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 54.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。設問ごとに問題の特定→条文の明示→規範定立→あてはめ→結論という骨格の作法がおおむね意識されており、各小問で拾うべき中心的な論点に対応できています。ただし、規範とあてはめの接続が薄い箇所があり、設問間のボリュームバランスにも差が生じています。
設問1小問1は、127条の趣旨から「投下資本回収機会の実質的剥奪」という規範を独自に立て、譲渡先固定・時期制限・価格固定の三つの制限についてそれぞれ評価を加えている点は丁寧です。非公開会社性や制度目的の合理性を引いて有効との結論を導く流れも読み取れます。ただし、この小問で問われているのは「Cの立場からの主張」であり、問いの構造上は… 規範定立: 設問2小問2(§33)で、「発行が無効となっても株式自体は有効に成立しており譲受人は株主になる」という命題を結論の前提として置いていますが、この命題自体が論証を要する争点です。発行無効の訴えに対世効(838条)がある以上、無効判決確定後に丙・丁が株主でないことは対世的に確定するはずであり、「株式自体は有効に成立している」という前提の根拠が示されていません。より分厚い論述が求められていたと推測します。 改善案: 発行無効判決の効力(838条の対世効・遡及効の有無)、会社法840条の株式・払込金の返還義務の規律、および株主名簿上の記載への信頼保護の観点から、丁が株主名簿に記載された者として扱われる根拠と限界を検討することが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ) | JT 52.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。以下は完成答案ではなく答案構成メモの骨格点検です。
設問1小問1は、145条2号のみなし承認という正確な条文起点を置き、そこから「Cが適法取得→Bが無権利者→本件取得無効」という論理連鎖を組もうとしていた点で、問題の特定と規範の軸は据えられていると読めます。株主平等原則・139条の通知もカバーしていることは好印象です。ただしみなし承認が成立する前提としてBの譲渡承認請求の手続的充足の確認、そしてCへの承認・指定買取人通知(141条・142条)の帰結(Cへの承認擬制が具体的にどう成立するか)の骨格が、より緻密に置かれる必要があったと考えられます。
設問1小問2は、本件取… 論点の拾い上げ: 設問1小問2は本件取得有効を前提にCの名義書換請求の可否を問う設問であり、130条(名義書換の対抗要件・単独請求の可否)が中核枠として求められていたと考えられます。構成上は「訴えの利益・即時確定」に終始しており、会社に対してCが株主であることを主張できるか(名義書換が対抗要件となるか)の検討が置かれていません。この欠落は小問2の評価に直結すると推測します。 改善案: Cは単独で名義書換請求できるか(130条2項の適用可能性)、甲社がこれを拒絶できる理由があるか(正当な拒絶事由)という枠を置くことが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ) | JT 52.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。以下の講評は完成答案ではなく構成メモの骨格を点検したものです。
設問全体を通じて、問題の特定→条文提示→規範→あてはめ→結論という枠組みは各設問に一応置かれており、条文番号の操作も安定しています。
設問1小問1は、公序良俗違反の有無を「価格固定」「退職強制」「相手方固定」の三要素に切り分けて検討する骨格が整っており、最も手厚い設問となっています。ただし、Cがなぜ本件取得を争えるか(第三者としての原告適格や争う法的手段の選択)に触れていない点と、相手方固定の論点で「買受人指定権の行使期間」という枠を持ち込んでいる点が、問われた趣旨とやや離れる可能性があります。
設問1… 論点の拾い上げ: 設問1小問2は「本件取得が認められると仮定した上で」という留保付きの設問です。この仮定を受けると、Cの請求(自らが本件株式の株主であることの確認)が認められるかを、本件譲渡(B→C)と本件取得(B→A)の先後・二重譲渡類似の優劣という枠で検討することが求められていたと考えられます。構成では145条みなし承認の「否定」で本件譲渡を無効化する方向のみが置かれており、仮定を前提にした枠組みの切り分けが欠けています。この部分が設問1の中で最も効く不足と推測します。 改善案: 本件取得が有効と仮定した場合でも、みなし承認(145条1号)の成否→BからCへの譲渡の会社に対する効力→BからAへの譲渡承認・名義書換の優先・対抗という枠を置く必要があったと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 52.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。本答案は、各設問において「問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論」という骨格の作法を概ね踏んでおり、条文番号を付して論述する姿勢も維持されています。設問ごとに争点を切り出せており、読み手には論旨が追える構造になっています。
設問1-1は、契約による譲渡制限・譲渡強制の有効性について127条を引きながら規範を立て、「投下資本回収を不当に妨げるか」という判断軸でのあてはめを展開しています。配当実績や他従業員への均一対応を拾う丁寧さがある一方、1株1000円への価値上昇という問題文が強調する事実の評価が薄く、取得時価格固定の不当性をより正面から論じることが求められていたと考えら… あてはめ: 設問1-1のあてはめ(§5)で、配当実績や他従業員への均一対応を挙げて投下資本回収を妨げないと結論づけていますが、本件譲渡直前に1株1000円で募集株式発行が行われていたという問題文が強調する事実(事実9)の評価が欠けています。取得時100円・退職時1000円という10倍の価値差をどう評価するかが有効性判断の核心と考えられ、この事実への言及なしに結論を導くのは論証として薄いと推測します。 改善案: 「本件譲渡直前に1株1000円での募集株式発行が行われており、買戻価格100円は著しく乖離している」という不利益面を正面から示した上で、それでも配当による回収・制度目的の合理性・Bの同意という要素でどう評価するかを論じることが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ) | JT 52.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。本講評は完成答案ではなく構成メモの骨格を点検するものです。
設問1小問1は、「契約による譲渡制限の有効性→公序良俗違反の基準→三つの要素ごとのあてはめ」という骨格が明確に置かれており、事実の拾い方も丁寧です。ただし、Cが本件取得を争う文脈では、本件合意の「誰と誰の間の合意か」という主体の整理が薄く、AB間の合意によってAがBから株式を取得する行為自体がなぜ公序違反となり得るのか、Cの原告適格を含めた検討が弱い点が評価に効きます。
設問1小問2は、会社が不承認通知後に買取通知を40日以内にしなかった事実を正確に拾い、みなし承認(145条1号)を問題の入口として置いている… 規範定立: 設問1小問2で、みなし承認(145条1号)の効力を否定するための規範として「株式の譲受人の利益よりも会社の利益を優先すべき場合には例外的にみなし承認の効力は生じない」という枠を立てていますが、この規範は145条の文言・趣旨から直接導けるものではなく、条文ベースの根拠が薄い状態です。みなし承認否定の根拠としては、AB間の本件合意がそもそも甲社との関係で有効な承認請求権を生じさせるか、あるいは信義則・権利濫用の観点から検討する枠が求められていたと考えられます。 改善案: 145条1号の「40日以内に通知をしない」という文言が充足されているか否かを先に確認したうえで、みなし承認を主張するC側と否定する甲社・A側の対立軸を条文ベースで整理する枠が求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-29 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 48.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
全設問を通じて、条文を明示しながら規範を定立し事実をあてはめて結論を導くという骨格の作法はおおむね維持されており、答案として読める体裁が整っています。一方、各設問で中核となる論点の掘り下げが浅いか、あてはめの結論が問いの方向と逆転している箇所があり、採点上の影響が大きいと推測します。
設問1小問1は、145条柱書但書の「会社と譲渡等承認請求者との合意」が、実際にはAとBの私人間契約である点をどう評価するかが問われていたと考えられます。この点について、甲社の関与(取締役会の承認・手続約束)を根拠に「甲とBの合意」と評価する方向で論じており、一応の論理はありますが、甲社… 規範定立: 設問1小問1で145条柱書但書の「会社と譲渡等承認請求者との合意」の当事者が誰かという問いが核心であるところ、本件合意はAとBという私人間の契約です。答案はこの点を「甲の取締役会で承認された本件制度に基づく」ことを理由に甲とBの合意と評価していますが(§41〜§44)、取締役会の承認・手続約束がなぜ甲社が「当事者」となる合意と評価できるのかの説明が不足しており、法律構成の橋渡しが薄いと感じられます。甲社が本件制度の運営に積極的に関与し手続を引き受けている点など、より具体的な事実から甲社の関与を法的に基礎づける論述が求められていたと推測します。 改善案: 甲社が取締役会で制度を承認し、手続を迅速に行うことをAに約束したという事実(2段落)を「株式会社として制度運営に実質的に参加した」と評価し、145条但書の『会社』が甲社を含むと解する根拠として積み上げることが考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 47.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
骨格の作法(問題の特定⇒条文ベースの規範定立⇒あてはめ⇒結論)は、設問1・設問2小問2でおおむね追えます。設問1小問1は127条と民法90条を対置させ、非公開会社ゆえ元来制約があること・取得時価格の相当性という事実を拾って有効と結論づける流れが組まれており、条文と事実の対応として一定の説得力があります。設問1小問2は145条2号みなし承認→名義書換不当拒絶という二段構えの骨格が正しく組まれており、この設問では最も充実した記述と評価できます。
設問2小問1は、払込仮装の認定(§29)まで丁寧に書けているにもかかわらず、209条2項を根拠に「仮装払込でも有効」と結論づけ… 規範定立: 設問2小問1の結論部分で209条2項(仮装払込をした者の権利行使制限)を根拠に「仮装払込による募集株式発行は有効」と解している点は、論理として整合しないと思われます。209条2項は引受人の権利行使を制限する規定であり、発行自体の有効・無効の判断根拠ではありません。仮装払込を無効事由として認める見解・否定する見解のいずれをとるにしても、828条1項2号の無効事由の解釈として結論を導く必要があったと考えられます。 改善案: 仮装払込が「重大な瑕疵」にあたるか否かを、払込の実質的欠缺が資本充実の観点からどの程度深刻かという枠組みで論じる方向が求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ) | JT 47.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。以下は完成答案ではなく構成メモの骨格点検です。
全体として、各設問で争点を切り出し条文を置く姿勢は備わっており、設問2小問2と設問1小問2のみなし承認(145条)の流れなど個々の枠は評価できます。ただし、設問ごとに異なる性質の穴が散在しており、設問間のバランスに難があります。
設問1小問1は、本件合意の有効性(公序良俗・株主平等原則)を論じる枠が置かれていますが、これはCが本件取得を争う文脈で「そもそも本件書面の特約が無効か」を問うものとして理解できます。ただし、Cが本件取得を直接争うための法律構成としては、本件合意自体の有効性の議論よりも、AがBの署名した請求書を使… 論点の拾い上げ: 設問1小問1は「Cの立場において本件取得自体を争う主張」を求めていますが、構成で置かれた本件合意の有効性(公序良俗・株主平等)の議論は、Cが本件取得を直接攻撃する法律構成としては迂回的と思われます。Aが事前に交付された署名済み請求書を使って単独で行った譲渡承認請求(会社法136条・137条の要件対比)や名義書換の手続的適法性など、本件取得の手続自体を直接争う枠が求められていたと考えられます。 改善案: 本件取得(Aによる譲渡承認請求・名義書換)の手続的正当性を、会社法136条・137条の要件に照らして攻撃する枠を小問1の中核に置くことが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-26 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 47.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。各設問で「問題の特定→条文の特定→規範定立→あてはめ→結論」という骨格の作法はおおむね形として示されており、答案全体が一定の論理的秩序を保っています。ただし、設問ごとに厚みの落差が大きく、中核となる法的構成の精度に課題が残ります。
設問1小問1は、公序良俗違反という切り口自体は一定の合理性があり、128条の趣旨から「投下資本回収の機会」という規範を設定し、配当や非公開会社性を用いた事実評価を展開している点は読めます。ただし、本件合意の問題の核心として最も問われていたと考えられるのは、会社法の譲渡制限株式の譲渡承認制度(136条以下)との関係、および「本件取得」という具体… 論点の拾い上げ: 設問1小問2は「本件取得が認められると仮定した上で」Cの請求(自己が株主であることの確認)が認められるかを問うています。この問いに対し、会社法140条以下の手続(甲社が買取通知をしなかった法的効果、特に145条による承認擬制の可否)を正面から検討することが求められていたと考えられます。答案は信義則(民法1条2項)の援用で結論を出しており、会社法の手続規定に基づく処理が示されていません。 改善案: 145条の要件(承認請求に対する買取通知・承認通知の懈怠)を具体的な日付の流れで検討し、承認擬制の成否を判断した上で、CがBから有効に株式を取得できたかを論じる構成が求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 47.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。各設問を通じて「問題の特定⇒条文の明示⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論」という骨格の流れは一定程度追うことができており、条文番号を随所に置いて論点を切り出そうとする姿勢は伝わります。ただし、設問間でその骨格の密度に大きな差があり、特に設問3の論証の薄さが評価上の最大の課題となっています。
設問1小問1では、127条・民法90条を論拠とし、③④を従業員持株制度の文脈で位置づけて合理性を論じる構成は筋道が通っています。ただし、規範として「合理的な理由を要する」とだけ立てている点、および③の買戻価格固定を「経済的リスクを負っていない」という観点のみで処理している点は、価格拘束の公序… 規範定立: 設問1小問1の規範が「合理的な理由を要する」とだけ立てられており、何をもって合理性を判断するかの基準(制度目的との対応、株主に実質的不利益をもたらすか否か、等)が示されていないため、あてはめの根拠が浮いて見えます。特に③の「退職時に100円固定で強制譲渡」の拘束が、株式の財産的価値の著しい増大局面でも同じく働く点(問題文9段落の事情)については、公序良俗上の問題として問われていた可能性が高く、ここへの言及がありません。 改善案: 「制度目的に照らして株主の利益を過度に制限するものでなければ有効」等の具体的な判断基準を条文の趣旨から導き、株式価値が1000円に上昇した事実(問題文9)を③の不合理性に結びつける事実評価が求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 46.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
骨格の作法(問題の特定→条文ベースの規範定立→あてはめ→結論)という観点でみると、設問1・設問2小問1では問題の特定と規範定立の枠組みが一応示されており、事実を用いたあてはめも展開されています。他方、設問2小問2は途中で筆が止まっており規範の定立後に結論が出されないまま終わっています。設問3は極端に薄く、追認の効力・解任の正当な理由・報酬請求の要件という中核的な分析がほぼ論じられていません。
設問1小問1は、民法90条の公序良俗を検討軸に置き、Aの退職・Bの自主的接触・取得時の株価水準・非公開会社における指定買取人制度との比較など事実を丁寧に評価しており、論証の流れ… 規範定立: §10・11では小問2の法的根拠が「信義則」にとどまっており、会社法145条(買取通知がなければ承認したものとみなす)の適用可能性が検討されていません。甲社は8月10日に不承認を通知したものの、買取通知を一切しないまま期間を経過している事実があり、この「みなし承認」の論点は小問2の中核と考えられます。信義則による結論は方向として間違っていないかもしれませんが、法的根拠の軸として条文が示されていない点は骨格上の薄さとして残ります。 改善案: 145条のみなし承認の効果(承認を得た譲渡として名義書換請求できる)から出発し、その上でAによる譲渡承認・名義書換との先後関係・優劣を論じる構成が求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-27 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 44.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
各設問について「問題の特定→条文の明示→規範定立→あてはめ→結論」という骨格の流れは全体的に意識されており、条文番号を引用しながら議論を進める姿勢は一貫しています。ただし、複数の設問で規範からあてはめへの論理接続が弱く、結論を先に置いてあてはめが後付け的になっている箇所が散見されます。
設問1小問1は、契約による譲渡制限の有効性を民法90条の公序良俗違反で判断する枠組みを立て、価格固定の問題点を事実(新製品・1000円払込)に照らして検討する展開は評価できます。もっとも、127条を主張の出発点に置きながら、その条文が本件合意に直接適用されない理由を正面から論じないま… 規範定立: §2で「本件合意は127条に違反し無効」というCの主張を立てながら、127条は定款等によらない株式の譲渡制限を無効とする規定であり、本件のような当事者間契約には直接適用されないことの論証が示されていません。問題の特定として127条が「なぜ適用されないか」を正面から論じることが求められていたと考えられます。 改善案: 127条が株式の自由譲渡性を定める趣旨と、それが会社・定款による制限を対象とする点を指摘した上で、契約による制限は債権的効力にとどまるため同条の射程外である、という順序で切り分ける展開が求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-26 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 43.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
骨格の作法(問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論)は、設問1・設問2小問1では概ね追えます。設問1小問1では民法90条を規範の根拠に据え、締結当時の状況・価額固定の合理性・退職強制の不存在等を問題文の具体的事実から拾って論じており、論理の流れは読み取れます。設問2小問1は、見せ金判例との異同を正面から認識し、「行為全体を観察した実質的な資本確保の有無」という独自の規範を構築し、甲社の融資①債権が事実上回収不能であることを事実から丁寧に積み上げた点は評価できます。
一方で、設問1小問2は本件訴えの前提となる145条みなし承認の分析(甲社が適法な買取人通知を期間内に行わ… 論点の拾い上げ: 設問1小問2で、会社法145条のみなし承認(適法な買取人通知を行わなかった場合の効果)の検討が見当たりません。問題文5で甲社は「買い取るかについて何らの通知もしなかった」とあり、これは145条の要件事実として重要と考えられます。この事実から「甲社は本件譲渡を承認したものとみなされた」という論理を立てた上で名義書換拒絶の正当性を否定する、あるいは少なくともこの経路を検討することが求められていたと推測します。 改善案: 甲社が143条の買取人通知を期間内(不承認通知から40日以内)にしなかった事実を145条にあてはめて承認擬制を認定し、そこからCへの名義書換義務を導く筋が、問題文の事実に最も対応していたと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 42.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
各設問で条文番号を明示しながら問題を特定し、規範を立ててあてはめる骨格の作法は一応たどれます。ただし、問いの切り出し方が設問ごとに重要な局面でずれており、そのずれが採点上の評価に影響すると推測されます。
設問1小問1は、本件合意の公序良俗違反という枠組みを選び、本件書面の各条項を①〜⑥に沿って分析する姿勢は筋が通っています。価格固定条項への事実評価(新製品・1株1000円での増資・10円配当)も本問の事実を使っており、手当ての跡が見えます。ただし、問いの核心として求められていたと考えられる「本件請求書の事前提出を通じた包括的な同意の取り扱い」——すなわち事前に白紙委… 論点の拾い上げ: 設問1小問1の核心は、本件書面⑤⑥の仕組み——BがAに事前に署名済みの請求書を交付しておき、Aが単独で承認申請・名義書換請求を行う構造——が、136条・137条・139条が予定する本人申請・通知手続の趣旨に照らして許容されるかという点にあったと考えられます。この手続潜脱性の検討が書かれておらず、公序良俗違反の枠のみで処理されています。 改善案: 本件合意の有効性を論じる際に、会社法136条等の手続保護規定が私的合意によって排除できるか、という観点からの検討が求められていたと推測されます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 42.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
骨格の作法(問題の特定→条文ベースの規範定立→あてはめ→結論)の流れは各設問でおおむね追えており、条文番号を積極的に引用する姿勢は一定の評価ができます。ただし、設問1・2では規範とあてはめの接続が薄く、設問3では本件臨時株主総会②による追認の効力という問いの核心部分が一行の断言で終わっており、全体として論証の厚みに著しいばらつきがあります。
設問1小問1は、127条論と公序良俗論を分けて主張・反論・当否という構造で整理できており、事実(取得時の株価・配当実績・1000円での直前増資)を拾ってあてはめている点は評価できます。ただし、127条の解釈根拠(株主の同意による… 規範定立: 設問1小問1の127条論(§4)では「株主が同意し利益を放棄したといえる場合には同条に反しない」という規範を立てていますが、なぜ127条が強行規定でないと解されるのか、あるいは当事者間の合意で排除可能な任意規定的側面を持つのかという根拠が示されておらず、規範の正当化が薄いと思われます。127条はそもそも会社側による制限を禁じるものであり、株主間・株主と第三者間の合意による制約との関係の整理が求められていたと考えられます。 改善案: 127条の文言(「株式の譲渡を制限することができない」の名宛人が「会社」か否か)に触れた上で、会社以外の当事者間の合意による制約は同条の射程外とする論理を示すことが、規範の骨格として求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-27 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 42.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。答案全体を通じて、条文番号を具体的に挙げながら問題を特定し規範を立ててあてはめる骨格の作法が意識されており、設問間のバランスも大きな偏りはありません。ただし、各設問で論点の入口選択や規範の精度に課題があり、中核となる争点への分析が薄い箇所が目立ちます。
設問1小問1では、Cが争うべき論点として公序良俗違反を選んでいます。本件合意がBを拘束するもので、Cは第三者にあたるため、BとAの合意が対抗できるかという局面を、Cの立場から整理することが求められていたと考えられます。答案は退職時買戻し条項と価格固定の二段の検討を行っており構成は読めますが、CはBから譲り受ける第三者とい… 論点の拾い上げ: 設問1小問1でCの立場から本件取得を争う論点として最も重要と考えられるのは、本件書面⑤・⑥に基づきBが事前に署名した本件請求書をAが退職後に利用して譲渡承認請求・名義書換請求をした点(事前の白紙委任ないし代理権の転用)の有効性ではないかと思われます。この点について答案には論述がなく、公序良俗一本で争った結果、Cの立場特有の主張の幅が狭くなっています。 改善案: 本件請求書がBの退職前に署名されたもので、退職後にAが単独で甲社に提示した点について、代理権の範囲・効力という観点から検討する論述が求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 42.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
答案全体を通じて、「問題の特定→条文の明示→規範定立→あてはめ→結論」という骨格の作法が部分的には追えますが、各設問でその密度に大きな差があります。条文番号を挙げて処理の枠組みを示す姿勢は一貫しており、仮装払込(設問2小問1)や承認みなし(設問1小問2)では方向性は正しい。しかし答案全体を通じて、「見出し・箇条書きの羅列」に近い記述が多く、規範の要件が整理されないまま結論に飛ぶ箇所が目立ち、論理の接続が文章として実現されているとは言い難い状態です。
設問1小問1は、本件合意の問題として127条・公序良俗違反の枠組みは捉えており、複数の事実(目的の正当性、合意の任意性… 規範定立: 設問1小問1は、あてはめが守り(有効論)に終始しており、「Cの立場において考えられる主張」として127条違反の具体的な法的論拠を積み上げる記述が薄い状態です。特に③の退職停止条件付き事前譲渡契約と⑤の白紙請求書の組み合わせが「将来の市場価値上昇分を株主が全く享受できない仕組み」をあらかじめ封じるものであることを、規範の「著しく妨げる」要件に当てはめる論述が求められていたと考えられます。 改善案: 「退職という事実の発生と同時に、事前に署名済みの請求書により自動的に100円での譲渡が完結する仕組みが127条の趣旨を著しく潜脱するか」という問いを立て、Cが主張すべき論拠として組む論述の厚みが評価に効くと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-30 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 38.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
全設問を通じて「問題の特定→規範定立(条文)→あてはめ→結論」という骨格の枠組み自体は維持されており、条文番号を明示しながら論述を進めようとしている点は一定の評価ができます。ただし、各設問で核心となる論点の切り取りと規範・あてはめの精度に相当の差があり、評価上の差引きが大きく出ていると思われます。
設問1小問1は、CがAとBの間の「本件合意」(本件書面の③④の条項)の有効性を争う構成自体は方向性として理解できますが、答案が立てた規範の軸が「公序良俗違反」一本に絞られており、検討対象として本来期待されていたと考えられるAによる事前署名取得方式(本件請求書の予め徴取・後… 論点の拾い上げ: 設問1小問1で、CがAとBの合意(本件書面⑤⑥)の問題性——すなわちBが株式取得時に事前署名した本件請求書をAが退職後に単独で行使することの法的問題(代理権の授与方法・本人の意思の確認が実質的に不能な状態での行使)——という論点が論じられていません。「公序良俗」一点に絞った構成では、本件取得自体の手続的な瑕疵(Aによる単独行使の有効性)に正面から答えていないと思われます。この角度からの検討が求められていたと考えられます。 改善案: 本件請求書は退職前にBが署名したものをAが後日単独で使用しています。この行使がBの意思に基づく適法な承認申請といえるか——委任状の有効性・代理権の授権範囲・事前の白紙委任的構造の問題——を論点として立て、会社法上の承認請求の適法性(136条・137条)との関係で検討することが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 38.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
各設問で条文番号を示しながら問題を切り出す姿勢は一定程度見られますが、「問題の特定→規範定立→あてはめ→結論」の骨格が設問を通じて断片的にとどまっており、規範とあてはめが論理的に接続されないまま結論が先行している箇所が複数見受けられます。
設問1小問1は109条違反という切り口を立てていますが、本件制度が会社の株式取得ではなくAとBとの私的契約であること、あるいは公序良俗・株式譲渡自由の原則(127条)との関係で契約条項の有効性を検討するという方向性が中核と考えられます。109条という条文選択が問いの射程に収まっているか疑問が残り、当否論も本件合意が直ちに有効という… 論点の拾い上げ: 設問1小問1で論点として立てた109条は、株主平等原則を定めた規定です。本件制度はAとBとの私人間の契約(Aが自己保有株を譲渡する合意)であり、会社が株主に対し差別的取扱いをするわけではないため、109条の射程が直接及ぶかは疑問です。本件合意のうち退職時の強制譲渡条項(書面③)の効力を、株式譲渡自由の原則(127条)との抵触という観点から検討することが求められていたと考えられます。論点の入口がずれたまま当否に進んでいます。 改善案: 退職を条件にした買戻し合意が127条の趣旨に照らして公序良俗(民法90条)上無効とならないかを軸に、目的・価格・期間等の合理性を検討する構成が想定されていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 38.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
全設問を通じて「問題の特定→規範定立(条文)→あてはめ→結論」という骨格の作法は形としては追えており、条文番号を逐一摘示しながら論を進める姿勢は一定の評価ができます。ただし、設問ごとに骨格の「詰まり具合」に大きな差があり、全体として論述量・密度の不均衡が目立ちます。
設問1小問1は、127条違反の問題設定と非公開会社論による修正、「目的正当・手段合理的」という規範を立てて本件事実にあてはめる流れが一応できています。もっとも、本件合意の核心は当事者間の契約による譲渡制限(約定による自由拘束)の効力であり、問うべき法的構成が127条違反一本に絞られているため、争点の射程… 論点の拾い上げ: 設問1小問1では127条違反一本の問題設定ですが、本件合意の核心は当事者間の契約(BとAの合意)による譲渡の制約であり、公序良俗(民法90条)違反や契約の有効要件という切り口も検討されていたと考えられます。特に株式の時価が100円→1000円に上昇した局面での価格固定の不公正性を「手段の合理性」でどう評価するかについて、事実9の「新製品発表・投資会社1000円払込」という具体的な価値変動の事実がほとんど論証に使われていないことが惜しまれます。 改善案: 「手段の合理性」のあてはめで、株価が取得時1株100円から本件譲渡直前1000円に急騰した経緯を評価し、当初は合理的であった100円固定の買戻し条件が事後的にも合理的といえるかを正面から検討することが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-26 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 38.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
答案全体を通じて、「問題の特定→規範定立→あてはめ→結論」という骨格の作法は一定程度意識されており、各設問で条文番号が付され、結論が示されている点は骨格の輪郭として機能しています。ただし、骨格の内側——規範を構成する要件の正確な定立と、その要件への事実の意味づけ——が設問ごとに異なる水準にとどまり、全体として問いに正面から応える厚みに課題があります。
設問1小問1は、本問で最も字数を割いた箇所で、持株制度による譲渡制限の有効性を三つに分解して論じる構造は機能しています。公序良俗の基準を立てて事実を当てる流れは一定程度追えます。ただし、Cが第三者として本件合意の無効を… 論点の拾い上げ: 設問1小問2が実質白紙であることが、評価上最も大きく効く欠落と考えられます。本件取得が認められると仮定した場合に、BとCの間の譲渡(本件譲渡)がCの名義書換請求を支えるか——会社法145条所定の買取通知懈怠によりBへの不承認の効力が失われているかどうか、先にAへ名義書換がなされた効果、CとAの優劣等——が問われていたと考えられます。これらが論じられていない影響は、配点比率(設問1全体で35点)の中で無視できない範囲に及ぶと推測します。 改善案: §5の事実(甲社が買取人を指定する通知を一切しなかった点)が145条の問題と直結していたと考えられ、この手続的効果を起点にCの請求の当否を組み立てることが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-30 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 37.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
答案全体を通じると、問題の特定と条文の引き出しはある程度できており、骨格の「問題の特定→条文ベースの規範→あてはめ→結論」という作法の外形は各設問で保たれています。しかし、規範定立の精度とあてはめの意味づけに大きなばらつきがあり、中核となる論点でそれぞれ踏み込みが不十分な箇所が目立ちます。
設問1小問1では、Cの立場から本件合意(本件書面の条項)の有効性を争う主筋として公序良俗違反を選び、127条を援用して規範を立てています。事実評価も株価の推移や配当を使って丁寧に書いており、ここは比較的筋が通っています。ただし、Cが争うべき本命論点として、本件合意の条項が会社の譲… 論点の拾い上げ: 設問1小問1で、Cが争うべき本命の論点として、本件書面⑤⑥に基づきBが事前に白紙委任に近い形でAに株主名簿名義書換請求権を授権した点(その授権の有効性・会社法上の承認手続との整合性)や、退職時に自動的に株式がAに移転するという条項が実質的に株式の自由譲渡原則(127条)を潜脱するかという直接の問題設定が求められていたと考えられます。公序良俗論のみで処理しており、本件合意の各条項(特に③④⑥)が会社法上どのような効力を持つかという分析が薄い点は評価に響くと思われます。 改善案: 本件合意の条項が会社法の譲渡制限承認手続(136条以下)を事前に固定・形骸化する効果を持つ場合、その効力を否定できるかという筋と、127条の強行法規性(投下資本回収の保障)に直接抵触するかという筋を分けて論じることが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 37.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
答案全体として、「問題の特定→条文の明示→規範定立→あてはめ→結論」という骨格の作法は部分的には組まれていますが、設問ごとに正確さと厚みの落差が大きく、特に設問1小問1・設問3で論点の入口に重大な問題が生じています。
設問1小問1は、Cが争うべき本来の論点は、本件合意③(退職を停止条件とする譲渡)が109条の株主平等原則に反するという構成の適否、あるいは本件書面⑤⑥によるBの事前同意を利用したAの承認請求・名義書換手続の有効性、さらにはBが「譲渡人」として請求する際の手続上の問題点(136条以下)などが中核とみられます。答案は109条違反を主張するにとどまり、停止条… 論点の拾い上げ: 設問1小問1は、Cが「本件取得自体を争う」という設問の指示に対し、109条違反による本件制度の無効のみを主張する構成にとどまっています。本件書面③の退職停止条件付き譲渡合意がBの株式処分権を事前に制約することの公序良俗(民法90条)違反の可能性、あるいは127条(株式譲渡自由の原則)との関係、さらに本件書面⑤⑥によってBの同意なしにAが単独で承認・名義書換請求を行える仕組みの有効性という複数の論点が問われていたと考えられますが、これらへの言及がありません。 改善案: 退職を停止条件とする合意が株式譲渡自由の原則をどの程度制限するか、その目的・内容が合理的範囲内にとどまるかを軸に論じ、合理性の範囲を超えた場合の公序良俗違反も射程に入れることが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 36.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
答案全体を通じて、「問題の特定→条文の明示→規範定立→あてはめ→結論」という骨格の基本的な枠組みは意識されており、各設問で条文番号を示しながら論を進めようとしている姿勢は評価できます。ただし、設問ごとに規範の定立が薄い箇所や、あてはめで決め手となる事実の法的意味づけが追いついていない箇所が多く、骨格が通っているとは言いがたい部分が目立ちます。
設問1小問1では、127条違反・公序良俗という入口で論じていますが、設問が問うのは「本件取得自体を争う」主張であり、取得の手続的・実体的な問題点(本件合意③に基づく条件成就・停止条件付き譲渡合意の効力、Aによる一方的な承認請求… 論点の拾い上げ: 設問1小問2では、甲社による不承認後の法的効果(会社法145条のみなし承認、140条・141条の買取通知懈怠の効果)の検討が見当たりません。甲社は不承認決議をしたものの買取通知を一切しておらず、この懈怠の法的意味(みなし承認の成立可能性)こそが、CがBからの譲受により株主となり得るかの帰趨を左右する核心と考えられます。この論点が欠けたまま「甲社には対抗できない」として請求不可と結論づけている点は、答案の論理に大きな穴を生じさせています。 改善案: 145条1号または3号のみなし承認が成立するかを検討した上で、成立するならCが甲社にも対抗できる株主となり名義書換請求が認められると論じることが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-26 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 34.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
各設問ともに問題の特定→条文ベースの規範定立→あてはめ→結論という骨格の形は一応たどれており、条文番号の引用もなされています。ただし、その形が埋まっているかを設問ごとに見ると、中核となる論点で骨格が機能していない箇所が複数あり、全体の評価を大きく引き下げています。
設問1小問1では、Cが本件取得を争う主張として109条違反を軸に組み立てていますが、小問1の核心は「本件合意(退職条件付き強制売渡条項・Aへの優先売渡条項)が株主の権利を制約する合意として有効か」という問いにあったと考えられます。109条違反の問題設定自体は一つの入口として成立しえますが、本件合意の条件付… 論点の拾い上げ: 設問1小問1は「Cの立場において考えられる主張」を複数列挙することが求められていたと考えられますが、109条違反という一本の主張しか示されていません。本件合意に含まれる退職条件付き強制譲渡条項(Bの株式処分の自由を制約)・優先売渡条項(④)が株主権の内容を定款外で制約するものとして公序良俗違反や会社法の趣旨に反しないかという別の主張軸が候補として考えられたと推測します。また、譲渡承認手続をAが単独で行うことへの問題(Bの意思確認なし・代理権の問題)も主張の選択肢になりえたと思われます。 改善案: Cの立場からの主張として、①合意の内容(株主としての譲渡の自由を実質的に剥奪する合意)が公序良俗(民法90条)に反するか、②本件請求書に基づくAの単独の名義書換請求が会社法134条の要件を満たすかという観点も候補として示すことが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 28.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
骨格の作法(問題の特定⇒条文を示した規範定立⇒あてはめ⇒結論)は各設問で部分的には試みられていますが、全体として規範の精度が低く、あてはめの事実評価が薄いまま結論に至る箇所が目立ちます。設問ごとに見ると、設問1は配点比35のうち小問1・2で論じるべき中核論点の構造が大きく異なっており、その乖離が全体の評価に響いています。
設問1小問1では、株主平等原則(109条)違反を主軸に置いた切り口自体は一定の問題意識を示しますが、本件制度がA個人とB個人の間の契約であって甲社の「株主」としての取扱いを変えるものではない点の整理が薄く、また本件取得自体を争う主要な論点として、B… 論点の拾い上げ: 設問1小問1の中核は「本件合意そのものの有効性」を争う点にあったと考えられます。本件合意はAとBの私的契約であり、停止条件付き譲渡義務・A以外への譲渡禁止が株主の権利処分としての限界(株式の自由譲渡性:127条との緊張)や公序良俗(民法90条)に触れないかという正面からの検討が求められていたと推測します。株主平等原則違反(109条)を主軸に置いた議論は、本件制度がA個人と従業員の間の私的合意であって甲社が直接株主を差別的に扱うものではない点の整理と齟齬する可能性があり、論理の出発点の精度が問われます。 改善案: 本件取得自体を争うためには、本件合意の各条項(退職を停止条件とした義務・Aへの先買権の合意)が法的に有効か、またBがAではなくCに譲渡した点でみなし承認の効果がどう作用するかを正面から論じることが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-26 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ) | JT 28.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。以下は完成答案ではなく構成メモの骨格を点検したものです。
設問1小問1については、109条(株主平等原則)を無効根拠に引いて130条の対抗関係へつなぐ枠が置かれています。ただし本件合意はAとBの間の契約であり、109条は会社と株主の関係を規律する条文である点で枠の入口にずれが生じていると考えられます。本件合意の私法上の効力を問う設問としては、公序良俗違反(民法90条)または定款の取得条件違反という切り口が、より直接的な入口と推測します。また本件取得への到達過程で、Bが退職という停止条件成就後にAではなくCに譲渡している事実(本件合意③・④との関係)や、145条によるみな… 規範定立: 設問1小問1で109条(株主平等原則)を無効根拠として引いている点について、109条は会社と株主の関係を規律する条文であり、AとBの間の私人間契約の効力を直接無効とする根拠としては枠がずれていると考えられます。本件合意の私法上の効力を問う場面では民法90条(公序良俗)や定款上の取得条件との整合性から検討する枠の方が中核に近かったと推測します。 改善案: 本件合意③④が退職時の強制買戻し・第三者への譲渡禁止を内容とすることを拾い、この合意が公序良俗に反するかを民法90条ベースで検討する枠が求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-30 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 22.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。答案全体を通じ、問題の特定→規範定立→あてはめ→結論という骨格の作法は断片的に試みられていますが、条文の引用が部分的・不正確であり、特に設問1小問1と設問2において、中核となる検討の枠組みが大きくずれているため、骨格として機能している部分が限られています。
設問1小問1は、Cが「本件取得自体を争う」ための法的構成を論じることが求められていたと考えられます。Aが事前に署名済みの本件書面・本件請求書を用いてBの名義で承認請求・名義書換請求を行ったことの適法性(会社法136条・137条の共同請求要件との関係、事前の包括的な代理権授与の有効性、あるいは権利行使の制約としての公序… 論点の拾い上げ: 設問1小問1で問われていたのは、Aが事前に署名済みの本件書面・本件請求書を用いて承認請求・名義書換請求を行ったことの適法性であったと考えられます。答案はこの問題の特定をせず、138条2号の「利害関係人の利益を害するおそれ」(株券不発行会社における単独申請の例外要件)を主軸にしており、本件取得を「争う」ためのCの主張として機能する攻撃方法が示されていません。 改善案: 本件書面⑤⑥によりBがAに事前に包括的な代理権を授与したことの有効性、または事前承諾を介した名義書換請求の手続が136条・137条の趣旨に照らし認められるかを問題の特定として立てたうえで、公序良俗(民法90条)や株式譲渡自由の原則との関係からCの主張を組み立てる論述が求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
| 民事訴訟法 | 不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 71.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
各設問で問題の特定・条文の明示・規範定立・あてはめ・結論という基礎的な骨格が一貫して追えており、六つの課題すべてに対して実質的な論述が対応しています。問題文が指定した検討軸(39条の趣旨、197条1項各号の趣旨の異同、昭和51年判例と昭和40年判例の異同)をいずれも拾っている点は全体的な安定感をつくっています。
設問1は、肯定説の要件(共通かつ有利)を正確に示したうえで(ア)(イ)を順に処理しており、骨格として読みやすい構成です。(イ)の相殺が処分行為を含む点を課題2の問題点として引き継いでいる論理の連続性も評価できます。ただし、課題1の肯定説の説明において、「主張… 規範定立: 設問2課題1で、問題文は「平成18年判例及び平成20年判例が示した判断基準を説明してください」と両判例を個別に説明することを求めていたと考えられますが、答案では「情報の内容及び性質、開示による不利益、事件の内容、証拠の重要性及び代替証拠の有無等を比較衡量して判断する」と一括した基準のみ提示しており、両判例がそれぞれどのような場面でどのように判断基準を定式化したかの説明が薄い構成になっています。平成18年判例(取材源・公益性・弊害の権衡)と平成20年判例(金融機関の分析情報・職業活動への影響の程度と証拠必要性の衡量)を分けて説明したうえで、技術の秘密への類推の根拠を示す論述が求められていたと推測します。(§52〜§55) 改善案: 各判例が取材源・金融情報という場面でどのような衡量要素を示したかを一段詳しく示し、その構造が技術の秘密にも妥当する理由を接続させると、規範定立の説得力が高まったと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-29 |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 68.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。三設問にわたって問題の特定・条文提示・あてはめ・結論という骨格が全設問で一応追えており、答案としての形式は整っています。問われた論点をほぼ漏らさず拾い、各課題の問いに対応した結論を出している点は基礎力として安定していると評価できます。
設問1は配点比率が最も低い中、課題1で(ア)の主張が自白を生じさせるため不利とした分析は正確であり、(イ)の有利性の認定も付従性の論理と結びついています。課題2では共同訴訟人独立原則の趣旨を条文(39条)とともに示し、否定説の根拠を提示しているほか、肯定説の問題点として「訴訟の複雑化」と「別訴との判決乖離」の二点を事例の具体的事実で展開し… 規範定立: 設問1課題1で(イ)の相殺の抗弁に主張共通を認める際、「有利な主張であれば認められる」という規範だけで処理していますが、相殺の抗弁は相殺権者(Y1)固有の処分的行為であり、当該権利を持たないY2の訴訟に「主張がなされたもの」として扱えるかという問いへの検討が薄いと思われます。この性質論に踏み込んだ上で肯定の根拠を示す論証が求められていたと考えられます。 改善案: 相殺権者でない者の訴訟に相殺の抗弁を流用することの問題性——Y2自身が処分権を持たない相殺の意思表示がY2訴訟においてどのように機能しうるか——を一段論じることで、有利性だけで認める結論の根拠が補強されると推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ) | JT 63.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。以下は完成答案ではなく構成メモの骨格点検です。
設問1については、課題1で「主要事実に及ぶ」という限定を規範として掲げ、(ア)(イ)それぞれに当てはめる枠が置かれており、中核の骨格は機能しています。ただし、肯定説が通常共同訴訟において「なぜ」主要事実に及ぶ主張の共通を認めるのか、その理論的根拠の置き場所が見当たらず、規範の根拠づけが薄い点は課題です。課題2では39条の趣旨から否定説を導く流れがあり、手続保障・自由心証主義違反まで展開を意図していることが読み取れます。事例の事実(Y2欠席・援用意思なし)を問題点の具体化に使う構成は適切ですが、否定説と肯定説の問題点は設問の… 規範定立: 設問1課題1で「主要事実に及ぶ」という限定の根拠、すなわち通常共同訴訟において肯定説がなぜ主要事実の範囲で主張共通を認めるのかという理論的根拠の置き場所が構成から読み取れません。規範の根拠づけがないと、規範が宙に浮いた形になる可能性があり、より厚い骨格が求められていたと推測します。 改善案: 肯定説の理論的根拠(例えば主要事実は共通の訴訟物に結びつく事実であり自由心証の範囲で参照可能、など)を規範定立の前段に置く枠が求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 58.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。全設問を通じて「問題の特定→規範定立→あてはめ→結論」という骨格の作法はおおむね追える形を維持しており、争点を外した設問はなく、判例名を的確に参照しながら議論を組み立てている点は全体的な水準を支えています。ただし、各設問の要求に応えるために必要な論述の厚みがいくつかの箇所で不足しており、それが評価全体に影響を与えていると推測されます。
設問1(配点比率25)は課題1・課題2ともに枠組みは正しく、主要事実限定という規範と(ア)自白・(イ)抗弁という当てはめの対応は明確です。ただし、課題2の否定説の根拠が「手続保障・不意打ち防止」という一言に集約されており、39条が各共同訴… 規範定立: 設問2課題2において、197条1項2号の趣旨説明(§18)が「客観的に保護に値するかを考慮する」という記述にとどまり、弁護士の守秘義務への依頼者の信頼保護・弁護士制度全体の機能保護という制度的根拠が示されていません。2号と3号の趣旨の「異同」を論じることが問いの核心であるにもかかわらず、異なる部分の内実が「主観的利益も含む比較衡量か否か」という一点の指摘(§19・§20)にとどまり、2号が比較衡量とは別次元の「客観的保護利益の独立判断」軸を持つという理由付けが薄い論述が求められていたと推測します。 改善案: 2号は弁護士への信頼一般を保護する制度的趣旨であり、依頼者(ここではZ)の主観的利益だけでなく弁護士制度の社会的機能を根拠に秘密を保護するものと整理し、そのため秘密保護利益と真実発見の比較衡量(3号の枠組み)よりも依頼者の客観的保護利益の独立性が問われる、という構造の差異を示すと、異同の説明として厚みが出ると考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ) | JT 56.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。以下は完成答案ではなく構成メモの骨格を点検したものです。
設問1は、課題1で「主要事実に及ぶ」という規範の入り口を置き、(ア)・(イ)への当てはめという骨格の流れは確認できます。ただし、肯定説が「有利な事実」に限るとする内部的限定を経由しない点と、(イ)の相殺が訴訟物を超えた別個の実体法上の権利行使である点の特別扱いに踏み込めていないことが、この設問の評価に直接響くと推測されます。課題2は39条の趣旨・否定説の根拠・肯定説の問題点という三段の骨格が置かれており構造は整っていますが、「形式上共同にすぎない」以上に独立原則の趣旨(各共同訴訟人が自律的に訴訟追行する自由)を手… 規範定立: 設問1課題1で(イ)の相殺の抗弁について、「主要事実に及ぶ」という規範を一律に当てはめていますが、相殺の抗弁は訴訟物外の別個の実体法上の権利行使であり、肯定説においても主張共通が認められる範囲(主要事実の範囲と独立した反訴的権利行使の区別)を論じることが求められていたと考えられます。この切り分けが構成上置かれていないため、(イ)の処理の精度が落ちるリスクがあります。 改善案: 相殺の抗弁が訴訟物に対する攻撃防御方法の範囲に収まるものか、別個の実体法上の形成権行使かを軸に、(ア)と(イ)を異なる入口から処理する骨格が求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 54.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。三設問を通じて「問題の特定→規範定立→あてはめ→結論」という骨格の作法はおおむね追えており、問われた論点を正面から捉えようとしている姿勢は全体を通じて伝わります。ただし、設問ごとに骨格の密度に差があり、規範の根拠付けや判例の読み込みの厚みに課題が残ります。設問1は課題の指示に従い主要事実限定説を立て(ア)(イ)のあてはめを一応示せています。ただし、設問が「事例の事実関係も踏まえつつ」肯定説の問題点を指摘するよう求めているのに対し、弁論主義の第1テーゼ違反という一般論の繰り返しが中心となり、事実関係との接合が薄い点が問題です。また、否定説が共同訴訟人独立の原則(39条)の趣… 規範定立: 設問1課題2では、問題文が「否定説が共同訴訟人独立の原則の趣旨をどのように考えているのかを踏まえつつ」根拠を説明するよう指示していますが、答案(§18〜§21)は39条の趣旨を「共同訴訟人の手続保障」と一言述べるにとどまり、その趣旨が通常共同訴訟の構造(独立した複数訴訟の束)とどう結びついて主張共通否定の根拠となるかの論理が薄いと感じられます。39条の趣旨に基づく否定説の論理展開として、より丁寧な規範設定が求められていたと推測します。 改善案: 39条が各共同訴訟人に自律的な訴訟追行を保障する趣旨(各人が自己の訴訟について完全な攻撃防御の機会を持つ)であることを明示し、それゆえ他人の主張が自己に及ぶことは39条が保障する独立した地位を侵害するという流れで根拠を構成すると、問いの指定に応答した論述になると考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ) | JT 54.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。以下は完成答案ではなく構成メモの骨格点検です。
設問1は、肯定説の内容(有利な主張にのみ共通が認められる)を冒頭に置き、(ア)不利・(イ)有利という振り分けへの連結も枠として追えます。課題2の否定説では39条を明示して訴訟追行権侵害へ進める流れも読み取れます。ただし、課題2で問われている「事実関係も踏まえた肯定説の問題点」の具体的展開が構成上見当たらず、否定説の根拠として39条の趣旨をどう解するかの説明も一文にとどまっている点が、この設問の評価を左右する箇所と考えられます。
設問2課題1は、比較衡量の規範を置いたうえで本件図面等へのあてはめも試みており、立論の骨格は機… 論点の拾い上げ: 設問1課題2で、問題文は「肯定説の問題点について、【事例】の事実関係も踏まえつつ指摘してください」と明示しています。本件では、Y1の相殺の抗弁に供した損害賠償債権(契約不適合責任)がZの製造工程の秘密と関わっており、その情報はY2には開示されていないという事実関係が、Y2にとって主張共通の援用が現実には困難であるという問題点に直結すると考えられます。こうした事実関係に根ざした肯定説の具体的問題点の指摘が構成上見当たりません。 改善案: 39条の訴訟追行権侵害という一般論にとどまらず、本件でY2が情報へのアクセスを持たない状況で主張共通を適用することの実質的不公平という事実に即した指摘が求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-26 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 52.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。全体を通じて「問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論」という骨格の作法は概ね追えており、各設問で問われている問いに対して正面から答えようとする姿勢が読み取れます。ただし、設問によって規範の厚みと事実評価の精度に相当なばらつきがあり、その点が全体評価に影響していると思われます。
設問1は配点の25%を占めるところ、課題1の(ア)(イ)の振り分けは妥当な方向にあります。一方、課題2では共同訴訟人独立の原則の趣旨について私的自治と訴訟経済を挙げていますが、問題文が明確に要求している「否定説が独立の原則の趣旨をどのように考えているか」という観点からの説明が薄く、また「事例の事実関… 規範定立: §7で共同訴訟人独立の原則の趣旨として「私的自治」と「訴訟経済」を挙げていますが、問題文は「否定説が独立の原則の趣旨をどのように考えているのかを踏まえつつ否定説の根拠を明らかにしてください」と求めており、否定説の立場からの原則の趣旨の説明(各訴訟の帰趨は各当事者の処分に委ねられるべきであり、他の共同訴訟人の行為の利不利を問わず当該訴訟には効力が及ばないとする趣旨)が正面から論述されていないと推測されます。否定説の規範的根拠として39条が機能するメカニズムの説明がより求められていたと考えられます。 改善案: 否定説は、39条が各訴訟の帰趨を各当事者の自律に委ねる趣旨であると解することで、他の共同訴訟人の主張を共通とすることがまさにその趣旨に反するという構造で論じることが求められていたと推測されます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 52.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。三設問いずれも「問題の特定→何らかの規範的整理→結論」という骨格の輪郭は追えており、白紙・根本的論点違いは見当たりません。ただし、設問ごとに「条文ベースの要件の明示」と「あてはめの意味づけ」が浅い箇所が目立ち、全体として骨格の後半部分(あてはめ→結論)の厚みに課題が残ります。
設問1は、肯定説の主張共通を「主要事実に限定し、不利益主張には及ばない」と整理して(ア)(イ)を個別検討した流れは的確です。ただし民訴39条の趣旨を「他の共同相続人の不利」と書いてしまった誤記(本件は保証人であり、39条の趣旨説明としても不精確)が気になります。また課題2で事例の事実を踏まえた「肯… あてはめ: 設問1課題2で、「事例の事実関係も踏まえつつ」肯定説の問題点を指摘するよう求められているにもかかわらず(§10)、問題点の指摘がほぼ「基準の不明確性」という抽象論にとどまっています。本件ではY2が欠席しており独自の防御方針(弁済等)を持ち得たか不明なまま自白の効果がY2に及ぶという具体的な不利益が生じうること、また実際にY2には反論の機会が十分与えられていたかが争点になりうることなど、事例固有の事実を用いた指摘が求められていたと推測します。 改善案: 「Y2は欠席しておりY2独自の防御方針(たとえば保証契約の成立自体の争い)を有していた可能性がある一方、Y1の自白がY2に共通すると、Y2は争う機会を失う。このように事例固有の不利益を示すことで、肯定説の問題点がより具体的に伝わったと考えられます。」 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 48.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
本答案は、設問1から設問3まで全設問に対応しており、各課題の問いを一応拾い上げる骨格の入口は整っています。問題の特定という観点では、肯定説・否定説の区別、保護に値する秘密の衡量判断、既判力の遮断効という各設問の中心論点はいずれも捉えられており、答案全体の方向性は正しいと考えられます。もっとも、規範定立の精度とあてはめの厚みに設問間でばらつきが見られます。
設問1は、課題1で有利な主張限定の整理を示し(ア)(イ)を場合分けする枠組みはとれています。しかし課題2の「肯定説の問題点を事実関係を踏まえつつ指摘する」という指示に対し、「Y1の主張がY2にとって意味のないものに… あてはめ: 設問1課題2で「肯定説の問題点を事例の事実関係も踏まえつつ指摘する」と明示されているにもかかわらず、§9・§10の指摘は「(イ)の主張がY2にとって意味のないものになる」という抽象的な一点にとどまっています。Zの秘密工程に起因する欠陥の真否がY2には把握困難であること、Y2が欠席当事者であること、保証人であるY2の固有の防御利益がY1の主張に引きずられることになるという点など、事例固有の事実に基づく問題点をより具体的に展開することが求められていたと推測します。 改善案: Y2が欠席しており自ら攻防できない状況で、Y1の有利な主張だけを受益するという肯定説の構造が、個々の当事者の手続上の固有の利益(例えばY2がY1の相殺主張に依存した結果、Y2自身の固有の抗弁が封じられる可能性)との緊張関係として論じると、「事実関係を踏まえた問題点」としてより説得的だったと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 48.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。全設問を通じて「問題の特定→規範定立→あてはめ→結論」という骨格の作法は一応たどれており、条文番号も随所で示されています。ただし、設問ごとに問われた「厚み」に対して記述が薄い箇所が多く、問いの意図との対応に不均一さが残ります。
設問1は、課題1の肯定説説明(私的自治を共同訴訟人全体に適用する考え方)と(ア)(イ)への振り分け自体は一応完結しています。しかし課題2では、否定説の根拠について39条の趣旨に言及するものの、それが「各共同訴訟人の手続保障を個別に完結させる趣旨」という核心にとどまり、事例の事実関係—特に(イ)の相殺抗弁がY1固有の損害賠償債権に基づくものであって… あてはめ: 設問1課題2の肯定説の問題点として指摘しているのは「(ア)に主張共通が及ばないため(イ)がY2にとって意味をなさなくなる」という一点のみです(§9~§10)。問題文が「前記【事例】の事実関係も踏まえつつ」と明示した以上、Y1固有の損害賠償債権(相殺の自働債権)がY2と利益が対立する可能性を持つこと—すなわち、Y2はXの請求を拒みたいが損害賠償債権の帰属はY1にあり、主張共通によってY2の訴訟追行の自由を侵害するという具体的な問題—を事例の事実に即して論じることが求められていたと推測します。 改善案: (イ)の相殺の自働債権はY1が有する損害賠償債権であり、Y2自身はその存否について証拠・情報へのアクセスがない点を事例の事実(X・Zの製造工程の秘密性、修理業者の回答)と絡めて、主張共通により手続保障を受けられないY2の不利益として展開することが、事実関係を踏まえた問題点の指摘として厚みを増すと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-27 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 48.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
答案全体を通じて、問われている論点の骨格はおおむね把握されており、判例名・条文・論点の対応づけは一定程度できています。しかし、設問ごとに「規範の言語化→要件への事実の当てはめ→結論」という作法が完結しておらず、見出し・ラベル相当の記述で止まっている箇所が複数あることが全体の評価に響いていると考えられます。
設問1(配点25)は、課題1で肯定説の適用範囲を「主要事実に及ぶ」という規範で設定し(ア)(イ)に当てはめる構造は読み取れます。しかし、肯定説が「利益的事実か否か」あるいは「当該事実が他の共同訴訟人の訴訟物の要件とも重なるか」といった内部限定を経ないまま当てはめに… 規範定立: 設問1課題1で「主要事実に及ぶ」という規範を立てたまま、(ア)の自白・請求原因事実の認諾的陳述と(イ)の反論・相殺権行使という性質の異なる主張を同一の規範で一括して当てはめている点が問題として残ります。肯定説の内部では、利益的事実(Y2にとっても有利か)か不利益事実かで主張共通の射程を絞る議論や、Y2の訴訟物(保証債務)の要件事実と主要事実の重なりを確認する手順が求められていたと考えられます。 改善案: (イ)の相殺権の行使が、通常共同訴訟において主張共通の対象となり得るかは、相殺が形成権の行使であり共同訴訟人の意思に委ねられるべき行為である点を意識して別途論じる必要があったと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-27 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 46.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
答案全体を通じて、条文を示したうえで問題を特定し規範を定立してあてはめに向かうという骨格の基礎は見えるものの、規範の精度・あてはめの事実評価・論理の接続のいずれかが設問ごとに薄くなっており、設問間のバランスにも差が生じています。
設問1(配点比25)は、肯定説の要件定立で「合一確定の必要性」と「不利益とならないこと」を挙げて(ア)(イ)に当てはめる流れが整っており、設問内では最もまとまった論述です。ただし課題2の否定説の根拠が通常共同訴訟の「訴訟経済上の便宜」にとどまり、39条の趣旨として問われている独立性の正当化根拠の掘り下げが薄く、事例を踏まえた肯定説の問題点も… 規範定立: 設問2課題1は「職業の秘密」の保護に値するかの比較衡量基準を立てて論じていますが、問題文は本件図面等を「技術の秘密」として位置づけており、まず平成12年判例が定義する技術の秘密(公開により社会的価値が下落し活動が困難になるもの)の要件に本件図面等が該当することを示してから、保護に値するかの論に進む構成が求められていたと考えられます。この前段の言及がなく、技術の秘密と職業の秘密の保護に値するかの判断基準の架橋が論じられていない点は論理上の飛躍として残ります(§14〜§18)。 改善案: まず本件図面等が平成12年判例の技術の秘密の定義を満たすかを認定し、次に職業の秘密の保護に値するかの比較衡量基準を「技術の秘密にも妥当する」とする形で接続することが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 46.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
本答案は、設問1・2・3のいずれも問題の特定は概ね行われており、条文の番号を適示しながら規範を立てようとする姿勢は見られます。しかし、各課題で「問題文が明示的に求めていること」への対応の厚みに大きなばらつきがあり、骨格の作法(規範定立⇒あてはめ⇒結論)が最後まで完結していない設問が複数あります。
設問1については、課題1では主要事実への主張共通という枠組みを示し(ア)(イ)双方に当てはめており、一定の骨格は保たれています。課題2では否定説の根拠として39条の趣旨を通常共同訴訟の独立性から敷衍し、事例上の(ア)自白の場面を用いた具体的指摘も試みています。ただし、問題文… あてはめ: 設問1課題2で「肯定説の問題点を事例の事実関係も踏まえつつ指摘せよ」と問われているにもかかわらず、(ア)自白の場面のみを取り上げ、(イ)相殺の主張がY2に共通した場合の具体的な弊害について言及がありません。Y1が行使した相殺の訴訟行為がY2訴訟にも効果を及ぼすとすれば、Y2が相殺に同意していないにもかかわらず保証債務消滅の効果がY2側に及ぶ可能性など、Y2の独立の利益が損なわれる場面を具体的に示すことが求められていたと推測します。 改善案: (イ)相殺の主張については、Y2は保証人として相殺に同意していないにもかかわらず、肯定説によればY1の相殺権行使がY2訴訟にも共通することになり、Y2の独立した訴訟追行の機会が失われるという具体的な弊害の指摘が想定されていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-27 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 45.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
骨格の作法という観点からは、各設問で「問題の特定⇒規範定立(条文の明示)⇒あてはめ⇒結論」の流れ自体は概ね辿れる答案です。条文番号の引用もあり、問いが求める論点を大きく外してはいません。ただし、規範定立の厚みとあてはめの精度に設問ごとに落差があり、問いが指定した検討項目の一部で論述が薄く、あるいは方向が問いからずれています。
設問1は、配点25に対して必要な論述量はおおむね確保されています。課題1のア・イについては自白該当性の検討という切り口でア→Y2に及ばない、イ→Y2に有利として及ぶという結論に至っており、筋として読めます。課題2の否定説根拠(39条の趣旨)の説… 規範定立: 設問2課題1では、問いが平成18年判例と平成20年判例それぞれの判断基準を「説明」した上で技術の秘密へ類推するよう明示的に求めていますが、答案は両判例を区別せずに比較衡量という一般命題を置くにとどまっています。各判例が示した具体的な判断要素(取材源の場合の証言拒絶要件や、金融機関情報の場合の判断枠組み)を別々に抽出し、そこから技術の秘密へ応用する論述が求められていたと考えられます(§13)。 改善案: 平成18年判例・平成20年判例が各々どのような要素で「保護に値する」かを判断したか(秘密の性質・重要性、開示による不利益の程度、証拠としての必要性・代替手段の存否等)を分けて示し、そのいずれが本件に当てはまるかを順に展開する形が、問いへの対応として分厚い論述と評価されると推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-26 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ) | JT 45.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。以下は完成答案ではなく答案構成メモの骨格点検です。
全体を通じて、問題の特定→規範定立→あてはめ→結論という骨格の枠は各設問に置かれており、条文番号も要所で拾われています。設問間のバランスで見ると、設問3に最も配点が割り当てられているにもかかわらず、課題2の核心である①②③の三点検討が薄く、設問2も課題1の判断基準の説明が判例の内容から離れた独自定式になっている点がやや気になります。設問1は課題1・課題2の骨格は追えていますが、課題2で指示された「否定説が39条の趣旨をどのように考えているか」という軸が弁論主義の話に流れており、設問が焦点として指定した39条の趣旨論が前… 規範定立: 設問1課題2で、問題文が「否定説の根拠について、否定説が共同訴訟人独立の原則(39条)の趣旨をどのように考えているのかを踏まえつつ明らかにしてください」と指定しているにもかかわらず、構成は弁論主義第一テーゼへの言及が前面に出ており、39条の趣旨を否定説がどう解釈するかという軸が置かれていません。問いの核が別の論点に向いている点が評価上の主な課題と考えられます。 改善案: 否定説が39条の「各自独立」を各共同訴訟人が手続主体として完全に独立することを保障する趣旨と解し、そこから他の共同訴訟人の主張を流用することは許されないという論理の軸が求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 44.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。各設問で問題の特定と結論の方向は概ね示されているものの、規範定立の精度・あてはめの厚みにばらつきがあり、全体として骨格の「規範⇒あてはめ⇒結論」の接続が薄い箇所が目立ちます。設問1は、課題1で主要事実への当てはめを簡潔に示し、課題2で39条の趣旨から否定説の根拠を丁寧に展開しており、三設問の中では最もバランスよく論じられています。ただし、肯定説の問題点として事例の具体的事実(Y1の相殺の抗弁がY2の手続選択に与える影響等)を絡めた指摘が十分でなく、課題2に求められていたと考えられる厚みに届いていない部分があります。設問2は三設問中で最も重いウェイトが置かれていると推測され… あてはめ: §4で(イ)の相殺の抗弁について「主要事実にあたるから主張共通が適用される」と結論づけていますが、相殺の抗弁は抗弁事実(権利阻却事由)であり、請負代金債権の発生要件とは性質が異なる点の検討が求められていたと考えられます。課題1の趣旨が「どのような主張に主張共通が認められるか」の検討にある以上、(イ)が主要事実か抗弁事実かという性質論への言及がより分厚い論述として期待されていたと推測します。 改善案: (イ)は請負代金債権を消滅させる抗弁事実であり、主要事実と同じく主張共通の対象に含まれるとする場合、その論拠(相殺の抗弁もY1Y2間で共通の事実関係に基づく等)を一段踏み込んで示すことが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 42.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
全6課題について設問ごとの問いを概ね特定し、条文や判例を意識した規範定立とあてはめを試みている点で骨格の枠組みは立っています。ただし、各課題を通じて論述の密度が薄く、「問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論」の作法が形式的に踏まれているにとどまり、論理の接続と説得力に課題が見られます。
設問1(配点割合25)は、課題1で肯定説の一般的な主張共通の要件として「利害関係の一致」という軸を示し(ア)(イ)に当てはめたこと自体は方向として理解できますが、肯定説の通説的な説明——共同訴訟人の一方の主張を他方に援用できる場合を「有利な主張」に限定し、その根拠を自律的な訴訟追行への… 規範定立: 設問1課題1(§2)の肯定説の規範が「利害関係が一致し共同して訴訟をする可能性がある場合」という定式にとどまり、肯定説が主張共通を認める対象を「一方の共同訴訟人にとって有利な主張」に限定する(不利益な主張は含まない)という枠組みが明示されていません。(ア)(イ)の振り分けはその枠組みを前提にしていると推測されますが、規範から演繹する筋道が見えない状態です。 改善案: 肯定説の根拠として、共同訴訟人が自ら訴訟追行する機会を失わないという手続保障の観点から、有利な主張に限って主張共通を認める理由を規範段階で示すと、(ア)が不利=認められない・(イ)が有利=認められるという当てはめが論理的に繋がると思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 42.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。全体を通じると、「問題の特定→規範定立→あてはめ→結論」の骨格は各設問でおおむね形として存在しており、論じる方向性は概ね正しく拾えています。他方、規範の中身が薄く、条文の趣旨・判例の判断枠組みの再現が不十分なまま比較衡量やあてはめへ進む箇所が目立ちます。設問間のバランスを見ると、配点が最大(40点)の設問3が最も厚く書けている一方、配点35点の設問2が課題1の判例基準の抽出と課題2の趣旨論の両面で薄く、設問1は課題1で(イ)の相殺の主張の処理が欠落し課題2も否定説の共同訴訟人独立の原則の趣旨が正面から論じられないまま進んでいます。設問1・課題1では(ア)について主張共通を… 論点の拾い上げ: 設問1・課題1で、(ア)については主張共通を認める結論を示しているものの、(イ)(相殺の抗弁という積極的な権利行使の主張)について主張共通が認められるかの検討が一切ありません。肯定説においても「共通する要件たる事実」と「各被告固有の事情・固有の権利行使」とは区別されることが多く、相殺の意思表示を含む(イ)については別途判断が求められていたと考えられます。この欠落は設問1の課題1全体の評価に直接影響すると推測します。 改善案: (イ)の相殺の抗弁が「両被告に共通する要件事実」に当たるか、それとも訴訟上の形成権行使という積極的な意思表示を含む固有の行為として主張共通の射程外になるか、という分岐を検討することが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-26 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 42.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
全体を骨格の作法(問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論)で見ると、問題の特定と結論の提示は各設問でほぼ揃っており、構成の骨格自体は追えます。しかし規範定立の精度と、あてはめにおける事実への意味づけが設問をまたいで薄く、問われた論点の中核部分に届いていない箇所が複数あります。
設問1(配点比25)は、課題1で肯定説の限界を「一方被告の不利益・不意打ちとならない限り」と定式化し、(ア)は否定・(イ)は肯定という結論を出した点は方向性として理解できます。ただし(ア)について、自白の効力が「共同訴訟人である相手方にとって不利益」という説明が採られていますが、本問のポイントは… 規範定立: 設問1課題1の(ア)に関するあてはめで、Y1の自白(請求原因認諾)をY2にとっての「不利益・不意打ち」と評価して主張共通を否定していますが(§7)、肯定説が問う局面はY1の主張をY2に「有利に」援用できるかどうかであり、(ア)はXに有利・Y2に不利どころか、Y2訴訟でも認定されるなら請求原因の自白がXを利するという整理が必要と考えられます。論理の向きが問われた論点とずれている可能性があり、減点方向に作用すると推測します。 改善案: (ア)の自白はXの請求原因事実の確認であり、これがY2訴訟でも認定されればXに有利・Y2に不利となるという整理で主張共通の当否を検討することが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-27 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ) | JT 42.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。これは完成答案ではなく答案構成メモの骨格点検です。
設問1については、課題1で「手続き関与の機会」を媒介とした肯定説の規範が置かれ、アとイへのあてはめも行われています。ただし課題1では問題文が特に「どのような主張について主張共通が認められるのか一般論を先に明示せよ」と求めており、事実的主張と法律的主張・自己に不利益な主張か否かといった類型的整理の骨格が薄いと見られます。課題2は否定説の論拠として39条の趣旨から独立性を導く枠が本来求められていたと考えられますが、構成では弁論主義第一テーゼを前面に出し、39条の趣旨の読み込みが薄い点が評価上最も効いてきます。また、事例の事… 規範定立: 設問1課題2は、問題文がL1の言葉として「共同訴訟人独立の原則(39条)との関係が中心」と明示しているにもかかわらず、構成では弁論主義第一テーゼを否定説の主根拠として前面に出しており、39条の趣旨(各共同訴訟人の独自の判断・意思による訴訟遂行の保障)から否定説を導く枠が置かれていません。設問指示との枠の齟齬として評価に響くと推測します。 改善案: 39条が通常共同訴訟における各人の独立した手続的自律を保障することを趣旨として読み取り、その趣旨からなぜ主張共通を否定するのかを軸に規範を置く枠が求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-29 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 42.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。骨格の作法という観点では、各設問で問題の特定は行われており、規範らしき命題の提示と結論の明示も一応なされています。ただし、規範を条文の要件に結びつける前に、定立した規範への事実のあてはめが薄い箇所が目立ち、「問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論」の連鎖が論理の文章として完結している設問は限られます。設問間のバランスで言えば、配点25の設問1に対して実質的な記述量・論理の展開はそれなりに確保されているものの、配点35の設問2は課題1の比較衡量の枠組みの説明が概略にとどまり、平成18・20年判例の具体的な判断基準(秘密の保護の必要性と証言等を求める必要性との比較)が十分に言語… 規範定立: 設問1課題2において、否定説の根拠は「共同訴訟人独立の原則(39条)の趣旨」を踏まえて展開することが求められていたと考えられます。39条が各共同訴訟人に独立の手続主体性を認めた趣旨——自己の事件については自己が処理するという自己責任の原則——を正面から解釈した上で、その趣旨が主張共通の否定を要求することを示す論理が必要であったと推測します。答案では条文の趣旨への言及が薄く、功利的理由付けに終始しているため、設問が「独立の原則の趣旨をどのように考えているかを踏まえつつ」と明示した要求に対応できていない印象があります。 改善案: 39条が共同訴訟人の完全な手続的独立を保障し、各人の攻撃防御を他の共同訴訟人から切り離すことで、自らの利益を自らが守るという自己責任を制度化したものだという趣旨の理解を起点に、その趣旨から主張共通を否定することが論理的に導かれる構造を示すことが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-30 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 40.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
本答案は、問題の特定はほぼ全設問で行えており、条文番号の引用も一定程度なされています。しかし、各設問で「規範定立⇒あてはめ⇒結論」という骨格の作法が十分な論理と文章として実行されているかというと、全体的に薄く、各課題が求める核心的な論述を手前で止めてしまっている印象です。
設問1は配点が25と最も小さい設問ですが、課題1の肯定説について、主張共通が認められる主張の性質(形成権行使や不利益な主張以外の有利な主張という限定)の説明が不明確で、(ア)の自白を「主張共通が認められない」とした結論の論理的根拠が弱く、(イ)の相殺の帰結の説明も付従性に依拠するだけで終わっていま… 規範定立: 設問1課題2で、否定説の根拠について設問が「共同訴訟人独立の原則(39条)の趣旨をどのように考えているかを踏まえて」と明示しているにもかかわらず、39条の趣旨への言及がなく、代わりに弁論主義・証拠共通の原則との関係として論じています(§12)。問われた焦点と論じた内容が乖離しており、否定説が通常共同訴訟を各訴訟の独立した束として捉え各共同訴訟人の意思・利益を保護するという39条の趣旨の説明が求められていたと考えられます。 改善案: 39条が通常共同訴訟において各共同訴訟人に独立した訴訟追行権を認める趣旨と、それが主張共通の否定につながる論理を示した上で、本件の事実(ZやXの技術秘密が絡む複雑な事案でY2が独自の防御方針を取る可能性)を具体的問題点として指摘することが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-30 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 38.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
答案全体を通じると、各設問の問いを一応切り出してはいるものの、「問題の特定⇒規範定立(条文ベースの明示)⇒あてはめ⇒結論」という骨格の作法が、設問を横断して著しく薄い水準にとどまっています。規範の提示は単文ないし一言で済ませ、あてはめは事実の列挙に近く、なぜその事実がその規範の要件を満たすかの意味づけが見当たらないため、論理として完結していると評価しにくい箇所が多数あります。
設問1(配点比重25)については、課題1で肯定説の一般的基準を「訴訟資料の流用可能性」と要約した点は方向として理解できますが、なぜ(ア)が主債務の発生原因事実として流用可能なのか、(イ)の相殺… 規範定立: 設問1課題1で「訴訟資料の流用が可能な主張」という結論を置いていますが(§2)、なぜ通常共同訴訟でこの基準が妥当するのかという条文上・理論上の根拠が示されておらず、肯定説の一般的な内容として求められていた論証が薄いと推測されます。 改善案: 39条の文言や趣旨から出発し、肯定説がなぜ例外的に他の共同訴訟人の主張を援用できるとするのかを示した上で、その要件(共通の訴訟物・法律関係など)を明確にする方向の論述が求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 38.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
全体を通じて「問題の特定→規範定立→あてはめ→結論」という骨格の形は維持されており、各設問で論じるべき構造を把握していることはうかがえます。しかし、規範定立の精度と、あてはめの厚みに設問ごとにばらつきがあり、特に設問2・設問3では、問われた論点の核心部分の論述が薄いまま結論に至っているところが複数見受けられます。
設問1(配点25)は、肯定説の射程を「有利主張に限る」と定式化し、(ア)(イ)それぞれへの当てはめを行えています。ただし(ア)の認否が「Y2にとって不利益」となる理由の法的分析(自白の拘束力・擬制自白の問題)と、否定説の根拠として39条の趣旨そのものを十分… 規範定立: 設問1課題2の否定説の根拠(§10)で、39条の趣旨を「証拠共通の原則が適用されれば訴訟経済で足りる」とのみ述べています。否定説は39条の趣旨が各共同訴訟人に独立した訴訟追行権を保障する点にあり、主張共通を認めることがその趣旨に反するという構成で説明することが求められていたと考えられます。「証拠共通で足りる」という記述は否定説の趣旨の一側面にすぎず、核心の説明として薄い状態です。 改善案: 39条が各共同訴訟人の独立した訴訟追行を保障する趣旨を明示し、主張共通を認めると欠席した共同訴訟人の意思に関わりなく相手方が有利な効果を得るため、その趣旨に反するという論理の展開が求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-26 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 38.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。骨格の観点から見ると、設問1と設問3の課題1はおおむね問題の特定と規範定立・あてはめ・結論の流れが追えており、论理の骨格は機能しています。一方で設問2の課題2が「後述する」の一行のみで実質的に書かれておらず、配点比重の大きい設問2全体としての対応に重大な欠缺があります。
設問1は、肯定説の一般的な主張共通の範囲として「他の当事者に有利な事実」という規範を39条と結びつけて示し、(ア)の自白問題・(イ)の付従性を軸にした当てはめを完成させています。課題2の否定説の趣旨説明も手続保障・独立原則の観点から書けており、事例の事実(擬制自白の不意打ち)を引きながら肯定説の問題点を… 論点の拾い上げ: 設問2の課題2が「後述する」の一行のみで実際には論述されておらず、197条1項2号と3号の趣旨比較・判断基準の同異という設問が直接求めていたと考えられる核心部分が存在しません。設問2全体の配点比重(35点)の中で課題2は相当の重みを持つと推測されるため、評価への影響が大きいと考えられます。 改善案: 弁護士の秘密保持を守る趣旨(2号)と、技術・職業の社会的活動保護を守る趣旨(3号)がそれぞれ異なる保護法益を持つことを軸に、黙秘の保護範囲の判断基準が同一か異なるかを趣旨から論じることが求められていたと推測されます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-26 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 38.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。答案全体を通じて、条文を起点に規範を定立し、事実を当てはめて結論を導く骨格の作法は一応意識されており、各設問に対応しようとする姿勢は読み取れます。ただし、問題文が指示する検討事項を部分的にしか拾えていない設問が複数あり、論証の密度の差が点数に響いていると推測します。
設問1は配点25のうち、課題1では肯定説の判断枠組み(利害の一致・共同訴訟追行の可能性)を立て、(ア)(イ)それぞれへの当てはめを行っており、問いへの対応としての骨格はあります。ただし、問題文が求めた「一般的に肯定説において主張共通が認められるのがどのような主張か」という前提の整理が薄く、有利な事実か否かと… 規範定立: 設問1課題1で、肯定説において主張共通が認められる主張の範囲(「一般的に」どのような主張か)の整理が薄いと推測します。利害が一致し共同追行の可能性がある場合という言葉は出ていますが、主張共通が認められる主張の類型(たとえば共同訴訟人全員に共通の法律要件事実か、または一方に専属的な防御方法か)の整理なしに直接当てはめに入っており、肯定説の理論的射程が明確でないまま各主張に結論を出している印象です(§2)。 改善案: 一般的には、各共同訴訟人に共通する法律要件の事実関係(主債務の成立・消滅など)については主張共通を認める余地があるとされ、専属的な事情(個人に帰属する反論など)については否定するという区分けを規範として立てたうえで(ア)(イ)に当てはめることが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 38.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
本答案は各設問の論点をおおむね拾ってはいるものの、「問題の特定⇒規範定立(条文ベース)⇒あてはめ⇒結論」という骨格の作法が各所で不完全にとどまっており、全体として論述が骨格だけで肉付けが薄い印象を受けます。設問ごとに分量の差も大きく、配点の重い設問2・設問3への展開が特に薄い点が評価上響くと思われます。
設問1(課題1)は、肯定説における主張共通の対象を「訴訟資料の流用が可能な主張」と定義し、(ア)(イ)それぞれに当てはめた点は方向性として理解できます。ただし、なぜ(ア)が「訴訟資料の流用が可能」なのかの論理的つながりが薄く、(イ)の相殺の主張についても流用可能性の… 規範定立: 設問1課題1で、肯定説の一般的定義として「訴訟資料の流用が可能な主張」と置いたものの、なぜそれが主張共通の対象と言えるのかの理論的根拠(たとえば、主債務・保証債務の双方に共通する事実であれば一方が主張した訴訟資料を他の訴訟でも援用しうるという理論構造)が示されておらず、規範の骨格が薄い状態にあります。 改善案: 通常共同訴訟における訴訟資料の分離原則(39条)を前提に、主張共通が肯定される類型として「両訴訟に共通する法的関係から発生する事実」等の要件を具体的に示したうえで(ア)(イ)に当てはめると、論証として機能しやすかったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 38.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。骨格の作法(問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論)について、設問ごとに問題の所在は一応つかめており、規範の言葉も置かれていますが、条文の趣旨から規範を組み立てて事実に意味づけをするという展開が全設問を通じて薄く、論理の接続が見えにくい状態にとどまっていると評価されます。
設問1は配点の軽い設問ですが、課題1で(ア)を「請求の認諾」と判断した点は法的性質の取り違えとして影響が残ります。課題2の否定説の論述は共同訴訟人独立の原則(39条)の趣旨の内実に踏み込めておらず、事例の事実を使った問題点の具体的指摘も「足並みがそろっていない」の一言にとどまり、厚みを欠いていると思われ… 規範定立: 設問1課題1で(ア)を「請求の認諾(266条)」と位置づけていますが、(ア)はY1の弁護士L2が答弁書で行った請求原因事実の自白(認否)であり、請求の認諾(請求全部を認める旨の申述)とは異なります。この法的性質の取り違えにより、主張共通の検討が「認諾は性質上共通の対象外」という形で切り落とされており、正面から検討すべき問いが回避されている状態になっていると思われます。 改善案: (ア)は請求原因事実についての自白(先行自白・擬制自白との関係を含む)として性質決定したうえで、自白が主張共通の対象となるかを、肯定説の射程(主要事実に限るか否か)と突き合わせて論じることが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 38.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。答案全体を通じて、見出しと短い結論文の列挙が中心となっており、「問題の特定⇒条文を軸とした規範定立⇒事実を当てはめ⇒結論」という骨格が、論理をつなぐ文章として展開されている箇所は限られていると感じられます。設問ごとに問いは把握できているものの、各課題で求められていた掘り下げに対して記述量・論証の厚みが全体的に薄い状態にとどまっています。
設問1は配点の25点分に相当しますが、課題1では主張共通が認められる主張の範囲について、肯定説が通常共同訴訟の訴訟物が共通・関連することを根拠に「判決の矛盾抵触を招く事実」に限定するという理論的な核が示されず、(ア)の裁判上の自白と(イ… 規範定立: 設問1課題1で、肯定説における主張共通が認められる主張の「範囲」の特定が薄いと推測します。通常共同訴訟での肯定説は、一般に「判決の矛盾抵触を生じさせる事実についての主張に限る」という絞り方をとるとされており、その理論的な核を示したうえで(ア)(イ)に当てはめることが求められていたと考えられます。答案では38条の要件を掲げただけで、主張共通が「どの種類の主張」に認められるかの規範が定立されていません(§3)。 改善案: 肯定説の論拠として「主従関係にある共同訴訟では、一方の訴訟での事実認定の矛盾を防ぐため、共同訴訟人間で一定の主張を共通させることが合理的」という趣旨を示し、その射程が「既判力の対象となる事実の主張」なのか「抗弁全般」なのかを区別する論証が求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-29 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 36.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
答案全体を通じて、問題の特定と条文の引用は一定程度なされており、各設問の設問指示に沿った見出し構成は整っています。ただし、規範を定立したのちにその要件へ事実を当てはめ、論理を接続して結論を導くという骨格の作法が、設問をまたいで薄い部分が目立ちます。特に設問3の課題2は答案がほぼ途絶しており、問題文が明示的に求めた①②③の各考慮事項について実質的な論述がなく、配点比率40のこの設問において大きく評価に響くと考えられます。
設問1では、(ア)の主張を「Y2に不利」と判断した論拠として、請求原因事実の自白がY2の応訴の可能性を奪うという視点は読み取れますが、(ア)は「認め… あてはめ: §33以降で答案が途絶しており、設問3課題2において問題文が明示的に指定した①②③の各考慮事項(損害賠償債権の主張立証の期待可能性、Y2の応訴態様とその理由の影響、弁論分離の影響)についての実質的な論述が見当たりません。昭和40年判例・昭和51年判例との異同の整理も一行にとどまっており、最も配点比率が高い設問3の課題2への対応が著しく薄い状態と推測します。 改善案: 昭和40年判例は前訴の被告(主債務者)が相殺権を行使できたのに行使しなかったという事案であること、本件はY2(保証人)が民法457条3項の履行拒絶権を前訴で行使できた立場にあること、また弁論分離がされた後にはY2はY1の主張立証の成果を期待できなかったこと、さらにY2自身が出頭しなかった理由(Y1の言質)が遮断を覆す事情にならないか、といった点を順に展開することが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-27 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 36.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
全体を通じて、問題の特定はおおむね設問の指示に沿っており、どの課題に答えるかの骨格は示されています。しかし、規範定立の根拠を条文の趣旨から丁寧に展開する段階と、定立した規範を事実に意味づけるあてはめの段階がいずれも薄く、問いに対する結論がその過程から論理的に落ちてきているとは評価しにくい箇所が目立ちます。
設問1は配点25のうち、課題1では「主張共通が認められる主張は訴訟資料の流用が可能な主張」という規範を端的に示す点は着眼として理解できますが、なぜ通常共同訴訟でその流用が許されるのか、39条との緊張をどう解消するのかの説明がなく、(ア)(イ)各主張への当てはめも一… 規範定立: 設問1課題2で、否定説の根拠として「当事者意思の尊重」とだけ示されていますが、39条が各共同訴訟人に独立した訴訟追行権を保障し、一方の訴訟行為(や不行為)が他方に不利に作用することを排除するという趣旨から否定説を導く展開が求められていたと考えられます。趣旨の中身がないまま結論を置いている状態です。 改善案: 否定説が39条の趣旨をどう理解しているか、すなわち各当事者が独立して攻防を尽くす機会を保障する規定であるという点と、主張共通を肯定するとその保障が空洞化するという論理の流れを示すことが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 28.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。全体を通じて、問題の特定はおおむね試みられているものの、条文の趣旨を示したうえで規範を定立し、定立した規範の要件に事実を意味づけて当てはめ、結論を導くという骨格の作法が、各設問・各課題で一貫して実行されているとは言い難い状態です。設問ごとのバランスを見ると、配点25の設問1は課題1が1段落半で終わっており、肯定説において主張共通が認められる主張の範囲(有利な主張・不利な主張の区分け、あるいは一律共通説)という中心的な整理がほとんど示されないまま「各主張については主張共通される」と結論に飛んでいます。課題2は否定説の根拠として法39条の趣旨を示した点は評価できますが、肯定説… 規範定立: 設問1課題1で、肯定説においてどのような主張について主張共通が認められるかという類型的な整理(例えば「共同訴訟人の一人がした有利な主張が他の共同訴訟人にも共通するとする見解」など)がほとんど示されていません。固有必要的共同訴訟の規律との対比を入口にしていますが、結論として「主張の内容に関わらず主張共通する」という広すぎる命題を導いており、肯定説の通説的な内容と合致するかが不明瞭です。この規範の不備が、(ア)(イ)各主張への当てはめも薄くしていると考えられます。 改善案: 肯定説において主張共通が認められるとされる主張の範囲(有利な主張のみか、すべてかなど)を先に定立したうえで、(ア)が認識・自白に類する主張か、(イ)の相殺抗弁がY2に利益をもたらし得るかを規範に照らして分析する構成が求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ) | JT 28.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。以下は完成答案ではなく答案構成メモの骨格を点検したものです。
提出構成は第1問・第2問いずれも国際私法・民事訴訟法の問題として扱われていますが、本問は純粋な国内民事訴訟法の問題です。設問1は共同訴訟における主張共通(肯定説・否定説)、設問2は文書提出命令と証言拒絶権の判例法理、設問3は既判力の遮断効と請求異議が問われており、国際裁判管轄・準拠法・扶養法といった国際私法の枠組みは本問では全く不要です。構成全体が第3問の事実関係・設問指示と対応しておらず、別問題の答案構成を書いてしまったと推測されます。このことが評価上の最大の制約です。
第1問設問1について、主張共通の肯… 論点の拾い上げ: 第1問設問1(課題1・課題2)に相当する骨格が存在しません。本問では法39条(共同訴訟人独立の原則)を起点に、肯定説が主張共通を認める主張の種類(権利自白・不利益事実の自白等)を区別した上で(ア)(イ)各主張への適用を検討し、さらに否定説の根拠・肯定説の問題点(事実関係を踏まえた具体的指摘)を論じることが求められていたと考えられます。この設問全体への対応が構成として置かれていないことが評価上の主要な制約です。 改善案: 39条の趣旨から始め、肯定説が主張共通を認める範囲(一方が不利益な自白をしても他方に及ばないとする共同訴訟人独立との緊張)を枠として置いた上で、(ア)の権利自白的主張と(イ)の相殺の抗弁に分けて検討することが求められていたと推測されます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-29 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 26.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
全体を通じて、「問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論」という骨格の作法が断片的にしか機能しておらず、各設問で求められる論点の肝に達する前に論述が終わっている答案です。条文の明示がほとんどなく、規範も一文程度の断言に留まっているため、あてはめとの論理的接続が見えにくい状態が続いています。
設問1は、課題1で肯定説が主張共通を認める主張の範囲(有利な主張に限るとする通説的な理解)を明示せず、「主張の内容にかかわらず主張共通する」という説明にとどまっています。(ア)・(イ)それぞれへの当てはめも課題2の中に埋まっており、課題1の独立した論述として機能していません。課題2は… 規範定立: 設問1課題1において、肯定説が主張共通を認める主張の範囲(一般に「共同訴訟人の一人にとって有利な主張に限る」とする理解が中心的に求められていたと考えられます)を明示しないまま、「主張の内容に関わらず主張共通する」と断言しています。これは肯定説の通説的な射程を誤って広げる方向の論述となっており、課題1の出発点として問題のある規範設定になっていると推測されます。 改善案: 肯定説の主張共通が「共同訴訟人の一方にとって有利となる主張」に限られるとする射程を、法39条との緊張関係の中で示してから(ア)(イ)に当てはめる流れが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-27 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 26.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
骨格の作法という観点からは、各設問を通じて「問題の特定」は一応なされているものの、規範定立・あてはめ・結論の連鎖が全設問で大きく不十分で、読み手に論理が伝わる水準には達していないと評価されると思われます。
設問1(配点比25)は、課題1が最も深刻です。肯定説における主張共通が認められる主張とは何か——一般的には「共同訴訟人の一人がした事実の主張が共通の事実に関するものである場合に他の共同訴訟人に有利な主張として援用できる」といった整理が求められていたと考えられますが、答案は固有必要的共同訴訟との対比から「主張の内容に関わらず主張共通する」と一文で処理しており、肯定説… 規範定立: 設問1課題1で、肯定説における主張共通が認められる主張の範囲(一般的には、共同訴訟人間で共通する事実関係に関する主張のうち、援用する側の共同訴訟人に有利な効果をもたらすものに限るといった定式)が示されていません。固有必要的共同訴訟との比較からいきなり「主張の内容に関わらず主張共通する」と結論付けており(§3)、肯定説の論拠・射程が論述として機能していない状態です。 改善案: 肯定説の論拠として「通常共同訴訟においても主債務者と保証人の実体法上の関係から審理の統一的処理が要請される場面がある」といった実質的根拠を示した上で、主張共通が認められる主張の要件(有利・共通事実等)を定立することが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 22.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
本答案は、三つの設問すべてに見出しと骨格の形式を設けており、問題の特定自体は試みられています。ただし、規範定立から結論への論理連鎖が随所で断絶しており、「問題の特定⇒規範定立(条文ベース)⇒あてはめ⇒結論」の作法が実質的に機能しているとは言いがたい状況です。
設問1(配点25)は、課題1について肯定説の一般的基準を示して(ア)(イ)に当てはめる流れは踏んでいますが、法39条の「共同訴訟人独立の原則」という条文の位置づけが答案から見当たらず、基準の根拠が薄い状態です。(ア)の認定で「Y1からY2への求償がない」という切り口を使い、主張共通の要件に当てはめようとしている… 規範定立: 設問1課題2で、否定説の根拠を「弁論主義に反する」と説明しています(§7)。しかし問題文でL1が明示的に「中心的な問題点は弁論主義との関係というよりは共同訴訟人独立の原則(法39条)との関係」と示しており、設問の焦点から外れた規範を立てていると考えられます。法39条の趣旨—各共同訴訟人が訴訟上独立して行動できる保障—を起点に否定説の根拠を説明することが求められていたと推測します。 改善案: 39条が共同訴訟人間の手続的独立を保障する趣旨と、主張共通がその独立を侵食する関係を論じることが、問いへの正面からの応答と考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-27 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 18.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
本答案を通観すると、問題の特定(何が問われているかの切り出し)は設問1課題1・設問2課題1において一定程度できているものの、規範定立→あてはめ→結論という骨格の作法が、設問ごとに大きく異なる精度で実行されており、全体として薄い仕上がりになっています。
設問1課題1(§3〜§21)は、39条の趣旨から「他の訴訟人に有利な主張のみ共通」という規範を導き、(ア)は不利・(イ)は有利とそれぞれ結論を示した点で、骨格の骨組みは追えます。ただし規範の根拠の薄さと(ア)の評価の分析不足が目立ちます。設問1課題2(§22〜§33)は、否定説の根拠として39条の趣旨がどう働くかの論述… 論点の拾い上げ: 設問1課題2で求められていたのは「否定説の根拠(39条の趣旨をどう解するか)」と「肯定説の問題点(本件事実を踏まえた具体的指摘)」の二点と考えられます。しかし答案(§22〜§33)は同時審判の申出(41条)の可否という別論点に終始しており、否定説が39条の趣旨をどう理解して主張共通を否定するのか、また肯定説によった場合に本件事実(Zの製造工程の秘密、弁論分離の状況等)上どのような具体的問題が生じるかが書かれていません。 改善案: 否定説は「共同訴訟人の訴訟行為は他の訴訟人の訴訟行為に影響されない」という原則を実体法的根拠の問題ではなく訴訟主体の独立の問題として捉え、有利・不利を問わず主張は各訴訟人の責任に帰するとする立場と考えられます。肯定説の問題点としては、Y2が訴訟に出頭しておらず、Y1の相殺主張の事実的根拠(例えば製造欠陥の帰属先)をY2が確認できていないまま共通を認めることの手続的公正さの問題が挙げられると考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 18.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
答案全体を通じて、「問題の特定⇒規範定立(条文ベース)⇒あてはめ⇒結論」という骨格の作法が十分に実行されていないと判断されます。各設問で問われていることの切り出しは見えるものの、規範が条文の趣旨と要件として組み立てられる前に結論が置かれる箇所が多く、あてはめが事実の意味づけとして機能していない段落が目立ちます。また、誤字(「首長共通」「須臾事実」「課第2」「主催武者」等)が複数箇所で生じており、答案全体の論理の追跡を困難にしています。
設問1は配点の25点を占めますが、課題1では(ア)の認否を「須臾事実」として処理するなど概念の混乱があり、肯定説の一般論が弁論主義の… 規範定立: 設問1課題1の肯定説の一般論として、「主張していない事実の場合に主張共通が認められる」と述べていますが(§1)、これは弁論主義の説明であって、肯定説が主張共通を認める対象(一方当事者が提出した共通の事実を他の共同訴訟人のためにも裁判所が考慮できる主張の範囲)の規範として機能していません。肯定説の内容として、自己に有利な事実の援用可否や、権利障害・抗弁事実についてはどう考えるかの整理が求められていたと考えられます。 改善案: 肯定説が主張共通を認める理由(事実の性質や統一的判断の必要性)を示した上で、主要事実・間接事実・抗弁事実ごとに範囲を画する規範を立てることが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 14.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
答案全体として、「問題の特定⇒規範定立(条文ベース)⇒あてはめ⇒結論」という骨格の作法が各設問で薄く、多くの箇所で問いの切り分けが不十分なまま断片的な記述にとどまっています。設問を誤字(「首長共通」「須臾事実」「主催武者」等)が散見し、論証の読み取り自体が困難な部分があります。
設問1(課題1・2)は分量の面では最も書かれていますが、課題1では(ア)の自白の問題と(イ)の相殺の問題を区別する枠組みが曖昧で、なぜ(ア)が「主要事実」ではなく(実質的には自白の問題として)共通と評価されるのかの論理が接続していません。課題2の否定説の根拠は「訴訟スピードが違う」という一言… 規範定立: 設問1課題1で、肯定説が主張共通を認めるのは「主要事実」とする規範を提示しますが(§2)、なぜ通常共同訴訟において他の共同訴訟人の主張を援用できるのか、法39条との緊張をどう解消するのかという規範の核が示されていません。「主張していない事実の場合に首長共通が認められる」という文章は意味が逆転しており、論証として機能していないと見られます。 改善案: 肯定説は通常、一方の共同訴訟人の有利な主張(特に自白・不争の事実)は訴訟資料として訴訟上に顕れている以上、他方にとっても裁判所が判断の基礎にしうるという方向で論じられると思われます。その際、何が「有利な主張」であり何が「不利な主張」かの区別が規範として求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
| 刑法 | 不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 62.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。設問1・設問2ともに条文を明示して問題を切り出し、共謀→構成要件充足→責任能力という骨格の流れを追うことができており、論述の枠組みとしては一定の完成度を示しています。ただし、問題文が設問1の論述事項として明示している二つの指定事項——「①行為と②行為の関係をどのように把握するか」および「行為と責任の同時存在の原則の意義とその根拠」——のうち、前者が②行為の共同正犯成立後の「なお書き」として後付けで処理されている点が評価上の大きな課題です。問題文の指示を受けた論点は、答案の骨格に組み込んで先に論じることが求められていたと考えられます。また、設問1では③行為による窒息死という… 構造: 「①行為と②行為の関係をどのように把握するか」は問題文が設問1の論述事項として明示していますが、答案ではこれを②行為の共同正犯成立後の「なお書き」(§77〜§86)として後付けで処理しています。一体性の判断が①②の罪名構成・共謀の射程・原因において自由な行為の適用可能性にも影響する論点であることを考えると、より早い段階で論じる必要があったと推測します。 改善案: ①行為と②行為の評価を先に定めてから各行為の罪責に進む構成が求められていたと考えられます。一体と見るか別個と見るかで殺人未遂罪の成否や共謀の射程が変わりうる点を骨格に組み込むと、論理の流れが明確になるはずです。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 62.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。設問1・設問2ともに「問題の特定⇒条文を示した規範定立⇒あてはめ⇒結論」という骨格の作法が全体を通じて維持されており、答案として読める形に整っています。設問指示で明示された「①行為と②行為の関係」および「行為と責任の同時存在の原則の意義とその根拠」の両項目を正面から論じており、設問の要求に応答できている点は骨格として評価できます。
設問1について、①行為を傷害罪・②行為を殺人罪と区別して把握し、一体性の判断基準(時間的場所的近接性・犯意の継続)を立てたうえで事実に当てはめて別個の犯罪と結論づける流れは論理的です。もっとも、原自行為論のあてはめに看過できない論理的緊張があ… あてはめ: 原自行為論のあてはめにおいて、原因行為時の意思決定の内容として「場合によってはAが死んでも構わない(未必の故意)」を据えながら、②行為の「確定的殺意による殺人」について完全な責任を問えると結論しています(§88〜97)。原因行為時の意思決定が結果行為(②行為)の危険性・態様を実質的に包含・予見できていたかという論証が求められていたと考えられますが、この点の掘り下げが薄く、未必の故意から確定的殺意への責任帰属の飛躍が残ります。 改善案: 原因行為として何を特定するか(飲酒継続行為か①行為自体か)を明示したうえで、その時点で②行為に相当する暴行の危険性が予見可能だったかを問題文の事実(酒癖・3合の認識・暴力の程度)から論じると、原因行為と結果行為の連結がより説得的になったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 62.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。設問1・設問2ともに「問題の特定→条文を示した規範定立→あてはめ→結論」という骨格の作法が概ね追える答案であり、論述の流れとして読める水準に達しています。殺人罪の共同正犯(60条・199条)を軸に据え、因果関係・因果関係の錯誤・原因における自由な行為の順に展開するという設問1の全体構造は適切です。設問2も110条1項を正確に特定し、「公共の危険」の意義・具体的危険の有無・認識要否という三段構えで論じており、論点の拾い上げ自体は評価できます。
設問間のバランスという観点では、設問1が分量・論点深度ともに厚く、設問2がやや駆け足気味です。設問2では甲と乙の間に故意の差異が存… あてはめ: 原因における自由な行為の法理の適用要件として「原因行為から結果行為にかけて故意が連続していること」を挙げていますが(§31)、本問では甲が①行為開始時点で既に飲酒量が3合に達しており自らもそれを認識していた、すなわち責任能力が低下するリスクを認識しながら飲酒継続・暴行継続したという事実が問題文に丁寧に設定されています。この「原因行為の特定」と「その時点での予見可能性」についての言及が薄く、「②行為前に殺意をもって決意していた」という記述(§32)だけでは、どの時点の行為・意思決定を原因行為として捉えているかが曖昧なまま結論が出ている印象があります。原因行為の特定とその時点での故意・過失の整理についてより丁寧な論述が求められていたと推測します。 改善案: ①行為開始時に3合を認識していた事実を原因行為として特定し、その時点での予見可能性(暴力を振るうことを認識しつつ飲酒継続)と結果行為(②行為)の連続性を丁寧に繋ぐことが望ましかったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-27 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ) | JT 62.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。これは完成答案ではなく試験直後の構成メモとして骨格を点検します。
設問1は、誘導二つに正面から見出しを立てて答えるという枠の意識が明確で、①②の一連一体性の考慮要素(時間・場所・犯意継続性とマイナス事情の寝入り)を拾い、因果関係・故意・責任能力という構成要件→責任の流れを一応追っています。設問2は110条を客体・焼損・公共の危険・故意の順に処理して甲乙の認識差を論じ、法的三段論法を意識した枠が置かれており、安定した枠組みが読み取れます。
最も評価に効く不足は二点あります。第一に設問1で、③行為が死因である窒息死と②行為の因果関係の処理が構成上極めて薄い点です。Aは②行… あてはめ: 因果関係の処理で、Aの死因が②行為による脳挫傷ではなくスーツケース密閉による窒息死(午後11時30分)であるという事実への具体的あてはめが構成上置かれていません。「甲の行為の危険性が実現した」という整理で窒息死の介在をどう評価するか——③行為が誰の、どの行為によってもたらされた事情かを含め——の骨格の置き場所が求められていたと考えられます。 改善案: ②行為(脳挫傷)→③行為(スーツケース密閉)→窒息死という介在事情の連鎖を明示し、③行為が②行為の危険の範囲内といえるかを条文・規範・事実で評価する枠の置き場所が必要だったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-30 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 60.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
骨格の作法という観点では、設問1・設問2ともに「問題の特定→条文を示した規範定立→事実へのあてはめ→結論」という一連の流れが概ね追えており、基礎的な論述形式は維持されています。各行為を①②③と区切って順に論じる構成は読みやすく、問題文の事実を意識的に引用しながら論を展開しようとしている姿勢も読み取れます。
設問1については、問題文が明示的に指定した「①行為と②行為の関係」および「行為と責任の同時存在の原則の意義とその根拠」という二つの必言事項がいずれも記述されており、設問の要求には正面から応答できています。ただし、①②を別個と結論づけた後の原則緩和の根拠論が「自ら心… 規範定立: ②行為について甲には「確定的な殺意」があったと問題文に明記されているにもかかわらず、答案は②行為の罪名を傷害罪として結論づけています(§17)。確定的殺意に基づく暴行がAを意識不明にさせた時点で殺人未遂罪の成否を先に検討することが求められていたと考えられます。傷害罪で論じることで、②行為における甲の主観的構成要件の処理が問いとずれていると推測されます。 改善案: ②行為の甲の罪責は、確定的殺意を前提に殺人未遂罪(199条・203条)の成否から入り、結果として死亡に至らなかった事実と心神耗弱による刑の減軽(39条2項)の適用を検討する流れが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ) | JT 60.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。これは完成答案ではなく構成メモの骨格点検です。
設問1について、①行為・②行為・③行為を分けて順に検討し、②行為の因果関係では③行為を介在事情として危険の現実化で処理し、行為と責任の同時存在の原則の意義と根拠を明示したうえで原因において自由な行為の理論を否定し、①②一体論で甲に完全責任を認めるという大きな流れは骨格として追えます。設問が明示的に求めた「①②の関係の把握」と「行為と責任の同時存在の原則の意義・根拠」の両指定論点に言及しており、枠として押さえられている点は評価できます。ただし、甲について心神耗弱(39条2項)であることを条文レベルで正確に処理しないまま「心神… 規範定立: 問題文は「甲は②行為開始時点で心神耗弱状態に至った」と明記しているにもかかわらず、構成では「心神喪失状態」として39条1項(免除)で処理しています。心神耗弱(39条2項)であれば刑の必要的減軽にとどまり、責任能力は否定されないため、原因において自由な行為の理論や①②一体論を持ち出す前提が崩れます。この条文の誤記が骨格全体に波及するため、評価上の影響が大きいと考えられます。 改善案: 甲の状態を心神耗弱として正確に条文に当てはめた場合、①②一体論・原因自由行為の理論の必要性が変わるため、その前提の整理から枠を組み直す必要があったと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-29 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ) | JT 57.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。以下は完成答案ではなく構成メモの骨格を点検したものです。
設問1については、①行為の殺人未遂・②行為の殺人・③行為介在の因果関係・行為と責任の同時存在原則と原因において自由な行為・①②一体把握という複層的な問いに対して、各論点を拾い上げて一定の順序で置くことができており、骨格の輪郭は見えます。設問が明示的に求めた「①と②の関係の把握」と「行為と責任の同時存在原則の意義と根拠」はいずれも項目として置かれており、設問指示への対応は押さえられています。ただし、①②一体把握の法的根拠となる論理——責任能力ある状態で開始された実行行為が途中で耗弱・喪失に至った場合の処理——が、原… 論理の飛び: 3番で①②一体把握の根拠を「責任能力ある状態で開始された実行行為の途中から心神耗弱に陥った場合、①時点の意思決定が結果まで貫かれている」と組んでいますが(§30)、続く§31では「過失がある」という別の根拠に切り替わっており、故意殺人の成立に至る論理の筋が一本になっていません。「故意殺人・完全責任能力」という結論(§33)と「過失がある」という根拠の接続が枠として不整合です。より厚い骨格が求められていたと推測します。 改善案: ①時点で責任能力・殺意が揃っており、②行為が①の意思の継続実現と評価できるかを軸に組み、故意殺人としての一体把握を正面から論じる枠が求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 56.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。設問1・設問2ともに「問題の特定→条文を示した規範定立→あてはめ→結論」という骨格の流れは一応追うことができており、論点の切り出し方は答案として成立する水準にあります。条文番号も全体的に明示されており、構造的な読みやすさも確保されています。
設問1については、①行為・②行為の共同正犯と殺意の認定、③行為の介在による因果関係という三つの山をそれぞれ立項し処理できています。行為と責任の同時存在の原則についても、意義(責任能力は実行行為時に存在しなければならない)と根拠(責任能力ある状態の意思決定に基づいて初めて非難可能)を明示しており、設問の指定事項への対応として最低限の形… あてはめ: 行為と責任の同時存在の原則の適用にあたり、本問の甲が「体調が優れなかったためそれほど大量に飲むつもりはなく、暴れるほど酩酊することはないだろうと思いながら飲み続けた」という事実が扱われていません。典型的な原因において自由な行為は、自招の心神喪失・耗弱状態で犯罪を実行することを予見しつつ原因行為に及んだ場合が中核となるところ、本問の甲には結果発生の予見・意図がなかったという点が問題設計上重要な事情と考えられ、この事実への目配りが求められていたと推測します。「認識した上で飲酒している」(§19)という整理だけでは、甲が心神耗弱状態で暴力を振るうことを具体的に予見していたか否かの評価が欠けています。 改善案: 甲が「体調が優れないためそれほど飲まない」と思っていた事実と、「3合以上飲むと死亡させかねない暴力を振るうことを認識していた」事実とを突き合わせ、原因行為時点での予見可能性の程度(少なくとも過失的予見が認められるか)を評価したうえで、完全責任か減軽かを検討する流れが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 56.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。設問1・設問2ともに、問題の特定→条文の摘示→規範定立→あてはめ→結論という骨格の流れは概ね追えており、出題が明示的に求めた「行為と責任の同時存在の原則」と「①②行為の関係」についても正面から論じる構成をとっています。ただし、各所でその論理の精度と深度にばらつきがあり、それが評価全体を抑える要因になっていると推測します。
設問1では、①行為と②行為を一連一体とみる理由として、殺意の継続性とトイレ前の謀議を事実として摘示した点は実質的な論証になっています。一方、問題文が設定した核心的な難問——②行為時点で心神耗弱となった甲に原自招来的な事情(焼酎3合超を認識しつつ飲み続け… 論点の拾い上げ: 問題文は、甲が①行為開始時点で焼酎を3合飲んでいること・自分がそれを認識していたこと・体調が悪いのに飲み続けたことを明記しており、いわゆる「原因において自由な行為」の問題として甲に完全責任を問える枠組みを検討させている可能性が高いと推測します。この事実群への言及が答案全体を通じてなく、一連一体論のみによって甲の責任を根拠づける構造は、問題文が設定した難問に正面から答えていないとみられる恐れがあります。 改善案: ①行為開始前の甲の認識(3合で暴力を振るうことがあると知りつつ飲み続けた)を、責任を問い得る根拠として独立して位置づける論述が求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-26 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 56.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
答案全体を通じて、問題の特定→条文明示→規範定立→あてはめ→結論という骨格の作法が概ね追えます。①②行為の別個性・原因において自由な行為の法理・110条1項の「公共の危険」と認識要否という、この設問が正面から問う論点をいずれも拾い、条文番号を示したうえで自説の規範を立て、事実に当てていく流れは、答案の骨格として機能しています。
設問1については、①②別個の行為という前提判断が示され、原因において自由な行為の法理の適用要件を自ら立てて検討し、設問が明示的に求めた「行為と責任の同時存在の原則の意義とその根拠」にも言及できています。もっとも、因果関係のあてはめで③行為の介… あてはめ: 乙の②行為共同正犯の最重要なあてはめ部分(§38)が「途中答案」として自認のうえ未完成です。共謀の成立・共謀に基づく実行の具体的事実評価・正犯意思の認定という、この問いの中核のあてはめが欠けており、設問1の評価上で最も大きな不足と思われます。 改善案: 甲の発言「俺がボコボコに…死んでも構わねえ」と乙の応諾「分かった」という明示的意思連絡の事実、乙が②行為中にAの足を実際に押さえた実行行為への加功の事実を規範に当てて、正犯意思と共謀に基づく実行という要件をそれぞれ充足させる方向が求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 56.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。答案全体を通じて「問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論」の骨格は概ね追うことができており、設問が明示的に要求した①②行為の一体性判断と行為責任同時存在の原則についても、条文(39条2項・60条)を示したうえで自分なりの規範とあてはめを展開しようとした姿勢は評価できます。
設問1では、①行為を傷害罪の共同正犯として処理し、②行為を殺人罪の共同正犯として因果関係・故意錯誤・39条2項の順に論じる構成は整理されています。もっとも、①行為に関して「殺意をもって行った暴行」という問題文上の事実(事例1第2段落に「殺意を覚え、場合によっては死んでも構わないと考え」と明記されている)… 論点の拾い上げ: 答案が①行為を傷害罪の共同正犯としているのに対し、問題文第2段落は「殺意を覚え、場合によってはAが死んでしまっても構わない」と明記しており、①行為の時点で未必的殺意があったことが事実として与えられています。この事実を前提にすると、①行為の罪名を傷害罪と確定するためには、殺意があるにもかかわらず傷害罪とする理由(致命傷に至らない傷害結果しか生じていないこと、不能犯・未遂の可能性等)を規範的に処理する必要があると考えられます。答案はその検討を経ずに傷害罪の成立だけを述べており、構成選択の根拠が薄い状態です。 改善案: 未必的殺意がある行為について致命傷に至らない結果が生じた場合の処理(殺人未遂か傷害罪か)を一言検討し、なぜ傷害罪にとどめるかの理由を示すことが、評価上求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 56.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。設問全体を通じて「問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論」という骨格の作法は概ね辿れており、条文番号を伴う問題設定と結論の接続も意識されています。ただし、規範のレベルとあてはめの精度に設問間で差があり、特に設問1の「行為と責任の同時存在の原則」まわりと、設問2の甲乙の故意差異処理に骨格の薄さが見られます。
設問1については、①行為と②行為の一連一体性を時間的・場所的密接性・犯意の連続性・態様の同一性という三要素で整理した点は骨格として読め、乙の②行為における足押さえの共謀に基づく実行行為性も具体的な事実を引いて論じられています。因果関係の論述も「誤認に基づくスーツケース封… あてはめ: 行為と責任の同時存在の原則のあてはめで、「原因行為」を「焼酎を3合以上飲む」(飲酒行為そのもの)と設定し、①行為開始時の殺意の確立・意思決定との接続に飛躍があると思われます。本問では、①行為開始時に完全責任能力があり殺意をもって暴行に着手した段階が「原因において自由な行為」の中核になると考えられ、飲酒悪癖の認識は予見可能性・故意の連続を補強する事情として機能するものと推測されます。現状の構成では、「飲酒=原因行為、①②行為=結果行為」という図式が先行し、①行為時点での意思決定の自由と殺意の確立がどう②行為に引き継がれるかの説明が薄くなっています。 改善案: ①行為開始時点で甲が完全責任能力を有しかつ殺意を抱いてAへの暴行に着手した事実を、責任能力ある状態での自由な意思決定の時点として確定し、そこから②行為が一連一体として同一意思決定の実現過程であることを繋げる構成が求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-29 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 55.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。設問1・設問2ともに、問題の特定→条文ベースの規範→あてはめ→結論という骨格の流れは概ね追えます。論点の網は広くかけられており、指定された二点(①②行為の関係と行為と責任の同時存在の原則)にも正面から触れている点は、構成の誠実さとして読み取れます。
設問1については、①②行為を別行為と認定したうえで①に殺人未遂、②に殺人(既遂)の共同正犯を立てるという骨格はおおむね機能しています。因果関係・因果関係の錯誤・原因において自由な行為と、論点ごとに規範を立てて順に処理する姿勢も明確です。ただし、本問の核心である「行為と責任の同時存在の原則」の意義とその根拠の論述が、設問が「言… 規範定立: 設問が「行為と責任の同時存在の原則の意義とその根拠」に言及するよう明示しているにもかかわらず、§6での論述は原因において自由な行為のあてはめへの導入として一段落で処理されるにとどまっています。原則がなぜ責任主義から導かれるか、39条との関係でどのように位置づけられるか、そして例外を認める根拠(原因行為への遡及の正当化)を独立して説明する論述が求められていたと考えられます。 改善案: 原則の意義(行為時の責任能力が責任非難の前提)と根拠(責任主義・39条の文言)を示したうえで、例外としての原因において自由な行為を導く、という二段構成で論じることが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ) | JT 54.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。以下の講評は完成答案ではなく答案構成メモの骨格を点検したものです。
設問1について、行為①②③という時系列の項目立ては設問構造に即しており、枠の見通しは良好です。②における原因において自由な行為の論は、原因行為の特定・飲酒継続の認識という事実の拾い方を含め、問われた「行為と責任の同時存在の原則の意義とその根拠」に正面から応じようとしている点が際立ちます。ただし、設問が①②の関係をどう把握するかを明示的に問いかけているにもかかわらず、構成メモに「明示的な理由づけはなし」と自覚されている点は、骨格上の最大の空白です。①②を混合包括一罪とする結論は置かれていますが、なぜ一罪と… 構造: 設問が「①行為と②行為の関係をどのように把握するか」と明示的に言及を求めているにもかかわらず、構成メモ自身が「明示的な理由づけはなし」と記しており、この枠が骨格に置かれていません。混合包括一罪という結論は示されていますが、なぜ両行為を一罪として把握できるのか(共謀の連続性・被害者・法益の同一性・行為の時間的場所的近接性等)という規範と事実の橋渡しが読み取れず、設問指定の要求に直接応える骨格がより厚く求められていたと推測します。 改善案: ①②の関係を論じる箇所で、一体として評価する根拠(共謀の継続・被害者同一・法益同一・時間的場所的近接性)を規範として立て、③行為への接続前に決着させる枠が求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 54.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。設問1は、「行為と責任の同時存在の原則」の意義・根拠を自分の言葉で定式化し(§5・§6)、①行為を「原因行為」、②行為を「結果行為」と位置づけて連続性・因果性・故意の継続という三要素で甲の完全責任能力を論証するという骨格が読み取れます。問題の特定から規範定立、あてはめ、結論までの流れは設問1でおおむね追うことができ、因果関係の錯誤(§12)や連続性のあてはめ(§14)など事実を拾った論述も見られます。ただし、①行為時の共同正犯の成否(殺人未遂)を§16でごく簡潔に触れるにとどめており、①・②の「関係」を正面から問う設問指示への対応が薄い点、および甲の心神耗弱が②行為に及ぼ… 規範定立: §15で「甲に完全責任能力を認めることができる」と結論しますが、立てた規範(心神耗弱での行為であっても、連続性・故意継続が認められれば完全責任での評価が可能)と、実際に甲に適用される処理(39条2項の必要的減軽を適用しないという判断)の論理的接続が明示されていません。より分厚い論述として、「心神耗弱は責任を阻却しないが減軽要素であるところ、本件では原因行為時の完全責任能力の帰責可能性から減軽を排除できる」という線の明示が求められていたと推測します。 改善案: 立てた規範の効果(39条2項の不適用あるいは完全責任能力での評価)をあてはめ後に明示的に落とすと、規範⇒あてはめ⇒結論の接続が整う方向と思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ) | JT 54.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。以下は完成答案ではなく構成メモの骨格を点検したものです。
設問1は、①行為の傷害共同正犯→②行為の殺人罪(因果関係・錯誤)→原因自由行為(行責同時存在原則)→①②の一連性、という順で問題を切り分けており、問題文が指定する二点(①②の関係・行責同時存在原則)にも明示的に言及しています。また③行為については、死体遺棄の故意・法定符合の否定という筋を示しており、論点の見取り図は概ね描けています。ただし、①②の一連性の論じ方の順序が後ろに置かれており(§18以降)、なぜ先に因果関係・故意を論じてから一連性に戻るのかの論理的な接続が追いにくい構造になっています。また、原因自由行為… 構造: ①②の一連性の論じ方が因果関係・故意の後(§18以降)に置かれており、「なぜ先に因果関係を論じられるか」の前提となる一連性の認定が結論の後ろで確定する逆転構造になっています。一連性が先に確定してから因果関係・責任能力に進む枠が求められていたと考えられます。 改善案: ①②を一連一体と評価する⇒全体として殺人の実行行為⇒因果関係⇒責任能力(原因自由行為)という順で枠を組むと骨格として整合しやすかったと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-26 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 54.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
設問1について、「問題の特定⇒規範定立(条文)⇒あてはめ⇒結論」という骨格の作法は概ね追えており、①②の行為一体性の検討から殺人罪共同正犯の成否へと進む流れは大枠として機能しています。もっとも、行為一体性の判断が答案の中核的な位置を占める論点であったと考えられるところ、なぜ「一体と見ることで甲の②行為時の心神耗弱を①行為時の完全責任能力で評価できる」という構造が成り立つのかという連結の論理が答案上十分に展開されておらず、一体性を認めた後の法律効果との接続が薄いと感じられます。原因自由行為の処理(§25〜27)は意義・根拠・あてはめの流れが書かれており、設問の「言及する… 論点の拾い上げ: ③行為(§31)の処理が一文で終わっており、監禁罪・監禁致死罪の成立要件の検討(監禁行為の有無・結果的加重犯の構造)、不可罰とする根拠(主観的構成要件の欠缺と客観的事実の不一致をどの法律構成で処理するか)がほぼ書かれていません。この論点は事案の核心であり、より分厚い論述が求められていたと推測します。 改善案: 「A生存を認識しなかった」ことが構成要件的故意と客観的事実のズレをどう処理するか、抽象的事実の錯誤として重なり合いを検討する枠組みか、または過失致死の可能性を検討する枠組みか、どちらかの法的構成を明示して規範を立てることが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 54.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。問題の特定から規範定立・あてはめ・結論という骨格の流れは設問1・2ともほぼ追えており、論点の引っ掛けに対して問いを正面から立てようとしている姿勢は一定評価できます。ただし、各局面でその作法が「論理と文章として実行されているか」という点に複数の穴があり、特に設問1の責任能力論と①②行為の関係把握、設問2の乙の故意処理に実質的な不足が残っています。
設問1については、因果関係の骨格(規範定立→②行為の危険性評価→介在事情の異常性評価→結論)は正面から論じられており、問題文の事実を拾った論述になっています。一方、設問が明示的に求める「①行為と②行為の関係」を独立して把握する検… 論点の拾い上げ: 設問1は「①行為と②行為の関係をどのように把握するか」を明示的に要求していますが、答案では①を傷害罪・②を殺人罪として別個に処理するにとどまり、両行為を一連の暴行と評価して一体として把握できるか(あるいは断絶しているか)という実質論がほぼ示されていません。この把握が原因において自由な行為の議論の入口になるため、ここが欠けると以降の責任能力論の前提が不安定になると考えられます。 改善案: Aのトイレ避難・甲乙の居眠り・物音による再開という経緯を踏まえ、①②が同一の意思決定の継続か断絶かを事実から評価したうえで、原因において自由な行為の議論に接続することが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 52.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。設問1については、問題の特定(199条・①②行為の一体性・因果関係・責任能力・共同正犯)を順を追って切り出し、条文を示しながら規範を定立してあてはめ・結論を導く基本骨格は一応追えます。設問2も110条1項の共同正犯という問題設定を正しく切り出し、放火・焼損・公共の危険を順に処理しています。設問間のボリュームは設問1にやや偏っており、設問2で問われていたと考えられる甲と乙の罪責の分離(甲は未必の故意で認識あり・乙は認識なし)という核心部分が実質的に論じられていない点が、評価に最も大きく効く不足と考えられます。設問1では「行為と責任の同時存在の原則の意義とその根拠」という設問… 規範定立: §28で「行為と責任の同時存在の原則」に触れていますが、「原因行為・結果行為・結果に同一の意思が貫かれている場合に緩和できる」という緩和の枠組みを述べるにとどまっており、設問が明示的に求めていた「意義」(なぜ行為時に責任能力が必要なのか・責任主義との関係)と「根拠」(法的根拠・理論的根拠)についての実質的な論述がほぼ書かれていません。設問指示への対応としてここの厚みが問われていたと考えられます。 改善案: 行為と責任の同時存在原則が39条の責任能力要求の背景にある責任主義(非難可能性は行為時に判断)に由来することを示したうえで、原因自由行為論がそれをどのような根拠でどの範囲で修正するかという理論的説明が求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-26 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 52.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
骨格の作法という観点では、①②行為の分離から始まり、共謀の継続、因果関係、原因において自由な行為(以下「原自行為」)、③行為の罪責という設問1の主要論点を概ね網羅し、設問2では110条の各構成要件要素を丁寧に拾っており、問題の特定から結論までの流れは追えます。ただし、設問1において問題文が明示的に求めた「行為と責任の同時存在の原則の意義とその根拠」の論述が、原自行為の文脈に短く吸収される形にとどまり、原則そのものの意義(行為時と責任能力の同時存在を要求する理由・責任主義との関係)を独立した命題として展開する厚みが不足していると推測されます。この点は設問指示への直接対応… 規範定立: 設問1は「行為と責任の同時存在の原則の意義とその根拠」を明示的に論じるよう求めていますが、答案では原自行為の論述の中で「同原理は行為と責任の同時存在の原則の例外」と一言触れるにとどまり、原則そのもの(実行行為時に責任能力が必要とされる理由、責任主義・人格責任論上の根拠)を独立した命題として展開する箇所が見当たりません。問題文の明示指示への対応として、より分厚い論述が求められていたと推測されます(§31〜§32)。 改善案: 原則の意義(なぜ行為時と責任能力が同時に存在しなければならないか)を、責任主義や意思決定の自由という観点から定立したうえで、原自行為をその例外として位置づけるという順序が、設問指示に対応した構成として求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-26 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 52.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
骨格の作法という観点では、設問1・設問2ともに「問題の特定→条文の明示→規範定立→あてはめ→結論」の流れが一定程度追えます。①②行為の分離論では時間的接着性・侵害継続性・主客観の差異という要素を事実に落とし込んでおり、因果関係についても危険の現実化規範を立てて介在事情の誘発性を具体的に論じています。設問2でも110条1項の構成要件を条文に即して特定し、「公共の危険」の意義を自分なりに定立してあてはめています。これらは骨格として評価できる部分です。
設問1は分量・論点の拾い上げともに手厚い一方、最も重要と思われる「行為と責任の同時存在の原則」の論述に構造的な問題を抱え… 規範定立: §19〜20の原因において自由な行為の論述では、「責任能力状態下での意思決定の連続性」と「原因行為・結果行為・結果間の因果関係の不欠缺」を確認するにとどまっています。原因行為が原因において自由な行為の法理に基づく責任非難の前提を満たすかどうか——具体的には、甲が飲酒を開始した時点や①行為時に、心神耗弱状態での②行為(または同程度の行為)を具体的に予見できたといえるかの検討が求められていたと考えられます。この点の分析がなければ、「原因行為時の意思が連続している」という認定だけでは論理的な飛躍が残ります。 改善案: 甲が「焼酎3合以上で死亡させかねない程度の暴力を振るうことが度々ある」と自認していた事実と、①行為時点で3合に達していた事実を組み合わせて、心神耗弱状態に至った上でAに対する致死的暴行を加えることの予見可能性を丁寧に評価する方向が考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-27 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ) | JT 52.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。本講評は完成答案ではなく試験直後の構成メモを骨格として点検するものです。
設問1については、②行為への「原因において自由な行為」の適用、③行為の抽象的事実の錯誤処理、罪数処理の大枠が並んでおり、検討の三分割という方向性は把握できます。ただし、設問が明示的に「言及すること」と指定した①②の関係性(一体か別個かの理由づけ)と「行為と責任の同時存在の原則」の意義・根拠の論述が薄く、この二点は採点上の中核をなすと推測されます。原因において自由な行為の枠は置かれていますが、その理論的根拠(なぜ原因行為時の責任能力で実行行為の責任を評価できるのか)を問い直す一文が欠けている点が最も… 論点の拾い上げ: 設問1が「言及すること」と明示した①②の関係性について、「混合包括一罪」という罪数結論は置かれているものの、なぜ一体と見るか(あるいは別個と見るか)の理由づけが構成上明示されていません。共謀の継続・暴行の連続性・被害の同一性といった事実をどの規範に当てはめてこの結論を導くか、という枠が欠けている点が評価上響くと推測されます。 改善案: ①②の一体性判断については、暴行の断続性・共謀の連続・Aが同一のトイレ籠城を挟んで同一場所で同一の暴力を受け続けているという事実を、共同正犯の共謀継続と行為の同一性の規範に接続する枠を置くことが求められていたと推測されます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-27 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 52.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。設問1では、行為と責任の同時存在の原則の意義・根拠について自前の規範を立て、①行為と②行為の連続性・故意の継続というあてはめへと接続する骨格が比較的明確に示されており、問題の特定から結論への流れは追える水準にあります。因果関係の錯誤まで拾っている点も設問への丁寧な対応として評価できます。一方、設問2は、110条1項の各構成要件の処理が断片的で、とりわけ甲乙間の故意の齟齬から「共謀の成否→各人の罪責」へと辿る骨格が途中で崩れており、「共同正犯の処罰根拠は因果性。保護法益と行為態様。」という箇所で論旨が未完成のまま結論に飛んでいます。設問間のバランスでは設問1に比べて設問2の… 規範定立: 行為と責任の同時存在の原則について、原則そのものの意義(「行為と責任の同時存在」が何を意味するのか、すなわち行為時に責任能力が存在しなければ非難不可能という命題)の説明が、心神耗弱状態への言及に傾いて原則の核心部分が薄れています。「実行行為時に完全責任能力を有していないとしても行為者を非難できる」という結論の規範的根拠が、なぜ①行為時の完全責任能力ある意思決定が②行為に引き継がれるのかという点で、より丁寧な展開が求められていたと推測します。 改善案: 原則の存在根拠(責任主義・行為責任の原則)から出発し、原因において自由な行為法理との関係や、本問のような「責任能力を完全には欠かない場合」との区別を一段掘り下げることで、規範とあてはめの接続が厚くなると考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-27 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 52.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
設問1については、①行為を「別行為」と位置づけて殺人未遂を論じ、②行為に殺人既遂を乗せ、因果関係・責任能力の順で論述を進める骨格自体は問題の特定として機能しています。条文も都度挙げており、規範→あてはめ→結論という作法は大枠で追えます。ただし、問題文が「行為と責任の同時存在の原則の意義とその根拠」を明示的に問うているのに対し、答案ではその「根拠」の説明が薄く、「行為者非難の基礎は行為時の意思決定能力にある」といった実質的説明が見当たりません。責任能力ある段階の意思決定が「結果行為まで貫かれている」と述べる部分(§23・§24)は独自の構成を示そうとしているように読めま… 規範定立: 問題文は「行為と責任の同時存在の原則」の「意義とその根拠」の双方を問うています(§21〜§24)。答案は「行為時に責任が必要である」という意義の一言は書いていますが、なぜそのような原則が要求されるのか——責任主義の実質(行為者への非難の基礎は行為時の意思決定の自由にある)——という根拠の説明が見当たりません。問題文が「根拠」を明記して問う以上、ここにより分厚い論述が求められていたと推測します。 改善案: 責任能力を要求する実質的根拠(非難可能性の基礎は行為時の意思決定にある、という刑事責任の本質論)を規範として明示したうえで、本問の原因自由行為の処理と結びつける流れが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 52.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。設問1・設問2を通じて、問題の特定→条文の明示→規範定立→あてはめ→結論という骨格の作法はおおむね踏まれており、答案として論旨を追うことができます。ただし、設問指示が明示する二つの柱——「行為と責任の同時存在の原則の意義とその根拠」および「①②の関係をどのように把握するか」——のうち、前者の論述が原因において自由な行為論の展開と混然一体になっており、原則そのものの「意義」と「根拠」を独立して論じる部分が薄い点が、最もスコアに効いていると思われます。設問1では、①行為と②行為を別行為と認定する結論自体は一つの帰結として理解できますが、その際に問われる問題意識——別行為とした… 規範定立: 「行為と責任の同時存在の原則の意義とその根拠」は設問指示が明記する論述事項ですが、答案では原則の意義(§18)をごく短く述べたのち、すぐに原因自由行為論(§19)へ移行しており、原則の「根拠」が39条の条文を引用するだけで実質的に論じられていません。原則が責任主義・意思自由論からいかなる理由で導かれるかを、原因自由行為の処理とは切り分けて論じることが求められていたと考えられます。 改善案: 原則の根拠として、責任非難の前提となる「他行為可能性」や「意思の自由」が行為時に存在することを要するという実質論と、39条の文言論を組み合わせて示すと、「意義と根拠」という設問指示への対応として厚みが増したと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 52.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。設問1・設問2ともに「問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論」の骨格を一応たどっており、条文番号を明示しながら論じる基本姿勢は整っています。ただ、問題の特定の精度と規範の根拠づけに差があり、後述の通り重要な問いへの対応にいくつかの薄さが目立ちます。
設問1は、①②の一連一体性を時間・場所・行為態様・客体・意思の連続性という多角的な視点で検討し(§3〜§29)、因果関係についても③行為の介在を経由した窒息死の問題を拾えています(§37〜§49)。行為と責任の同時存在原則についても、原則の意義を述べて①時点の完全責任能力下の意思を②行為まで連続させる論理を示しています(§70… 規範定立: 行為と責任の同時存在原則の「根拠」が求められていたと考えられますが(§70〜§75)、答案は「意義」(行為時に責任がなければならない)を述べた後、「完全責任能力下の意思が連続していれば完全責任能力が認められる」という例外論理を示すにとどまっています。この原則が行為責任主義から導かれること、またなぜ意思の連続が責任能力を代替しうるのかという実質的な根拠の説明が薄く、設問が「根拠」まで明示的に求めていることへの対応として分厚い論述が求められていたと推測します。 改善案: 行為責任主義(責任は行為時の行為者の意思に向けられる)との接続や、責任能力を欠いた状態への誘因を完全責任能力時に形成した点に遡及して責任を問う趣旨などを示すことで、「根拠」への対応がより充実すると思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 52.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。設問1は「①②行為の関係」「行為と責任の同時存在の原則」という設問指定の二点を軸に据え、問題の特定→規範定立(条文付き)→あてはめ→結論という骨格を全体として追うことができています。因果関係の処理も、③行為誘発の介在事情を異常でないと評価する流れは一定の論理をもっています。ただし、設問が「行為と責任の同時存在の原則の意義とその根拠」を明示的に問うているにもかかわらず、原則の内容説明は比較的簡潔にとどまり、「修正」の理論的根拠(なぜ決定時の意思が実行行為時まで延長されるのか、という規範的な支柱)が掘り下げられていない点が、この設問の最も効く評価ポイントです。また、甲の①行為… 規範定立: 「行為と責任の同時存在の原則」の根拠として、§14で「判断能力がない者に責任非難を負わせることは妥当でない」と述べていますが、その後の「修正」がなぜ許されるかの理論的根拠が示されていません。§15で「決定時の意思が継続して貫かれていると考えられる場合」と述べるにとどまり、なぜ決定時の意思が実行行為段階まで継続するとみなせるのか(例えば、自招的な責任能力欠如を利用した実行行為の開始という構造を根拠とする考え方など)が論じられておらず、設問が「意義とその根拠」を明示的に問うている点への応答として薄いと推測します。 改善案: 原則の根拠として「行為時の意思決定能力が規範回避能力の前提」という側面と、修正を支える理由として「責任能力欠如状態を自ら招いた者にはその前段階の意思決定を帰責の基礎とできる」という論理的接続が求められていた可能性があります。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ) | JT 52.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。以下は完成答案ではなく構成メモの骨格を点検したものです。
設問1について、①殺人未遂・②原因において自由な行為による殺人未遂・③抽象的事実の錯誤による過失致死という三段構えの枠は明確に置かれており、大筋の論理ルートは追えます。②については原因行為(飲酒)・3合認識・過去の暴力経験・飲酒継続という事実群を揃えて行為と責任の同時存在原則の修正へつなぐ意図も読み取れ、設問が指定する二つの論述事項のうち原則の修正については骨格が機能しています。ただし、設問が明示的に求める「①行為と②行為の関係をどのように把握するか」という問いに対し、一体か別個かの判断とその理由づけが構成メモ上… 論点の拾い上げ: 設問1の指示文言が「①行為と②行為の関係をどのように把握するか」と明記しているにもかかわらず、構成メモ上、一体か別個かの判断基準と理由づけがほぼ置かれていません。$$[33]で自ら「明示的な理由づけはなし」と記しており、この欠落は設問の指定事項への未対応として評価に直接効くと推測します。包括一罪の論拠(共謀の継続・場所の連続・時間的接着等)を示す枠が求められていたと考えられます。 改善案: ①②を混合包括一罪とする根拠として、共謀の継続性・場所の連続性・暴行の時間的接着性を骨格上明示する枠を置くことが求められていたと推測します。別個と見る立場との対比も骨格の厚みに寄与すると考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 51.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
設問1では、①②行為の一体性を論じたうえで因果関係・因果関係の錯誤・原因行為論(行為と責任の同時存在原則)を順に検討する骨格が整っており、問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論という作法はほぼ一貫して追えます。設問2では110条1項の構成要件要素を逐一確認しつつ「焼損」「公共の危険」まで辿る流れも組めており、設問間のボリュームバランスは設問1がやや厚め、設問2はやや薄めという印象です。
設問1で最も評価に効く不足は、行為と責任の同時存在の原則の「意義とその根拠」の論述の薄さです。設問は明示的にこの点への言及を求めており、「原則を一部緩和して結論の妥当性を実現する」とい… 規範定立: 設問が明示的に「行為と責任の同時存在の原則の意義とその根拠」への言及を求めているにもかかわらず、§28で「行為と責任同時存在の原則を一部緩和して結論の妥当性を実現する」と一文触れるにとどまっており、原則の意義(なぜ責任は行為時に同時存在しなければならないか=行為責任・責任主義の要請)とその根拠の論述が求められていたと考えられます。原因自由行為論がどのような論理でこの原則と整合するかまで展開することが本設問の指定事項の核心であったと推測します。 改善案: 原則の意義として「行為者が自己の行為に対して答責される根拠は、行為時に責任能力・責任故意が備わっている点にある」という趣旨を示し、根拠として責任主義(行為責任)に触れたうえで、原因行為へ責任を遡及させる論理を接続する構成が求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 48.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。設問1・設問2ともに「問題の特定→条文ベースの規範定立→あてはめ→結論」という骨格の作法は概ね追うことができており、①②③各行為を区別して罪責を組み立てる構造自体は成立しています。ただし骨格の充実度に差があり、設問1では行為責任同時存在の原則の「根拠」への言及が薄く、設問が明示的に求めた問いへの対応として説明不足と評価される可能性があります。
設問1について、①行為と②行為を「犯意の連続性が遮断された別行為」と整理した点は問題文の指示に正面から応えており、骨格の入口として機能しています。②行為に殺人罪の共同正犯を認め、③行為との間の法的因果関係を「証拠隠滅目的のスーツケ… 規範定立: 設問が明示的に求めた「行為と責任の同時存在の原則の意義とその根拠」のうち、根拠の説明が薄い点が目立ちます。答案は「行為時に責任が必要」という意義にとどまり、なぜ行為時に責任能力が要求されるか(行為者の意思決定への非難可能性、責任主義の要請)という規範的根拠の説明が書かれていないと読めます。設問が根拠まで明示的に求めている以上、より分厚い論述が求められていたと推測します。 改善案: 責任主義が「行為者が自律的意思決定を行えた状態でのみ非難が正当化される」という実質を持つことを示し、そこから同時存在原則が導かれるという構造を示すことが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 48.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。設問1については、問題の特定(①行為と②行為の別個性の宣言)から始まり、共謀・実行行為・因果関係・故意・責任能力という要件を順に立て、事実をあてはめて結論を出すという骨格の作法が大筋で追えます。設問2も、110条1項の構成要件要素(放火・焼損・公共の危険)を条文ベースで順に切っており、論理の流れは読めます。両設問とも、問題の特定と条文への接続は取れていると評価できます。
設問1で最も評価に効く論点は、設問が明示的に求めた二つの指示への対応です。①行為と②行為の関係については「別個の行為として検討する」と宣言しているものの、なぜ一体の行為と見ないのかの理由づけが十分に展開… 規範定立: ①行為と②行為を「別個の行為として検討する」と冒頭で宣言していますが、なぜ一連一体の行為と見ないのかの規範的根拠(時間・場所・行為態様・共謀の性格の変容等、どの要素で判断するか)が示されておらず、宣言にとどまっています。設問が明示的に「関係をどのように把握するか」を求めている以上、なぜ別個と判断するかの理由展開がより分厚く求められていたと推測します。 改善案: 「①行為は午後7時〜10時の洋室・手拳による断続的暴行、②行為は午後11時〜の台所・重量物による激烈な暴行であり、場所・時間・方法・殺意の確定性いずれも変化している」という事実評価から別個性を導く構成が想定されていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-26 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 47.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。答案全体を通じて、問題を特定し条文を示したうえで規範を立て、あてはめて結論に至る骨格は概ね追える構成になっています。設問1では①②行為の一体性・共謀の射程を「時間・場所・故意の連続性・動機の連続」という複数の事実を挙げて論じており、因果関係の錯誤についても規範と事実の接続が一定程度できています。設問2では110条1項を条文ベースで特定し、公共の危険の範囲を108・109条以外の目的物への延焼危険にも拡張すると定義したうえで、C車・ゴミ集積場への延焼危険を個別に当てはめている点は評価できます。他方、設問1において設問が明示的に求めた「行為と責任の同時存在の原則の意義とその根… 規範定立: 設問が「行為と責任の同時存在の原則の意義とその根拠」に言及することを明示的に求めているにもかかわらず、§35では「行為の時点で責任能力を有していることを必要とする」と原則の内容を一行で述べるにとどまっています。原則の規範的根拠(責任主義とはなにか、なぜ行為時点の能力が問われるのかという理由)についての論述がほぼ見当たらず、設問指示への対応として不十分だったと考えられます。 改善案: 責任主義の内容(行為時の意思決定への非難可能性を根拠とする考え方)から出発し、だからこそ行為時点での責任能力が要求されるという演繹的な論述が求められていたと推測されます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-30 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 42.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
答案全体の骨格の作法として、問題の特定・条文ベースの規範定立・あてはめ・結論という流れは一応追うことができます。設問1では①②行為の一体性について三つの要素を立て事実に当てる構造が示されており、行為と責任の同時存在の原則の意義と根拠にも言及できています。設問2では110条1項を正面から挙げ、焼損・公共の危険の規範と事実の対応も示されています。この点で骨格の外形は整っています。
一方、設問1と設問2を比べると、設問1に論述が集中しているものの、その中でも致命的な空白が複数あります。最も評価に効く欠落は、③行為による死亡の法的処理の誤りです。スーツケース密閉による窒息死… 論点の拾い上げ: ③行為による窒息死と②行為の脳挫傷との因果関係の競合・択一的競合の処理が見当たりません。②行為の脳挫傷は「そのまま放置すれば死に至る程度のもの」であり、③行為による窒息死という別原因で死亡が生じているため、①②行為から死の結果が発生したかどうかについて因果関係の断絶または介在事情としての検討が求められていたと考えられます。この論点を論じずに殺人未遂にとどめている点は、死亡結果の帰属に関わる中核の欠落と評価されると思われます。 改善案: ②行為後に乙が窒息死を引き起こした経路が甲の暴行と独立しているか、②行為による脳挫傷との競合としてどちらが死因かを論じ、少なくとも殺人(既遂)の成否を正面から検討する流れが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-26 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 42.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
設問1・設問2ともに争点を概ね拾えており、主要な論点に一通り触れている点は評価できます。ただし、骨格の作法として求められる「条文の明示→規範定立→事実へのあてはめ→結論」の流れが全体を通じて断片的で、論理の接続が読み取りにくい部分が目立ちます。とりわけ見出しや短文による列挙にとどまり、要件ごとに事実を意味づけるあてはめが十分展開されていない箇所が複数あります。
設問1については、①行為と②行為の一連性の検討順序(§4以下と§18以下で重複・前後)、行為と責任の同時存在の原則の論述(§16・17)に一定の分量があり、問題文が明示的に要求する二点には応えようとしています… 規範定立: 設問1の各行為について刑法の条文番号が一切示されておらず、「傷害罪」「殺人罪」といった罪名のみで処理されています。骨格の作法として、どの条文の構成要件を検討しているかを明示することが求められていたと考えられます。 改善案: 刑法204条(傷害罪)、刑法199条(殺人罪)など、条文を起点として要件を分解したうえで規範を立て、あてはめに移る構成が求められていたと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-26 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 32.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。設問1・2ともに骨格の作法(問題の特定→条文ベースの規範定立→あてはめ→結論)の輪郭は見えており、論じるべき主要論点を視野に入れようとしている姿勢は伝わります。一方で、各段階を「論理と文章として繋ぐ」水準には届いておらず、問題の特定が甘いままあてはめに進む箇所が散見されます。
設問1は、設問が明示的に要求した二点(①行為と②行為の関係の把握、行為と責任の同時存在の原則の意義とその根拠)を一応取り上げている点は評価できます。しかし①行為の処理が極めて薄く、共同正犯の規範・あてはめがほぼ素通りです。②③行為の因果関係・因果関係の錯誤の論述は方向性自体は正しいものの、規範が曖… 規範定立: §27で110条1項の「公共の危険」認識を不要とする根拠として「結果的加重犯」という説明を用いていますが、110条1項は結果的加重犯の規定ではなく、この論理は法律上の誤りと評価されるおそれがあります。乙に認識がなくても成立するとする論証の根拠付けとして、より分厚い論述が求められていたと推測します。 改善案: 公共の危険の認識が構成要件的故意の対象となるかという点を検討し、故意犯説・過失で足りる説などを踏まえつつ、乙には故意犯としての110条1項が成立しないとして過失による処理を検討する方向、あるいは共同正犯の枠内で甲の故意を乙に帰責できるかを論じる方向が考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 32.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
本答案は、殺人罪への因果関係の帰責・原因において自由な行為・110条の公共の危険という設問1・2の核心論点をすべて視野に収めており、問題の特定という第一段階は一定程度果たせています。しかし、「問題の特定⇒規範定立(条文ベースの検討対象の明示)⇒あてはめ⇒結論」という骨格の作法でみると、いくつかの段階で論理の飛躍や条文との接続の薄さが目立ちます。
設問1については、問題文が「①行為と②行為の関係をどのように把握するか」と明示的に問うにもかかわらず、この点への正面からの論述がほぼなされていません。①行為と②行為が共謀の継続という意味で一連の行為として評価できるか、あるい… 論点の拾い上げ: 設問1が明示的に「①行為と②行為の関係をどのように把握するか」という論述を求めているにもかかわらず、答案はこの問いに正面から答える段落を持っていません。①②が共謀の継続という意味で一連の行為として評価できるか、それとも別個の犯罪行為として切り分けるべきかを論じることが求められていたと考えられます。この欠落は設問の明示指示への不対応として評価上相当程度影響すると推測します。 改善案: ①行為時の共謀が②行為にも及ぶか(事前共謀の射程)、あるいは②行為直前の打合せを独立の共謀とみるか、両行為を一連のものとして殺人既遂に包括するかの分析が求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 32.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。設問1・2を通じて、問題の特定→規範定立→あてはめ→結論という骨格の作法は部分的には辿れており、論点ごとに問いを立てて答えを出そうとする姿勢は読み取れます。ただし、規範の定立が条文を起点にせず概念の説明にとどまる箇所が多く、あてはめの意味づけも事実の羅列に近い部分が散見され、骨格が一本の論理として完結しているとは評価しがたい状態です。
設問1では、①行為と②行為の関係をどう把握するかという設問の明示的指示が重要な問いとして課されていますが、答案はこの点について独立した検討をほとんど行っていません。一連の行為として評価するのか、別個の行為として評価するのかという議論が中核… 論点の拾い上げ: 設問1が明示的に「①行為と②行為の関係をどのように把握するか」を論述せよと指示しているにもかかわらず、答案はこの論点に独立した検討を充てていません。一連の暴行として評価するのか、それとも共謀の断絶や行為の独立性を問題にすべきか、という議論が問われていたと考えられます。因果関係論へ直接進む前に、この関係の把握が骨格として求められていたと推測します。 改善案: ①行為と②行為の間に一旦Aがトイレに逃げ込み甲乙が居眠りに入るという断絶事情がある一方、②行為は直前の打合せに基づくという継続性もあり、これを一連か別個かを検討した上で共謀の射程・故意の継続性を論じる流れが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 28.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。設問1・設問2ともに問題の特定自体は行えており、条文番号を示しながら論点を切り出す骨格の入口は確認できます。しかし「問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論」の一連の作法が、各論点で十分な論理と文章として完成していない箇所が多く、結論が先行して規範との接続が薄い記述が目立ちます。
設問1では、指示された二点(①②の関係・行為と責任の同時存在の原則)への言及は確認できますが、いずれも掘り下げが薄い状態です。①行為については「①行為当時すでに3合を認識していた」という事実が甲の責任能力に直結するにもかかわらず、原自行為の問題として正面から論じられていません。また①と②の関係につ… 論点の拾い上げ: ①行為における甲の責任能力問題が論じられていません。問題文は「①行為開始時点で飲酒量3合に達しており甲自身も認識していた」と明記しており、これは自招心神耗弱(原自行為)の問題として①行為の段階でも検討が求められていたと考えられます。②行為との関係のみで責任能力を論じていますが、①行為の甲についても原自行為論の適用可能性を検討することが求められていたと推測します。 改善案: ①行為開始時に甲が3合の飲酒を認識していたことを、原自行為の「自招」の事実として位置付け、①行為における責任能力を個別に検討する論述が求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 4.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
まず率直に申し上げますと、この答案は問題文の刑法問題に対する答案ではなく、刑事訴訟法の問題(強制採尿・CT検査・伝聞法則)に対して書かれています。問題文は甲・乙がAに対して行った暴行・殺害行為および放火行為をめぐる刑法上の罪責を問うており、設問1では「①行為と②行為の関係」「行為と責任の同時存在の原則」への言及が明示的に求められています。設問2では放火罪の成否と共同正犯の射程が問われています。いずれも刑法の実体法論点です。
しかし答案全体は、捜索差押許可状・218条・強制採尿の適法性・検証令状・伝聞法則(320条・321条・322条・324条)を論じており、問われて… 論点の拾い上げ: 答案全体を通じて、問題文が問う刑法論点(傷害罪・殺人罪・共同正犯・原因において自由な行為・因果関係・放火罪の客体・既遂時期等)がひとつも論じられていません。問題文が明示的に要求した「①行為と②行為の関係の把握」「行為と責任の同時存在の原則の意義と根拠」への言及も存在しません。 改善案: 設問1で問われていたと考えられるのは、①行為(共謀による傷害)と②行為(確定的殺意による殺人)を一体として把握するか分断して把握するかという論点であり、甲の責任能力が②時点で心神耗弱になっていることから原因において自由な行為の理論の検討が求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
| 刑事訴訟法 | 不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 72.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。刑事訴訟法第2問全体を通じて、「問題の特定⇒条文ベースの規範定立⇒具体的事実のあてはめ⇒結論」という骨格の作法が各設問でおおむね実行されており、再現答案として水準を超えた内容と評価されます。
設問1小問1では、令状の種類として捜索差押許可状と218条6項準用による条件付加を正確に位置づけ、「必要があるとき」要件の判断枠組みを犯罪重大性・嫌疑・証拠重要性・代替手段という四要素で立て、甲の注射痕・常用者様症状・繰り返す任意提出拒否・水を飲まない態度など問題文の事実を丁寧に拾ってあてはめています。②行為の適法性もY医師の専門資格と実施経験・カテーテル使用・手足抑制の合理性とい… 規範定立: 設問2小問1の321条1項3号要件のうち「不可欠性」(供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができない)の論証が薄い面があります。覚醒剤事犯の密行性から証拠が少ないと説きますが、他の証拠(甲供述・CT検査結果等)との関係でなぜW発言が代替不可能かという観点からの評価が追加されると、より分厚い論述が求められていたと推測します。 改善案: 甲とWは知人関係になく、他の証人がいないこと、乙が一貫して黙秘していること等の事情を使って、この供述の代替不可能性を具体的に評価することが想定されます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 68.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
設問1・設問2のいずれも、問題の特定→規範定立→あてはめ→結論という骨格の作法が一通り実行されており、論理の流れとして読める答案に仕上がっています。条文番号の明示(218条1項・6項、197条1項ただし書、320条1項、321条1項3号、322条1項、321条3項)も随所で行われており、条文ベースの検討対象の提示という基礎的作法は維持されています。
設問1-1は、捜索差押令状に218条6項を準用する構成を正確に示し、「やむを得ない必要性」の要件として犯罪の重大性・嫌疑・代替手段の不存在・証拠の重要性という複数の観点をあてはめています。②行為の適法性についても、令状発… あてはめ: ②行為の適法性の中で病院への連行を論じる際(§7)、「任意に同行することが事実上不可能である場合に連行できる」という規範を立てながら、本件では甲が「分かった」と答えて自ら警察車両に乗ったという事実の評価が行われていません。任意同行との区別や、連行の必要性がなかったのではないかという点への言及が求められていたと考えられます。 改善案: 甲が「分かった」と応じた事実に対し、これが実質的に任意同行として評価されるか、あるいは令状呈示後の事実上の強制力を伴う同行といえるかを明示することで、規範とあてはめのつながりが補強されると思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-26 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ) | JT 68.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。以下は完成答案ではなく構成メモの骨格を点検したものです。
設問1については、令状種類を捜索差押令状+218条6項準用と正しく捉え、「最後の手段性」を規範に据えて任意提出の経緯・他の証拠の有無・使用者特有の様子という事実群を配置する骨格が読み取れます。執行の適法性(下線部②)では医師の経験・資格という事実をあてはめる流れも置かれており、設問が求める問いの特定⇒規範⇒あてはめ⇒結論という作法の枠が追えます。ただし、身体検査令状との区別の位置づけと処理の仕方が骨格として見ると薄く、令状の性質をめぐる論証の厚みに不均衡が生じている可能性があります。CT検査令状(設問1-2)は「… 規範定立: 捜査報告書の証拠能力(設問2小問2)で、写真部分と意見部分を「一体として処理」し分離しない方針が明示されていますが、この選択に対する理由付けの骨格が薄いと推測されます。写真部分は実況見分類似の伝聞外または321条3項処理、意見部分(「密売人が客に交付することが多い」)は事実的観察を超えた評価記述として伝聞性の論点が別途生じうることへの骨格的対処が求められていたと考えられます。 改善案: 写真部分と意見記述部分を切り分け、それぞれの伝聞性・条文対応を別立てにする枠を置くことが求められていたと推測されます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-27 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 68.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
全体として、「問題の特定⇒規範定立(条文)⇒あてはめ⇒結論」という骨格の作法が各設問を通じて概ね追えており、条文番号を明示しながら要件に沿って論を進める姿勢が一貫しています。ただし、設問によって密度に差があり、その差が評価に響くと見られます。
設問1小問1は三つのサブ問いに丁寧に対応しており、令状の種類(捜索差押許可状+218条6項準用条件)・発付要件(やむを得ない場合・最終手段性)・下線部②の適法性、いずれも事実を具体的に引用しながら論じられています。Y医師の泌尿器科専門医としての経歴や採尿前の30分間の機会付与まで摘示しており、あてはめの網羅性は相対的に高い。も… 規範定立: §6で発付要件を「真にやむを得ない場合・最終手段」とまとめるにとどまり、嫌疑の相当性・証拠としての必要性・他の手段の不存在・身体への侵害の相当性といった要件を個別に列挙して規範化するという、より分厚い論述が求められていたと推測します。規範が大枠にとどまると、あてはめの事実(注射痕・任意提出不応等)がどの要件を充足するのかが見えにくくなります。 改善案: 「嫌疑の存在」「証拠としての尿の必要性」「任意手段の尽力」「身体侵害の相当性」を要件として明示し、それぞれに事実を当てる構造が求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 68.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。全体として、問題の特定→条文を示した規範定立→あてはめ→結論という骨格の作法は各設問を通じて概ね追うことができ、骨格の流れとして崩壊している箇所はありません。ただし、設問により厚みにばらつきがあり、設問2-2の分析が特に評価に効いています。
設問1-1は、令状の種類を条件付捜索差押許可状と特定し、218条1項・6項の根拠を示した上で、「真にやむを得ない場合」の規範を立てて複数の事実(注射痕・常用者特有の様子・6回の任意提出拒否・水を飲まない対応・証拠の時間的消失)を丁寧に摘示しており、あてはめの厚みは水準以上です。②の適法性では111条1項・222条を示して「必要な処分… あてはめ: §7の令状発付要件のあてはめでは、被疑事実の重大性の要素として覚醒剤取締法違反(使用)の法定刑や、甲が執行猶予中であるという前科情報(問題文§1に明記)が使われていません。規範で「被疑事実の重大性・嫌疑の存在」を要素として挙げながら、あてはめでは嫌疑の事実(注射痕等)には触れているものの、重大性の評価が薄い形になっています。 改善案: 前科(覚醒剤所持・執行猶予中)という事情を被疑事実の重大性・嫌疑の根拠として積極的に評価することが、規範との対応として求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 63.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
全体として「問題の特定⇒規範定立(条文ベース)⇒あてはめ⇒結論」の骨格の作法は概ね追うことができており、各設問で条文番号を示しながら論を進める姿勢は一貫しています。ただし、いくつかの箇所で論証の精度に差があり、その差が評価に直接響く構造となっています。
設問1-1については、令状の種類(条件付捜索差押許可状)を218条1項・6項を示して結論付け、発付要件のあてはめも「注射痕・常用者特有の様子・前科・否認・複数回の任意提出拒絶・水も飲まない」といった事実を丁寧に拾い上げており、骨格として最も安定しています。②行為の適法性では、移動・任意提出の機会付与・医師の専門性とい… あてはめ: §8で②行為の適法性を論じる際、警察官8名が甲の手足を押さえた点について明示的な評価が見当たりません。甲が「ベッドに横たわり抵抗しなかった」にもかかわらず、医師の指示で手足を抑制した行為が令状の効力範囲内として正当化されるか、その合理性について一段の論述が求められていたと考えられます。 改善案: 甲が現に抵抗していない状況下での手足抑制について、尿道への器具挿入という侵襲の特性から傷害防止目的の合理性を論じると、②適法性の評価がより厚みを持つと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 63.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。設問1・設問2のいずれも、問題の特定→条文を示した規範定立→事実あてはめ→結論という骨格の作法が概ね追えており、論述の骨格として機能しています。条文番号が正確に引用され、あてはめでも問題文の具体的事実(注射痕・水を飲まない行動・Y医師の指示内容など)が摘示されており、読み手に伝わる答案になっています。
設問1では、強制採尿令状を捜索差押許可状として位置づけ、218条6項準用・やむを得ない要件・有形力行使の相当性という三段構えで論じており、全体の論理筋は通っています。ただし、病院への連行のための令状(捜索差押許可状に加えて身体の連行を根拠づける側面)に触れる余地があった点… 規範定立: 設問1-2(CT検査令状の種類)で、「身体検査令状(218条1項後段)によるべき」との結論は支持できますが、なぜ検証令状(同条1項前段)ではなく身体検査令状が必要なのかの理由付けが「身体内にある目的物の状態を把握しようとする」との一文に留まっており、身体への侵襲性・人格的利益との関係から身体検査令状を要するとした論拠の展開が求められていたと推測します。X線判例との類比も結論の補強として置かれているだけで、身体検査令状特有の要件との関係が論じられていません。 改善案: CT検査が身体への物理的侵襲(放射線被曝・体内への接触)を伴う点を指摘し、これが単なる「物の状態の観察」にとどまらず身体の完全性に対する侵害を生じさせるため、218条6項準用が必要となる身体検査令状が必要と論じる方向性が考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 63.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
骨格の作法という観点から見ると、設問1・設問2のいずれも「問題の特定→条文ベースの規範定立→事実あてはめ→結論」の一連の流れが概ね文章として機能しており、読み手に論理が追えます。特に設問1小問1では、条件付差押令状(218条6項)という令状種類の特定から、やむを得ない必要性・最終的手段という規範、6回の任意提出要求と水拒否・前科・注射痕等の事実摘示まで、筋が通っています。設問2の伝聞処理も、320条→321条1項3号という条文ベースの骨格が保たれ、各要件を丁寧にあてはめている点は評価できます。
設問1小問2のCT検査令状については、検証令状という結論自体は有力な見解… 規範定立: 設問1小問2(CT検査の令状種類)について、「五官の作用により対象の形状等を認識する→検証」という一行の理由付けのみで検証令状と結論しています。CT検査は身体にX線放射線を照射する身体への侵襲を伴い、かつ画像を読み解くには医師の専門的判断を不可欠とする点で、鑑定処分許可状(225条)の該当性を正面から検討することが求められていたと推測します。令状種類を一つに決める前に、双方の性質を比較衡量する論述の厚みが不足しています。 改善案: CT検査を「専門的知識・技術に基づく事実の認識・判断を要する鑑定的処分」と性質決定する方向と「五官による物の状態の認識」という性質決定の方向を対比し、身体侵襲の有無・医師の役割・放射線照射という要素をどちらの性質に結びつけるかを論じることで、結論の説得力が増したと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ) | JT 62.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。以下は完成答案ではなく構成メモの骨格を点検したものです。
設問1について、強制採尿令状を218条6項準用の捜索差押許可状と構成し、「最後の手段性」を発付要件の規範に据えたうえで、注射痕・常用者特有の様子という嫌疑の根拠事実、任意提出を繰り返し求めたにもかかわらず応じなかったという経緯、覚醒剤事犯における証拠の希少性という三方向から当てはめを組んでいる点は骨格として機能しています。執行の適法性についてはY医師の専門性・経験を当てはめ材料に置いている点も適切ですが、甲が抵抗しなかったにもかかわらず警察官8名が手足を押さえたという事実の評価が構成に見当たらず、この点がどう処理… 論点の拾い上げ: 設問1-1の執行の適法性(下線部②)の検討で、甲が抵抗しなかったにもかかわらず警察官8名が両手両足を押さえたという事実の評価が構成から見当たりません。これは強制採尿執行の相当性・必要性の枠内で処理すべき事実であり、より厚い骨格が求められていたと推測します。 改善案: 執行の適法性の規範として「合理的かつ安全な方法」(令状の内容)への対応と、問題文に明示された身体拘束の状況を当てはめ材料に加えることが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 62.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
骨格の作法という観点では、各設問で「令状の種類の特定→規範定立(条文明示)→要件へのあてはめ→結論」という一連の流れがほぼ追えており、問題の特定から結論へ至る論理の繋ぎは読みやすい水準に達していると評価できます。ただ、設問によっては規範の立て方や条文解釈の論証が薄く、あてはめでの事実の意味づけにやや粗さが残ります。
設問1-1は、捜索差押令状に218条6項の準用による条件付加という結論を明示した点、令状発付要件の5つの考慮要素を具体的事実に対応させた点、下線部②の適法性を比例原則(最後の手段・医師による安全な方法)で検討した点と、骨格はおおむね整っています。もっとも… 規範定立: 設問1-1の令状の種類の論証において、なぜ身体検査令状(218条1項後段)ではなく捜索差押令状を用いるのかという対比の説明が薄いと思われます。尿が「物」として押収の対象になる一方、採取行為が身体への侵襲を含む点で身体検査の性質も持つという緊張関係を整理したうえで、捜索差押令状に落ち着く根拠をより丁寧に論じることが求められていたと考えられます。 改善案: 「身体から強制的に排出・採取した尿を押収の対象とする以上、捜索差押令状が基本となるが、その執行に際し身体への侵襲が不可避であるため218条6項を準用して医師条件を付加するという構造」を明示すると論理がより締まると推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-27 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 62.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
本答案は、設問1・設問2ともに骨格の作法——問題の特定⇒条文ベースの規範定立⇒事実へのあてはめ⇒結論——が大枠では追えており、受験生として安定した答案構成を示していると評価できます。条文番号の明示(218条1項・6項、320条1項、321条1項3号、322条1項)を起点に規範を組み立てようとしている点は好ましく、全体の論理的流れを破綻なく維持できています。
設問1では、強制採尿令状を捜索差押令状+218条6項準用と正確に位置づけ、令状発付要件についても嫌疑の存在・必要性・緊急性・補充性という実質的な三要素を事実に即して論じています。ただし、令状発付要件の規範が「必要… 規範定立: 令状発付要件の規範(§8)が「必要性と緊急性があり、他の手段が存在しない場合」という要約的な言い換えにとどまっており、強制採尿が強制処分として許容される実質的根拠——被疑事実との相当性(218条1項の「相当な理由」)、身体への侵襲の程度と証拠の重要性の比較衡量——を条文レベルに落として展開する論述が求められていたと考えられます。 改善案: 218条1項の「相当な理由」を軸に、嫌疑の程度・犯罪の重大性・身体侵襲の程度・補充性という要件を明示した上で各事実をあてはめる構成が、より分厚い論述につながったと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ) | JT 62.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。本講評は完成答案ではなく構成メモの骨格を点検するものです。
設問1については、令状種類の論証(捜索差押許可状+218条6項準用・医師条件)から発付要件(最終手段性)の規範、あてはめ、執行適法性という骨格の枠がほぼ追えており、刑訴の定番論点をしっかり捉えていると評価できます。CT検査を「検証許可状」と位置づける着眼も適切な方向にあります。
設問2小問1については、再伝聞構造を第一伝聞(W供述・321条1項3号)→第二伝聞(乙発言・324条準用・322条)という二段階で解消する流れが明確に組まれており、要証事実の確認から始めて証拠能力へと至る骨格の連鎖は本問の核心を捉えて… 規範定立: $$[37]で捜査報告書を321条3項(実況見分調書)で処理しようとしていますが、写真部分と「覚醒剤の密売人が客に交付することが多い未使用の注射器である」という意見・評価の記載部分を一体として321条3項で証拠能力を認める結論を出している点は、骨格上の重大な分岐と考えられます。意見部分は捜査官の供述的評価であり、伝聞として別個に処理する枠が求められていたと推測します。一体処理のまま結論を出すと、評価上の核心部分で枠が欠けていると見られる可能性があります。 改善案: 写真部分(五感の作用による現場記録)と意見文言部分(Pの主観的評価・供述)を切り分け、写真は321条3項類推ないし証拠物として、意見部分は別の伝聞処理(または非伝聞)として独立した枠を置く構造が求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-29 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 62.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
本答案は、問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論という骨格の作法を全設問にわたり一貫して踏んでおり、論理の流れとして読める水準に達しています。条文番号を明示しながら規範を立て、事実を具体的に拾って評価語につなげる姿勢も全体を通じて維持されています。
設問1小問1については、令状種別の論証(捜索差押令状+218条6項準用)および発付要件のあてはめ(重大性・嫌疑・証拠の重要性・代替手段不存在の四要素)が丁寧に展開されており、この設問の骨格は比較的しっかりしています。ただし、設問が明示的に問うている「下線部②の行為の適法性」——すなわち実施段階の適法性——について独立した論… 論点の拾い上げ: 設問1小問1は「下線部②の行為が適法であったか否か」を独立に問うています。本答案は発付要件の論証の末尾(§51〜§55)でY医師の採尿経験やI病院への連行に触れますが、これを発付要件の充足性の文脈に包含させており、実施段階の適法性として独立した検討がなされていません。警察官8名による手足拘束の相当性、甲が「分かった」と任意同行に応じつつも最終的に尿を出さなかった経緯の評価、令状記載の範囲内での執行か否か、といった実施段階特有の事実評価が求められていたと考えられます。 改善案: 「下線部②の行為の適法性」を独立の設問として切り出し、執行の相当性(医師による医学的相当方法・手足拘束の必要性・令状の範囲との適合)を別項目で論じる構成が求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-29 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 61.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
本答案は、設問全体を通じて「問題の特定⇒条文明示の規範定立⇒あてはめ⇒結論」という骨格の作法を概ね追えており、問われた論点の主要なものを拾い上げようとしています。ただし、設問によって精度に落差があり、設問2小問2で評価に最も効く不足が生じています。
設問1小問1については、令状の種類を捜索差押許可状と特定し、218条6項準用による医師条件の記載要件まで展開したうえで、犯罪の重大性・嫌疑・妥当性・証拠存在の蓋然性の各要件に事実をあてはめる構造が整っています。111条1項準用の「必要な処分」の分析でも、㋐必要性・㋑相当性の二段階で事実を拾い、Y医師の専門性と経験に触れた… 論点の拾い上げ: 設問2小問2で捜査報告書を全体として321条3項(検証書面)と処理していますが、写真に添付された説明文「この写真の注射器は、覚醒剤の密売人が客に交付することが多い未使用の注射器である」の証拠能力を独立して論じていません。この説明文は、写真が示す客観的状況とは異なる、捜査官の知識・経験に基づく意見・評価を内容とする供述であり、伝聞証拠該当性や意見証拠としての問題が別途論じられることが求められていたと考えられます。この切り分けが本答案における最も大きな未到達点と推測します。 改善案: 説明文部分について、立証趣旨が「覚醒剤の密売人が客に交付することの多い未使用の注射器を乙が所持していた」であることに着目し、説明文の内容(注射器の種別・用途についてのPの意見)が伝聞か非伝聞か・意見証拠としての問題がないかを、写真部分と切り分けて論じることが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 60.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
本答案は、問題の特定→規範定立(条文ベース)→あてはめ→結論という骨格の作法を、全設問にわたって概ね追える状態にあります。条文番号を示しながら規範を立て、問題文の事実を拾ってあてはめる姿勢が一貫しており、全体として土台のしっかりした答案という印象です。
設問1小問1については、令状種類の特定(捜索差押令状+218条6項の医師条件)を正確に示し、令状発付要件もやむを得ない場合の複数要素を列挙してあてはめを行っています。下線部②の適法性についても「最後の手段」と「医師による安全な方法」という二軸で整理し、問題文の具体的事実(再三の任意提出要求、病院での30分の説得、Y医… 規範定立: §6の発付要件の規範と§10の②適法性の規範が、実質的にほぼ同じ「やむを得ない場合」の考慮要素の列挙に見えます。令状発付の段階(事前の司法審査基準)と令状執行の段階(比例原則に基づく執行の適法性)は論理的に別の問題として整理する必要があったと考えられます。執行適法性では特に、令状呈示後に任意の提出をなお求めたこと・医師の医学的判断への委任・カテーテル挿入という方法の合理性・手足を押さえることの必要性と相当性を独立して論じることが求められていたと推測します。 改善案: 令状発付要件では「真にやむを得ない場合か」、②の執行適法性では「令状の範囲内かつ比例原則を満たすか」という問いを区別し、後者ではカテーテル挿入という方法と手足を押さえた行為それぞれについて必要性・相当性を評価すると、論理の分節が明確になったと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 59.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
全体として、各設問の問いを切り出したうえで条文を示し、規範を定立してあてはめへ進む骨格の作法は一定程度追えます。令状の種類の特定(218条1項・6項)、発付要件の多要素的枠組み、322条による被告人不利益承認の検討など、問いに対応した論述の流れは確認できます。ただし、設問ごとに骨格の厚みに大きな差があり、それが相対評価に影響すると考えられます。
設問1-1は、令状の種類・発付要件・②行為の適法性という三つの問いすべてに答えており、事実も摘示されています。発付要件のあてはめで注射痕・身体症状・同種前科・複数回の任意提出拒否・水分摂取拒否など問題文の事実を丁寧に拾えてい… 論点の拾い上げ: §19・§20で設問2-2の論述が途中で終わっており、【資料2】の説明文「この写真の注射器は、覚醒剤の密売人が客に交付することが多い未使用の注射器である」についての証拠能力分析が書かれていません。この説明文は、Pの意見・推測を記載したものであり、立証趣旨との関係で伝聞証拠あるいは意見証拠として扱われる可能性を検討することが求められていたと考えられます。捜査報告書全体として321条3項を適用するとしても、説明文部分がPの知覚した事実ではなく評価・推測であることへの言及が必要だったと推測します。 改善案: 説明文部分は「覚醒剤密売人の特徴を持つ者が使う注射器」というPの推測的評価であり、スマートフォン内動画の見分結果の「記載」として321条3項に収まるか、あるいは同条の証明力に関する意見として別途処理が必要かを、立証趣旨「乙の所持」との関係で検討することが求められていたと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 58.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
全設問において「問題の特定→条文の明示→規範定立→あてはめ→結論」という骨格の作法が一応追えており、設問ごとに論点を切り出して処理しようとする姿勢は評価できます。ただし、規範の立て方が判例の枠組みを踏まえきれていない箇所が複数あり、あてはめの事実評価が決め手に欠けるまま結論が出ている部分が評価全体を押し下げています。
設問1-1については、令状の種類は条件付捜索差押許可状という結論・条文(218条1項・6項準用)を示せており、骨格の入口は適切です。しかし、発付要件の論述に誤りがあると見られます。覚醒剤使用の嫌疑の存在・証拠保全の必要性・他の方法では目的が達成できない… 規範定立: 発付要件の規範(§6)が「真にやむを得ない状況における最終手段」という一元的な定式にとどまっており、覚醒剤使用の嫌疑・証拠保全の必要性・任意の手段では目的を達し得ないこと・医師による相当な方法という複合的な要件群を条文に基づいて立てることが求められていたと考えられます。規範が薄いため、あてはめの質も限定されています。 改善案: 「①被疑事実の嫌疑の存在、②証拠保全の必要性、③任意提出による目的達成の不可能性という要件を充足し、かつ医師による合理的な方法で実施されること」という複合要件を立てたうえで各要件にあてはめる構成が、より分厚い論述になったと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-26 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 58.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
答案全体を通じて、問題の特定→条文ベースの規範定立→あてはめ→結論という骨格の作法がほぼ守られており、主要論点を大きく見落とした箇所は少ないと思われます。設問1・設問2ともに問いに対応した検討が展開されており、「問いを外す」失点は限定的です。
設問1小問1では、条件付捜索差押許可状の根拠として218条1項・6項を示し、「真にやむを得ない場合」の規範を立てたうえで、注射痕・覚醒剤常用者特有の症状・水分摂取拒否・繰り返しの任意提出要求という事実群を具体的に拾って代替手段の不存在まで論じた点は、あてはめとして評価できます。下線部②の適法性でもY医師の専門性・経験・8名によ… 論点の拾い上げ: 捜査報告書【資料2】の証拠能力の検討において、写真部分(動画から切り出した静止画の出力)と説明文(「この写真の注射器は、覚醒剤の密売人が客に交付することが多い未使用の注射器である」)を分けて分析することが求められていたと考えられます。説明文はPの意見・評価を含む部分であり、「覚醒剤密売人が客に交付することが多い」という部分は写真が示す客観的事実と別に、内容の真実性が問題になり得るという検討が不足しています。 改善案: 写真部分については現場の客観状況を記録した機械的証拠として非伝聞の可能性を検討し、説明文については321条4項または321条3項のいずれが適用されるかを含めてPの意見部分として別途論じることが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-27 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 58.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
骨格の作法という観点では、設問1小問1・設問2小問1を中心に、問題の特定→条文を示した規範定立→事実あてはめ→結論という一連の流れが概ね追えます。特に強制採尿の発付要件(犯罪の重大性・嫌疑の十分性・必要性・最終手段性)を四要素に整理し、水分補給拒否・約6時間不提出という問題文の具体的事実に意味づけを施してあてはめた部分は、この問いが求めていたと考えられる「具体的事実の摘示」に応えています。
設問1小問2は結論のラベルは正しいものの、なぜ鑑定処分許可状が必要か(医師が鑑定人として体内を検査するという性質)、なぜ身体検査令状が必要か(131条以下が222条1項で準用され… 規範定立: 設問1小問2で、CTスキャン検査に鑑定処分許可状が必要な根拠として「医学的見地が必要不可欠」とのみ述べています。168条の鑑定処分許可状が体内への侵襲的処分を含む鑑定に必要となる仕組み、また身体検査令状が必要な根拠として131条以下が222条1項で準用されず被告人・被疑者に令状なしに強制できないという構造、の双方について条文ベースの説明がほぼ欠けており、結論だけが先行している印象を受けます。 改善案: 168条1項・2項(鑑定処分許可状)および218条6項・131条(身体検査令状)の条文の仕組みを示したうえで、CTスキャン検査がなぜ各令状の要件を満たすかを論じることが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ) | JT 58.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。以下は完成答案ではなく構成メモの骨格点検です。
設問1-1では、令状の種類として条件付き捜索差押許可状(身体検査令状の併用)という結論を置き、強制採尿の最終手段性という判例ベースの規範を立てて、任意提出を繰り返し求めた事実群を「もはや強制採尿以外に方法がない」という評価に接続しようとしていたと読めます。①の発付要件と②の執行適法性を項目として分け、後者では医師・カテーテル・合理的方法という三点を拾って適法と結論づける骨格も追えます。条文番号の記憶が揺れている点は構成段階の注記ですが、枠自体は設問の要求に対応しています。ただし②の執行適法性に固有の規範定立の厚みが薄く、事… 規範定立: 下線部②の執行適法性について、令状に基づいていること・医師による医学的方法であることを事実として拾っているものの、執行段階に固有の規範——被処分者への身体侵襲の程度・抵抗の有無・押さえつけ行為の許容性——を条文(218条や197条等)に基づいて定立する骨格がメモから確認できません。より分厚い規範定立が求められていたと考えられます。 改善案: 令状の執行として許容される実力行使の限界を、捜査比例原則や身体検査令状の執行規定と結びつけて規範として置く枠が求められていたと推測されます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-30 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 57.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
各設問で「問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論」の骨格は概ね辿ることができており、条文番号を意識しながら論じる姿勢が全体を通じて見られます。設問1(1)では令状種類・発付要件・下線部②の適法性という三層構造を丁寧に拾い、設問2(1)では再伝聞問題を設定して二段階の伝聞例外を論じるなど、難所を正面から捉えようとした跡が明確です。ただし、答案全体を通じて「問題の特定」と「規範定立」の段階で条文・概念の取り違えや論理的な飛躍が複数あり、それが各設問の評価に少なからず影響していると考えられます。
設問1(1)については、令状種類・発付要件ともに骨格は立っていますが、要件の立… 規範定立: 設問2(1)で、外側の伝聞(WがDVDに記録した部分)を「被告人以外の者の供述を録取した書面」として321条1項本文・3号で処理していますが(§28)、この適用には重要な齟齬があると考えられます。DVDに記録されたWの言葉は、Wが捜査機関等に供述したものを「録取」した書面ではなく、WとZが私的に記録した動画であり、公的手続によって作成された供述録取書類とは性質が異なります。このような私的に作成された記録(いわゆる私文書・私的録音録画に相当するもの)については、321条1項1号や2号ではなく、被告人以外の者の供述を記録した書面として被告人以外の者が作成した書面に準じた処理(321条1項各号の類推か、あるいは供述録取書類でない書面としての整理)が求められていたと考えられます。321条1項3号の「供述不能」要件に当てはめて処理した結論の方向性は理解できますが、適用する条文の選択と、なぜその条文が使えるかの論理が不足していると推測します。 改善案: WのDVD動画が「録取した書面」に当たるかの問題を正面から論じ、私的な記録として供述書(321条1項各号の類推)か、あるいは別の処理枠として位置づけることを検討する方向が有力であったと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 57.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
設問1・設問2ともに骨格の作法——問題の特定→条文ベースの規範定立→あてはめ→結論——は概ね辿ることができており、白紙に近い箇所はありません。令状の種類・伝聞性の認定・再伝聞の処理といった中核を落とさずカバーしている点は評価できます。
設問1については、令状の種類(捜索差押許可状+218条6項の条件)と発付要件・執行適法性の三段構えを設問の指示どおりに立てており、基本的な骨格は成立しています。ただし、「令状発付の要件」の論述が「嫌疑の濃厚さ」のみで完結しており、強制採尿という身体侵襲を伴う処分に特有の必要性・相当性の要件——尿が消えゆく性質の証拠であること、任意提出… 規範定立: 令状発付の要件(第2)の規範が「犯罪の捜査をするについて必要があるとき」という文言の引用のみで終わっており、強制採尿という重大な身体侵襲を伴う処分について、嫌疑の存在・必要性・相当性を包括的に要件として立てることが求められていたと推測します。単なる「嫌疑の濃厚さ」だけが発付要件であるかのような規範構成は、処分の重大性を踏まえた要件設定として薄いと言えます(§5)。 改善案: 強制採尿が身体への侵襲・プライバシーへの重大な影響を伴うことから、令状発付には単なる捜査の必要性にとどまらず、相当程度の嫌疑、必要性、身体への影響に対する相当性が要求されるという枠組みを示したうえで、各要件に具体的事実を当てることが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 57.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
設問全体を通じて、条文を示しつつ問題を特定し規範を立ててあてはめる骨格の作法は一定程度追えます。強制採尿令状の種類(218条1項・6項)の特定から発付要件の多要素あてはめ、②行為の適法性の検討という流れは、問いの指示に概ね応答しており、設問1-1は答案の中で最も分厚く仕上がっています。設問1-2のCT検査令状については、鑑定処分許可状と身体検査令状のどちらに当たるかの分岐が本問の核心と考えられますが、身体検査令状に一本化した論述に終わり、鑑定処分許可状の可能性を俎上に載せて比較検討する手順が薄い点が気になります。また「被疑者甲の身体」と書かれており、対象が乙であること… 論点の拾い上げ: §11で、CT検査令状の種類について身体検査令状(218条1項後段)に一本化していますが、本問では鑑定処分許可状(225条)との比較検討が問われていた可能性が高いと思われます。CT検査はX線による画像診断という専門的知見を要する処分であり、医師Tが専門的判断を行う点で「鑑定」的性格も帯びることから、両者の異同を論じた上で結論を導く手順が求められていたと考えられます。 改善案: CT検査が医師の専門知識・判断を不可欠とする点に着目し、225条の鑑定処分許可状の可能性を検討した上で身体検査令状との違い(実施主体・令状の根拠条文・条件付の要否)を比較する論述が望ましかったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-27 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 57.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
骨格の作法(問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論)は全設問を通じて概ね追うことができており、各設問に条文番号を示して論旨を展開する姿勢は評価できます。ただし、設問ごとに「定立した規範の要件にどの事実を当てているか」が明確でない箇所が散見され、あてはめの厚みに差があります。
設問1(1)は三つの小問(令状種類・要件充足・②の適法性)を整理して論じており、有形力行使を111条1項「必要な処分」として構成した点は筋が通っています。ただし、令状の要件充足の④番で条文番号を「〇条」と空白のまま残しており、規範と条文の接続が断絶した状態で結論を出している点は減点要素となり得ます… 規範定立: §7で、④の「被疑者の身体の安全とその人格保護のための配慮」要件のあてはめとして「〇条に記載されているのであるから」と条文番号を空白のまま記載しており、規範と条文の接続が断絶した状態です。令状に条件が付記されていること自体をあてはめとして使う論理展開にも飛躍があり、より分厚い論述が求められていたと推測します。 改善案: ④要件のあてはめとしては、令状に218条6項準用の条件が付記され、Y医師が専門医かつ実施経験を持ち、合理的・安全な方法で採尿するという具体的事実を取り込むことが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 57.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
本答案は、設問ごとに「問題の特定→条文の明示→規範定立→あてはめ→結論」という骨格の作法をおおむね意識した書きぶりになっており、各設問で結論まで一応たどり着いています。設問1小問1では218条1項・6項を明示したうえで、強制採尿令状を条件付き捜索差押許可状と位置づける主流的な枠組みを選び、「やむを得ない」「最終手段」という要件に即して具体的事実を展開している点は評価できます。設問2小問1でも再伝聞の構造を明確に切り出し、320条・321条1項3号・324条・322条という条文群を順番に当てはめていく流れは整理されています。
一方で、設問間のバランスにやや偏りがありま… 規範定立: §19〜§21でCT検査令状を検証令状と結論づけていますが、「身体検査令状(218条4項)」および「鑑定処分許可状(225条)」との比較が一行程度にとどまっています。CT検査はX線照射という被疑者身体への直接的な侵襲を伴うため、身体検査の要素を含む可能性を検討することが求められていたと考えられます。また、消化器病専門医による画像の読み取りという専門技術的判断の側面についても、鑑定との区別をより丁寧に論じることが求められていたと推測します。 改善案: 身体検査(218条4項・5項)との比較においては、「被疑者の身体に直接X線を照射する行為が身体の外形的状態の把握に当たるか、それとも五感的認識にとどまるか」という切り分けで整理することが有益と思われます。鑑定との区別では、T医師が医師として専門的判断を行う側面を認めつつ、捜査機関自身が結果を認識・保全することを主眼とする点を強調する方向が考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 55.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
全体として「問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論」の骨格は各設問で一応成立しており、答案として読める形が整っています。設問1小問1では令状種類・発付要件・②行為適法性という三層構造を意識した構成が取れており、具体的事実の摘示も比較的丁寧です。設問2小問1では伝聞証拠の定義から321条1項3号の各要件に進む流れが追えます。他方、設問間のバランスに課題が見られ、設問2小問2が最も薄く、設問1小問2も短すぎる印象です。
設問1小問1は令状種類の根拠として218条6項の準用を挙げている点、発付要件のあてはめで任意提出拒否・水分摂取拒否という具体的行動を拾っている点は評価でき… あてはめ: ②の行為の適法性(§14〜§18)では、Y医師の資格・経験という事実と警察官8名による手足拘束を拾っていますが、「令状の条件に従ったにすぎない」という一言で処理しており、問題文が詳細に記述した執行過程(病院への移送・任意提出の再勧奨・カテーテル挿入という方法の合理性)を「合理的かつ安全な方法」という要件に意味づけて評価する論述が求められていたと推測します。 改善案: 身体への強制執行の適法性として、①令状に基づく執行であること、②執行場所・方法の合理性(医療機関・専門医・カテーテルによる導尿)、③必要最小限度の実力行使(手足拘束の医師指示による正当化)という要素を規範として立て、それぞれに事実を対応させることが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-26 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 55.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
全体として、各設問の問いを正面から捉え、条文を示しながら規範を立て、事実を当てはめて結論を出すという骨格の作法はおおむね追えます。ただし、いくつかの局面で問題の特定がやや粗く、あてはめが規範の要件に正確に対応していない箇所があり、その累積が評価に響いていると思われます。
設問1-1は、令状の種類として捜索差押許可状(218条1項)の必要性を論じ、218条6項に基づく医師の医学的方法による旨の条件付記も示しており、骨格として整理できています。発付要件のあてはめも注射痕・身体症状・尿中覚醒剤の証拠消失の危険という事実を拾えており丁寧です。実施の適法性でも再三の任意提出要… 論点の拾い上げ: 設問2-1で最も分厚い分析が求められていたと推測されるのは、下線部④が「二重伝聞」の構造を持つ点です。W発言の中には「あなたは『20日の昼頃は…J公園に行って甲と会ってた』と言っていた」という乙の原供述が埋め込まれており、W→乙という二段階の伝聞として処理する必要があると考えられます。乙の原供述(第一の伝聞)についての例外(乙の自白として326条1項・自己に不利な事実の承認、あるいは322条1項の検討)と、WがそれをDVDで述べた部分(第二の伝聞)についての例外(321条1項3号)をそれぞれ論じる構成が求められていた可能性が高いです。この構造分析がなく、W発言のみを伝聞として扱った点は評価上相応の影響があると思われます。 改善案: 下線部④の発言構造を「W発言中に乙の原供述が引用された二重伝聞」として特定し、乙の供述部分(322条1項)とW発言部分(321条1項3号)をそれぞれ分けて伝聞例外を検討する構成が求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-26 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 55.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
答案全体を通じて、問題の特定→条文の明示→規範定立→あてはめ→結論という骨格の作法は概ね追えており、設問ごとに問われている問題を意識した答案構成になっています。ただし、設問1小問2と設問2小問2のいずれも論述量・論理展開が著しく薄く、答案としての密度に大きな偏りがあります。この偏りが最も点に響くと思われます。
設問1小問1については、令状の種類として捜索差押令状に218条9項準用という構成を取り、「正当な理由」の要件として嫌疑・関連性・蓋然性・必要性の四要素を立て、各事実をあてはめる流れが示せています。令状発付段階までの任意提出要求の経緯と甲の態度を具体的に拾えてい… 規範定立: §16のCT検査令状の種類について、鑑定処分許可状という結論自体は一定の方向性を示しますが、168条の明示がなく、鑑定処分とは何か・CT検査がなぜ鑑定処分に当たるかという条文ベースの論理が示されていません。捜索差押許可状との区別も「プライバシー侵害」「健康被害」という結果の列挙にとどまっており、令状の性質からの論証が求められていたと考えられます。問い自体は短問ですが、CT検査の処分類型に関する根拠論述がより分厚く求められていたと推測します。 改善案: CT検査が168条の鑑定処分に当たるとすれば、その理由として「身体の内部状況を専門的知見により判断・記録する処分」という性質と、捜索差押との区別(証拠物の取得自体を目的としないこと)を論じる展開が考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ) | JT 54.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。以下は完成答案ではなく構成メモを対象に骨格を点検したものです。
設問1-1は、令状の種類(捜索差押許可状+身体検査令状の条件準用)・発付要件・執行の適法性という三段構造を枠として追えており、骨格としての配置は基本的に機能しています。使用嫌疑の根拠事実・任意提出拒否・水分摂取拒否・証拠の密行性という複数の事実を発付要件のあてはめに積み上げており、設問が求める「具体的事実の摘示」に応えようとしていることも読み取れます。抑え付け行為を「必要な処分」として独立に設問化している点も適切です。ただし、発付要件を論じる際の規範定立として「嫌疑の相当性・緊急性・必要性」といった要件の骨… 規範定立: 発付要件のあてはめに入る前に、令状発付の要件として「嫌疑の相当性」「必要性(他の証拠収集手段との比較)」「緊急性(尿中成分の消失可能性)」という要件項目を条文ないし解釈から明示する枠が置かれていないと推測されます。事実群は豊富ですが要件との対応が明示されない形では、骨格としての規範→あてはめの接続が弱くなります。 改善案: 強制採尿令状の発付要件として求められると考えられる要件を条文(刑事訴訟法218条1項等)から導いたうえで、各事実をその要件の充足に割り当てる枠を置くことが望ましかったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-26 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 54.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
答案全体を通じて「問題の特定⇒条文を示した規範定立⇒あてはめ⇒結論」という骨格は概ね追うことができており、各設問に一応の答えを出している点は評価できます。もっとも、設問によって論証の厚みに大きな差があり、また設問2-2においては分析の枠組みそのものに見直しが求められると思われます。
設問1-1は、令状種類を捜索差押許可状と特定し218条6項の条件記載に触れた点、発付要件のあてはめで注射痕・常用者特有の様子・任意提出の繰り返し拒否・水を飲まない行動という具体的事実を積み上げた点、②の執行適法性でやむを得ない場合の要件(嫌疑・重大性・態度・代替手段)と合理安全な方法の要… 論点の拾い上げ: 設問1-1の令状の種類について、捜索差押許可状と特定した点に加え、強制採尿は被疑者の身体への直接介入を伴うため身体検査令状(218条1項・2項)との関係も論じる必要があったと考えられます。捜索差押許可状のみで構成を完結させている点で、令状種類の検討として一面的にとどまっている可能性があります。 改善案: 強制採尿が身体への物理的侵襲を伴う点から、捜索差押許可状に身体検査令状を加えた複合的な令状構成(あるいはその要否の検討)が求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 54.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
全体として、問題の特定から規範定立・あてはめ・結論という骨格の作法は各設問でおおむね踏まえられており、設問ごとに答えを出そうとする姿勢は一貫しています。条文番号を示しながら議論を組む習慣も答案全体に見られ、論述の地図としては読みやすい構成です。
設問1小問1は、令状の種類を捜索差押令状+218条6項準用という枠組みで正確に整理し、令状発付要件(嫌疑・やむを得ない必要性・最終手段性・適切な方法)を個別の事実に結びつけてあてはめており、この設問については骨格が比較的しっかりしています。ただし、令状の同行執行との関係や令状呈示後の移動・説得経緯など、問題文が丁寧に描写して… 規範定立: 設問2小問1の冒頭(§24〜§26)で、動画データ全体を「捜査官が聴覚という五感によって強制的に証拠を収集するもの」として321条3項で処理しようとしていますが、本件DVDはPが差し押さえたスマートフォン内の動画データを複製・保存したものです。Pが現場で感知して作成した検証調書とは性質が異なり、この前提処理の論理が問題文の事実と合っていない可能性が高いと思われます。DVDの同一性は問題文で与件とされているため、むしろ原本たるスマートフォン内データの伝聞性から入る整理が求められていたと考えられます。 改善案: 差し押さえたスマートフォン内の動画データそのものを証拠の起点と捉え、そのデータが録音・録画された「供述代用書面」にあたるかという入口から伝聞性を論じる整理が求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-30 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 52.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
本答案は、設問1・設問2ともに問題を正しく切り出し、条文(218条・321条等)を明示したうえで規範→あてはめ→結論という骨格を一応追えており、全体の枠組みは機能しています。ただし、設問ごとに規範の精度と事実評価の厚みに大きなばらつきがあり、特に設問2-2が全体の評価を引き下げる要因になっていると推測します。
設問1-1は、令状の種類として捜索差押許可状+218条6項の条件付記を正確に指摘し、令状発付要件(「捜査に必要」)と執行適法性(やむを得ない場合・合理的安全な方法)を分けて論じた構造は評価できます。もっとも、令状発付要件と執行適法性の規範が十分に区別されておら… 規範定立: 設問1-1の令状発付要件の規範として「犯罪の捜査をするについて必要があるとき」という文言のみが示されていますが、強制採尿令状の発付には①相当な嫌疑の存在と②尿が証拠として必要な場合の二要件、あるいは少なくとも証拠の必要性・重要性について規範として明示したうえで当てはめることが求められていたと考えられます。現状では「必要があるとき」という一要件に集約されており、令状発付段階と執行適法性の規範の区別も不明瞭です。 改善案: 令状発付段階では「嫌疑の存在+証拠として尿が必要」、執行段階では「やむを得ない場合か否か・合理的安全な方法か」を条件として規範に明示し、それぞれ独立のあてはめとして展開する構成が求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 52.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。骨格の作法――問題の特定⇒条文ベースの規範定立⇒事実のあてはめ⇒結論――は設問全体を通じて大まかに追える答案です。条文番号を明示しながら論を進める姿勢は一貫しており、設問1の令状の種類・要件・実施方法の流れ、設問2の伝聞性判断から伝聞例外へという流れも、骨格として成立しています。
設問1については、強制採尿を捜索差押令状(218条1項・6項準用)とする結論を示し、令状発付の要件を「証拠の必要性」と「被疑者の態度」に整理してあてはめている点は評価されると考えられます。②の適法性についても、Y医師の専門性やカテーテル使用という合理的方法に言及しており、具体的事実の摘示という… あてはめ: 令状発付の要件(§7〜§10)において、甲が覚醒剤を使用しているとの「嫌疑の相当性」を根拠づける事実——左肘内側の真新しい注射痕様の痕跡、頬のこけ・目を見開く・手足の震えという覚醒剤常用者特有の様子——が正面から論じられていません。発付要件の中核として、嫌疑の存否への言及が求められていたと考えられます。 改善案: 「覚醒剤使用の嫌疑(被疑事実の存在)」を独立の要件として切り出し、注射痕・体の様子という事実をそこに当てはめる構成が求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 47.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
答案全体を見ると、問題の特定・条文の指示・あてはめ・結論という骨格の作法は概ね辿れており、各設問に一応対応しています。ただし、骨格の各段階に厚みの差が大きく、規範定立の正確さとあてはめの詰めがポイントになると考えられます。
設問1-1について、令状の種類を捜索差押令状とした点は判例の立場に沿っており、218条6項の条件付記も摘示しています。発付要件のあてはめでも任意提出の試みを複数回にわたり示し、やむを得ない必要性・最終手段性を認定する流れは組めています。一方、下線部②の適法性の検討では、甲が現実には抵抗せず自発的にベッドに横たわっている事実を踏まえた評価が薄く、8… あてはめ: §5〜§7の下線部②の適法性の検討において、甲が「Y医師の指示に従ってベッドに横たわり、抵抗することはなかった」という重要な事実が評価に組み込まれていません。抵抗がない状況で8名が両手足を押さえることの必要性・相当性について、この事実を踏まえた正面からの評価が求められていたと推測します。結論として適法を導くにしても、この事実を考慮した上で「予防的拘束の合理性」などを論じる厚みが欲しかったところです。 改善案: 甲が現に抵抗していないという事実を前提に、それでも医師の専門的判断に従って押さえる必要があるかを、身体の安全という目的との関係で正面から評価することが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ) | JT 46.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。以下は完成答案ではなく構成メモの骨格を点検したものです。
設問1小問1は、骨格の作法として「強制の処分該当性→令状の種類と発付要件→あてはめ→結論」という流れが置かれており、事実摘示も行われています。ただし、令状の「種類」という問いに対して、捜索差押許可状への言及と身体検査令状との関係、218条6項準用という判例の枠組みを含めた規範定立が薄く、問いの正面に置かれた「どの種類の令状か」という設問への答えが本文中で明示されないまま条件記載の有無に議論が集中している点が、最も効く不足です。小問2は身体検査令状という結論自体は置かれていますが、検証令状との対比や218条1項・5… 規範定立: 設問1小問1は「令状の種類について論じなさい」と明示的に問うており、捜索差押許可状(218条1項)を基礎としつつ218条6項を準用した令状、すなわち「強制採尿令状」の根拠条文を規範として明示することが求められていたと考えられます。構成メモ上は条件記載の有無(③)の話は出てきますが、「何条に基づくどの種類の令状か」という問いへの正面からの答えが見当たりません。 改善案: 218条1項(捜索差押許可状)を基礎令状とし、218条6項準用による医師条件付記という判例上の枠組みを、令状種類の論点として独立して置くことが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-29 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 44.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。骨格の作法——問題の特定⇒条文ベースの規範定立⇒あてはめ⇒結論——は各設問で一応の形を取っており、強制採尿令状を捜索差押令状と解する筋道(§3・§4)、発付要件のあてはめで注射痕・拒否回数・水分拒否を具体的に拾う流れ(§8)、設問2-1で再伝聞を意識して322条1項に繋ぐ二段構え(§32〜§34)など、答案の主要な論点を追えることは確かです。他方、いくつかの設問で骨格に決定的な問題があります。設問1-1では、病院への連行の根拠として令状の効力から「有形力の行使が可能」と述べるだけで終わり(§12・§13)、連行を別個の強制処分として正当化する基礎的な構造が示せていません。… 規範定立: 設問1-2でCT検査の令状種別について、「身体検査としての一面を強めているから身体検査令状」と帰結していますが(§20)、身体検査令状(刑訴法218条3項・131条)の対象は身体の外表であり、身体内部をX線で断層撮影するCT検査がこれに当たるかは自明ではありません。鑑定処分許可状(同条2項)との比較——CT検査が医師の専門的判断を要し身体内部へ作用する点で鑑定処分の性質を持つこと——を正面から論じることが求められていたと考えられます。令状種別を問う設問において、適合する根拠条文の整合的な選択が示せていない点は骨格上の問題として残ります。 改善案: 218条2項の鑑定処分許可状が候補として浮上する理由(CT検査が医師の技術・判断を要し、その結果が鑑定意見として機能すること)と、身体検査令状との差異を条文に沿って整理することが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ) | JT 44.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。以下は完成答案ではなく答案構成メモを骨格として点検したものです。
設問1小問1は、強制採尿を「強制の処分」として位置づけたうえで令状の種類・発付要件・実施の適法性を検討するという大きな枠組みは置けています。ただし枠組みに根本的なずれが一点あり、評価に大きく効いています。設問が問うのは「令状の種類」を論じた上で「発付要件の充足」と「下線部②の適法性」をそれぞれ論じることです。ところが構成では令状の種類を明示する前に強制の処分該当性から入り、さらに令状の種類(捜索差押許可状+218条3項の検証許可状準用、いわゆる採尿令状)の確定と要件整理が先行すべき場面で、種類の明示がほぼ… 規範定立: 設問1-1が「令状の種類について論じなさい」と明示しているにもかかわらず、構成上、令状の種類(捜索差押許可状と検証許可状を兼ねる形のいわゆる採尿令状、218条1項・3項)が明確に確定されないまま要件の検討に進んでいます。令状の種類を条文で特定し、なぜその種類か理由を示す枠が求められていたと考えられます。 改善案: 218条1項の捜索差押許可状と同条3項の検証許可状を兼ねるものとして、採尿令状の法的根拠を先に確定する枠が求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-30 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 43.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
答案全体を通じると、問題の特定と条文の明示は各設問で一応なされており、「捜索差押令状+218条6項」「321条1項3号+再伝聞処理(324条・322条1項)」という骨格の方向性は問いに対応しています。ただ、規範定立の精度とあてはめの掘り下げに設問間で相当の差があり、その差が点数に直接響いていると推測します。
設問1-1は、令状の種類について捜索差押令状を結論とし、218条6項の条件付けも触れており、骨格の入口は確保されています。発付要件のあてはめでは、覚醒剤前科・注射痕・常習者様の挙動・複数回の任意提出拒否・水の拒否という事実を積み上げており、事実摘示の密度は相対的… 規範定立: 設問1-2のCT検査令状について、「専門技能が必要だから身体検査令状」という論拠は、鑑定処分許可状(167条)の要件・身体検査令状(218条1項後段)の要件との対比を経ずに結論を出しており、論拠の接続が薄いと推測します。CT検査が身体に対する処分として体表面に留まらないこと、専門家の判断を要する鑑定的性質を持つこと、という二面を整理した上で令状種類を特定する論述が求められていたと考えられます(§19〜§20)。 改善案: 強制採尿との対比も含め、CT検査は体内情報の取得を主目的とする点で鑑定処分許可状(167条)の性質が強い一方、身体に対する処分として218条2項の身体検査令状との関係も論じることが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ) | JT 42.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。以下は完成答案ではなく構成メモの骨格を点検した先行講評です。
全体を通じて、問題の特定→規範定立→あてはめ→結論という骨格の枠自体は各設問に置かれており、構成の意図は読み取れます。ただし設問ごとに枠の精度と厚みに大きな落差があり、それが相対的な位置に響いていると推測します。
設問1・小問1では、強制採尿の令状種類を先に論じるよう設問が明示しているにもかかわらず、構成は②の「強制処分性」から入り、令状の種類(捜索差押許可状に218条6項を準用した令状)の特定とその明示的な論証が後景に退いています。令状種類の特定は設問が直接求めていた中核であり、この入口のずれが骨格全体に… 構造: 設問1・小問1は「令状の種類について論じなさい」という問いを最初に置いているにもかかわらず、構成は②の強制処分性の論証から始まり、令状種類の特定(捜索差押許可状+218条6項準用の条件付令状)の明示的な論証が設問冒頭に置かれていません。問いの順序と構成の順序のずれが骨格として残っており、この入口の設定がより正確に置かれることが求められていたと考えられます。 改善案: 令状種類の特定→その法的根拠(218条1項・6項)→発付要件→②の適法性という順序で枠を置く構成が、設問の問いに正対していたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 38.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
答案全体を見ると、「問題の特定→規範定立→あてはめ→結論」という骨格の型自体は各設問で意識されており、条文番号(218条、320条、321条、322条、324条等)を参照しながら議論しようとしている点は評価できます。ただし、令状種類の論証・伝聞処理の複層分析のいずれでも、条文に即した要件の定立が粗く、あてはめと結論の間に論理の断絶が残っているため、骨格の作法が十分に機能しているとは言いにくい水準にとどまっています。
設問1小問1について、令状種類は捜索差押許可状と方向性は示せているものの、強制採尿が「体内への侵襲」という身体への強制を伴う処分である点を理由として説明… 規範定立: 強制採尿令状の種類(§1〜§2)で「老廃物だから捜索差押許可状」という根拠のみを示していますが、強制採尿が身体への侵襲(カテーテル挿入)を伴うため身体検査令状単体では足りず、差押えを目的とする捜索差押許可状が必要であるという論理の核心が欠けています。また218条6項による条件付与の趣旨(身体への侵襲を伴う処分であるため医師に実施させる等の条件を付す)を説明する記述がなく、結論の裏付けが薄い状態です。より分厚い論述が求められていたと推測します。 改善案: 身体に対する強制的侵襲を伴うため通常の捜索差押令状だけでは不十分であるという観点から、218条1項・218条6項の条件付与の実質的根拠(安全確保・医師実施の義務付け等)を条文に結びつけて示すことが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 3.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
本答案は、問題文が問う刑事訴訟法の各設問(強制採尿・CT検査の令状論、動画データおよび捜査報告書の証拠能力)に対して、一切対応した論述がなされていません。答案全体が、殺人未遂の共同正犯・原因において自由な行為・建造物等以外放火罪という刑法の内容で構成されており、問題文に登場するP・甲・乙・覚醒剤・令状・伝聞証拠という問いの骨格に接触する記述がどこにも見当たりません。
「問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論」という骨格の作法を、設問ごとに評価しようとしても、そもそも設問1・設問2のいずれについても問題を特定した形跡がなく、条文・要件・あてはめ・結論のすべてが問題文の問… 論点の拾い上げ: 設問1-1が求める「強制採尿令状の種類」「発付要件の充足」「②行為の適法性」について、答案には一切の記述がありません。問題文が指定した問いそのものへの対応が存在しないため、この設問に対する実質的な評価点が生じない状態です。 改善案: 本問では、強制採尿が捜索差押令状と身体検査令状のどちらに基づくかを論じ、覚醒剤使用の嫌疑の程度・任意提出拒否の経緯・医師による実施という事実を要件ごとに当てはめることが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-26 | |
| 労働法 | 不明 (新)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ) | JT 57.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8労働法 総合評価: 受験お疲れさまでした。以下は完成答案ではなく構成メモの骨格点検です。
第1問設問1は「問題の特定⇒規範定立(労契法14条)⇒三要素あてはめ⇒結論」という骨格が整然と置かれており、出向命令権の根拠から濫用判断まで一本の流れを組めています。設問2も、C社出向命令の濫用有無を先行させ、そのうえで解雇権濫用(社会的相当性欠如)へ接続するという二段構造が読み取れる点は評価できます。ただし、設問2の枠に一つ見逃せない落とし穴があります。出向命令が有効であることを前提に解雇へ進む構造を取りながら、解雇事由該当性(就業規則55条6号)の確認が枠として明示されていません。「正当な理由なく業務上の指示・命令に従… 規範定立: 設問2で出向命令が有効だと認定した後、就業規則55条6号(正当な理由なく業務上の指示・命令に従わなかったとき)に該当するかを条文に即して認定する枠が置かれていません。「客観的で合理的な理由」の認定が直接解雇権濫用(労契法16条)へ接続しており、解雇事由の条文上の確認という中間ステップが骨格として読み取れない点は、より分厚い枠組みが求められていたと推測します。 改善案: 出向命令有効→55条6号該当→それでもなお労契法16条の解雇権濫用にあたるか、という三層構造を枠として置くことが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-26 |
不明 (新)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ) | JT 57.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8労働法 総合評価: 受験お疲れさまでした。以下は完成答案ではなく構成メモの骨格点検です。
第1問全体を見ると、出向命令権の根拠(就業規則13条・出向規程)→労契法14条の三要素規範→あてはめ→結論という骨格の作法は両設問とも枠として置かれており、基礎的な流れは追えます。設問1はX3についての①業務上の必要性・②人選の相当性・③不利益の著しさをそれぞれ事実に当てて「濫用なし」と結論付けており、論理の方向と条文の使い方は整合しています。設問2は出向命令の効力をまず検討したうえで解雇の有効性へ進む二段階の構造を置いており、労契法16条の「客観的合理的理由+社会相当性」を明示して解雇回避努力の欠如を相当性の否定要素に据… 論点の拾い上げ: 第2問設問2で、団交拒否(労組法7条2号)が正面から論じられていないと読めます。本件会社回答に付記された「計画的残業制度の導入への了解が得られるまで夏季賞与交渉に応じない」という条件付き拒否は、義務的団交事項である賞与について交渉を拒んでいる行為であり、2号該当性の中核論点と考えられます。この枠が構成上見当たらない点は、設問2の骨格として惜しまれます。 改善案: 本件会社回答の付記部分を義務的団交事項の拒否として切り出し、7条2号の要件(正当な理由のない拒否)にあてはめる枠を置くことが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-26 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 57.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8労働法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
各設問において「問題の特定⇒規範定立(条文明示)⇒あてはめ⇒結論」という骨格は概ね追えており、条文番号(労契法7条・14条・16条、労組法7条各号等)を手がかりにした論理の流れは答案全体を通じて維持されています。論述が節ごとに整理されていて読みやすく、問われた論点に正面から答えようとする姿勢は評価できます。
第1問設問1は、出向命令権の根拠を就業規則・出向規程に求め、労契法14条の濫用判断枠組みを四要素で立てたうえで丁寧にあてはめており、この問の骨格としては最も安定しています。設問2は解雇権濫用(労契法16条)の枠組みを用いていますが、前段でX1へのC社出向命令自体… 規範定立: §17では「社会通念上の相当性」について、手当の説明を尽くした事実だけを挙げて相当性を肯定していますが、解雇という最終手段に至るまでの段階的措置(戒告・出勤停止等の懲戒処分や配置転換の検討)を採らなかった点の評価が欠けています。本問では、社会通念上の相当性について、代替措置の有無や処分の重さとの均衡について分厚い論述が求められていたと推測します。 改善案: 単身赴任手当の説明だけでなく、解雇より軽い処分の検討がなかったか・拒否期間の長さ・X1の育児事情の具体的深刻さ(配偶者の離職リスク)を不利方向の事実として拾い、それでも相当といえる理由を積み上げる方向が求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-30 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 56.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8労働法 総合評価: 受験お疲れさまでした。第1問については、出向命令権の根拠(労契法14条・就業規則13条)の指摘から始まり、包括的同意の充足→命令権の濫用審査という骨格が問題の特定・規範定立・あてはめ・結論の順に概ね追えており、X3・X1双方について条文ベースの検討が示されています。設問1のあてはめでは出向規程の複数条文を挙げて不利益配慮の存在を認定し、続いてX3のキャリア不利益(総合技術監理部門技術士の実務経験要件)を具体的に展開して権利濫用を導いており、論の流れとしては一応の完結があります。設問2も出向命令の有効性から解雇権濫用(労契法16条)へ接続する骨格は示されており、X1の家族への不利益を丁寧に拾って… 論点の拾い上げ: 第2問設問1は「裁判所に提訴した場合、請求は認められるか」という問いであり、裁判所における賞与支払請求権の根拠(労働契約・労働協約の規範的効力・妥結の効果)を正面から論じることが求められていたと考えられます。§19以降の答案はもっぱら不当労働行為該当性(労組法7条)を検討し、その「無効」から請求を認める構成をとっていますが、不当労働行為の救済は本来労働委員会によるものであり、裁判所での賞与請求権の直接の根拠としては論理的に飛躍があります。基本労働協約30条2項・慣行・妥結通告の合意成立という筋から、組合員の賞与請求権を基礎づける検討が欠けており、この点が設問1全体の評価に大きく響くと推測します。 改善案: 妥結通告書面がY社の回答を承諾する旨の意思表示として機能し、労働協約または労働契約上の合意として成立したと構成したうえで、規範的効力(労組法16条)または個別契約への取込みを検討することが、裁判所における請求の根拠として求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 52.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8労働法 総合評価: 受験お疲れさまでした。第1問・第2問ともに、問題の特定→条文ベースの規範定立→あてはめ→結論という骨格の作法が一定程度追える答案です。労契法14条・16条、労組法7条・14条の条文を意識して論じており、論点の全体像は捉えられています。
第1問設問1は、出向命令権の根拠(民法625条・就業規則13条)→規範定立→出向規程各条を素材にしたあてはめ→濫用審査という流れが追えており、業務上の必要性・人選の合理性・労働者の不利益という三要素を意識した検討がなされています。ただし不利益あてはめで「A社勤務が管理職としてプラスになる」という評価の根拠付けが薄く、X3の具体的なキャリア上の損失を正面から論じ… あてはめ: §7でX3の不利益について「A社勤務は管理職としてプラスになるから不利益性が緩和される」と述べていますが、この評価の根拠が問題文の事実に基づかない一般論にとどまっています。X3の希望するキャリアパスにとってA社での部品調達・管理業務が総合技術監理部門の実務経験に該当しないという具体的不利益を正面から論じた後、使用者側の事情との比較衡量で緩和を論じることが求められていたと考えられます。 改善案: 「A社への出向は総合技術監理部門の受験資格を満たす実務経験に当たらない」という事実の法的な重みを先に確認した上で、会社側の緊急性・代替手段の欠如と天秤にかける構成が望ましかったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ) | JT 52.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8労働法 総合評価: 受験お疲れさまでした。以下は完成答案ではなく構成メモの骨格を点検した講評です。
第1問設問1は、条文(労契法14条)を入口として問題を特定し、①就業規則13条による出向命令根拠の確認、②権利濫用の3要素(業務上の必要性・人選の合理性・著しい不利益)へのあてはめ、③結論の「従わなくてよい」という骨格が一通り追えます。中間論点として黙示の職種限定契約を検討し、否定した上で就業規則根拠へ進む流れも筋が通っています。権利濫用のあてはめでは事実を拾っており、特に著しい不利益の部分で資格取得の遅延と出向長期化リスクを挙げたことは評価できる組み立てです。ただし、「著しい不利益」の重みに対して、会社側の配慮… 論点の拾い上げ: 設問2の解雇の有効性を論じるにあたり、前提として「C社への出向命令自体が有効か」を先行検討することが求められていたと考えられます。X1については家庭事情(共働き・子2人・配偶者への過大負担)に基づく著しい不利益の評価が、X3の設問1と同様のフレームで必要だったと推測されますが、構成メモ上この先行検討は骨格として置かれていません。出向命令が無効であれば、命令拒否に「正当な理由」が生じ解雇事由の形式的該当自体が崩れる可能性があり、この点の欠落は設問2全体の骨格に影響します。 改善案: C社出向命令の有効性(労契法14条)を設問2の冒頭で独立した論点として置き、その結論を受けて解雇事由の「正当な理由」の有無に接続する枠が求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-30 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 47.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8労働法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
骨格の作法という観点でみると、第1問では「問題の特定⇒就業規則・出向規程を条文ベースで示した根拠論⇒労契法14条の三要素へのあてはめ⇒結論」という流れが設問1・2いずれについても一定の形で実行されており、論理を追える答案になっています。条文番号(就業規則13条、出向規程各条、労契法14条・16条)を具体的に挙げてあてはめを展開した点は骨格の基礎として機能しています。第2問は、設問1で賞与請求権の法的根拠・要式性・双方合意の不存在という流れを組んでおり、設問2でも支配介入の三つの行為類型を個別に捌く構成を選んでいます。
設問間バランスをみると、第1問の分量と質は相応で… 論点の拾い上げ: 第2問設問2で最も重要と考えられる不誠実団交(労組法7条2号)の論点が論じられていません。本件会社回答が賞与交渉を計画的残業制度の導入合意を条件として拒否するという付記を含んでいる点は、義務的団交事項(賞与)について正当な理由のない交渉拒否に当たるかを正面から問うている事実と考えられます。支配介入(7条3号)のみで組み立てた結果、最も効く論点が論じられていない状態と推測します。 改善案: 「賞与の支給基準は義務的団交事項であり、別事項(計画的残業制度)の合意を条件として交渉を拒絶することが正当な理由のない団交拒否(7条2号)に当たるか」という枠組みで規範を立て、そのうえで7条3号の支配介入も重ねて論じることが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 39.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8労働法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
全体として、問題の特定→規範定立→あてはめ→結論という骨格の流れは意識されており、各設問に一応の結論が示されています。ただし、規範定立の段階で条文の引き方に重大な誤りや欠落が複数あり、あてはめの論理接続が断絶している箇所も目立ちます。
第1問設問1(X3への出向命令)は、就業規則・出向規程の根拠確認から権利濫用の検討という構造は正しく、業務必要性・選定の合理性・不利益の程度を事実に即してあてはめており、相対的に最もバランスよく書けた部分です。ただし、根拠として引くべき条文は労契法14条であり、引用された「労働契約法3条5項」は信義則条文であって権利濫用の根拠条文とは… 規範定立: 権利濫用の根拠条文として「労働契約法3条5項」を引いていますが、同条項は信義則規定であり、出向命令の権利濫用を直接規律する条文として想定されていたのは労契法14条と考えられます。14条の「労働者に通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものでなく、かつ業務上の必要性が存する場合」という要件構造が示されていないため、以降のあてはめの論理的根拠が不安定になっています。 改善案: 労契法14条を明示し、①業務上の必要性、②不当な動機・目的、③労働者の不利益の程度という三要素を規範として定立した上で各要素をあてはめることが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
| 倒産法 | 不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 79.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8倒産法 総合評価: 受験お疲れさまでした。全6設問を通じて「問題の特定⇒条文ベースの規範定立⇒あてはめ⇒結論」という骨格の作法が一貫して追えており、読んで論旨が明確に伝わる答案です。条文番号の引用も丁寧で、各論点で何を根拠に結論を出したかが見えやすく整理されています。
第1問設問1は、定期預金1と2を分けて67条・71条を順に辿り、定期預金2については71条2項1号の原因の前置という핵심論点を判例のフレーム(振込指定の拘束力・定期預金作成の仕組み)で処理する流れが明確です。ただし、設問が「Xの主張とBの主張を踏まえて論じよ」と双方の対話形式を求めているのに対し、答案はXの主張として定期預金2の相殺禁止を主張する… 規範定立: 設問1(第1問)は「Bの主張及びXの主張も踏まえて論じよ」と対話形式を明示しているにもかかわらず、答案はBの相殺主張を認める方向でほぼ一元的に論じており、Xが相殺禁止を主張する側の論理の肉付けが薄い構成になっています。設問の形式要求に対して、Xの反論としての71条1項2号の位置づけが「相殺は禁止されるとも思われる」という留保程度にとどまっており、より分厚い展開が求められていたと推測します(§9〜§11)。 改善案: Xの主張として71条1項2号の支払不能後債務負担を正面から立て、Bが71条2項1号の反論で応じるという主張・反論の構造で展開することが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 67.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8倒産法 総合評価: 受験お疲れさまでした。全体を通して「問題の特定⇒条文の摘示⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論」という骨格の作法は概ね追うことができており、各設問で検討すべき争点を適切に切り出す力が発揮されています。条文番号を丁寧に示しながら論じる姿勢も一貫していて、読み手に論理の流れが伝わる答案です。
設問ごとのバランスを見ると、第1問設問1は定期預金1と定期預金2を区別して処理する骨格が機能しており、破産法71条1項2号の要件への事実のあてはめも行われています。ただし定期預金1については相殺を認めるだけにとどまり、破産法67条の相殺権の要件を独立して吟味した形跡が薄く、また71条1項2号の「専ら相殺に供する目的」… 論点の拾い上げ: 第1問設問2で本件弁済の対象が「従前貸付け50万円」と「本件貸付け100万円」の合計150万円である点について、従前貸付けは支払不能前から存在する既存債務であるのに対し本件貸付けは支払不能後の新規貸付けであることから、両者を一括して162条1項1号イで処理することの妥当性や、1号ロ(非義務的行為)の適用可能性との関係について検討が求められていたと推測します。この区別なしに「既存の債務」として一括処理している点は惜しい箇所です。 改善案: 本件貸付けは支払不能後の新規融資であり、その弁済が1号イ・1号ロのいずれに該当するかを分けて検討したうえで、どちらの類型でも否認できるという帰結を導く流れが、より分厚い論述として求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 52.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8倒産法 総合評価: 受験お疲れさまでした。全体として「問題の特定⇒条文ベースの規範定立⇒あてはめ⇒結論」という骨格の作法は概ね辿ることができており、各設問で結論まで到達している点は評価できます。条文番号を明示しながら論を進める姿勢も一貫しています。
第1問設問1は、定期預金1について67条を軸に主張・再反論の構造を作り、定期預金2では本件合意による担保的財産作出という視点で否定する流れを組んでいます。ただし、定期預金2については破産法72条1項各号(偏頗的担保設定型の相殺禁止)の検討が求められていたと考えられ、合理的期待論だけで処理した点に不足が残ります。設問2は従前貸付けと本件貸付けを分けて論じており構造は正… 規範定立: 第1問設問1の定期預金2について、「合理的期待が認められない」という結論は示しているものの、破産法72条1項各号(支払不能後・手続開始申立後に担保を取得した場合の相殺禁止)の検討が見当たりません。本件合意が本件借入金の「担保的機能」を持つ財産をB銀行に集中させる行為にあたるという72条ベースの論証が求められていたと考えられ、現状の「合理的期待」論は規範の根拠条文が示されていない点で論理の骨格として薄い状態です。 改善案: 破産法72条1項の要件(支払不能・手続開始申立後の担保取得等)に本件合意の時点・内容を当てはめ、相殺禁止となる理由を条文ベースで示すことが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-26 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 52.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8倒産法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
全体として、問題文の争点を条文ベースで拾い上げ、「要件確認→あてはめ→結論」の骨格を一貫して維持しようとしている点は評価できます。ただし、設問によって論述の厚みに大きな偏りがあり、とりわけ第2問設問1・設問3で骨格の肝となる部分に論理的な欠落が見られ、評価に響いていると思われます。
第1問設問1では、本件定期預金1と定期預金2を分けて処理する姿勢は適切で、71条1項2号の「専ら」要件まで踏み込んでいます。ただし、定期預金1について相殺禁止(70条・71条)の検討が省略されており、「相殺禁止に当たる事情はない」の一文で処理されている点は薄さが残ります。設問1はBとXの… 論点の拾い上げ: 第1問設問1の本件定期預金1について、「相殺禁止に当たる事情はない」と一文で処理していますが、設問は「Xの主張も踏まえて論じなさい」と指示しており、Xの反論として70条(支払不能後の債権取得による相殺禁止)や71条1項各号の適用可能性を正面から論じることが求められていたと考えられます。定期預金1は令和4年より前からの預金であり、相殺禁止の問題が生じにくいとしても、その理由の説明が必要と推測します。 改善案: 定期預金1がなぜ相殺禁止に該当しないかを、70条・71条の要件に照らして一段の説明を加えることが望ましかったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 47.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8倒産法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
骨格の作法という観点でいえば、各設問とも「問題の特定→条文の明示→あてはめ→結論」という一連の流れが形式的には追えており、条文番号を丁寧に示しながら論じようとする姿勢は答案全体に共通しています。ただし、いくつかの設問で規範定立の肝心な部分が薄く、あてはめも事実の指摘にとどまって法的評価への橋渡しが不十分な箇所が目立ちます。
第1問設問1は、定期預金1について67条による相殺可と結論づけた流れは整っていますが、72条1項2号以外の号(特に1号・4号)の検討が見当たらず、本件合意の「専ら相殺に供する目的」の有無や支払不能時期の特定について掘り下げが薄いと思われます。定期… 規範定立: 第1問設問1の定期預金2について、72条1項2号の「支払不能を知って」という要件の認定において、支払不能の「時期」の特定がなされていません。本件合意(令和6年12月10日)が支払不能前か後かを明示したうえで要件を当てはめることが求められていたと考えられます。また、72条1項1号や4号(専ら相殺に供する目的での債務負担)の検討がなく、相殺禁止の多面的な問題設定への対応が薄いと思われます。 改善案: 支払不能の認定時点を明示し、本件合意がその前後いずれにあるかを論じたうえで、72条各号の適用可能性を順に検討する構成が求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-26 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 44.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8倒産法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
全体として、問題の特定と条文の引用という入口の作法は概ね示せており、条文番号を付した規範定立の試みも随所に見られます。ただ、骨格の流れ(問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論)が最後まで閉じずに終わっている設問が複数あり、特に「本件定期預金1と本件定期預金2を区別して論じる」という設問の中核要求への対応が不十分な点が、第1問設問1の評価に大きく響くと推測します。
第1問設問1は、67条・71条の骨格自体は組めていますが、定期預金1(令和4年より前から存在)と定期預金2(本件合意後に形成)の区別がほぼ論じられておらず、それぞれについて相殺禁止の当否を個別に示すことが求め… 論点の拾い上げ: 第1問設問1で最も重要と考えられるのは、本件定期預金1と本件定期預金2の区別です。定期預金1は本件合意(支払不能時期)より前から存在し、定期預金2は本件合意の条件として形成されたものです。71条1項2号の「支払不能後に負担した債務」に該当するかどうかは両者で結論が異なる可能性があり、個別の検討が求められていたと考えられます。答案はこの区別にほぼ触れず、二つをまとめて論じています(§9〜§11)。 改善案: 定期預金1については支払不能前から存在するため71条1項2号の問題は生じにくい一方、定期預金2については本件合意を通じて形成された点から同号の「専ら相殺目的」または71条1項4号の検討が別途必要と考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
| 経済法 | 不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 62.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8経済法 総合評価: 受験お疲れさまでした。全体として「問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論」の骨格は概ね追えており、条文番号を明示したうえで要件ごとに分解して論じる基礎的な姿勢は評価できます。設問間のバランスは第1問・第2問ともに一定のボリュームが確保されていますが、論じ方の密度に差があります。
第1問設例1は、再販売価格の拘束を2条9項4号イに明示して特定し、「拘束」要件のあてはめでリベート停止という人為的手段を的確に摘示している点が光ります。市場画定では甲型ソフトとの代替性を需要側から論じ、ブランド内競争の消滅を公正競争阻害性の軸に置く流れも筋が通っています。ただし再販売価格の拘束は「原則違法」類型とされる… 結論: 第2問(1)段階について、B・C間の合意が不当な取引制限に成立しないという結論が本文中で明示されていません。§48で「競争制限効果が生ずるには至っていない」と述べるにとどまり、(1)段階の法的評価(3条後段違反が成立しない旨)を明示した結論文が求められていたと考えられます。 改善案: (1)段階の分析の末尾に「よってB・C間の合意はこの段階において3条後段に違反するとはいえない」という結論を明示する構成が、段階別評価として求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 60.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8経済法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
両問とも「問題の特定⇒条文ベースの規範定立⇒あてはめ⇒結論」という骨格の作法が概ね追える構成になっており、条文番号を明示しながら要件を個別に検討する姿勢は一貫しています。ただし、各設問で規範を定立した後のあてはめにおいて、問題文の事実が持つ意味を評価語に変換する手続きが十分でない箇所があり、結論の説得力に差があります。
第1問設例1は、再販売価格拘束の条文要件(2条9項4号イ)を丁寧に分解し、リベート停止の実効性担保をあてはめで具体的に論じており、この設問としては骨格が安定しています。目的の正当性を認めながら手段の相当性を否定して違法と結論づけた流れも読み取れますが… 論点の拾い上げ: 第2問全体を通じて、方針①②はαの購入に関する合意であるにもかかわらず、「一定の取引分野」の画定が「甲の製造販売市場」に向けられており(§33)、α購入市場における競争制限効果の分析が欠けています。7社がαの主要需要者であり、購入条件の均質化がα供給者との取引条件を一定方向に縛るという構造は、αの需要者間競争という観点からの市場画定を求めていたと推測します。この点が(1)〜(3)全段階の効果要件分析の基礎に影響しています。 改善案: αの需要者市場(国内7社がαを購入する市場)での競争制限を主軸に置き、甲市場への影響はその派生として論じる構造が求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 54.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8経済法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
本答案は、全体を通じて「問題の特定→条文の明示→規範定立→あてはめ→結論」という骨格の作法をほぼ維持できており、独占禁止法の基礎的な枠組みを一定程度示すことができています。設例ごとに条文番号を冒頭に掲げ、各要件をたどりながら事実に当てはめる姿勢は評価できます。
第1問設例1では、2条9項4号の構造を要件ごとに丁寧に分解し、リベート停止の「実効性」論を展開した点は骨格として機能しています。ただし、設例1の最大の論点は「甲の既存ユーザーという固定需要が囲い込まれた市場」においてブランド内競争が消滅することで生じる競争阻害の具体的な意味づけが薄く、「正当な理由なし」の否定… あてはめ: 第2問(1)の一定の取引分野を§35で「全国における甲の販売市場」と画定しています。しかし、(1)の合意はαの購入を対象とするものですから、競争が制限されるのはαの購入取引の場面であり、まず「国内におけるαの購入市場」での競争制限を検討することが求められていたと考えられます。甲の販売市場でも間接的な影響を論じる余地はあり得ますが、主たる市場画定の誤りとして答案の論理構造に影響を与えています。また(2)で正しくαの購入市場に画定し直しているため、両段階の整合性にも問題が生じています。 改善案: 方針①の合意がαの購入行為を対象とすることから、一定の取引分野もαの購入市場として画定し、その上で主要10社と7社の需給構造を踏まえた競争制限の検討を行うことが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 52.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8経済法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
両問を通じて「問題の特定⇒条文の明示⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論」という骨格の作法はおおむね維持されており、独占禁止法の基礎的な枠組みに沿って論述しようとした姿勢は評価できます。ただし、条文の選択・特定の精度に揺らぎがあり、その点が全体の評価に影響していると推測されます。
第1問設例1では、2条9項4号イ(再販売価格拘束)を入口とし、「拘束」の要件について甲の需要頭打ちとリベートの重要性を結びつけたあてはめは読みやすく、問題の特定として機能しています。正当化事由の検討では「価格低下により新規ユーザーが獲得できる可能性」という事実を拾い、目的の合理性を否定する流れも方向… 規範定立: 設例2の入口で「一般して12項に該当し」(§12)とだけ記されており、一般指定12項のどの要件構造を検討するのかが不明確なままです。拘束条件付取引の要件(どのような条件で取引することの拘束か)を明示したうえで、本件方針の(1)~(3)が具体的にその要件をどう充足するかを示す論述が求められていたと考えられます。 改善案: 「自己の競争者と取引しないこと」や「販売地域・顧客を制限すること」など、12項の具体的な行為類型と本件との対応を示す一文があると、要件特定として機能しやすかったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 52.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8経済法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
両問とも「問題の特定⇒規範定立(条文)⇒あてはめ⇒結論」という骨格の作法は全設問にわたって一応追うことができており、条文番号を示しながら要件を分解する基礎的な姿勢は評価できます。ただし、あてはめの厚みと規範設定の正確性に設問間でばらつきがあり、それが全体の評価に響いていると推測されます。
第1問では、設例1について再販売価格拘束(2条9項4号)を正確に特定し、「拘束」の実効性確保の規範とリベート不払いを結びつけるあてはめは筋が通っています。市場画定で甲型ソフトへのスイッチングコストを丁寧に拾っている点も好印象です。他方、設例2については構成上の問題があり、評価に最も… 規範定立: §21で設例2の「不当に」の規範として「合理的な理由が認められ、他の事業者にも同様の条件が課せられている場合には公正競争阻害性が否定される」と定式化していますが、この規範の根拠・要件の構造が不明確で、競争に対する効果(顧客の乗換えを抑止する効果)を中心に据えた検討が展開されていません。設例2の行為は販売代理店間の顧客争奪競争を阻害する仕組みであることを切り出し、その競争阻害効果を問題文の事実から分析する方向が求められていたと推測します。 改善案: 「書面を煩わしいと思うユーザーが多数」という事実はユーザーの乗換えインセンティブを下げる効果として、「対抗策を迅速に打ち出せると考える代理店が多数」という事実はこの仕組みが前登録代理店の顧客保持のために機能していることの根拠として、それぞれ競争阻害の文脈で評価することが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 52.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8経済法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
骨格の作法という観点では、設問ごとに条文を明示して規範を立て、事実をあてはめて結論を出す流れは概ね追えます。「拘束」の意義を契約上の義務不要と置いてリベート停止に乗せた設例1のあてはめ(§5・§6)、αの転用可能性の低さと主要10社の供給先固定を組み合わせてαの購入市場での競争制限を導いた第2問(2)の市場画定(§41・§42)など、事実から評価語へ接続しようとする姿勢が見えます。
設問間のバランスについては、設例1は要件ごとに段落を割り、再販売価格拘束の充足を中心に据えており、充実度はそれなりにあります。設例2は拘束条件付き取引として入り、違法でないと結論した点は… あてはめ: 設例2のあてはめ(§26〜§28)で、「合理的理由がある」かつ「全代理店に同等条件」という枠組みを立てたうえで、書面提出への「煩わしさ」を感じるユーザーが多数という問題文の事実を反論として拾いながら、対抗打ち出しによる価格競争活発化(ユーザー利益)で相殺して合理的理由ありと結論しています。しかし、本方針の核心は、売り込みを受けた代理店がA社確認・旧代理店への通知を経るまで販売できないという構造が、代理店間のブランド内競争を実質的に遮断・抑制する効果を持つ点にあると考えられます。この効果面の検討がなく、ユーザー便益だけで公正競争阻害性を否定した論証は、あてはめの厚みとして不十分と推測されます。 改善案: 書面提出義務+A社確認待ち+旧代理店への通知という仕組みが、スイッチングコストを事実上引き上げ、代理店間競争を抑制する効果(ブランド内競争の実質的遮断)をどの程度もたらすかを、問題文の各事実(ユーザーが書面提出を煩わしいと思う者が多数・旧代理店が対抗策を打てる)に基づいて評価することが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 52.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8経済法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
骨格の作法という観点でみると、第1問・第2問ともに「問題の特定→条文の提示→規範定立→あてはめ→結論」という流れはおおむね維持されており、独禁法の論述として読める形になっています。条文番号を冒頭に示し、要件ごとに区切って検討する姿勢は評価できます。
第1問設例1では、2条9項4号イ(再販売価格拘束)を検討対象として特定し、「拘束」要件について「経済上の不利益による実効性確保」という規範を定立してリベート停止の事実に当てはめた流れは一定の説得力があります。ただし、市場画定のあてはめが甲の既存ユーザーの乗換え困難に偏っており、A社のシェア(甲と甲型ソフト合計で25%)を… あてはめ: 設例1の市場画定において、「甲の既存ユーザーは乗り換えない」という一方向の事実だけから甲単独の市場を画定していますが、A社のシェアが甲と甲型ソフト合計で25%にとどまるという問題文の数字が示す競争圧力、新規ユーザーの大多数が甲型ソフトを選ぶという事実への言及が薄く、画定結論の説得力が弱まっています。既存ユーザーを中心とした甲の固有市場という方向性は理解できますが、A社が甲市場で100%のシェアを持つことの意味——甲単独市場では独占的地位にあること——まで踏み込むことが求められていたと推測します。 改善案: 甲の既存ユーザー市場でのA社の独占的地位と、市場支配力の存在を明示したうえで価格維持効果を論じる流れが、より説得力を持つと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 47.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8経済法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
両問とも「問題の特定→条文の明示→規範定立→あてはめ→結論」という骨格の作法はおおむね追えており、独占禁止法の基本的な思考枠組みを持っていることは伝わります。条文番号を問題提起段階で示し、要件ごとに区切って検討する構成は一定の評価を得られると思われます。
第1問設例1は、2条9項4号イ(再販売価格拘束)を正面から取り上げ、「拘束」の要件でリベート不払いの経済的不利益と実際の行動変容という両面の事実を用いたあてはめは手堅いといえます。ただし、公正競争阻害性の分析が「原則として競争制限効果が生じる」という大枠にとどまっており、本問で最も重要と考えられるのは甲専用市場を画… 規範定立: 設例2の問題提起で「一般して12項」と記すにとどまり(§13)、12項のどの類型(拘束条件付取引・顧客誘引妨害等)を検討するのかが明示されていません。本件方針が販売代理店間の顧客争奪に課す手続き的障壁の性質を捉えるためには、拘束対象の行為類型を特定することが求められていたと考えられます。条文から要件を定立するという骨格の作法において薄さが残っています。 改善案: 12項(拘束条件付取引)や11項(排他条件付取引)などのどの類型に当たるかを条文上の要件として示したうえで、「拘束」の中身が何を制約しているか(販売代理店変更の自由・顧客獲得競争)を明示する方向が求められていたと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 46.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8経済法 総合評価: 受験お疲れさまでした。両問とも「問題の特定⇒条文の明示⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論」という骨格の作法は一応の形として辿れており、条文番号を冒頭に掲げた問題の特定は明確です。ただし、規範の内容・あてはめの厚みに設問間で大きなばらつきがあり、得点の底上げを妨げていると推測されます。
第1問設例1は、再販売価格拘束の条文を正面から捉えて市場画定まで踏み込んだ姿勢は評価できます。既存ユーザー向け買換え市場を独立して画定しA社が実質的に単独の供給者であることを指摘する論理は筋が通っています。一方、「正当な理由がないのに」の解釈として提示した「競争の実質的制限に該当しない程度の競争阻害効果=自由競争減殺」… 規範定立: 設例1で「正当な理由がないのに」の規範として「競争の実質的制限に該当しない程度の競争阻害効果=自由競争減殺」と定義していますが、この条文の解釈としては、原則として行為要件を満たす再販売価格拘束は当然に公正競争阻害性を有し正当化事由の検討が中心になるとする処理との整合性が問われる可能性があります。規範の立て方と条文上の文言の繋がりをより丁寧に示すことが求められていたと推測します。 改善案: 「正当な理由がないのに」を競争阻害効果の程度の問題として捉えるのか、正当化事由の不存在として捉えるのかを明示し、どちらの立場に立つかを条文の文言から論証する流れが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 42.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8経済法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
骨格の作法という観点では、第1問設例1は「問題の特定(再販売価格拘束)→条文明示→要件あてはめ→結論」の流れが一応追えており、基礎的な骨格は示されています。設例2も同じ枠組みで市場画定まで踏み込んだ点は評価できます。第2問は段階ごとに不当な取引制限の要件を当てようとした構造自体は正しいですが、⑵段階の検討が§33で途切れており論証が未完成のまま結論に至っていない点が答案全体として最も効く欠落です。
設問間のバランスについて、第1問は設例1・2ともに一定の分量で論じられており相互のバランスは保たれています。ただし設例2の公正競争阻害性の分析において、価格維持効果の検討… 構造: 第2問⑵段階の検討が§33で「①分野について、両社及びA社のシェアは合計70%と大多数である。また、」という文の途中で切れており、「競争を実質的に制限する」についての分析とあてはめ、そして結論が一切書かれていません。これは設問が求めるこの段階の評価として骨格が成立していない状態です。 改善案: シェア70%という数字を起点に、α市場における購買力集中の程度、実際に大多数の取引で目標上限値以下を達成したという結果、甲の製造費用への波及という連鎖を経て「実質的制限あり」へ接続する論述が求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-27 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 42.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8経済法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
答案全体を通じて、条文を明示したうえで要件を分解し、事実をあてはめて結論を導くという骨格の作法は一応の形を保っています。問題の特定→規範→あてはめ→結論という流れは各設例・各段階で確認でき、法令番号を示しながら議論を進めようとする姿勢も一貫しています。ただし、規範の設定と結論が実質的に一歩手前で止まっている箇所が多く、あてはめで事実を意味づける厚みが全体的に薄い印象を受けます。
第1問設例1については、再販売価格拘束(2条9項4号イ)を正面から捉えており、市場画定で既存ユーザー市場を独立した市場として画定しようとする試みは評価できます。ただし、正当な理由の検討が「価… あてはめ: 設例2の「不当に」のあてはめで、問題文が明示している「ユーザーの多数が書面提出を煩わしいと感じる」という事実と、「元代理店が対抗策を打ち出すための時間を確保する」という仕組みの実態を、競争阻害効果の観点から評価していません。問題文がわざわざ指摘している両事実は、この行為がユーザーの代理店変更を妨げ、販売代理店間の競争を抑制する効果を持つことを示すものであり、より分厚い評価が求められていたと推測します。 改善案: 書面提出の煩わしさがユーザーの変更意欲を抑制する効果と、3日間の確認待ち期間が元代理店に対抗準備の機会を与える構造を正面から分析し、販売代理店間競争への影響を認定する方向の論述が求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-27 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 42.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8経済法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
骨格の作法という観点では、問題の特定から条文を示した規範定立、あてはめ、結論という流れが両問を通じて一応は追えており、独禁法の基本的な論証フレームを答案に乗せようとした形跡は読み取れます。ただし、骨格が「追える」ことと、そこで求められていた実質的な検討が備わっていることは別の問題であり、とくに第1問では論点の入口と結論のロジックに重大な齟齬があると考えられます。
第1問については、設例1でリベート不支払いを「拘束」の実効性に結びつけた点や、甲単体の市場内価格維持と甲・甲型ソフト統合市場全体の価格維持を区別しようとした点に着目できる構造がある一方、最終結論が「2条9項… 結論: §55〜§56の結論が「2条9項4号イに該当し、3条後段違反にはあたらない」となっており、要件に該当するのに違反が成立しないという論理矛盾が生じています。構成要件(2条9項4号イ)への該当と不公正な取引方法による禁止(19条)または行為の評価上の違法性の否定を区別する記述が求められていたと考えられます。この矛盾は結論部分として評価上の影響が大きいと推測します。 改善案: 「2条9項4号イの文言要件には該当するが、公正競争阻害性がないため19条違反は成立しない」という形で要件該当性と違法性評価を区別して論じることが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
| 知的財産法 | 不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 52.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8知的財産法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
全体を通じて「問題の特定→条文の明示→規範→あてはめ→結論」という骨格の作法は意識されており、74条1項・35条3項・均等侵害・38条1項・36条といった主要条文を拾って論を組み立てている点は評価できます。ただし、各設問で条文の趣旨から規範を導く部分が薄く、あてはめで問題文の事実を意味づけて結論に接続する精度にばらつきが見られます。
第1問設問1は、職務発明規程が35条3項の「あらかじめ定めたとき」に当たらないという核心的な論証と34条1項の対抗問題という二段構えの構造を押さえており、骨格として最も整っています。ただし34条1項について、「承継人が特許出願をしなけれ… あてはめ: 34条1項の対抗問題について、反論として条文を引いたのみで、その当否を検討する論述が見当たりません。34条1項はX1にとって有力な反論になり得るため、X2が特許出願をしていないこととの関係で「第三者」の意味(X1はZの通知相手であり特定の者か等)や対抗の射程を整理する論述が求められていたと考えられます。この点を論じずに74条1項の請求を認める結論に至っているため、論証の飛躍が生じています。 改善案: 34条1項の「第三者」にX1が含まれるか、また同項が移転請求の局面でも機能するかを論じたうえで、認められる/認められないの結論に接続することが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-30 |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 47.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8知的財産法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
両問全体を通じて、問題の特定→条文の提示→規範定立→あてはめ→結論という骨格の作法は概ね追うことができており、条文番号を丁寧に引きながら議論を進める姿勢は明確です。ただし、いくつかの中核部分で規範のあてはめが表面的にとどまるか、または論理の接続が飛躍しており、答案全体の評価を引き下げる結果となっていると推測します。
第1問設問1では、X2社の特許移転請求(74条1項)を正確に特定し、職務発明規程の35条3項への適合を丁寧に検討した点は評価できます。しかし、本件規程の「承継を決定し通知した時点」という停止条件付き承継の構造と、Zがそれ以前にX2社へ譲渡したという二重譲… 論点の拾い上げ: 第1問設問1の最大の問題は、本件規程が「承継を決定し通知した時点」で承継が生じるという停止条件的構造を持つ中で、Zがその通知前にX2社へ譲渡したという時系列処理が完全に論じられていない点です。35条3項が「あらかじめ定め」れば使用者が特許を受ける権利を「取得させることができる」とする規定であっても、承継の効力発生時期と二重譲渡的状況における優先関係(34条の2等)の議論が求められていたと考えられます。この点がなければ、X2社の請求が認められないという結論を正当化する論理の核が欠けることになります。 改善案: 規程上の効力発生時点(通知時)とZがX2社へ譲渡した時点の前後関係を整理した上で、Zが承継前に第三者へ譲渡した場合の法律関係(34条の2の準用や対抗問題の考え方)を論じることが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-29 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 42.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8知的財産法 総合評価: 受験お疲れさまでした。全体を通じて「問題の特定→条文ベースの規範定立→あてはめ→結論」という骨格の作法は大枠で追えており、条文番号を示しながら争点を切り出す姿勢は評価できます。ただし、設問によって論理の密度に大きな差があり、特に第1問設問2と第2問設問2で、求められていたと考えられる中核論点の一部が取り違えられているか、または結論を支える規範のあてはめが不十分にとどまっています。
第1問設問1は、74条1項に基づく移転請求という入口を正確に特定し、職務発明該当性(35条1項)・職務発明規程の効力(35条3項)・二重譲渡と対抗要件(出願)という三層の検討を一応展開できています。もっとも、職務発… 論点の拾い上げ: 第1問設問1で、職務発明規程が「従業員の策定への事前関与なし」という事実は、規程が35条3項の「契約、勤務規則その他の定め」として有効かという問題を示唆していると考えられます。答案は規程の有効性を正面から検討しないまま「35条3項の定めにあたるものと考えられる」(§7)と述べており、X2が争いうる最大の論点を実質的に処理できていないと推測されます。 改善案: 規程策定への従業員関与の欠如が35条3項の「相当の利益」規定(旧法35条4項・5項の趣旨)や規程の合理性審査にどう影響するかを、問題文の事実を使って論じることが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-27 | |
| 国際関係法(私法系) | 不明 (新)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ) | JT 66.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8国際関係法(私法系) 総合評価: 受験お疲れさまでした。以下は完成答案ではなく構成メモの骨格点検です。
全体として、国際私法の主要条文を丁寧に手がかりにしながら、設問ごとに問題の特定→条文の明示→あてはめ→結論という枠を概ね置けています。第1問・第2問ともに条文操作の順序が整理されており、難度の高い論点にも一定の見通しを持って臨んでいることが伝わります。
第1問小問1⑴は、3条の2第3項(普通裁判籍)の否定から入り、3条の3第9号(海上事故管轄)へ移行して管轄肯定、さらに3条の9の特別事情を否定するという枠組みが整っています。ただし、3条の3第8号との関係整理(なぜ8号ではなく9号か)の論拠の置き場が薄く、その判断の根拠が… 規範定立: 小問1⑴で3条の3第8号ではなく第9号を用いる判断について、両号の要件の違い(8号は「不法行為があった地」、9号は「損害を受けた船舶が最初に到達した地」)を条文ベースで明示した上で本件が9号に該当するという論拠の置き方が求められていたと推測します。現状では「8号ではなく9号」という結論のみで、分岐の根拠が枠として薄い状態です。 改善案: 8号の『不法行為があった地』が公海であり日本の特定地点と結び付かないこと、9号が海上事故の特則として機能することを条文ベースで位置付ける枠が求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-29 |
不明 (新)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ) | JT 60.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8国際関係法(私法系) 総合評価: 受験お疲れさまでした。以下は完成答案ではなく答案構成メモの骨格点検です。
全体として、第1問・第2問ともに適用条文の特定と検討の順序が整っており、国際私法の主要な枠組みを広く拾えています。問題の特定から条文の明示、あてはめ、結論という骨格の作法がおおむね追えており、設問間のバランスも概ね取れています。
第1問設問1(1)は3条の2第3項の非該当確認から3条の3第9号へ進み、特別事情まで言及する流れが整然としています。設問1(2)は17条→20条→21条・22条の順で複数条文を展開しており、骨格の厚みがあります。ただし旗国法主義の言及がないことは、この事案で問われ得る論点の一つとして惜しまれ… 規範定立: 第1問設問2の管轄合意の有効性について、3条の7の「合意」に当たるかを問題の特定として置いていますが、「一方的選択だから合意なし」という論理の根拠が条文上の要件(当事者間の「合意」の意義)に接続されているか薄く見えます。限定列挙された選択肢のうち甲国が含まれ得るか、選択が事後的(口頭弁論期日)になされた点が合意の成立にどう影響するかという枠がさらに求められていたと推測します。 改善案: 3条の7が要求する合意の「双方的・事前性」という要件を枠として明示し、口頭弁論期日における一方的宣言がその要件を満たさない理由を条文に引き付けて置く骨格が求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-27 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ) | JT 58.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8国際関係法(私法系) 総合評価: 受験お疲れさまでした。本講評は完成答案ではなく構成メモの骨格を点検するものです。
第1問小問1(1)では民訴3条の3第9号を正しく使い、8号との振り分けも意識されており枠としては整っています。小問1(2)では通則法17条を入口に結果発生地を日本と認定し、20条・21条・22条まで見渡した射程の広さは評価できます。ただし、公海上の船舶衝突という事実が旗国法や行為地不明の処理(同条但書)とどう関わるかの検討が構成上に現れておらず、17条の行為地と結果発生地の振り分けをめぐる論点が正面から切られていない点が惜しまれます。
小問2は直接請求の準拠法という本設問の核心部分です。「条理」を根拠に据え累… 規範定立: 第1問小問1(2)で通則法17条を適用する際、「行為地」(公海上)と「結果発生地」(日本)の区別・選択の枠組みが構成上に明示されていません。公海では行為地が特定できないため17条本文の行為地に依れず、結果発生地(日本)を正面から選択するという論理の一段が必要だったと考えられます。旗国法主義への言及がないとされていますが、その是非についての立場の表明も含め、この条文操作の根拠部分が薄い点が相対的評価に響くと推測します。 改善案: 17条の行為地・結果発生地の二段構成を枠として明示した上で、行為地が公海であることを理由に結果発生地(日本)を採用する旨を規範として置く流れが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 58.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8国際関係法(私法系) 総合評価: 受験お疲れさまでした。
両問を通じて、問題の特定・条文の指摘・結論という骨格の枠組みは一貫して踏まれており、科目全体の大きな流れは読み取れます。ただし、規範の内実を文章として展開し、事実に意味づけを施すあてはめへの到達が設問全体で薄く、箇条書きと見出しが多い第2問後半はその傾向が際立っています。
第1問設問1小問1(1)は、3条の3第8号の「不法行為があった地」の解釈を示し、公海上の衝突という特殊状況から結果発生地を日本と位置づける流れを丁寧に組んでおり、相対的に安定しています。小問1(2)は通則法17条・20条を指摘し日本法に至る結論も正しい方向ですが、17条本文が「結果発生地」を連結点… 規範定立: 設問3(民訴118条3号)の規範を「内国関連性及び法の適用結果の異常性」と立てていますが、118条3号は「手続の公序」——被告への防御機会の保障——を問う条項であって、この規範の立て方は2号類似の判断枠組みを混入させているように読めます。同号の核心は、敗訴被告が判決書を受け取れなかったことが日本の手続観念上許容できるかという問いであり、判決書の到達可能性をいかなる法的文脈で評価するかの整理が求められていたと考えられます。 改善案: 118条3号の条文が「公の秩序に反しないこと」を要件とし、手続的側面に関しては被告の防御機会(手続関与の機会の実質的保障)が中心的な審査対象となることを明示したうえで、判決書未到達がその機会の剥奪にあたるかを検討する流れが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 54.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8国際関係法(私法系) 総合評価: 受験お疲れさまでした。
第1問・第2問を通じて、問題の特定(何が問われているかの切り出し)と条文の特定(どの条文を検討対象とするかの明示)は概ね行われており、骨格の入口は確保されています。ただし、規範を定立したあとのあてはめが「事実を確認して結論を出す」にとどまる箇所が多く、事実に法的意味を与えて規範の要件に接続する手順の厚みが設問ごとにばらつきます。
第1問小問1(1)の管轄については、3条の3第8号の「二次的損害発生地」という問題の立て方と、特別事情(3条の9)まで丁寧に検討した点は評価できます。小問1(2)の準拠法については、17条から20条への移行を趣旨で説明しようとしている一方、… 規範定立: 第1問小問1(2)で通則法17条から20条へ移行する理由として「結果発生地が公海にあり結果発生地を有しない」と述べていますが(§15)、17条の「結果発生地」は損害が現実化した地(本件ではαの破損箇所や積荷の損傷が生じた公海上)を指すものとして捉えることができる一方、「公海だから17条が使えない」という論理の飛躍が目立ちます。17条の適用可能性と限界、20条の補充的適用関係を丁寧に論証することが求められていたと推測します。 改善案: 17条の「結果発生地」の意義を示した上で、公海における結果発生地の特定が困難ないし観念的になる理由を述べ、そのうえで20条が補充的に機能する根拠を示す流れが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-27 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ) | JT 44.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8国際関係法(私法系) 総合評価: 受験お疲れさまでした。以下は完成答案ではなく構成メモの骨格を点検したものです。
第1問設問1(1)は、3条の2・3条の3第8号(不該当)・第9号(該当)と3条の9の順に枠を積み上げており、問題の特定→条文→あてはめ→結論の作法が全設問中で最も整然と追えます。3条の9の「特別の事情」につき事案の性質・応訴の負担・証拠所在地の3軸を当てはめた点は骨格として評価できます。設問1(2)は結果発生地を「仕向地」と読み解く解釈を軸に据えて日本法に結論を導いており、条文ベースの枠は置けています。ただし最密接関係地(通則法20条)をβの旗国・加害行為地・公海という事実から否定する作業が薄く、仕向地説の根拠付… 論点の拾い上げ: 設問2は「3条の7を中心に検討」とのみ記憶されており、管轄合意の効力要件(書面性・特定性)、専属的合意か否かの判断、そして最も重要な「第1回口頭弁論期日での後発的選択宣言」が有効か(合意成立時点の問題)という枠が置かれていません。設問が直接問う「Aの主張は認められるか」への論理的な応答として中核部分が欠けていると考えられます。 改善案: 管轄合意の有効性→専属的合意としての効力→後発的選択宣言の適法性(合意の成立・内容確定の問題)→Eへの効力拡張の問題、という枠の置き方が求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ) | JT 44.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8国際関係法(私法系) 総合評価: 受験お疲れさまでした。以下は完成答案ではなく構成メモを骨格として点検したものです。
第1問設問1(1)は、3条の2・3条の3第8号・9号を順に検討し3条の9まで丁寧に置いた流れが追える。管轄根拠の検討順序と規範・あてはめ・結論の骨格は比較的しっかりしている。設問1(2)も通則法17条を入口に「公海上での結果発生地=仕向地」という論理を置こうとした意図が読める。小問2はA・Cそれぞれの主張を根拠から拾い、保険直接請求権の性質決定を不法行為側に引き寄せる骨格を持っており問いの構造に対応している。設問3の手続的公序は118条3号を明示し、判断基準の定立とあてはめを置いた骨格が見える。第2問設問1は… 論点の拾い上げ: 設問2(管轄合意条項)の骨格がほぼ存在せず、「3条の7を中心に検討した」との記録しかありません。管轄合意条項の有効要件(3条の7第1項各号)の検討、選択的管轄か専属的管轄かの性質決定、運送人側からの事後的選択の可否、消費者・労働者保護規定の適用有無など、設問が求めると考えられる複数の論点が構成上確認できません。 改善案: 3条の7第1項の有効要件(合意の成立・書面等)→当該条項の性質(専属か非専属か)→事後選択宣言の可否→Eへの効力拡張が前提とされているとしても日本の管轄の有無という順で骨格を置くことが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-29 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 42.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8国際関係法(私法系) 総合評価: 受験お疲れさまでした。
本答案全体を骨格の観点(問題の特定→規範定立→あてはめ→結論)でみると、問題の特定と条文の指摘はおおむね行われており、第1問設問1の小問1(1)(2)・小問2や第2問設問3では条文を明示しながら一応の論証が組まれています。ただし、設問によって論述の密度に大きな差があり、白紙の設問を含む脱落が点数上の最大の要因になっていると思われます。
第1問設問1小問1(1)は、3条の2第3項→3条の3第9号→3条の9という流れを明示しており、条文ベースの骨格としては整っています。小問1(2)は通則法17条本文の「結果発生地」をめぐる公海上の処理が最大の難所で、日本法域に準じる解釈… 論点の拾い上げ: 第1問設問2(船荷証券管轄合意)が【白紙】となっています。選択的管轄合意か専属的管轄合意かの区別、管轄合意の有効要件(民訴3条の7)、合意の成立時期とEへの効力の及び方、さらに合意の内容(「運送人の選択に従い」という文言が訴え提起後の一方的選択を許すか)など、本設問の核心論点に一切触れられていません。この設問の得点機会が丸ごと生じていない状況です。 改善案: 選択的・専属的管轄合意の区別を出発点として、「運送人の選択に従い」という文言が訴え提起後の一方的宣言による専属合意として機能するかを論じる方向が求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-27 |
| 科目 | 合否情報 | 点数 | Good | 改善点 | コメント | 詳細リンク | 追加日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 憲法 | 不明 (新)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ) | JT 61.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8憲法 総合評価: 受験お疲れさまでした。本構成は完成答案ではなくメモ・骨格の点検対象であることをお断りしたうえで評価します。
設問⑴は、89条後段を正面に置き、「公の支配」の意義を緩和的に定義し、要綱4条・6条・7条の報告・検査を監督の根拠として積み上げ、人事・活動指示の不在をそれで足りると片付ける流れが明確です。骨格の作法(条文→規範→事実→結論)が一本通っており、この設問では相対的に安定した枠組みが置かれていると評価できます。ただし「慈善・博愛」への該当という前提を明示せずに進めている点は、骨格上の欠落として効きます。
設問⑵は、21条と19条を並列に挙げたうえで、八幡製鉄で法人の人権享有主体性を確認し… 規範定立: 設問⑴で、子ども食堂の運営が89条後段の「慈善」又は「博愛」の事業に当たるかという前提の確認が骨格上置かれていません。該当を前提として「公の支配」の議論に入っていますが、なぜ後段が問題になるかの橋渡しが欠けており、論理的な出発点が薄い状態です。 改善案: 無料・低額・貧困対策という事実から「慈善または博愛」への該当を一文で認定し、そのうえで「公の支配」の解釈に入る枠を置くことが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-23 |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 60.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8憲法 総合評価: 受験お疲れさまでした。三つの設問それぞれについて条文を正面から示し、問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論という骨格の作法が一応追えます。設問の切り分け自体は正確で、⑴で89条後段、⑵で21条1項、⑶で89条前段・20条1項後段・3項と条文を明示している点は、この問題において最低限の骨格を確保しています。
設問⑴は、緩和説から「報告・検査で足りる」という規範を示し、要綱4条・6条・7条の各規定を丁寧に並べてあてはめており、合憲との結論までの流れは一本通っています。ただし、規範定立で趣旨から「全面的支配は不要」と対比する論法は書けているものの、「是正し得る監督」として何を最低限要求しているかの彫… 規範定立: 設問⑵の審査基準の選択(§13)で、「制約が間接的だから合理的関連性基準」と短絡している点に検討の余地があると思われます。政治的表現の自由は自己統治の根幹に関わる重要な権利であり、内容規制的な性格を帯びる場合は制約の態様が間接的でも厳格な審査を適用すべきとの見解もあり得ます。間接的制約であることを緩やかな基準の理由として直結させた論理の接続が、審査基準選択の局面でより分厚い論述が求められていたと推測します。 改善案: 政治的言論の重要性・内容規制的性格・給付の条件付けという三要素を対比させ、その総合から基準を導く流れが考えられます。緩やかな基準を選ぶにせよ、厳格な基準を選ぶにせよ、その理由を規制の性質から導くことが望ましかったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-24 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 60.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8憲法 総合評価: 受験お疲れさまでした。三設問いずれも「問題の特定→条文ベースの規範定立→あてはめ→結論」という骨格の作法を一通り踏んでおり、論旨が追いやすい答案に仕上がっています。条文の引き方も具体的で、論理の流れは最後まで切れていません。
設問⑴は89条後段の「公の支配」を正面から捉え、公費濫用防止説を立てて要綱4条・6条・7条に当てはめる流れは的確です。ただし、「慈善・博愛の事業」への該当性(89条後段の要件の前段)について一切触れておらず、規範の前提を飛ばして「公の支配」の検討に入っている点が構造上の欠落として残ります。また、「指示なし・人事不関与」という問題文が明示した消極事実をあてはめで対置せずに… 論点の拾い上げ: 設問⑴で89条後段が適用されるための前提として、子ども食堂の運営が「慈善」または「博愛」の事業に当たるかどうかの検討が見当たりません。「公の支配に属しない」かどうかの論点に直接進んでいますが、要件の前段に一言触れることが求められていたと考えられます。 改善案: 無料または低額で子どもに食事を提供する貧困対策事業という性格から「慈善・博愛の事業」に該当し得ることを前提として示した上で「公の支配」の検討に入ると、論旨の骨格がより明確になったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-27 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ) | JT 58.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8憲法 総合評価: 受験お疲れさまでした。これは完成答案ではなく構成メモの骨格を点検するものです。三つの設問それぞれについて、正面から問われている条文を正確に掴み、要件論と事実のあてはめを置こうとしている点において基本的な方向性は揃っており、設問間の切り分け自体は崩れていません。設問⑴は、89条後段を正面に掲げ、緩和説を採って要綱4条・6条・7条の監督事実を並べ合憲と結ぶ枠は追えます。ただし、「慈善・博愛」への該当というゲートを経由する論理が構成上に見当たらず、「公の支配」の規範内容を緩和説として具体的に示したかが追えない点が惜しまれます。設問⑵は、21条1項を根拠に政治的表現と団体保障を置き、15条1項の趣旨を… 規範定立: 設問⑴において、子ども食堂が「慈善」または「博愛」の事業に該当するというゲートが構成上に見当たりません。89条後段が問題になる前提として、この該当性を論じることが求められていたと考えられます。「公の支配」の検討だけを置いても、前段の要件を経由していない骨格になっている点が惜しまれます。 改善案: 89条後段の文言を辿り、慈善・博愛事業への該当を認定したうえで「公の支配」の解釈に進む枠を置くことが望ましかったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-23 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 55.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8憲法 総合評価: 受験お疲れさまでした。三設問すべてで「問題の特定⇒条文ベースの規範定立⇒あてはめ⇒結論」という骨格の作法が一応追えており、設問ごとに争点を切り分けて論じている点は基礎として機能しています。ただし、各設問で規範の精度とあてはめの厚みに差があり、それが評価上の大きな分岐点になると思われます。
設問⑴は、89条後段を正面に据え、「公の支配」の緩和解釈を打ち出し、要綱4・6・7条のあてはめで合憲の結論を導くという流れは整っています。ただ、子ども食堂が「慈善」または「博愛」の事業に当たるかという前提の確認が省かれており、人事・指示への非関与という問題文の対立要素を正面から処理せずに終わっている点が薄さ… 論点の拾い上げ: 設問⑴で、子ども食堂が89条後段の「慈善」または「博愛」の事業に当たるかという前提の確認が省かれています。本件は貧困対策・無料または低額の食堂という性質から該当可能性が高く、この前提を経由してから「公の支配」の議論に進む構造が求められていたと考えられます。前提を飛ばして「公の支配」だけを論じると、89条後段の要件全体を検討した答案と比べて薄さが残ります。 改善案: 「無料又は低額」「貧困対策」という問題文の記述から『慈善』該当を短く肯定し、その上で「公の支配」の議論に入る構成が望ましかったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-24 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 54.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8憲法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
三設問ともに条文を起点として問題を特定し、規範を定立してあてはめ・結論へと進む基本的な骨格は維持されており、答案として一応読める水準に達しています。設問⑴は89条後段「公の支配」に正面から取り組み、要綱4・6・7・9条を丁寧に拾って監督の有無を論じており、骨格の作法が最も整っています。設問⑶は、B寺が「宗教上の組織若しくは団体」に該当することを確認したうえで、空知太神社判決の目的・効果の枠組みを明示し、問題文の両方向の事実(掲示・行事参加と、非本堂・非宗教食・行事参加任意)を拾って合憲結論を導いており、事実の拾い方として一定の評価ができます。設問⑵は21条1項の保障と… 論点の拾い上げ: 設問⑴で子ども食堂が89条後段の「慈善又は博愛の事業」に当たり得るという前提の確認がなく(§2では「公の支配に属しない事業に当たるか」と問題を立てているが、「慈善・博愛」への該当を踏まえているかが不明)、「公の支配」の検討だけで終わっています。子ども食堂の貧困対策・低額または無料という性質から「慈善又は博愛」に当たり得ることを明示したうえで争点を絞る整理が求められていたと考えられます。 改善案: 問題文の「無料又は低額」「貧困対策」という記述を使い、まず「慈善又は博愛」への該当を肯定したうえで「公の支配」の有無へと問いを絞ると、89条後段の要件に沿った骨格になったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-23 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 54.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8憲法 総合評価: 受験お疲れさまでした。三つの設問を89条・21条・政教分離という正しい条文に振り分け、問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論という骨格の作法が全設問で一応追える状態に仕上がっています。条文の取り違えがないこと、各設問に合憲・違憲の方向性を示した結論があることは評価できます。
設問⑴は、89条後段の「慈善または博愛の事業」への該当を前提に置かずに「公の支配」の緩和解釈へ進んでいます。この前提の整理なしに規範を立てても、なぜ89条後段が問題になるのかが読み手に伝わりにくく、論の出発点として薄い印象を与えます。また、要綱7条が「随時」の報告・検査を定めている点を拾えているものの、人事への不関与・指示… 論点の拾い上げ: 設問⑴で、89条後段が「慈善」又は「博愛」の事業に対する支出規制であることを確認する手順が省かれています。子ども食堂が無料又は低額で貧困対策を目的とすることから「慈善・博愛」への該当を認定したうえで「公の支配」の問題に進む構造が求められていたと考えられます。この前提を踏まえることで、89条後段全体の解釈として規範が機能しているかが問われていたと推測します。 改善案: 問題文の「無料又は低額」「貧困対策」という記述を「慈善・博愛」の事業該当の根拠として先に位置づけ、そのうえで「公の支配」の意義に移る構成が望ましかったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-23 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 52.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8憲法 総合評価: 受験お疲れさまでした。三設問いずれも「問題の特定⇒規範定立(条文明示)⇒あてはめ⇒結論」の骨格を一応追うことができており、89条・21条・政教分離という各設問の中核条文を取り違えてはいません。これは全体の最低限の骨格が保たれているという意味で評価できる点です。
設問⑴は89条後段を正面に置き、要綱4・6・7条を拾って合憲の結論に至る流れは読めますが、子ども食堂が「慈善又は博愛の事業」に該当するという前提を明示しないまま「公の支配」の論点に入っており、問題の立ち上がりに一段欠けています。また、「公の支配」の解釈として「財政的な規律が及ぶこと」と定義しましたが、この定義が厳格説・緩和説のどちらに… 規範定立: 設問⑴で、89条後段が「慈善・博愛の事業」への支出に適用されることを前提として確認せずに「公の支配」の議論に入っています。子ども食堂が無料又は低額の食事を提供する貧困対策であることから「慈善又は博愛の事業」への該当を示す一段が求められていたと考えられます。この前提を踏まないと、そもそも89条後段の問題として論じる理由が読み手に伝わりにくくなります。 改善案: 本件補助金が公金の支出に当たり、子ども食堂の運営が無料又は低額の貧困対策であることから「慈善又は博愛の事業」に当たり得ると示した上で、「公の支配」の要件に進む構成が望ましかったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-23 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 52.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8憲法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
三設問それぞれについて憲法89条、21条1項、20条1項後段という対応する条文を正確に引き当て、問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論という基礎的な作法が全設問を通じて一応追える答案です。条文の取り違えがなく骨格は整っている点は評価されると考えられます。
設問⑴は「公の支配」の意義を「公金の濫用を防げる程度の監視体制」と定式化し、要綱4条・6条・7条の事実を当てはめて合憲と結論付ける流れが完結しています。ただし、89条後段が適用される前提として子ども食堂が「慈善又は博愛」の事業に当たるかの確認が省かれており、また監督の対比軸となる「人事への不関与・指示なし」を積極的に… 論点の拾い上げ: 設問⑴で、89条後段が問題となる前提として子ども食堂の事業が「慈善又は博愛」の事業に当たるかの確認が省略されています。貧困対策・子育て支援・無償又は低額という事実からこれを肯定した上で「公の支配」に進む骨格が求められていたと考えられます。 改善案: 問題文が「慈善」「博愛」の語を直接使っていなくとも、無料又は低額で子どもの貧困対策に供する事業である点から89条後段への該当性を一文確認する記述があると、規範の出発点が明確になったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-23 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 52.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8憲法 総合評価: 受験お疲れさまでした。三設問とも問題の特定は概ね的確で、89条後段・21条1項・政教分離という各争点への入り口を正しく切れています。条文を示したうえで規範を立て、要綱の条項を引用しながら当てはめを行う基本的な骨格の作法は追えており、これは評価できます。
設問⑴は、89条後段「公の支配」の意義を「財産的管理が適切になされていること」と独自に定義し、要綱4条・6条・7条の報告・検査を根拠に合憲と結論しています。この方向性は成立し得る立場ですが、「子ども食堂の事業が『慈善』または『博愛』の事業に当たるか」という前提の整理が省かれており、89条後段の適用場面であることの論証が薄い出発点となっています… 規範定立: 設問⑴で、子ども食堂の事業が89条後段の「慈善」または「博愛」の事業に当たるかという前提の論証が省かれています。この整理なしに「公の支配」の検討へ進んでいるため、89条後段がそもそも適用される場面であることの確認が薄い出発点になっています。無料または低額での子ども食堂運営という事実から同条後段の適用を積極的に根拠づける論述が求められていたと考えられます。 改善案: 「無料または低額」という問題文の記述と「貧困対策」という目的を捉えて、89条後段の慈善・博愛事業への該当を一段論じてから「公の支配」の検討に入る構成が想定されます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-23 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 52.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8憲法 総合評価: 受験お疲れさまでした。三設問とも正面の条文(89条後段・21条1項・89条前段と20条)を軸に問題を特定しており、骨格の入口は正しく切り取れています。各設問で規範定立→事実への当てはめ→結論という流れは一応読み取れますが、その密度に設問間でかなりの開きがあります。設問⑴は「公の支配」を緩和解釈し、要綱4条・6条・7条の報告・検査を根拠に合憲と結論づけており、論理の流れとしては成立しています。ただし「ある程度の規律や監督で足りる」という命題を置いた後、なぜこの報告・検査が「是正し得る監督」として十分なのか、そして指示・人事への不関与という反対事実をどう処理するかの検討が薄く、規範とあてはめをつな… 規範定立: 設問⑵で21条1項を制約される権利として特定していますが、これが内容規制型の政治的言論規制であることの性質づけ、および補助金の給付条件として課す規制と直接的な禁止命令との構造的違いについての分析がなく、どの水準の審査基準を用いるかも明示されていません(§11・§15)。「目的に照らして手段の合理性もなく」という結論を支える判断枠組みが示されないまま違憲結論が出ており、論理の架橋として求められていたと推測します。 改善案: 給付の条件付けという構造ゆえに「恩恵だから制限できる」論と「表現の自由の萎縮を招く条件は制限できない」論の緊張関係を示したうえで、内容規制的性格から厳格な審査基準を選択し、目的の重要性・手段の必要性を順に検討する流れが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-23 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 52.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8憲法 総合評価: 受験お疲れさまでした。三設問いずれも問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論という骨格の作法が追える答案です。条文を正面に置きながら読める文章で論じており、設問の切り分けも取り違えはありません。ただし、設問ごとの厚みに差があり、特に設問⑵の手段審査が評価の最も効く箇所として薄く残ります。設問⑴は、「公の支配に属しない慈善又は博愛の事業」という89条後段の文言の段階的な確認がやや略されているものの、緩和説から要綱4条・6条・7条の財政的規律を「確かに/しかし」の構造で拾い、結論まで一本通せています。設問⑵は、21条1項の政治的表現の自由への制約として問題を特定し、15条4項の行政中立性を目的に据えた… 規範定立: 設問⑴で「慈善又は博愛の事業」への該当性を正面から論じずに「公の支配に属しない事業にあたる」と括ってしまっています。無料又は低額の食堂という性質から「慈善・博愛」への該当を一言確認してから「公の支配」の解釈に進む手順が求められていたと考えられます。 改善案: 「子ども食堂は貧困対策として無料又は低額で食事を提供する事業であり、89条後段の慈善・博愛の事業に当たり得る」という前段の確認を置いた後、「公の支配」の解釈に移る構成が自然だったと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-24 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 52.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8憲法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
三設問ともに正面の条文(設問⑴:89条後段、設問⑵:21条1項、設問⑶:89条前段)を正しく掲げており、問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論という骨格の作法は基本的に辿れています。条文番号の取り違えがなく、設問間の切り分けが明確な点は安定した骨格を示しています。
設問間のバランスとしては、⑵が最も分量・論述ともに充実しており、⑴と⑶はやや薄めです。⑴は「慈善・博愛」の事業への該当性に一言も触れないまま「公の支配」の有無に進んでおり、議論の前提が省略されています。また要綱6条(実績報告)の引用が抜けており、監督の厚みを示す事実の選択がやや不完全です。⑵は権利の重要性と… 論点の拾い上げ: §2・§3・§4では、子ども食堂の運営が89条後段の「慈善」又は「博愛」の事業に当たるかという前提の検討が省かれています。「公の支配に属しない」か否かが問題になるのは当該事業が慈善・博愛の事業に該当する場合であり、この当てはまりに一言でも触れることが求められていたと考えられます。 改善案: 子ども食堂が無料又は低額の食事提供を行い、貧困対策を目的とするという問題文の記述から「慈善・博愛」の事業への該当を短く認定し、その上で「公の支配」の有無に進む構成が望ましかったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-27 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 52.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8憲法 総合評価: 受験お疲れさまでした。三設問を通じて「問題の特定⇒条文に基づく規範定立⇒あてはめ⇒結論」の骨格は一応の形で通っており、各設問に対応する条文を適切に切り分けようとしている点は評価できます。ただし、規範と事実評価の密度に設問間で相当な開きがあり、特に設問⑵の審査基準の設定と、設問⑶の条文の特定に課題が見られます。
設問⑴は、89条後段の「公の支配」について緩和説をとり、要綱4条・6条・7条の報告・検査体制を「間接的管理」と位置づけ合憲とした流れは骨格として妥当です。「慈善・博愛の事業」への該当性を明示しなかった点と、人事不関与・指示なしとの対置が規範の要件と直接紐づいていない点で、論証に一段薄さ… 論点の拾い上げ: 設問⑴で「慈善・博愛の事業」への該当性を明示していません。子ども食堂が89条後段の適用対象となるかを先に確認することが求められていたと考えられます。該当性を自明として通過した結果、89条後段が問題となる前提の論証が薄くなっています。 改善案: 「無料又は低額の食事提供という貧困対策の性格から慈善・博愛の事業に当たり得る」と一段踏んだうえで公の支配の論点に進む構成が、より丁寧だったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-29 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 51.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8憲法 総合評価: 受験お疲れさまでした。三設問すべてにおいて「問題の特定⇒規範定立(条文)⇒あてはめ⇒結論」という基礎的な骨格の作法はおおむね維持されており、89条後段・21条1項・89条前段をそれぞれ正面条文として据えた切り分けは的確です。各設問で条文を取り違えることなく争点を立てた点は、この問題において評価の基礎を固める意味で重要な働きをしています。
設問⑴は、89条後段を軸に「公の支配」の意義を趣旨から導き、要綱4条・6条・7条を順に事実として拾う構成で、骨格として必要な工程は一通り踏んでいます。ただし、子ども食堂が「慈善」または「博愛」の事業に該当するという前提の確認が欠けており、後段の射程に乗せる入… 規範定立: 設問⑴で子ども食堂の運営が89条後段にいう「慈善」または「博愛」の事業に当たるかどうかの確認が示されていません。「公の支配」の問題は、まず後段の射程に乗るかという入口の検討を経て初めて成立するため、「公の支配」の意義の論述に進む前にこの前提を示すことが求められていたと考えられます。 改善案: 無料または低額で貧困対策として運営される食堂であることから「慈善」または「博愛」の事業に当たると一言触れたうえで「公の支配」の問題に進む構成が、より論理的な流れになると思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-24 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 50.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8憲法 総合評価: 受験お疲れさまでした。三設問いずれも条文を明示して問題を特定し、規範を立て、事実を当ててはめて結論を導くという骨格の作法は概ね追えており、答案として読める体裁が保たれています。一方で、各設問の核心的な詰めに詰み残しがあり、その積み重ねが評価を一段押し下げていると推測します。設問⑴は89条後段「公の支配」を正面から取り上げ、緩和説的な規範を示してあてはめを行っており、争点の取り違えはありません。ただし、子ども食堂が89条後段の「慈善・博愛の事業」に該当するかという前提の一歩が飛ばされており、また要綱7条の「随時」という強度が当てはめで活かされていないなど、規範からあてはめへの論理の接続が薄い点が… 規範定立: 設問⑴で子ども食堂の運営が89条後段の「慈善の事業」又は「博愛の事業」に該当するかという前提の検討が飛ばされています。89条後段の問題は「公の支配に属しない…慈善・博愛・教育の事業」への支出が問題になる構造であり、子ども食堂の無料・低額・貧困対策としての性格から「慈善・博愛の事業」に当たり得ることを一言示したうえで「公の支配」の議論に入ることが求められていたと考えられます。この前提の欠落により、規範のあてはめが宙に浮いた印象になっています。 改善案: 「本件補助金の交付を受ける団体が行う無料・低額の子ども食堂運営は、貧困対策として無償で食事を提供する活動であるから、89条後段にいう慈善の事業に当たり得る」という一段の認定を規範定立の前に置くことで、89条後段の問題構造が整理されると思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-23 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 50.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8憲法 総合評価: 受験お疲れさまでした。三つの設問それぞれについて89条後段・21条1項・20条3項と89条前段という条文を正面から立て、問題の特定→規範定立→あてはめ→結論という骨格の作法を概ね追えています。論理の接続は全体として成立しており、答案として読める水準に達しています。
設問⑴は、89条後段「公の支配」が問題であると切り出したうえで、緩和説的な「一定の監督権が担保されていれば足りる」という規範を立て、要綱4条・6条・7条の申請書類・実績報告・検査権を並べて合憲と結論付ける流れは骨格として妥当です。ただし、子ども食堂の事業が89条後段にいう「慈善」または「博愛」の事業に当たるかという前提の論点が未整… 論点の拾い上げ: 設問⑴で、89条後段が「慈善」または「博愛」の事業への公金支出を対象とする点について、子ども食堂がこれに当たるかを検討しないまま「公の支配」の議論へ進んでいます。なぜ後段が問題になるかの前提整理がないため、89条後段を適用する根拠が宙に浮いた状態です(§3)。 改善案: 子ども食堂が貧困対策として無料または低額で食事を提供するものであることから「慈善」・「博愛」の事業に当たり得ると一文で位置づけたうえで「公の支配」の議論に進む構成が、問いへの対応として自然だったと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-24 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 48.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8憲法 総合評価: 受験お疲れさまでした。三設問いずれも、問題の特定(条文の切り出し)と結論への接続は一応なされており、骨格の枠自体は保たれています。ただし、規範定立の核心部分と、問題文が用意した両方向の事実へのあてはめが全設問で薄く、論理の厚みに差が出ています。設問⑴は89条後段を正面から据えて要綱4・6・7条を列挙した点は評価できますが、「公の支配」の意義について厳格説と緩和説の対立を示すことなく、「適切な監督」とだけ定義して合憲へ向かっており、規範定立の段階で議論の幅が欠けています。人事・活動指示への非関与という事実が問題文に明示されているにもかかわらず、それを正面から拾って対置する論述がないため、あてはめ… 規範定立: 設問⑴の「公の支配」の定義として「公共団体による監督が適切になされている状態」とだけ述べており、厳格説(人事・予算への根本的支配が必要)と緩和説(是正し得る監督で足りる)の対立を示した上で自説を選択するという論述が求められていたと考えられます。「適切」という語だけでは、問題文が意図的に配置した「人事・活動への指示なし」という事実との緊張関係を処理できていません(§3)。 改善案: 「公の支配」の意義について自説を明示し(例:是正し得る監督で足りる、あるいは人事・予算への根本的支配が必要)、その上で「人事・活動指示への非関与」を反対方向の事実として正面から論じ、要綱4・6・7条による監督がその自説の基準を満たすか否かに接続する展開が求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-24 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 48.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8憲法 総合評価: 受験お疲れさまでした。三設問を通じて「問題の特定→条文→規範→あてはめ→結論」という骨格の作法は概ね踏まれており、設問ごとに条文を切り替えて論じられていることは一定の評価ができます。ただし、設問ごとに問われている核心部分の厚みに差があり、特に設問⑵の手段審査の詰めと設問⑶の事実評価の双方向性が答案の相対的な弱点と見られます。
設問⑴は、89条後段を正面から捉え、「公の支配」の趣旨を公金浪費防止に置き、緩和説的な規範を定立したうえで要綱4・6・7条を引いて合憲の結論を導いており、骨格として一応機能しています。ただ、規範の文言(「予算についてコントロールが及んでいれば足りる」)が「是正し得る監督… あてはめ: 設問⑵の手段審査において、8条1号が「推薦・支持」だけでなく「反対」まで含み、かつ期間の限定がなく、子育て支援と無関係な政治活動にまで及び得るという条文の外延の広さを手段の過剰さの根拠として論じていません。また9条3号が交付済み補助金の返還まで命じ得ることを、制裁の重さとして手段審査に接続することが求められていたと考えられますが、§11・12にはその視点が薄く、違憲論証の説得力を支える材料が不足しています。 改善案: 「反対の禁止」「期間の無限定」「返還という制裁」という8条1号・9条3号の具体的な文言を手段審査の俎上に乗せ、目的(A市の支援誤解の防止)との対応関係を検討する形にすると、論証の厚みが増したと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 44.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8憲法 総合評価: 受験お疲れさまでした。三設問を通じて「問題の特定⇒条文を示した規範定立⇒あてはめ⇒結論」という骨格の作法は概ね追えており、89条後段・政教分離の条文を押さえた構成は評価できます。ただし、設問ごとに争点の取り違えや骨格の欠落が生じており、全体として点数を押し下げる要因となっています。
設問⑴は89条後段「公の支配」という争点を正面から捉え、要綱4条・6条・7条を丁寧に引用して合憲という結論を導いており、この設問だけで見ると骨格は機能しています。「公金乱費の防止」から緩和的な「監視できる程度の支配」を導く理由付けも筋が通っています。
設問⑵は、制約される権利を19条(思想良心の自由)で捉えた点… 規範定立: 設問⑵で制約される権利を19条(思想良心の自由)と特定していますが、要綱8条1号が禁止するのは特定候補・政党の推薦・支持・反対という外部的な言論行為であり、政治的表現の自由(21条1項)が正面となる争点であったと考えられます。19条は内心の自由であり、表明行為を直接保障する条文としては薄く、この条文選択が設問⑵全体の骨格を弱める結果になっています。 改善案: 「推薦・支持・反対する」という行為の外部表明性に着目して21条1項を正面に置き、その上で政治的言論への内容規制として審査基準を組む方向が求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-24 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 44.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8憲法 総合評価: 受験お疲れさまでした。三設問とも「問題の特定→条文の提示→規範定立→あてはめ→結論」という骨格の作法は概ね追えており、89条・21条1項・政教分離という各設問の中核条文は正しく捉えられています。一方で、規範の精度とあてはめの深度に設問間で大きなばらつきがあり、特に設問⑵は合憲結論の根拠が手段審査の部分で崩れている点が評価上の最大のネックと推測されます。
設問⑴については、89条後段「慈善又は博愛の事業」への該当の検討を省略したまま「公の支配」論に進んでいる点が気になります。緩和説(公費濫用防止に足る監督で足りる)を明示したうえで要綱4・6・7条の仕組みを丁寧にあてはめており、論の流れ自体は成… 論点の拾い上げ: 設問⑴において、89条後段が適用される前提として「慈善又は博愛の事業」への該当性を検討することが求められていたと考えられます。子ども食堂が無料又は低額で貧困対策を行う事業である以上、この該当性の整理は規範定立の入口にあたり、省略すると後段適用の根拠が宙に浮く構造になります。 改善案: 「子ども食堂は無料又は低額の食事提供を通じた貧困対策であり、慈善又は博愛の事業に当たり得る」という一文を冒頭に置くだけで、89条後段の論理的な入口が整うと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 44.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8憲法 総合評価: 受験お疲れさまでした。三設問とも問題の特定と条文への接続は一応なされており、骨格の形式は保たれています。ただし、各設問で規範定立とあてはめに重要な欠落があり、問いに対する答えの精度に差が生じています。
設問⑴は89条を引用し「公の支配」の緩和解釈を取った上で要綱4条・6条・7条を摘示している点で骨格の形を踏んでいます。しかし、「慈善又は博愛の事業」への該当性の検討がなく、89条のどの部分(前段・後段)が問題になるかの仕分けも曖昧です。答案は「89条1項前段」と書いており、問題となるべき「後段」との切り分けが示せていません。また人事への不関与・指示なしという対立事実を規範に対置してあてはめ切れ… 規範定立: 設問⑴で「憲法89条1項前段」と書いており、問題となるべき89条後段(慈善・博愛の事業への公金支出禁止)との仕分けができていません。前段は宗教団体への支出禁止、後段が慈善・博愛事業への「公の支配」要件を定める条文であり、子ども食堂が慈善または博愛の事業に当たり得るかを前置きした上で後段の検討に進む流れが求められていたと考えられます(§2)。 改善案: 「子ども食堂は無料又は低額の食事提供を行う貧困対策事業であるから、慈善または博愛の事業に当たり得る」との一段を置いてから89条後段の「公の支配」要件を検討すると、条文との対応が明確になったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 42.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8憲法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
三設問とも89条・21条という正面条文に正しくアクセスし、問題の特定⇒条文の提示⇒あてはめ⇒結論という骨格の作法は一応踏めています。しかし各設問で規範の立て方と問いの核心がずれており、その差が答案全体の評価を押し下げていると思われます。
設問⑴では、89条後段の「公の支配に属しない」慈善事業への支出禁止が問われていたと考えられます。ところが答案は「特定の宗教・思想を保護助長する趣旨か否か」という独自規範を立てており、条文が要求する「公の支配」該当性の検討に至っていません。要綱4条・6条・7条の報告・検査と指示・人事非関与という二方向の事実は丁寧に拾われているものの、… 規範定立: 設問⑴で立てた規範は「特定の宗教・思想を保護助長する趣旨か否か」というものであり、89条後段が正面から問う「公の支配に属しない」か否かという要件を直接検討していません。「公の支配」の意義(厳格説・緩和説)を示したうえで本件の監督の程度を評価することが求められていたと考えられます。報告・検査(緩和説寄り)と人事・指示の非関与(厳格説寄り)をどちらの説でどう評価するかが核心であり、その論証が欠けています(§2)。 改善案: 「公の支配」の意義について解釈を示し、要綱4条・6条・7条の監督が「是正し得る途」を確保するか否か、人事・指示の非関与をどう評価するかを明示的につなぐ論述が求められていたと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-23 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 42.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8憲法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
三設問の切り分け自体は維持されており、設問⑴では89条後段・公の支配、設問⑵では21条1項、設問⑶では政教分離という条文の対応付けが大きくずれていない点は骨格の出発点として評価できます。ただし、「問題の特定⇒規範定立(条文)⇒あてはめ⇒結論」という一連の作法を各設問で丁寧に実行できているかという観点では、いずれも薄さが残ります。
設問⑴は、厳格説・緩和説の対立を立てて緩和説を採用し、要綱4・6・7条を「浪費確認が可能な監督」と位置づけて合憲と結論する流れは一応成立しています。しかし「慈善事業に該当する」という認定が事後的な一行注記(§7)にとどまり、89条後段の文言… 規範定立: 設問⑴で「慈善事業に該当する」という認定が事後的な一行(§7)に置かれており、89条後段の文言「慈善の事業」との対応関係が示されていません。89条後段が問題となるためには補助金が「公の支配に属しない慈善の事業」への公金支出であることを条文上の問題として切り出す必要があると考えられますが、その出発点の記述が不足しています。 改善案: 「無料又は低額の食堂で貧困対策を行う子ども食堂の運営は慈善・博愛の事業に当たり得る」と問題の特定の段階で認定し、その上で『公の支配』の有無を検討する順序が求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-23 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 42.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8憲法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
三設問それぞれで条文を特定し、問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論という作法の骨格は一応追えます。89条後段「公の支配」、21条1項、政教分離原則と、設問ごとに異なる争点を切り分けて論じた点は方向として正しい構えです。ただし、三設問を通じて、規範定立の精度とあてはめの深さにそれぞれ課題があり、全体の評価に効いています。
設問⑴は「慈善・博愛の事業」該当性と「公の支配」の意義という二段構えが必要なところ、要件の意義を自説として言語化せずに5条(交付決定手続)を監督の根拠に混入させた点で、規範とあてはめのずれが生じています。地方自治の本旨(92条)を「要件を広く解する」… 規範定立: §5で要綱4条・5条・6条・7条を「公の支配」の根拠として列挙していますが、「公の支配」がどの程度の監督を意味するかという解釈規範(人事・予算への根本的支配を要するか、是正し得る監督で足りるか)を明示せずに事実の列挙に移っています。この意義の言語化が設問⑴の規範定立の核心と考えられ、より分厚い論述が求められていたと推測します。 改善案: 「公の支配」を厳格説・緩和説のどちらで解するかを一文で示し、その定義に対して要綱4条・6条・7条の監督が「是正し得る途」として機能するか、あるいは人事・指示の不関与が決定的かを当てはめとして接続することが望ましかったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-24 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 42.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8憲法 総合評価: 受験お疲れさまでした。三設問ともに「問題の特定⇒条文ベースの規範定立⇒あてはめ⇒結論」という骨格の作法は一応追えており、89条後段・21条1項・89条前段という条文の振り分け自体は適切です。ただし、各設問で論述密度に大きな差があり、特に設問⑵と⑶で合憲性判断の要となる事実評価が薄く、答案全体として「枠組みを置いたが、本問の事実でどう動くかを追いきれていない」という印象を与える仕上がりになっています。設問⑴は、「慈善・博愛」該当性を一言でも押さえてから「公の支配」の議論へ進む手順が欠けており、最初の関門を飛ばして規範を立てている形になっています。緩和説を選んで報告・検査体制をあてはめる方向は筋が… 論点の拾い上げ: 設問⑴では、89条後段の適用を問題にする前に「子ども食堂の運営が『慈善』または『博愛』の事業に当たるか」という前提の認定が求められていたと考えられます。この点を確認せずにいきなり「公の支配」の議論へ進んでいるため、89条後段が問題になる理由の説明が欠けた構造になっています。 改善案: 無料または低額・貧困対策という問題文の事実から「慈善・博愛」への該当性を一文で押さえてから「公の支配」の議論へ接続すると、骨格の前提が整う論述になると思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-26 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 42.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8憲法 総合評価: 受験お疲れさまでした。三設問を89条・21条・政教分離という正しい軸で切り分け、条文を明示したうえで問題の特定→規範定立→あてはめ→結論という骨格の作法を一通り辿れている点は、答案の土台として評価できます。設問ごとに異なる争点を取り違えず整理した構成は堅実です。
設問⑴は、89条後段・「公の支配」という切り口は正確で、緩和解釈を選んで要綱4条・6条・7条の事実を「事前・事後・随時」と対照させるあてはめも筋が通っています。ただ、89条後段の適用前提として子ども食堂が「慈善・博愛の事業」に当たるかを一言確認する検討が薄く、指示なし・人事非関与という反対方向の事実への言及もないため、あてはめの両側… 規範定立: 設問⑵で、8条1号の規制を「表現内容に着目した規制ではない」(§15)と断定していますが、「推薦し、支持し、又はこれらに反対すること」という言論の内容そのものを禁ずる規定であり、内容中立規制として評価することには疑問があります。この前提の誤りが審査基準の選択(目的正当・手段合理性の緩やかな基準)と合憲の結論全体を支える構造になっており、規制性質の評価が答案の評価に大きく影響するものと考えられます。 改善案: 8条1号が禁ずるのは政治的言論の「内容」(推薦・支持・反対)であり、どの候補・政党を応援・批判するかという表現の中身自体に着目した規制として整理することが求められていたと思われます。そのうえで、内容規制として相応の審査密度を要するとすれば、手段審査でより絞った検討が必要になります。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-26 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 42.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8憲法 総合評価: 受験お疲れさまでした。三設問とも条文の問題の特定は正確で、骨格の入口は取り違えていません。89条後段(設問⑴)・21条1項(設問⑵)・政教分離(設問⑶)という中核の切り分けは全設問で維持できており、それ自体は大きな基盤となっています。ただし、規範定立からあてはめへの接続と、あてはめの厚みに設問間で大きな差があります。
設問⑴は、「公の支配」の意義について緩和説を採り、要綱4条・6条・7条の各要素を丁寧に拾って「公金浪費防止程度の監督がある」と結論づける流れは一定の論理を持ちます。ただし、この事業が「慈善」または「博愛」の事業に当たるかという前提の検討が省かれており、また人事・指示非関与という… 論点の拾い上げ: 設問⑴で、「慈善」または「博愛」の事業への該当性という前提の検討がありません。子ども食堂の無料・低額での貧困対策という性格からこの要件を検討することが、89条後段の論証を骨格として完成させる上で求められていたと考えられます。この前提を跳ばして「公の支配」の論証に入っているため、89条後段の要件構造が一段欠けている印象です。 改善案: 子ども食堂が「無料又は低額」で提供する貧困対策という問題文の事実から「慈善」・「博愛」への該当を示してから「公の支配」の論証に進む流れが、89条後段の要件として自然だったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 42.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8憲法 総合評価: 受験お疲れさまでした。三設問いずれも正面から問われる条文を特定し、問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論という骨格の作法を一応は辿っており、条文ベースで争点を切り分けようとする姿勢は評価できます。ただし、各設問で規範の精度とあてはめの深さに共通して課題が残り、特に設問⑵の手段審査が評価上の最大のウィークポイントになっていると推測します。設問⑴は89条後段を正面に据えて「公の支配」の意義を緩和説で解いており、方向性は概ね適切です。もっとも、あてはめで要綱第4条・第6条のみを挙げて合憲と結論付けており、第7条の随時の報告・検査、そして「指示をせず人事に関与しない」という対置が欠けているため、「公の支… 論点の拾い上げ: 設問⑴で子ども食堂が89条後段の「慈善」または「博愛」の事業に当たるかという前提確認がなされていません。89条後段の適用が問題になるかどうかを確認してから「公の支配」の有無に進む流れが求められていたと考えられます。この前段をスキップしたため、なぜ89条後段が問題になるかの説明が薄くなっています(§2〜§3)。 改善案: 無料・低額の食事提供という性格から「慈善」または「博愛」に当たり得ることを一文確認したうえで「公の支配」の検討に進む構成が、論旨の丁寧さとして評価されたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-29 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 42.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8憲法 総合評価: 受験お疲れさまでした。三設問を通じて「問題の特定⇒条文ベースの規範定立⇒あてはめ⇒結論」という骨格の作法はおおむね維持されており、各設問で条文を示して論旨を立てようとしている姿勢は評価できます。ただし、骨格の密度に設問間でかなりのばらつきがあります。設問⑴は89条後段の「公の支配に属しない」という正しい争点を捉えています。緩和説を選択し、申請・報告義務から「公権力の支配が一定程度及んでいる」と結論する流れ自体は筋が通っています。しかし、子ども食堂が「慈善・博愛」事業に当たるかという前提の検討が省かれており、また要綱7条(市長による随時の報告徴収・検査)という最も監督の実質を示す条文が当てはめに… 論点の拾い上げ: 設問⑴で、子ども食堂が89条後段にいう「慈善」または「博愛」の事業に当たるかという前提の検討が省かれています。無料または低額で貧困対策として提供されるという問題文の事実から、この事業性の当てはめを行うことが、「公の支配に属しない」に至る前段として求められていたと考えられます。 改善案: 「貧困対策・子育て支援の一環として無料または低額で食事を提供する事業は、89条後段にいう慈善・博愛の事業に当たり得る」という一文の当てはめを置いてから「公の支配」の検討に進む構成が望ましかったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-29 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 38.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8憲法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
三設問を通じて問題の特定から結論までの骨格は一応たどれるものの、設問⑴では本問で最も問われていたと考えられる争点——89条後段「公の支配に属しない」団体への公金支出の可否——が丸ごと抜け落ちており、94条・92条を軸にした「規範に基づいていれば合憲」という独自の枠組みで処理されています。この入口のずれが設問⑴の評価に最も大きく効いていると思われます。
設問⑵は三設問の中で最も書けており、21条1項の制約の認定、目的の重要性の論証、そして9条3号による返還制裁が実質的に政治活動を封じる点を相当性の文脈で拾った展開は、違憲結論を一本通す説得力を持っています。ただし、8条… 論点の拾い上げ: 設問⑴で最も問われていたと考えられる89条後段「慈善・博愛の事業」への公金支出と「公の支配」の要件が一切論じられていません。答案は94条・92条を根拠に「規範に基づいていれば合憲」という枠組みで処理しており、中核の争点と入口が異なっています。子ども食堂が「慈善又は博愛の事業」に当たり得ること、および要綱4・6・7条の監督と人事・指示の非関与という対立する事実を評価したうえで「公の支配」の意義を示す論証が求められていたと推測します。 改善案: 89条後段の文言(「公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業」)を条文ベースで切り出し、「公の支配」の意義について厳格説・緩和説の対立を示したうえで、要綱4・6・7条の報告・検査と人事非関与という両方向の事実を当てはめることが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-26 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 38.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8憲法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
三設問とも問題の特定(争点の切り出し)は概ね対応できており、89条・21条1項・政教分離という各設問の骨格条文を外してはいません。ただし、条文ベースの規範定立からあてはめへの接続が、設問⑴と⑵では特に脆弱で、論理の流れとして追いにくい箇所が目立ちます。
設問⑴は89条を掲げて「公の支配に属しない」という要件を扱う方向は正しい出発点です。しかし「公の支配」の意義を自説として定立する論述がほぼなく、禁止趣旨を「公権力の私的団体への介入防止」と解したうえで、人事・指示への非関与を理由に合憲と結論する構成になっています。この趣旨理解は通説と逆向きに近く(89条は介入防止では… 規範定立: 設問⑴で89条後段の禁止趣旨を「公権力の不当な私的団体への介入防止」と解しているのは、通説的な理解と方向が逆になっている可能性があります。89条後段の趣旨は一般に、公金が私的団体の不当・非効率な支出に費やされることの防止と、私的団体の自律性の保護の両面で語られます。「介入防止」を趣旨として立てると、「介入がないから合憲」という結論は趣旨とあてはめが整合しているように見えますが、そもそも禁止の重心がずれているため、規範として機能しにくいと思われます(§3)。 改善案: 「公の支配」について、厳格説(人事・予算の根本的支配が必要)と緩和説(是正し得る監督で足りる)を対置したうえで、要綱4条・6条・7条が監督として十分かを問うという構造が求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 38.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8憲法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
三設問を通じて「問題の特定⇒規範定立(条文)⇒あてはめ⇒結論」という基本的な骨格は維持されており、各設問に対応する条文(89条・21条1項・20条)を示して論じようとした姿勢は評価できます。ただし、設問ごとに核となる論点を正確に切り分けられているかという観点では、全三設問にわたって重大な欠落または取り違えが生じており、骨格を支える実質に大きな課題があると推測されます。
設問⑴については、89条後段を引いて「公の支配に属しない事業」かという問いの立て方は正しいものの、規範として「民主的コントロール」という趣旨論から総合考慮に進んだ結果、本問で最も問われていたと考えられ… 規範定立: 設問⑴で「公の支配」の意義について自説が示されていません。89条後段の趣旨を「民主的コントロール」と述べる(§3)にとどまり、厳格説(人事・予算への根本的支配が必要)と緩和説(是正し得る監督で足りる)のいずれかを選択してその根拠を示すという、本設問の核となる規範定立が欠けています。「公の支配」に当たるか否かの判断基準が実質的に明示されないまま結論に至っています。 改善案: 「公の支配」の意義として自説(例えば、是正し得る監督権限が及んでいれば足りるとする緩和説、あるいは人事・予算への根本的支配を要するとする厳格説)を示し、その基準に要綱4・6・7条の各規律と、指示・人事非関与という事実を対置して評価することが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 37.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8憲法 総合評価: 受験お疲れさまでした。三設問とも問うべき条文(設問⑴は89条後段、設問⑵は21条1項、設問⑶は89条前段・20条1項)を正面に掲げており、問題の特定という入口は概ね外れていません。ただし、問題の特定から規範定立・あてはめ・結論という骨格の作法として見たとき、設問ごとに質と厚みの落差が大きく、三設問の比重バランスも均等とは言えない状況です。
設問⑴は最も短い論述に留まっており、89条後段を正面に取り上げた点は正確ですが、規範定立が「目的が私的団体を優遇する意義を持ち効果が援助・助長等になるか」という枠組みを置いており、これは89条前段の宗教団体固有の目的効果基準に近い発想で、89条後段が問う「… 規範定立: 設問⑴の規範が「目的が私的団体を優遇する意義を持ち効果が援助・助長等になるか」という枠組みになっており(§3〜4)、89条後段が問う「慈善・博愛の事業」該当性と「公の支配」の要件構造とずれていると思われます。89条後段の核心は「公の支配に属しない」か否かであり、「公の支配」の意義を自説として提示したうえで事実をあてはめることが求められていたと考えられます。 改善案: 「慈善・博愛の事業」に当たり得ることを確認したうえで、「公の支配」を厳格に解するか緩和的に解するかを明示し、要綱7条の随時報告・検査と、人事・活動指示なしという対立事実をそれぞれ評価する論述が求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 37.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8憲法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
三つの設問それぞれについて89条後段・21条・89条前段と、中心条文を正確に切り分けており、問題の特定という骨格の入口は正しく踏まえられています。ただし、問題を特定した後の規範定立と当てはめが設問ごとに大きく異なる出来であり、全体として深さが問われる点に課題があります。
設問⑴は89条後段を正面に据え、要綱4・6・7条を「濫費防止が可能」と繋ぐ方向は理解できます。しかし「公の支配」の意義を自分の言葉で定義せず、その解釈(厳格説か緩和説か)を示さないまま要綱条文を羅列して結論を出している点で、規範定立が実質的に欠けています。人事非関与・指示なしという不利な事実を対置し… 規範定立: 設問⑴で「公の支配」の意義を自説として定義していません。89条後段の趣旨として「濫費防止」を挙げた後、「濫費を防止できるから公の支配が認められる」と結論に直結しており、「公の支配」がいかなる監督状態を要求するのかという規範が示されていません。厳格説(人事・予算の根本的支配が必要)か緩和説(是正し得る監督で足りる)かを立てた上で要綱の各条文を意味づける論述が求められていたと考えられます。 改善案: たとえば「公の支配とは、当該事業に対して是正し得る監督権限が及んでいれば足りる」と定義した上で、要綱7条の随時検査権限が是正手段にあたること、他方で指示権・人事関与がないことをどう評価するかを接続することが、論理の厚みとして求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-29 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 36.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8憲法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
骨格の作法という観点から見ると、三設問とも「問題の特定→条文の提示→規範定立→あてはめ→結論」という一連の流れを一応たどっており、89条・21条1項という核となる条文に手が届いている点は評価できます。ただし、規範の設定とあてはめの接続が各設問で脆弱で、設定した規範の要件と事実評価が噛み合っていない箇所が目立ちます。
設問⑴は、89条後段の「慈善または博愛の事業」への該当検討が飛ばされており、「公の支配」の意義を「指示を受けない状態」と定義した上で、7条の報告・検査を「指示を受けている」とつなぐ論理に飛躍があります。報告・検査が「監督ないし是正し得る関与」に当たるかと… 規範定立: 設問⑴で、子ども食堂が89条後段の「慈善」または「博愛」の事業に当たるかという前提の検討がなされていません。無料または低額で貧困対策を行う事業への該当を論じないまま「公の支配」の問題に入っているため、89条後段がなぜ適用されるかの論理的前提が欠けた状態になっています。この前提部分について一定の検討が求められていたと考えられます。 改善案: 子ども食堂が無料または低額で運営され貧困対策を目的とすることから「慈善・博愛の事業」に当たり得ることを確認し、そのうえで89条後段の「公の支配」の問題に進む流れが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-23 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 32.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8憲法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
三設問それぞれで条文を示し、問題の特定→規範定立→あてはめ→結論という骨格の作法は一応辿れる形になっています。ただし、各設問で中核となる争点の切り分けに重大な齟齬があり、答案全体の評価を大きく左右しています。
設問⑴は89条後段の「公の支配」を正面から論じており、条文の特定と問題の設定は正しいといえます。ただし規範の立て方に論理的な捩れがあり(詳細は改善点に置きます)、要綱7条(随時の報告・検査)をあてはめで評価していないのが気になります。
設問⑵は21条1項を切り口にした点は適切ですが、あてはめで本件規定の目的を「政教分離原則の尊重(20条)」と認定しており、問… 規範定立: 設問⑴の規範(§5)は、「89条の趣旨は公金支出を抑制することで私的団体の自主的な活動を促すことにある」と述べた直後、「一切の国による補助が認められない場合にはかえって自主的な活動を抑制する」と逆方向の利益を挙げ、「団体の重要な事項を決定している場合には『公の支配』が及ぶ」と結びつけています。しかし、89条後段の趣旨として広く論じられてきたのは「公金の濫費防止」や「自主性の担保」であり、「公金支出を抑制することで自主的活動を促す」という趣旨設定は条文の機能と逆方向で、論理が整合していません。規範の前提となる条文解釈の立て方について、より分厚い論述が求められていたと推測します。 改善案: 「公の支配」の意義については、厳格説(人事・予算への根本的支配が必要)と緩和説(是正し得る監督があれば足りる)の対立構造を示したうえで、要綱4・6・7条の内容を緩和説で評価するか厳格説で否定するかを、自説として一本通す構成が考えられたと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 30.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8憲法 総合評価: 受験お疲れさまでした。三設問いずれも問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論という骨格の作法は形式上は追えますが、設問⑴と⑵で中核論点が入れ替わっており、また⑵のあてはめが結論を支えるほどの厚みに至っていない点が、全体の評価に大きく影響していると思われます。
設問⑴では、問われていたのは89条後段「公の支配に属しない」団体への公金支出の合憲性であったと考えられますが、答案は19条(思想・良心の自由)を正面に据えて制約の有無を論じています。89条後段は条文として登場せず、「慈善・博愛の事業」該当性も「公の支配」の意義も検討されていません。要綱4条・6条・7条の事実は萎縮的効果の文脈で一言触れられて… 論点の拾い上げ: 設問⑴で89条後段「公の支配に属しない団体への公金支出」という論点が取り上げられていません。答案は19条(思想・良心の自由)を正面の問題として立て(§2-5)、制約がないとして合憲結論を出しています。設問⑴の中核として89条後段の「慈善・博愛事業」該当性と「公の支配」の意義を論じることが求められていたと考えられ、この取り違えが評価に最も大きく影響すると思われます。 改善案: 89条後段を正面の検討対象とし、子ども食堂が「慈善」又は「博愛」の事業に当たり得るか示したうえで、「公の支配」の意義を厳格説・緩和説の対立で整理し、要綱4条・6条・7条の報告・検査権能と人事・指示の非関与という事実を両面から評価して結論を導く構造が求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-30 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 28.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8憲法 総合評価: 受験お疲れさまでした。三つの設問にそれぞれ一応の問題提起・あてはめ・結論が置かれており、論述の形式的な骨格は保たれています。ただし、問題の特定の段階で設問ごとに検討対象となる条文を取り違えており、その誤りが骨格全体に連鎖している点が最も大きく評価に効いてくると思われます。設問⑴では、本問が本件補助金という公金支出の合憲性を問う構造上、89条後段「公の支配に属しない」団体への支出禁止の要件を中核として論じることが求められていたと考えられます。ところが答案は25条・生存権の裁量統制論(堀木訴訟の規範)で貫かれており、89条後段への言及が一行もありません。要綱4条・6条・7条を検討している部分がある… 論点の拾い上げ: 設問⑴で89条後段「公の支配に属しない団体への公金支出禁止」への言及が一切なく、25条・生存権の裁量統制論で論じています。本問は市が公金を支出することの合憲性を問うため、89条後段の「慈善又は博愛の事業」への該当性と「公の支配」の有無を論じることが求められていたと考えられます。この取り違えにより、要綱4・6・7条を検討しても「公の支配」という評価フレームに乗らず、論述として機能していないと推測されます。 改善案: 子ども食堂の無料又は低額という性質から「慈善又は博愛の事業」への該当を認定し、次に「公の支配」の意義として人事・予算の根本的支配が必要か是正し得る監督で足りるかを自説で示した上で、4条(計画・予算提出)・6条(実績報告)・7条(随時の報告・検査)と、指示・人事非関与という事実を対置して結論を導く流れが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 28.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8憲法 総合評価: 受験お疲れさまでした。設問ごとに骨格の作法(問題の特定⇒条文ベースの規範定立⇒あてはめ⇒結論)が追えるかを見ると、三つの設問で大きな差があります。
設問⑴は答案の中で最も致命的な問題があります。「法律優位の原則」を入り口に据え、法律に基づかない補助金支出の適否として問題を立てています。しかし設問⑴が問われていたのは、公金支出の憲法上の制約である89条後段「公の支配に属しない」慈善・博愛事業への支出禁止への該当性であったと考えられます。子ども食堂の無料・低額運営が同条の「慈善又は博愛の事業」に当たり得るか、要綱4条・6条・7条の報告・検査が「公の支配」を満たすかが中核であったと推測されますが、… 論点の拾い上げ: 設問⑴の入り口が、本問で求められていたと考えられる憲法89条後段の「公の支配に属しない」慈善・博愛事業への公金支出禁止ではなく、行政法上の法律優位の原則として設定されています(§2〜§3)。子ども食堂の無料・低額性から「慈善又は博愛の事業」への該当可能性を検討し、要綱4条・6条・7条の報告・検査義務と人事非関与・指示なしとを対置して「公の支配」の意義を論じるという骨格が、答案では見当たりません。設問⑴の問いに対する答えが実質的に示されていない状態です。 改善案: 89条後段を正面に置き、「慈善又は博愛の事業」該当性を貧困対策・無料・低額性から肯定したうえで、「公の支配」の意義を厳格説・緩和説から自説で示し、要綱4・6・7条を「是正し得る監督」として評価するか否かを論じる構成が、問いに応えるものとして求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-29 | |
| 行政法 | 不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 67.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8行政法 総合評価: 受験お疲れさまでした。三設問ともに「問題の特定⇒条文ベースの規範定立⇒あてはめ⇒結論」という骨格の作法が概ね追えており、都市計画法61条1号・13条1項11号・土地収用法88条という中核条文を丁寧に引きながら論じている点は全体的な水準を支えています。ただし設問ごとの密度に差があり、設問1は結論に向かう論理が整っている半面、保護される利益を「著しい被害を受けない利益」として切り出す箇所が規範定立としてやや曖昧に終わっています。設問2は経路選択(C地区の静穏環境)と騒音対策の二面を対置して両立場を展開しており設問指示には応えていますが、防音先送りを違法方向で掘り下げる力が弱く、適法の自説で収束する… 規範定立: §7において61条1号と13条1項11号の連結から「良好な都市環境の下で生活する利益」が法的保護の対象となると述べていますが、保護される利益を「騒音等によって健康又は生活環境に係る著しい被害を受けない利益」という形で切り出す段階が薄く、一般的な生活環境利益の次元にとどまっています。個別的利益として確定する前段で利益の内容をより具体的に定式化することが求められていたと推測します。 改善案: 61条1号・13条1項11号・1条を連結した後、「違法な道路事業に起因する騒音等によって健康又は生活環境に係る著しい被害を受けない利益」という形で保護法益を先に切り出してから、個別的利益か否かの検討に進む構成が望ましかったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-23 |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 62.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8行政法 総合評価: 受験お疲れさまでした。三設問いずれも「問題の特定⇒根拠条文の明示⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論」という骨格の作法がおおむね追えており、都市計画法61条1号・13条1項11号・土地収用法88条という中核条文を軸に論述できている点は答案全体の土台として機能しています。
設問1は、行訴法9条1・2項の枠組みを示し、61条1号から13条1項11号の「良好な都市環境」を読み込んで保護利益を特定し、交差点から約10メートル・環境基準超過という事実を置いてEの原告適格を肯定する流れが一貫しており、設問指示(Eの立場から肯定の主張)に正確に応えています。法1条の目的規定への言及が薄い点や、健康又は生活環境に係る… 規範定立: 設問1において、保護される利益を「道路の供用に伴う騒音によって著しい被害を受けない利益」と絞り込んでいますが、「健康又は生活環境に係る著しい被害を受けない利益」という形で健康上の不利益を明示する一歩が薄い点は、利益の性質を示す規範の精度としてより分厚い論述が求められていたと推測します。また、都市計画法1条(目的規定)への言及が全体を通じてなく、61条1号→13条1項11号の連結だけで個別保護の趣旨を導いている点は、条文の読み込みの厚みとして補強の余地があります。 改善案: 17条の縦覧・意見書制度や19条2項の要旨提出も利益保護の仕組みを補強する方向で援用し得ると考えられますが、少なくとも1条の目的規定を根拠の一つとして引いて個別保護の趣旨を強化する論述が望ましかったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-24 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 52.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8行政法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
三設問を通じて「問題の特定⇒規範定立(条文)⇒あてはめ⇒結論」という骨格の筋道は一応たどれており、各設問で条文番号を示しながら結論まで書き切れている点は基礎力として評価できます。ただし、設問ごとに規範の精度とあてはめの深さに差があり、評価上有効に機能する議論として仕上がっているかという点で課題が残ります。
設問1は、行訴法9条1項の法律上保護された利益説の定式を丁寧に示したうえで、都市計画法1条・13条11号を拾い、17条・19条の手続規定も補強として使う構成は方向として正しいです。ただし、設問が求めていたと考えられる中核は13条1項11号と61条1号を重ねて「健康… 規範定立: 設問1では都市計画法61条1号(認可基準:事業が都市計画に適合すること)への言及がなく、13条1項11号との接続が示されていません。事業認可の取消訴訟で周辺住民の原告適格を論じる際には、認可基準から逆算して保護される利益の範囲を導くという回路が求められていたと考えられます。この回路が欠けているため、13条11号の「良好な都市環境を保持」が個別的利益を保護する根拠として十分に機能しておらず、論証の強度に影響しています。 改善案: 認可基準である61条1号を示した上で、それが13条1項11号の基準に適合することを要求するという読み方をすると、13条1項11号が守ろうとする利益(騒音等による健康・生活環境に係る著しい被害を受けない利益)が個別的利益として保護される趣旨を導きやすかったと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-26 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 48.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8行政法 総合評価: 受験お疲れさまでした。三設問すべてに骨格(問題の特定→規範定立→あてはめ→結論)が一応示されており、答案として成立している点は評価できます。ただし、設問ごとに規範と事実評価の接続に詰めが足りない部分があり、特に設問2と設問3でその影響が点数に出やすい構成です。
設問1は、行訴法9条1項・2項の枠組みを示し、都市計画法1条・13条1項11号・17条・19条の仕組みを読んでEの生活環境利益を個別保護すると論じ、約10メートルという距離と環境基準超過の予測を拾って肯定結論に至っています。設問の指示(肯定の主張)に正面から答えており、骨格として機能しています。ただし61条1号が個別利益保護の結節点と… 規範定立: 設問2で、都市計画事業認可(61条1号)を入口に「事業が都市計画に適合すること」という認可基準を明示せず、都市計画決定の違法がなぜ認可の違法に連結するかの架橋が答案上に示されていません。13条1項11号の違反と認可の違法性をつなぐ61条1号の記述がより分厚く求められていたと推測します。 改善案: 「61条1号は事業が都市計画に適合することを要件とするから、前提となる都市計画決定が13条1項11号に違反して違法なら、その都市計画に適合した事業認可も違法となり得る」という一文が架橋として機能すると考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-23 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 48.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8行政法 総合評価: 受験お疲れさまでした。設問1・2については、問題の特定→条文に基づく規範定立→あてはめ→結論という骨格の作法がおおむね追えており、論理の流れは読み取れます。ただし各設問で条文解釈の踏み込みと事実評価の厚みに差があり、その差が相対的な評価に響いている可能性があります。設問間のバランスとしては、設問1が最も手厚く、設問2がそれに次ぎ、設問3が極端に薄いという構成になっています。設問1は、行訴法9条1項・2項の規範を示し、59条・61条から13条1項11号・1条へと根拠法規の仕組みを辿り、騒音被害の個別性と近接性を用いて原告適格を肯定するという流れが整っています。保護される利益の定式化—「健康又は生… 規範定立: §4・§7で保護される利益を「騒音により平穏な生活を害されない利益」と定式化しましたが、原告適格論で求められていたと考えられる利益の定式はより具体的に「違法な道路事業に起因する騒音等によって健康又は生活環境に係る著しい被害を受けない利益」という形に整理することが望ましかったと思われます。「著しい被害」という要件が抜け落ちているため、事業地外の周辺住民に原告適格を認める際の閾値との接続が弱くなっています。 改善案: 13条1項11号の「良好な都市環境を保持」と、Eの意見書に明記された「著しい被害」・環境基準超過の予測を結びつけて、利益の定式を引くことが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 47.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8行政法 総合評価: 受験お疲れさまでした。三設問とも「問題の特定→規範定立→あてはめ→結論」という骨格の作法は一応たどれており、全設問を通じて答案としての形は整っています。ただし、各設問で本問の核心に届く前に論述が止まっている印象があり、そのギャップが全体評価に影響しています。
設問1は、行訴法9条1項の「法律上の利益を有する者」の定義を正確に立てたうえで都市計画法13条1項11号・1条を引用し、Eの健康・生活環境上の利益を抽出する流れは構成として成立しています。しかし本問で最も重要と考えられるのは、Eが交差点から約10メートルに居住し、本件国道と本件都市計画道路の双方から環境基準超過の騒音を受けると専門調査で… あてはめ: §4でEの原告適格の個別性を示すあてはめが薄い点が、設問1の評価に最も影響していると推測されます。Eが交差点から約10メートルに居住し、本件国道と本件都市計画道路の双方から環境基準を超過する騒音が予測されているという具体的事実を使って「著しい被害を直接受けるおそれ」を示す論述が求められていたと考えられますが、この事実への言及がほとんどなく、個別性の根拠が薄いまま結論に進んでいます。 改善案: Eが事業地外に居住していながら騒音被害の範囲が発生源近傍に限定されること、専門調査で環境基準超過が計画時点で予測されていたことを、13条1項11号の「良好な都市環境を保持」との関係で評価する方向が求められていたと推測されます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-23 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 47.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8行政法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
三設問を通じて、問題の特定(何が争点か)は概ね正確に切り出せており、行訴法9条・収用法88条・裁量審査という中核の論点への対応の意識は示されています。ただし、規範定立から条文を経てあてはめへと流れる骨格の作法が、設問ごとに異なる深さで実行されており、それが評価に大きく響く構成になっています。
設問1は、行訴法9条1項の法律上保護された利益説を示し、都計法59条・61条1号・13条1項11号・17条・1条を順に引用して「良好な住環境を保持する利益」を個別的利益と結論づける流れは作れています。Eの居住場所の近さ(約10メートル)と複合騒音の具体的事実も拾われており、設問… あてはめ: 設問1で、保護される利益の内容が「良好な住環境を保持する利益」という一般的な表現にとどまっており、「騒音等によって健康または生活環境に係る著しい被害を受けない利益」という形で利益を特定してあてはめる展開が薄いと見られます。また、環境基準超過が専門業者の調査で予測されている事実が、「著しい被害を直接受けるおそれ」の有無という個別性の論証にどう結びつくかの説明が不足しており、分厚い論述が求められていたと推測します。 改善案: 「騒音が発生源から近いほど大きく範囲が画し得る」こと、「環境基準超過が計画時点で予測済み」であること、「事業地には含まれないが周辺住民として著しい被害を直接受けるおそれがある」ことを積み上げ、利益の個別性を具体的に論証する展開が望ましかったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-24 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 47.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8行政法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
設問ごとに「問題の特定→規範定立→あてはめ→結論」という骨格の作法は一通り追えており、条文番号を根拠に据えながら論じようとする姿勢は全設問を通じて確認できます。ただし、骨格の核となる条文の選び方と、あてはめで問題文の事実を意味づける精度に、設問ごとに温度差があります。
設問1は、行訴法9条1項の規範定立から都市計画法61条を根拠法規として示し、Eが約10メートルという近距離に居住している事実と「騒音による甚大な健康被害」を結びつけて原告適格を肯定した点は正しい方向性です。しかし、設問の核として求められていたと考えられる都市計画法13条1項11号(良好な都市環境の保持… 規範定立: 設問1で都市計画法13条1項11号(都市施設を適切な規模・必要な位置に配置し、良好な都市環境を保持するように定めること)が明示されていません。この号が61条1号(都市計画への適合)と連結して、騒音による健康・生活環境上の被害を受けない利益を個別的利益として保護する根拠となる構造を示すことが求められていたと考えられます。§5では13条柱書の公害防止計画への言及に留まり、11号の「良好な都市環境の保持」という実体的基準に至っていません。 改善案: 都市計画法61条1号→13条1項11号と読み込み、「良好な都市環境を保持するように定めること」という実体的基準が、当該事業地周辺居住者の騒音被害を受けない利益を個別に保護する趣旨を含む根拠として機能することを示す構造が求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-29 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 46.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8行政法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
三設問を通じて「問題の特定→規範定立(条文明示)→あてはめ→結論」という骨格の作法は一応の形をとっており、設問ごとに争点を取り違えてはいません。行訴法9条・都市計画法61条・13条1項11号・土地収用法88条という主要条文をおおむね拾えていることも評価できます。ただし、各設問で骨格の中間工程に抜けや薄さがあり、それが全体の評価に影響していると推測します。
設問1では、肯定の主張という設問指示に正しく応え、結論は原告適格を認める方向でまとめています。17条・19条の手続的仕組みを個別保護の補強に使う発想も方向性として理解できます。ただし、61条1号を起点に13条1項1… あてはめ: 設問2で「反対の立場にも言及しながら」論じることが求められていたと考えられますが、§13での違法論の展開は「考慮不尽があるようにも思われる」という一文にとどまり、計画決定時点で既にEの居住地付近の環境基準超過が予測されていたにもかかわらず計画案に防音壁を含めず供用後調査に先送りしたことを、13条1項11号の「良好な都市環境を保持するように定めること」に反する考慮不尽または評価の合理性を欠く判断として積極的に評価する論述が実質的になされていません。問題文が用意した違法方向の主要事実として最も重要と思われる防音先送りの評価がほとんど行われておらず、設問が要求する両立場の対置が達成されていないと推測します。 改善案: 「計画決定時点で超過が予測されているのに計画内容に防音措置を入れず供用後の調査に委ねた」という事実を、13条1項11号の規範要件に照らして『良好な都市環境を保持するように定める』義務に対する評価の合理性を欠く判断として正面から論述し、その上で適法論の事情(医療アクセス・審議会の意見付与)と対比したうえで自説を導く流れが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 44.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8行政法 総合評価: 受験お疲れさまでした。三設問ともに問題の特定と条文の引用は一応なされており、骨格の出発点は押さえられています。しかし設問ごとに、規範定立の厚みとあてはめの精度に差があり、特に設問1は条文の連結が不十分で、結論へ至る論理に跳躍が残っています。
設問1では、行訴法9条1項・2項の枠組みと「法律上保護された利益」説を示した点は評価できます。ただし、規範の核となるはずの法61条1号(認可基準)を踏まえて法13条1項11号の「良好な都市環境を保持」を引き込む連結が書かれておらず、個別的保護の根拠が17条・19条の手続規定の経路にとどまっています。手続規定から「個々人の具体的利益」を導く論理は飛躍を含み… 規範定立: 設問1の個別的保護性の論証が、17条(縦覧・意見書)と19条2項(審議会への要旨提出)という手続規定の解釈で組まれており(§14〜30)、「意見書が審議された内容は法が保護する趣旨」という推論は飛躍を含んでいます。認可基準である法61条1号と、13条1項11号の「良好な都市環境を保持するように定めること」という実体的基準を連結して、健康・生活環境に係る著しい被害を受けない利益を個別的に保護する趣旨を読み込む論証が求められていたと考えられます。 改善案: 61条1号を介して13条1項11号が認可の適法性を規律していることを示し、そこから「違法な道路事業に起因する騒音等による健康・生活環境への著しい被害を受けない利益」が個別保護の対象となる、という連結を組むと規範定立が安定すると思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-24 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 44.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8行政法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
三設問いずれも「問題の特定→規範定立(条文)→あてはめ→結論」の骨格は一応たどれており、都市計画法61条・13条・行訴法9条という主要な条文を引いて論述する姿勢は示されています。ただし、各設問で条文の読み込みの浅さとあてはめの論理的精度が評価を大きく左右する点として残っています。
設問1については、行訴法9条1項・2項の定式を示し、根拠法規として61条1号から13条1項11号へとつなぐ条文の流れ自体は正しい方向です。Eが交差点から約10メートルという近接距離で両方向から騒音を受けることや事業地外であることも触れており、骨格として機能しています。ただし「利益①(歴史的… あてはめ: §11で「本件都市計画決定がなされた時点では本件国道および本件都市計画道路から生ずる騒音について何ら考慮されていなかった」と記述していますが、これは事実と齟齬します。問題文上、B市は専門業者に委託して環境調査を実施し、環境基準超過の予測と防音壁による基準内化の見込みを審議会で説明しており、騒音は認識・考慮された上で計画に防音壁を盛り込まず先送りにしたというのが本件の事実関係です。この事実の取り違えが、違法方向の最も重要な論点(知りながら計画内容に組み込まなかった)を活かせない原因になっています。 改善案: 「調査で超過を把握しながら計画内容には防音壁を盛り込まず供用後調査に先送りした」という判断過程の瑕疵こそが評価の核心であり、13条1項11号の「良好な都市環境を保持するように定める」との関係でその評価の合理性を問うことが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-27 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 43.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8行政法 総合評価: 受験お疲れさまでした。三設問いずれも「問題の特定→規範定立→あてはめ→結論」の骨格は辿れており、答案として読み通せる水準に達しています。条文番号の引用も意識されており、設問の問いを取り違えてはいません。ただし、各設問で規範と条文の架橋が薄く、あてはめが事実を並べるにとどまっているため、評価の正否を分ける肝心の判断過程が十分に機能していない点が全体を通じた課題です。
設問1では、行訴法9条1項・2項の規範と法13条1項11号の「良好な都市環境を保持」という実体的基準を対応させる論述が求められていたと考えられます。答案は1条・13条1項11号を引きつつも、認可基準である61条1号への言及がなく、… 規範定立: 設問1の個別的利益の根拠として61条1号(認可基準)への言及がありません。13条1項11号が「良好な都市環境を保持するように定めること」を要求し、認可が都市計画への適合を求める(61条1号)という条文の繋ぎによって、違法な道路事業に起因する騒音等で健康・生活環境に著しい被害を受けない利益が個別に保護されると論じる構成が求められていたと考えられます。この連鎖が欠けているため、個別的利益の内容の特定が不十分なまま結論に進んでいます。 改善案: 法1条→13条1項11号(良好な都市環境の保持)→61条1号(都市計画適合)という条文の連鎖を示し、そこから「違法な事業に起因する騒音等により健康又は生活環境に係る著しい被害を受けない利益」を個別利益として特定する段階が求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-23 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 42.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8行政法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
骨格の作法(問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論)について、設問1は問題の特定から結論まで一貫して追えており、法59条・61条1号・13条1項11号の連結を条文付きで示した点は形式として整っています。設問2は裁量の枠組みを定立したものの、あてはめに代わる論述が審議会の意見への不従順という手続的な着眼にほぼ集中しており、実体判断として求められていたと考えられる両方向の事実評価が構造の中に入っていません。設問3は損失補償の概念を一言示しつつ88条の「通常受ける損失」の意義を検討しようとしていますが、条文の例示から「経済的・財産的損失」を抽出する筋道が薄く、特別の犠牲論を中… あてはめ: 設問2のあてはめが「審議会の意見に従わない合理的な理由がない」という一点に集約されており、問題文が用意した両方向の事実(医療アクセス向上・最短線形・保存地区でないという適法方向と、決定時の環境基準超過予測・防音措置の計画内への不記載・先送りという違法方向)を13条1項11号の「良好な都市環境を保持するように定める」要件に照らして対置する検討が求められていたと推測しますが、この構造が答案に見当たりません。反対の立場への言及も「審議会の意見は拘束しない」という一文にとどまり、適法立場からの事実評価として機能していません。 改善案: 問題文にある救急搬送・最短線形・保存地区外という事実を適法方向に、環境基準超過の予測と防音壁設置の先送りを違法方向に整理し、13条1項11号の「良好な都市環境を保持するように定める」という実体基準に対してそれぞれを評価したうえで自説を示す構成が、求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-23 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ) | JT 42.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8行政法 総合評価: 受験お疲れさまでした。以下は完成答案ではなく構成メモを骨格として点検したものです。
設問1は、行訴法9条1項・2項の定義から出発し、根拠法規を掘り下げて個別的利益を画すという枠が意識されており、Eの騒音被害という事実も当てはめに配置されています。「良好な都市計画(環境)」という利益を特定しようとした点も読み取れます。ただ、根拠法規として61条1号を経由して13条1項11号へ架橋し、そこから「騒音等により健康・生活環境に著しい被害を受けない利益」を個別的利益として抽出する、という連鎖が構成に明示されていません。9条2項が列挙する考慮事項(利益の内容・性質、侵害の態様・程度)をEの事実に落とすあ… 規範定立: 設問1で根拠法規として61条1号を経由し、そこから都市計画の基準である13条1項11号(「良好な都市環境を保持するように定めること」)を読み込んで個別的利益を抽出する連鎖が構成に置かれていません。「良好な都市計画」という表現に留まっており、保護される利益を「騒音等による健康・生活環境への著しい被害を受けない利益」として特定する一段が薄いと推測します。 改善案: 61条1号→13条1項11号→1条目的という法令の連鎖を規範として置き、そこから抽出できる個別的利益を具体化する枠が求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-23 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 42.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8行政法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
三設問を通じて問題の特定と結論の方向は概ね合っており、設問ごとに争点を取り違えることなく骨格を立てようとした点は確認できます。ただし、問題の特定⇒規範定立(条文ベース)⇒あてはめ⇒結論という一連の作法を追うと、設問1・2ではあてはめの密度に課題があり、設問3は概念の定義自体にずれが生じていることが評価に効く点です。
設問1は、行訴法9条1項・2項の枠組みを示し、都市計画法59条・61条から出発して13条・1条へと規範的な視野を広げる構成は取られています。ただし、個別的利益性を基礎づける中核の条文として13条1項11号の「良好な都市環境を保持するように定めること」とい… 規範定立: 設問1の個別的利益性を基礎づける中核条文として、都市計画法13条1項11号の「良好な都市環境を保持するように定めること」が答案に登場していません。設問では、61条1号と13条1項11号を読み合わせることで、違法な道路事業に起因する騒音によって健康又は生活環境に係る著しい被害を受けない利益が個別保護される旨の論述が求められていたと考えられます。個別性の論証が手続規定(17条2項)と利益の性質論(§12・§13)のみに依拠しており、実体的な保護基準の根拠が薄い状態になっています。 改善案: 61条1号→13条1項11号「良好な都市環境を保持するように定めること」という条文の流れを示した上で、違法な事業から生じる騒音等による健康・生活環境上の著しい被害を受けない利益が個別的に保護される旨を規範として立てることが、より分厚い論述につながったと推測されます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-23 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 42.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8行政法 総合評価: 受験お疲れさまでした。三設問とも「問題の特定→規範定立(条文)→あてはめ→結論」という骨格の流れ自体は辿れており、答案として最低限の形は保っています。ただし各設問で規範の条文根拠の選び方と、あてはめの意味づけの深さに顕著な差があり、全体として評価を押し下げています。
設問1は、行訴法9条1・2項の一般規範を正確に定立し、59条・60条・61条・17条・19条と幅広く条文を拾っている点は評価できます。しかし原告適格の中核となる13条1項11号の「良好な都市環境を保持」という実体的基準への言及がなく、17条・19条の手続規定を「住民の利益を考慮している証拠」として使う構成にとどまっています。また… 規範定立: 設問1で、原告適格の中核となる保護利益を認定する際に都市計画法13条1項11号の「良好な都市環境を保持するように定めること」という実体的基準への言及がありません。17条・19条の手続規定だけを「住民の利益を考慮している」証拠として使う構成では、個別的利益としての保護根拠が手続的仕組みに依拠するにとどまり、実体規定から利益保護の趣旨を読み出す論述が求められていたと考えられます。 改善案: 61条1号(事業が都市計画に適合すること)を経由して、13条1項11号の「良好な都市環境を保持」が認可基準の内容として読み込まれる構成を示すことで、保護される利益の根拠が実体規定に繋がったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-24 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 42.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8行政法 総合評価: 受験お疲れさまでした。三設問とも問題の特定は概ね正しく行われており、条文を手掛かりに論理を進める姿勢は一貫しています。ただ、「規範定立→あてはめ→結論」の作法において、認可の根拠条文(都市計画法59条・61条1号)を起点として保護利益を引き出すという最も重要な連結が設問1から設問2にかけて薄く、設問3は概念定義と結論が繋がっているものの中間の条文解釈が粗い点が全体評価に効いています。設問1については、行訴法9条1項の規範を正しく示し、Eが交差点から約10メートルという極めて近い場所に居住し環境基準超過が予測されるという事実を具体的に摘示して結論に至る流れは組めており、設問の指示(Eの立場から肯… 規範定立: 設問1の個別的利益保護の根拠として、§5では17条・19条の意見書手続を主軸にしていますが、これらは手続的仕組みであり、実体的な保護利益を直接基礎付ける根拠としては弱いと考えられます。認可の根拠条文である59条・61条1号を明示し、そこから都市計画の基準である13条1項11号の「良好な都市環境を保持するように定めること」へと連結して、違法な道路事業による騒音で健康・生活環境に著しい被害を受けない利益を個別的利益として保護する趣旨を読み込む経路が求められていたと推測します。 改善案: 61条1号(事業が都市計画に適合すること)→13条1項11号(良好な都市環境の保持)という実体的条文の連鎖を経由して保護利益を特定し、そのうえで9条2項の考慮要素(利益の内容・性質・侵害の態様・程度)に対応させてEの事情を評価する構成が、より分厚い論述として機能したと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-24 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 42.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8行政法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
設問ごとに問題の特定→規範定立→あてはめ→結論という骨格の作法が概ね取られており、三設問すべてに着手して結論を出している点は評価できます。ただし、設問ごとに骨格の深度に大きな差があり、設問2と設問3で求められていたと考えられる中核的な論述が不十分なため、全体として答案の力量がやや限定的に映る答案です。
設問1は、行訴法9条1・2項の規範定立から法律上保護された利益説を示し、都市計画法1条・13条11号を参照して「穏やかな住環境を害されない利益」が個別保護されると導き、Eの居住地が交差点から約10メートルであることを根拠に適格を肯定する流れは一応追えます。ただし、認可… 規範定立: 設問1で、認可基準である61条1号(事業が都市計画に適合すること)を経由して13条1項11号の保護が認可の違法・適法と結びつくという接続が示されておらず、条文の読み込みの論理が薄い状態です。「穏やかな住環境を害されない利益」という保護利益の定式も、健康または生活環境に係る著しい被害を受けない利益という形でより精確に示すことが求められていたと考えられます。 改善案: 59条→61条1号→13条1項11号という規範連鎖を示したうえで、保護される利益を「違法な道路事業に起因する騒音により健康又は生活環境に係る著しい被害を受けない利益」と定式化する論述が求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-29 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 41.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8行政法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
三設問を通じて問題の特定→規範定立→あてはめ→結論という骨格は一応追えており、行訴法9条1・2項の枠組みや裁量審査の基本型を答案に乗せようとした姿勢は見て取れます。ただし、各設問で条文の読み方と事実の意味づけに複数の齟齬があり、相対的な位置を押し下げていると推測します。
設問1については、行訴法9条1・2項を使い法律上保護された利益説を定式化し、根拠法令として法59条・13条1項11号・17条を拾っている点は評価できます。しかし保護される利益を「静穏な生活環境で暮らす利益」と定式化したことで、Eの固有の文脈である騒音による健康・生活環境への著しい被害が利益の中心から… 規範定立: 設問1において、法61条1号(「事業の内容が都市計画に適合すること」)を経由して13条1項11号の良好な都市環境保持が認可基準に組み込まれるという連結が示されていません。この連結がないと、13条1項11号が単なる計画基準として示されるにとどまり、個々人の利益を個別に保護する趣旨を含むという結論への架橋が薄くなると推測します。 改善案: 法59条→61条1号→13条1項11号という条文の接続を示した上で、騒音等によって健康または生活環境に係る著しい被害を受けない利益が個別保護されると論じる方向が求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-23 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 38.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8行政法 総合評価: 受験お疲れさまでした。設問1は「問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論」の骨格が一応追えており、行訴法9条1項・法律上保護された利益説の定式と、Eの騒音被害・近接性という事実への当てはめが対応しています。ただし規範定立の根拠法規の読み方が手続条文(17条・19条)に偏り、13条1項11号と61条1号という実体的基準を軸とする構造が示されていないため、条文から個別的利益保護の趣旨を引き出す論証として薄い印象を残します。設問2は13条1項11号の各要素(「適切な規模」「必要な位置」「良好な都市環境を保持」)を正面から使い、両立場を対置しようとした点は評価できます。しかし、都市計画決定が広範な裁量を伴… 規範定立: §5での法令の趣旨・目的の読み込みが、17条(縦覧)・19条(審議会)という手続条文を中心としており、実体的配置基準である13条1項11号(「良好な都市環境を保持するように定めること」)と61条1号(事業が都市計画に適合すること)の連結が示されていません。原告適格の根拠法規として認可基準の実体的条文を使うことが求められていたと考えられます。 改善案: 59条→61条1号→13条1項11号という条文の連鎖を示し、良好な都市環境保持という実体基準から「健康・生活環境に係る著しい被害を受けない利益」を個別的利益として保護する趣旨を読み出す構造が望ましかったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-23 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 38.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8行政法 総合評価: 受験お疲れさまでした。三設問とも問いの方向を取り違えることなく骨格を立て、条文の文言(9条2項・13条1項11号・88条)を手がかりに議論を進めようとした姿勢は一貫しており、基本的な問題の特定はできています。ただし、問題の特定から規範定立・あてはめ・結論という作法を一本の論理として完走している設問はなく、三設問いずれも中核の厚みが不足しています。
設問1は、行訴法9条1項・2項の規範を示し1条・13条1項11号と騒音の事実を結びつけて原告適格を肯定した流れ自体は評価できます。ただし、61条1号(認可基準)を経由して13条1項11号の保護利益を個別的利益として読み込む接続が薄く、「良好な都市環… 規範定立: 設問1で、61条1号(「事業の内容が都市計画に適合し」という認可基準)を経由して13条1項11号の保護利益を個別的利益として読み込む接続が示されていません。根拠法規の趣旨から「健康又は生活環境に係る著しい被害を受けない利益」を個別的利益として特定する規範の核心部分が不足しており、「良好な都市環境が個人の利益も保護している」という断言だけで、なぜ公益に吸収解消されないかが論じられていないと評価されると思われます。 改善案: 61条1号→13条1項11号→1条の読み込みを経て、違法な事業に起因する騒音等によって健康又は生活環境に係る著しい被害を受けない利益が個別的利益として保護されていると論じることが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-23 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 38.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8行政法 総合評価: 受験お疲れさまでした。三設問とも一応の問題の特定と結論の提示はなされており、条文を引きながら論を進める姿勢は全体を通じて読み取れます。ただし、「問題の特定⇒条文ベースの規範定立⇒あてはめ⇒結論」という骨格が設問ごとにまだ十分に作動していない箇所が多く、中核の論点でやや薄い処理が重なっています。設問1では、行訴法9条2項の明示がなく、都市計画法61条1号を経由して13条1項11号の「良好な都市環境を保持」を個別利益保護の実体的根拠として引く連鎖が弱いです。Eの「健康又は生活環境に係る著しい被害」という利益内容を明確に言語化した上で事業地外居住者に適格が及ぶことを積極的に打ち出す部分が薄く、原告適… 規範定立: 設問1で行訴法9条2項(第三者の原告適格判断において考慮すべき要素)の明示がなく、認可の根拠法規である都市計画法59条・61条1号を経由して13条1項11号を読み込む連鎖が示されていません。保護される利益を「健康又は生活環境に係る著しい被害を受けない利益」として言語化する一歩が欠けており、規範が「良好な都市環境を保持する利益」という一般的表現に留まっています。9条2項の考慮要素を踏まえた分厚い規範定立が求められていたと推測します。 改善案: 61条1号(事業が都市計画に適合すること)→13条1項11号(良好な都市環境を保持)という条文の連鎖を示した上で、騒音等による健康・生活環境への著しい被害を受けない利益として個別性を論じると、9条2項の枠組みに乗った主張として評価が高まると考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-24 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 38.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8行政法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
三設問とも問われた争点をおおむね捉えており、行訴法9条・都市計画法61条・88条という中核条文に触れようとしている点で、答案の骨格は一定程度追えます。ただし「問題の特定⇒規範定立(条文)⇒あてはめ⇒結論」の作法が設問ごとに異なる水準にとどまっており、特に設問2と設問3でその不足が評価に大きく響いたと推測されます。
設問1は、法律上保護された利益説の定式を示し、61条1号から13条11号・1条を読み込んでEの騒音被害を個別的利益と位置づける流れを組めており、一定の骨格が追えます。ただし、保護される利益を「静謐な環境で平穏に生活する利益」と定式化したまま、騒音により健康… 規範定立: §10で「30条」を裁量逸脱の根拠条文として挙げていますが、本件は都市計画法上の都市計画決定の実体的違法が問われており、行政手続法30条を根拠とする構成は争点に合致しない可能性が高いです。設問2の規範定立の入口として61条1号(事業が都市計画に適合すること)と都市計画法13条1項11号(良好な都市環境を保持するように定めること)を軸に据える整理が求められていたと考えられます。 改善案: 61条1号の認可基準を起点に「前提となる都市計画決定が実体的に違法なら認可も違法となり得る」という接続を明示し、13条1項11号を規範の受け皿として据えた上で、都市計画の広範な裁量と判断過程審査(重要な事実の基礎・評価の合理性・考慮不尽等)を定立することが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-24 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 38.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8行政法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
三設問を通じて「問題の特定→規範定立(条文)→あてはめ→結論」という骨格の枠組みは一応追えており、処分の特定・条文の引用・一定のあてはめが各設問に揃っている点は評価できます。ただし、設問ごとに論じるべき核心が設問の問い自体からずれており、この点が評価全体に大きく影響していると考えられます。
設問1は原告適格の肯定主張として骨格が組まれており、59条・61条・1条の連結、「近接するほど被害大」「回復困難」という個別性の論拠、10メートル・環境基準超過という事実への当てはめという流れは一定の水準を示しています。ただし、13条1項11号(良好な都市環境の保持)を根拠法規の… 論点の拾い上げ: 設問2の答案のほぼ全体が、都市計画決定の違法の後続処分取消訴訟での主張可否(違法性承継)に費やされており、設問が正面から求めていた「本件都市計画決定が実体的に違法か否かを反対の立場にも言及しながら論じる」という設問の核心が展開されていません。適法方向・違法方向の事実の対置、計画裁量の審査基準、13条1項11号の「良好な都市環境を保持」を軸にした本案の実体的違法論が求められていたと考えられます。 改善案: 61条1号を入口に「都市計画に適合しない都市計画決定は違法となり認可も違法となり得る」とした上で、都市計画決定の広範な裁量を前置し、13条1項11号の「良好な都市環境を保持」を受け皿として、医療アクセス・救急搬送(適法方向)と騒音超過の先送り・防音壁未計上(違法方向)の事実を双方向から評価する形が求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 38.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8行政法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
三設問とも問題の特定と規範定立の入口は設けられており、骨格の型は追えます。しかし、根拠条文から「保護される利益の具体的内容」を導く論理接続が三設問すべてで薄く、あてはめが事実の羅列にとどまる箇所が目立ちます。条文は引いているが、その条文が「なぜその利益を個別的に保護するのか」という架橋がないまま結論へ飛ぶ箇所が多く、論理構造として十分機能しているとは言いにくい状態です。
設問1は、行訴法9条1項・2項の規範定立と根拠法規として59条・13条1項11号を引用できており、最低限の骨格はあります。ただし61条1号を介して13条1項11号の「良好な都市環境を保持」が個別利益… 規範定立: 設問1で61条1号(事業が都市計画に適合することを認可基準とする)を経由して13条1項11号を読み込む連結が示されていません。§5では59条と60条・13条を並べていますが、61条1号が登場せず、「認可の根拠法規が良好な都市環境保持という個別利益を保護する趣旨を含む」という結論への橋渡しが欠けています。保護される利益の内容—騒音等によって健康又は生活環境に係る著しい被害を受けない利益—として特定する部分も示されておらず、規範定立が途中で終わっている状態と言えます。 改善案: 61条1号を引き、「事業が都市計画に適合すること」が認可基準であるから、13条1項11号の良好な都市環境保持は認可の実体的要件として機能し、違法な事業によって騒音等で健康・生活環境に著しい被害を受けない利益を個別的に保護する趣旨を含むと論じることが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 38.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8行政法 総合評価: 受験お疲れさまでした。三設問とも骨格の入口(問題の特定・規範の言語化・あてはめ・結論)は一応辿れており、答案として読める形に整えられている点は評価できます。ただし、各設問で問われている中核に届いていない箇所が重なっており、全体として答案の出来は厳しい相対位置になると予測します。設問1は行訴法9条1項・2項の枠組みを立て、肯定結論へ一本通す構成自体は成立しています。しかし原告適格の法的根拠として61条1号→13条1項11号(「良好な都市環境を保持」)という実体的基準への架橋が書かれておらず、意見書提出手続(17条・19条)を「利益保護の仕組み」として中心に置く構成になっています。手続規定からの推… 規範定立: 設問1で個別的利益を保護する実体的根拠として、都市計画法13条1項11号(「良好な都市環境を保持するように定めること」)と61条1号(事業の都市計画への適合)を組み合わせる論述が見当たりません。§7〜§9では60条・61条・17条・19条の手続的規定を並べるにとどまっており、「なぜ騒音被害を受けない利益が法律上保護された個別的利益になるのか」を実体的基準から導く論述が求められていたと推測します。 改善案: 61条1号が「事業の都市計画への適合」を求め、その都市計画の基準として13条1項11号が「良好な都市環境を保持するよう定めること」と規定していることを示し、そこから違法な道路事業に起因する騒音によって健康・生活環境に著しい被害を受けない利益が個別的利益として保護されていると導く流れが想定されます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-29 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 32.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8行政法 総合評価: 受験お疲れさまでした。骨格の作法(問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論)という観点では、設問1は処分の特定・法律上保護された利益説の定式・条文の拾い上げ・Eのあてはめという流れが一応なされており、三設問の中でもっとも整った構造を持っています。設問2は13条1項11号を軸に三つの争点を立てて両立場を論じようとしており、問いへの対応は読み取れます。設問3は損失補償の概念の記述が短く、88条の「通常受ける損失」という条文解釈の核心に踏み込まずに終わっており、骨格として最も薄い設問となっています。
設問1については、行訴法9条2項の考慮要素(法令の趣旨・目的、利益の内容・性質・態様・程度)という枠組… 規範定立: §5では17条・19条という手続規定を中心に根拠条文を拾っていますが、認可基準である61条1号と、都市計画基準として「良好な都市環境を保持するように定めること」を求める13条1項11号を結びつけて実体的な個別保護を読み取る論証が記されていません。周辺住民への騒音被害という個別的利益を法律上保護する根拠として、この実体基準への接続がより重要だったと考えられます。 改善案: 59条→61条1号→13条1項11号(良好な都市環境の保持)という条文の連鎖を明示したうえで、「違法な道路事業に起因する騒音等により健康又は生活環境に著しい被害を受けない利益」を個別的利益として保護する趣旨が読み取れる、という構成が求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-27 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 32.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8行政法 総合評価: 受験お疲れさまでした。三設問それぞれで問題の特定・規範定立・あてはめ・結論という骨格の作法は一応たどれており、答案の読みやすさは確保されています。しかし、各設問で規範と条文の対応に重要な薄さがあり、事実評価の精度がいずれも不十分なため、全体としての相対位置は厳しいと予測されます。
設問1は、行訴法9条1項・2項の法律上保護された利益説の枠組みを示し、都市計画法1条・13条・59条を拾ってEの利益保護を導く流れは一定評価できます。ただし、認可基準の核心である61条1号と、利益保護の実体的受け皿として機能する13条1項11号の「良好な都市環境を保持するように定めること」という具体的号番号まで踏み… 規範定立: 設問1で、認可基準の根拠条文として61条1号(事業の内容が都市計画に適合すること)が示されておらず、利益保護の実体的受け皿として機能する13条1項11号の「良好な都市環境を保持するように定めること」という具体的な号番号と文言が登場しません。§6では13条を援用しているものの「自然的環境の整備又は保全の重要性を考慮」という柱書部分にとどまっており、条文の使い方として精度が不足していると思われます。61条1号と13条1項11号を組み合わせることで、Eが受ける騒音被害を個別的利益として保護する仕組みが条文上に可視化されていたと考えられます。 改善案: §6の論証を、61条1号が認可の実体的要件を定め、同号の「都市計画に適合」する基準として13条1項11号の「良好な都市環境を保持するように定めること」が機能するという接続で組み直すと、個別利益保護の法律的根拠が条文上明確になると推測されます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 32.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8行政法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
答案全体を通じて「問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論」という論述の骨格は一応追えます。設問ごとに争点をずらさず処理している点は好感が持てます。ただし、設問ごとに骨格の厚みが大きく不足しており、中核となる条文への接続が弱いまま結論に至っているため、評価上の差として相当大きく現れると推測します。
設問1では、行訴法9条1項・2項の「法律上の利益を有する者」という枠組みを正確に引き、騒音被害を受けない利益の個別的保護を主張する流れは組めています。しかし根拠法令の読み込みが法59条・17条・19条にとどまり、認可基準である法61条1号と都市計画基準である法13条1項11号… 規範定立: 設問1で根拠法令として法59条・17条・19条を参照しているものの、認可基準である法61条1号(「事業の内容が都市計画に適合すること」)と都市計画の実体基準である法13条1項11号(「良好な都市環境を保持するように定めること」)への言及がありません。9条2項が求める「根拠法令の趣旨及び目的」を読み込む際には、この二つの条文が骨格を成す連結として求められていたと考えられ、その不在は規範定立の厚みを大きく減じています。 改善案: 法59条1項が認可根拠であり、61条1号が「都市計画への適合」を要求し、その都市計画の内容基準として13条1項11号が「良好な都市環境を保持するように定めること」を規律する、という連鎖を示した上で、騒音被害を受けない利益を個別的利益として保護する趣旨を引き出す流れが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-30 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 28.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8行政法 総合評価: 受験お疲れさまでした。三設問とも「問題の特定→規範定立→あてはめ→結論」の骨格は形式的には踏んでいますが、中核の条文接続と事実評価の厚みに大きな差があり、設問ごとに異なる弱点が生じています。
設問1は、行訴法9条2項を意識した条文論証(13条11号・61条1号の連結)に部分的に着手できており、騒音・10メートルというEの具体的事実もあてはめに登場します。ただし、17条2項の意見書提出規定を「個別的利益の保護」の主たる根拠に据える構造は、手続条文を実体的利益の根拠として使う点で論理が不安定で、13条11号と61条1号を連結した実体的基準の論証が中核として機能していないと評価されることが予想され… 規範定立: 設問1で17条2項(意見書提出規定)を「個別的利益の保護」の主要根拠として使う構造は、手続参加規定を実体的利益の個別保護の根拠と同一視するもので、論理的に不安定と評価される可能性が高いと思われます。本問では61条1号が認可基準として事業の都市計画適合を求め、その都市計画基準として13条1項11号が「良好な都市環境の保持」を定めるという、実体的規範の連鎖を軸にすることが求められていたと考えられます。 改善案: 61条1号→13条1項11号という認可基準と計画基準の連結を規範の中心に置き、17条2項や19条2項は補強的仕組みとして位置づける構成が、より説得力を持ちうると推測されます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 27.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8行政法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
骨格の作法(問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論)の枠組み自体は三設問とも意識されており、論理の流れとして読める文章で書かれている点は一定の評価ができます。しかし、規範定立の段階で本件が問う核心条文を引けていないため、あてはめで問題文の事実を正しく評価できていない箇所が三設問を通じて生じており、これが答案全体の評価に大きく響いていると推測されます。
設問1では、9条1項・2項の規範定立は示されていますが、認可根拠法規の核心である都計法61条1号と13条1項11号(良好な都市環境を保持するように定めること)を検討せず、1条の公益目的と17条2項の手続規定だけを個別的利… 規範定立: 設問1で、認可の根拠法規である都計法61条1号(事業が都市計画に適合すること)と13条1項11号(良好な都市環境を保持するように定めること)を参照せずに個別的利益の保護範囲を論じている点は、規範定立として薄いと推測されます。1条の「公共の福祉」は公益目的の表現であり、そこから直接「個々人の具体的利益」を導く論理は、本問の法令構造を踏まえていないように見えます。61条1号と13条1項11号を組み合わせることで、健康・生活環境に係る著しい被害を受けない利益を個別的に保護する趣旨を読み込む論証が求められていたと考えられます。 改善案: 根拠法規として59条・61条1号を示し、61条1号が事業の都市計画適合を要求することから、13条1項11号の「良好な都市環境を保持するように定めること」が認可の実体的基準に組み込まれると読み込むことで、健康・生活環境上の著しい被害を受けない利益が個別的に保護される趣旨を導く流れが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-24 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 26.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8行政法 総合評価: 受験お疲れさまでした。三設問いずれも問題の特定と条文の引き方に一定の手がかりはあるものの、規範定立からあてはめへの論理の接続が著しく薄く、骨格の作法が十分に機能していると評価するのは難しい状況です。
設問1は、行訴法9条1項・2項の枠組みを示し、処分の根拠規定として61条を引いた点は方向として正しいといえます。しかし、13条1項11号(「良好な都市環境を保持するように定めること」)を掘り起こして個別的利益保護の実体的根拠として使う展開がなく、法1条を「抽象的」と切り捨てる一方で結論を肯定するという構造に、説得力の裂け目があります。さらに、Eが交差点から約10メートルの地点に居住し、国道と新設… あてはめ: 設問1のあてはめにおいて、Eが交差点から約10メートルの地点に居住し、国道と新設道路の両方から環境基準を超える騒音が予測されているという事実が、個別性と著しい被害の「おそれ」を支える核心でしたが、ほぼ使われていません。原告適格を肯定する主張として、これらの事実を13条1項11号の「良好な都市環境を保持」という文言と結び付けて意味づけることが求められていたと考えられます。 改善案: Eの居住地の位置(交差点から約10メートル)、複合騒音源(国道+新設道路の両方)、専門調査による環境基準超過の予測という三点を束ねて「著しい被害を直接受けるおそれのある周辺住民」と評価する流れが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-26 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 22.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8行政法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
三設問ともに「問題の特定→規範定立→あてはめ→結論」という骨格の作法を試みていることは読み取れます。しかし、いずれの設問でも条文の選択と規範定立の精度が問いの核心に届いておらず、あてはめが事実の意味づけに至る前に終わっている点が全体に通じる評価上の課題となっています。
設問1では、行訴法9条1項の枠組みを示し、1条・17条2項を引いてEの個別的利益を主張する流れが組まれています。ただし、本設問で最も求められていたと考えられる都計法13条1項11号と61条1号の連携読みが見当たらず、「良好な都市環境を保持」という実体的基準から騒音被害を防がれる利益の個別性を導く論述が… 規範定立: 設問1で個別的利益保護の主軸として都計法13条1項11号と61条1号の連携読みが求められていたと考えられますが、両条文への言及がありません。17条2項(意見書提出)を個別利益保護の中心に置いた点は、手続規定を実体的保護の根拠に使う論理として評価上弱くなりやすいと推測します。13条1項11号の「良好な都市環境を保持するように定めること」という基準が61条1号を介して認可の適法性要件に組み込まれ、周辺住民の騒音被害を防がれる利益を個別的に保護する趣旨を導く流れが、本設問で分厚い論述が求められていたと推測します。 改善案: 都計法61条1号が事業の都計適合を認可基準とし、13条1項11号が都計基準として良好な都市環境保持を求めていることを連携させ、騒音被害を受けない利益が一般的公益に吸収されず個別的利益として保護される趣旨を読み込む、という流れが考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
| 民法 | 不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 68.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。三設問とも「問題の特定⇒条文ベースの規範定立⇒あてはめ⇒結論」という骨格の作法は一応追えており、論旨が読み取れる答案に仕上がっています。ただし、設問ごとに深さのばらつきがあり、評価に最も効く部分に詰めの甘さが残っています。
設問1⑴は、896条による原則的相続承継→一身専属性の否定→履行不能という三段構えの流れ自体は有効で、Dが能力を持たないことや業者選択の代替可能性に言及した点も好意的に評価できます。ただし、㋐請求が「D自身またはDが選択した適切な業者による完成」を含む点と、446条1項「履行しないとき」の要件充足(履行期が3月10日時点で5月末まで未到来という事実)… 規範定立: 設問1⑴において、446条1項「保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに履行する責任を負う」という文言上の要件が実質的に検討されていません。㋐の請求時点(3月10日頃)は契約①の履行期(5月末日)未到来であり、「履行しないとき」に当たるかの処理が求められていたと考えられます。Bの資金流用により履行が困難な状態にあることは事実5に明示されており、これを履行拒絶ないし履行不能に結び付ける評価が答案に示されていると読めず、履行不能の認定が保証人Dの地位から直接導かれる形になっている点に論理上の飛躍が見られます。 改善案: Bが200万円を借入金返済に全額充て完成困難と知りながらそうしたという事実(事実5)を使い、主債務者Bが履行を拒絶ないし事実上不能な状態にあることを先に認定した上で、保証人Dへの請求可能性を論じる順序が、446条1項の要件充足の観点からより整合的だったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-23 |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 67.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
三設問ともに、問題の特定→条文ベースの規範定立→あてはめ→結論という骨格の作法を一応おさえており、争点を読み取る力と、事実を意味づけて論じようとする姿勢は全体を通じて読み取れます。ただし、設問ごとに厚みのばらつきがあり、また一身専属→履行不能という二段構えの議論が骨格として適切かという点には疑問が残ります。
設問1⑴は、一身専属性を否定する論証(§5〜§8)と履行不能を肯定する論証(§9〜§13)の二段構えで否定結論に至っており、事実を拾う丁寧さは評価できます。ただし、保証の本質は仕事そのものを保証するのではなく金銭的な担保であるという視点と、㋐が「Dが選択した適切… 論点の拾い上げ: 設問1⑴において、446条1項の「履行しないとき」という要件——請求時点(3月10日頃)は履行期(5月末日)前であり、通常の保証では主債務の不履行が前提となる——についての検討が見当たりません。履行不能(412条の2)を保証請求の根拠とするなら、なぜ「履行しないとき」に当たるかの論理的接合が必要だったと考えられます。 改善案: 事実5(200万円を借入返済に使い完成が困難)を使って、主債務について履行不能または履行拒絶に準ずる状況を認定し、「履行しないとき」の要件充足を示すか、または保証の附従性の観点から主債務の履行不能→保証債務の消滅という処理に踏み込む論述が求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-24 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 62.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
三設問を通じて「問題の特定⇒条文ベースの規範定立⇒あてはめ⇒結論」という骨格の作法はおおむね追えており、条文番号の引用も正確です。設問間の切り分けも適切に意識されていて、㋐と㋑を別手段として論じた点、設問2で177条から入り「第三者」の範囲を絞る枠組みを使った点は、論述の軸として機能しています。
設問1⑴は、保証債務の相続(896条・921条)を確認したうえで412条の2の履行不能へ進む構成をとっており、D自身の能力不足とDによる業者選択の困難性を順に検討している点に一定の丁寧さがあります。ただし、この設問で問われていたと考えられる重要な争点、すなわち446条1項の… 論点の拾い上げ: 設問1⑴で、保証の発動要件である446条1項「履行しないとき」の検討が行われていません。契約①の履行期は5月末日であり、Aが請求する3月10日頃の時点では履行期未到来です。この事実と発動要件の関係を論じることが求められていたと考えられます。Bが200万円を借入返済に充てたという事実(事実5)から履行不能や履行拒絶に近い状況を読む余地もあり、この点の検討が答案上に見当たらないことが評価に直接影響する可能性があります。 改善案: 「履行しないとき」の要件について、履行期未到来の状況で保証債務の履行請求が許されるかを事実5(Bが借入返済に充てた)と結び付けて論じることが、より説得力ある論述につながったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-24 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 60.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
三設問いずれも「問題の特定→規範定立(条文ベース)→あてはめ→結論」という骨格の作法が一応の形で追えており、文章として読める答案になっています。根拠条文を随所に挙げながら自説を展開する姿勢は評価できます。ただし、設問1⑴と⑵の二つの問い、および設問2がそれぞれ独自の核心論点を持つことへの対応の厚みに、設問間でかなりの差があります。
設問1⑴については、保証債務が相続されること(896条)と連帯保証に基づく直接請求の構造(446条・454条)を的確に押さえた上で、447条1項の「従たるもの」の解釈を通じて仕事完成請求が保証に含まれるかという問いを立てています。事実を使… 論点の拾い上げ: 設問1⑴で、446条1項の「履行しないとき」という要件への検討がありません。契約①の履行期は5月末日であり、請求時点は3月10日頃です。履行期が到来していない状態でどのように保証債務の履行を求めるのか—事実5のBによる前払金の流用から履行不能ないし履行拒絶に近い状況を読めるか—という点は、本問で問われていたと考えられる中核の一つです。結論を出すためにここに触れることが求められていたと推測します。 改善案: 事実5(完成が困難になることを知りながら全額を返済に充てた)を使い、履行期未到来であっても履行不能に準じる状況として保証債務の履行請求が可能かを検討することが考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 57.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
三つの設問すべてについて請求の根拠条文を示し、問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論という骨格の作法がおおむね追えます。設問2は特に、177条の「第三者」定義・外形(㋐)・認識可能性(㋑)・特段の事情の三段論法を条文と事実を対応させながら展開しており、この設問の論述水準が最も安定しています。
設問1⑴では、一身専属性の反論を処理し連帯保証(454条)にも言及した点は評価できますが、446条1項の「履行しないとき」という要件に正面から向き合っていない点が相対的に薄い部分です。請求時点(3月10日頃)は履行期(5月末日)より前であり、Bが前払金を借入返済に充てて完成が困難… 結論: 設問2の最終結論(§27)が「よって、上記請求は認められない」となっています。§25でHは「第三者に当たらない」と認定し、Hの反論を排したのであれば、Fの請求は認められる方向に帰結するはずです。論理の流れと結論が逆転しており、この不一致は評価上大きく影響すると思われます。 改善案: Hが第三者に当たらないと認定した後、「Hは登記欠缺を主張できず、Fは通行地役権をHに対抗できる。よって上記請求は認められる」という結論に接続することが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-23 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 57.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
三設問とも「問題の特定→請求根拠条文の提示→あてはめ→結論」という骨格の作法を一応踏んでおり、答案として読める流れが維持されています。設問ごとの切り分けも明確で、㋐と㋑を別手段として処理した点は適切です。
設問1⑴は、保証債務の単純承認による相続(921条1号)から出発し、Dの能力不足を「履行不能か否か」という問いで切り、業者選択の可能性を理由に請求を認める流れは追えます。ただし、896条本文(相続の原則)と896条ただし書(一身専属)の対比という、この設問の中核となる検討を正面から組んでいない点が惜しまれます。また、保証の本義は「主債務者が履行しないとき」(446… 規範定立: 設問1⑴で、896条本文(相続の原則)と896条ただし書(一身専属の除外)という条文対比が論じられていません。契約②がCの施工能力・経験を考慮して締結されたという事実(事実3)は、一身専属性の主張の根拠として正面から向き合う必要があったと考えられます。答案はDの能力不足を「履行不能かどうか」という別の問いに落とし込んでおり、保証地位の承継可否という問いを素通りしています。 改善案: 「一身専属」(896条ただし書)に当たるかを正面から設定し、施工能力考慮という事実と業者選択可能という事実を対置して判断する構成が求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-23 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 57.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
三設問いずれも「問題の特定→条文を示した規範定立→あてはめ→結論」という骨格の流れは概ね追えており、問いへの基本的な対応姿勢は整っています。ただし設問ごとに中核の厚みにばらつきがあり、特に設問1⑴と⑵でそれぞれ固有の争点が十分に掘り下げられていない点が、全体の評価に響いています。
設問1⑴は、Cの保証債務を相続したDに対して仕事完成を求める請求です。答案は連帯保証の包括承継を原則として示し、Dによる錯誤取消し(95条)の成否を検討して請求を肯定した点で、問いへの対応自体は取れています。しかし、問題文が「D自身又はDが選択した適切な業者」という業者選択の余地を書いてい… 論点の拾い上げ: 設問1⑴で446条1項の「主たる債務者がその債務を履行しないとき」という保証の発動要件への言及がありません。契約①の履行期は5月末日、請求は3月10日頃であり、この時点で「履行しないとき」と言えるかは、問いが問う争点として扱われていたと考えられます。Bが借入返済に前払金を充てて完成が困難になった事実(事実5)を用いて、履行拒絶または履行不能に準じる状況として論じる手順が欲しかったと推測します。 改善案: 事実5のBの行動から履行の見通しのなさを認定し、「履行しないとき」に当たるかを446条1項の文言から検討したうえで結論を導く記述があると、骨格の厚みが増したと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 56.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。三設問とも「問題の特定⇒規範定立(条文)⇒あてはめ⇒結論」という骨格の作法は概ね追えており、基礎的な構造は備わっています。ただし、各設問の最重要論点で論じの薄さや欠落が重なり、全体としての評価を押し下げています。
設問1⑴は、保証債務履行請求権という請求の特定・書面要件の確認・Dによる単純承認まで丁寧に押さえており、積み上げ方は安定しています。しかし、本設問の核心は「なす債務の保証」よりも、まず896条ただし書による一身専属性の検討(Cの施工能力が考慮されたことから生じる問題)と、446条1項「履行しないとき」(履行期未到来の3月10日時点で請求できるか)という二つの分… 論点の拾い上げ: 設問1⑴で、896条ただし書による一身専属性の検討が見当たりません。契約②の締結にあたってCの施工能力・経験が考慮されたという事実(事実3)と、DがIT企業勤務でその能力を持たないという事実(事実6)は、保証債務が一身専属に当たるか否かという論点のために配置された事実と考えられます。この対置への言及なしに、代替的作為義務の肯定から直ちに請求認容に進む構造は、本設問の中心的な問いを手薄にしていると思われます。 改善案: DがCと異なり施工能力を持たない点を、896条ただし書(一身専属)との関係で検討し、なおもハウス完成請求が及ぶかどうか(㋐が『Dが選択した適切な業者』を含む点など)を論じることで、本設問の核心に届いたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 56.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
三設問いずれも「問題の特定→何らかの規範→あてはめ→結論」という骨格の輪郭は描かれており、論じるべき争点には概ね気づいています。ただし、条文を規範定立の起点として明示する作法が全体を通じて弱く、特に設問1⑴と⑵では、民法上の根拠条文(896条・446条・121条・121条の2・447条)が答案に現れないか、現れても断片的で、規範と条文が連動していません。
設問1⑴は、「保証契約の内容に仕事完成が含まれるか」という問題設定から入り、Cの施工能力考慮という事実を拾っている点は評価できます。しかし、896条本文による保証債務の相続原則と921条1号の単純承認みなしを明示せ… 規範定立: 設問1⑴全体を通じて、896条(保証債務の相続原則)・921条1号(単純承認みなし)・446条1項(「履行しないとき」)という条文が答案に現れていません。一身専属性の規範も896条ただし書を明示せず、実質的な契約解釈論として処理されているため、法律上の根拠と解釈の接続が見えない状態です。条文ベースの規範定立が求められていたと推測します。 改善案: 保証債務が896条本文により相続されるのが原則であること、DがCの財産を売却して921条1号の単純承認とみなされたこと、を条文とともに起点として示した上で、896条ただし書(一身専属)の要否を検討する流れが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-29 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 55.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。三設問いずれも「問題の特定⇒条文を示した規範定立⇒あてはめ⇒結論」という骨格の作法をおおむね踏んでおり、読みやすい答案です。ただし、設問ごとに深度のばらつきがあり、それが評価上の差につながる可能性があります。
設問1⑴は、保証債務の相続を921条1号で確認し、447条1項を軸に「業者選択を含む完成が保証範囲に入る」と結論付ける流れは追えます。ただし896条の原則・ただし書(一身専属)の明示的な検討がなく、Cの施工能力という事実が保証の相続自体に影響しないかという問いを通過していない点、また446条1項の「履行しないとき」という要件——契約①の履行期が5月末で請求が3月1… 論点の拾い上げ: 設問1⑴で896条の原則(保証債務は相続される)と896条ただし書(一身専属は除く)の検討が欠けています。Cの施工能力が考慮された保証が一身専属にあたるかどうかを正面から検討することが求められていたと考えられます。答案は921条1号で「単純承認したから相続している」と短く処理していますが、その前に相続の対象として承継されるかという問いをくぐらせる論述がないと、相続の肯定根拠が薄くなります。 改善案: 「保証債務は896条本文により原則として相続されるが、一身専属的な給付については同条ただし書により除外される。本件の保証は代替可能な給付の担保であり、かつ㋐は業者選択を含む請求であるから、一身専属には当たらない」と論じる余地があったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-23 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 55.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
三つの設問について「問題の特定⇒規範定立(条文)⇒あてはめ⇒結論」の骨格は一応追えており、全設問で結論まで書き切っている点は基礎体力として評価できます。しかし、設問1⑴・⑵・設問2のいずれにも、求められていたと考えられる中核的な論点への踏み込みが不十分であり、それが答案全体の厚みに影響していると思われます。
設問1⑴は、保証債務の相続(896条本文)と連帯保証(446条・454条)の枠組みを示し、Dに施工能力がないことを指摘したうえで「業者選択まで含めれば足りる」という結論を導いており、問題の切り分けとしては一定の方向性を示しています。ただし、本設問で重要と考えられ… 論点の拾い上げ: 設問1⑴において、446条1項の「履行しないとき」という要件——契約①の履行期が5月末日であるのに対し請求が3月10日頃という履行期未到来の状況——への検討がありません。連帯保証人への請求が認められるためには主債務の「不履行」が前提となり得るところ、この点は本問の事実関係から正面で問われていたと考えられます。Bが200万円を借入返済に充てたことから履行不能・履行拒絶に近い状況を認定する方向での推論も取り得た余地があり、より分厚い論述が求められていたと推測します。 改善案: 「契約①の履行期(5月末日)と請求時点(3月10日頃)の関係から、446条1項の履行しないときに当たるかを、Bの200万円全額借入返済という事実と結び付けて検討する」という方向が、本設問では求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-10-23 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 54.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
三設問いずれも、問題の特定→条文ベースの規範定立→あてはめ→結論という骨格の流れは追えており、問われている法律関係を適切に切り出して論じようとしている点は評価できます。ただし、設問ごとに求められていたと考えられる中核的な検討が一部残っており、バランスと厚みに課題が見られます。
設問1⑴は、896条のただし書・一身専属論を正面から取り上げ、「仕事完成債務は金銭債権に転化し得る」「Dのみが完成させる性質でない」という二点で相続を肯定したあてはめは整理されています。もっとも、㋐の請求は「D自身またはDが選択した適切な業者」による完成を内容としており、この業者選択という代替… 論点の拾い上げ: 設問1⑴で446条1項の「履行しないとき」という要件の充足が論じられていません。請求時点は3月10日頃であり、履行期は5月末日と未到来です。保証債務の履行請求が可能かについて、事実5(Bが200万円を借入返済に充てたため完成が困難)を履行不能ないし履行拒絶に結びつける検討、または履行期未到来のままでは446条1項の要件を充足しないという問題提起が、求められていたと考えられます。この点が設問⑴の最も効く不足です。 改善案: BがAから受領した200万円を借入返済に全額充て、ハウス完成が困難になることを知りながら行ったという事実5を、履行不能または確定的履行拒絶として評価し、履行期未到来でも「履行しないとき」に当たり得るか論じることが望ましかったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-23 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 53.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。三設問とも「問題の特定→条文の摘示→あてはめ→結論」という骨格の作法は概ね追えており、白紙や大外しはない答案です。設問1⑵では121条の2第1項を起点に原状回復義務を特定し、Cの知情を保証契約の合理的意思解釈に接続して結論を導く流れが機能しており、三設問の中でもっとも安定した論述と評価できます。設問2は177条から「第三者」の制限解釈に進み、外形・認識・特段の事情という三要素を一通り当てはめて結論を出しており、枠組み自体はつかめています。設問1⑴は一身専属(896条但書)の議論に集中した点が選択肢として成立する一方、㋐の請求が「Dが選択した適切な業者による完成」を含む代替… 論点の拾い上げ: 設問1⑴の㋐は「D自身又はDが選択した適切な業者により本件ハウスを完成させるよう請求」という内容です。D自身の施工は能力不足でも、業者を選択させる形であれば代替的な履行の余地があるかという評価が求められていたと考えられますが、この点への言及がなく、一身専属で一刀両断しています。「施工能力を考慮した保証」と「業者選択を含む請求内容」の対置が、設問の問いの核心だったと推測します。 改善案: ㋐の請求内容が業者選択を含む点を条文上の義務の性質(代替性の有無)に結び付けて評価することで、一身専属の認定に厚みが生まれると思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 53.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
三設問とも「問題の特定⇒規範定立(条文)⇒あてはめ⇒結論」という骨格の作法はおおむね追えており、全設問を完答した形を整えている点は評価できます。請求の根拠条文(121条の2第1項、281条、177条等)を明示しながら論を進める意識も一貫しています。ただし、各設問とも中核となる争点の掘り下げに物足りなさが残り、骨格を支える「あてはめの意味づけ」が薄い箇所が複数あります。
設問1⑴では、保証債務の相続という入口(896条本文・921条1号)を示し、一身専属性の議論も展開できています。しかし、保証の本質的な履行責任を規律する446条1項の「履行しないとき」という要件、すな… 論点の拾い上げ: 設問1⑴で、446条1項の「主たる債務者がその債務を履行しないとき」という保証の履行責任の発生要件への検討がありません。請求時点は3月10日頃であるのに対し、施工完了期限は5月末日であり、履行期が未到来という事実が問題文に明記されています。この点に触れないまま「上記請求は認められる」と結論を出すと、保証人への仕事完成請求がなぜこの時点で認められるのかの法的根拠が欠けた状態になります。 改善案: 「Bは前払い金を借入返済に充て完成が困難になると知りつつ流用した(事実5)」という事実を、履行不能や履行拒絶に準じる状況として評価し、「履行しないとき」への当てはめを展開することが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-29 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 52.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
三設問とも「問題の特定⇒条文示し⇒あてはめ⇒結論」という骨格の作法は一応たどれており、読み手に論旨が伝わる答案になっています。ただし、各設問で問われているものの核心に届く前に議論を打ち切る箇所が目立ち、書き込みの密度にばらつきがあります。
設問1⑴は、Dが単純承認したことを正確に認定し保証債務の相続を肯定した点は整理できています。しかし、問われている最重要の分岐——契約②がCの施工能力・経験を考慮して締結された事実が保証債務の一身専属性や相続の可否にどう影響するか、また請求時点が3月10日で履行期は5月末という履行期未到来の局面で「履行しないとき」(446条1項)の… 規範定立: 設問1⑴で、446条1項の「主たる債務者がその債務を履行しないとき」という保証の発動要件の充足が論じられていません。請求時点(3月10日)は履行期(5月末)より前であり、Bが既に履行不能または履行拒絶の状態にあるかについて条文に基づく検討が求められていたと考えられます。この要件を素通りして請求を認める結論に至っている点が、骨格上の残存課題です。 改善案: 事実5(Bが200万円を借入返済に充てた結果として本件ハウスの完成が困難であること)から履行不能ないし履行拒絶に近い状況を認定し、446条1項の「履行しないとき」に当たるかを短くでも論じることで、骨格が整うと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-23 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ) | JT 52.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。以下は完成答案ではなく構成メモの骨格点検です。
設問1⑴については、保証の有効成立・相続・単純承認という前提処理を置き、412条の2第1項の「不能」を枠として能力事実に当てはめ、否定結論へ至る流れは追えます。ただし、この設問の主軸は「保証債務として仕事完成そのものの請求がDに及ぶか」という問いであり、412条の2の履行不能論を正面に据えた構成は、保証の補充性・保証債務の内容範囲という本来の問題の特定と少しずれているように見受けられます。一身専属(896条ただし書)の検討と、「Dが選択した適切な業者」という㋐の請求内容が代替可能性の評価にどう効くかの分岐が薄い点も、枠とし… 論点の拾い上げ: 設問1⑴の中核は「保証債務として仕事完成そのものの請求がDに及ぶか」であり、896条ただし書の一身専属性(Cの施工能力・経験が契約②締結の考慮事由になっていた)を正面から論じる枠が求められていたと推測します。412条の2の履行不能論を正面に据えた構成は、保証債務の内容範囲という本来の問いの特定から枠がずれているように見受けられます。 改善案: 保証債務の内容が主債務と同一かという問いを先に切り、896条ただし書の一身専属か否かを論じる枠を置くことが、問題の特定として求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-23 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 52.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。三設問とも問題の特定と条文の引用という骨格の入口は踏んでおり、答案として読める形になっています。ただし、各設問の核心にあたる論点で、問題が本来求めていたと考えられる検討が手薄なまま結論を出しているため、全体的に厚みが不足した印象があります。設問1⑴は、447条1項を使って「保証債務の範囲に施工が入る」という入口を立てましたが、本問の核心は保証債務の相続一般(896条)とDへの承継の問題、及び連帯保証人Dに「仕事完成の履行」を請求できるかという点にあったと考えられます。Cの施工能力が考慮されたことやDが能力を持たないという事実、履行期が3月時点ではまだ到来していないこと、そ… 論点の拾い上げ: 設問1⑴で、保証債務の相続(896条)とDの単純承認(921条1号)の検討が一行で済まされています(§15〜16)。「Cがビニールハウスを施工する能力・経験を考慮して契約②が締結されたが、Dはその能力を持たない」という事実から、保証債務が一身専属として承継されないか、仕事完成という非金銭的給付の請求がDに及ぶかを論じることが求められていたと考えられます。また、問題文が「D自身又はDが選択した適切な業者」という請求内容を明示しているにもかかわらず、業者選択まで含めれば代替可能かという観点が答案に見当たりません。 改善案: Cの施工能力が考慮された点からDへの保証承継の可否を896条ただし書の文脈で論じ、仮に承継されるとしても、請求内容(ハウス完成)がDに及ぶかを業者選択の代替可能性と組み合わせて検討すると、論点の切り分けが明確になったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-23 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 52.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
三設問とも骨格の大枠——問題の特定・条文の指示・結論——は整っており、答案として読める体裁を保っています。もっとも、問題の特定から規範定立を経てあてはめに進む流れは、設問ごとに精度の差が大きく、特に設問1⑴と設問2で核心となる法的論点の処理が十分に展開されていない点が全体の評価に影響すると思われます。
設問1⑴は、契約②の保証債務が相続されるかという入口(896条本文と同条ただし書の一身専属性の検討)を通らないまま、権利濫用・信義則(1条2項・3項)による否定に進んでいます。保証債務の相続原則と一身専属の例外を軸に、「Dが選択した適切な業者による完成」という請求内容… 規範定立: 設問1⑴で、保証債務が相続によって承継されるかという896条本文・同条ただし書(一身専属性)の検討が実質的に欠けています。Cの施工能力・経験が「考慮されていた」という事実から、保証人の地位が一身専属として承継されないか、または仕事完成の請求内容自体がDに及ぶかを条文に基づいて論じることが求められていたと考えられます。権利濫用・信義則への直接飛躍は、この規範定立の代替にはなりにくいと思われます。 改善案: 896条ただし書の一身専属を正面から検討し、保証債務の相続を原則肯定しつつ、「Dが選択した適切な業者」という請求内容の代替可能性(一身専属でないこと)と、446条1項「履行しないとき」の充足(履行期未到来の処理または事実5からの履行困難)を続けて論じる構成が、この設問の骨格に沿っていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-24 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 52.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
三設問とも問題の特定は概ねできており、根拠条文を冒頭に示して結論を出すという骨格の外形は保たれています。ただし規範定立とあてはめの密度に設問間で大きな差があり、設問1⑴・⑵が特に薄く、設問2が相対的に充実しているという構成になっています。
設問1⑴では、446条1項を出発点に置いたうえで相続(896条)によるDへの承継を論じる流れ自体は正当です。しかし、請求時点(3月10日頃)が履行期(5月末日)の前であることへの言及がなく、「履行しないとき」という要件の充足を所与として扱っている点が気になります。また、契約②締結にCの施工能力・経験が考慮された事実と、Dがその能力… あてはめ: 設問1⑴で、請求時点(3月10日頃)が履行期(5月末日)より前であることへの検討がありません。446条1項の「その債務を履行しないとき」という要件を充足するかどうかについて、履行期未到来の状況でBの完成が困難になっている事情(事実5:借入金返済に充てた)から履行不能・履行拒絶に近い状況を読み取る論述が求められていたと考えられますが、その検討がなく、要件の充足が論証されないまま結論が出ています。 改善案: Bが200万円を借入金返済に充てると完成が困難になることを知りながら充てた事実から、履行不能または履行拒絶に準じる状況を認定する方向と、そうでない方向の両論を展開したうえで結論を出す形が、この要件への答えとして厚みをもたせると思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-26 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 52.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。三つの設問それぞれについて「問題の特定⇒規範定立(条文)⇒あてはめ⇒結論」という基本的な骨格が一応追える答案であり、中心的な法的争点を外した設問はありません。条文の引用も丁寧で、請負・保証・地役権という各制度の枠組みをつかんでいることは読み取れます。
設問1⑴については、保証契約の成立、Dへの相続、連帯保証による直接請求という流れを正確に展開し、その後D自身の施工を「不能」として切り分け、業者選択請求の部分肯定で結論を出す構成は一定の説得力を持っています。ただし、問題文が準備した最大の論点の一つである、保証債務の一身専属性の正面からの検討(896条ただし書と、Cの施工能… 論点の拾い上げ: 設問1⑴において、保証債務の一身専属性(896条ただし書)を正面から論じることが求められていたと考えられます。契約②はCの「果樹栽培用ビニールハウスを施工する能力及び経験」を考慮して締結されたと明記されており、この事実が承継可否の論点として準備されています。答案はD自身の施工を「不能」(412条の2)として処理しましたが、保証地位が一身専属として相続されないか、あるいはされるとしても保証の内容がどう変容するかという、より前段の問いへの論述が薄いです。 改善案: Cの施工能力が考慮された事実と、一般的な保証が代替可能な金銭的担保であることとを対比し、一身専属性を否定または限定したうえで業者選択という代替的履行の射程を論じると、事実の意味づけが厚くなると思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-27 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 51.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
三設問とも「問題の特定⇒規範定立(条文)⇒あてはめ⇒結論」という骨格の作法はおおむね追えており、請求根拠・要件・充足判断という順序で答案が組まれている点は基礎水準として評価できます。ただし、各設問で中核となる争点への掘り下げが手薄な部分があり、それが点数の上限を押し下げていると推測します。
設問1⑴は、保証債務の相続(896条)という出発点を踏まえ、Cの施工能力・経験が考慮されて締結されたという事実とDの能力不足を対比させてDの自身施工が履行不能になるという流れを作れている点は方向として妥当です。しかし、保証債務が相続される原則と896条ただし書(一身専属性)の検討… 論点の拾い上げ: 設問1⑴で、保証債務が896条本文により相続されるのが原則であること、および同条ただし書(一身専属性)の検討が実質的に行われていません(§2・§3)。Cの施工能力・経験が考慮されて保証契約が締結されたという事実は、この一身専属性の論点に対応する事実として置かれていると考えられます。「承継する」という結論は出ていますが、一身専属性の議論を経ずに先へ進んでいるため、論点の省略として残ります。 改善案: Cの施工能力が考慮された事情から、保証地位が一身専属(896条ただし書)に当たらないかを検討し、保証は結果担保であり能力の有無によって保証地位の相続が左右されないことを論じた上で相続を肯定するという流れが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-23 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 50.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。三つの設問いずれも「問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論」という骨格の作法は一応たどれており、条文番号を明示しながら論じる姿勢は全体を通じて一貫しています。ただし、設問ごとに中核となる争点の深さに差があり、その差が全体の評価に直接響いている答案です。
設問1⑴は、相続・単純承認の認定(896条・921条1号)から入り、D自身の施工が拒絶できるという帰結まで一定の流れで書けています。もっとも、本問の中核となる「446条1項の『履行しないとき』に当たるか」という保証責任の発動要件—請求時点が履行期(5月末)より前であること—が全く検討されていない点が最も効いている不足です。… 論点の拾い上げ: 設問1⑴で、446条1項の「主たる債務者がその債務を履行しないとき」という保証責任の発動要件が全く検討されていません。請求時点は3月10日頃であり、主債務の履行期は5月末日と明記されています。履行期未到来の段階でAがDに保証債務の履行を請求できるか、また事実5(借入返済に充て完成が困難になると知りながら充当した)から履行不能・履行拒絶に近い状況と評価できるかについて、分厚い論述が求められていたと推測します。 改善案: 事実5を使ってBが自ら完成困難を認識しながら前払金を返済充当したことから、5月末までの完成は既に実質的に不能に近い状態と評価し、446条1項の「履行しないとき」の該当性を論じることが考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-26 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 47.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
三設問とも問題の特定は概ね正しく行われており、保証契約・446条・177条という中核条文を軸に骨格を組もうとしている点は評価できます。ただし、規範定立からあてはめへの接続で、本問固有の問いに正面から答え切れていない箇所が複数あり、それが点に直接影響していると考えられます。
設問1⑴は、896条による保証債務の相続を認定し、履行期未到来の問題を458条の3も引用しながら処理するなど、骨格として追える論述です。もっとも、Cの施工能力が考慮された保証をDが承継できるかという一身専属性の問いに対し、「包括承継だから否定できない」と一文で切り上げており、問題文が置いた「D自身… あてはめ: 設問1⑴で、一身専属性の論点(896条ただし書)を「包括承継だから属性によって承継を否定できない」と一文で切っており、Cの施工能力・経験が考慮された保証契約という事実をどう評価するか、また「Dが選択した適切な業者による完成」という請求内容の代替可能性が承継を否定する方向に働かない理由の論述が薄い点が、この設問のあてはめとして求められていたと考えられます。 改善案: 「D自身又はDが選択した適切な業者」という請求内容が、C個人の施工能力でなく業者選択という代替可能な給付を保証の内容としていることを指摘し、そのうえで包括承継による承継を正当化するか、あるいは仕事完成そのものの請求はDに及ばないとする方向で事実と規範を接続する厚みが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-23 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 47.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
答案全体を通じて、請求の根拠規範の特定と基本的な論理の流れは示されており、骨格の作法(問題の特定→規範→あてはめ→結論)の形式は各設問で踏まれています。ただし、設問ごとに問われている中核の争点に対して、規範と事実評価が十分に対応していない箇所が複数あり、評価に効いてくる点としては設問1⑴で「錯誤取消の類推」という独自構成を軸に置いたことで本来の争点(保証の一身専属性・896条と920条・921条・446条1項の「履行しないとき」の解釈)が実質的に論じられなかった点が最も大きく影響すると考えられます。
設問1⑴では、保証債務が相続によりDに承継されるかを896条・92… 論点の拾い上げ: 設問1⑴で本来検討が求められていたと考えられる「保証債務は896条本文により相続されるが、896条ただし書の一身専属性により承継が否定されないか」という分析が欠けています。答案はCの施工能力が考慮された事実(事実3)とDが能力を持たない事実(事実6)を使っていますが、それを一身専属性(896条ただし書)または仕事完成請求がDへ及ぶかという問題として構成するのではなく、錯誤取消の類推に転換してしまっているため、本来の主戦場に対する論述が実質的に示されていない状態です。また、単純承認(921条1号)についても触れられていません。 改善案: 相続により保証人たる地位がDに移転するか(896条本文・ただし書)を軸に、施工能力を考慮して締結された保証の性質が一身専属的か、また「Dが選択した適切な業者」という形であれば代替可能として承継が肯定できるかを論じる方向が求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-23 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 47.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
全設問を通じて「問題の特定→条文の明示→あてはめ→結論」という骨格の流れ自体は概ね追えており、各設問で結論まで記述している点は答案として形になっています。ただし、設問ごとに中核の検討が薄いまま結論に飛んでいる箇所があり、問いが求める本丸の議論に十分届いていない印象です。
設問1⑴については、契約②に基づく保証債務の相続という入口(896条)は押さえられています。しかし、設問が問うのは「DがBの保証人として仕事完成の履行請求を受けられるか」であり、答案が最終的に選んだ結論は「履行不能(412条の2)ゆえ請求できない」という路線です。問題文は㋐の請求内容として「Dが選択… 規範定立: 設問1⑴で、保証債務の相続の根拠として896条が示されておらず、「Cが負っていた保証債務もDが相続したことになる」と結論だけ述べています。一身専属(896条ただし書)との関係でCの能力・経験が保証地位の相続に影響するかを正面から検討することが求められていたと考えられます。相続の当否を条文の要件として切り出す前に、履行不能の結論に飛んでいます。 改善案: 「保証債務は原則として相続されるが(896条本文)、被相続人の一身に専属するものは承継されない(同条ただし書)。Cはビニールハウスの施工能力を考慮されて保証人となったが、保証債務そのものは金銭的・代替的な担保であり、一身専属には当たらないと考えられる」という形で原則と例外を正面から検討したうえで結論を出す展開が、より分厚い論述として求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-23 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 46.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
三設問を通じて、問題の特定から規範定立・あてはめ・結論という骨格の作法は大づかみに追えており、条文番号を引きながら論を進めようとしている点は評価できます。ただし、各設問で中核となる論点の切り込みに深さが不十分で、特に設問1⑵と設問2では、本問が用意した最も重要な事実・法的な枠組みへの対応が薄いまま結論に至っている印象です。
設問1⑴については、D自身による施工が不能という結論と、適切な業者選択まで含めれば可能という方向性を二段で組んでいる点は筋道として通っており、問題文が示した㋐の構造(「D自身又はDが選択した適切な業者」)に対応できています。もっとも、保証債務の相… 規範定立: 設問1⑴で、保証債務の相続に際して896条本文(包括承継の原則)および同条ただし書(一身専属の例外)に触れていません(§4)。882条を引くにとどまっており、「Cの施工能力を考慮して締結された保証がDに相続されるか」という論点の法的整理として、相続の原則と一身専属の例外を条文とともに対置する論述がより分厚く求められていたと推測します。 改善案: Cの施工能力が考慮されていた事実を一身専属性の検討(896条ただし書)に当てはめたうえで、業者選択まで含む㋐の内容との関係で代替可能性を論じると、保証債務の相続と請求の可否が立体的に整理できたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-24 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 46.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
三設問とも問題の特定は概ねできており、条文番号を示しながら論を進める姿勢は見られます。ただし、「問題の特定⇒条文ベースの規範定立⇒あてはめ⇒結論」という骨格の作法が、各設問で部分的にしか機能していない点が評価に効いています。
設問1⑴では、896条による相続の肯否・一身専属性の検討・446条1項「履行しないとき」の充足という三段の問いが求められていたと考えられます。答案は「D自身による施工は不可能、しかし業者選択は可」という結論には至っており、㋐の二分構造を正面から捉えた点は評価できます。しかしその理由付けに事情変更の原則(信義則)が援用されており、保証債務の一身専… 規範定立: 設問1⑴で、保証債務の相続可否を論じるにあたり、896条ただし書(被相続人の一身に専属したものは承継されない)の規範を立てずに信義則・事情変更の原則(§5・§6)で代用しています。Cの施工能力が考慮されていたという事実は、896条ただし書の「一身専属性」の問題として整理することが本筋と考えられます。事情変更の原則は、契約の拘束力を解除・変更する局面の法理であり、保証地位の相続可否の文脈でそのまま当てはめると、議論の前提がずれてしまいます。 改善案: 「Cの施工能力・経験が契約②締結の考慮事情とされていたこと」→「保証人の地位が人的な信頼に依拠したものとして一身専属性を帯びるか」→「承継されるか否か」という流れで896条ただし書を軸に論じることが、より求められていた論述に近いと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 46.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。三つの設問それぞれについて問いの所在を切り出し、条文を示しながら論じる骨格は一応維持されています。問題の特定から規範・あてはめ・結論という作法は文章として追える状態にあります。ただし設問ごとに、その作法の精度に大きな差があります。
設問1⑴は、896条(一身専属)や446条1項「履行しないとき」の検討を経ずに独自の規範を立て、「技能を持つ保証人の保証は金銭を除いて相続されない」と切り捨てています。問い自体は「D自身またはDが選択した適切な業者による完成」の可否であり、業者選択まで含めた代替可能性の評価が求められていたと考えられますが、この点は論じられていません。履行期(… 規範定立: 設問1⑴で「特有の技能を理由に締結された保証は、金銭を除き相続されない」という規範を立てていますが(§8)、民法上の一身専属(896条ただし書)の観点からの論証が欠けています。保証債務が原則として相続される根拠(896条本文)を先に示してから一身専属の例外を検討する流れが求められていたと考えられます。独自規範の立て方では、なぜ「金銭のみ相続される」のかの法的根拠が不明確です。 改善案: 896条本文を原則として示したうえで、同ただし書の一身専属性がこの保証に当たるかを検討する構造が望ましかったと思われます。一身専属性は施工能力の要素と業者選択の代替可能性の両面から評価することが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-29 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 44.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。三設問を通じて「問題の特定→条文の明示→あてはめ→結論」という骨格の輪郭は示されているものの、設問ごとに中核となる法的争点の切り取り方に課題があり、答案全体の点数を押し下げていると考えられます。
設問1⑴は、Dへの相続と保証債務の承継を921条・920条で正確に拾えており出発点は良好です。ただし、Cの施工能力・経験が考慮されて締結された契約②について、保証債務が一身専属(896条ただし書)に当たらないかを正面から論じる必要があったと考えられます。また、請求時点(3月10日頃)に対して履行期(5月末日)が未到来であり、446条1項の「履行しないとき」を充足するかという問い… 論点の拾い上げ: 設問1⑴で896条ただし書の一身専属性の検討が見当たりません。契約②はCの施工能力・経験が考慮されて締結されたという重要な事実があり、保証債務がDに相続されるか、あるいは仕事完成の給付義務がDに及ぶかという問いを正面から論じることが求められていたと推測します。この対置がないまま「承継する」と結論づけている点は、本問の中核の一部を見逃していると言わざるを得ません。 改善案: Cの施工能力を考慮して締結された事実と、Dが能力を持たない事実を対置し、896条ただし書の一身専属に当たるか(否定して相続を認める場合でも)を一段論じ、続けてDが選択した適切な業者による完成という請求内容の代替可能性に接続する流れが、分厚い論述として求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-24 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 44.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。三設問それぞれについて問題の特定・条文の摘示・あてはめ・結論という基礎的な骨格を一応追うことができており、各論点の入口を拾おうとする姿勢は読み取れます。ただし、設問間・論点間で論理の掘り下げに大きな粗密があり、特に設問1⑵と設問2では中核となる枠組みの運用が不十分で、答案の厚みに響いていると思われます。
設問1⑴は、896条ただし書の一身専属を軸に据えてCの施工能力とDの能力欠如を丁寧に当てはめており、問題の特定と事実評価の流れとして追える構成になっています。ただし、㋐の請求が「D自身又はDが選択した適切な業者」による完成を含む点と、履行期が3月10日時点でまだ5月末ま… 論点の拾い上げ: 設問1⑴では、㋐の請求が「D自身又はDが選択した適切な業者」による完成を含む点が検討されていません。D自身の施工が不能だとしても、業者選択による代替可能性が残るかという問いは、問題文が明示する請求内容の核心であり、これを評価せずに「請求は認められない」と結論づける論証は、問いの射程を狭く設定しすぎていると推測します。 改善案: 「D自身が完成させる部分」と「Dが選択した業者が完成させる部分」を切り分けた上で、後者については一身専属性の有無や保証の代替的履行としての可否を検討する流れが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-27 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 44.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
三設問いずれも請求権の根拠規範を冒頭に示し、事実を引いて結論へ進む基本的な骨格の形は保たれています。ただし、「問題の特定⇒規範定立(条文ベース)⇒あてはめ⇒結論」の作法が設問ごとに大きく異なる完成度であり、最も問われていた争点での規範の厚みが十分とは言えない答案です。
設問1⑴は、保証債務の相続(896条本文・ただし書)という入口の論点を実質的に飛ばしています。Dが単純承認したことは触れているものの、896条ただし書の一身専属性の検討を経ずに「相続する」と進んでいるため、なぜCの保証契約がDに承継されるのか——施工能力を考慮した契約をどう位置づけるか——という本問の… 規範定立: 設問1⑴で、保証債務がDに相続されるかという最も重要な入口の検討が実質的に省かれています。896条本文(原則承継)と同条ただし書(一身専属は承継されない)の両面を条文で示したうえで、「施工能力を考慮して締結された」という契約②の性質がただし書に該当するかを論じることが求められていたと考えられます。§6でDの単純承認に触れ§10で「相続する」と結論づけていますが、なぜ一身専属性が否定されるのか——「業者選択を含む代替可能な保証」という位置づけ——の論証がなく、結論への接続が薄い状態です。 改善案: 896条ただし書の一身専属性の意義を示し、本件の保証は施工能力を考慮してはいるが業者選択まで含む代替可能な担保であることを理由に一身専属に当たらないと論じることで、承継の根拠が明示されたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 44.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
三つの設問いずれも、問題の特定と請求の根拠条文の提示という入口はできており、骨格の最初の段階は踏んでいます。ただし、設問1⑴・⑵・設問2の各場面で、規範定立からあてはめへの接続に重大な欠落または論理の飛躍があり、全体として答案の厚みを大きく損なっています。
設問1⑴では、保証債務の相続という入口(896条)を押さえ、「Dが選択した適切な業者」による代替履行という事実を用いて履行不能の反論を退ける論理を構成しており、事実に乗っています。しかし、446条1項の「履行しないとき」という要件、すなわち3月10日時点では履行期(5月末日)が未到来であることへの検討がなく、保証… 規範定立: 設問1⑴で、446条1項の「保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに履行する責任を負う」という要件を検討していません。請求時点(3月10日頃)は履行期(5月末日)が未到来であり、Bが「履行しないとき」に当たるかを論じることが求められていたと考えられます。Bの資金流用(事実5)から履行不能や履行拒絶に準じる状況を読み取る評価がないまま請求を認めており、規範と結論の間に空白があります。 改善案: Bが200万円を借入返済に充て、完成が困難と知りながらそうした事実(事実5)を使って、履行期前であっても履行不能ないし履行拒絶に準じる事情があると評価する方向が考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-29 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 42.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
全設問を通じて「問題の特定→条文ベースの規範定立→あてはめ→結論」という骨格の作法は一定程度追えており、各設問に対応した請求構造を冒頭で示す姿勢は評価できます。ただし、いくつかの核心的な論点で論理の接続に不足が生じており、それが全体の厚みに影響しています。
設問1⑴については、Dの能力不足をもって412条の2第1項の「社会通念に照らして不能」へ直結させる構成を取っています。しかしこの問いで最も検討が求められていたと考えられるのは、①保証債務がCの一身専属性(896条ただし書)を理由に承継されないか、②そもそも請求時点で履行期が未到来であるため446条1項の「履行しな… 規範定立: 設問⑴でDへの請求を否定する理由として412条の2第1項(履行不能)を用いていますが(§6)、この条文は「債務者の能力不足」ではなく給付それ自体の客観的不能を定めるものです。DがIT企業勤務であることを「社会通念に照らした不能」の根拠とするのは規範と事実の関係として無理があり、より適切な論点は896条ただし書の一身専属性や446条1項の「履行しないとき」要件だったと推測します。適切な業者を選定する保証債務までが不能であるとする点も、規範の使い方として疑問が残ります。 改善案: Cの施工能力・経験が考慮されて保証契約が締結された事実から、896条ただし書の一身専属性の議論へ展開するか、あるいは業者選択まで含めれば代替可能として請求肯定方向へ進む、という対置で論じることが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-23 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 42.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
三つの設問を通じて、問題の特定から結論への流れは一応追えます。条文番号を随所に示し、あてはめも行おうとしている点は骨格の作法を意識したものと評価できます。ただし、設問ごとに問われている争点の「切り分け」に粗さがあり、各設問で中核となる検討が薄いか、見当が部分的にずれています。
設問1⑴については、問われているのは保証債務がDに相続されるか(896条本文・ただし書)という入口から始まり、「履行しないとき」(446条1項)の要件充足、さらにD自身への施工請求と業者選択を含む請求の射程という流れが求められていたと考えられます。本答案は履行不能(412条の2)を正面から論じ… 論点の拾い上げ: 設問1⑴の最も中核となる問いは、保証債務がCからDへ相続されるか(896条本文・ただし書、921条1号による単純承認)という点と考えられます。本答案はこの検討を経ず、いきなり履行不能(412条の2)の問題として立てているため、相続の可否という入口が抜けています。保証債務が一身専属として承継されないとする方向と、原則として相続される方向を対置して論じることが求められていたと推測します。 改善案: Dが相続財産の一部を売却したことによる921条1号の単純承認みなし、896条本文での保証債務の原則相続、ただし書による一身専属の可能性(Cの施工能力を考慮した点から)という流れが、問題文の事実に乗る検討として求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-23 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 42.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。各設問の請求根拠条文(保証契約・121条の2・地役権280条)を冒頭で示し、問題を切り出す入口は概ね備わっています。ただし、骨格の作法として「規範定立⇒あてはめ⇒結論」が一貫して展開されているかを設問ごとに見ると、設問によって大きな差があります。
設問1⑴は、保証債務がDに相続されること(896条・921条)を経由せずに、いきなり履行不能(412条の2)の抗弁の検討に入っています。保証人への請求が認められるための前提として相続による承継を論じた上で「履行しないとき」(446条1項)の充足を論じるという順序が、本問では求められていたと考えられます。そこを飛ばしたまま履行不… 規範定立: 設問1⑴で、保証債務がDに承継されているかという前提(896条本文・921条1号による単純承認・一身専属の問題)を論じないまま、履行不能の抗弁の検討に入っています。Dに対する保証履行請求が成立するためにはまず承継の肯否を検討することが求められていたと考えられ、446条1項「履行しないとき」という要件の充足にも触れていません。 改善案: 896条本文で保証債務が原則承継されることを示し、Dが921条1号で単純承認したことを事実から拾った上で、一身専属(896条ただし書)に当たるかという分岐を設けることが、問題の特定として求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-24 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 42.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
答案全体を通じると、問題の特定と結論の方向は各設問で示されており、規範を条文に結びつける姿勢もうかがえます。ただし、「問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論」の作法が設問ごとに揃っているかという観点では、三つの設問いずれにも骨格上の欠落が残っており、特に設問1⑴はその問題が最も深刻です。
設問1⑴は、本問最大の論点である「保証債務がDに相続されるか」「CとDの能力の違いが一身専属性に影響するか」「履行期が5月末日であるのに3月時点で446条1項の『履行しないとき』に当たるか」という三つの問いに実質的に答えていません。§3は保証債務の相続を既成事実として一文で流し、§4… 論点の拾い上げ: 設問1⑴は、契約②の連帯保証債務がDに相続されるかを検討した上で、Dに対して仕事完成という作為を請求できるかを論じることが求められていたと考えられます。答案は§3で「Cが死亡したことでDが保証債務を相続している」と一文で処理しており、896条の相続の原則・ただし書(一身専属性)の検討、Cの施工能力が考慮された保証契約においてDが能力を持たない点、ハウス完成という仕事完成自体の請求がDに及ぶかという問いに一切答えていません。この設問の骨格はほぼ示されていないと評価せざるを得ません。 改善案: CとDの能力の違いを踏まえて896条の一身専属性(ただし書)の当否を検討し、さらに446条1項の「履行しないとき」について履行期未到来の状況でBの資金流用(事実5)から履行不能・拒絶を読めるかを論じる流れが求められていたと推測します。「Dが選択した適切な業者」という請求内容が代替可能性の評価にどう影響するかも触れると厚みが出たと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 42.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
三つの設問に対してそれぞれ問題を特定し、条文を引きながら論じる骨格は確認できます。ただし、設問ごとに問題の特定から規範定立・あてはめ・結論という一連の作法が十分に機能しているかという点では、設問によって落差が大きく、特に設問1⑵で中核論点の取り違えが生じています。
設問1⑴については、896条本文の相続原則と896条ただし書の一身専属性という対立軸を立て、代替可能性を根拠に一身専属性を否定して請求を認める流れは骨格として追えます。ただし、請求が「D自身又はDが選択した適切な業者」による施工完成という内容であることを踏まえると、446条1項の「履行しないとき」という要… 論点の拾い上げ: 設問1⑵の冒頭で「契約①を解除したことにより545条1項ただし書の原状回復義務が生じる」と書き出しています。本設問は詐欺取消しが所与の前提として与えられており、取消しの効果として121条・121条の2第1項による原状回復義務を入口とすることが求められていたと考えられます。解除(545条)を起点とすることは問題の特定段階での取り違えであり、その後の論旨全体が取消しではなく解除の文脈で進んでいます。 改善案: 「取消しにより契約①は初めから無効となり(121条)、Bは121条の2第1項により受領した200万円をAに返還する義務を負う」という入口から保証の範囲の問題に接続する流れが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 42.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
3つの設問を通じて「問題の特定→条文の明示→あてはめ→結論」という骨格の基本的な型は示されており、各設問に一応の答えを導いています。ただし、設問ごとに求められていたと考えられる中核の争点への掘り下げに大きな差があり、全体的に骨格が薄い印象です。
設問1⑴については、446条1項の「履行しないとき」の解釈を正面から立て、前払金費消という事実をあてはめる流れが書かれており、問いへの対応として一定の骨格は追えます。ただし、本問で最も問われていたと考えられる「保証債務の相続可否と一身専属性の検討」——契約②がCの施工能力・経験を考慮して締結されたにもかかわらずDは能力を持た… 論点の拾い上げ: 設問1⑴で最も厚い検討が求められていたと考えられる「保証債務の一身専属性」の論点が見当たりません。契約②はCの施工能力・経験を考慮して締結されており、DはITエンジニアで施工能力を持たないという事実が問題文に置かれています。この事実が896条ただし書(一身専属)との関係でどう評価されるか、またD自身の施工ではなく「Dが選択した適切な業者」による完成を含む点が代替可能性の評価にどう影響するか——これらが本問の核心的な論点であったと推測されますが、答案では触れられていません。 改善案: 896条ただし書を条文として示したうえで、施工能力考慮という事実が一身専属性の根拠となり得るか、他方で請求内容が業者選択まで含む点が代替可能性を肯定する方向に働くか、という対立を整理する検討が求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-29 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 38.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
三つの設問いずれについても、問題の特定と請求の根拠条文の提示は一定程度できており、論証の骨格を意識した構成が読み取れます。ただし、条文ベースの規範定立が肝心な箇所で抜け落ちており、あてはめで問題文の事実を規範の要件に結びつける作業が薄いため、骨格の「規範定立⇒あてはめ⇒結論」が連続して機能している設問はほぼないと評価せざるを得ません。
設問1⑴では、保証債務の相続という出発点は正しく捉えており、DがITエンジニアであって施工能力を欠くことと「業者選択を含む請求」を対置する方向も問題文に乗っています。しかし、相続の根拠条文(896条・921条1号)が示されず、履行期未… 規範定立: 設問1⑴において、保証債務の相続を根拠付ける896条本文および単純承認を定める921条1号の条文が示されていません。相続の効果を「相続人と被相続人は同一視される」という一般論で処理しており、規範定立の骨格として不十分だったと思われます。さらに、Cの施工能力・経験が考慮されていたこと(事実3)と896条ただし書の一身専属性の関係を明示的に論じず、肯定結論に至る理由付けが弱い点も指摘されます。 改善案: 896条本文を原則として示し、896条ただし書の一身専属性とCの施工能力考慮の事実を対置したうえで、業者選択まで含む請求であれば代替可能として相続の対象となるという流れが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 38.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。設問ごとに請求の根拠条文を示して問いを特定し、規範定立⇒あてはめ⇒結論という骨格の作法はおおむね追えます。ただし、各設問で問われていたと考えられる中核の争点に対し、規範の切り方とあてはめの深さが十分に対応していない箇所が複数あり、全体として答案の厚みが薄めに出ています。
設問1⑴は、保証債務の相続(896条)を包括承継の一言で済ませており、Cの施工能力・経験が考慮された契約②の性質と、Dが能力を持たないこと、さらに履行期(5月末)がまだ到来していない3月10日時点で「主たる債務者がその債務を履行しないとき」にあたるかという三つの検討が求められていたと考えられます。答案は… 規範定立: 設問1⑴で896条を根拠に包括承継を認めましたが、896条ただし書の「被相続人の一身に専属したもの」の検討が欠けています。Cの施工能力・経験を考慮して締結された契約②について、一身専属性を正面から論じ、Dの能力不足と「Dが選択した適切な業者」による代替可能性を対置させる論述が求められていたと考えられます。 改善案: 896条ただし書に触れ、施工能力を考慮したという事実から一身専属性を検討した上で、仕事完成請求の内容に業者選択が含まれることを理由に代替可能と結論付ける方向、または一身専属として承継を否定する方向のいずれかで論じると、問題が用意した事実を正面から評価できると思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 26.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。答案全体を通じて、問題の特定から結論への流れ自体は各設問で一応形成されていますが、規範定立の局面で中核となる条文への目配りが薄く、あてはめが問題文の事実を論理的に意味づけるところまで展開しきれていない印象です。
設問1⑴については、896条による保証債務の相続という入口は掴んでいますが、その先に求められていたと考えられる複数の検討層——保証債務が「一身専属」(896条ただし書)に当たらないかという正面からの分析、「Dが選択した適切な業者」を含む請求内容との関係で代替可能性をどう評価するか、さらに446条1項の「履行しないとき」という要件に対して履行期未到来の3月10日時… 規範定立: 設問1⑴で、保証債務の相続が「一身専属」(896条ただし書)に該当しないかという検討が見当たりません。契約②締結時にCの施工能力が考慮されたという事実は、一身専属性を争う主要な素材として機能しうるものであり、この条文を経由した分析がないまま不能論(412条の2)で処理している点は、問いが求めていたと考えられる骨格への到達として薄い状態です。 改善案: 「Cの施工能力が考慮された」という事実が保証債務の一身専属性(896条ただし書)を根拠づけるか、あるいは保証は金銭的担保として代替可能であるため一身専属には当たらないかを正面から論じたうえで、Dへの請求の可否を結ぶ形が求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-29 | |
| 商法 | 不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 72.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
設問ごとに問題を特定したうえで条文を示し、規範を定立してあてはめ・結論へと進む骨格の作法は、三つの設問を通じて一貫して実行されています。条文の引用が要所で適切になされており、論理の流れを追うことができる答案です。
設問1は、本件各質問を⑴⑵⑶に分け、314条本文の「必要な説明」の要否を検討したうえで、免除規定(314条ただし書・施行規則71条)を対応させる構造が取れており、設問の核心部分をほぼ正面から捉えています。ただ、⑵の免除否定で「調査が著しく容易」(施行規則71条1号ロ)という方向に振り切っている点は、事実認定として分かれ得る局面であり、もう一段の厚みが求めら… 論点の拾い上げ: 設問1では、説明義務違反(314条)を主軸にしつつ、質疑の打切り(315条1項)が議事整理権の裁量を逸脱し「著しく不公正」(831条1項1号)として独立した取消事由になり得るという視点が答案に現れていません。問題文では、Iがさらに詳しい説明を求めてもAが応じず打切りを諮った事実(§5相当部分)が描かれており、この事実を拾う論点として問われていた可能性が高いと考えられます。 改善案: 314条違反を認定したうえで、それが残ったまま打切りに進んだことを315条の裁量逸脱として接続し、決議方法の著しい不公正という別の根拠も立てると、主張の厚みが増したと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-23 |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 72.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
答案全体を通じて、問題の特定→条文を明示した規範定立→あてはめ→結論という骨格の作法が一貫して実行されています。設問ごとに核となる条文(314条・831条、386条2項1号・847条、849条3項1号)を正確に引き、そこから議論を展開している点は答案の信頼性を高めています。
設問1では、本件各質問を⑴⑵⑶に分けて個別に検討する構造が明確に取られており、施行規則71条の適用場面を質問ごとに対応させていることは評価できます。ただし、⑵についての核心的な議論に弱さがあります。答案は71条1号の「調査が必要」をあてはめて拒否を肯定しましたが、Bの利益相反取引の対価の相当性は… あてはめ: 質問⑵について71条1号の「調査が必要」を認定して拒否を肯定しましたが(§11〜§13)、Bの利益相反取引における代金額・交渉内容・相見積りはBの資質に直接関わる事項であり、「一般的な株主が第2号議案を合理的に判断するのに必要な説明」の範囲として、調査が必要だとしても概括的な説明もしないことが314条の趣旨を満たすかを検討することが求められていたと考えられます。Aが「相場に照らして適正」と概括的に答えたことで足りるかを、説明義務の本文側で先に吟味してから拒絶事由に進む流れが望ましかったと思われます。 改善案: 「相場適正の一言で一般的株主が利益相反の対価相当性を合理的に判断できるか」を先に問い、不足と評価したうえで71条1号の拒絶事由を検討する、あるいは拒絶事由が満たされても概略すら示さない点が314条の要請を満たさないと評価する、という二段構えの論述が求められていた可能性があります。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-24 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ) | JT 62.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。以下は完成答案ではなく構成メモとして読んでいます。骨格の作法(問題の特定→規範定立→あてはめ→結論)が各設問に枠として置かれているかを中心に点検します。
設問1は、831条1項1号を起点に置き、314条・施行規則71条を質問⑴⑵⑶ごとに対応させ、最後に315条の打切りと831条2項裁量棄却まで繋ぐ流れが読み取れます。質問ごとに個別に検討しており、設問の構造把握は的確です。ただし、説明義務の「必要な説明」の規範(平均的株主が議案を合理的に判断するのに必要な範囲)の定立が構成上に見当たらず、条文・規則の結論を先に置いてあてはめに至る形になっています。この規範の欠如は、各質問… 規範定立: 設問1で314条の「必要な説明」の規範定立が見当たりません。「一般的な株主が客観的に判断できる程度」という言及($$[6])はありますが、これが質問⑴のあてはめに対応しているだけで、設問全体の規範として据えられていません。各質問の評価を支える基準の骨格としてより分厚く置かれることが求められていたと考えられます。 改善案: 314条本文の「必要な説明」の射程を、取締役再任という議案の性質と結びつけて規範として先置きし、各質問への当てはめの共通基準として機能させる枠組みが望ましかったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-23 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 62.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
骨格の作法という観点では、問題の特定(説明義務違反→決議取消し、提訴請求の受領権者問題、補助参加手続)が各設問で適切に切り出されており、条文ベースで規範を立て、あてはめ・結論へとつなぐ一連の流れが全設問を通じて読み取れます。全体として論理の流れが整っており、読み手に迷わせない構成は評価できます。
設問1は、314条本文と831条1項1号を冒頭で接続し、「必要な説明」の規範を「平均的な株主を基準として合理的に判断できる程度」と定立したうえで、質問⑴⑵⑶をそれぞれ評価する構造が明確です。ただし、⑵について規則71条1号の適用を「Bも出席しておりその場で聞ける→調査が著し… 論点の拾い上げ: 831条2項(裁量棄却)への言及がまったくありません。説明義務違反を認定して取消請求を認容方向で結論付けた後、「違反が重大でなく、かつ決議に影響を及ぼさないときは棄却できる」という裁量棄却の検討が求められていたと考えられます。本件では利益相反の指摘があったにもかかわらず十分な説明がなかった点を、決議への影響の観点から評価することが必要だったと推測します。 改善案: 利益相反の指摘が十分に開示されていれば反対票が増え得た等の事実を評価し、重大性・影響の有無を一言述べることが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-23 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 62.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
答案全体を通じて、問題の特定→条文の明示→あてはめ→結論という骨格の作法は概ね追うことができており、主要な条文(314条・831条1項1号・386条2項1号・849条3項1号)をそれぞれの設問に対応させる方向性は正しいと評価できます。設問間でも論点を切り分けて対応している点は一定の水準を示しています。
設問1については、質問①②③を個別に評価し、①を足りる・②③を不足とする丁寧な構成が取られています。B以外のAが回答した点への言及、事前通知がないことの位置づけへの言及も適切に行われています。ただし、「必要な説明」の規範が「株主が適切な意思決定をなしうる内容」とやや広… 規範定立: 設問1において、314条ただし書および会社法施行規則71条の検討が全くなされていません。②の「取引が多数であるため詳細を説明できない」という回答は施行規則71条1号(調査が必要な場合等)への該当可能性を、③の「他社の事情であり総会に関係しない」という回答は314条ただし書前段(総会の目的事項に関しない場合)への該当可能性を、それぞれ検討する余地があったと考えられます。この検討がないと、「必要な説明がなかった」という結論の説得力が半面にとどまります。 改善案: ②については施行規則71条1号(調査が必要かつ調査が著しく容易でない場合)への該当を論じ、③については314条ただし書前段(総会の目的である事項に関しないもの)にAの拒否理由が当たるかどうか、Bの資質に関係するか否かを正面から論じる構成が求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 62.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
答案全体を通じて、問題の特定→条文に基づく規範定立→あてはめ→結論という骨格の作法が一貫して追えており、設問ごとの問いをおおむね正確に切り出せています。特に設問1は314条本文・施行規則71条・831条1項1号・同2項という条文連鎖を明示したうえで質問⑴⑵⑶を個別に処理しており、論述の地図として読みやすい構成になっています。
設問1については、質問⑴を義務履行と評価し、質問⑵について施行規則71条1号(調査必要事項)による拒絶正当化を認め、質問⑶について71条4号(目的外)に当たらないとして義務違反を導く流れが取れています。もっとも、この設問で評価が最も分かれやすい… あてはめ: 質問⑵について施行規則71条1号ロの「調査が著しく容易」の当否を否定して義務免除としていますが、Aはすでに「相場に照らして適正」と概要を説明していること、数十件の取引の代金額等は甲社が取引当事者として保有しているはずの情報であることから、即時調査が著しく困難かどうかをより掘り下げて検討することが求められていたと推測します。現状の論述は「即時に容易な調査が可能ともいえない」と結論だけを置いており、なぜ著しく困難といえるのか、事実への意味づけが薄い状態です。 改善案: 甲社が取引の当事者として代金額を把握しているはずであること、総会の場で「取引が多数」という理由だけで全件の詳細説明が免除されるか、あるいは少なくとも相見積りの有無程度は即答できるか、といった事実評価を加えることで、71条1号ロの当否の判断に厚みが出ると推測されます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 60.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
三設問いずれも「問題の特定⇒規範定立(条文)⇒あてはめ⇒結論」という骨格の作法が一通り示されており、核心条文(314条・831条1項1号、386条2項1号、849条3項1号)をすべて拾えている点は評価できます。条文を明示した上で規範を立て、事実に当てはめていく流れも読み取れます。
設問1については、本件各質問を⑴⑵⑶に分けてそれぞれ分析し、ただし書(施行規則71条1号・2号)への対応もなされています。ただし、結論を「取消し否定」とした場合、⑶の「目的外事項」という正面からの処理(314条ただし書前段・第2号議案との関連性の欠否)が薄く、71条2号(権利侵害)のあては… 論点の拾い上げ: 設問1全体で、議長Aによる質疑の打切り(315条1項の議事整理権の行使)が決議方法の「著しく不公正」(831条1項1号後段)または法令違反に当たり得るという論点が取り上げられていません。問題文5に「審議が尽くされた」とする打切りの経緯が詳述されており、この事実を検討対象とすることが求められていたと推測します。 改善案: 説明義務が残存している状況で議長が打切りを強行した場合、315条の議事整理権の裁量を逸脱し831条1項1号の「著しく不公正」と評価できるか、という角度での当否論述が想定されていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-23 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 58.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
骨格の作法という観点では、設問1・設問2ともに「問題の特定→条文の明示→規範定立→あてはめ→結論」の流れが一応追えます。314条と831条1項1号の接続、386条2項1号を起点とする趣旨論から適法結論への接続、849条3項1号による各監査役同意の特定、いずれも基本の枠組みは押さえられており、骨格の土台は作られていると評価できます。
設問1については、本件各質問を⑴⑵⑶に分け、それぞれ説明義務の充足・不充足と施行規則71条1号の適否を検討した構成は適切です。ただし⑵では「調査を要する」として施行規則71条1号への当てはめが進みますが、同号ロ(調査が著しく容易)の否定が… 論点の拾い上げ: 設問2⑴において、振替株式の少数株主権行使に必要な個別株主通知(社債株式等振替法154条)への言及がありません。問題文は2月2日の個別株主通知申出と「基準日以降持株数変動なし」という事実を置いており、847条1項の6か月継続保有要件と振替法の個別株主通知の手続を確認することが求められていたと推測します。この点が欠落したまま「Iは株主に当たる」と一行で処理されています。 改善案: 2月2日は振替機関への申出日であり甲社到達日とは異なること、個別株主通知の効力期間(4週間)と提訴請求(2月13日到達)との先後関係を事実に即して確認する記述があると、適法要件の検討として厚みが増したと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-27 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 58.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。設問1では314条→831条1項1号という骨格を正しく切り出し、本件各質問を⑴⑵⑶に分けて「必要な説明」かどうかを検討したうえで、裁量棄却(831条2項)まで一通り記述できており、問題の特定から結論まで論理の流れは追えます。設問2⑵では849条3項1号を特定してF・G・H全員の同意を要することを端的に示しており、この小問の中核をしっかり押さえています。他方、設問全体を通じた最も効く課題は、設問2⑴の処理にあります。甲社が監査役会設置会社であることから386条2項1号を正確に適用した点は評価できますが、この答案はAへの送付だけを見て「不適法」と断じており、AがFに書面を交付… あてはめ: 設問2⑴(§15・§16)では、AへのA宛送付が386条2項1号に反するとして不適法と結論づけていますが、AがFに本件提訴請求書を交付しFが実際に検討したという事実(問題文の事実7)を一切評価に取り込んでいません。問題文がこの事実を詳細に置いている以上、Fへの交付によって386条2項1号の趣旨が充足されたかどうか、60日の起算をどこに置くか(2月14日のF交付日から60日=4月14日頃、5月11日の提訴はこれを超えている)という分析が求められていたと考えられます。適法・不適法どちらの結論も成り立ちますが、この事実への評価なしに結論だけ出した点が最も評価に影響すると推測します。 改善案: Fへの交付日(2月14日)を提訴請求の会社到達日と評価できるかを386条の趣旨(利益相反代表取締役への受領排除)から論じ、60日(847条3項)の起算と5月11日の提訴との対応関係を時系列で示すことが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-27 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 58.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
骨格の観点では、設問1・設問2⑴・設問2⑵いずれも「問題の特定→条文ベースの規範定立→あてはめ→結論」という一連の作法が概ね追えます。条文番号を随所に明示しながら議論を進めており、読み手に論旨が伝わる構成です。
設問1は、本件各質問を⑴⑵⑶に分けて314条とただし書(施行規則71条)を対応させるという、この設問で差がつく構造を正確に実行できています。質問⑵については施行規則71条1号・同号ロのあてはめまで踏み込んでおり、ここが答案の最も手厚い箇所です。一方、規範の軸として「平均的株主が議案を合理的に判断するのに客観的に必要な説明」という枠組みが明示されておらず、「議… 規範定立: §4の「必要な説明」の定義が「議題を合理的に判断するために客観的に必要な説明」にとどまっており、「平均的株主が選任議案を合理的に判断するのに客観的に必要な範囲」という枠組みが示されていません。「誰が判断するか」の基準が抜けると、各質問のあてはめで必要性の幅が不明確になり、⑵⑶の説明義務充足の評価に厚みが出にくくなっています。 改善案: 「平均的株主が第2号議案(取締役再任)について合理的な判断をするのに客観的に必要な説明」と主体を明示したうえで、利益相反取引の存在と代金の適正性はその合理的判断に直結するという流れを引くと、⑵⑶のあてはめが規範に接続しやすくなったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 57.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
骨格の作法という観点では、本問が求める三つの問いに対して、条文を出発点に置き、問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論という流れをおおむね辿れています。設問ごとに独立した検討がなされており、答案の構造は整理されています。ただ、あてはめの密度と規範の精度に設問によってばらつきがあり、総合的な評価に差が出てきます。
設問1は、831条1項1号に基づく決議方法の法令違反という入口を正確に捉え、314条と施行規則71条を質問⑴⑵⑶ごとに対応させるという作法が実行されており、この設問の骨格は追えています。ただし、各質問について「必要な説明の範囲」という規範の中心部分が明示されてお… 規範定立: 設問1全体を通じて、314条が求める「必要な説明」の範囲について規範が立てられていません。本設問では「平均的株主が第2号議案(取締役選任)を合理的に判断するために客観的に必要な説明」といった枠組みを先に定立したうえで、各質問への回答がその枠に達しているかを評価することが求められていたと推測します。この規範がないと、施行規則71条の各号検討が「免除事由の当否」だけになり、そもそも説明対象となる範囲の判断が抜け落ちます。 改善案: 「Bの利益相反取引という文脈でBの取締役としての資質を判断するのに必要な説明の範囲」を先に示し、そこから⑴⑵⑶の各回答が足りているかを評価する順序が、より分厚い論述になったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-23 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 57.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
骨格の基本作法(問題の特定→条文を明示した規範定立→あてはめ→結論)は答案全体を通じて概ね維持されており、831条1項1号・314条・386条2項1号・847条・849条3項1号といった中核条文がそれぞれ対応する設問で示されています。問題文の事実を拾って条文要件に当てる流れも一応成立していて、骨格が崩れた部分は見当たりません。
設問1は、本件各質問を⑴⑵⑶に分けて順に評価する構成が取れており、これは差のつく切り分けとして機能しています。ただし、⑵について施行規則71条1号を使って「ただし書に該当するため説明義務なし」と結論づけた一方、⑶については「Bに回答させること… あてはめ: ⑶について、「Bに回答させること自体に意味がある」という論理で説明義務違反を導いていますが(§9)、これは314条の「必要な説明」の不足というより、別の観点(Bが応答する機会そのものの価値)を独自に立てた構成です。⑶の質問が第2号議案(Bの資質)に関する事項に該当するかという314条本文の問い、あるいは「目的事項に関しない」として314条ただし書前段に当たるかという問いへの正面からの答えが薄く、規範とあてはめの接続が弱い箇所です。 改善案: ⑶の転売代金額が第2号議案(Bの利益相反取引の対価の相当性を株主が評価するための情報)に「関する」事項かどうかを314条本文の文脈で正面から論じ、議案の目的事項との関連性を事実から意味づけることで規範との接続が明確になると考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-23 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 56.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。答案全体を通じて、問題の特定→条文の指摘→あてはめ→結論という骨格の作法は概ね意識されており、全設問に書き込んでいる点は評価できます。一方、各設問で「条文を示したうえで規範を定立し、事実に意味づけをして結論を落とす」という質的な深さに濃淡が目立ちます。設問1は314条と831条1項1号を接続する方向性は正しく、本件各質問⑴⑵⑶を個別に拾っているあてはめも一定の厚みがあります。ただし、314条ただし書・施行規則71条の各号に対応する分析が抜けており、⑶について「目的外事項」か「Bの資質に関する議案目的内の質問」かという分岐が明示されていません。また、831条2項(裁量棄却)… 規範定立: 設問1で、314条ただし書および会社法施行規則71条各号への言及がありません。本件各質問⑵(代金額・相見積り)については「調査を要するため即答できない」という除外事由(施行規則71条1号イ)が問題になり得ますし、⑶(乙社の転売代金額)については「株主総会の目的である事項に関しない」という除外事由(314条ただし書前段)か、それとも第2号議案(Bの資質)に関する質問として議案目的内と解するかが分岐します。この分析なしに「説明義務違反」と断定するのは、規範定立として不十分と推測します。 改善案: ⑵について施行規則71条1号(調査が必要な場合)の適否を検討し、⑶について314条ただし書前段(議案目的外か)を具体的に論じることが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-24 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 55.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
設問1については、314条違反→831条1項1号という骨格の問題の特定は的確で、質問⑴⑵⑶を個別に評価しようとする姿勢も見受けられます。ただし、規範定立と結論の順序が前後し(§7で先に314条違反を宣言してから§8で「必要な説明」の規範を立てる)、論理の接続が乱れています。また設問1の核心として求められていたと考えられる314条ただし書・施行規則71条の検討が答案全体に見当たらず、特に質問⑶についてAが「目的外」を理由に拒否した点の法的位置づけが規範レベルで整理されていません。831条2項の裁量棄却についても言及がなく、設問1としては必要な論点を一部カバーできていない… 規範定立: 質問⑶についてAは「他社の事情であり本件株主総会に関係しない」として回答を拒否していますが、この拒否が314条ただし書(「株主総会の目的である事項に関しないもの」)および会社法施行規則71条のいずれかの除外事由に当たるかという分析が答案に見当たりません。⑶を「必要な説明を欠く」と断じるだけでは、Aの拒否理由を正面から崩す論述として薄く、ただし書の検討が求められていたと考えられます。 改善案: 質問⑶が第2号議案(Bの取締役としての資質)に関するものか否かという視点から、「株主総会の目的である事項に関しないもの」(ただし書前段)への該当を否定する方向で論じると、Aの回答が法的に無効である理由をより説得的に示せたと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 52.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
設問ごとに問いを切り出し、314条・831条1項1号・386条2項1号・849条3項1号と、中核条文を概ね正しく引き当てている点は骨格の入口として機能しています。「問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論」の型は設問を通じて追うことができ、見出しだけで終わらず文章でつないでいる箇所も複数あります。
設問1については、314条の説明義務の規範を「平均的株主が議案について判断するのに必要」と定立し、質問⑵⑶をそれぞれ個別に論じる構成は妥当です。ただし最も検討が求められていたと考えられる質問⑵の処理が決定的に逆転しています。「第1」のIの主張段階では説明義務違反と述べ、「第2… あてはめ: 質問⑵について施行規則71条1号を使って義務違反なしと結論していますが、同号ロ(「調査が著しく容易」であれば除外事由に当たらない)の検討が欠けています。Aが「相場に照らして適正」と概要を回答しつつ詳細を拒否した場合に、全数の個別説明を除外しつつも「相場適正」だけで足りるかという評価が必要だったと考えられます(§10)。 改善案: 施行規則71条1号ロの「著しく容易」かどうかを、数十件という取引量・事前通知なし・会社側が数字を管理しているという事情を使って評価する一文が求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-23 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 52.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
答案全体を通じ、「問題の特定→条文に基づく規範定立→あてはめ→結論」という基礎的な骨格は各設問で概ね追うことができており、314条・386条2項1号・849条3項1号という主要条文をそれぞれ特定して議論を組んでいる点は評価できます。
設問1については、⑴⑵⑶の質問を分けて処理した構造は適切です。ただし、⑵の処理が会社法施行規則71条1号の「調査が必要かつ著しく容易でない」という除外事由に全振りして説明義務の発生自体を否定する形になっており、その前提である「本文における必要な説明の有無」の判断が実質的に行われないまま結論に至っています。加えて、⑶については、「乙の転売… 論点の拾い上げ: 設問1全体を通じて、質疑打切り(315条)の問題が論じられていません。§5でIがさらに詳しい回答を求めたにもかかわらずAがこれを拒絶し、過半数の賛成を得て打切りに進んだという事実は問題文5に明記されており、「決議の方法が著しく不公正」(831条1項1号後段)への接続、あるいは説明義務が残存しているにもかかわらず打ち切ったことによる法令違反の補強として論じることが求められていたと考えられます。この観点が欠落しています。 改善案: Iが再回答を求めた事実(問題文5)を拾い、説明義務が尽くされていない段階での打切りが315条の議長裁量の逸脱にあたり、831条1項1号の「著しく不公正」にも結びつくという流れを、設問1の結論の前に一段置くことが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-24 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 48.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
全体として「問題の特定⇒条文の明示⇒あてはめ⇒結論」という骨格の作法は概ね追えており、831条1項・314条・386条2項1号・847条・849条といった核心条文を順に置いて論理を接続しようとしている点は評価できます。ただし、各設問で規範の肝心な要素が薄く、あてはめが事実を意味づけるところまで届いていない箇所が目立ちます。
設問1については、314条本文とただし書の構造は拾えており、質問を⑴⑵⑶に分けて個別に検討した点は方向として適切です。しかし「必要な説明」の規範——平均的株主が選任議案を合理的に判断するのに客観的に必要な範囲——が明示されておらず、なぜ⑵⑶が「必… 規範定立: 設問1で、314条本文が課す「必要な説明」とは何かという規範が示されていません。選任議案との関連で平均的株主が合理的に判断するのに客観的に必要な範囲、という枠組みが置かれないまま拒否事由の検討に進んでいるため、なぜ⑵⑶が「必要」に当たるのかの前提が答案上宙に浮いています。 改善案: 「Bの利益相反取引の存在を指摘した上でのB再任議案に関する質問であり、平均的株主が再任の当否を判断するのに必要な情報と評価しうる」という接続を314条本文のあてはめとして置くことが、より分厚い論述につながったと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-24 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 48.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
全体として、問題の特定(争点の切り出し)と条文ベースの規範定立は行われており、骨格の型は保たれています。設問1では314条・831条1項1号という正しい枠組みを置いたうえで本件各質問を⑴⑵⑶に分けてあてはめを展開しており、設問2⑵では849条3項1号の各監査役同意という手続を正確に特定しています。しかし、設問2⑴において本問の核心である「提訴請求の受領権者」(386条2項1号)への言及がなく、代表取締役A宛て送付・監査役Fへの交付という問題文上の事実配置が持つ意味を拾えていない点が、点数に最も大きく影響していると考えられます。
設問1は、質問ごとの分析・裁量棄却の検… 論点の拾い上げ: 設問2⑴の中核は「本件提訴請求が不適法」というAらの主張への応答であり、監査役設置会社において取締役の責任を追及する提訴請求の受領権者が監査役であること(386条2項1号)の検討が求められていたと考えられます。§14では甲社代表取締役Aへの送付を前提に処理しており、受領権者の問題に触れていないため、問いの核心部分への論述が薄い状態です。 改善案: A宛て送付という事実とFへの交付という事実を、386条2項1号の趣旨(利益相反する代表取締役への送達の遮断)と接続し、監査役Fへの交付によって提訴請求の効力が生じたと評価するか、あるいは宛名不備で効力なしと判断するかという構成で論じることが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-27 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 47.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
設問1は、314条の説明義務違反→831条1項1号という骨格を問題の冒頭で正確に示し、施行規則71条の各号に本件各質問⑵⑶を割り当てて検討するという構成を取れており、「問題の特定→規範の条文示し→あてはめ→結論」という作法は一応追える。ただし、規範の中心となるべき「必要な説明」の中身——平均的株主がB再任議案を合理的に判断するために客観的に必要な説明の範囲——を定立しないまま各質問の評価に入っているため、「なぜ回答が足りないのか」の評価軸が答案上に見えない。また、質問⑴(遊休地売却の理由)についてAが一応回答しているにもかかわらず答案がほぼ素通りしており、3つの質問を… 規範定立: 設問1において、314条が求める「必要な説明」とは何か——平均的株主がB再任議案を合理的に判断するために客観的に必要な範囲、という規範——が定立されていません。この規範がないと、施行規則71条の各号を検討する前段階として「そもそも⑵⑶が説明対象か」という判断軸が答案上に存在せず、各質問の評価が「拒否した/しなかった」という事実の確認にとどまりやすくなります。より分厚い規範定立が求められていたと推測します(§11〜14)。 改善案: 「平均的株主がBの取締役としての資質を判断するのに客観的に必要な説明の範囲」という枠組みを先に置き、⑵の代金・交渉内容がその範囲に含まれると評価してから71条の除外事由検討に進む流れが望ましかったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 47.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
設問全体を通じて、条文を問題の特定の根拠に置き、規範を定立してあてはめ・結論へと進む骨格の作法は意識されており、読みやすい答案です。ただし、各設問で骨格の完結度に差があり、中核に届いていない箇所が複数あります。
設問1は、本件各質問を⑴⑵⑶に分けて314条の検討を進める構成が取れており、この設問の骨格として最も重要な切り分けは実践できています。⑴については「十分な説明」と評価してBの私的利益との対比で処理した点は、一つの方向として筋が通っています。⑶については314条ただし書の「目的外」を切り口に検討し、Bが乙社代表取締役であることを使ってただし書該当を否定する流れ… あてはめ: ⑵の説明義務について規則71条1号「調査が必要な場合」に乗せて免除を肯定しましたが、Aは「相場に照らして適正」という回答を既に行っており、詳細の開示を拒んだのは「調査が必要」という理由とは別の「多数であるため」という説明でした。この説明が71条1号の免除事由として的確に対応するかの分析が薄く、同号ロ「著しく容易でない」だけで免除を認めるには、Bの利益相反と資質に直結する代金額・交渉内容・相見積りの有無という説明対象の重要性への評価が不足していると思われます。 改善案: 「相場に適正」という概括回答が、利益相反取引における株主の議決権行使に必要な説明として十分か否かを「必要な説明」の規範から直接評価し、免除の成否とは別軸で検討することが、より分厚い論述として求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-29 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 44.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
答案全体として、問題の特定・条文の明示・あてはめ・結論という骨格の流れはおおむね追えますが、設問ごとに、その骨格を支える条文の選択と論理の接続に目立った差が生じています。
設問1は831条1項1号(著しく不公正)と315条(議長の裁量)を軸に組み立てており、質疑打切りに対する裁量逸脱という道筋は一定の説得力を持ちます。ただし、本設問の主戦場は設問文が示すとおり「本件各回答ではBの取締役としての資質が十分に明らかにならなかった」点であり、314条の説明義務違反を正面から問題にすることが求められていたと考えられます。答案は314条を全く引かず、「著しく不公正」一本で処理… 規範定立: 設問1全体を通じて314条(説明義務)が引かれていません。設問文が「本件各回答ではBの取締役としての資質が十分に明らかにならなかった」と明示している以上、説明義務違反→決議方法の法令違反(831条1項1号前段)という道筋が求められていたと考えられます。答案は831条1項1号の「著しく不公正」と315条の裁量逸脱のみを規範にしており、法令違反の経路が示されていません。 改善案: 314条の「必要な説明」の範囲(平均的株主が議案を合理的に判断するのに必要な説明)を規範として立て、質問⑴⑵⑶それぞれについてこの規範に照らす構造にすることが望ましかったと思われます。そのうえで、質問が「議案に関連するか」(ただし書)の検討へと進む流れが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-23 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 44.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
答案全体を通じて、831条1項1号・314条・847条・849条という主要条文の骨格は押さえられており、問題の特定から規範定立への入口は概ね機能しています。ただし、規範定立後の「あてはめ」段階において、質問ごとの事実評価が十分に展開されていない箇所が多く、結論までの論理の接続に薄さが目立ちます。
設問1については、314条本文とただし書の構造を用い、質問⑵と⑶に絞って主張を組み立てた点は評価できます。もっとも、「必要な説明」とは何か(平均的株主が選任議案を合理的に判断するのに客観的に必要な範囲)という規範が示されておらず、甲社の反論が「いずれも認められる」と一括で結… 規範定立: 314条本文の「必要な説明」がどの範囲を意味するか(例えば、平均的株主が取締役選任議案を合理的に判断するのに客観的に必要な範囲)という規範が示されていません。このため、質問⑵⑶についてただし書が認められるかの判断が、事実の評価なしに結論として流れており、論証の骨格として機能していないと評価されるおそれがあります。 改善案: 「必要な説明」の規範を先に定立したうえで、質問⑵について「相場適正の一言で足りるか、Bの利益相反取引の資質判断に必要な範囲か」という方向でのあてはめが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-27 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 42.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
本答案は、設問ごとに問題の特定と条文の引用という骨格の出発点を示しており、314条・831条1項1号・847条・849条3項1号という主要条文はおおむね押さえられています。ただし、「問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論」という作法を設問全体で一貫して追うことは難しく、設問1では主張の「当否」に至る論理が薄く、設問2⑴では本問の核心であった受領権者の問題への具体的な接続が不十分です。
設問1は、Iの主張(§3)と甲社の反論(§4〜§9)を整理し、「これについて考える」(§10〜§14)という三段構えで書かれており、構成の意図は伝わります。ただし、施行規則71条1項1号… あてはめ: 質問⑵⑶を一括して「問題はない」と処理しており(§12・§13)、⑵と⑶の性質の違いを区別したあてはめができていません。⑵については「取引が多数で詳細説明できない」という会社側の理由が1号(調査が必要)の要件を満たすかを吟味することが求められていたと考えられ、⑶については第2号議案(Bの取締役としての資質)に関係する情報かどうか——つまり314条ただし書前段「株主総会の目的である事項に関しない」かどうか——の検討が重要だったと推測します。 改善案: ⑵と⑶を分けて、それぞれ異なる条文根拠と事実評価を対応させる記述が求められていたと考えられます。⑶については「Bの資質」に関する議案との関係で議題外といえるかを正面から論じることが期待されていた可能性があります。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-23 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 42.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
本答案は、設問1・設問2⑵の骨格条文(314条、849条3項)を特定し、質問⑴⑵⑶を個別に評価する構造を組んでいる点で出発点は整っています。一方、各設問で「問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論」の作法が最後まで追えるかという観点では、設問2⑴に大きな欠落があり、全体の評価を下げる要因となっています。
設問1は、§2で取消事由を831条1項1号に接続し、§3・§4で「必要な説明」の規範を定立したうえで、§6〜§8で質問⑴⑵⑶を個別に処理する構造自体は機能しています。ただし、問われているのは「主張とその当否」であり、取消しを求めるIの立場からの主張を先に組み立て、それに… 論点の拾い上げ: 設問2⑴で最も問われていたと考えられる386条2項1号(監査役設置会社では取締役の責任追及提訴請求を受けるのは監査役)の検討が見当たりません。IはA(代表取締役)宛てに書面を送付し、Aが翌日F(監査役)に交付したという事実が問題文に置かれており、この「A宛て送付→Fへの交付」という事実をどう評価するかが本問の中心と考えられます。この論点なしに適法結論を出しているため、論証の基盤が薄い状態です。 改善案: 386条2項1号を示したうえで、受領権者がF(監査役)であること、Aへの送付が適法な提訴請求の到達といえるか、Fへの交付(2月14日)によって治癒・到達が認められるか、そこから60日(4月15日頃)経過後の5月11日提訴という事実を接続することが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 42.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。三設問ともに問題の特定(何を論じるか)は概ね示されており、条文番号を起点に検討を進める姿勢は評価できます。ただし、骨格の作法である「規範定立⇒あてはめ⇒結論」の連鎖が各設問で不完全な箇所が多く、特に設問2⑴では論じるべき争点の中核が実質的に論じられていない点が評価上最も響くと思われます。設問1については、314条本文と「ただし書」の構造を示し、質問⑵⑶に対応してあてはめを行った点は一定の水準を示しています。しかし、各質問を⑴⑵⑶に丁寧に分け、それぞれに対してAの回答が「必要な説明」(平均的株主が議案を合理的に判断するのに必要な範囲)を満たすかを個別に論じる厚みが不足してお… 論点の拾い上げ: 設問2⑴の争点は「本件提訴請求が不適法かどうか」であり、問題文はIが代表取締役A宛てに送付し翌日監査役Fに交付されたという事実を詳細に設定しています。386条2項1号は、取締役の責任を追及する提訴請求を受ける場合には監査役が会社を代表すると定めており、この受領権者の問題が中核の争点として設定されていたと考えられます。しかし答案は、この受領権者の問題を一切論じず、本件各取引が利益相反取引・利益供与に当たるかという本案的・実体的内容の検討に終始しており、問いへの応答がずれています(§20〜§25)。 改善案: 本件提訴請求の「適法性」を論じる際は、まず386条2項1号によって監査役が受領権者であることを示し、A宛送付→Fへの交付という経緯が適法な提訴請求の到達として評価できるかを論じる構成が求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-29 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 40.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
答案全体を通じると、問題の特定(831条1項1号・314条違反/386条2項1号の受領権者問題/849条3項1号の同意)はいずれも概ね正しく切り出せており、条文を明示しながら骨格の入口を作ろうとしている姿勢は評価できます。一方、「問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論」という作法が全設問を通じて浅くとどまっており、特にあてはめの意味づけと結論の導出が薄いところが評価上最も効く弱点です。
設問1については、314条本文の「必要な説明」という規範を「平均的株主が合理的判断を行えるよう」と定式化し、質問⑴⑵⑶を個別に分けて評価する構造を取ったことは的確です。⑴については足り… あてはめ: 設問1⑵について、「数十件であるため調査が必要」として施行規則71条1号を適用した点は規範に対応していますが、「調査が著しく容易である場合」(同号ロ)の検討が書かれていません(§9)。代金額はすでに甲社が把握しているはずの自社の取引記録であり、この観点から「著しく容易」の反論が可能です。また、「相場に照らして適正」という一文だけで本文の「必要な説明」を満たすかについての評価が抜けており、Bの利益相反・資質という文脈で平均的株主が合理的判断をするのに何が必要かという核心の意味づけがなされていません。 改善案: 施行規則71条1号ロ(著しく容易かどうか)を検討したうえで、仮に除外事由に該当しないとしても「相場適正の一言が314条本文の必要な説明を満たすか」を利益相反・Bの資質という文脈に結びつけて評価する流れが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 38.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。設問1については、314条・施行規則71条・831条1項1号という骨格を「問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論」の流れで概ね組めており、質問⑴⑵⑶を各々に分けてあてはめる構成も適切です。一方、設問2⑴・⑵については、本問の核心から大きくずれた論述になっており、全体の評価を大きく下げる要因となっています。
設問1は、「必要な説明」の意味を明示的な規範として定立する一文(平均的株主が議案を合理的に判断するのに必要な情報の範囲という趣旨)がやや薄いものの、⑴を充足、⑵⑶を不充足と丁寧に認定できています。施行規則71条1号イ・ロを引きながら事前通知なしという事実処理を積み上げた… 論点の拾い上げ: 設問2⑴の中核は、提訴請求書がA(代表取締役)宛てに送付されたことの法的評価——386条2項1号が監査役を受領権者と定めているのに、なぜFへの翌日交付で効力を生じ得るか(または生じないか)——にあると考えられます。答案は訴訟告知(849条4項)の受領者の問題にすり替えており、この中核の検討が書かれていません。 改善案: 386条2項1号を「提訴請求を受ける場合の会社代表」として特定し、A宛て送付・Fへの交付という時系列を60日起算(847条3項)に接続する検討が求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-24 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 38.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
答案全体を通じて、問題の特定と条文の引用は概ね行われており、設問ごとの見通しは立てられています。ただし、問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論という骨格の作法を一連の論理と文章として実行できているかという観点では、各設問に構造上の弱点が見受けられます。
設問1は、314条と831条1項1号という道筋は正しく示されており、質問⑴⑵⑶を区別しようとしている姿勢も読み取れます。しかし「一般的な株主において判断をするのに必要な具体的な説明が必要」という規範は、なぜその範囲かという根拠が薄く、あてはめでも⑴を義務違反として断定した上で進んでいるため(⑴については足りているとみる… 論点の拾い上げ: 設問2⑴は「提訴請求が不適法であることを理由に却下を求めている」という設定であり、訴訟要件(提訴請求の適法性)の検討が問われていたと考えられます。ところが§9・§10では任務懈怠の有無という本案の論述が展開されており、問いの射程を外しています。A宛送付・F交付という問題文の事実が提訴請求の適法性においてどう機能するかという分析が求められていたと推測します。 改善案: 取締役の責任追及に関する提訴請求の受領権者が監査役であること(386条2項1号)を軸に、A宛送付とFへの交付という事実に即して、提訴請求が適法といえるかを検討する構成が求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 35.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
答案全体を通じて、条文(314条・831条・847条・849条)を明示して問題を特定し規範を立てるという骨格の方向は示されており、枠組み自体は正しく設定されています。ただし、設問ごとに「問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論」の作法が薄い箇所が重なっており、各設問で本問が最も差をつけると考えられる核心の論点が踏み込み不足のまま終わっている点が評価を大きく左右します。
設問1では、314条違反→831条1項1号という流れは示せており、Bの利益相反という事実も拾えています。しかし、本件各質問⑴⑵⑶を個別に取り上げて各回答の充足・不充足を吟味するという核心の検討が行われてお… 規範定立: 設問1で、本件各質問⑴⑵⑶を個別に取り上げ、各質問が「株主総会の目的である事項」に関するかどうか、また314条ただし書・会社法施行規則71条各号の除外事由に当たるかを対応させる検討が求められていたと推測します。この手順がなく「(1)以外は答えていない」という一括評価になっており、回答の充足・不充足の判断根拠が薄い状態です。 改善案: ⑴の回答は遊休地売却の目的説明として一定の充足性があり得ること、⑵の「多数のため詳細不能」という理由が施行規則71条1号(調査が著しく困難)に乗り得るかを事前通知なしの事情と照らして評価すること、⑶の「他社の事情・総会に無関係」という拒否がただし書前段(目的外)として有効かをBの資質という議案との関連で反論すること、という三段構えが本問では求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-24 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 34.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。答案全体を通じて、条文を示してから規範を立て結論へ至る骨格の作法は部分的に機能していますが、設問ごとに見ると問いとのずれが生じており、全体として求められていたと考えられる検討の厚みに達していない箇所が目立ちます。
設問1については、314条違反→831条1項1号という基本的な流れ自体は冒頭で正しく示されており、問題の特定はできています。ただし、本問のポイントは質問⑴⑵⑶をそれぞれ個別に分析し、「必要な説明」の範囲と314条ただし書・施行規則71条の各号の該当を対応させることにあったと考えられますが、答案はこの分析を⑵の「数十件・調査困難」という一括理由に収斂させ、⑴と⑶… 論点の拾い上げ: 設問2⑴の答案(§8〜§12)を通じて、本件提訴請求の受領権者に関する検討が現れていません。監査役設置会社において取締役の責任を追及する提訴請求を受けるのは監査役とする規律(386条2項1号)と、IがA宛てに書面を送付し翌日AがFに交付したという事実を接続する論点が、本問で最も問われていたと考えられます。この点への言及なく、847条1項ただし書の不正目的のみを論じているため、問いの核心からずれた構成になっていると推測します。 改善案: 386条2項1号の受領権者問題を設問2⑴の入口とし、Aへの送付・Fへの交付という日付の流れに照らして提訴請求の効力(到達時点)を論じた上で、60日(847条3項)の起算点を特定することが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-23 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 27.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
骨格の作法という観点から見ると、設問ごとに条文を摘示し結論を出すという一連の流れは形式上たどれています。ただ、問題の特定→規範定立→あてはめ→結論という各段階の内実に、設問を通じて相当な薄さが見えます。
設問1については、831条1項1号と314条の接続は示せており、問題の特定という出発点は踏んでいます。しかし「必要な説明」の規範を355条の忠実義務から導こうとした点は、314条が直接定める説明義務の条文ベースの要件論として見ると、根拠の置き方が本筋から外れています。さらに本件各質問を⑴⑵⑶に分けてそれぞれ評価するという、本問で最も差がつく分析をほぼ行わないまま一括… 規範定立: §4で「必要な説明」の規範を355条の忠実義務から導いています。314条が直接「必要な説明をしなければならない」と規定しており、説明義務の根拠条文と範囲は314条本文から定立するのが適切と考えられます。平均的株主が選任議案を合理的に判断するのに必要な範囲という客観的な規範枠組みが示されておらず、忠実義務を軸にした規範では質問ごとの評価にも繋がりにくい構造となっています。 改善案: 314条を直接の根拠とし、「平均的株主が議案を合理的に判断するのに客観的に必要な説明」という枠組みを立てたうえで、各質問⑴⑵⑶をその枠組みに当てはめていく構造が求められていたと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
| 民事訴訟法 | 不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 68.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
全体を通じて、「問題の特定⇒条文ベースの規範定立⇒あてはめ⇒結論」という骨格の作法がほぼ一貫して実行されており、可読性・論理の流れともに水準を満たしています。各設問で争点をきちんと切り出し、条文番号を付して規範を置いたうえで事実に引き付けて結論を出す、という一連の動作が崩れていない点は評価できます。
設問1は、土地管轄(普通裁判籍・特別裁判籍)と事物管轄の両軸を揃え、甲地方裁判所・乙地方裁判所という正しい結論に至っています。約定による義務履行地の認定と民法484条1項の予備的検討を重ねる丁寧さも見られます。設問の「事件の種類」への言及がやや薄く、財産権上の訴えである… 論点の拾い上げ: 設問1で「事件の種類及び訴訟の目的の価額に留意しつつ」と明示されているにもかかわらず、財産権上の訴えである旨が事物管轄の検討に接続する形で明示されていません。§[4]で「財産権上の訴え」と書いていますが、それは5条1号の特別裁判籍の文脈であり、事物管轄の冒頭で「本件は財産権上の訴えであって家事・行政事件ではない」という切り分けが独立して示されなかった点は、設問指示への対応として薄いと思われます。 改善案: 事物管轄を論ずる冒頭に、事件の種類として財産権上の訴えであることを一文置き、家事・行政事件との区別という設問指示の文脈で意味付けすると、設問の問いへの対応が明確になると考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-24 |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 62.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。三設問いずれも問題の特定から規範定立・あてはめ・結論という骨格の作法がおおむね追えており、条文番号を明示しながら論理を組んでいる点は全体を通じた強みです。ただし各設問で厚みに差があり、特に設問1と設問3で重要な論点の掘り下げが薄い部分が評価に響くと推測します。設問1は甲地方裁判所(義務履行地)と乙地方裁判所(普通裁判籍)の両方を条文で導けており中核は押さえています。ただし乙地方裁判所の根拠として被告が「法人」であることから4条4項を経由すべき場面で、4条1項を直接当てて「被告の住所地」と書いた点に規範の精度上の難があります。また、代金支払義務の義務履行地についてXの主張(… 規範定立: 設問1でYが株式会社(法人)であるにもかかわらず、普通裁判籍の根拠として4条1項のみを示し「被告の住所地」と書いています。法人の普通裁判籍は4条4項(主たる事務所又は営業所)によって定まるため、4条1項と4項を接続して「Y社の本店所在地である乙市」と導く論述が求められていたと考えられます。 改善案: 4条1項・4項を並べてYが法人であることをあてはめの入口に置き、本店所在地乙市→乙地方裁判所という経路を明示する形が望ましかったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-27 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 62.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。三設問を通じて、問題の特定→条文ベースの規範定立→あてはめ→結論という基本骨格は追えており、論理の流れは概ね読める答案です。設問ごとの対応も明確で、可読性の高い記述になっています。
設問1は、事物管轄(裁判所法33条1項1号・150万円が140万円超)と土地管轄(4条・5条1号)を順に処理し、甲地方裁判所と乙地方裁判所の両方を導いている点で、この設問の骨格は充足されていると評価できます。「合意」を根拠に義務履行地を認定している点は機能していますが、合意がない場合の補完として民法484条1項に触れる余地があり、やや薄さが残ります。
設問2は、判例の立場(否定)と理由を一… あてはめ: 設問1の義務履行地の認定を「合意」だけで完結させており、民法484条1項(別段の意思表示がないときの履行場所の原則)への言及がありません。合意がある場合でも484条1項が補完的に機能する構造を示すか、あるいは約定を根拠として484条との関係を意識した記述があると、より厚みが出たと推測されます。 改善案: 「代金支払いはXの住所地と約定されている。仮に約定がない場合でも、484条1項により債権者(X)の現在の住所が義務履行地となる」と補完する方向が考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-10-23 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 58.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。骨格の作法(問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論)は三設問を通じて一応追える構成になっており、条文番号を示しながら結論を導く基本姿勢は維持されています。ただし設問ごとに、問いが何を求めているかとの対応に濃淡があります。
設問1は、事物管轄(裁判所法33条・24条)と土地管轄(4条・5条1号)を順に整理し、甲地方裁判所と乙地方裁判所を列挙する結論まで条文ベースで辿れており、この設問の骨格は安定しています。義務履行地を約定から導いた点は正確で、問いが指示した「事件の種類及び訴訟の目的の価額に留意しつつ」という観点への対応も形としては果たしています。
設問2は、判例が原則否… 構造: 設問2の2以降(§15〜§20)で「主観的追加的併合を例外的に認めてもよい」という議論を本線として展開し、「本件では主観的追加的併合による必要がある」と結論づけています(§22)。設問の指示は「当該判例が言及する方法を示す」ことと「その方法で㋐が確実に実現されるか」を論じることであり、判例否定を前提に例外的容認を本線とする構成は、問いの要求と軸がずれていると評価される可能性が高いと推測します。 改善案: 設問の指示に沿うなら、判例が言及した方法(別訴提起+152条の弁論併合申立て)を主軸として、その方法で㋐が確実に実現できるかという点の検討に重点を置く構成が求められていたと考えられます。新訴の土地管轄(Zの普通裁判籍が丙、義務履行地の甲地裁への提起可能性)に触れると、設問が甲地裁係属を指示した意味とも対応できたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-23 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ) | JT 58.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。以下は完成答案ではなく構成メモの骨格点検です。
設問1は、事物管轄(訴額150万円→裁判所法33条→地方裁判所)と土地管轄(乙市の普通裁判籍+甲市の義務履行地)という二軸の枠が追えており、甲地方裁判所・乙地方裁判所という結論に正しく着地しています。民法484条1項の引用と「別段の意思表示がある場合→甲市、ない場合→甲市(債権者住所)」という二段の検討も見えており、この設問は骨格として比較的しっかり置かれています。ただし事物管轄の流れが裁判所法33条の読み方だけで完結しており、24条による地方裁判所の第一審管轄への明示的な着地がやや薄い点は惜しまれます。
設問2は、判例… 規範定立: 設問1の事物管轄について、裁判所法33条1項1号(140万円を超えない→簡裁)から150万円が超えると示すところまでは置かれていますが、それが地方裁判所の第一審管轄(同法24条1号)につながるという枠が明示されていません。メモ自身も「ここの説得は弱い」と認識されているとおり、33条だけでは「地方裁判所」という結論への条文上の橋渡しが足りない骨格になっていたと思われます。 改善案: 裁判所法33条で簡裁管轄の上限を示し、同法24条1号で地方裁判所の第一審管轄に繋ぐという順序が、事物管轄の規範として求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-23 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 58.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
各設問で問題の特定→条文ベースの規範定立→あてはめ→結論という骨格の作法はおおむね追えており、条文の引用も丁寧です。ただし、設問ごとに骨格の厚みに差があり、最も点差に効くと思われる箇所での論述の省略が目立ちます。
設問1は、事物管轄(裁判所法33条・24条)と特別裁判籍(民訴5条1号+民法484条1項)を組み合わせて甲地方裁判所を導く筋立て自体は正確です。ただし、Y社の本店所在地(乙市内)を根拠とする普通裁判籍(民訴4条1項・4項)の検討が答案から見当たりません。設問は「法定管轄裁判所はどこか」と複数の管轄を視野に入れた問いと読むのが自然であり、乙地方裁判所について… 論点の拾い上げ: 設問1で、Y社の本店所在地が乙市内であることを根拠とする普通裁判籍(民訴4条1項・4項→乙地方裁判所)についての検討が見当たりません。設問は「法定管轄裁判所はどこか」と問うており、複数の管轄裁判所を列挙することが求められていたと考えられます。甲地方裁判所のみを結論とすると、乙地方裁判所への提訴も適法であるという管轄の全体像が答案から落ちています。 改善案: 4条1項・4項を引いてY社の本店所在地(乙市内)→乙地方裁判所という流れを明示し、5条1号の甲地方裁判所と並べて列挙する形が、本問では分厚い論述と評価されたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-23 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 58.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。三設問とも「問題の特定→規範定立(条文)→あてはめ→結論」という基本の流れは一応追えており、骨格の輪郭は確認できます。ただし、条文のあてはめと事実評価の密度に設問間でばらつきがあり、特に設問3の核心部分での論理展開が通説的な骨格とずれている点が評価上響きそうです。設問1は事物管轄と土地管轄の二本立てで甲地裁・乙地裁という正しい結論に到達しており、条文番号の引用も適切です。法人の普通裁判籍に4条4項を明示せず「本店所在地」から直結させた点はやや薄く、また義務履行地が「Xの住所地と『された』」との処理にとどまり、約定と民法484条1項の両方から根拠づける丁寧さが求められていた… 規範定立: 設問1の普通裁判籍の処理で4条4項(法人の普通裁判籍は主たる事務所又は営業所により定まる)の明示がなく、「本店所在地は乙市内であることから」と事実に直接飛んでいます(§4)。条文根拠を補う形が求められていたと考えられます。 改善案: 4条1項に加えて4項を引用し「法人の普通裁判籍は主たる事務所又は営業所により定まる」と規範を一文置いた上で乙市に接続すると、骨格の厚みが増すと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-24 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 58.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
三設問を通じて「問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論」という骨格の作法は概ね追えており、条文番号を示しながら論を展開する基本姿勢は評価できます。ただし、設問ごとに質の差が見られ、特に設問2の確実性論と設問3のあてはめの厚みに課題が残っています。
設問1は、普通裁判籍(4条1項・4項)と特別裁判籍(5条1号)をそれぞれ条文から切り出し、甲・乙両地方裁判所の競合管轄という結論まで過不足なく導いています。事物管轄についても裁判所法33条1号を用いて地方裁判所への収束を示しており、問いが求める「事件の種類及び訴訟の目的の価額」への留意が一通り実行されています。ただし義務履行… 規範定立: 設問1の特別裁判籍(5条1号)の根拠として、Xの住所が「義務履行地」にあたることを結論付けていますが、なぜ甲市が義務履行地になるのかの根拠として、約定(「Xの住所地において支払うものとし」)を摘示していないと思われます。また民法484条1項(別段の意思表示がない場合の持参債務の原則)との関係を示すことで、約定がない場合でも同じ結論になることを補強することが求められていたと推測します。 改善案: 「代金はXの住所地で支払う旨の約定がある」という事実を摘示し、それが義務履行地(5条1号)にあたることを明示する。さらに民法484条1項を補論として示せば厚みが増すと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-24 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 58.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。三設問とも骨格の基本線(問題の特定→条文を示した規範定立→あてはめ→結論)は一通り追えており、白紙や大きな取り違えはありません。ただし、設問ごとに厚みの差が目立ちます。
設問1は、裁判所法33条・24条による事物管轄と民訴法5条1号の義務履行地を正確に条文に乗せ、民法484条1項の補完も示した点で整理は的確です。ただ、Y社の普通裁判籍(民訴法4条1項・4項)から導かれる乙地方裁判所への言及が抜けており、法定管轄裁判所の列挙として片面にとどまっています。「甲地方裁判所のみ」という結論は、問いが求める法定管轄の全体像として薄い印象を与えると考えられます。
設問2は、判例の… 論点の拾い上げ: 設問1で、Y社の普通裁判籍(民訴法4条1項・4項により本店所在地たる乙市→乙地方裁判所)への言及がありません。設問は「法定管轄裁判所はどこか」と複数の可能性を包む問い方をしており、普通裁判籍と特別裁判籍の両面から法定管轄裁判所を列挙することが求められていたと考えられます。結論が「甲地方裁判所」のみになっている点は、この脱落に起因しています。 改善案: 4条1項・4項を条文として明示し、Y社の本店が乙市内にあること→乙地方裁判所、という経路を5条1号の甲地方裁判所と並べて列挙する形が求められていたと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 54.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
三設問とも問題の特定は正しく行えており、各設問の入口を誤ってはいません。条文を引いて規範を立て、事実にあてはめて結論を出すという骨格の作法は一定程度追えています。ただし設問ごとに中核への到達の深さに大きな差があります。
設問1は甲地裁・乙地裁の二裁判所を正しく挙げており、4条・5条・裁判所法の事物管轄の枠組みも押さえています。約定をXの主張として義務履行地に乗せた点も適切です。ただし法人の普通裁判籍について4条4項(本店・主たる事務所)を明示せず4条1項のみで処理している点と、簡裁の事物管轄の根拠条文(裁判所法33条1項1号)を書かずに地方裁判所を導いている点で、骨… 構造: 設問2の答案が「判例言及の方法を示す」という設問①の問いに正面から答える構成になっていません。答案は主観的追加的併合を容認する方向を主たる結論(§14)としており、「判例が言及した方法として別訴を提起し152条により弁論の併合を裁判所に促す」という手段が、主観的追加的併合の代替として独立に提示されるべき位置に置かれていません。設問は「判例が言及する方法を示すこと」を明示的に求めており、この方法を主軸に据えた構成が求められていたと考えられます。 改善案: 判例の立場(否定)→「判例が言及した方法=別訴提起+152条弁論の併合を裁判所に促す」を設問②として確実性を論じる、という二段構成が問いの構造に沿っていたと考えられます。主観的追加的併合の容認論は設問の問いからやや離れた展開になっていた可能性があります。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-23 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 54.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
設問1・3では問題の特定と条文の引用がなされており、論述の骨格は一定程度追えます。他方、設問2では判例が指定した方法(別訴提起+弁論の併合の申立て)を示さずに同時審判の申出(41条)と訴訟告知(53条)を中心に論じており、設問の指示文言と答案の骨格との間にずれが見られます。
設問1は、事物管轄(訴訟の目的の価額150万円が140万円を超えるから地方裁判所)を裁判所法33条1項1号から適切に導き、甲地裁と乙地裁という結論も正確に示せています。ただし、4条の条文として3条の2第3項(国際裁判籍条文)を引用している点と、民法484条1項に触れないまま甲市を義務履行地とした… 論点の拾い上げ: 設問2で、設問が明示的に求めた「当該判例が言及する方法」—別訴を提起した上で口頭弁論の併合(152条)を裁判所に促す方法—が示されていません。同時審判の申出と訴訟告知は設問の指定判例が言及した手段ではなく、判例指定の趣旨に沿った方法の提示が求められていたと考えられます。 改善案: 判例の立場(主観的追加的併合を否定)を述べた後、その判例が代替として示した「別訴提起+口頭弁論の併合の申立て(現行152条1項)」を軸として記述し、そのうえで確実性を152条の裁量権を根拠に論じる流れが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-26 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 54.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
骨格の作法という観点では、三設問いずれも「問題の特定→規範定立(条文)→あてはめ→結論」の枠が一応形成されており、答案として読める流れが保たれています。条文番号の引用と結論の明示も安定しており、全体として読みやすい構成です。
設問1は、事物管轄(150万円が140万円超、よって地裁)、普通裁判籍(乙地裁)、義務履行地(甲地裁)の三段構えを5条1号・4条1・4項を引きながら一通り書けており、結論の甲・乙地裁という2裁判所の列挙も適切です。もっとも、事物管轄の根拠として民事訴訟法8条2項を参照するだけにとどまり、裁判所法33条1項1号の引用が見当たらない点で、条文の引き… 規範定立: 設問1の事物管轄の根拠として民事訴訟法8条2項を参照するにとどまり、簡裁の第一審管轄を定める裁判所法33条1項1号の引用が見当たりません。「140万円を超えるから地裁」という結論は正しいですが、地裁の第一審管轄権を根拠づける条文の明示が薄く、骨格の規範定立の部分が一段不足していると推測します。 改善案: 裁判所法33条1項1号で簡裁の上限を示し、それを超える場合に地裁が管轄するという論理を明示するとより厚い処理になったと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-29 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 54.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
三設問を通じて「問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論」の骨格は概ね確認できます。設問1では甲地裁・乙地裁という結論を正確に出しており、設問2では判例の否定立場と別訴+弁論併合(152条1項)の方向性・確実性の欠如まで押さえています。設問3は弁論主義第1テーゼの根拠・機能から主要事実限定を導いたうえで本件事実への当てはめを行い、「許容」という結論まで組み立てており、全体として答案の形を保っています。
設問間のバランスは設問3に字数が集中しており、その重みに見合った展開ができているかが評価の分岐点です。設問1は結論は合っていますが、義務履行地を「5条1号」ではなく「4条… 規範定立: 設問1で甲市の義務履行地を「同条1号」(4条1号)として引いていますが(§6)、財産権上の訴えの義務履行地の特別裁判籍は5条1号です。4条は普通裁判籍の規定であり、条文の取り違えと評価される可能性があります。また、法人の普通裁判籍を定める4条4項への言及がなく、民法484条1項(別段の意思表示がないときの弁済場所)にも触れていないため、義務履行地が甲市と確定される過程の説明が薄くなっています。 改善案: 乙市については4条1項・4項(法人の普通裁判籍は主たる事務所)を、甲市については5条1号(義務履行地の特別裁判籍)と、約定および民法484条1項の原則の双方を示して義務履行地を確定する流れが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-30 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 53.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。三設問ともに問題の特定と結論の方向は正しく切り出せており、骨格の入口は追えます。ただし、条文ベースの規範定立が各所で薄く、あてはめが事実の羅列にとどまっている段落が目立ちます。
設問1は事物管轄(裁判所法33条1号)と普通裁判籍(4条1項・4項)の組み合わせで甲・乙両地裁を結論としており、方向は正しいです。ただし、土地管轄の特別裁判籍(民訴法5条1号)について条文番号を示しておらず、「同条1号」の表記が4条1号に見えるという条文引用の曖昧さが残ります。義務履行地を甲市とする根拠として、当事者の約定(「Xの住所地において支払う」)と民法484条1項を分けて示す記述が求めら… 規範定立: 設問1で特別裁判籍の根拠条文として「同条1号」と書いていますが(§6)、この「同条」は直前の「民事訴訟法4条1項」を指すように読め、財産権上の訴えの義務履行地を定める5条1号とは別条文です。義務履行地の特別裁判籍については民訴法5条1号を独立して示すことが求められていたと考えられます。条文引用の精度に課題が見られます。 改善案: 「財産権上の訴えは義務履行地を管轄する裁判所に提起できる(民訴法5条1号)」として5条1号を明示した上で、義務履行地が甲市内となる理由を展開する構成が望ましかったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-30 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 52.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
三設問の骨格について、問題の特定と条文の引用はある程度なされており、最終結論まで運ぶ流れも読み取れます。ただし、規範定立からあてはめへの接続が各設問で異なる粗さを持っており、設問間でバランスが整っているとは言い難い状態です。
設問1は結論(甲地裁・乙地裁)が正確に導かれており、事物管轄(裁判所法33条1項1号)と土地管轄(4条1項・5条1号)を条文ベースで両立させている点は安定しています。ただし、問題文が「事件の種類」への言及を明示的に求めているにもかかわらず、本件が財産権上の訴えであることの位置づけが薄く、義務履行地を甲市とする根拠(約定とその解釈、あるいは民法4… 規範定立: 設問1では問題文が「事件の種類」への言及を明示的に求めているにもかかわらず、本件が財産権上の訴えにあたるという位置づけが示されていません。4条・5条を参照する前提として、売買残代金請求が財産権上の訴えであることを確認する一文が求められていたと考えられます。 改善案: 「本件は売買残代金の支払を求める財産権上の訴えである」と事件の種類を冒頭で示し、それを前提として事物管轄・土地管轄の検討へ移行する流れが想定されていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-23 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 52.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
三設問を通じて、問題の特定と規範定立の入口は概ね押さえられており、条文番号も適切に引かれています。ただし、あてはめの段階で問題文の事実を規範要件に丁寧に接続する部分が薄く、各設問で論述密度に差があります。
設問1は、甲地方裁判所(5条1号・義務履行地・約定)と乙地方裁判所(4条1項・普通裁判籍)の二軸を正確に示すことができており、事物管轄(150万円超→地裁)の処理も「訴額140万円以上」として結論に至っています。ただし、義務履行地の根拠として民法484条1項(別段の意思表示がない場合の原則)への言及がなく、「約定があるから甲市」で完結しています。約定があれば484… 規範定立: 設問1で訴額が地裁・簡裁のどちらに属するかを論じる際、裁判所法33条1項1号(140万円を超えない→簡裁)と同24条1号(地裁の管轄)の条文が示されていません。「訴額が140万円以上」から地裁と結論しているだけで、規範の条文基盤が薄い状態です。また義務履行地については約定のみで処理しており、民法484条1項(別段の意思表示がない場合の原則)への言及もありません。 改善案: 裁判所法33条1項1号で簡裁の事物管轄の上限を示し、150万円がこれを超えるから地裁(同法24条1号)とする一文を加えることで、事件の種類と価額の両面を条文に乗せた説明が求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-23 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 52.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。設問ごとの問題の特定と規範定立は一定の骨格を持っており、条文番号の明示と結論への接続も概ね維持されています。ただし、骨格の作法が最後まで完走している設問と、途中で大きな欠落が生じている設問とで出来に差があります。
設問1では、事件の種類(家庭裁判所の排除)と事物管轄(150万円が140万円を超えること)から地方裁判所への限定、そして法人の普通裁判籍(4条1項・4項)から乙地方裁判所を導く流れは正確に書けています。しかし、設問が「留意しつつ」と明示する義務履行地(5条1号)に基づく甲地方裁判所への言及が一切なく、法定管轄裁判所として列挙すべき一方が落ちています。「以上より… 論点の拾い上げ: 設問1で、5条1号(財産権上の訴えの義務履行地)に基づく甲地方裁判所への言及が一切ありません。売買代金はXの住所地(甲市内)において支払う旨の約定があり、民法484条1項の原則からも義務履行地は甲市内に至ると考えられます。「以上より乙地方裁判所が……法定管轄裁判所となる」と単独で結論付けている結果、設問が「事件の種類及び訴訟の目的の価額に留意しつつ」と要求する土地管轄の一方が落ちた答案となっています。 改善案: 5条1号を示した上で、代金の支払場所の約定(甲市内)またはその約定がない場合の民法484条1項による債権者住所地(甲市内)から甲地方裁判所にも管轄が生じることを示し、乙地方裁判所と並べて列挙する構成が求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-23 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 52.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。骨格の作法という観点では、各設問で問題の特定から結論への流れはおおむね読み取れます。条文を引きながら規範を立て、あてはめへ進む姿勢は一貫しており、論述の基礎体力は示されています。
設問1は事物管轄(裁判所法33条・24条)と義務履行地(民訴法5条1号)を正確に引き、甲地方裁判所という結論に達しています。ただし被告Y社の本店所在地(乙市内)から普通裁判籍(民訴法4条1項・4項)に基づいて乙地方裁判所が管轄を持ちうることが論じられておらず、法定管轄裁判所の列挙として片面のみの解答にとどまっています。また訴訟物の価額を「一部請求」論で掘り下げる構成は、問いが「訴訟の目的の価額… 論点の拾い上げ: 設問1でY社の本店所在地(乙市内)から普通裁判籍(民訴法4条1項・4項)に基づく乙地方裁判所の管轄が論じられていません。「法定管轄裁判所はどこか」という問いに対しては、甲地方裁判所(義務履行地)に加えて乙地方裁判所(普通裁判籍)を列挙することが求められていたと考えられます。甲のみで結論を閉じた点は、管轄の網羅という観点で薄いと推測します。 改善案: 民訴法4条1項・4項を引き、Y社の本店所在地が乙市内であることから乙地方裁判所も法定管轄裁判所となる旨を並列で示す構成が望ましかったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 52.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。骨格の作法(問題の特定⇒条文ベースの規範定立⇒あてはめ⇒結論)は三設問を通じて一応辿れており、論じるべき問題の切り出し自体は概ね正しい方向を向いています。ただし、設問ごとに論述密度の偏りがあり、問われた問いとの対応に要注意な部分がいくつかあります。
設問1は、事物管轄(150万円→地裁)と土地管轄(普通裁判籍で乙地裁、義務履行地の約定により甲地裁)を正確に条文に乗せており、結論も甲・乙の両地裁を列挙できています。ただし、義務履行地の導出に際して民法484条1項への言及がなく、「契約上Xの住所地で行うこととされている」という事実の摘示にとどまっている点が薄さとして残ります… 規範定立: 設問1の義務履行地の導出において、「契約上Xの住所地で行うこととされている」という事実の摘示にとどまり、民法484条1項(別段の意思表示がない場合の弁済場所は債権者の現在の住所)への言及がありません。約定がある場合は約定が優先されますが、約定がない場合の補充規範として484条1項を示すことで根拠が厚みを増したと考えられます。 改善案: 「本件では代金はXの住所地で支払う旨の約定があるから、民法484条1項を参照するまでもなく義務履行地は甲市内となる。よって5条1号により甲地裁にも管轄が認められる」という流れで約定と補充規範を整理する形が求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 52.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
三設問を通じて「問題の特定→条文ベースの規範定立→あてはめ→結論」という骨格の作法はおおむね意識されており、答案として形が整っています。設問ごとに条文番号を示しながら結論へ至る流れも読めます。ただし、設問によって骨格の完成度にばらつきがあり、核心的な要件への踏み込みが薄い箇所が得点に影響すると思われます。
設問1は事件の種類・事物管轄(裁判所法33条1項1号・24条1号)・普通裁判籍(4条1項・4項)の流れで乙地方裁判所を導く骨格が取れています。ただし、義務履行地の特別裁判籍(5条1号)から甲地方裁判所を導く検討が省かれており、法定管轄裁判所が乙地裁のみで終わってい… 論点の拾い上げ: 設問1で義務履行地の特別裁判籍(5条1号)に基づく甲地方裁判所の管轄が検討されていません。Xの住所地での支払の約定があり、民法484条1項の原則とあわせて甲市が義務履行地となることから甲地方裁判所も法定管轄裁判所に含まれると考えられます。結論が乙地方裁判所のみで終わっており、法定管轄裁判所の特定として不完全な可能性があります。 改善案: 5条1号の義務履行地管轄と、Xの主張する「Xの住所地において支払う」との約定、民法484条1項の原則を組み合わせて甲市が義務履行地となることを示し、甲地方裁判所を列挙することが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-27 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 52.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。三設問とも問題の特定から規範定立・あてはめ・結論という骨格の流れ自体は追えており、条文番号も各所で示されています。ただし、設問ごとに見ると骨格の密度に差があり、評価上の急所でそれぞれ一段踏み込みが惜しまれる答案です。
設問1は、4条1項・5条1号という条文の流れに沿って甲地裁と乙地裁を正確に導いており、事物管轄の判断(150万円が140万円超)も明示されています。ただし、4条4項(法人の普通裁判籍は主たる事務所)の明示が省かれており、事件の種類を「財産権上の訴え」と位置づける記述が義務履行地の入口でしか出てこないなど、問題文が「事件の種類に留意して」と指定した冒頭処理が… 構造: 設問2全体の構造が設問指示とずれていると考えられます。設問は「①判例が言及する方法を示した上で、②その方法で㋐が確実に実現されるか論じる」という順序を明示しています。ところが答案は、判例の否定趣旨に反しないことを論じて主観的追加的併合を容認するという別の論理を本線にしており、「判例が言及する方法=新訴提起+弁論併合促進」を手段として正面から示し、その確実性を問②として検討するという流れになっていません。この構造的なずれが設問2全体の評価に影響すると推測します。 改善案: 設問②が問うのは、判例が言及した新訴+152条弁論併合という方法を用いた場合に㋐(同一手続内での判断)が確実に実現されるか、という点であったと考えられます。152条が裁判所の裁量に委ねており、分離も可能であるから確実ではない、という方向の論述が正面の問いに対する回答になったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 52.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。三設問を通じて、問題の特定から条文ベースの規範定立、あてはめ、結論という骨格の作法は概ね意識されており、流れとしては追うことができます。ただし設問ごとに、条文への乗せ方やあてはめの厚みに差があります。
設問1は、普通裁判籍(4条1項・4項)による乙地方裁判所と、財産権上の訴えの義務履行地(5条1号)による甲地方裁判所という二軸を正しく組み上げ、「甲地方裁判所と乙地方裁判所」という結論を正確に示しています。事物管轄については150万円が地方裁判所の権限に属することを述べていますが、裁判所法33条1項1号の140万円基準を明示して簡易裁判所を排除する流れがやや省略されており… 規範定立: 設問1で事物管轄の検討において、簡易裁判所の権限(140万円を超えない請求)との対比によって地方裁判所の管轄に属することを説明する道筋がやや省略されています。「150万円だから地方裁判所」という結論は正しいものの、裁判所法33条1項1号を示してその根拠を明示することが求められていたと考えられます(§6)。 改善案: 150万円が140万円超であることを裁判所法33条1項1号と24条1号を使って明示的に接続すると、問いの「訴訟の目的の価額に留意しつつ」に直接応答できたと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 51.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。三設問とも骨格の入口は開いており、問題の特定→条文の摘示→あてはめ→結論という作法の流れは概ね追えます。ただし設問ごとに深さのムラが大きく、全体の評価に影響しています。
設問1は、普通裁判籍(4条4項)と財産権上の訴えの義務履行地(5条1号)、事物管轄(裁判所法33条)の三本柱をすべて示し、甲地裁・乙地裁という結論にも正確に届いています。ただし民法484条1項の「義務履行地」の特定において、本件が金銭債務であるにもかかわらず「その物が存在した場所」という特定物の引渡しの規律を適用してから「別段の意思表示」で上書きするという迂回路を取っており、論理の筋が一直線ではありませ… 規範定立: 設問1の義務履行地の特定において、民法484条1項の「その物が存在した場所」は特定物の引渡しに関する規律です。本件で問題になるのは金銭(売買代金)の支払であり、特定物の引渡し規律を経由する必要はありません。Xの住所地で支払う旨の約定を「別段の意思表示」として直接あてはめるか、約定がないとしても金銭債務は484条1項により債権者住所地(甲市)となる、という筋を取るほうが適切と思われます。丙市倉庫の「物の存在場所」を論じる迂回は、論理の明確性を下げています。 改善案: 「代金支払債務は金銭債務であり特定物の引渡し以外にあたる。別段の意思表示として約定があるから弁済場所はXの住所地たる甲市内」と整理すると、484条1項の適用構造が端的になったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-23 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 48.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
三設問を通じて「問題の特定⇒条文ベースの規範定立⇒あてはめ⇒結論」という骨格は概ね追えており、論旨そのものに大きな取り違えはありません。ただし、分量の偏りが目立ちます。設問2は判例の立場と方法・確実性を一段落にまとめており、設問3が最も配点の重い設問(3:3:4)であるにもかかわらず、答案全体の量がかなり抑制されています。
設問1は、事物管轄(裁判所法33条1項1号→24条1号)と土地管轄(4条の普通裁判籍・5条1号の義務履行地)を正確に拾い、甲地方裁判所・乙地方裁判所という結論に到達しています。条文の引用もおおむね正確で、設問が求める「事件の種類及び訴訟の目的の価… 規範定立: 設問1の義務履行地(5条1号)の特定に際して、「本件契約において売買代金はXの住所地で支払うものとされている」という約定のみに言及しており、民法484条1項(別段の意思表示がない場合は債権者の現在の住所)への言及がありません。約定がある場合でも484条1項を対比的に示すことで、特別裁判籍の根拠がより厚みを持つと考えられます。 改善案: 「約定によりXの住所地が弁済場所とされているが、仮に約定がなくとも民法484条1項によってもXの住所地が義務履行地となるから、いずれにせよ甲市内に特別裁判籍が認められる」という補強が想定されます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-23 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 48.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
三設問とも問題の特定→規範定立→あてはめ→結論という骨格の骨幹は追えており、論述の方向性そのものは大きくは外れていません。ただし、各設問で条文の根拠付けの薄さ・論証の跳躍・設問指示への応答不足が積み重なっており、総体として評価の伸びを押し下げています。
設問1は、150万円が140万円を超えることから地方裁判所管轄とする事物管轄の認定と、5条1号による義務履行地(甲地裁)・4条による被告普通裁判籍(乙地裁)という土地管轄の二本立てを示せており、結論として甲・乙両地裁を挙げる構成は的確です。ただし、事件の種類として「財産権上の訴え」を義務履行地の文脈で触れる一方、事物… 規範定立: 設問2で問題文が明示した「当該判例が言及する方法」、すなわち新訴提起のうえで口頭弁論の併合(現行152条)を裁判所に促すという方法が答案に現れていません。代わりに41条(同時審判申出の共同訴訟)を代替手段として示していますが、これは判例後に新設された制度であり、判例が言及した方法とは別のものです。設問①の指示に直接応える記述が欠けている点は、評価上の大きな不足と推測します(§32〜33)。 改善案: 本件訴訟と別にZに対する訴えを提起し、甲地裁への義務履行地管轄(5条1号)を根拠に同一裁判所に係属させたうえで、152条1項に基づく口頭弁論の併合を裁判所に申し出るという流れが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 48.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
各設問に対して骨格の入口(問題の特定)は置かれており、条文を参照しながら一応の結論に届いている点は評価できます。もっとも、問題の特定⇒規範定立(条文)⇒あてはめ⇒結論という作法が通して機能しているかという観点では、三つの設問すべてに程度の差こそあれ欠落が見られます。
設問1は事物管轄の処理(裁判所法33条・24条)を条文付きで示し、甲地方裁判所という結論を出しています。しかし、本問が「留意しつつ」と明示している土地管轄の検討——被告Y社の本店が乙市内にあることから導かれる乙地方裁判所(民訴法4条1項・4項)——が答案に記載されておらず、甲地裁のみで結論を閉じています… 論点の拾い上げ: 設問1で乙地方裁判所(Y社の本店所在地=乙市を根拠とする普通裁判籍、民訴法4条1項・4項)が記載されておらず、甲地裁のみで結論を閉じています。設問は「法定管轄裁判所はどこか」と複数の可能性を問うており、土地管轄の普通裁判籍側の検討が求められていたと考えられます。 改善案: 財産権上の訴えの義務履行地(民訴法5条1号)による甲地裁に加え、法人の普通裁判籍(4条1項・4項)から乙地裁も法定管轄裁判所として列挙する整理が求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 47.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
全体として、問題の特定(何が問われているか)は設問ごとにおおむね切り出せており、規範の文言も骨格として示せています。ただし、設問ごとに「条文ベースの規範定立→事実のあてはめ→結論」という作法の厚みにばらつきがあり、特に設問1と設問2でその薄さが目立ちます。
設問1は乙地方裁判所への道筋(普通裁判籍・4条1項・4項、裁判所法33条1項1号)を丁寧に辿れていて、150万円と140万円の線引きも示せている点は評価できます。しかし、財産権上の訴えにおける義務履行地の特別裁判籍(5条1号)に一切触れておらず、甲地方裁判所が法定管轄を有するという結論が導かれていません。設問が「… 論点の拾い上げ: 設問1で、財産権上の訴えの義務履行地による特別裁判籍(5条1号)への言及がなく、甲地方裁判所が法定管轄を有するという経路が示されていません。Xの主張する約定(「同月22日限りXの住所地において支払う」)とその不在時に適用される民法484条1項の両面から義務履行地が甲市内に定まることを示し、甲地裁を列挙することが求められていたと考えられます。 改善案: 5条1号の条文を示した上で、約定がある場合の義務履行地はXの住所地(甲市内)であり、したがって甲地方裁判所も法定管轄を有すると記載する形が望ましかったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-23 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 47.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
答案全体を通じて、問題の特定と条文への接続という骨格の作法は意識されており、各設問で論点を切り出して規範を立てようとする姿勢は見られます。ただし、設問2では判例が「言及する方法」として求められていた別訴提起+弁論の併合(民訴152条)という本筋に到達しておらず、代わりに引受訴訟(50条)という別の制度を主な方法として論じており、設問の指示と答案の対応に大きなずれが生じています。この点が評価上最も影響します。
設問1は、義務履行地(5条1号)→甲地方裁判所、普通裁判籍(4条1項)→乙地方裁判所、という二本立ての骨格のうち、甲地裁の方は事物管轄の判断と合わせて条文で示さ… 論点の拾い上げ: 設問2で問われた「判例が言及する方法」は、別訴を提起したうえで口頭弁論の併合(現行民訴152条)を裁判所に促す方法であったと考えられます。答案はこの手続に触れず、引受訴訟(50条)を主たる方法として展開しており、設問の指示との対応が大きくずれています(§14〜§18)。 改善案: 別訴提起とその管轄(Zの普通裁判籍は丙市、義務履行地が甲市なら甲地裁に新訴を提起できる点)、及び152条に基づく弁論併合の申立てを示し、そのうえで裁判所の裁量性から確実性が担保されないことを論じる流れが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-24 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 47.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。三設問いずれも問いの入口は正確に捉えており、条文番号(5条1号、8条1項、152条1項)を示しながら論理を進める姿勢は評価できます。骨格の作法(問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論)は各設問で一応の流れを持っていますが、設問ごとに厚みと精度に差があります。
設問1は義務履行地(甲地裁)の導出を5条1号と約定に基づいて行い、事物管轄で甲地裁を確定する流れは一貫しています。ただし、Y社の本店所在地(乙市)に基づく普通裁判籍(4条1項・4項)と乙地方裁判所への言及が抜けており、法定管轄は複数存在し得るという視点が薄いと感じられます。この抜けが設問1の評価に最も響いていると考え… 論点の拾い上げ: 設問1でY社の本店所在地が乙市内であることに基づく普通裁判籍(4条1項・4項)および乙地方裁判所への言及が見当たりません。法定管轄は甲地裁だけではなく乙地裁にも成立し得るという複数管轄の整理が求められていたと考えられます。甲地裁のみを結論とした点が設問1の評価に響くと推測します。 改善案: 4条1項・4項を示し、法人の普通裁判籍はY社の本店所在地たる乙市となること、これにより乙地方裁判所にも法定管轄があることを、甲地裁の導出と並べて示すことが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 46.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
設問ごとに問いを切り出し、条文番号を示しながら規範・あてはめ・結論へと進める骨格の枠組み自体は意識されており、答案として最低限の読みやすさは保たれています。ただし、各設問で規範の設定精度とあてはめの展開に目立つ不足があり、その積み重ねが全体の評価に響いていると予測します。
設問1は、事物管轄(裁判所法33条)と土地管轄(民訴4条・5条)を両方捉えており、甲地裁・乙地裁という結論も条文に乗っています。ただし、5条1号の義務履行地を「代金はXの所在地で払う旨の合意」からのみ導いており、合意のない場合の補充的根拠である民法484条1項への言及がありません。また、4条の条項… 論点の拾い上げ: 設問2では、問題文が「①昭62年判決の立場を明らかにした上で当該判例が言及する方法を示すこと」と明示しているにもかかわらず、判例が言及した方法(別訴を提起した上で裁判所に弁論の併合を促すこと)がほとんど示されていません。41条の同時審判申出を中心に論じる構成は、設問指示の中核から外れていると考えられます(§8)。 改善案: 昭62判決が否定した主観的追加的併合の理由(訴訟経済・複雑化・訴訟遅延等)を示した上で、判例が代替手段として言及した「別訴提起+152条の弁論併合申請」を本線として展開することが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-24 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 44.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。設問1は問題の特定(事件の種類・訴訟価額・土地管轄)から条文ベースの規範定立、あてはめ、結論まで骨格の作法が一通り追えており、甲地裁・乙地裁を正確に導けています。設問2は昭和62年判例の立場(主観的追加的併合の否定)を条文とともに示せており、出発点は押さえています。設問3では弁論主義第1テーゼと私的自治の根拠、食い違いに言及して結論を出しており、問いへの対応の骨格は示されています。
設問1については、専属的合意管轄の不存在から書き起こしており、設問の指示する「事件の種類及び訴訟の目的の価額」の順序とやや異なる入口をとっています。また義務履行地の認定は約定(Xの住所地におい… 論点の拾い上げ: 設問2で判例が言及した方法として「訴訟告知(53条1項)による参加的効力」を挙げていますが(§11)、昭和62年判例が代替手段として言及したのは、Zに対する別訴を提起したうえで口頭弁論の併合(現行民訴法152条)を裁判所に促す方法であると考えられます。訴訟告知は参加的効力を通じて後訴への影響を与える制度ですが、「同一手続内でZに対する請求についても判断を得る」という問いの設定(㋐)との対応でも、判例が示した手段とは論点が異なる方向に進んでいると推測します。 改善案: 別訴(X対Z)を甲地裁に提起し(義務履行地の甲市により管轄が生じ得る点も考慮できます)、本件訴訟との弁論の併合(152条1項)を裁判所に促すという手順を示したうえで、併合するかどうかは裁判所の裁量(同条は「することができる」)であるため確実とはいえないという方向で確実性を検討することが、設問の問いに対応する論述として求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-24 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 42.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。設問1では、普通裁判籍(4条1項・4項)と財産権上の訴えの義務履行地(5条1号)という土地管轄の二本柱を立て、事物管轄として裁判所法33条1号を当て、甲地方裁判所と乙地方裁判所という結論を正しく導けています。問題の特定⇒条文ベースの規範定立⇒あてはめ⇒結論という骨格が最も整っている設問です。設問2は、昭62判例の立場(主観的追加的併合否定)と152条1項による弁論の併合という「判例が言及した方法」を正面から示し、裁判所に応じる義務がないことや分離のおそれから㋐の確実性を否定した流れは、設問が求める①②の二段構えに対応しています。ただし、設問が「本件訴訟と同一手続内で判断を… あてはめ: 設問1の義務履行地の根拠として、約定(「Xの住所地において支払うものとした」)のみを示しており、民法484条1項(別段の意思表示がないときは債権者の現在の住所)への言及がありません。約定と484条1項が同じ結論を支える関係を示す余地があったと考えられます(§4)。 改善案: 約定を主として示し、仮に約定がない場合でも484条1項により甲市が義務履行地となることを補足するという構成が、より厚みのある記述だったと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-24 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 42.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。三設問を通じて、問題の特定と条文の引用という入口の作法は踏めており、各設問の射程を見失った箇所はありません。ただ、規範から結論へ至る中間段階——事実を評価語に変換するあてはめと、問いに正確に対応した結論——が全設問で薄く、骨格の後半が途切れています。
設問1は、事物管轄(裁判所法33条・24条)と普通裁判籍(4条1項)を条文付きで示し、甲・乙地方裁判所という正確な結論を出している点は骨格の基本を満たしています。ただし義務履行地(5条1号)の処理で、本件には代金支払場所についてXの住所地とする約定が明示されているにもかかわらず、「特段の定めがない場合」を前提とした民法48… あてはめ: 設問1の義務履行地(5条1号)の処理で、「特段の定めがない場合には持参債務となり相手方の所在地が義務履行地」と述べていますが($$[4])、本件には「売買代金300万円は同月22日限りXの住所地において支払うものとする」という明示の約定があります。約定を正面から摘示したうえで、それが義務履行地を甲市とする根拠と接続されることが求められていたと考えられます。民法484条1項(別段の意思表示がない場合の原則)にも言及できると、約定がある場合との関係がより整理されたと思われます。 改善案: 「売買代金はXの住所地において支払う旨の約定があるから、義務履行地はXの住所地である甲市内となり(5条1号)、甲地方裁判所の管轄に属する」という形で、約定事実を直接あてはめる構成が望ましかったと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 42.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
三設問いずれについても問いの所在は切り出せており、規範→結論という骨格の方向性は保たれています。ただし、条文に根ざした要件の明示と事実評価の接続において、各設問に共通して薄さが残る仕上がりと見られます。
設問1は、普通裁判籍(4条1項・4項)から乙地裁を導く筋は正確で、事物管轄の裁判所法33条・24条への言及も意識されています。しかし、問題文が明示する「X住所地における代金支払の約定」と5条1号(義務履行地の特別裁判籍)に基づく甲地裁の管轄が一切論じられておらず、設問が「事件の種類及び訴訟の目的の価額に留意しつつ」と指示する事件の種類(財産権上の訴え)の性格付けも書… 論点の拾い上げ: 設問1では、乙地裁(普通裁判籍)のみが結論として示されており、甲地裁(義務履行地の特別裁判籍・5条1号)が論じられていません。問題文には「売買代金はXの住所地において支払うものと約定された」という記載があり、この約定から甲市が義務履行地になることを経由して甲地裁の管轄を導くことが求められていたと考えられます。民法484条1項との関係を含め、この分析が抜けている点は結論の不完全さに直結しています。 改善案: 5条1号(財産権上の訴えの義務履行地)を条文として明示し、売買代金支払の約定(甲市内のXの住所地)→甲市が義務履行地→甲地裁が管轄裁判所、という流れを追加することで、乙地裁と甲地裁の双方が法定管轄裁判所と導けたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-27 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 42.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。三設問を通じて、問題の特定と基本的な規範定立は行われており、論述の骨格は追えます。ただし、条文ベースの検討対象の明示とあてはめの厚みに差があり、それが相対的評価を下げていると推測します。
設問1は、事物管轄(裁判所法33条1項1号)と義務履行地(民訴法5条1号)の二本柱を組み合わせて甲地裁という結論を出している点で基本の骨格を踏んでいます。ただし「管轄は当事者によって変わり得る」として当事者確定から論を起こした構成は、設問が求める「事件の種類及び訴訟の目的の価額に留意」という指示から外れた入口であり、当事者確定論の分量が管轄本体を圧迫しています。また、法人の普通裁判籍(… 論点の拾い上げ: 設問1で、被告Y社の本店所在地が乙市内であることから導かれる「法人の普通裁判籍(民訴法4条1項・4項)→乙地方裁判所」という管轄が触れられていません。管轄裁判所は甲地裁のみと結論していますが、義務履行地(甲地裁)と普通裁判籍(乙地裁)の両方を列挙することが求められていたと考えられます。 改善案: 4条1項・4項に基づき法人の普通裁判籍が本店所在地で定まること、乙市内が本店所在地であるから乙地裁も管轄を有することを示した上で、甲地裁と乙地裁の双方を結論として挙げる構成が求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-27 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 42.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
三設問を通じて、問題の特定→規範定立→あてはめ→結論という骨格の作法は概ね踏もうとしており、各設問に対応する構造は保たれています。ただし、規範定立の条文根拠に取り違えが散見され、あてはめの論理に決定的な齟齬がある点が、全体の評価に大きく影響すると推測されます。
設問1は、甲地裁・乙地裁という正しい結論に達しており、財産権上の訴え(5条1号)と被告の住所地(4条1項)の両管轄を示した点は基礎を押さえています。ただし、事物管轄の論拠として民事訴訟法386条1項(少額訴訟の特則)を引用しており、裁判所法33条1項1号・24条1号を用いるべきところと取り違えている可能性が高… 規範定立: 設問1の事物管轄の根拠として民事訴訟法386条1項を引用していますが、同条は少額訴訟の特則であり、事物管轄(地裁・簡裁の振り分け)は裁判所法33条1項1号(簡裁は140万円以下)・24条1号(地裁の一般的権限)によるものと考えられます。設問が「訴訟の目的の価額に留意しつつ」と明記している箇所で条文の取り違えが生じており、評価に直接影響すると推測されます。 改善案: 「請求額150万円は140万円を超えるから裁判所法33条1項1号の簡裁管轄に当たらず、地裁の管轄(同法24条1号)に属する」という流れで事物管轄を処理することが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-29 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 42.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
三設問を通じて「問題の特定→規範定立→あてはめ→結論」という骨格の枠組みは意識されており、各設問に対して一応の論旨は置かれています。ただし、設問ごとに条文の参照と事実のあてはめに程度差があり、全体として論理の精度にむらが出ている印象です。
設問1は、簡裁・地裁の事物管轄の振り分けと義務履行地(5条1号)の特別裁判籍を正しく組み合わせ、甲地方裁判所への帰着は条文に沿っています。しかし「請負契約に基づく報酬請求権」という訴訟物の特定に重大な誤りがあり、本件が売買残代金請求であることとの乖離が評価に影響するとみられます。また、乙地方裁判所(Y社の普通裁判籍)への言及が一切… 規範定立: §3で「請負契約に基づく報酬請求権」と訴訟物を特定していますが、本件は売買残代金支払請求であり、事件類型の把握自体に誤りがあります。この取り違えは事件の種類の認定に直結するため、設問1の骨格に影響すると考えられます。 改善案: 問題文のXの主張「鉄材を代金300万円でY社に売り渡した。売買残代金150万円の支払を求める」から、訴訟物を売買契約に基づく代金残額請求権として特定することが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-29 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 42.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。問題の特定⇒規範定立(条文)⇒あてはめ⇒結論という骨格の作法は各設問で一応辿ることができており、論点を読み取る力は示されています。ただし、設問ごとに中核となるべき事実評価の向きが一か所ずつ外れており、それが点数に直接効いていると推測します。
設問1は、乙地方裁判所(普通裁判籍)まで辿り着いており、事物管轄の判断(150万円が140万円を超えるから地方裁判所)も行われています。もっとも、義務履行地の認定先が丙地方裁判所となっており、本件で支払約定の履行地であるXの住所地(甲市)に辿り着けていません。本件契約では「Xの住所地での支払」という約定が明示されており、Xの住所地は… あてはめ: 設問1で義務履行地(5条1号)の認定先を「本件鉄材の引渡し場所=丙市内の倉庫」としており、甲地方裁判所に辿り着けていません(§12〜§14)。本件では売買代金の支払場所について「Xの住所地において支払う」という約定が明示されており、本件訴訟の請求は代金支払請求ですから、その義務履行地はXの住所地すなわち甲市と判断されたと考えられます。引渡し義務の履行地(丙市)を義務履行地として用いた点に事実評価の取り違えがあると推測します。 改善案: 5条1号は財産権上の訴えの義務履行地を管轄する裁判所を指し、代金支払請求の義務履行地は支払場所の約定(「Xの住所地」)から甲市と導くことが求められていたと考えられます。民法484条1項は約定がない場合の補充規範として位置づけ、本件は約定があるから原則規定を使うまでもなく甲市という処理が厚かったと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-29 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 38.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
答案全体として、問題の特定と条文を示す姿勢はあり、設問1・2では骨格の「問題の特定→規範(条文)→あてはめ→結論」の流れが部分的には追えます。ただし設問ごとに骨格の完成度に大きなばらつきがあり、最も配点が重い設問3がほぼ骨格を形成できていない点が全体の評価に最も大きく影響しています。
設問1は、事物管轄(民訴8条・裁判所法24条)と土地管轄(普通裁判籍・義務履行地)を正しく整理し、甲地方裁判所と乙地方裁判所の両方を結論として示せています。条文番号も付いており、あてはめの流れは読み取れます。ただし裁判所法24条の引用に誤り(「140万円以内の事件」は33条の簡裁権限の… 規範定立: 設問1の§4で「裁判所法24条1項1号により、訴額が140万円以内の事件の第一審の裁判権は地方裁判所が有する」と書いていますが、裁判所法24条は地裁の一般管轄権を定める規定であり、「140万円以内」は簡易裁判所の事物管轄(裁判所法33条1項1号)の要件です。正確には、訴額150万円が33条の上限(140万円)を超えるゆえに地方裁判所が管轄権を有する、という整理が求められていたと考えられます。条文の引用と内容の対応がずれており、規範定立の正確性に問題があります。 改善案: 裁判所法33条1項1号で簡裁の上限(140万円以下)を示し、本件の150万円はこれを超えるから24条1号により地裁が管轄するという論理で整理すると、条文と内容が正確に対応すると思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-23 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 38.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
全体を通じて、条文を起点として問題を特定しようとする姿勢は読み取れますが、「問題の特定⇒規範定立(条文)⇒あてはめ⇒結論」の作法が設問ごとに異なる程度で完結しており、特に規範の要件を本件事実に当てる「あてはめ」の層が薄いという印象です。
設問1は、裁判所法33条1項1号によって簡裁を排除し、民訴法5条1号の義務履行地から甲地方裁判所を導く流れ自体は正しく、最低限の骨格は追えています。ただし、設問が「留意しつつ説明しなさい」と指示した二つの要素のうち、「事件の種類」の分析(財産権上の訴えの確認)と、普通裁判籍に基づく乙地方裁判所の検討が抜けており、法定管轄裁判所を一裁… 論点の拾い上げ: 設問1は「事件の種類及び訴訟の目的の価額に留意しつつ」と明示していますが、答案は「事件の種類」の分析(売買残代金請求が財産権上の訴えであることの確認)を行っておらず、また被告Y社の普通裁判籍(民訴法4条1項・4項)に基づく乙地方裁判所への言及も見当たりません。法定管轄裁判所として甲地方裁判所のみを結論としており、乙地方裁判所が並立することが示されていない点は、設問の問いに対する応答として薄いと考えられます。 改善案: 財産権上の訴えであることを5条1号の前提として確認した上で、4条1項・4項に基づきY社本店所在地の乙地方裁判所も管轄裁判所として列挙することが、本問の指示に対応した厚みになったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 36.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。三設問を通じて、問題の特定と結論の方向性はおおむね示せており、弁論主義の根拠・機能の記述など要所を押さえた部分も見られます。ただ、規範定立の局面で条文の引き方に誤りや欠落が複数あり、あてはめで導かれるべき結論との論理的接続が切れている箇所が目立ちます。設問間のバランスを見ると、設問2に最も字数が割かれていますが、本問が求めていたと考えられる「判例が言及する方法(新訴+弁論の併合)」の提示が実質的に先行して§7で一応触れられているにもかかわらず、その後の論述が「主観的追加的併合の可否」の検討に流れており、設問の要求する順序(判例の否定→判例が言及した方法の提示→確実性)とは… 規範定立: §3で事物管轄の処理として「150万円の請求をするものであるため管轄裁判所には属さない(8条1項・2項参照)」と書いていますが、8条は訴訟費用の担保に関する条文であり、事物管轄の根拠としては適切でないと思われます。事物管轄については裁判所法33条1項1号(簡裁の上限140万円)と同法24条1号(地方裁判所の第一審管轄)を示したうえで150万円が140万円を超えることから地方裁判所管轄と導く処理が求められていたと考えられます。条文の引き違いは骨格上の問題として評価に響くと推測します。 改善案: 民訴法8条ではなく裁判所法33条1項1号と24条1号を用いて、訴額150万円が簡裁の上限である140万円を超えるため地方裁判所管轄となる、という論理を明示する形が求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
| 刑法 | 不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 62.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
全体を通じて、問題の特定→条文を示した規範定立→あてはめ→結論という基本的な骨格の作法は概ね踏まえられており、争点を拾って自説の規範に乗せる論述の型は身についていると評価できます。設問1・設問2ともに主要な罪名を一通り検討しており、設問2では財物3点を場面ごとに切り分けた構成も取れています。
設問1については、甲の不能犯・未遂の区別(具体的危険説)を規範として立て、街灯の光・身体の温かさ・抵抗のなさ・胸に刺さったナイフという事情を拾って「一般人の立場から危険あり」とする流れは正面から組めています。ただし、乙の処理において検討順序に構造的な問題があります。答案は最初か… 論点の拾い上げ: 乙の罪責について、答案は最初から190条の死体損壊罪の成否を論じています(§3〜§6)が、乙がベッドに近づいた時点では脈・拍動の確認前であり、この段階での殺人未遂の着手可能性——乙は当初殺人の故意で接近していた——についての検討が置かれていません。死亡確信前の行為と死亡確信後の刺突を区別し、乙に199条の実行着手が成立し得るかを先に論じた上で故意の欠如・不能犯として190条に接続するという処理が求められていたと考えられます。この段階を飛ばして直接190条から入ると、乙の殺人故意の有無という問いの切り分けが評価に見えません。 改善案: 乙の接近行為(ナイフを持ってベッドに近づく)→脈確認→死亡確信という時系列を切り分け、着手時点での故意の有無または不能犯の問いを設けた後に190条へ降りる流れが、本問の事実構造に合致していたと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-26 |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 58.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。答案全体を通じて、問題の特定→条文を示した規範定立→あてはめ→結論という骨格の作法は概ね追えており、論理の接続も読みやすく整理されています。設問2については死体遺棄・乙殺害・指輪・ネックレスを時系列順に分けて論じる構成が保たれており、財物3点の占有判断を分けて書こうとした意識は明確に伝わります。
設問1について、殺人既遂が成立しない理由をAの窒息死という事実から正確に導き、乙については190条の故意を認め、甲については抽象的事実の錯誤の枠組みで保護法益の相違を根拠に故意を否定した点は一つの筋道です。ただし、甲の刺突行為については不能犯か未遂かという論点が本件の核心であり… 規範定立: 甲の刺突行為について不能犯か未遂かという論点が、設問1で最も重い判断として求められていたと考えられます。答案は甲に殺人罪の故意があることを前提としながら、不能犯・未遂の区別に関する規範を立てておらず、「犯罪が成立しない」という結論が規範なしで出されています。一般人が行為時に知り得た事情(街灯の光、体の温かさ、抵抗のなさ、胸のナイフ、目を合わせない指示)と、乙が脈・拍動を確認しながら甲に告げなかった事情を分けて危険判断の素材として評価する作業が、より分厚く求められていたと推測します。 改善案: 甲については殺人の故意がある一方で客体が死体であることから、不能犯・未遂の分岐を規範として明示した上で、問題文が置いた事実(電灯なし・街灯・温かさ・抵抗なし・ナイフの存在・目を合わせない)を一般人基準での危険判断に当てはめ、乙の脈確認は甲に告げられていないという事実を考慮から外す処理を経て結論を出すことが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-24 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 57.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。設問1・設問2ともに、問題の特定(論点の切り出し)→条文を示した規範定立→あてはめ→結論という骨格の作法は概ね追えており、刑法答案として読み通せる構成になっています。各設問で最も重要な争点を正面から取り上げた点は評価できます。
設問1については、乙の刺突行為につき殺人の故意を欠くとして190条を適用し、甲の行為について具体的危険説を自分の言葉で定立し、体の温かさや寝息のなさといった具体的事情を使って未遂を導いた流れは骨格として成立しています。ただし、共同正犯の処理で、乙が死亡認識後も「殺人未遂の共同正犯」の共謀者として残り続ける構成に、実行段階での両者の認識の食い違いを… あてはめ: 乙が甲の包丁刺突について「殺人未遂の共同正犯」として罪責を負うとする論述(§11)は、実行段階での認識の食い違いを正面から扱っていません。乙は死亡を確信した後に甲に告げずに行動しており、当初の共謀(生存するAの殺害)がそのまま甲の刺突に及ぶかという問いに対して、「意思連絡があった」という事前共謀の事実のみを根拠に共同正犯を認めています。実行時に乙の認識が変容した点を考慮しない処理は、事実との緊張があり、より分厚い論述が求められていたと推測します。 改善案: 少なくとも、乙が死亡認識後も告げずに行動した事実が、当初の共謀の効力にどう影響するかを一文でも論じておくことで、共同正犯の射程を意識した処理として評価されやすくなると思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-10-23 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 56.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
骨格の作法という観点では、問題の特定→規範定立(条文明示)→あてはめ→結論という流れが設問全体を通じて一応の形として追えます。特に具体的危険説の規範を43条本文の根拠から自力で立て、乙と甲の認識の差異を分けてあてはめた設問1の構造は、この問いの核心を掴んでいます。設問2も財物ごとに頭を切り替え、時間的・場所的接着性の有無という軸を一貫して使っています。
設問1については、乙の処理で「死亡確信を持って刺した」という事実の意義が的確に捉えられており、不能犯→190条への接続も機能しています。甲については「一般人基礎+甲に告げられていない」という事実評価から殺人未遂を導い… あてはめ: 腕時計の窃盗罪(§45〜54)について、立てた規範は「殺人犯人との関係で殺人行為と時間的場所的に接着して被害者の所有物の占有移転が行われた場合に生前の占有を保護する」というものです。ところが当てはめでは「甲はAの殺人未遂犯」と書いており(§50)、規範が想定する「殺人犯人」=「自ら占有を離脱させた者」という要件と事実(甲はAを死亡させておらず、Aの死因は設問1で確認された窒息)が噛み合っていません。規範を「殺人犯人」に限定した以上、甲がその限定に当てはまるかを正面から検討することが求められていたと考えられます。 改善案: Aの死因が窒息(甲乙の刺突より前)であることを設問2でも引き受け、甲がAの占有を離脱させた者といえるか、あるいは第三者に近い立場として254条の方向も検討することが、規範とあてはめの整合性として望ましかったと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-23 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 56.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
骨格の作法(問題の特定→条文ベースの規範定立→あてはめ→結論)は設問全体を通じて一定程度機能しており、「死者の占有」の規範を明示して腕時計・指輪・ネックレスを三件別々に評価した設問2の処理は、この答案の最も堅実な部分です。設問1は、甲に殺人未遂の故意を残しつつ因果関係の欠如を指摘し、故意の不一致を理由に共同正犯を否定して単独正犯へ着地する流れ自体は論理的に成立しています。
ただし、設問間のバランスに差があります。設問1では甲・乙の刺突を一括して不能犯か否かを検討する場面(§8〜§10)で、甲と乙の事情を区別せずに論じている点が評価上響きます。乙は死亡を確信したうえで… あてはめ: §8〜§10の不能犯・未遂のあてはめで、甲と乙の認識を分けずに一括処理しています。乙は看護師として脈・拍動を確認しAの死亡を確信しており、甲はAが生存していると誤信したまま接近しています。この認識の差を不能犯の判断基礎に反映することが求められていたと考えられます。具体的には、「一般人が行為時に知り得た事情」と「行為者が特に認識していた事情」を甲と乙でそれぞれ分けて評価する記述が求められていたと推測します。 改善案: 甲のあてはめでは、電灯なし・街灯・体の温かさ・抵抗のなさ・乙の脈確認は伝えられていないという事情を根拠に「一般人も死亡を知り得なかった」と評価する方向が考えられます。乙のあてはめでは、死亡確信という行為者が特に認識していた事情を基礎に危険性を否定して不能犯とする処理を別立てで行う方向が考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-23 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 55.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。設問1・設問2ともに「問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論」の骨格を一応辿れており、条文番号も概ね正確に示されています。特に甲の不能犯・未遂論については、具体的危険説の規範を自分の言葉で立て、「電気が消されており」「本件ナイフが刺さっていた」「体が温かい」「暗中では頸動脈確認は困難」という事実を意味づけてあてはめを展開しており、この設問の中核を正面から捉えています。設問2でも財物3点を個別に論じ、指輪とネックレスで結論を分ける構成は評価できます。
他方、設問1での評価に最も効く不足は、乙の死亡認識から殺人故意を切る根拠の薄さと、甲の殺人未遂について乙の不告知がいかなる意… 規範定立: §8で乙の死体損壊罪の故意について「故意(38条1項)に欠けるところもない」と一行で処理していますが、乙がAの死亡を確信した後に刺突した経緯(「気が楽だと考え」という内心)を踏まえて、殺人の故意がなぜ死亡確信の時点で消えるのかを規範的に示すことが求められていたと考えられます。故意の切断の論拠が薄いと、死体損壊の故意が単独で成立する根拠が宙に浮く形になっています。 改善案: 「Aの死亡を確信した時点で、乙には生きている人を殺すという認識が失われており、199条の故意を欠く。むしろ死体と認識しつつ刃物を突き立てているので190条の損壊の故意が認められる」という筋を、確信した後の内心(「気が楽だ」)と接続して書くと、規範とあてはめが繋がったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-23 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 54.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。設問1では、Aが刺突前に窒息死していた事実を出発点に、不能犯か未遂かという中核論点を具体的危険説の規範(行為当時の一般人が認識し得た事情+行為者が特に認識していた事情)で切り出し、甲と乙を個別に処理するという骨格は正しく引けています。条文を示した上で規範を定立し、事実を意味づけてあてはめ、結論に落とすという基本作法も追えており、設問1の中核部分に手が届いていると評価できます。乙については不能犯と判断し190条に接続するルートも確保されており、構造として概ね機能しています。設問2は乙に対する殺人罪の認定、死体遺棄罪、各財物への窃盗罪という主要な罪名は押さえられており、論点の… 規範定立: §16で立てた窃盗罪の規範は「被害者を殺害した犯人との関係では例外的に被害者の占有を認める」というものですが、§17のあてはめでは「甲はAの殺人未遂を犯しているから」という理由で例外に当たるとしています。しかし設問1で甲はAを死亡させてはおらず、殺人未遂にとどまります。自ら定立した規範の「殺害した犯人」という要件に甲が文字通り当てはまるかどうかを検討しないまま結論を出している点は、規範とあてはめの間に齟齬が生じていると思われます。腕時計については、甲がAの死の原因でないことを踏まえた別の切り分けが求められていたと考えられます。 改善案: 甲はAを殺していないという客観的事実を正面から受け止め、占有の例外を認める根拠が成り立つか(または占有離脱物横領罪の成否)を検討する方向が、この財物については求められていたと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-27 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 52.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。答案全体を通じて、問題の特定→条文の明示→規範→あてはめ→結論という骨格は概ね追えており、Aの窒息死(事前死亡)という核心事実を落とさずに各人の行為を切り分けようとした点は評価できます。ただし、骨格の「規範定立からあてはめへの接続」に欠落や飛躍がある箇所が複数あり、それが得点に直結する層で損失を生じさせていると推測します。
設問1は、乙について故意欠如で190条を導く処理は方向性として成立しており、死体損壊罪への帰着は妥当です。しかし、甲の刺突行為について「抽象的事実の錯誤」枠組みを採り不可罰とした点は、本問の構造(客体の不能=既死体へのとどめ)に照らすと不能犯か未遂か… 規範定立: 甲の刺突行為(§11)を抽象的事実の錯誤の枠組みで処理した点について、本問の核心は「既死体という客体の不能」にあるにもかかわらず、不能犯か未遂かの自説が一切立てられていません。甲が知り得た事情(電灯なし・街灯の光・体の温かさ・抵抗なし・胸のナイフ)と、乙が脈確認を告げなかった事情を分けて評価する流れが求められていたと考えられます。錯誤論で「不可罰」と結論づける前に、この客体不能の問題を経由することが期待されていたと推測します。 改善案: 行為時に一般人が認識し得た事情(街灯・温かさ・抵抗なし・ナイフが刺さっていること)を基礎として、生命侵害の具体的危険の有無を検討し、不能犯か未遂かの自説を示した上で甲の罪責を確定する流れが、この設問で最も評価に効く箇所と思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-23 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ) | JT 52.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。本講評は完成答案ではなく試験直後の構成メモの骨格を点検するものです。
設問1について、Aの死因が刺突より先の窒息であることを前提に殺人既遂を排除し、190条へ移行する流れは正しく置かれています。乙については死体損壊の故意を「問題なし」と整理している点もおおむね正当です。ただし、甲の行為について「殺人の故意→抽象的錯誤で重なり合いなし→無罪」という結論は、不能犯か未遂かを検討する前に錯誤論で完結させてしまっており、この問いの核心である不能犯・未遂の区別の枠が置かれていません。結論として罪責欄に「甲乙:殺人罪の共同正犯」を残している点も、殺人既遂を否定したはずの流れと矛盾し… 規範定立: 甲の刺突行為について、不能犯か未遂かを判断する規範が一切置かれていません。客体がすでに死体であるときに殺人の危険性をどう評価するか(具体的危険説・客観的危険説等)という問いが、この事案の中核と考えられます。「抽象的錯誤で重なり合いなし→無罪」という処理はこの検討を迂回しており、骨格上の大きな欠落です。 改善案: 甲の行為につき、不能犯の判断基準(一般人・行為者が知り得た事情を基礎に危険性を評価する等)を規範として置き、電灯なし・街灯・体温・抵抗なし・乙の不告知といった事実を危険性の有無の材料として配置したうえで未遂か不能犯かを結論付ける枠が求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-23 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 52.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。設問1・設問2ともに基本的な骨格(問題の特定→条文を示した規範定立→あてはめ→結論)は概ね追えており、不能犯の規範・死者の財物の時間的場所的接着という二つの中核論点を正面から取り上げた点は評価できます。ただし、各設問で求められていたと考えられる分析の深さと切り分けに、いくつかの重要な不足が認められます。
設問1については、乙の処理は、死亡認識を用いて故意を否定し190条に接続するという流れが確認でき、ここは正しい方向です。甲の処理も、具体的危険説の規範を立て、電灯なし・暗さ・体の温かさ・看護師でなければ気づけなかった等の事実を拾って殺人未遂を認定する筋は取れています。た… 論点の拾い上げ: 設問2でネックレス(乙殺害の翌日・50km離れたキャンプ場)の領得について、答案中に検討が全くありません。腕時計・指輪と時間的場所的接着の程度が異なる客体として、窃盗罪か占有離脱物横領罪かを別途論じることが求められていたと考えられます。指輪と同じ結論に一括できるかどうかが本設問の質的な問いとして設定されていた可能性が高く、欠落の影響は相応にあると推測します。 改善案: 殺害から翌朝・場所も50km離れた地点での領得は、指輪と比較して時間的場所的接着が弱まる方向の事実です。生前占有の継続的保護の限界として占有離脱物横領罪に振り直すか、あるいは死体を車両内で支配し続けた連続性を根拠に窃盗を維持するかを、指輪との違いを意識しながら理由を付けて論じることが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-24 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 52.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
設問1・設問2を通じて、問題の特定(争点の切り出し)→条文の明示→規範定立→あてはめ→結論という骨格は概ね追えており、各行為を行為主体・認識ごとに切り分けようとする姿勢は一定程度発揮されています。一方、各部分の論述が極めて簡略であり、設問全体を通じて分量・密度ともに薄い印象が残ります。
設問1では、甲について具体的危険説の枠組みを立て殺人未遂を導く流れは成立しており、乙の死亡認識を用いて殺人の実行行為性を否定し190条に接続した点も的を射ています。ただし、乙の処理が「認識していたから実行行為性が認められない」という一行で終わっており、190条の成立要件(「損壊」「遺… あてはめ: §3の甲の危険性判断のあてはめは「部屋が暗かったこと、Aは本件包丁だけを見ていたこと」に留まっており、体の温かさ・抵抗のなさ・胸に刺さった本件ナイフの存在・乙が死亡を告げなかったという個別事実への意味づけが見当たりません。定立した規範(一般人が認識し得た事情)に事実を丁寧に当てはめる論述が求められていたと推測します。 改善案: 「Aの体が温かかった」「抵抗がなかった」「胸にナイフが刺さっていた」「乙から異変を告げられていなかった」などを一般人の認識可能性という視点から個別に評価し、それらが総体として死亡の認識可能性をどう左右するかを論じることが、この規範への厚いあてはめとなったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 52.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。答案全体を通じて、問題の特定→条文を示した規範定立→あてはめ→結論という骨格の作法は概ね追えており、読んで論旨が伝わる文章になっています。ただし設問1・設問2ともに核心部分で論理の詰めが不十分で、その点が評価に大きく影響すると思われます。
設問1については、乙と甲の認識を分けて論じようとした姿勢は評価できます。乙に死体損壊罪(190条)を成立させ、殺人と死体損壊の法益の相違から甲との共同正犯を否定した流れは、この問題の核心を捉えたものです。一方、第1行為を「行為者が特に認識していた事情」という不能犯の枠で処理しながら、乙が刺突前の接近時点ではまだ死亡を認識していなかった… あてはめ: §5で乙について「第1行為の時点ではAが死亡していると気づいており」と記載していますが、問題文を精読すると、乙がベッドに近づいた当初は寝息が聞こえないことから「異変を感じた」にとどまり、脈・拍動を確認して死亡を「確信」したのはその後です。答案は接近時点から既に死亡を認識していたかのように記述しており、事実の読み取りに齟齬が生じています。乙が死亡を確信した後に刺突に至った経緯を不能犯の枠内で時系列を分けて整理することが、より正確な分析として求められていたと推測します。 改善案: 乙の接近開始(ナイフを持ってベッドに近づく段階)と、脈確認後に死亡を確信してから刺した段階を区別し、死亡確信後の刺突を行為者が特に認識していた事情として不能犯に接続する処理が、より整合的な論述として考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 52.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
骨格の作法という観点では、問題の特定・条文ベースの規範定立・あてはめ・結論という一連の流れが、乙の190条処理(§7〜§11)と甲の錯誤論(§18〜§21)でそれなりに実行されており、不能犯の判断基準を自分の言葉で定立してあてはめに進む構造は評価できます。設問2についても死者の占有に関する規範を一本立て、三つの財物を個別にあてはめる形を取っており、枠組み自体は整っています。
設問1の比重としては、乙について不能犯の枠組みを通じて190条に接続する経路は示せており、到達点は正しいといえます。ただし、甲の処理で最も評価が効く論点——甲と乙の認識の食い違いをどう処理するか… あてはめ: 甲の不能犯あてはめ(§17)では、「Aの胸にナイフが突き刺さっており、抵抗していない様子」の二点だけを挙げて一般人の観点から死亡が明らかだとしていますが、問題文には「体が温かかった」「目を合わせないように本件ナイフだけを見て」「電灯をつけないよう甲自身が指示した」「隣室にいたため直接確認していない」など、一般人が死亡を判断できなかった方向に働く事実も複数あります。これらを考慮せずに不能犯を結論としており、事実評価の厚みとして求められていたと考えられる部分が薄くなっています。 改善案: 甲が認識していた事情(胸のナイフ・抵抗なし・体の温かさ)と、一般人が知り得なかった事情(乙の脈確認・電灯を消した指示・自ら隣室にいて直接確認していない)を分けて評価すると、不能犯か未遂かの判断の厚みが増したと推測されます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-27 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 52.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。設問1の甲については「199条が成立しない→203条の現実的危険性」という問題の特定が適切になされており、具体的危険説の規範を条文(203条)に結びつけたうえで、暗室・体温・乙の不告知・15分の時間差といった事実をひとわたり拾ってあてはめている。骨格の基本的な作法は追えます。ただし乙の処理においては、問題の特定が「甲の殺人未遂の共同正犯か否か」に絞られており、乙が独立に死体損壊の単独正犯となる経緯(ナイフを持ってベッドに近づいた時点では死亡をまだ確認していない点や、告げなかった動機・意義)の評価が薄いまま190条の単独正犯に着地しています。設問1全体を通じて、共謀の射程と… 規範定立: 腕時計の窃盗罪を論じる§21の規範「殺害行為とその後の財物取得行為が一体として評価し得る場合には対象人の占有を侵害したものと観念できる」は、自ら殺害した者が死亡直後・現場で領得する場面を想定した枠組みです。しかし本件でAを死亡させたのは窒息(自然経過)であり、甲は設問1でも殺人未遂にとどまっています。「死亡の危険性を作出した」という言葉で補おうとしていますが、未遂は死亡の原因行為ではないため、規範の前提(殺害行為との一体性)とあてはめがかみ合っていません。より分厚い論述が求められていたと推測します。 改善案: 腕時計については、甲がAの死の原因ではない点を正面から評価し、死者の財物に対する占有の時間的・場所的接着の基準を別途立てたうえで、接着性の有無を論じる(あるいは254条に接続する)方向が求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 52.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
骨格の作法(問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論)は全体を通じて一応追えており、条文番号を示しながら規範を立て、事実を当てて結論を出す流れは維持されています。乙と甲を分けて論じ、設問2では財物3点を個別に切り分けたことも、問題構造の把握として評価できます。ただし、骨格の肝となるあてはめに事実の意味づけが乏しく、結論を支える論証の密度が問われます。
設問1では、乙について具体的危険説の規範を立てつつ、乙が看護師として脈・拍動を確認し死亡を確信した事実を「行為者が特に認識した事情」として基礎に入れ、不能犯として処理した筋道は合理的です。死体損壊罪(190条)への接続も示… あてはめ: 甲の殺人未遂の不能犯あてはめ(§11)が「体が温かかった」の一事実に触れるだけで、電灯をつけない指示・街灯のみの光・胸に刺さったナイフ・抵抗のなさ・目を合わせない行動など、問題文に散りばめられた複数の事情を規範の要件(一般人が知り得た事情)に引き付けて評価する論述が薄いと推測します。これらを拾って「一般人はAの死亡を知り得なかった」という結論を補強することが求められていたと考えられます。 改善案: 「電灯なし・街灯のみ・隣室にいたこと・ナイフだけを見て近づいた」等を一般人基準で評価する文を加えることで、規範とあてはめの対応が明確になったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 52.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。答案全体を通じて、問題の特定→条文の明示→規範定立→あてはめ→結論という骨格の作法は基本的に辿れており、設問1・設問2ともに主要な罪名を拾い上げて一応の流れを示した点は評価できます。ただし、設問1・設問2それぞれで中核となる法的問題の掘り下げが薄く、あてはめにおける事実の意味づけが不十分な箇所が複数あります。設問1は、甲の行為について具体的危険説の規範(§24〜§26)を立てたうえで「死体は温かかった」という一事実を摘示して未遂の結論を出している点は一定の骨格を示しています。しかし、甲が街灯の光の下で目を合わせないよう接近し、胸のナイフを視認し、温かさを確認したが抵抗がな… あてはめ: 甲の実行行為性のあてはめ(§27〜§32)で摘示された事実が「死体は温かかった」という一点に偏っており、問題文が甲の認識状況として置いている街灯の光・目を合わせない・胸に刺さったナイフの視認・抵抗のなさ、そして乙が看護師として脈・拍動を確認したが甲に何も告げなかったという事情が「一般人が認識し得た事実」と「行為者が特に認識していた事実」にそれぞれ割り振られた上で評価されることが求められていたと考えられます。複数の事情を規範の要件に対応させる意味づけがあれば、あてはめの説得力が大きく高まっていたと推測します。 改善案: 「一般人が認識し得た事実」の基礎として街灯・温かさ・胸のナイフ・抵抗なし等を列挙し、「行為者が特に認識していた事情」として甲が乙から何も告げられていないことを明示して、それぞれの要件に事実を当てる構成が望ましかったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-29 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 50.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
答案全体を通じて、問題の特定→条文を示した規範定立→あてはめ→結論という骨格の作法はおおむね踏まれており、各行為を主体ごとに切り出して論じようとしている姿勢は評価できます。ただし、核心部分における規範の選択と事実評価の接続に齟齬や浅さが残り、それが評価全体に効いています。
設問1については、乙を死体損壊罪に、甲を殺人未遂罪に帰着させるという結論の方向性は認められます。乙の処理では、死亡確信を摘示して殺人罪の実行行為性を否定し、190条に繋げる流れを一応たどれています。しかし、乙が「死体に刃物を突き立てるのであれば気が楽だ」と考えた心理的事実の摘示が薄く、規範の切り口… 規範定立: 設問1の甲について、不能犯の判断基準として「仮定的事実の存在可能性の有無」という規範を立てていますが(§7)、この規範がなぜ妥当するのかという論拠が示されておらず、一般人基準や行為者の特別認識を基礎にする具体的危険説との関係も不明瞭です。設問上、甲が置かれた状況(電灯なし・街灯の光・隣室にいたこと・目を合わせないこと・胸のナイフ・体の温かさ・抵抗のなさ)を判断の資料として使う枠組みが求められていたと考えられますが、それらの事実への意味づけが「30分前に死亡した」という一事に集約されてしまっており、あてはめが薄くなっています。 改善案: 甲が現場で知り得た情報(街灯・温かさ・抵抗のなさ・ナイフが刺さっている状況)を列挙し、一般人の目から見て死亡を認識できなかった事情として積み上げる方向の評価が求められていたと推測します。乙の脈確認が甲に伝えられていなかったことを、判断の基礎から切り離して論じると、規範とあてはめが接続しやすくなったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 48.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。設問1・設問2ともに条文を示して問題を特定し、規範定立→あてはめ→結論という骨格の作法は大筋で辿れています。因果関係の否定から殺人未遂の共同正犯に着地する流れも論理として追えます。ただし、甲と乙を一体として処理した結果、この答案の最大の弱点となっている点が一つあります。それは乙の罪責を独立して切り出せていないことです。設問1で求められていたと考えられるのは、乙が刺突直前にAの死亡を確信し「死体に刃物を突き立てるのであれば気が楽だ」と考えて行為に及んだという事実から、乙の殺人の故意が成立するかを独立して検討し、そのうえで190条の死体損壊・遺棄罪への接続を論じることです。答… 論点の拾い上げ: 乙がAの死亡を確信してから刺突した事実(「気が楽だ」と考えた点)を踏まえた、乙独自の殺人の故意の成否と190条の死体損壊への接続が論じられていません。§14で「軽い死体遺棄罪が認められるに過ぎない」という問題設定を一度立てながら、その検討を行わずに殺人未遂の共同正犯へ戻してしまっています。乙について死亡認識後の故意を独立して処理し、190条の成否へ接続することが求められていたと考えられます。 改善案: 乙は死亡確信後の刺突であり、生存人への殺人故意は死亡認識時点で消えるか、少なくとも死体を刺突する行為について殺人の客体の錯誤として検討することが想定されていたと思われます。190条の死体損壊の成否を正面から論じ、甲との共同正犯関係を改めて整理する流れが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 48.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
骨格の作法という観点では、設問1・設問2とも条文を示して問題を特定し、規範を立て、あてはめへ進む流れが全体的に取れており、論述の骨格自体は辿れます。ただし、各設問で規範と事実評価の深度に差があり、中核論点の処理が薄い箇所が残っています。
設問1については、乙の罪責を190条で処理した入口は正しく、甲の行為を具体的危険説で殺人罪(未遂)として結論を出す流れも一本筋が通っています。ただし、甲の処理で「実行行為性」の検討に収斂させている点が最も大きな懸念です。Aはすでに死亡しており既遂の因果関係が存在しないことを先に明示する必要があり、その前提で未遂犯か不能犯かを論じる枠… 規範定立: 甲の処理で、「殺人罪の実行行為性が認められるか」という問い立て(§13)に収斂している点が論理の入口として狭い可能性があります。Aが既に死亡していた事実から、まず殺人既遂の因果関係が存在しないことを明示し、その上で未遂犯が成立するかどうか(不能犯か未遂か)という順序で骨格を組む方向が求められていたと推測します。「実行行為性」という切り口自体は許容範囲ですが、結果との因果関係欠如を先に確認する記述が見当たりません。 改善案: 「Aはすでに死亡しているため結果との因果関係はない→では殺人の未遂として成立するか→不能犯か否か」という順序を明示すると、骨格がより明確になったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-29 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 47.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
設問1・設問2とも、条文を示しながら問題を特定し、規範を立て、あてはめ・結論へ進む基本的な骨格は概ね追えており、時系列の整理や各論点への着目という基礎的な素養は示されています。ただし、各所で規範の立て方が薄く、あてはめで事実を意味づける手続が省略されている段落が目立ちます。
設問1では、最重要の問いである「甲の不能犯/未遂の区別」について、「不能犯であり、実行の着手も認められない」と一行で結論を出しており、不能犯の判断基準(行為時に一般人が知り得た事情・行為者が特に認識していた事情等)を規範として定立し、電灯なし・街灯・体の温かさ・抵抗のなさ・乙が脈確認を告げなかっ… 規範定立: 甲の刺突行為について「不能犯であり、実行の着手も認められない」と一行で結論づけており(§9)、不能犯と未遂犯を区別する判断基準の規範定立が行われていません。行為時に一般人が認識し得た事情(街灯の光、体の温かさ、抵抗のなさ、胸のナイフ)と、乙が看護師として脈・拍動を確認したが甲に告げなかった事情とを分けて、危険の有無を判断する規範を立てることが求められていたと考えられます。 改善案: 「行為時に一般人が知り得た事情及び行為者が特に認識していた事情を基礎に、結果発生の具体的危険があったかを判断する」などの規範を立て、街灯・温かさ・抵抗なし・ナイフが刺さっている状況と、乙の脈確認が甲に伝えられていない事実を組み合わせて、甲の認識状況から危険の有無を評価する方向が考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-23 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 47.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
設問1・設問2ともに問題の特定は概ねできており、条文番号を示したうえで規範を立て結論を出すという骨格の作法は一応維持されています。ただし、各論点のあてはめが問題文の事実に正面から向き合えていない箇所が目立ち、規範を立てたまま肝心な事実評価が薄いまま結論へ飛んでいる印象です。
設問1については、甲の不能犯・未遂の検討で、規範として「一般人が認識・予見し得た事情及び行為者が特に認識していた事情を基礎」に危険性を判断するという筋道は評価できます。しかし、あてはめが「吐しゃ物による死亡は一般人に予見不可」という一点に集中し、甲の行為時の具体的状況——電灯なし・街灯の光・胸に… あてはめ: 甲の不能犯・未遂のあてはめ(§10)が、「吐しゃ物による死亡は一般人に予見不可」という一点に終始しており、行為時に甲が置かれた状況——電灯をつけない状態・街灯の光・胸に刺さったナイフの視認・体の温かさ・抵抗のなさ・目を合わせないという行動——を危険性の根拠として評価する記述がありません。定立した規範(一般人が認識し得た事情を基礎に危険性を判断)から当然に評価すべきこれらの事実を見落としており、結論(§11)の「実行行為性が認められる」との接続が薄いと推測します。 改善案: 「街灯の光でベッド上のAが横になっているのが見えた」「体が温かかった」「抵抗する様子がなかった」「胸にナイフが刺さっているのが見えた」という事実を一般人の認識可能事情として拾い、乙の脈確認は甲に告げられていないという点も加えてあてはめることが、この規範の要件への応答として求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-24 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 46.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
骨格の作法という観点では、問題の特定・条文の明示・あてはめ・結論という一連の流れが、主要な争点の多くで形式上は踏まれています。ただし、甲の刺突行為について不能犯の方向で結論を出したうえで「何ら犯罪が成立しない」(§7)とした箇所は、不能犯か未遂かを論じる規範の提示が実質的に薄く、保護法益の相違から「重なり合いなし」という一行のあてはめだけで処理されています。問題文が用意した事情——電灯なし・街灯の光・体の温かさ・抵抗のなさ・Aと目を合わせないこと・乙の告知欠落——を危険判断の素材として拾い上げ、具体的危険の有無を検討することが求められていたと考えられますが、答案ではそ… 規範定立: 甲の刺突行為を不能犯と断じた箇所(§5〜§7)で、不能犯と未遂を区別するための危険判断の規範——どのような事情を基礎に、誰の立場から危険を判断するか——が明示されていません。「保護法益が異なるから重なり合いなし」という一行のあてはめだけで処理されており、不能犯の枠組み自体の提示が薄い点で、設問1の中核論点の論述として分厚い検討が求められていたと推測します。 改善案: 行為時に一般人が知り得た事情(街灯の光、体の温かさ、抵抗のなさ、胸に刺さったナイフ)と、甲が特に認識していた事情(Aと目を合わせない、電灯なし)を基礎に据えた危険の有無の評価が、問われていたと考えられます。乙の脈確認は甲に告げられていないという事実が危険判断でどう機能するかにも触れると、論述の厚みが増したと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-24 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 46.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
答案全体を通じて、問題の特定→条文の明示→規範定立→あてはめ→結論という骨格の作法は概ね意識されており、論述の流れ自体は追えます。設問ごとに主体を分けて書いている点も適切な構成と言えます。ただし、骨格の各段階において、問題文の事実をどう意味づけて規範に当てはめるかという「あてはめの深さ」に課題があり、特に設問1での乙の処理と、設問2での財物3点の切り分けに顕著です。
設問1については、甲への不能犯の判断で具体的危険説の規範を的確に立て、「体が温かい」「抵抗なし」「胸のナイフが見える」「目を合わせない」といった問題文の複数事実を拾って未遂を導いた点は骨格として機能して… あてはめ: §8で乙の処理を「甲と同様の基準で判断する」と述べていますが、乙は刺突前にAの死亡を確信し「気が楽だ」と思って刺しており、甲とは認識が根本的に異なります。具体的危険説の規範において「行為者が特に認識していた事情」として乙の死亡確信を基礎に据えれば、生命侵害の現実的危険性は否定される方向で論じられるべきでした。同じ規範を同じように適用したとする処理は、事実関係の分析として薄く、より分厚い評価が求められていたと推測します。 改善案: 乙が刺突時点で死亡を確信していた事実を「行為者が特に認識していた事情」として不能犯の判断の基礎に位置づけ、甲の処理と明確に区別する論述が求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 45.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
本答案は、問題の特定と条文の引用という入口では機能しており、乙の殺人故意否定→190条、甲の殺人故意肯定→不能犯→保護法益の相違による死体損壊罪の故意否定、という二段構えの骨格は一応読み取れます。設問2でも殺人・死体遺棄・各領得を時系列順に並べる構造は取れています。ただし、骨格の作法という観点では、規範定立からあてはめへの論理的接続に重大な齟齬が生じており、これが評価全体に響いています。
設問1・甲の処理が最も評価を左右する点です。§8で具体的危険説的な規範(一般人の認識を基礎に行為者の特に認識した事情を考慮)を立てながら、§10では「客観的には死亡していた」という… あてはめ: §8で具体的危険説的な規範(一般人の認識を基礎に行為者の特に認識した事情を考慮)を立てながら、§10では「客観的に死亡していたから危険がない」という結論に移行しており、立てた規範に基づくあてはめが実行されていません。この規範で不能犯を導くには、電灯なし・街灯のみの視認・体の温かさ・抵抗なし・胸のナイフという甲が行為時に知り得た諸事情と、乙の脈確認が甲に伝わっていないことを評価したうえで、「それでも一般人が死亡と認識できなかった」という方向で論じるか、逆に「客観的に死体であった以上危険はない」という客観的危険説に切り替えるかを選択することが求められていたと考えられます。 改善案: §8の規範を用いて不能犯を導くなら、行為時の個別事情(街灯・温かさ・抵抗なし)を列挙したうえで「それでも一般人には死亡を知り得なかった」→未遂、あるいは「行為者特有の事情がないため客観的に死体への刺突に過ぎない」→不能犯、という形でつなぐ必要があったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 42.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
骨格の作法(問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論)という観点から見ると、設問1では殺人既遂が成立しないことを前提に不能犯・未遂の論点を立て、規範を一応示して結論を導いており、論理の流れは辿れます。設問2も各行為を番号で切り分けて順に罪責を論じており、答案としての骨格は維持されています。ただし、問題文が最も注意を要するように配置した「乙の認識と甲の認識の切り分け」が、設問1では実質的に処理されておらず、この一点が全体の評価に最も大きく響いていると考えられます。
設問1について、乙が看護師としての経験から脈と拍動を確認してAの死亡を確信し「気が楽」と考えて刺突した事実は… 論点の拾い上げ: 乙の刺突行為(午前2時15分)について、乙がAの死亡を確信してから刺した事実を踏まえると、乙に殺人の故意があるかが正面から問われていたと考えられます。答案は§9で「乙の主観は死体損壊(190条)」と述べるものの、乙の殺人未遂罪共同正犯の成立を前提のまま維持し、190条を観念的競合で「吸収」させる処理を採っています。これでは乙の殺人故意の欠落から殺人未遂罪が成立しないという判断が示されておらず、乙の罪責として190条の単独適用が検討されていないと読まれる可能性があります。 改善案: 乙については、Aの死亡を確信した時点以降の刺突行為に殺人の故意が認められるかを独立して論じ、故意が欠けるとして殺人未遂ではなく190条の死体損壊罪のみが成立するという処理の流れが求められていたと考えられます。乙の刺突行為を殺人未遂罪の共同正犯の「一部」として観念的競合に持ち込む論理は、乙自身の罪責を曖昧にします。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-24 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 42.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
答案全体を通じて、条文番号を明示し問題の特定から結論へ向かう骨格の作法は概ね示されています。ただし、規範を立てた後のあてはめが事実の意味づけを伴わず、問題文が用意した具体的な情報(「電気をつけない」「隣室にいた」「目を合わせない」「体が温かい」「抵抗なし」等)がほとんど拾われないまま結論に落ちている部分が多く、骨格の作法が文章として完結していないと評価されるリスクがあります。
設問1については、乙の死体損壊故意を「脈・拍動なし・看護師経験」から認定する流れは正しい方向です。一方、甲については、客体が既に死体であることに対して「不能犯か未遂か」という問いを経由せず、死… 論点の拾い上げ: 甲の刺突行為(§7)について、殺人の故意で死体に刃物を突き立てた行為が「不能犯か殺人未遂か」という問いが、設問1の中核として求められていたと考えられます。答案は甲に死体損壊の故意がないと結論付けるだけで、客体の不能(行為時に既に死体であった)をどのように評価するかの規範を示していません。この検討の欠落は、甲の罪責全体の骨格に関わる空白として評価に効くと推測します。 改善案: 不能犯と未遂の区別に関する自説(たとえば具体的危険説であれば、行為時に一般人が知り得た事情として街灯の光・体の温かさ・抵抗のなさ・乙の脈確認が甲に告げられていないこと等を基礎に据えて判断する)を立て、甲の主観(瀕死のAにとどめを刺すという殺意)と客観(死体)の齟齬をあてはめの中で処理することが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-26 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 42.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。骨格の作法(問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論)は各論点で一応の流れをたどっており、設問1・設問2ともに罪名と条文を明示して論じる姿勢は備わっています。ただし、最も評価の分かれる論点でいくつかの重大な論理の欠落・ずれが生じており、全体の印象を大きく左右していると考えられます。
設問1について、甲の不能犯論はやや特異な規範を立て、「窒息死していなければ死亡結果が発生した」という事後的仮定を「相対的不能か否か」の基準として使う処理が試みられています。問題の特定と条文(203条)の明示はできているものの、規範として「行為時の客観的全事情を基礎に一般人が知り得た事情と行為者が… 論点の拾い上げ: 設問1で乙の行為について殺人未遂不成立の結論で止まっており、死体損壊罪(190条)への接続がまったく示されていません。乙は死亡を確信したうえで死体を刺突しており、「故意がないから殺人不成立」の後、190条の「死体」「損壊」に当たるかを論じることが求められていたと考えられます。この接続の欠落が設問1評価に最も大きく影響すると推測します。 改善案: 殺人故意の欠落を認定した後、乙が死亡を確信しながら死体の心臓部を切断したという事実を190条「死体」「損壊」の要件に当てはめる流れが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 42.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。答案全体を通じて、問題の特定から規範定立・あてはめ・結論という骨格の枠組みは機能しており、Aが刺突前に窒息死していた事実を軸に甲・乙それぞれで不能犯/死体損壊という流れを意識していることは読み取れます。ただし、各設問とも規範を事実に対応させるあてはめが薄く、骨格の作法が論理の文章として完結していない箇所が目立ちます。
設問1について、甲では「行為当時の全事情を基礎として科学的見地から危険性を判断する」という客観的危険説を採り、不能犯という結論を導いている点は一つの立場として成立します。しかし、甲が現場でAの体の温かさや胸に刺さったナイフしか確認していなかったこと、乙の脈… 規範定立: 甲の不能犯の規範として「行為当時の全事情を基礎として科学的見地から危険性を判断する」(§5)という客観的危険説を採りましたが、採用した規範が「全事情」として何を評価するかの説明がなく、そのあてはめ(§6)でも「心臓の一部を切断という殺傷性の高い行為であっても不能犯」と述べるだけで、甲が隣室にいたこと・目を合わせなかったこと・体の温かさ・抵抗のなさ・胸に刺さったナイフ・電灯をつけなかったことなど、甲固有の認識状況の事実が規範にあてはまっておらず、あてはめが事実から浮いていると感じられます。甲の具体的な置かれた状況を規範の「全事情」として拾ったうえで危険性を評価する流れが求められていたと考えられます。 改善案: 「全事情」の中に甲が知り得なかった事情(乙の脈確認は告げられていない)と知り得た事情(温かさ・抵抗なし等)を分けて評価することで、なぜ不能犯になるかの事実的根拠を厚くできると考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 42.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。答案は条文番号を明示しながら問題を特定しており、規範定立→あてはめ→結論という骨格の型は意識されています。しかし設問1・設問2の双方で、本問の中核となる論点の切り分けが十分に追えていない箇所があり、全体的な評価を引き下げています。
設問1について、本問最大の争点は「乙が死亡を認識した上でAを刺突した行為の評価(殺人故意の消滅と190条への接続)」と「甲が死体に気づかずにとどめを刺した行為が不能犯か未遂か」の切り分けにあったと考えられます。乙の処理では、死体損壊罪の故意欠如を甲の抽象的事実の錯誤として処理し、乙自身が「気が楽だ」と考えて刺突した事実を正面から評価していませ… 論点の拾い上げ: 乙自身の行為の評価として、乙が「気が楽だ」と考えてAの死体を刺突した事実を正面から論じる箇所がありません。乙の処理(§5〜§9)は、乙が刺した行為について「甲の共同正犯・間接正犯を問題にする」という枠に終始しており、乙自身に死体損壊罪(190条)が成立し得ることの独立した検討が見当たりません。乙が死亡を確信して刺した行為は乙自身の190条の問題として検討することが求められていたと考えられます。 改善案: 乙がAの死亡を確信した上で「気が楽」と考えて刺突した事実から、乙の殺人故意が消滅し(あるいは客体の不能として),死体損壊の故意(死体と認識して損壊する意思)が認められるかを乙自身の罪責として論じる流れが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-29 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 42.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。答案全体を通じて、条文番号を明示しながら論点を切り出す姿勢は保たれており、骨格の出発点(問題の特定)は概ね機能しています。ただし、規範を定立してあてはめに接続する段階が薄く、結論が根拠なく置かれている箇所が複数あります。
設問1について、乙が死亡を確信して刺突に及んだ点を「傷害の故意で行為した」と整理した点(§8)は事実認識と食い違っており、この入口のずれが乙の処理全体に影響しています。乙が死体と確信して刺したことこそが中核の事実であり、殺人の故意ではなく190条の死体損壊に直結する処理が求められていたと考えられますが、答案はその論理を傷害罪との錯誤問題として組んでしま… 規範定立: 甲の第二行為(§10〜§14)について、客体が死体であるにもかかわらず甲はAが生きていると誤信していた点を踏まえ、不能犯か殺人未遂かという中核の論点を正面から立てることが求められていたと考えられます。答案は「共謀の射程外」の一点で甲の共同正犯を否定し、単独行為としての甲の第二行為の性質評価(不能犯規範の定立・あてはめ・結論)に進んでいません。甲が隣室にいたこと・電灯をつけなかったこと・体の温かさ・ナイフだけを見て近づいたこと等の事実が評価されないまま終わっています。 改善案: 甲の主観(殺意)と客観(死体)のずれを「客体の不能」として取り上げ、具体的危険説または客観的危険説のいずれかで規範を立て、甲が知り得た事情(街灯の光・体の温かさ・抵抗なし等)と甲が知らなかった事情(乙の脈確認)を分けてあてはめることで、不能犯か殺人未遂かの結論を導くことが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-29 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 42.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。設問1・設問2ともに条文を明示しながら問題を切り出す姿勢は示されており、骨格の型は踏まれています。ただ、最も評価が分かれる中核の論点——設問1では甲の刺突行為が不能犯か未遂か、設問2では腕時計・指輪・ネックレスを時間的・場所的接着の程度で区別すること——が答案中で十分に展開されておらず、そこが評価に最も効く不足です。
設問1について見ると、乙の処理は死亡認識を使って190条に接続する骨格として機能しており、結論の方向は妥当です。一方、甲の刺突行為については「殺人予備罪の罪責を負う」との結論のみで終わっており、不能犯か未遂かの自説を示す論証がありません。甲は「Aが生きてい… 規範定立: 甲の刺突行為について、不能犯か殺人未遂(203条)かを検討する規範が示されていません(§14〜§18)。甲は殺人の故意を持ちつつ客体がすでに死体であるという状況は、本問の中核の一つと考えられます。行為時に一般人が知り得た事情(街灯・体の温かさ・抵抗のなさ・胸に刺さったナイフ)と、乙が甲に死亡を告げなかったという事情を峻別したうえで危険の有無を評価する、あるいは客観的危険説から不能犯と結論づける、いずれにせよ自説を示した論述がより分厚く求められていたと推測します。 改善案: 甲の包丁刺突について、「不能犯か未遂か」を条文(203条・43条但書)を軸に問題として立て、危険判断の基礎となる事情(電灯なし・街灯・温かさ・抵抗なし・乙の不告知)を峻別して規範にあてはめ、未遂か不能犯かを結論づける流れが問われていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-30 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 40.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。設問1・設問2ともに条文を明示して問題を立て、規範→あてはめ→結論という骨格の作法は全体的に意識されています。ただし、規範の定立が論点の核心に届いていない箇所が多く、あてはめが事実の意味づけではなく事実の列挙にとどまる場面が目立ちます。
設問1について、乙の行為を「死体遺棄罪(190条)が成立するにとどまる」と一行で処理している点が大きな問題です。乙は死亡を確信してから刺突しており、殺人の故意の欠如を切り口にすること自体は合理的な方向ですが、190条の「損壊」への接続と保護法益の説明が欠け、なぜ遺棄罪で収まるのかの論理が示されていません。甲の不能犯・未遂の検討では、規範… 規範定立: 乙の刺突行為を「死体遺棄罪(190条)が成立するにとどまる」と結論付けていますが、乙の行為は死体の「損壊」に該当し得るところ、答案は190条の条文上どの行為類型に当たるかを示していません。「死体遺棄」と「死体損壊」の区別と、乙の行為がなぜそのいずれかに当たるのかの論拠が求められていたと考えられます。 改善案: 心臓付近を刺すという行為が死体の外形を損なう損壊行為(190条後段)に該当し得ること、乙には同行為の認識があることを示すことで、190条への接続の論理が明確になると思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-29 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 38.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。骨格の作法として、問題の特定→条文ベースの規範定立→あてはめ→結論という流れは乙の190条処理や設問2の窃盗罪検討の部分で概ね追えますが、設問1における甲の処理で本問最大の論点——不能犯か未遂かという自説の提示と事実評価——が欠落しており、骨格そのものに大きな穴があります。設問間のバランスとしては、設問1が予備罪の共同正犯のみで終わっている甲の処理において重要論点が手薄で、設問2は財物3点のうち指輪を完全に落とし腕時計・ネックレスの二点のみを論じており、いずれも論じるべき事実の切り分けが不十分です。評価に最も効く不足のラベルは「甲の不能犯/未遂の枠組みと事実評価の欠落」で… 論点の拾い上げ: 甲の包丁刺突行為について、抽象的事実の錯誤の問題として死体損壊罪の故意を否定して終わっており、不能犯か殺人未遂かという本問で最も分厚い論述が求められていたと推測される枠組みが検討されていません。Aが既死体への刺突で殺人の実行としての危険があったかどうか——不能犯説か具体的危険説かの自説提示と、電灯なし・街灯・体の温かさ・抵抗のなさ・乙の脈確認が甲に告げられていない点などの事実評価——が欠落しています。 改善案: 甲の刺突時点で一般人が知り得た事情(暗さ、温かさ、抵抗なし、胸のナイフ)と行為者が特に認識していた事情(隣室にいた、目を合わせない)を整理したうえで、危険の有無を自説に基づいて評価し、未遂か不能犯かを結論づけることが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-23 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 38.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
骨格の作法(問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論)を概ね意識した構成は取れており、条文番号を明示しながら論を進める姿勢も確認できます。ただし、設問1・設問2を通じて、最も重い問いである「甲の不能犯か未遂かの検討」が答案に現れておらず、この欠落が評価上最も大きく効いています。
設問1について、乙の処理は死亡認識を指摘し190条に接続できており、一定の流れは追えます。しかし甲の処理は、問題の特定が「死体損壊罪の共同正犯成否」に絞られ、甲自身が殺人の故意のまま死体を刺した行為を「不能犯か殺人未遂か」という枠組みで論じていません。§11で故意の錯誤論(保護法益の異同・構成要… 論点の拾い上げ: 甲の行為(§8〜§12)について、殺人の故意のまま既死体を刺した場合に殺人未遂が成立するか不能犯にとどまるかという問いが、答案中で設定されていません。甲の処理の問題の特定が「190条の共同正犯成否」に終始しており、不能犯・未遂の区別に関する規範を立て、電灯なし・街灯・体の温かさ・抵抗のなさ・乙の不告知といった事情を評価するあてはめが求められていたと考えられます。 改善案: 甲には199条の殺人の故意がある一方、客体は既死体という不能の問題が生じることを正面から問題提起し、具体的危険説等の立場から行為時の一般人が知り得た事情(街灯・温かさ・抵抗なし等)を評価して未遂か不能犯かを結論づける枠組みが、分厚い論述として求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-24 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 38.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
答案全体の骨格の作法という観点では、条文を示して問題を特定し、要件を定立してあてはめを行う一連の流れは形式的には踏まれています。しかし設問1・設問2いずれにおいても、問いの中心に置かれるべき論点が入れ替わっているか、あるいは丸ごと論じられていない点が評価に大きく影響します。
設問1については、乙の処理が最初から死体損壊罪(190条)の問題として切り出されており、乙が死亡を確信した後に刺したという事実関係の整理自体は正確です。しかし甲の罪責が死体損壊罪の故意の有無のみで処理されており、甲の刺突行為が殺人未遂と問われ得る局面——客体の不能(既に死亡した者へのとどめ刺し)… 論点の拾い上げ: 設問1における甲の罪責の中心論点——客体がすでに死体であった事実を踏まえ、殺人の故意で死体を刺した甲の行為が不能犯か殺人未遂か——が一切論じられていません。甲の処理は「死体損壊罪の故意があるか(答え:ない)→成立しない」で終わっており、199条・203条の成否(あるいは不能犯の認定)という問いが丸ごと欠落しています。この欠落は設問1の評価に最も大きく影響すると考えられます。 改善案: 甲に殺意があること、客体が実は死体であったこと、この二点を前提に、不能犯か未遂かを論じる規範(例:具体的危険説なら行為時に一般人が知り得た事情を基礎に判断する等)を立て、電灯なし・街灯・体の温かさ・抵抗のなさ・乙から告知なし等の事情を当てはめる流れが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-24 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 38.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。設問1・設問2いずれも、条文を特定して問題を切り出すという出発点は取れており、罪名の選択そのものは相応に行われています。ただし骨格の作法(問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論)を見ると、設問1の甲・乙双方で要となる分析が薄く、設問2では財物の切り分けに取り組みつつも論述の厚みに大きな差があります。
設問1について、乙の処理は「Aが死亡していると確信した上で行為に及んでいる」という事実認定から190条の故意を認めるところまで到達しています。しかし本問の中核は、乙がナイフを持ってベッドに近づいた段階からAの死亡を確信するまでの過程をどう評価するか、そして甲については客体が死… 論点の拾い上げ: 設問1における甲の行為について、死体への刺突を「Aが生きていると思いとどめを刺した」という認識と、実際には死体であるという客観事実との乖離から不能犯か未遂かを論じることが求められていたと考えられます。答案は甲について死体損壊罪の故意の有無(抽象的事実の錯誤)のみを検討し、殺人の故意は認めながら当該行為が犯罪として成立するかを論じないまま終わっています。電灯なし・街灯・温かさ・抵抗なし・胸のナイフ・目を合わせないといった事情を用いて生命侵害の危険性を評価する論述が求められていたと推測します。 改善案: 甲の行為については、殺人の故意があること・客体が死体であることを前提に、不能犯か未遂かの判断基準(例えば行為時に一般人が認識し得た事情を基礎とする具体的危険説等)を条文43条・203条に接続して示した上で、甲が実際に認識し得た事情(街灯・温かさ・抵抗なし・ナイフだけを見る・乙の確認が告げられていない)を評価して結論を導く流れが、ここでより分厚い論述として求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 38.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。設問1・設問2を通じて、条文を示して問いを立て、規範を提示してあてはめに進む基礎的な骨格の作法は概ね踏まれており、読み手にとって論述の流れは追いやすくなっています。ただし、骨格の「問題の特定」と「規範とあてはめの接続」の両面で、本問が求めていたと考えられる核心的な議論に正確に到達しきれていない箇所が複数あり、それが評価に大きく効いています。設問1について言えば、乙の処理で「死亡を確信した上で刺した」という事実の核心——「気が楽だと考え」突き刺したという動機——をつかんでいる点は評価できます。しかし、乙を直接190条に飛ばした論理の組み方が、殺人故意の消滅過程や不能犯の枠組… 規範定立: 乙の処理について、なぜ殺人故意が認められないのか、あるいはなぜ不能犯として殺人の枠を外れるのかという論理の橋渡しが書かれていません(§3〜§10)。Aの死亡を認識していたという事実から直接190条の成立へ跳んでおり、「死亡確信後に刺した行為に殺人故意が欠ける(客体の錯誤ないし故意の消滅)」あるいは「行為者が特に認識していた事情=死亡確信を基礎に入れれば生命侵害の危険がない」という規範的な媒介が必要と考えられます。この省略が設問1の論理面として最も厚い論述が求められていた箇所と推測します。 改善案: 乙が死亡を確信した上でなお刺突したという事実(「気が楽だと考え」)を拾い、殺人の故意ないし実行の危険性がなぜ消えるかを規範の言葉で説明したうえで190条に接続する流れが、より論理的に厚い処理と考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-27 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 38.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。答案全体を通じて、罪名の問題設定(条文の明示)と結論の方向性は示せており、骨格の入口は確認できます。ただし「問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論」という作法の面では、規範を立てた後に必要な事実を丁寧にあてはめて意味づける段階が全体的に薄く、見出しと条文番号の列挙にとどまっている箇所が目立ちます。
設問1については、乙・甲を分けて検討する構成は正しく、乙の死体損壊罪(190条)という結論も適切です。甲についても不能犯の問題を自ら提起し、具体的危険説の規範を示してあてはめを行い、殺人未遂に至る流れは一定評価できます。しかし、この設問で最も重みを持つのは「乙はAの死亡を認識し… 結論: §13〜§17で甲に殺人未遂罪が成立すると結論づけた直後、§18〜§20で抽象的事実の錯誤を論じ「殺人罪の故意は甲に認められない」と結論づけており、甲の最終的な罪責が何になるのか論理的に整合していません。殺人未遂を認めつつ故意を否定した場合に何が残るのかを明示しないまま議論が終わっており、骨格として結論が宙に浮いています。 改善案: 不能犯の問題と抽象的事実の錯誤の問題はどちらか一方の枠組みで処理するか、順序・論理関係を整理することが求められていたと考えられます。未遂を認めた場合は錯誤論は不要になり、不能犯として190条に落とす場合は甲に故意ある行為が何も残らないという整理が必要です。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 38.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。設問1・設問2ともに「問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論」という基本的な骨格の型はおおむね維持されており、条文番号を付して論点を切り出す姿勢は一貫しています。ただし、規範のあてはめ段階で事実評価が薄く、規範と結論が直結してしまっている箇所が複数あります。
設問1については、乙の罪責で死体損壊罪(190条)の単独正犯を導いており、中核となる「乙が死亡を認識した上で刺した」という事実を捉えています。甲の罪責では不能犯の規範を立て、「仮定的状況が行為時に十分にあり得たか」という自説を示して結論を出している点は評価できます。しかし、不能犯とした後に甲に殺人予備罪の共同正犯のみ… 論点の拾い上げ: 設問2において、Aの腕時計(事実5)の領得についての検討が全くありません。甲がAの殺害者でないという点で占有の評価が指輪とは異なる可能性があり、本問で独立して論じることが求められていたと考えられます。この脱落は設問2の評価上大きく効きます。 改善案: 腕時計の場面では、甲はAの殺害者ではなく(設問1で不能犯とした立場をとっている)、死亡との関わりが異なることから、第三者型の占有判断として指輪とは別の結論を導く余地があったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-29 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 38.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
本答案は、条文番号を示しながら問題を特定し規範を立てて結論を出すという基礎的な骨格の作法はおおむね守られており、問題の切り分けへの意識も随所に読み取れます。ただし、設問1・設問2の双方で、この問題の最も重要な法律問題が処理される箇所に骨格の空白があります。
設問1については、乙が190条に接続する流れは正しく取れており、評価できます。しかし、甲の行為の処理が「殺人罪の構成要件に該当しない、傷害罪も成立しない」で止まり、不能犯か殺人未遂かという中核の問いに正面から答えていません。Aは既に死亡しており客体が死体であるとき、甲の行為に殺人未遂(203条)が成立するか不能犯… 論点の拾い上げ: 甲がA(既に死亡した客体)に包丁を突き刺した行為について、殺人罪が「構成要件に該当しない」として否定した後、不能犯か殺人未遂(203条)かという問いに正面から答えていません(§12〜§13)。死体という客体の不能についての危険説・不能犯論を自説として立て、甲が知り得た事情(街灯、体の温かさ、胸のナイフ、抵抗のなさ、目を合わせなかった等)を使った当てはめを経て未遂か不能犯かを論じることが求められていたと考えられます。 改善案: 甲の認識できた状況(電灯なし・街灯・体の温かさ・抵抗なし・胸のナイフ)と、乙が脈を確認して甲に告げなかった事情を分けた上で、一般人基準での危険の有無を論じる処理が分厚く求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-29 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 32.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
骨格の作法(問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論)の枠組みは答案全体で一応維持されており、罪名と条文を対応させながら要件を列挙して当てはめる姿勢は見て取れます。ただ、設問1では本問の中核である甲の不能犯・未遂の検討が丸ごと欠落しており、死体損壊の故意を保護法益の非重複のみで否定するという処理に終始しています。甲について199条・203条・201条の射程を検討しないまま殺人予備のみを認めた点は、設問1の評価上、最も効く不足です。また、乙についても、刺突行為に先立つ殺人の故意(199条の着手の問題)を検討せず死体損壊罪に直結させており、なぜ殺人未遂または殺人予備にとどまる… 論点の拾い上げ: 甲の刺突行為(199条・203条)について不能犯か未遂かという検討が行われていません。甲は「Aが瀕死の状態にある」と誤信して本件包丁を突き刺しており、客体がすでに死体である以上、生命侵害の危険性の有無を規範を立てて評価することが求められていたと考えられます。この検討を飛ばして殺人予備のみを認める処理では、甲の刺突という具体的行為の評価が欠けています。 改善案: 甲が把握できた事情(電灯なし・街灯の光・胸のナイフ・温かさ・抵抗なし)と、乙の脈確認は甲に告げられていないという事情を分けて、一般人基準で危険性を判断する自説(具体的危険説または客観的危険説)を示したうえで未遂か不能犯かを決めることが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-23 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 23.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。本答案は、条文番号を付して罪名を特定し、構成要件要素に事実を当てはめて結論を出す、という骨格の型自体は踏んでいます。しかし、設問1における最重要の論点——甲の行為が不能犯か殺人未遂か——と、乙の刺突行為に対する実行の着手・故意の欠如を通じた処理が、ほぼ書かれていません。答案は冒頭から「乙が本件包丁を突き刺した行為」への死体損壊罪成否という題材で始まっていますが、問題文上、本件包丁を使ったのは甲であり乙は本件ナイフを用いています。この客体・行為者の取り違えが答案全体の骨格を狂わせており、甲の行為(本件包丁)については不能犯・未遂の検討が丸ごと抜け、乙の行為(本件ナイフ)につ… 論点の拾い上げ: 答案冒頭(§2)で「乙がAの死体に本件包丁を突き刺した行為」と記載していますが、問題文上、本件包丁を使ったのは甲であり、乙が用いたのは本件ナイフです。この行為者・凶器の取り違えにより、甲の刺突行為(本件包丁)について不能犯か殺人未遂かの検討が一切されず、乙の刺突行為(本件ナイフ・死体損壊の主たる行為者)の正犯処理も欠けています。設問1の核心的な事実評価が答案全体を通じて示されていないと評価せざるを得ません。 改善案: 甲は瀕死のAにとどめを刺すつもりで本件包丁を突き刺した(殺人の故意あり・客体は既死体)という構造を整理したうえで、不能犯か未遂かの自説を示し、行為時に甲が知り得た事情(街灯の光、温かい体、抵抗なし、ナイフが刺さっているのを見た、乙から告げられていない)を具体的に評価することが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 12.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
答案全体を読むと、§1〜§24にわたる記述はすべて、問題文に登場しないX・B・A(傷害・強盗)を当事者とする別問題の論述であり、本設問の甲・乙・Aの事実関係に対応する記述が一行も存在しません。「問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論」という骨格の作法を、本問の設問1・設問2について実行した痕跡を答案内に見出すことができませんでした。
設問1では、Aが刺突より前に窒息死していた事実のもとで、甲・乙各人の認識を分けて罪責を論じることが求められていたと考えられます。乙については死亡確信後の刺突行為(190条の死体損壊または不能犯)、甲については死亡を知らないまま刺突した行為… 論点の拾い上げ: 答案全体を通じて、設問1(甲・乙の罪責)・設問2(甲の罪責)の問いに対応する論述が存在しません。問題文の登場人物(甲・乙・A)に関する事実関係が一切扱われておらず、設問が求める中核の問題特定そのものがなされていないと評価せざるを得ません。 改善案: 設問1では、Aが午前1時50分に窒息死していた事実を踏まえ、乙の死亡認識(脈・拍動確認、「気が楽」)と甲の誤信(温かさ・抵抗なし・ナイフのみを見る)を分けて、それぞれに殺人故意の有無・不能犯か未遂かを論じることが求められていたと考えられます。設問2では乙殺害の199条と財物3点(腕時計・指輪・ネックレス)の領得罪の切り分けが中核と推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-26 | |
| 刑事訴訟法 | 不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 74.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。①・②ともに197条1項ただし書の枠を先頭に置き、強制の処分の定義を規範として定立したうえで、問題文の事実をあてはめ、結論を出す骨格の作法が両設問を通じて一貫して実行されています。論理の流れが読みやすく、①では任意捜査の必要性・緊急性・相当性まで丁寧に追い、②では意思の制圧・重要な権利利益の侵害・特別の定めの有無を三段で組んでおり、設問間の比重も概ね均衡しています。
①については、捜索差押えに付随する「必要な処分」(222条1項・111条1項)に当たらないことをまず否定してから独立の捜査として検討する入口の設定が功を奏しており、強制処分非該当の理由として「手続発問に対す… あてはめ: ①の強制処分非該当の理由として、「録音の相手方がP自身である」という構造的事実への評価が見当たりません(§10〜§11)。甲の応答はPが発した手続上の発問に向けられたものであり、P自身が会話の当事者として自らの意思でその内容を認識できる立場にあります。この点を「プライバシーの程度が低い」という評価の根拠として意味づけると、§11の結論がより論理的に厚みをもつと推測します。 改善案: Pが会話の一方当事者であることを、意思の制圧または権利侵害の程度の評価に接続する一文を加えることで、任意処分への誘導の根拠がより補強されたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-24 |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 72.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
答案全体として、「問題の特定→規範定立(条文)→あてはめ→結論」という骨格の作法が、①・②いずれについても明確に辿れます。197条1項ただし書を先に置き、「強制の処分」の定義を条文と結び付けて定立したうえで、①は強制非該当・任意適法、②は強制該当・特別の定めなし・違法と結論を分けている点は、この問題が求めていた中心的な分岐を正確に捉えています。設問間のバランスは概ね均衡しており、①と②それぞれで独立した評価が示せている点も好印象です。
①については、「必要な処分」否定(111条・222条1項)から入り、次に197条1項ただし書の検討へと進む構造は丁寧です。「捜索差押… あてはめ: ①の強制処分性の検討で、PがVとの会話の一方当事者本人であるという事実を、強制処分性を否定するための独立した根拠として正面から打ち出す記述が薄いと思われます。甲から見れば「Pに聴取される状況」と書きつつも、Pが自ら会話を録音できる立場にあること自体が、侵害の実質を左右するポイントとして、より明示的に評価されることが望ましかったと推測します。 改善案: 「会話の相手方であるPが自ら録音しているため、甲の会話内容はもともとPの知り得る情報の範囲内にとどまる」という方向で事実を意味づけると、規範の「実質的制約」要件との接続がより明確になったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-30 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 62.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
骨格の作法という観点では、197条1項ただし書の「強制の処分」という問題設定を先に立て、規範を定立し、意思要件・重要権利利益の実質的侵害の要件に沿ってあてはめ、結論を出す流れが①・②ともに一貫して示されており、論理の骨格は読み取れます。条文番号(197条・218条・222条・110条・114条2項)も適切に引用されており、形式面の基礎は整っています。
設問①については、強制処分非該当・任意適法という結論は十分あり得る方向性です。意思要件と権利利益要件を分けて検討し、声紋という個人識別情報の要保護性を抑えた上で任意捜査の比例原則に進む展開は、問題の特定から結論への流れ… あてはめ: 設問①の強制処分該当性の検討において、「P自身が会話の一方当事者として発問した」という事実が意思要件・権利利益要件のあてはめの中で正面から評価されていません。甲はPから発問を受けて答えている状況であり、その会話をP自身が録音したという構造的特殊性——一方当事者の同意状況に近い——が答案の分析には現れていません。この点を規範のあてはめに乗せられると、①の権利侵害評価がより精緻になったと推測します。 改善案: 「Pは発問の当事者として当然に甲の応答を聴取しており、その聴取内容をさらに記録化したにすぎない」という評価軸を意思要件または権利利益要件のどちらかに位置づけて展開することが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 62.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
骨格の作法という観点から見ると、①・②いずれも197条1項ただし書を入口とし、「強制の処分」の意義について規範を定立し、あてはめを経て結論を導くという一連の流れが明確に追えます。197条1項本文を任意捜査の比例原則の根拠に据える条文処理も適切で、論文として読みやすい構成です。
①については、強制処分非該当→任意捜査の限界という二段構えが機能しており、手続発問の事務的性格を「実質的侵害なし」の根拠として使う流れも論理的です。ただし、本問で評価上の比重が高いと考えられる「P自身が会話当事者である」という一方同意的側面が規範・あてはめの双方でほぼ触れられておらず、強制処分… 論点の拾い上げ: ①の強制処分非該当の論拠として、P自身が会話の一方当事者であるという事実がほぼ使われていません。秘密録音を巡る議論では、会話当事者の一方が録音する場合と第三者が傍受する場合とで意思・プライバシー侵害の評価が異なり得るところ、本問①ではP自身が発問の当事者として会話に加わっている点が強制処分非該当を支える重要な事実と考えられます。この視点が規範・あてはめの両面で拾われていないため、非該当の論拠がやや薄い印象です。 改善案: 強制処分非該当のあてはめで、「P自身が発問者として会話に参加しており、甲はPとの対話の中で自発的に回答した」という事実を評価することが、より分厚い論述につながったと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-10-23 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 58.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
答案全体の骨格として、197条1項但書を入口に強制の処分該当性を問い、①では任意捜査の相当性へ、②では特別の定めの有無へと進む流れは正しく組まれており、問題の特定⇒規範定立(条文ベース)⇒あてはめ⇒結論という一連の作法が、設問を通じて追えます。①と②を別枠で処理し結論を分けた点も、本問の問いに正面から応えています。
①については、197条1項但書の「強制の処分」の規範を立て、意思の制圧と重要な権利利益の実質的制約の二要件に分けてあてはめを行い、重要権利侵害なしとして強制処分非該当とした上で任意捜査の相当性を論じる流れは手堅い構成です。もっとも、あてはめの厚みにやや不… あてはめ: ①の強制処分非該当の核心として、録音主体であるP自身が会話の一方当事者である点と、録音対象が令状執行に伴う手続発問への応答に限られている点の二つが、権利制約の実質的な小ささを基礎付ける事実として重要だったと考えられます。答案は「他の捜査員に聞かれることも想定して話している」という事実(§14〜§15)にとどまっており、この二点を明確に切り出した分析が薄い状態です。 改善案: Pが自ら発問しており録音主体が会話当事者本人であること、発問が人定事項の確認や立会人の了承という捜査手続上必要な事項に限られていることを、それぞれ規範の要件に当てる形で書き分けることが望ましかったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-23 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 58.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
骨格の作法という観点から見ると、①・②いずれも「197条1項但書の強制の処分か否か」という問題の切り出しを先頭に置き、規範を定立したうえで、あてはめを経て結論を出す流れが追えます。条文(197条1項但書・本文)を明示しており、論理の接続も読める答案です。一方、①では「捜索差押手続に関連する発問への回答」という事実の特殊性を、任意捜査の相当性のあてはめ(§15)で触れてはいるものの、強制処分該当性の段階では一方当事者による録音という点のみで切っており、手続発問という性質を権利制約の軽微さを基礎付ける論拠として十分に展開しきれていない点が、①のあてはめの厚みとして惜しく感… 論点の拾い上げ: ②で強制処分該当の結論を出した後(§26)、「何らの令状の発布も受けていない、よって令状主義違反」という一行で処理しており、特別の定めが何であり得るか、例えば218条1項の検証許可状で対応できるかという検討が求められていたと考えられます。強制処分と認定した以上、現行の令状制度のどの類型が対応するか(あるいはしないか)という論点がこの設問の続きとして問われていたと推測しますが、答案ではこの問いを立てていません。 改善案: 強制処分認定後に「この捜査手法に対応する特別の定めが法律に存在するか」という問いを立て、検証許可状(218条1項)で足りるとする立場か、住居内8時間の遠隔録音には事前告知・録音範囲の統制が想定できず既存令状で対応困難とする立場かのどちらかで自説を展開する構造が、より分厚い論述につながったと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-23 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 57.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。本答案は、197条1項ただし書を出発点に「強制の処分」の規範を定立し、①を任意捜査として適法、②を強制処分として違法と結論付けており、骨格の大枠——問題の特定、条文ベースの規範定立、あてはめ、結論——は一応追うことができます。①と②で結論を分けた構成はそれ自体として評価できるものです。
①については、「強制の処分」非該当と任意捜査の限界という二段構造で論じており、議論の流れは明快です。ただし、非該当の根拠として「自発的に発話した時点でプライバシーの期待を放棄した」という一般論のみで処理しており、本件が捜索差押手続に関連する発問——人定事項の確認、立会人の了承——に対する… あてはめ: ①の強制処分非該当のあてはめで「自発的に発話した時点でプライバシーの期待を放棄した」という一般論のみが展開されており、本件の特徴——録音の対象が捜索差押手続に関連する発問(人定事項の確認・立会人の了承)に対する回答であること、録音者自身が会話の相手方である捜査機関Pであること——が評価に反映されていません。これらの事実は、プライバシーへの制約が限定的であることを具体的に基礎づける素材であり、あてはめで正面から拾われることが求められていたと考えられます。 改善案: 「録音の対象が手続発問の回答であり、私生活上の内密な会話ではないこと」「P自身が会話の一方当事者として参加しており、その場に同席した者が内容を認識するのと質的に異なるとはいえないこと」を規範の要件(重要な権利利益の実質的制約)に乗せて評価すると、非該当の論拠がより具体的になったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-23 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 57.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
答案全体の骨格としては、①②ともに197条1項ただし書の「強制の処分」に当たるかを先に問い、規範を定立し、あてはめを行い、結論を導くという作法が適切な順序で踏まれています。条文の引用も整っており、設問の問いを正確に切り出した上で論を進めている点は評価できます。
設問①については、強制処分該当性を否定した後に任意捜査の必要性・相当性を論じる二段構えが機能しており、必要性(被害額1000万円の詐欺、Vの通話録音との声紋照合、アカウント上の甲の情報)と権利侵害の程度(手続発問に対する応答、偽計なし)をそれぞれ具体的な事実から評価している点は答案の中でも厚みがある部分です。… 論点の拾い上げ: ②で「強制の処分」に当たると認定した後(§27)、令状主義違反として直ちに違法と結論づけており、「この法律に特別の定め」(197条1項ただし書)がある場合にあたるかの検討が書かれていません。強制の処分と認定した場合、現行法上どの手続(例えば218条1項の検証令状)が対応するか、あるいは現行法には対応手続が想定されていないかを論じることが求められていたと考えられます。この検討が欠けていると、違法の結論を導くロジックが一歩手前で止まった状態になります。 改善案: 強制処分該当を認定した後、218条1項の検証令状が利用可能かを検討し、それが足りるか・足りないかを自説として一段論じた上で違法という結論に至ると、論旨が閉じたと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-23 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 57.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
骨格の作法という観点から見ると、①・②いずれも197条1項ただし書の「強制の処分」を入口に据え、規範を定立してあてはめ、結論を導くという一連の流れが形として追えます。条文を明示した上で問いを立てており、基礎的な枠組みは機能しています。
設問①については、強制処分非該当→任意処分の相当性という二段構えが成立しており、必要性・侵害の軽微性を事実に引き付けて書けています。ただし、会話の相手方がPら捜査機関自身であること(一方当事者として会話に参加している点)と、録音の対象がもっぱら「捜索差押手続に関連する発問に対する回答」という手続上の会話に限られていることを、強制処分の… あてはめ: §6で甲の②私的領域侵入されない自由の侵害を否定する際、「捜索差押許可状の執行に併せてなされており甲はもともと同許可状の執行の限度でプライバシー侵害を受ける立場にあった」と述べていますが、録音行為が許可状の執行範囲(スマートフォン等の差押)に含まれるとは言いがたく、この論拠は脆弱と思われます。求められていたのは、録音された会話が捜索差押手続そのものに関連する手続発問の回答に限られるという会話内容の性質を評価することだったと推測します。 改善案: 許可状の執行範囲から権利侵害を小さく見せる方向よりも、録音対象がもっぱら手続発問に対する応答であり私生活上の内密な会話でないこと、会話当事者がP自身であることを評価する方向が、より論拠として機能したと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-24 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 55.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
両設問とも197条1項但書の「強制の処分」を検討の入口に置き、規範を定立してあてはめ、結論を出すという骨格の作法は一貫して踏まれています。設問ごとに問題を特定し、条文番号を示したうえで論理を接続する姿勢は明確であり、答案全体の論理的な流れは読み取れます。
設問①については、強制の処分該当性を否定したうえで任意捜査の相当性まで論じており、二段構えの構成は整っています。もっとも、強制処分非該当の根拠として「会話の相手方が司法警察員Pであるから捜査に用いられることを想像できる」という一点に依拠しており、録音の対象が捜索差押手続に関連する手続的発問(人定事項の確認・立会人の… あてはめ: §4で①の強制処分非該当を基礎づける際、「会話の相手方がPであるから捜査に用いられることを想像できる」という理由のみで権利の重要性を「限定的」と評価しています。しかし、録音の対象が人定事項の確認・立会人の了承という捜索差押手続に関連する手続的発問への回答であるという事実が、権利の重要性をさらに限定する独立した評価要素として規範に乗せて論じられていたと考えられます。この点は①と②を切り分ける評価上の核心と推測されますが、答案では明示されていません。 改善案: 「録音対象が捜索手続固有の発問への回答に限られ、私生活上の内密な会話とは性質が異なる」という事実評価を独立の根拠として規範のあてはめに組み込むことが、より分厚い論述につながったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-26 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 54.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
答案全体の骨格としては、197条1項ただし書を入口に「強制の処分」の意義を定立し、あてはめを経て結論を示すという一連の作法が、①②ともに論理の流れとして追えます。条文を明示したうえで規範を定式化し、事実に当てていく姿勢は全体を通じて一貫しており、基礎的な枠組みが機能していると評価できます。
①については、捜索差押え中の受忍状況と発問の内容(人定事項・立会人了承)を組み合わせてプライバシーの要保護性の低下を論じ、強制非該当を導いた後、任意捜査の比較衡量規範へ接続しています。必要性の事実(Vの通話録音・SNSアカウントの甲情報・声紋照合の重要性)も具体的に摘示されており… あてはめ: ①の強制の処分あてはめにおいて、録音の相手方がP自身であること、すなわち会話の一方当事者が捜査機関であるという事情が独立した評価軸として論じられていません。この点はプライバシーの要保護性や意思に反するかの判断に直結する固有の事情であり、規範に乗せた事実評価として示されることがより分厚い論述につながったと推測します。 改善案: P自身が会話の一方当事者であることを、「相手方の意思に反して」という要件のあてはめに接続し、自らが発した声を録音される点でのプライバシーの低さ・あるいは許容性を論じる方向が考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-27 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 52.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
①・②ともに197条1項ただし書を入口に置き、「相手方の意思に反し重要な権利利益を実質的に制約する処分」という規範を条文に乗せて定立したうえで各事実にあてはめ、結論を導く骨格の作法は概ね追えます。ただし、①については強制処分該当と認定したまま「付随処分として許容」という救済ルートへ転換しており、論理の継ぎ目に隘路があります。強制処分に該当すると認定した以上、任意捜査の枠での救済は原則として閉じており、付随処分論は令状に基づく111条の「必要な処分」の射程として論じる場合でもその実質は別途吟味を要します。②については強制処分該当・検証令状必要・令状なし・違法という筋が一… 構造: ①で強制処分に該当すると認定した(§6)にもかかわらず、「付随処分として許容されないか」(§7)という任意・付随論で救済しています。強制処分に該当する以上、197条1項ただし書が求める「法律に特別の定め」(ここでは検証令状)の有無が問われるはずで、令状なしに付随処分論だけで適法とする論理の接続に齟齬があると見られます。強制処分非該当と認定したうえで任意捜査の相当性を検討するか、強制処分該当としたうえで検証令状の有無を正面から論じる、いずれかの筋を一貫させることが求められていたと推測します。 改善案: ①の特性(手続発問の録音・相手方が捜査官自身・捜索時間内に限定)を「重要な権利利益」の程度の評価に組み込み、強制処分非該当と認定したうえで、任意捜査の必要性(1000万円詐欺・声紋照合の必要性)と侵害の程度(手続発問・自発的応答・捜索中に限定)を衡量して適法とする流れが、本問①の事実に照らして整合しやすかったと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-23 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 52.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
骨格の作法という点では、①②ともに197条1項を起点に問題を特定し、強制処分か否かの規範を示してあてはめを行い、結論を導くという基本的な流れは追うことができています。条文番号も197条・222条・111条と具体的に示されており、法令ベースの検討という要件は一応満たしています。
①については、強制処分に当たらないとの判断を、「人定事項の確認など手続に関連するわずかな録音」という事実に引き付けて示した点は的確です。続く任意捜査の相当性の検討でも、権利侵害の程度と捜査の必要性という軸を使えており、一定の論述ができています。ただ、この設問で最も評価の差が出るとみられる点とし… あてはめ: ①の強制処分の当否(§5)において、会話の相手方がP自身であるという構造的特殊性(捜査機関が会話の一方当事者として録音している)と、録音対象が捜索手続の発問に対する回答という性質の両方が、規範の要件に意味づけられた形で示されていないと思われます。「人定確認などわずかな内容」という記述はありますが、「P自身が会話当事者である」という点の評価が抜けており、強制処分の意思制圧要件とのつながりが薄い状態です。この部分でより分厚い論述が求められていたと推測します。 改善案: 「甲が答えた声はPが発した捜索手続の発問への回答であり、その発問者であるP自身が録音しているという意味で、甲の意思を制圧して取得した情報とは評価しにくい」という方向の事実評価が、強制処分の否定をより確実に支えたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-23 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ) | JT 52.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。これは完成答案ではなく構成メモの骨格点検であり、文章の完成度・分量は評価に影響させません。
設問①については、まず111条・「必要な処分」の枠を入り口に据え、差押えの実効性確保には結びつかないと否定したうえで、197条1項ただし書の強制処分該当性へ進むという順序が見えます。197条の規範を「意思制圧」と「重要権利制約」の二軸で立て、いずれも非該当として任意捜査の枠へ移行し、必要性・緊急性・法益侵害を並べて相当性を肯定するという一連の骨格は枠として追えます。全体の方向性(合法)は無理なく導かれており、条文の踏み台も複数置かれています。ただし、「捜索手続に関連する発問への回… あてはめ: 設問①の強制処分否定の場面で、「捜索差押手続に関連する発問に対する回答であること」(人定事項・立会人の了承という性質)と「発問したのがP自身であること」という二つの固有事情が規範に乗せられておらず、「捜索中だからプライバシーが低い」という一般的な評語にとどまっています。これらの固有事情は重要権利制約の否定を支える核になると考えられ、より厚い骨格が求められていたと推測します。 改善案: 重要権利制約のあてはめの場所で、録音対象が手続の発問への回答という性質(私的会話でないこと)と相手方がP自身であるという事実を個別に評価する枠を置くことが望ましかったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-24 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 52.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
答案全体を通じて、197条1項ただし書の「強制の処分」という枠組みを入口に置き、意思の制圧と重要権利利益の実質的制約という二要件を規範として定立し、そこから①と②を対照的に処理するという骨格の作法は整っていると評価できます。問題の特定・規範定立・あてはめ・結論という流れが読め、論理の構造として答案として成立しています。
①については、強制処分非該当の後に任意捜査の必要性・相当性まで論じており、二段構えの処理として望ましい方向です。あてはめでは、録音対象が「捜索差押手続きに伴う人定質問や立会人の了承」という事務的内容である点、令状に基づいて適法に入室した範囲内であると… 論点の拾い上げ: §14で行為②を「強制処分法定主義及び令状主義に反し違法」と結論づけていますが、強制処分と認定した場合に次に問われるのは「この法律に特別の定め」(197条1項ただし書)があるかどうかです。検証許可状(218条1項)による令状実務が想定可能かどうか、あるいは本件の手法には検証では対応できず特別の立法を要するかという検討が、本問②の核心的な論点として求められていたと考えられます。この検討を経ずに違法と断じたため、②の論述が強制処分該当の認定で止まっており、分析として薄い状態です。 改善案: 強制処分と認定した後、218条1項の検証許可状で足りるか(足りるなら許可状なしの本件は違法、足りないなら立法的措置が必要とする自説)という一段を設けることが、②の論述として求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-27 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 50.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
骨格の作法という観点では、197条1項ただし書を条文として明示したうえで「強制の処分」の規範を定立し、あてはめ・結論へとつなぐ流れが①②の双方で意識されており、問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論という一連の論理は答案全体を通じて追うことができます。ただし、①では強制処分不該当の認定で切り上げたまま特別の定めや検証の検討に至らず、②では強制処分該当と判断しながら「では法律に特別の定めがあるか」という次の問いへ進まずに任意捜査の代替検討に移っている点が、この問題で求められていたと考えられる議論の骨格から外れています。
設問①については、197条1項ただし書の枠を先に置… 論点の拾い上げ: 設問②で強制処分に該当するとの判断(§13)に至った後、「法律に特別の定め」(197条1項ただし書)があるかという次の問いへの検討が答案上で行われていません。強制処分該当を認めた場合、検証許可状(218条1項)で足りるかどうかを含む特別の定めの有無の検討が、本問で厚みを求められていたと推測される核心部分と考えられます。§14の括弧書きはこの欠落の自覚を示していますが、答案として機能していません。 改善案: 強制処分該当と判断した場合、218条1項の検証許可状が本件のような住居内会話の秘密録音に対応できるかどうか—事前呈示の想定ができないこと、録音範囲の限定ができないこと等—を本問の事実に当てはめて論じることで、違法の結論への論理が完結したと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-23 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 48.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。①・②ともに197条1項ただし書の「強制の処分」を入口に置き、強制該当性を検討したうえで任意捜査の相当性または令状主義違反という結論まで落とすという骨格の作法は概ね辿ることができています。条文ベースの枠組みを先に提示し、規範を定立してからあてはめに進む順序が意識されており、論述の流れとして読める答案に仕上がっている点は評価できます。
①については、強制処分非該当→任意捜査適法という結論まで一貫して論じられており、任意捜査の必要性や目的・態様にも言及しています。ただし、あてはめで「会話相手に対しては声の情報についてプライバシーはある程度放棄している」という論拠だけで強制処… あてはめ: ①の強制処分否定の論拠として「会話相手に対しては声の情報についてプライバシーをある程度放棄している」という一般論だけが使われています。本件では録音者P自身が会話の一方当事者であること、および録音対象が捜索差押手続に関連する発問(人定事項の確認・立会人の了承)への回答に限定されており、私生活の内密な会話ではないという事実が、強制処分否定の実質的根拠として求められていたと考えられます。これらの事実がほぼ機能しておらず、あてはめの説得力に差が生じていると推測します。 改善案: P自身が会話当事者であるという点を強制処分否定の評価に組み込み、さらに録音が手続発問の回答という限定的なものであったことを「重要な権利利益の実質的制約」の程度に直接結びつける方向が、より分厚い論述として評価されたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-24 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 47.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
①・②ともに197条1項ただし書の「強制の処分」という枠を問題の入口に置き、条文を明示したうえで規範・あてはめ・結論という骨格の作法は概ね追えています。①では強制該当を認定したうえで111条の「必要な処分」を経由して適法とし、②では強制該当・令状欠如から違法としており、両設問で結論を分けた点も評価できます。
ただし、①については評価に最も効く部分に構造的な問題が残っています。いったん強制の処分に該当すると認定した後、「必要な処分」(111条・222条)で救済する論理は、強制の処分には特別の定めによる令状が要る(197条1項ただし書)という前提と整合しません。111条… 規範定立: ①の核心的な問題として、強制の処分に該当すると認定しながら111条・222条の「必要な処分」で適法とする論理が、197条1項ただし書の構造と整合しない可能性が高いと思われます。強制の処分に特別の定めなき令状が必要という前提から、令状なく行われた強制処分を「必要な処分」で救済できるとする理由が説明されていません。問われていた整理は、強制に非該当とした上で任意捜査の必要性・相当性を論じる方向であったと考えられ、この構成の齟齬が①全体の評価に影響すると推測します。 改善案: 強制の処分に該当しないとする方向で、「重要な権利利益への制約」要件に録音対象の性質(法定手続上の発問への回答であること)を組み込んで非該当とし、その後に任意捜査の必要性・相当性を検討する流れが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 46.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
①・②ともに197条1項ただし書の「強制の処分」該当性という同じ枠を入口に置き、規範を定立してあてはめ・結論まで一連の骨格を通していることは評価できます。論理の流れ自体は読み手に追いやすく、条文番号も複数箇所で引用されています。
①については、付随行為の検討を先に置いてから強制処分の問題に移る二段構えをとっており、論点設定の意識は見えます。ただし、付随行為の問題を本設問の中核として独立させた点は、強制処分該当性の検討を正面から先に置く構成と比べると、力点のずれが生じているように思われます。強制該当の認定では、声紋鑑定への連結という「後続処分による制約」論を独自に立て… 論点の拾い上げ: ①について、強制処分に該当しないとした場合に当然に続くべき任意捜査の必要性・相当性の検討が欠けています。強制該当と結論づけたため任意の分岐に進まなかったことは論理的には一貫していますが、問題文が提示する事実——1000万円の詐欺、Vのスマートフォン録音との声紋照合の必要性、捜索手続の時間内に限られた録音範囲——は、強制非該当の場合の任意捜査の相当性評価において分厚い論述が求められていたと推測します。強制該当の立場をとる場合でも、代替手段や必要最小限度への言及を加えることで、事実評価の厚みが増したと思われます。 改善案: 強制処分該当の結論を維持しても、令状なく行った場合の相当性・必要性に関する一節を添えると、問題文の事実をより多く拾えたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-23 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 42.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
答案全体を通じて、197条1項ただし書を入口に「強制の処分」の定義を定立し、①②それぞれあてはめて結論を出すという骨格の作法——問題の特定⇒条文ベースの規範定立⇒あてはめ⇒結論——は一応の形をとっています。条文番号を明示しながら論点を切り出している点は、構造の基盤として機能しています。
①については、強制処分非該当(任意処分)との結論を示したうえで任意捜査の相当性へ進む流れ自体は筋が通っています。ただし、任意捜査の相当性の検討が「承諾を得て録音する手段もあった」という一事のみで違法と結論づけており、必要性の評価——1000万円詐欺事件という重大事案で、Vの通話録音と… あてはめ: ①の任意捜査の相当性判断で、「承諾を得て録音する手段もあった」という一事のみで違法を導いており(§7・§8)、必要性の評価が実質的に示されていません。1000万円詐欺という重大事案でVの通話録音と甲の声を照合する捜査目的の重要性、アカウント情報から甲への嫌疑の程度といった事実が必要性の論拠として求められていたと推測しますが、答案にはこれらへの言及がありません。 改善案: 任意捜査の相当性は、目的の必要性(重大事件・声紋照合の不可欠性)と権利侵害の程度(手続発問への回答・捜索時間内の限定)とを対比する形で分析し、そのバランスで結論を導く構造が求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-23 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 42.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
骨格の作法という観点では、197条1項ただし書を入口に強制処分の定義を置き、218条の検証に接続する流れは①②ともに形として整っています。問題の特定→規範定立→あてはめ→結論という一連のステップが視認できる点は、答案として読み進められる土台があります。
①については、強制処分該当と認定したまま「捜索差押令状に付随する必要性・相当性で許容される」という独自の論理を展開し、適法と結論づけています。強制処分と認定した以上は197条1項ただし書により「法律に特別の定め」がなければ許されないのが原則であり、捜索差押令状の付随効として検証まで正当化する構成は論理的に苦しく、この… 規範定立: §2で強制処分と認定した後、§3で「捜索差押令状に付随する効果として必要性・相当性があれば許容される」という論理に移行しています。強制処分と認定した以上は197条1項ただし書により「法律に特別の定め」がなければ許されず、捜索差押令状の付随効が検証令状の代替になるという構成は条文の立てつけと整合しません。強制処分と任意処分の二択を先に決めた上で、それぞれに対応する規範を当てるという骨格の作法が求められていたと考えられます。 改善案: 強制処分に該当すると認定するならば、検証令状なしで違法と結論するか、あるいは強制処分に該当しないと認定した上で任意捜査の必要性・相当性を論じるか、いずれかの流れを選ぶことが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-23 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 42.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。①・②ともに197条1項ただし書を出発点に置き、「強制の処分」の規範(意思に反し重要な権利利益を侵害)を定立したうえで結論を示す骨格は整っています。ただし、骨格の作法として問題の特定⇒規範⇒あてはめ⇒結論が一貫して機能しているかを見ると、①については、強制処分該当と認定した後の論理に課題があり、②については強制処分の認定後に進むべき「特別の定めの有無」への展開が抜けている点が評価に大きく効きます。
①について、答案は「秘密録音を相手方が知っていれば同意しないから黙示の意思に反する」と認定し、「甲方は私的領域」を理由に重要な権利利益の侵害を肯定して強制処分と結論しています… あてはめ: ①の強制処分該当性のあてはめ(§4)で、「住居の中は私的領域」という場所的属性だけを理由に重要な権利利益の侵害を認定しています。録音の対象が捜索差押手続に関連する発問(人定事項確認・立会人了承)への回答であり、私生活の内密な会話ではないこと、会話の相手方がP自身であることは、権利侵害の程度を評価する際に不可欠な事実であったと考えられます。これらが規範のあてはめに登場しなかった点が、①の評価に大きく影響する可能性があります。 改善案: 「どのような内容の会話が録音されたか」「相手方が捜査機関自身か否か」という点を重要な権利利益の実質的侵害の程度に結びつけ、強制処分該当性の判断を精緻化することが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-23 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 42.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
両設問ともに197条1項ただし書(強制処分法定主義)を入口に置き、強制処分該当性→非該当の場合の任意処分の相当性という二段構えを骨格として示すことができており、答案の大枠は問題の求めに対応しています。規範定立・あてはめ・結論という一連の作法が形式上は踏まれている点も評価できます。
設問①については、強制処分非該当を「黙示の承諾」で切る流れ自体は一つの方向として成立し得ますが、本件の核心である「P自身が会話の当事者であること」および「録音対象が捜索差押手続に関連する手続発問への回答に限られること」という二つの事情が規範への乗せ方として薄く、あてはめでの意味づけが不十分… 規範定立: 設問①の強制処分該当性の規範(§3)で、「相手方の承諾がなければ権利・利益の制約は観念できない」という命題が独立命題として置かれており、重要な権利利益の実質的制約という要件と「承諾の有無」との関係が整理されないまま進んでいます。結果として、あてはめで「黙示の承諾あり→制約なし→強制処分非該当」という短絡が生じており、規範の要件が正確に機能しているとは言い難い状態です。 改善案: 強制処分の定義要件として「個人の意思に反して」と「重要な権利利益の実質的制約」を独立した要件として並べ、それぞれについて本件事実を当てはめる形が、より丁寧な論述として求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 42.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
骨格の作法という観点では、①②ともに197条1項ただし書を入口とし、強制処分の意義を規範定立したうえでプライバシー侵害の有無をあてはめ、結論を出すという流れは概ね辿れます。設問が問う「各行為の適法性」を両設問でそれぞれ検討しているという大枠の対応もできています。
①については、強制処分該当との結論を導いたうえで222条1項・111条1項前段の「必要な処分」に乗せ適法とする構成を採っています。①に固有の事実——録音対象が人定事項確認・立会人了承という捜索差押手続に関連する発問への回答であること、会話の相手方がP自身であること——を強制処分の有無の場面でほとんど評価でき… あてはめ: §6で①の強制処分性を検討する際、「甲方という居住場所であり録音されたくない」という場所の要素のみで意思の制圧を肯定しています。録音の対象が人定事項確認・立会人了承という捜索差押手続に関連する発問への回答であること、会話の相手方がP自身であること——これらを強制処分の有無の判断に組み込む論述が求められていたと考えられます。手続発問という対象の限定性は、住居という場所の要素と対置して評価されるべき事実でした。 改善案: 「プライバシーが強く要請される甲方」という評価に、「しかし録音対象は令状示達・人定・立会人了承という手続上不可避の発問への回答に限られ、私生活の内密な情報ではない」という対抗評価を組み込むと、強制処分の強度に関する判断がより説得的になったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 42.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
①・②ともに197条1項ただし書の強制の処分という入口をきちんと置き、「明示または黙示の意思に反して重要な権利利益を実質的に制約するもの」という規範を定立したうえで意思要件と権利利益要件に分けてあてはめを展開している点は、骨格の作法として一定の論理の流れを作ることに成功しています。ただし、両設問を貫くかたちで、①については強制処分該当の結論から令状主義違反という方向でまとめ、②については強制処分該当の結論をごく短く令状なしへとつなぐ構成になっており、この点で本問が①と②を対象・場所・方法の違いによって区別して論じることを求めていたと考えられる部分が薄くなっています。… あてはめ: ①の強制処分該当の判断において、録音の対象が「人定事項の確認や立会人の了承など捜索差押手続に関連する発問への回答」であること、会話の相手方がP自身であることという問題文固有の事情が、権利利益の「重要性」の評価にほとんど反映されていません。声紋鑑定目的という事情も§9では触れていますが、強制処分の要件評価の場面では生体認証的性質の一般論に終始しており、手続発問の回答という対象の性質が強制処分の評価をどう変えるかという分析が求められていたと考えられます。 改善案: 「手続発問への回答は私生活上の内密な情報ではなく、捜索中に当然伴う限定的な対話である」という評価と、「とはいえ甲は声が声紋鑑定に流用されることを知らない」という評価を対置して、権利利益の重要性を幅のある分析で導くことが望ましかったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-27 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 42.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
答案全体を通じて、問題の特定(197条1項ただし書による強制処分該当性の検討)から規範定立、あてはめ、結論という骨格の流れは一応追える構成になっています。①については強制処分非該当→任意捜査の限界という二段階の処理が明示されており、②については意思要件・権利制約要件を充足させて強制処分該当・違法と結論づける骨格も見えています。設問間で①と②を対象・場所の違いで切り分けた点は評価できる方向性です。
①については、197条1項ただし書の枠を先置きしたうえで、強制処分非該当と判断し任意捜査の相当性へ進む流れは適切です。ただし、あてはめで「甲が捜索差押え自体には同意している… あてはめ: ①の強制処分非該当の論拠として「甲は捜索差押え自体には同意しており」(§5)を挙げていますが、捜索手続への同意と録音への同意は別事項であり、同一視は論理上の飛躍です。意思要件の否定は、録音の対象が捜索手続に関連する発問(人定事項確認・立会人の了承)に対する回答であり、P自身が会話当事者であることから録音による私的情報の新たな侵害が生じていないという方向で組み立てる方が、あてはめとして説得力があったと思われます。 改善案: 意思要件の否定の根拠を、捜索同意の転用ではなく、会話内容の性質(手続上の応答)および相手方がP自身であるという特殊性から導く叙述が求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 38.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
両設問とも、197条1項ただし書を起点に「強制の処分」の意義を論じる骨格の入口は正しく置かれており、問題の特定と規範定立の一段目は機能しています。ただし、骨格の作法として見たとき、強制該当・違法という結論を導くためのあてはめで決定的な分岐を落としており、その影響が両設問の評価に直結していると思われます。
①については、捜索差押手続に関連する発問(人定事項の確認・立会人了承)に対する回答を録音している、という場面の特殊性が規範に乗っていません。「捜索差押処分を受けている甲が承諾するとは考え難い」という意思の評価は書かれているものの、録音の対象が手続発問の回答である点、… あてはめ: ①の強制処分該当性のあてはめ(§4〜§5)で、録音の対象が捜索差押手続に関連する発問への回答であること、そしてP自身が会話の相手方(一方当事者)であるという場面固有の事情が、重要な権利利益の実質的制約という要件評価に組み込まれていません。「捜索差押処分を受けている甲が承諾するとは考え難い」という一般的な意思の評価に留まっており、対象が手続上義務的に答えることが求められる発問の回答であるという点が見落とされています。この事情を考慮すると、重要な権利利益の実質的制約という評価が変わり得るため、ここに厚みのある議論が求められていたと推測します。 改善案: Pが発問の相手方として自ら会話を主導していること、録音対象が手続に附随して発せられた回答に限定されることを、「重要な権利利益を実質的に制約するか」という規範の要件に乗せて評価することが望ましかったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-23 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 38.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
両設問とも197条1項ただし書の「強制の処分」を入口に置き、二要件の規範(意思反・重要権利利益の実質的制約)を定立して、事実をあてはめる骨格の作法は踏まえられています。問題の特定→規範定立→あてはめ→結論という流れが文章として追える点は、答案として成立している部分です。
設問①については、強制処分該当と認定した後に「付随行為」と「捜索差押許可状の効力」という二つの救済論を展開して最終的に適法という結論を導いています。しかし、強制処分と認定した以上、検証令状などの特別の定め(197条1項ただし書)が存在するかを検討することが求められていたと考えられます。捜索差押許可状… 規範定立: 設問①で強制処分に該当すると認定した後、特別の定め(197条1項ただし書)の有無を検討する枠が設問①には存在しません。強制処分なら特別の定めが必要という流れが、設問①の中で示されることが求められていたと考えられます。捜索差押許可状の効力論(§9〜§12)はその代替として置かれていますが、「場所のプライバシーに声のプライバシーが包摂され録音が予期できる」という論理は、令状記載の対象物・目的物の射程を声紋録音まで及ぼす根拠として薄く、読み手に疑問が残る組み立てになっています。 改善案: 強制処分に該当するとした場合、197条1項ただし書の「特別の定め」として検証令状(218条)が必要かを検討し、それが取得されていない以上違法、という論理を設問①でも展開することが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-23 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 38.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
問題の特定(197条1項ただし書→強制処分の意義)という入口は両設問とも共通して置かれており、骨格の出発点は整っています。ただし、①については強制処分に該当すると認定した後、111条・222条1項の「必要な処分」を経由して適法と結論づける構成を採っており、規範定立の段階で分岐が生じています。声紋鑑定目的の録音が差押令状の執行に必要な処分として正面から認められるかという点は答案自体でも「問題となる」と留保しているにもかかわらず、あてはめでは実質的に肯定方向へ進んでいます。この構成は、強制処分と認定した後の「令状なき検証→任意への退路もない」という論理的な緊張を回避してい… 規範定立: §6で録音を強制処分と認定しながら、§9以降で111条の「必要な処分」を経由して適法に転換しようとしています。声紋鑑定目的の録音が差押令状の執行に付随する「必要な処分」に当たるかという点は、捜索差押の実効確保(錠を外す・封を開く等)とは質的に異なると考えられ、この転換の論理が答案上で十分に支えられていません。強制処分該当の認定から、既存令状類型で賄えるかという問いを経て結論を導く流れが求められていたと推測します。 改善案: 強制処分と認定した場合は、検証許可状がないことで違法と認定するか、あるいは強制処分非該当として任意捜査の必要性・相当性で適法とする筋を分けて展開することで、規範と結論の接続が明確になったと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-23 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 38.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
両設問とも197条1項ただし書を入口として問題を特定し、強制の処分の定義を置いてあてはめに進む骨格の型は示されています。条文を冒頭に据える作法は保たれており、規範・あてはめ・結論の流れが文章上で追える点は評価できます。
設問①について、規範を定立したうえで「甲方は私的領域」「会話のプライバシー」という切り口で意思・権利利益の両要件を順に検討し、強制の処分に該当するとの結論を出した上で、付随処分の枠を用いて適法へと進む構成を取っています。ただし、この設問で最も差がつくと考えられるのは「録音対象が手続発問への回答であること」と「会話当事者がPである(一方当事者による録音… あてはめ: 設問①の強制処分該当性の核心として、録音の対象が「捜索差押手続に関連する発問への回答」であること、および会話の相手方がPである(会話当事者の一方による録音)という二つの事実が、あてはめとして機能していません。§4〜§6は「自宅での会話のプライバシー」を一般的に害したと論じており、問題文が示す本件固有の特殊性が規範の要件評価に乗っていないと思われます。 改善案: 手続発問への回答という録音対象の限定性と、Pが会話当事者であるという事実を、「重要な権利利益の実質的侵害」の評価に乗せることが求められていたと考えられます。これらを評価することで強制該当性を否定する方向、または肯定する方向いずれでも実質的な論述になると推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 36.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。①については、197条1項ただし書を念頭に強制処分性を先に検討し、「手続発問への回答を録音することは重要な権利を制約するとまでは言えない」と強制処分を否定する流れが確認でき、問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論という骨格の作法はおおむね追えます。ただし、否定した後に222条・111条の「必要な処分」を本線として展開している点は、声紋鑑定のための録音が令状執行の実効確保に必要な処分といえるかという難しい論点を肯定方向で使う構成となっており、任意捜査の必要性・相当性を正面から論じる流れへの展開が薄くなっています。②については、強制処分の検討がカフェでの録音を対象として行われて… 論点の拾い上げ: ②の強制処分性の検討(§13・§14)が、問われている行為——乙が自宅に入った時点で遠隔操作を開始し翌午前3時まで続けた録音——ではなく、カフェでの録音行為を対象として行われています。本問では住居内で行われた約8時間の遠隔録音が②として下線が引かれており、その行為について強制処分に当たるかを正面から検討することが求められていたと考えられます。乙方が住居であること、乙・丙双方が録音を知らないこと、所持品への秘かな装着と遠隔操作という方法、深夜にわたる時間といった事実がこの検討に直結しますが、いずれも分析に登場しません。 改善案: ②で問われた行為の特定を、「乙が自宅に入った時点から遠隔操作で録音を開始し翌午前3時まで継続した行為」として置いたうえで、場所(住居)・方法(所持品への秘かな装着・遠隔操作)・時間(約8時間)の各要素を強制処分の基準——双方の意思に反して重要な権利利益を実質的に制約するか——に乗せて論じることが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-29 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 32.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8刑事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
骨格の作法(問題の特定⇒規範定立(条文)⇒あてはめ⇒結論)という流れは一応たどれており、197条1項ただし書の枠と強制処分の規範定立(意思制圧+重要な権利利益の実質的侵害)は答案中に示されています。ただし、①についてはまず222条・111条の「必要な処分」を本線に置いて検討を組み立てており、この処理が入口として妥当かどうかについて問題が生じています。111条1項の「必要な処分」は錠の解錠や封の開封など令状執行の実効確保を典型とするものであり、声紋鑑定のための録音がここに収まるかは丁寧に詰める必要がありますが、答案ではその点の吟味が薄く、また同条の解釈と197条1項ただ… 構造: ①の検討において、まず222条・111条1項の「必要な処分」該当性を本線として論じ、非該当を認定してから197条1項ただし書の強制処分判断へ進む二段構えになっています。111条1項の「必要な処分」は令状執行の実効確保(施錠解除・封印除去等)が典型であり、声紋鑑定のための秘密録音がこの枠に収まるかは相当に慎重な検討を要します。答案ではこの問題を詰めないまま否定の結論に至っており、入口の設定が構造上の負荷になっていると考えられます。本問①で求められていたと考えられる中核は強制処分か任意捜査かの判断であり、111条論はその前提として全面に出す必要性は低かったと推測します。 改善案: 111条の「必要な処分」を論じるとしても、差押対象物の執行に直結しない声紋録音はここに該当しないと一行で切り、直ちに197条1項ただし書の枠で強制処分か否かを検討する構成が求められていたと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-29 | |
| 実務基礎(民事) | 不明 (旧)(再現答案・先行講評) | JT 76.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8実務基礎(民事) 総合評価: 受験お疲れさまでした。本答案は、問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論という骨格の作法が全設問を通じて概ね追えており、要件事実の基本的な理解を踏まえた答案として仕上がっています。
設問1は、訴訟物・請求の趣旨・請求原因のいずれも適切に処理されており、請求原因⑷で譲渡通知まで正確に摘示している点は手堅い出来です。⑷の仮差押命令については、条文引用・効力・不申立ての場合の問題をきちんと繋げており、説得力があります。⑸の担保の目的の論述に、保全命令が証明不十分なまま発令されることへの言及として読める記述はありますが、担保の本来の目的——保全執行によって債務者が被るおそれのある損害を填補すること——の… あてはめ: 設問1⑸の担保の目的について、§17では「保全命令の執行に当たっては担保を立てさせることができる」と条文を引くにとどまり、§18の説明が「原告の言い分だけで客観的証拠がないから担保を要求される」という疎明度の問題に終始しています。保全執行によって債務者が受けるおそれのある損害を填補・補償するという担保本来の目的(民事保全法4条・14条が想定する趣旨)の記述が求められていたと考えられます。 改善案: 「保全命令は疎明で足りるため、本案で敗訴した場合に債務者が保全執行により損害を被るおそれがある。担保はその損害を填補するために立てさせるものと考えられます」という方向の記述が、条文の趣旨に沿う説明として機能したと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-20 |
不明 (旧)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ) | JT 74.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8実務基礎(民事) 総合評価: 受験お疲れさまでした。これは完成答案ではなく構成メモの骨格点検であり、文章の完成度ではなく枠組みの過不足を見ています。
設問1は訴訟物・請求の趣旨・請求原因の流れが整然と置かれており、債権譲渡を請求原因に組み込む位置まで追えます。ただし請求原因に対抗要件(467条の通知・到達)の摘示が見当たらず、債権譲渡の成立だけでは請求原因が一通りとなりません。保全(⑷⑸)は民保20条・13条・47条の条文参照と「実効性確保」「担保の目的」の枠が置かれていますが、「担保の目的」については14条が参照されているものの、損害担保という核心の言語が見えず薄い印象です。
設問2は(1)「権利主張」というメモだけ… 論点の拾い上げ: 設問1(3)の請求原因に債権譲渡の対抗要件(民法467条1項・2項の通知と到達)が見当たりません。事実関係には令和7年2月1日の電話と内容証明郵便の到達(2月2日)の両方が記載されており、対抗要件具備の事実を請求原因として摘示することが求められていたと考えられます。 改善案: 「A→Xで債権譲渡」の後に、「AがYに通知(令和7年2月1日付内容証明)・Yへ到達(同月2日)」の枠を置くことが想定されます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-20 | |
不明 (旧)(再現答案・先行講評) | JT 74.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8実務基礎(民事) 総合評価: 受験お疲れさまでした。全体を通じて「問題の特定⇒規範定立(条文ベース)⇒あてはめ⇒結論」の骨格の作法が概ね追えており、設問ごとの対応も丁寧で、実務基礎答案として十分な構造を示しています。
設問1は訴訟物の特定が「A・Y間の消費貸借契約に基づく貸金返還請求権」と答えており、ここは検討の余地があります。Xは債権譲渡によってAから本件債権を取得しているため、「AのYに対する消費貸借契約に基づく貸金返還請求権の譲受債権」あるいは「消費貸借契約に基づく貸金返還請求権(Aから譲り受けたもの)」として債権譲渡を反映した表現が求められていたと考えられます。請求原因は消費貸借・債権譲渡・弁済期到来の三点を押さ… 規範定立: 設問1⑴(§3)の訴訟物が「A・Y間の消費貸借契約に基づく貸金返還請求権」と記載されており、債権譲渡によってXが請求権を取得した経緯が訴訟物の表現に反映されていません。XはAから本件債権を譲り受けた譲受人として請求しているため、「AのYに対する消費貸借契約に基づく貸金返還請求権(Xに譲渡されたもの)」など、譲受債権であることを示す表現が求められていたと考えられます。原始債権者であるAの名義のままの記載は、訴訟物の特定として精度を欠く可能性があります。 改善案: 訴訟物の表現に「Aから譲り受けた」旨を加え、Xが訴訟当事者として請求する根拠を訴訟物の段階で明示する方向が望ましかったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-21 | |
不明 (旧)(再現答案・先行講評) | JT 73.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8実務基礎(民事) 総合評価: 受験お疲れさまでした。答案全体を通じて、問題の特定と要件事実の摘示が整然と行われており、設問ごとの「何を書くか」の見立てはほぼ正確です。民事実務基礎として求められる要件事実の列挙・構造化という骨格作法は、大半の設問で機能していると評価できます。
設問1は訴訟物・請求の趣旨・請求原因いずれも的確で、とりわけ請求原因では貸付・債権譲渡の二段構えを最小限かつ正確に摘示できています。ただし、弁済期の到来(期限到来)と対抗要件(通知の到達)が要件事実として必要と考えられるところ、記載がなく、この点の厚みが問われると思われます。設問1(4)の仮差押えの説明は手段の特定と問題意識は示せているものの、仮差押… 論点の拾い上げ: 設問1(3)の請求原因で、弁済期の到来(令和7年12月1日の到来)および債権譲渡の対抗要件(AからYへの通知の到達:令和7年2月2日)の記載が見当たりません。いずれも貸金返還請求権の行使に必要な要件事実と考えられ、記載漏れとして評価上響く可能性があります。 改善案: ①の貸付に弁済期を明示したことは記載されていますが、弁済期到来という独立した要件事実の摘示、およびXが債権を行使できる立場にあることの対抗要件具備(通知到達)の摘示が求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (旧)(再現答案・先行講評) | JT 72.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8実務基礎(民事) 総合評価: 受験お疲れさまでした。
設問1から設問4まで一通りの骨格が整っており、要件事実の基本的な理解を示した答案です。各設問への対応が揃い、主要な論点を見落とさず拾っている点は全体の評価を支えています。
設問1は概ね安定しています。⑴の訴訟物は「AのYに対するA・Y間の消費貸借契約に基づく貸金返還請求権のXへの移転」という趣旨の記載を試みており、債権譲渡後にXが原告として立つ構造を意識していたと読めます。ただ、「Aの被告に対する」という書き方はXの訴訟物ではなく譲渡前の法律関係のままになっているように見え、「Xが取得した」旨の記載がより正確だったと考えられます。⑵の請求の趣旨は適切です。⑶の請求原… 規範定立: 設問1⑸の担保目的について、「安易な申立てを防止するため」とのみ述べており、保全命令が申立人に有利な形で迅速・一方的に発令されることで債務者が損害を被った場合に、その損害賠償を担保するという核心的な目的への言及が薄いと思われます。民事保全法4条・14条の趣旨として、申立ての抑制機能とともに、被保全権利の不存在や保全の必要性の欠如が後に判明した際に相手方が受けた損害の填補を確保するという観点が求められていたと推測します。 改善案: 担保が相手方の損害賠償請求権を担保する機能を果たすという視点を加えると、法条の趣旨に即した記述になったと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-20 | |
不明 (旧)(再現答案・先行講評) | JT 72.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8実務基礎(民事) 総合評価: 受験お疲れさまでした。
全体として、要件事実の骨格を正確に把握した上で設問に丁寧に対応した答案であり、主要な論点は概ねカバーできていると評価されます。設問1から設問4まで順序よく対応しており、各設問の求める内容を適切に理解した上で記述している点は好印象です。
設問1は概ね水準に達していると思われます。⑴の訴訟物は「A・Y間の消費貸借契約に基づく貸金返還請求権」と記載されていますが、XはAから債権譲渡を受けた者であるため、訴訟物は「A・Y間の消費貸借契約に基づく貸金返還請求権(X取得)」あるいは債権譲渡によりXが取得した債権である旨を明示する形が求められていたと考えられます。もっとも、債権の… 論点の拾い上げ: 設問1⑶の請求原因に、債権譲渡の債務者対抗要件に関する事実(内容証明郵便による通知のYへの到達)が記載されていない点が気になります。本件は債権譲渡に基づく請求であり、対抗要件具備の事実を請求原因として摘示することが求められていたと考えられます。①消費貸借の成立・②債権譲渡・③弁済期到来という構成自体は正しいですが、③との間に「④AからYへの通知の到達」を加えることが望ましかったと推測します。 改善案: 債権譲渡を訴訟物の取得原因として主張する場合、民法467条1項に基づく債務者への対抗要件具備(通知の到達または承諾)が請求原因の一要素として要求される可能性があります。本件ではAが令和7年2月1日に内容証明郵便を発送し、翌2日にYへ到達している事実が問題文に示されており、この到達の事実を摘示する記述が求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-20 | |
不明 (旧)(再現答案・先行講評) | JT 72.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8実務基礎(民事) 総合評価: 受験お疲れさまでした。
全体として、問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論という骨格の作法は、設問ごとに概ね追うことができます。設問1から設問4まで通して対応しており、要件事実の構造を把握していることが随所に伝わります。一方、各設問で精度のばらつきが見られ、要件事実の摘示における厚み・正確さが評価の分かれ目になると考えられます。
設問1は、訴訟物・請求の趣旨・請求原因のいずれも必要な要素を押さえています。ただし訴訟物の表記が「AY間の消費貸借契約に基づく貸金返還請求権」とされており、XがAから債権を譲り受けた後の請求主体との整合について、もう一歩の整理が求められていたと考えられます。また請求… 論点の拾い上げ: 設問1⑶の請求原因に、AからXへの債権譲渡をYに通知した事実(通知のY到達)が記載されていません。債権譲渡の対抗要件(民法467条1項)は、Xが債権者として請求するために必要な要件事実と考えられ、この事実が漏れると請求原因として不完全になる可能性があります。 改善案: 「Aは令和7年2月1日、Yに対し本件売買1について通知し、同通知は同月2日Yに到達した」という事実を請求原因の一つとして加えることが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-22 | |
不明 (旧)(再現答案・先行講評) | JT 72.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8実務基礎(民事) 総合評価: 受験お疲れさまでした。全設問にわたって要件事実の基本的な骨格——問題の特定・条文の指示・事実の摘示・結論——がほぼ一貫して追えており、実務基礎答案として整った水準にあると評価できます。設問1⑴の訴訟物は「AY間の消費貸借契約に基づく貸金返還請求権」と書かれていますが、訴訟を起こしているのはX(譲受人)であり、訴訟物はXがYに対して有する譲受債権である点の明示が薄いと思われます。設問1⑶の請求原因は、貸付け・債権譲渡・弁済期到来の三事実を的確に並べており骨格は正確ですが、債権譲渡の対抗要件(民法467条の通知・到達)が記載されていない点は、設問全体の流れで最も効く欠落と考えられます。設問1⑷は仮… 結論: 設問1⑴の訴訟物の表示が「AY間の消費貸借契約に基づく貸金返還請求権」となっており、債権譲渡によってXが取得した権利であることが明示されていません。訴訟物はX(原告)がY(被告)に対して有する権利として特定されることが求められていたと考えられ、「AY間の消費貸借契約に基づく貸金返還請求権(A→Xへの債権譲渡により取得)」など、権利の帰属を示す形の表示が望まれたと思われます。 改善案: XはAから債権を譲り受けた立場であるため、訴訟物の記述には譲受人としての地位を示す要素を含めることが望ましかったと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (旧)(再現答案・先行講評) | JT 68.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8実務基礎(民事) 総合評価: 受験お疲れさまでした。全設問に対応しており、要件事実の骨格を一通り押さえた答案です。特に設問1の請求原因、設問2(3)の代理構成による二重譲渡抗弁、設問4の処分証書論・二段の推定と、実務基礎として問われる中核的な論点を丁寧に拾えている点は評価できます。
設問1(1)は「消費貸借契約に基づく貸金返還請求権」と記載していますが、本件はAからXへの債権譲渡があるため、訴訟物は「(Aを譲渡人、Xを譲受人とする)債権譲渡に基づく貸金返還請求権」あるいは「AのYに対する消費貸借上の貸金返還請求権の譲受による貸金返還請求権」のように、Xが取得した権利であることが明示される記載が求められていたと考えられます… 論点の拾い上げ: 設問1(3)の請求原因に、債権譲渡の対抗要件(通知のYへの到達)が含まれていません。問題文が内容証明郵便の発送・到達日を明示しており、設問2以降でも到達の先後が争点化していることからすると、対抗要件事実を請求原因に組み込む処理が求められていたと推測します。 改善案: 「AはYに対し、本件債権譲渡を令和7年2月1日付内容証明郵便で通知し、同月2日に到達した」旨の事実を4番目の要素として加える方向が検討されるべきだったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-15 | |
不明 (旧)(再現答案・先行講評) | JT 68.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8実務基礎(民事) 総合評価: 受験お疲れさまでした。
全体として、要件事実の骨格を正確に把握し、各設問に対応した答案が組まれている印象です。訴訟物・請求の趣旨・請求原因の三点セット(設問1(1)〜(3))は概ね正確で、実務基礎として押さえるべき基礎的な土台は整っています。設問4の二段の推定に関する論述も、規範・あてはめ・反証の流れが有機的につながっており、力量が感じられます。一方で、いくつかの設問で要件事実の摘示に過不足や正確性の点で改善の余地があると推測されます。
設問1(3)の請求原因について、債権譲渡の対抗要件(確定日付ある証書による通知のYへの到達)が記載されていない点は、本問の構造上、要件事実として求められて… 論点の拾い上げ: 設問1(4)において、問題文5項が「Yは自宅の建物を所有している」と明示していることを踏まえると、申立てを検討すべき保全命令は不動産仮差押命令(民事保全法20条1項・47条)であったと考えられます。答案は「債権の仮差押命令(50条1項)」を挙げており、保全対象の特定が問題文の事実と対応していない可能性があります。また、「Yが債権譲渡して訴求債権を消滅させる」という問題点の記述も、不動産を保全対象とする文脈では方向性がずれていると思われ、「Yが建物を処分・散逸させることで強制執行が困難になる」という方向での論述が求められていたと推測します(§10〜§11)。 改善案: 問題文5項の「建物」という事実に着目し、不動産仮差押命令が申立て対象として適切であること、および仮差押えには処分禁止効があることから、Yによる任意処分を防ぎ、将来の強制執行を保全する効力があることを示すことが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-16 | |
不明 (旧)(再現答案・先行講評) | JT 68.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8実務基礎(民事) 総合評価: 受験お疲れさまでした。
答案全体を通じて、要件事実の骨格を的確に把握し、設問ごとに対応した記述ができています。設問1から設問4まで設問落としはなく、各問に必要な事実・規範・結論を一通り整理できている点は高く評価できます。
設問1の訴訟物(§1)は「AY間の消費貸借契約に基づく貸金返還請求権」と記しており、債権譲渡を受けたXが原告であることを踏まえると「AのYに対する貸金返還請求権の譲受債権に基づく貸金返還請求権」あるいは「譲受債権(消費貸借に基づく貸金返還請求権)」という形で、Xが譲受人として行使している点をより明確に示すことが望ましかったと思われます。AY間という表現が残っており、主体の… 論点の拾い上げ: 請求原因(§3〜§8)において、債権譲渡の債務者対抗要件である「AからYへの通知の到達」が要件事実として記載されていません。Xが譲受人として請求する以上、民法467条1項の通知到達(令和7年2月2日にYへ到達した事実)を請求原因に含める必要があったと考えられます。この脱落は請求原因の完全性という点で評価に影響する可能性があります。 改善案: 「AはYに対し、令和7年2月1日、債権を譲渡した旨を通知し、同通知はYに同月2日に到達した」という事実の追加が求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-18 | |
不明 (旧)(再現答案・先行講評) | JT 68.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8実務基礎(民事) 総合評価: 受験お疲れさまでした。
全体として、要件事実の骨格をしっかり意識した答案であり、各設問に対応した事実摘示が整理されています。訴訟物・請求の趣旨・請求原因という設問1の基本的な三点構成は正確に書けており、設問2・3の抗弁・再抗弁の列挙も要件事実的な発想で組まれています。設問4の二段の推定についても規範の枠組み自体は押さえられています。
ただし、設問ごとにいくつかの不足点があります。
まず設問1(1)について、訴訟物として「AY間の金銭消費貸借契約に基づく貸金返還請求権 1個」と記載していますが、本件は債権譲渡を経てXがAから本件債権を取得した事案ですので、訴訟物の表記は譲受人であるXが主体… 規範定立: 設問4(1)では本件文書を「売買契約という法律行為を示す法律関連文書」と位置付けていますが(§33)、本件文書は貸借(消費貸借)に関する処分証書であり、売買とするのは事実関係の誤りです。また、処分証書という概念の説明として「成立の真正を立証することにより記載内容が事実であることが認定される」とする点は、処分証書の機能(文書の内容どおりの意思表示をしたことが認定される)と報告文書との区別が十分に論じられておらず、弁済期の合意認定という設問の核心に向けた位置付けとしてより分厚い論述が求められていたと推測します。 改善案: 処分証書とは法律行為の内容を記載した文書であり、成立の真正が認められればその記載どおりの法律行為が行われたことが原則として認定されるという機能を、報告文書との対比で簡潔に示した上で、本件では弁済期を令和7年12月1日とする合意の記載がある処分証書として機能することを説明する方向が求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-20 | |
不明 (旧)(再現答案・先行講評) | JT 68.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8実務基礎(民事) 総合評価: 受験お疲れさまでした。
全体として、要件事実の基本的な骨格を把握したうえで設問に丁寧に対応しており、各設問に対する回答が一通り揃っている答案です。特に設問2⑵の理由説明や設問4⑵の二段の推定の構造については、経験則の内容と推定の連鎖を丁寧に論じており、実務基礎の理解の深さが伝わります。
ただ、いくつかの点で修正・補充が求められていたと考えられます。
まず設問1⑴の訴訟物について、「AY間消費貸借契約に基づく貸金返還請求権」と記載されていますが、本件はXがAから債権を譲り受けた立場での提訴です。訴訟物は「AとYとの間の消費貸借契約に基づき、AのYに対する貸金返還請求権の譲受人として行使する… 論点の拾い上げ: 設問1⑷(§6)で占有移転禁止の仮処分を選択していますが、本件でXが保全しようとしているのは将来の金銭債権の強制執行であり、Yが唯一の資産として所有する「建物」に対して処分禁止の仮処分(民事保全法53条)を申し立てることが求められていたと考えられます。占有移転禁止の仮処分は主に明渡請求を保全するための手段であり、金銭執行の保全には通常用いられないと思われます。また「処分禁止効が生じる」という説明も占有移転禁止の仮処分の効力としては正確ではなく、保全手段と効力の対応関係に混乱がある可能性があります。 改善案: Yの建物が唯一の資産である点(相談内容5項)から、その処分を禁止することで将来の強制執行を保全するという観点が求められていたと推測します。処分禁止の仮処分を選び、それによって生じる処分禁止効(仮処分の登記後の処分の対抗不能)に言及する形が想定されていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-20 | |
不明 (旧)(再現答案・先行講評) | JT 68.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8実務基礎(民事) 総合評価: 受験お疲れさまでした。
答案全体を通じて、要件事実の基本構造を丁寧に押さえ、各設問に対応した事実を過不足なく摘示しようとしている姿勢が伝わります。特に設問1の請求原因(①貸付け・②債権譲渡・③弁済期到来)は三点がきれいに揃っており、消費貸借に基づく債権譲渡後の債権者請求という訴訟物の流れをしっかりと把握していたと読めます。設問4の処分証書・二段の推定についても、規範定立から本問へのあてはめまで筋が通っており、証拠法の基礎知識が確実に身についていることが示されています。
設問1(1)の訴訟物については、「AY間の消費貸借契約に基づく貸金返還請求権」として記載されていますが、Xは債権譲渡によっ… 論点の拾い上げ: 設問3(1)では代理権濫用(民法107条)の再抗弁としてCの目的とBの悪意を摘示していますが(§20〜§21)、問題文が「代理権を授与していません」という第一次的主張と「仮に授与していたとしても」という予備的主張の両方を示していたため、代理権授与の否定(無権代理)という第一次的再抗弁の摘示が求められていたと推測します。代理権欠如についての記載が見当たらない点は、摘示の網羅性という観点でやや薄い印象を残します。 改善案: 「Aは、Cに対し、本件債権を売る代理権を授与していなかった」という事実を第一次的再抗弁として立て、その上で「仮に授与があったとしても」という予備的再抗弁として107条の要件事実を摘示する構成が求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-20 | |
不明 (旧)(再現答案・先行講評) | JT 68.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8実務基礎(民事) 総合評価: 受験お疲れさまでした。
全体として、設問の指示に対応した回答が各問に一通り揃っており、要件事実の基本的な枠組みを把握していることが伝わる答案です。設問ごとに番号を振って整理する構成も明快で、読みやすく仕上がっています。
設問1は概ね正確です。訴訟物(§2)については「AY間の消費貸借契約に基づく貸金返還請求権」とした上でXへの譲渡を前提とした債権として特定しており、基本的な方向性は適切と思われます。もっとも、訴訟物はXが債権譲受人として請求する構造ですので、「Xが譲り受けた貸金返還請求権」という形で債権譲渡を明示した表現にする方が、より正確な特定になったと考えられます。請求原因(§4)は①… あてはめ: 設問1⑶の請求原因(§4)において、消費貸借の成立要件として「金銭の交付(現実の引渡し)」の事実が独立して摘示されていない点が気になります。また、債権譲渡の対抗要件(通知または承諾)に関する事実も請求原因の一部として記載することが求められていたと考えられます。要件事実を列挙する答案としては、この二点の欠落が評価上響く可能性があります。 改善案: 消費貸借における「金銭を交付した」という現実の引渡しの事実と、「AがYに対し債権譲渡の通知をし、令和7年2月2日にYに到達した」という対抗要件事実の明示が、本問の請求原因として求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-20 | |
不明 (旧)(再現答案・先行講評) | JT 68.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8実務基礎(民事) 総合評価: 受験お疲れさまでした。全設問に解答が置かれており、問題の特定から結論までの骨格が一通り追えます。要件事実の摘示を中心に、実務基礎科目として求められる基本的な作法は概ねカバーされていると評価できます。
設問1は訴訟物・請求の趣旨・請求原因のいずれも概ね正確で、債権譲渡を踏まえた三要素(消費貸借・譲渡・弁済期到来)を的確に並べています。保全手続(⑷⑸)は仮差押と条文を挙げ、効力の意味も説明できています。ただし担保の目的として「濫用防止」は触れたものの、不当保全による損害賠償を担保するという民保4条・14条の核心がやや薄い点が気になります。
設問2は三問構成です。⑴の対抗要件抗弁の摘示は形式的に… 規範定立: 設問1⑸の担保目的の説明として「保全命令の濫用防止」とだけ書かれており、より核心的な目的として求められていたと考えられる点が薄い状態です。民事保全法4条・14条が担保を要求する趣旨は、保全命令が後に取り消された場合や不当な保全執行によって債務者が被った損害の賠償を確保する点にあると解されています。この賠償確保という目的の明示が求められていたと推測します。 改善案: 「保全命令が不当であった場合や後に取り消された場合に、被保全債権者が被った損害を賠償するための財源を確保する目的」という方向で補足することが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-20 | |
不明 (旧)(再現答案・先行講評) | JT 67.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8実務基礎(民事) 総合評価: 受験お疲れさまでした。
全設問にわたって設問対応がされており、要件事実を軸とした論述の骨格は維持されています。特に設問1から設問4まで一通り答えが記載されていること自体が、この科目において大きな安定感をもたらしていると考えられます。
設問1については、訴訟物(§3)・請求の趣旨(§5)・請求原因(§7〜§9)いずれも基本的な記載ができています。ただし、訴訟物の表現が「AとYの間における消費貸借契約に基づく貸金返還請求権」となっており、XがAから本件債権を譲り受けた立場で訴訟を提起していることを考えると、「AのYに対する消費貸借契約に基づく貸金返還請求権(債権譲渡によりXが取得したもの)」と… 規範定立: 設問1⑸(§13)の担保の目的の説明が「濫用的な仮差押えを防止するため」にとどまっており、本来の核心である「不当な保全命令によって相手方が被る損害を賠償するための財源を担保するため」という趣旨への言及がなかったと推測されます。民事保全法4条・14条が参照条文として示されている以上、損害賠償担保という目的説明が求められていたと考えられます。 改善案: 担保の目的としては、保全命令が不当であった場合に被保全者(Y)が被る損害を填補するための財源確保という側面が中心的に求められていたと推測されます。濫用防止はその一帰結であり、より根本的な理由を先に示す構成が望ましかったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-20 | |
不明 (旧)(再現答案・先行講評) | JT 67.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8実務基礎(民事) 総合評価: 受験お疲れさまでした。
全設問に対して骨格的な回答が示されており、要件事実の大枠を意識した答案になっている点は評価できます。設問1から設問4まで一通りの設問対応があり、各設問の核心部分に触れようとしている姿勢が読み取れます。以下、設問ごとに詳しく見ていきます。
設問1⑴の訴訟物については、「AY間の消費貸借契約に基づく貸金返還請求権」と記載されています。本件はXがAから債権を譲り受けた譲受人として請求する場面ですから、訴訟物はXY間で主張されるものとして「AY間の消費貸借契約に基づくAのYに対する貸金返還請求権(X取得分)」あるいはXが債権者として主張する形で特定することが求められていたと… 論点の拾い上げ: 設問1⑶において、債権譲渡の対抗要件(Aから Yへの通知の到達)が請求原因として記載されていません。本件ではAが令和7年2月1日に電話でYに通知し、内容証明郵便でも通知したという事実があり、Xが正当な債権者として請求するためには対抗要件の具備が請求原因の一つとして求められていたと考えられます。この欠落は後の設問2・3の攻防とも連動する重要な部分です。 改善案: 「AはYに対し、令和7年2月1日、上記債権譲渡を通知した」あるいは「同通知はYに同月2日到達した」という事実を加えることで、請求原因として対抗要件具備の事実を補うことが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-20 | |
不明 (旧)(再現答案・先行講評) | JT 66.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8実務基礎(民事) 総合評価: 受験お疲れさまでした。全設問を通じて設問への対応は一通り行われており、要件事実の骨格を把握して答案を構成しようとした姿勢は伝わります。設問ごとに評価します。
設問1については、(1)訴訟物の特定は「金銭消費貸借契約に基づく貸金返還請求権」と正確に記載できており問題ありません。(2)請求の趣旨も「被告は原告に対して200万円を支払え」と給付判決形式で書けています。(3)請求原因については、①貸付け、②弁済期到来、③債権譲渡売買の三点を摘示する方向性は正しいと考えられます。ただし、XがAから本件債権を「買った」という債権譲渡の合意の摘示はできていますが、Yに対する通知または承諾という「債務者対抗… 論点の拾い上げ: 設問1(3)の請求原因において、AX間の債権譲渡合意の摘示(§6)はあるものの、債務者Yへの対抗要件(民法467条1項)である「AからYへの通知の到達」が摘示されていません。債権譲渡に基づいて譲受人Xが債務者Yに請求するには、通知または承諾という対抗要件の具備が請求原因として必要と考えられており、この要件の欠落は請求原因の骨格に直接かかわります。より分厚い摘示が求められていたと推測します。 改善案: 「AはYに対し、令和7年2月1日、本件債権をXに譲渡した旨を通知し、同通知はYに同月2日到達した」という形での対抗要件の摘示が求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-20 | |
不明 (旧)(再現答案・先行講評) | JT 66.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8実務基礎(民事) 総合評価: 受験お疲れさまでした。
全設問に一通りの回答が揃っており、要件事実・民事訴訟の基礎的な枠組みを着実に押さえた答案です。設問ごとに順番よく丁寧に応答しており、骨格が整っている点は好印象です。
設問1は全体的に水準を満たしています。⑴の訴訟物は「消費賃借契約に基づく貸金返還請求権」とされており、XはAから債権譲渡を受けた譲受人ですから、訴訟物は「債権譲渡に係る貸金返還請求権」あるいは「消費貸借契約に基づく貸金返還請求権(債権譲渡)」として、譲受人たるXの請求であることを示す表現が求められていた可能性があります。⑵の請求の趣旨は適切です。⑶の請求原因は、①貸付け、②債権譲渡(売買)、③弁済期到来… 論点の拾い上げ: 設問1⑶の請求原因(§6〜§8)において、債権譲渡の債務者対抗要件具備の事実——AがYに対して通知し、Yに到達したこと——が記載されていません。XがYに対して請求するためには、Yへの対抗要件(通知または承諾)が必要であり、本件では令和7年2月1日に発送・同月2日にYへ到達した事実が問題文に明記されています。請求原因としてこの事実を摘示することが求められていたと考えられます。 改善案: 「Aは令和7年2月1日、Yに対し本件債権をXに譲渡した旨を内容証明郵便で通知し、同通知は令和7年2月2日にYに到達した」という事実を請求原因の一項として加えることが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-20 | |
不明 (旧)(再現答案・先行講評) | JT 65.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8実務基礎(民事) 総合評価: 受験お疲れさまでした。本答案は、設問1から設問4にわたって骨格の作法が一通り追える構成になっており、問題の特定・規範定立・あてはめ・結論の流れが設問ごとにおおむね辿れます。全設問を通じた構成力は一定水準に達していると評価されます。
設問1は訴訟物・請求の趣旨・請求原因の三点を押さえており、訴訟物についてはAY間の消費貸借を起点に据えた表現が書かれています。ただし、訴訟物はXが譲受人として請求する立場であるため、「AのYに対する…請求権のXへの譲受債権に基づく…」という形に仕上げることが求められていたと考えられます。請求原因については弁済期の合意、債権の売却、弁済期の到来の三点を摘示しており骨… 論点の拾い上げ: 設問1⑶の請求原因において、債権譲渡の対抗要件である「AからYへの確定日付ある通知・Yへの到達」の記載が見当たりません。民法467条1項・2項の対抗要件具備の事実は、XがYに対して請求するための要件事実として求められていたと考えられ、この欠落は請求原因の骨格上の不足として評価に影響しやすい箇所です。 改善案: 「令和7年2月1日、AはYに対し、上記債権譲渡を内容証明郵便で通知し、同年2月2日Yに到達した」という趣旨の事実を⑶に加えることが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-21 | |
不明 (旧)(再現答案・先行講評) | JT 63.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8実務基礎(民事) 総合評価: 受験お疲れさまでした。
本答案は、設問1から設問4まで全設問に対応しており、要件事実の基本的な骨格を維持している点は評価できます。特に設問1(1)〜(3)の訴訟物・請求の趣旨・請求原因は正しい方向性を示しており、設問2(3)および設問3の各再抗弁についても一定の事実摘示がなされています。
ただし、いくつかの箇所で重要な点が薄い、あるいは修正が必要と思われます。
まず設問1(1)では、「消費賃借契約に基づく貸金返還請求権」と記載されていますが、本件は債権譲渡がなされているため、訴訟物はXがAから譲り受けた債権に基づくものであり、「AY間の消費貸借契約に基づくYのAに対する貸金返還請求権(X… 論点の拾い上げ: 設問1(1)の訴訟物の記載が「消費賃借契約に基づく貸金返還請求権」にとどまっており、Xが譲受人であることが反映されていません。本件ではAからXへの債権譲渡が介在しているため、訴訟物の特定にあたり「AのYに対する貸金返還請求権をXが譲り受けた」という構造を明示することが求められていたと考えられます。現状では原告XがAと同一の地位に立つのか、譲受債権者として請求しているのかが不明確になり得ます。 改善案: 「AのYに対する消費貸借契約に基づく貸金返還請求権(Xに譲渡)」など、譲渡の事実を訴訟物の表示に組み込む記述が望ましかったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-20 | |
不明 (旧)(再現答案・先行講評) | JT 63.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8実務基礎(民事) 総合評価: 受験お疲れさまでした。
本答案は、設問1から設問4まで全設問に対応しており、要件事実の基本的な枠組みをある程度把握したうえで記述されていることが伝わってきます。特に設問2⑴・⑵・⑶、設問3⑵・⑶については概ね正確な方向性で書けており、実体法の理解が答案に反映されています。以下、各設問について具体的に見ていきます。
設問1については、まず⑴の訴訟物の記載に問題があると考えられます。Xは債権譲渡によってAから貸金債権を取得しており、訴訟物はXがYに対して持つ「AY間消費貸借契約に基づく貸金返還請求権(債権譲渡による取得)」とすべきところ、答案はAY間の消費貸借契約に基づく貸金返還請求権と記載す… 論点の拾い上げ: 設問1⑷において、問われていた保全命令の「名称」と「効力」への言及がほぼなく、「不動産を処分されてしまうため」という一行の記述にとどまっています(§10)。問題文は「その手段を講じなかった場合に生じる問題について、その手段の有する効力に言及した上で簡潔に説明しなさい」と明示しており、不動産仮差押命令の名称、処分禁止的効力(仮差押の拘束力)、および申立てを怠った場合にYが建物を処分・移転した場合に強制執行の対象を失うという問題が求められていたと考えられます。 改善案: 申立てを検討すべき命令として「不動産仮差押命令」を明示し、その効力として「仮差押えにより債務者による処分が制限され(仮差押の拘束力)、将来の強制執行の実効性が保全される」と述べた上で、不申立の場合にYが建物を処分してしまうと執行対象がなくなるという問題を説明する流れが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-20 | |
不明 (旧)(再現答案・先行講評) | JT 63.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8実務基礎(民事) 総合評価: 受験お疲れさまでした。
骨格の作法という観点では、設問1・設問2・設問3のいずれも「問題の特定→要件事実の列挙→結論」という流れ自体は辿れます。設問4も二段の推定の規範定立と本件への当てはめを一通り書けています。ただし、設問全体を通じて要件事実の精度にばらつきがあり、核心的な部分での欠落が評価に影響する可能性があります。
設問1⑶では、貸付の要件事実・債権譲渡・弁済期到来を並べており、基本的な骨格は立っています。ただし債権譲渡の通知(対抗要件)に相当する事実が抜けており、譲受人Xが請求するための請求原因として不完全と評されるおそれがあります。設問1⑷は仮差押命令を正しく特定し、不奏功時の問… 論点の拾い上げ: 設問1⑶の請求原因に、AからXへの債権譲渡をYに対抗するための通知(民法467条1項)に相当する事実が記載されていません。譲受人Xが訴訟でYに請求するためには、この対抗要件具備の事実が請求原因に含まれる必要があったと考えられます。 改善案: 「AはYに対し、令和7年2月1日、本件債権をXに譲渡した旨を通知し、同通知はYに同月2日到達した」という趣旨の事実を請求原因に加える必要があったと推測されます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-20 | |
不明 (旧)(再現答案・先行講評) | JT 63.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8実務基礎(民事) 総合評価: 受験お疲れさまでした。
骨格の作法(問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論)という軸で見ると、設問1・設問2・設問4前半は「何が問われているかを正確に特定し、対応する要件を書く」という実務基礎科目の基本動作が概ね機能しています。一方、設問1⑸・設問2⑴・設問3全体・設問4⑵後半では、問題の特定はできているものの、規範の核心部分のあてはめや事実の意味づけが薄く、要件事実の列挙にとどまっている箇所が目立ちます。
設問1は、訴訟物・請求の趣旨・請求原因の基本的な骨格が揃っており、特に⑶の要件事実は交付・返還合意・弁済期・期限到来・債権譲渡と順を追って記載できています。ただし、⑷では「手段が有する効… あてはめ: 設問1⑸で、担保の目的として「濫用・濫発を防ぐ必要」と記述していますが、民事保全法4条・14条が担保を要求する趣旨は、保全命令が誤って発令された場合に債務者(被保全権利者でない側)が被る損害を担保させる点にあると考えられます。「濫用防止」は担保制度の効果として間接的に導けるとしても、目的の中核である「相手方の損害の補填・賠償の確保」が論じられていない点が惜しいと思われます。 改善案: 民事保全法14条の趣旨として、保全執行による相手方の損害を担保によって填補できるようにするという観点から説明することが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-21 | |
不明 (旧)(再現答案・先行講評) | JT 62.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8実務基礎(民事) 総合評価: 受験お疲れさまでした。
全体として要件事実の枠組みを意識した答案であり、設問ごとに一応の対応ができている点は評価できます。各設問に対して規範・あてはめ・結論の流れを意識して記述しようとしていることが伝わります。ただし、いくつかの論点で正確性に課題があり、特に要件事実の摘示精度が評価に影響すると思われます。
設問1について、⑴の訴訟物は「XのYに対するAY間の消費貸借契約に基づく貸金返還請求権」と記載されており、債権譲渡後の原告はXであることは示されています。ただし、訴訟物は本来「XのYに対する〔AX間の〕債権譲渡に基づく〔Aの有していた〕貸金返還請求権」という形で譲受債権であることを明示す… 論点の拾い上げ: 設問1⑶の請求原因(§4〜§6)では消費貸借・債権譲渡・弁済期到来を記載していますが、債権譲渡の通知・到達に関する記載がありません。XがYに対して請求するためには、AからYへの債権譲渡の通知(または承諾)とその到達が必要な事実として求められていたと考えられます。債権譲渡の当事者対抗要件(民法467条1項)に対応する事実の摘示が求められていたと推測します。 改善案: 「AはYに対し令和7年2月1日(発信)・同月2日(到達)、AX間の債権譲渡を内容証明郵便で通知した」という事実を加えると、請求原因として完結すると考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-15 | |
不明 (旧)(再現答案・先行講評) | JT 62.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8実務基礎(民事) 総合評価: 受験お疲れさまでした。
全体を通じて、要件事実の基本骨格を意識した記述が見られ、各設問に対応する形で答案が構成されています。設問1⑴の訴訟物は「AY間の消費貸借契約に基づく貸金返還請求権」と記載されていますが、本件ではXはAから債権を譲り受けた譲受人として請求する立場であるため、訴訟物はXのYに対する「AY間の消費貸借契約に基づく貸金返還請求権(債権譲渡)」あるいは「AY間の消費貸借契約に基づく貸金返還請求権の譲受けに基づく債権」として、債権譲渡の事実を反映した形で特定することが求められていたと考えられます。現状の記述は請求原因⑶との整合はとれているものの、訴訟物レベルでの特定が不十分に映る… 論点の拾い上げ: 設問1⑸の担保供与目的について「濫訴ではないことを示す目的」と記載されていますが、民事保全法4条・14条が参照条文として明示されている以上、保全命令が不当だった場合に被保全債務者(Y)が受ける損害を補填・担保することが目的である旨を述べることが求められていたと考えられます。担保の機能の核心がずれており、この点で評価が下がる可能性があります。 改善案: 保全命令は疎明で発令される暫定措置であるため、命令が不当であった場合に相手方が被る損害(例:仮差押えによって生じた取引上の不利益等)を補償するための担保という方向で論じることが求められていたと推測されます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-20 | |
不明 (旧)(再現答案・先行講評) | JT 62.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8実務基礎(民事) 総合評価: 受験お疲れさまでした。
全設問を一通りカバーし、要件事実の骨格を要素に分解して記載する姿勢は明確に伝わります。設問1の訴訟物・請求の趣旨・請求原因については、消費貸借に基づく貸金返還請求権を正確に特定し(§3)、請求の趣旨も「被告は原告に対し200万円を支払え」と端的に表現できています(§5)。請求原因の三点(貸付・譲渡・弁済期到来)は枠組みとして押さえられており(§7〜§9)、基本的な流れは整っていると評価できます。
ただし、請求原因(設問1⑶)にはいくつかの不足が見受けられます。債権譲渡の対抗要件(民法467条1項・2項)に関する事実、すなわち「AがYに対して譲渡の通知をしたこと」ある… 論点の拾い上げ: 設問1⑶の請求原因において、AからXへの債権譲渡の通知がYに到達したという対抗要件具備の事実(民法467条1項・2項)が記載されていません。Xが請求主体として立つためには、譲渡通知または承諾という対抗要件の充足が請求原因の一部を構成すると考えられ、この点の欠落はやや大きな不足と思われます。 改善案: 「令和7年2月1日、AはYに対して本件債権をXに譲渡した旨を通知し、同年2月2日にその通知がYに到達した」という形で対抗要件具備の事実を追加することが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-20 | |
不明 (旧)(再現答案・先行講評) | JT 62.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8実務基礎(民事) 総合評価: 受験お疲れさまでした。骨格の作法という観点からは、各設問で問われている法律関係を切り出し、条文を示して規範を立て、事実へのあてはめを経て結論を出す流れが、設問によってかなりの差があります。設問1の訴訟物・請求の趣旨・請求原因・仮差押えはいずれも正面から捉えられており、要件事実の列挙も的確です。他方、設問1⑸の担保目的と設問2⑴の対抗要件抗弁の摘示については、求められていた内容と書かれた内容の間にずれが生じていると思われます。設問2⑵は二重譲渡の構造から戦略的理由を説明しようとしており、方向は正しいです。設問2⑶の第三者対抗要件具備抗弁は代理権授与・顕名・譲渡・通知の各事実を網羅的に摘示しており… 規範定立: 設問1⑸の担保目的について、「債務者の審尋を経ないこととの均衡上、濫用的申立てを防止する目的」と説明していますが、民事保全法4条・14条が想定する担保の主たる目的は、保全執行によって債務者が被る損害を事後的に賠償するための財源を確保することと考えられます(§14〜§16)。審尋を経ないことへの均衡という方向性は傍論的要素にとどまり、中核となる「被保全権利の不存在等により損害を受けた債務者への賠償確保」という目的が示されていないため、問いに正確に答えきれていないと思われます。 改善案: 民事保全法4条・14条の文言から、担保の目的が「誤った保全執行による債務者の損害の填補」にあることを示した上で、審尋を省略することによる申立人の立証負担軽減とのバランスという方向で説明することが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-23 | |
不明 (旧)(再現答案・先行講評) | JT 62.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8実務基礎(民事) 総合評価: 受験お疲れさまでした。本答案は、問題の特定と基本構造の把握という点で一定の水準に達しており、設問1から設問4まで全設問に対応しています。訴訟物・請求の趣旨・請求原因という設問1の骨幹は整理されており、設問4では処分証書と報告文書の区別を規範として立て、本件文書を報告文書に分類する流れも示せています。設問2⑶・設問3の要件事実シリーズも各事実の列挙がなされています。
設問間のバランスをみると、設問1⑸(担保の目的)と設問2⑵(対抗要件抗弁を主張しない理由)の記述が薄く、中核となる視点が抜けている点が目立ちます。設問1⑸では、担保の目的が「保全命令が不当であった場合に相手方が被った損害を賠償する… 規範定立: 設問1⑸は、担保を立てる「目的」を問う設問ですが、答案は「命じられる可能性が高い」という蓋然性の説明にとどまり、民事保全法4条・14条が担保を要求する法的目的(保全命令が後に不当と判断された場合に相手方の損害を賠償するための原資を確保するため)を示していません。設問が「目的を簡潔に説明しなさい」と明示している以上、この実質的な目的への言及が求められていたと考えられます。 改善案: 民事保全法4条・14条が「担保」を規定した趣旨として、保全の誤発令により相手方が被る損害の賠償を担保する点を明示する方向が望ましかったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-24 | |
不明 (旧)(再現答案・先行講評) | JT 62.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8実務基礎(民事) 総合評価: 受験お疲れさまでした。
答案全体を通じて、問題の特定と要件事実の摘示という骨格の流れはほぼ追えており、設問ごとの問いに正面から向き合う姿勢が一貫しています。設問1から設問4まで設問落ちはなく、バランス面でも大きな偏りは見られません。
設問1は⑴⑵⑶いずれも要点を押さえており、とりわけ請求原因の三事実(消費貸借・債権譲渡・弁済期到来)を的確に並べた点は評価できます。ただし⑴の訴訟物は「AY間の消費貸借契約に基づく貸金返還請求権」と記載していますが、XはAから債権譲渡を受けており、訴訟物はXがYに対して持つ債権譲渡によって取得した貸金返還請求権として特定するのが自然であったと思われます。⑸の担… 規範定立: 設問1⑴の訴訟物を「AY間の消費貸借契約に基づく貸金返還請求権」としていますが、本件はXがAから債権譲渡を受けた事案であり、訴訟物はXがYに対して取得した貸金返還請求権として明示することが求められていたと考えられます。「AY間」という記載はAが原告かのような誤解を与えかねず、権利主体の特定として不正確である可能性があります。 改善案: 「AのYに対する消費貸借契約に基づく貸金返還請求権(Xに譲渡されたもの)」あるいは実務的には「消費貸借契約に基づく貸金返還請求権の譲受債権」として訴訟物を特定する形が求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (旧)(再現答案・先行講評) | JT 62.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8実務基礎(民事) 総合評価: 受験お疲れさまでした。答案全体を通じて、問われている法的枠組みを的確に切り出し、要件事実を列挙する形式が保たれており、骨格の作法(問題の特定→規範定立→あてはめ→結論)が概ね辿れる構成になっています。設問ごとに争点を整理して答案に落とし込む姿勢は一貫しており、設問1から設問4まで応答の対応関係が崩れていない点は評価できます。
設問1については、訴訟物・請求の趣旨・請求原因のいずれも基本形は押さえられていますが、請求原因に重大な誤りが含まれています。具体的には、設問1(2)の請求の趣旨が「Yは、Aに対し」と記載されており、Xへの支払を求める形式になっていない点は、訴訟物および当事者関係の理解に… あてはめ: 設問1(2)の請求の趣旨が「Yは、Aに対し、200万円を支払え」と記載されており(§4)、Xへの支払を命じる形式になっていません。訴訟物はXがAから譲り受けた債権であり、原告XがYに対して支払を求める請求の趣旨は「YはXに対し~を支払え」となるべきと考えられます。当事者の特定は請求の趣旨の根幹であり、この誤記は評価への影響が大きいと推測します。 改善案: XがYに支払を求める立場であることを踏まえ、「YはXに対し」という形式での記載が求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-26 | |
不明 (旧)(再現答案・先行講評) | JT 58.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8実務基礎(民事) 総合評価: 受験お疲れさまでした。
本答案は、設問全体にわたって骨格となる構造を一応保っており、各設問への対応も形としては行われています。要件事実を列挙形式で記述するスタイルも一定の実務的センスを示しており、設問4の二段の推定に関しては規範・意味・あてはめの流れが最もよく整理されています。ただし、複数の設問で中核的な要件事実の誤りや欠落が見られ、全体的に点数を抑える要因となっていると考えられます。
設問1⑶(請求原因)は、要件事実の記述が最も重要な箇所の一つですが、§6では「Aは、Bに対し」と当事者が誤記されており(正しくは「AはYに対し」)、§7でも同様に「AとBは」という記述になっています。この誤… あてはめ: 設問1⑶(§6・7)において、貸主Aと借主の当事者関係が誤記されており、「AはBに対し」「AとBは」という記述が複数箇所に見られます。本件ではYが借主であり、この誤記は請求原因の法律関係の特定に直接関わります。また訴訟物(§2)についても、XはAから債権を譲り受けた立場ですから、単に「消費貸借契約に基づく貸金返還請求権」と記すだけでなく、譲受人としての立場を反映した特定が求められていた可能性があります。 改善案: 請求原因の当事者欄はAとYの関係として記述し、その上で「AはXに対し本件債権を譲渡した」という債権譲渡の事実を独立の要件事実として摘示する構造が求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-15 | |
不明 (旧)(再現答案・先行講評) | JT 58.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8実務基礎(民事) 総合評価: 受験お疲れさまでした。
全設問にわたって設問の指示に対応した答案を書けており、要件事実の基本的な枠組みへの理解は随所に見受けられます。特に設問1の訴訟物・請求の趣旨・請求原因の骨格は概ね整っており、設問2(2)の対抗要件抗弁を主張しない理由についても「通知がなされれば結局支払になる」という実質的なロジックを示せています。設問3の再抗弁群も、問われている法的構造を踏まえた摘示がなされています。
一方、いくつかの箇所で中核となる要件の欠落や保全に関する手段の取り違えが見られ、これらが全体の評価に影響していると推測します。
最も大きな問題と思われるのは設問1(4)です。Yが所有する自宅建物に関… 論点の拾い上げ: 設問1(4)では「譲渡禁止の仮処分」を挙げていますが(§7)、Yが自宅建物のみを有する状況でその処分を防ぐためには「処分禁止の仮処分」(民保法53条)が検討されるべき保全手段であったと考えられます。また、「その手段の有する効力に言及した上で」という問いの要求に対して、仮処分の効力(処分禁止効、対抗不能の効果など)についての記述がなく、この部分の論述がより分厚いことが求められていたと推測します。 改善案: 仮処分の種類の特定と、その効力(仮処分に反する処分が申立債権者に対抗できない旨等)をセットで示すことが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-18 | |
不明 (旧)(再現答案・先行講評) | JT 58.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8実務基礎(民事) 総合評価: 受験お疲れさまでした。
設問1から設問4まで全設問に対応した答案を提出されており、各設問への応答姿勢は一貫しています。訴訟物の特定(設問1(1))、請求の趣旨(同(2))、仮差押えの命令の特定と問題の指摘(同(4))、設問4(1)の処分証書の認定、設問4(2)の二段の推定の枠組みの提示など、骨格部分で的確な記述が見られます。
ただし、答案全体を通じて要件事実の記述が薄く、具体的な事実の摘示が求められる各設問において、構成要素の列挙にとどまっているものが多い点が気になります。
設問1(3)では、AY間の消費貸借契約の締結・金銭の交付・弁済期の合意という請求原因の基本要素は概ね把握されている… 論点の拾い上げ: 設問1(5)(担保を立てる目的)への記述が存在しません(§8が空欄)。保全命令が不当であった場合に相手方が被る損害を担保する趣旨、すなわち債務者の損害補償のための担保という観点からの説明が求められていたと推測されます。この設問への無応答は得点上相応の影響が生じると考えられます。 改善案: 民事保全法4条・14条が参照条文として示されており、発令後に保全命令が不当であることが判明した場合に相手方が被る損害(建物を売れないなどの損害)を填補するために担保を立てさせるという趣旨の説明が求められていたと推測されます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-20 | |
不明 (旧)(再現答案・先行講評) | JT 58.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8実務基礎(民事) 総合評価: 受験お疲れさまでした。
本答案は、全設問にわたって一応の回答を示しており、民事実務の基本的な骨格を理解していることが伝わります。設問1の訴訟物・請求の趣旨・保全命令の特定、設問2の抗弁の構造把握、設問4の二段の推定の規範説明など、要所で正しい方向性が示されています。一方、複数の設問で要件事実の核心部分が脱落または不正確であり、得点に直結する箇所での失点が積み重なっていると推測されます。
設問1⑴について、訴訟物は「AY間消費貸借契約に基づく貸金返還請求権1個」と記載されていますが、XはAから債権を譲り受けた譲受人ですので、「AY間消費貸借契約に基づくAのYに対する貸金返還請求権をXが譲り受… 論点の拾い上げ: 設問1⑶の請求原因において、弁済期の記載が「令和9年12月1日」(§7)となっており、Xが主張すべき「令和7年12月1日」と食い違っています。また、AからYへの内容証明郵便がYに到達した事実(債務者対抗要件)の記載が見当たらず、請求原因として不可欠とみられる要件が欠けていると思われます。訴訟物がXへの債権譲渡を前提とする以上、①消費貸借の成立、②弁済期の合意、③A→Xへの債権譲渡契約、④Yへの対抗要件(通知到達)を網羅することが求められていたと考えられます。 改善案: 弁済期の記載を令和7年12月1日に修正したうえで、内容証明郵便がYに到達した日付・方法を要件事実として追記することが、この設問の核心であったと推測されます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-20 | |
不明 (旧)(再現答案・先行講評) | JT 57.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8実務基礎(民事) 総合評価: 受験お疲れさまでした。
答案全体を通じると、設問1⑴〜⑶・設問2⑶・設問3・設問4の各設問で問われている法的枠組み自体は概ね把握できており、要件事実の箇条書き形式でポイントを列挙しようとする姿勢は読み取れます。ただし、設問の多くで「問題の特定→規範定立(条文ベース)→あてはめ→結論」という論述の骨格が文章として組まれておらず、箇条書きの羅列にとどまる部分が広範に及んでいます。論証の骨格が文章として展開されているのは実質的に設問4⑵のみであり、他の設問は要素を並べた状態で終わっています。
設問1では訴訟物・請求の趣旨・請求原因のいずれも基本的な方向性は正しいものの、請求原因(⑶)で債権譲渡の… 論点の拾い上げ: 設問1⑶の請求原因として、債権譲渡の対抗要件に関する事実(令和7年2月2日にYへ通知が到達したこと)が記載されていません。債権譲渡をXの権利取得の根拠として主張する以上、民法467条1項の対抗要件事実は請求原因の構成要素として求められていたと考えられます。 改善案: 「令和7年2月2日、YはAからの通知を受領した」旨の事実を請求原因として加える構成が求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-21 | |
不明 (旧)(再現答案・先行講評) | JT 55.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8実務基礎(民事) 総合評価: 受験お疲れさまでした。
全体を通じて、要件事実の骨格を意識した答案を書こうとしていることは伝わります。設問1の訴訟物・請求の趣旨・請求原因、設問4の二段の推定といった核となる部分に一定の記述があり、骨格の素材は持っていることが窺えます。ただし、要件事実の正確な摘示という本科目の中核的要求に対して、複数の設問で不足や誤りが重なっていることが気になるところです。
設問1⑴の訴訟物は「AY間の消費貸借契約に基づく貸金返還請求権」と記載されていますが、本件はXがAから債権を譲り受けた後の訴訟ですので、訴訟物はXを債権者とする債権譲渡後の貸金返還請求権として特定されることが求められていたと考えられま… 論点の拾い上げ: 設問2⑶および設問2⑴が実質的に空白に近い状態です(§13では抗弁の方向性しか示されず、§15は「忘れた」と記載)。設問2⑶の二重譲渡優劣の抗弁は、本件の中核的な争点の一つであり、具体的な要件事実(Aを代理したCがBに対して債権を譲渡した事実・確定日付ある証書の先到達)の摘示が求められていたと考えられます。この欠落は全体の評価に影響しています。 改善案: 二重譲渡優劣の抗弁として、①CがAの代理人としてBに本件債権を譲渡したこと、②確定日付ある証書(内容証明郵便)によるBへの通知がXへの通知より先にYに到達したこと、という事実を摘示する構成が求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-20 | |
不明 (旧)(再現答案・先行講評) | JT 55.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8実務基礎(民事) 総合評価: 受験お疲れさまでした。
全体として、設問1から設問4まで一通り対応しており、要件事実の知識を骨格に据えようとする姿勢は伝わります。ただし、「問題の特定⇒規範定立(条文)⇒あてはめ⇒結論」という論述の作法で見たとき、各設問で規範の明示やあてはめの展開が省かれており、要件事実の箇条書きを並べるにとどまっているものが目立ちます。
設問1は、訴訟物・請求の趣旨・請求原因の基本枠組みをおおむね押さえており、(3)の請求原因は消費貸借・債権譲渡・弁済期到来を順番に摘示できています。ただし訴訟物は「A・Y間の消費貸借契約に基づく貸金返還請求権」と記載されており、Xが譲受人として請求している以上、譲受人X… 論点の拾い上げ: 設問1(1)の訴訟物が「A・Y間の消費貸借契約に基づく貸金返還請求権」と記載されており、当事者の特定が訴訟の実態と齟齬する可能性があります。XはAから債権を譲り受けた譲受人であり、訴訟物はXのYに対する貸金返還請求権(Aから譲り受けた債権)と特定することが求められていたと考えられます。A・Y間の表現ではXが当事者として現れておらず、訴訟物の特定として不正確と評価される可能性があります。 改善案: 「AのYに対する消費貸借契約に基づく貸金返還請求権(XがAから譲り受けたもの)」あるいは「XのYに対する貸金返還請求権(債権譲渡に基づく)」のように、譲受人Xが請求主体であることを明示した形が求められていたと推測されます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (旧)(再現答案・先行講評) | JT 54.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8実務基礎(民事) 総合評価: 受験お疲れさまでした。骨格の作法という観点で見ると、設問1の(1)〜(3)・(4)・設問2(3)・設問3(2)・設問4については問題の特定と対応する規範・条文の明示が比較的きちんとなされており、各設問で問われた事項に向けた論述の流れが追える答案です。他方、要件事実の正確な摘示・抗弁の構造的整合性・論証の詰めの部分に重要な不足がいくつか見られます。
設問1は(1)〜(3)の基本的な訴訟物・請求の趣旨・請求原因の記載は概ね方向性が正しいですが、請求原因として債権譲渡の対抗要件(通知のYへの到達)が抜けている点が大きな欠損です。(4)は仮差押えの手段特定と問題の方向性は正しいものの、仮差押えの「処… 論点の拾い上げ: 設問1(3)の請求原因として債権譲渡の対抗要件(Aから通知、YへのX宛内容証明郵便の到達)が記載されていません。(あ)(い)(う)(え)と整理しているものの、(う)で「譲渡した」にとどまり、対抗要件具備の事実である通知到達の摘示が欠けています。債権譲渡の請求原因における対抗要件は中核の要件事実と考えられますので、評価に直接影響するものと推測します。 改善案: AがYに対して本件債権をXに譲渡した旨を通知したこと、その通知がYに到達した日付を請求原因に加えることが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-24 | |
不明 (旧)(再現答案・先行講評) | JT 50.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8実務基礎(民事) 総合評価: 受験お疲れさまでした。骨格の作法(問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論)という軸で見ると、設問1・設問4では問いの所在をつかんで一定の論述ができており、読み手に論理が伝わる部分があります。一方、設問2・設問3は要件事実の列挙にとどまり、各要件をなぜその事実として摘示するかという法的意味づけがほぼ示されていないため、答案全体の骨格としては「問題の特定→項目の羅列」の形にとどまっていると評価されるおそれがあります。
設問1⑴では訴訟物を「AのYに対する消費貸借契約に基づく貸金返還請求権」と記載しており、Xが譲受人であることを反映できていない点が中核的な問題です。訴訟物は「XのYに対する貸金返還請… 論点の拾い上げ: 設問1⑴の訴訟物(§3)が「AのYに対する消費貸借契約に基づく貸金返還請求権」となっており、原告はX(譲受人)であるにもかかわらず、訴訟物の主語がAのままです。債権譲渡後の訴訟物はXが承継した権利として特定される必要があったと考えられ、この主語ずれは訴訟物の選択として根本的な部分に関わります。 改善案: 「XのYに対する消費貸借契約に基づく貸金返還請求権(Aから債権譲渡を受けたもの)」のように、権利の帰属主体がXであることを示す記載が求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (旧)(再現答案・先行講評) | JT 38.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8実務基礎(民事) 総合評価: 受験お疲れさまでした。
骨格の作法という観点では、問題の特定自体はおおむねできており、争点の見当違いはありません。ただし、規範定立(条文ベースの検討対象の明示)がほぼ省略されており、あてはめも事実を一文で列挙するにとどまっているため、問いに対応した論理の接続が薄く感じられます。各設問を全問カバーしている点は評価できますが、答案量が全体的に極めて短く、複数の設問で要件の一部が落ちているか、説明が表面的にとどまっています。
設問1は訴訟物・請求の趣旨・保全の骨格は押さえています。請求原因⑶では弁済期の記載と確定日付の明示が落ちており、仮差押の効力説明は登記への言及があって方向は正しいものの、保… 規範定立: 設問1⑶の請求原因に弁済期(令和7年12月1日)の記載がなく、また金銭消費貸借の成立要件として「弁済期の合意」を明示する事実が落ちています。弁済期は訴状提起時点(令和7年12月12日)が弁済期(令和7年12月1日)経過後であることを示す上で不可欠な要件事実と考えられます。さらに、請求原因③で「令和7年2月1日通知した」とあるだけで、通知が確定日付のある証書によるものであるとの記載や、通知の到達事実の摘示がありません。民法467条2項に基づく第三者対抗要件の充足を示すためには、確定日付と到達の事実が必要と考えられます。 改善案: 貸付けの日・弁済期・弁済期経過の各事実を順に摘示し、通知については確定日付ある証書による通知とYへの到達(令和7年2月2日)を明記する方向が求められていたと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-23 | |
不明 (旧)(再現答案・先行講評) | JT 36.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8実務基礎(民事) 総合評価: 受験お疲れさまでした。本答案は、設問ごとに問いを切り出す姿勢は示されており、設問1(1)(2)や設問2(2)、設問4(2)の二段の推定のフレームなど、基礎的な骨格を把握していると読める部分があります。しかし、各設問を通じて「問題の特定⇒規範定立(条文ベース)⇒あてはめ⇒結論」という一連の作法が文章として展開されているかという観点でみると、多くの設問でこの連鎖が途切れているか、あてはめと結論が要件事実の列挙に留まっています。
設問1(1)の訴訟物「消費貸借契約に基づく貸金返還請求権」は概ね正しい方向ですが、債権譲渡を経てXが請求権者となっている点を訴訟物の表現に組み込む必要があったと考えられま… あてはめ: 設問1(3)の請求原因で、金銭の交付事実(民法587条の要件)・弁済期の合意・債権譲渡の通知到達という複数の要件事実が記載されていません。①の貸付け日「令和7年12月1日」は問題文上「令和6年12月1日」であり、事実の誤記も見られます(§7)。債権譲渡の対抗要件(通知のYへの到達)も、③には売却事実しか記載がなく要件事実として不十分と考えられます(§9)。 改善案: 消費貸借の要件事実として「金銭の交付」を独立した事実として摘示し、債権譲渡の対抗要件として「AがYに通知し、YにR7.2.2到達した」旨を加えることが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
| 実務基礎(刑事) | 不明 (旧)(再現答案・先行講評) | JT 79.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8実務基礎(刑事) 総合評価: 受験お疲れさまでした。
全設問にわたって「問題の特定⇒規範定立(条文ベース)⇒あてはめ⇒結論」の骨格が概ね追えており、答案としての軸は整っています。条文番号の明示も全設問で徹底されており、実務基礎答案として求められる形式的水準を満たしています。
設問1は二段構えの指示理由を的確に捌いており、小問(1)では222条1項・111条1項の「必要な処分」を根拠として引き、証拠保全と所持品性確認という二つの目的を分けて論じています。小問(2)は証拠⑤⑥⑮⑯⑰⑬⑭を組み合わせて推認の連鎖を作り、「双方を借り受けた上で同一機会に使用したことは不合理」という反証排除の論法まで踏み込んでいる点が充実していま… 規範定立: 設問2の不同意理由について、弁護活動上の戦略的理由(尋問で争う必要)は論じられていますが、書証の証拠能力という観点、すなわち伝聞法則(刑訴法320条)への言及がありません。書証に同意・不同意を述べるのは証拠能力の問題であり、不同意とした場合に証拠⑲(警察官調書)との関係でどうなるか、という実体的な証拠法上の検討が求められていたと推測します。法的根拠の軸として伝聞の観点を据えた方が答案の説得力が増したと考えられます。 改善案: 不同意の効果として書証の証拠能力が失われる(320条1項)ことを示した上で、だからこそ公判廷での証人尋問によって争う実益があるという構成が、より厚みのある論述になりえたと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-20 |
不明 (旧)(再現答案・先行講評) | JT 74.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8実務基礎(刑事) 総合評価: 受験お疲れさまでした。本答案は全設問について問題の特定⇒条文を明示した規範定立⇒事実へのあてはめ⇒結論という骨格の作法が一通り追える仕上がりになっており、実務基礎(刑事)の基本的な型を押さえていると評価できます。設問間のバランスも概ね良好で、答案全体として破綻なく書き切れている点は大きな強みです。設問1(1)では、写真撮影による証明力確保と実母聴取による第三者介入可能性の排斥という二本柱が明確に示されており、指示の目的を正確に把握していると読み取れます。設問1(2)では、犯人像と押収物の一致・ICカードID番号の合致・スマートフォン発信記録の秒単位一致・実母供述による専有性という推認の連鎖を整… 規範定立: 設問3(1)の中止犯の規範として「任意性」(中止が自己の意思によるものか、外部的障害によるものか)への言及が薄いと思われます。本件ではAが通行人と偶然すれ違ったという外部事情があるため、任意性の有無を論ずることが求められていたと考えられます。規範として真摯な努力の要件のみを立て、任意性を独立して検討していない点は、規範定立の網が問題の核心に及んでいない可能性があります。 改善案: 偶然通行人と遭遇したという外部的事情が任意性を否定する方向に働くかを論じ、それが中止犯不成立の独立した根拠になり得るかを規範段階で切り出すことが、より分厚い論述につながったと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-21 | |
不明 (旧)(再現答案・先行講評) | JT 72.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8実務基礎(刑事) 総合評価: 受験お疲れさまでした。全設問に対応し、条文・証拠番号を丁寧に拾いながら論述した答案です。骨格はしっかり整っており、実務的な感覚も随所に見受けられます。
設問1(1)は、写真撮影の趣旨を「捏造品ではなく元々存在していたことの立証」と整理した点(§2)はユニークな切り口ですが、より正面から求められていたのは、ICカードやスマートフォンがAの使用・管理に係るものであること、すなわちAとの結びつきを確実に立証するという観点だったと考えられます。「捏造排除」という視角は補助的には機能しますが、主眼は被告人との帰属関係の客観的固定にあったと推測します。母親への聴取についても(§3)、第三者が置いた可能性… あてはめ: 設問3(1)において、中止犯不成立の論拠として「真摯な努力をしたとはいいがたい」という結論を示していますが(§13)、その根拠として「通行人に依頼してその場を立ち去った」という行動のみを挙げており、なぜこれが真摯な努力に足りないのかという評価が薄い印象です。たとえば、自ら救急通報しなかったこと、Vの元を去って救護行為を一切行わなかったこと、Aが現場を離脱した動機が「後悔・冷静化」という内面的変化によるものであっても救命に向けた積極行動が伴っていないこと、などをより丁寧に展開する論述が求められていたと推測します。また、任意性の論点(外部的障害によらない自発的中止かどうか)に触れるかどうかについても、検討の余地があったと考えられます。 改善案: 本件でAが通行人に依頼したという行為の位置づけ——偶然すれ違った通行人への口頭依頼に過ぎず自ら積極的な救命措置を取っていないこと——を事実に即して評価し、真摯な努力の要件を満たさないことを具体的に論証する方向が求められていたと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-20 | |
不明 (旧)(再現答案・先行講評) | JT 71.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8実務基礎(刑事) 総合評価: 受験お疲れさまでした。
全設問に対応し、規範・あてはめ・結論の骨格が一通り揃っている答案です。証拠番号を丁寧に拾い上げながら論述を進めるスタイルは実務基礎科目において有効であり、全体として実力のある答案と評価できます。
設問1(1)については、「ICカード・スマートフォンがAのものであることをAが使用者本人であることへと繋げるためには、発見場所の写真撮影で置かれていた状況を固定しつつ、第三者持込みの可能性を実母聴取で排除する必要がある」というロジックが§3〜§7から明確に読み取れます。証拠⑤⑥を引きながら無記名カードゆえに登録者特定ができない点を前置きし、そこから発見の証拠化と実母聴取の各… 論点の拾い上げ: 設問3(1)において、中止犯の「任意性」の検討が見当たりません。Aの供述(証拠⑲)では「Vの血だまりがどんどん大きくなっていくのを見て一気に冷静になり後悔した」とあり、これが外部的障害(発覚・逮捕の恐れ等)によらず自発的意思によるものか否かという任意性の論点は、Pが中止犯不成立と考えた理由の柱として検討が求められていたと考えられます。設問が「Pが中止犯が成立しないと考えた理由を具体的事実関係に即して答えよ」と問う以上、要件の一部を論じないことは答案の厚みに影響したと推測します。 改善案: 血だまりを目撃しての後悔・冷静化が「外部的障害ではなく内部的動機」に基づくと見る余地がある一方、Pとしてはこれを任意性なしとは評価しにくく、むしろ積極的中止行為の不存在を主軸に中止犯不成立を論じるという検察官視点の整理が求められていたと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-20 | |
不明 (旧)(再現答案・先行講評) | JT 68.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8実務基礎(刑事) 総合評価: 受験お疲れさまでした。全設問にわたって設問対応・規範・あてはめ・結論の骨格が概ね整っており、実務基礎(刑事)として必要な構成をおおむねカバーできていると評価できます。以下、各設問の手応えと気になる点を具体的に述べます。
設問1⑴では、ICカードとスマートフォンそれぞれについて「コンビニで使用されたものとの同一性を証明するために、A室発見を証拠化する」という流れを丁寧に整理しており、「A以外の者が持ち込んだ疑いを排斥するため」という趣旨まで言及できている点は好印象です。ただ、指示が「発見場所・発見状況の写真撮影」と「実母からの聴取」という二本立てになっているところ、両者が連動してAへの帰属性(… あてはめ: 設問2では、証拠㉑・㉒が争点に関係するとしているものの、証拠㉒が「頭部への打撃で死亡の危険が高い」という医学的判断を含む点(殺意認定に直結)、証拠㉑がVの被害状況・犯行態様を語る点(切りつけの強度・Aの行動と殺意推認の関係)についての具体的な分析がやや薄いと思われます。また、不同意にすることで伝聞証拠として排除し証人尋問で争う戦略的意味にも、より分厚い論述が求められていたと推測します。 改善案: 証拠㉒が殺意認定の核心証拠(致死的打撃力の医学的評価)であることを明示し、不同意にすることで反対尋問の機会を確保するという弁護人の意図にも言及できると、論述の厚みが増したと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-15 | |
不明 (旧)(再現答案・先行講評) | JT 68.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8実務基礎(刑事) 総合評価: 受験お疲れさまでした。
全設問に対応し、設問対応・規範・あてはめ・結論という骨格がおおむね揃っています。証拠番号を丁寧に拾いながら推認過程を組み立てる姿勢は実務基礎科目の答案として方向性が正しく、設問1⑵では交通系ICカードのID番号一致(証拠⑤⑥⑯)とスマートフォンのストラップ特徴・通話記録の一致(証拠⑤⑬⑮⑰)という二本柱を独立して丁寧に展開できており、設問全体の中でも最も厚みのある記述になっています。服装の一致を「弱い推認」と自ら評価して位置づける(§14)あたりは証拠の重みを意識した書きぶりで評価できます。
設問1⑴については、発見場所・発見状況の写真撮影と実母聴取という二種類の指… あてはめ: 設問1⑴では、写真撮影と実母聴取という二種類の指示がそれぞれ独立した証拠化目的を持つにもかかわらず、「他人による使用の事実の有無を確認するため」という単一目的に集約した説明(§3)にとどまっています。写真撮影によってA専用の寝室から発見されたという物理的・客観的状況を記録する意義と、実母聴取によって寝室への他者の出入りがなかったことを独立した人的証拠として確保する意義は別個に論じることが求められていたと考えられます。 改善案: 写真撮影は「Aの専用寝室に存在した」という発見状況を客観的に記録し証拠価値を担保するもの、実母聴取は「A以外の者が寝室を使用・出入りしていない」という排他性を証明する独立した証拠として機能するという二本立ての説明が求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-20 | |
不明 (旧)(再現答案・先行講評) | JT 68.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8実務基礎(刑事) 総合評価: 受験お疲れさまでした。全設問に対応しており、骨格が一通り維持されている答案です。設問ごとに規範・あてはめ・結論が概ね揃っており、答案全体として読み応えのある水準に達していると思われます。以下、設問ごとに評価します。
設問1⑴は、ICカードおよびスマートフォンの「占有者=所有者」「所有者=管理場所の利用者」という二段階の経験則を、「本経験則」という用語に整理しながら展開していたように読めます。発見場所の写真撮影が証拠化にとって重要となる理由として、これらの物がAの寝室という独占的管理空間から発見されれば犯人との結びつきを推認できるという論理を丁寧に書けており、実母聴取の必要性(経験則が覆る事情… 論点の拾い上げ: 設問1⑵は「公判請求する時点において」という時点指定があるにも関わらず、答案は捜索後に得られた証拠⑮~⑱(A方からの押収物・実母調書・スマートフォン解析結果)を主軸に推認過程を展開しています(§3・4)。逮捕前の証拠、すなわち証拠⑤(コンビニ防犯カメラに映る人物が東に退店した時刻・方向)、証拠⑬(A名義携帯電話番号による午後10時26分の通話とその発信場所がH県内)、証拠⑭(Sの通話証言)を組み合わせて「A名義電話番号が乙コンビニ内で通話した人物と一致し、その人物が犯行直前に現場東方向へ退店している」という事実2の推認過程を示すことが求められていたと推測します。時点の誤解は論旨の根幹に関わる点です。 改善案: 証拠⑤・⑬・⑭の連鎖、すなわち「A名義携帯→午後10:26に通話→同時刻にコンビニ内スマートフォン通話が録画→同人物が午後10:28東方向に退店→現場東方100mのコンビニから東進すれば犯行現場付近」という推認チェーンに絞った論述の方向性が、設問の問いかけにより対応していたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-20 | |
不明 (旧)(再現答案・先行講評) | JT 68.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8実務基礎(刑事) 総合評価: 受験お疲れさまでした。全設問に対して骨格となる規範・あてはめ・結論が一通り書かれており、実務基礎科目として求められる条文引用と具体的事実への当てはめが相当程度実現できている答案です。以下、設問ごとにできているところと、より厚みが求められていたと思われる箇所を整理します。
設問1(1)については、ICカード・スマートフォンがAの犯人性を推認する証拠として機能するためには、それらが「Aの管理支配下にある場所から発見された」という前提が必要であり、その証明力を担保するために写真撮影と実母への聴取を指示した、という方向性は的確に捉えられています。ただ、「推認力を正確に評価するために」という表現に留ま… あてはめ: 設問3(1)において、中止犯が成立しない理由として「真摯な努力」の観点を論じる一方、「任意性」の観点への言及が見当たりません。Aは「血だまりがどんどん大きくなっていった」という予期しなかった重篤な状況に直面して行動を止めており、外部的事情による障害未遂か内心からの任意の中止かという区別が、本設問の具体的事実関係に即した検討として求められていたと推測します。この論点を欠くため、設問が「具体的事実関係に即して」と求める厚みとしてはやや不足していると思われます。 改善案: 「Vの状態が予想外に重篤であった(血だまりが急速に広がる)」という外部的事情を見て立ち去ったことが、恐怖・驚愕等による中止(障害未遂)との境界で問題となりうる点を、任意性の観点から事実に即して評価することが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-20 | |
不明 (旧)(再現答案・先行講評) | JT 68.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8実務基礎(刑事) 総合評価: 受験お疲れさまでした。
全設問に規範・あてはめ・結論の骨格が整っており、条文番号も随所に適切に示されています。刑事実務基礎の答案として求められる枠組みを概ね把握していることが伝わります。以下、設問ごとの特徴を整理します。
設問1⑴は、二つの指示をそれぞれ別項目として立て、「Aの支配領域から発見された物はAの所有物と推認できる」「発見場所にAしか立ち入らなければ同様の推認が強まる」という流れを組んでいる点は的確です。ただ、写真撮影と聴取はいずれも「物のAへの帰属を証明するための証拠化」という共通目的に収束するはずで、その目的を先に明示したうえで各手段の意義を書く構成がより説得力を持つと考えら… 結論: 設問5において、規程25条の趣旨・要件を検討したうえで最終的に「特別の事情あり・同条違反は生じない」と結論づけています(§38・§39)。問いは「どのような問題があるか」という問題点の指摘を求めているとみられ、弁護士が依頼者に金銭を貸すことの独立性・利益相反リスクを中心に問題点を析出することが求められていたと考えられます。「示談に必要で額も少額だから特別事情に当たる」という定立で容易に許容する方向に結論を導いた点は、規程25条の趣旨(信頼関係の保護・独立性確保)を実質的に空洞化させるおそれがあり、論述の方向性として再考の余地があると思われます。 改善案: 本問では、弁護人が依頼者への貸付を通じて経済的利害関係を持つことで独立した弁護活動が損なわれるリスクや、返済をめぐるトラブルが弁護方針に影響する懸念を問題点として正面から指摘し、「特別の事情」は容易には認められないという方向で締める論述が求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-20 | |
不明 (旧)(再現答案・先行講評) | JT 68.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8実務基礎(刑事) 総合評価: 受験お疲れさまでした。
全5設問に対応し、設問ごとの骨格が整っている答案です。設問1(2)では証拠⑤・⑥・⑬・⑯・⑰・⑱を網羅的に連鎖させ、防犯カメラ映像の人物がAの所持品を使用していること→A帰属を推認→犯行直前の現場付近在場という流れを丁寧に構成しており、実務的な証拠分析として評価できる水準にあります。証拠⑦・⑩を帰属の整合材料として追加で参照している点も、証拠連鎖の説得力を高める意識が読み取れます。
設問1(1)については、指示の目的をICカード・スマートフォンの「Aへの帰属」を立証するためと位置付ける点は正しく、写真撮影と実母への聴取の意義がそれぞれ理由として意識されていることは伝… あてはめ: 設問1(1)では、写真撮影と実母聴取のそれぞれが証拠化においてどのような独立した機能を果たすかが分節されていません。写真撮影については発見場所・状況を動かぬ証拠として固定し後日の弁護側反論(持込み等)を防ぐ意義、実母聴取についてはA以外の利用者・立入者がいなかったことを確認してA帰属の排他性を高める意義、それぞれの目的を独立して論じることが求められていたと考えられます。 改善案: 「写真撮影は現場性・発見状況を記録することで物品の持込み等の弁護側主張を封じる、実母聴取はA以外の寝室利用がないことを確認してICカード・スマートフォンのA排他的所持を立証する」と二段階に分けて記述する方向が求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-20 | |
不明 (旧)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ) | JT 68.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8実務基礎(刑事) 総合評価: 受験お疲れさまでした。本講評は完成答案ではなく構成メモの骨格を点検するものです。全体として、問題の特定から条文の明示、あてはめ事実の配置、結論という一連の枠が設問ごとにおおむね置かれており、基礎的な骨格は確保できていると評価します。
設問1(1)は、写真撮影を222条・111条の「必要な処分」に位置づけ、証拠価値保全という目的を示す流れが読み取れます。実母聴取については、Aのみが使う場所か否かを確認してICカード・スマホの占有帰属を固めるという論理も追えます。ただし、写真撮影の「なぜ後で争われうるか」という前提の一段が薄く、両指示の関係が整理できるとより力強い骨格になります。
設問1(2)… あてはめ: 設問1(2)で、Aの寝室から発見された服装(黒色野球帽・黒色ジャンパー・黒色ズボン・黒色リュックサック)が証拠⑤の人物の外見と一致するという事実(証拠⑮)を使い損ねた点は自覚されていますが、この服装の一致は「コンビニ人物=犯行時の人物=A」という連鎖を裏付ける独立した柱として、より積極的に論理の中に配置されることが求められていたと推測します。 改善案: 証拠⑮の服装一致を、ICカードおよびスマホの帰属推認とは別系統の補強事実として、推認連鎖の最後の段階に置く枠が求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-20 | |
不明 (旧)(再現答案・先行講評) | JT 68.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8実務基礎(刑事) 総合評価: 受験お疲れさまでした。
全体として「問題の特定⇒規範定立(条文)⇒あてはめ⇒結論」の骨格は各設問で一応辿れており、条文番号を示しながら検討対象を明示する姿勢は安定しています。設問ごとの論理の接続も概ね読み取れ、実務基礎科目として求められる推論の型は保たれています。
設問1⑴は「A以外の者による利用可能性の排除」という目的を的確に捉えており、短い記述ながら核心を押さえています。設問1⑵は証拠番号を連鎖させてコンビニへの在場を論証する流れが明確で、証拠⑰を通じた通話記録との接続まで示せていればさらに厚みが出たと考えられます。設問2は争点対応の理由づけとして弁護方針を軸に置いた整理は正しい方向性… 規範定立: 設問3⑴で「自己の意思による中止(任意性)」の検討が規範・あてはめともに見当たりません。中止犯の中核は「自己の意思により」の要件であり、「やばい」型か「よかった」型かの区別、あるいはAが通行人と「偶然」すれ違ったことが外部的障害に当たるかという論点が求められていたと考えられます。真摯な努力の有無だけでは規範の半分しか論じていない可能性があります。 改善案: 「外部的障害(偶然の通行人との遭遇)が中止の動機となっているか」を検討したうえで、それが障害未遂・任意中止のいずれに当たるかを先に整理してから、真摯な努力の有無へ進む流れが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-23 | |
不明 (旧)(再現答案・先行講評) | JT 67.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8実務基礎(刑事) 総合評価: 受験お疲れさまでした。
全設問に設問対応・条文・あてはめ・結論が一応そろっており、骨格を持った答案として評価できます。証拠番号を丁寧に引用しながら推認過程を組み立てる方向性は正しく、実務基礎科目として求められている姿勢が示されています。以下、設問ごとにできているところと薄い点を確認します。
設問1(1)は、ICカードやスマートフォンをAが使っていたと証明するには、第三者が持ち込んだ可能性を排除する必要があるという筋道を正確に捉えています。「発見場所へのAの実母や来訪者の出入り可能性を確認し、推認を固める」という目的を明示できている点は高く評価できます。ただ、写真撮影指示について「発見状況そ… あてはめ: 設問1(2)のまとめ(§15)が「コンビニの男とAが同一人物であること」の認定に留まっており、設問が求める「Aが犯行直前に犯行現場付近にいた事実(事実2)」への接続が明示されていません。コンビニが犯行現場の西方100メートル・退店が10時28分・犯行が10時30分という地理的・時間的近接こそが「犯行直前・犯行現場付近にいた」という事実2の核心であり、この点を明示的に認定する論述が求められていたと考えられます。 改善案: コンビニの男とAの同一性を前提として、「コンビニは現場西方100メートル・退店10時28分・犯行10時30分」という距離・時刻から、Aが犯行直前に犯行現場付近にいたことが推認されると明示的につなぐ論述が望ましかったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-15 | |
不明 (旧)(再現答案・先行講評) | JT 66.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8実務基礎(刑事) 総合評価: 受験お疲れさまでした。
全体的に、設問ごとの対応は一通り揃っており、骨格として成立していると評価できる答案です。各設問で条文引用・規範定立・あてはめ・結論という流れが取れており、実務基礎科目として基本的な型は守られています。以下、各設問の観点で評価します。
設問1⑴については、写真撮影の目的(犯人性・同一性立証)と、実母聴取の目的(Aの専用室であること=所有者の推認)という二本立てを意識した構成になっており、方向性は正しいと思われます。ただ、指示の「理由」として求められていた中核は、発見状況を記録しておかないと、後から物の所在がAの支配下にあったことを争われたときに対抗できない、という証拠… あてはめ: 設問2における証拠㉑の不同意理由が薄いと思われます。§9では証拠④(Vの警察官調書)について「体格がよく分からないと述べており内容の真実性が問題」と述べていますが、㉑はVの「検察官」面前調書であり、不同意とすることで証人として公判廷に呼び出し反対尋問の機会を確保できる点、また殺意認定に直結するVの目撃供述(斧を頭目掛けに振り下ろした等)を書証として入れさせない戦略的意義が説明として求められていたと推測します。㉒については殺意推認証拠として不利益であることを指摘できていますが、㉑についての核心的な理由説明がほぼ対応できていません。 改善案: ㉑を不同意とすることで、Vを証人として採用させ、法廷での反対尋問を通じて供述の信用性を争う機会を確保できるという弁護戦略上の意義と、321条1項2号の書証として証拠能力が付与されるのを防ぐ意図を説明することが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-20 | |
不明 (旧)(再現答案・先行講評) | JT 66.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8実務基礎(刑事) 総合評価: 受験お疲れさまでした。全設問に対応した骨格は整っており、事実関係を丁寧に拾い上げようとしている姿勢が読み取れる答案です。設問ごとに一通りの規範・あてはめ・結論が示されており、実務基礎科目として求められる構造は維持されています。
設問1(1)については、ICカードやスマートフォンが発見された場合の推認力の意味を正確に把握しており、写真撮影による証拠保全と実母聴取による推認力確保という二段構えの理由を丁寧に書けています。「A以外の者が置いた可能性を否定するため」という観点も的確で、こうした実務的視点は評価できると思われます。ただ、$$[2]で「V及びZの供述」と記載されており、問題文に「Z」とい… 規範定立: 設問2(§13〜§15)で、弁護人が不同意とした根拠として「殺意立証に資する証拠だから」という説明はできていますが、不同意の法的効果(刑事訴訟法320条の伝聞法則により証拠能力が認められない)という観点への言及が見当たりません。証拠㉑・㉒が検察官作成の供述調書であり、同意なければ伝聞証拠として原則証拠能力がないという枠組みを前提に不同意の戦略的意味を論じることが、より求められていた論述と推測します。また§14で「証拠㉑及び④」と記載しており、証拠④は検察官が調べ請求していない証拠であるため、論旨に混乱が生じている点も惜しまれます。 改善案: 弁護人が不同意とすることの法的意味(伝聞証拠排除)を前提に置いた上で、証拠㉑・㉒の内容が殺意立証に直結するため弁護人が証拠能力自体を争う利益があるという分析を示せると、より充実した説明になったと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-20 | |
不明 (旧)(再現答案・先行講評) | JT 66.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8実務基礎(刑事) 総合評価: 受験お疲れさまでした。
全設問に一応の対応があり、条文番号・証拠番号を具体的に示しながら記述する姿勢は答案全体を通じて一貫しています。証拠番号の引用の仕方は実務基礎科目らしい記述で、設問1・2・3⑴については骨格がしっかり追えます。
設問1⑴では、ICカードとスマートフォンのそれぞれについて「無記名のため単体では特定できないが、ID番号の一致+発見場所の占有状況でAへの帰属を補強する」という二段構えのロジックを丁寧に展開できており、㋐指示の実務的意義が伝わる記述になっています。小問⑵では証拠⑤⑯⑱を組み合わせてICカード系列、証拠⑤⑮⑬⑰を組み合わせてスマートフォン系列を別立てで論じ、最後… あてはめ: 設問2で証拠㉒(法医学者の供述調書)を不同意とした理由について、㉑と一括で扱われており、㉒固有の分析がほぼ見当たりません(§9)。㉒は打撃の強さ・頭部への致死危険性・放置すれば失血死したという内容を含む、殺意立証の核心となる証拠であり、これがAの争点(殺意の有無)に直結するため不同意にする合理的理由が最も問われていたと推測されます。「犯行態様や動機に関するもの」という一般的な説明で㉑㉒を同列に扱う記述にとどまっており、㉒の具体的内容に踏み込んだ説明が求められていたと思われます。 改善案: ㉒が『打撃の強さから頭蓋骨骨折・脳挫傷等の致死危険があった』という専門的意見を含み、これがまさに殺意の認定根拠になり得ることを明示した上で、Aが殺意を否認している以上、同証拠の証明力を争うために不同意とした、という流れで説明すると㉑と㉒を分けた意味が明確になると考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-20 | |
不明 (旧)(再現答案・先行講評) | JT 63.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8実務基礎(刑事) 総合評価: 受験お疲れさまでした。
全体として設問対応は概ね整っており、事実関係を証拠番号と結びつけながら丁寧に論じようとしていることが伝わります。特に設問1(2)と設問2は答案の中で比較的充実しており、事実認定の流れを自分なりに組み立てようとしている姿勢が読み取れます。
設問1(1)については、ICカードとスマートフォンそれぞれについて「発見場所・状況の撮影」と「第三者の出入り聴取」の必要性を、仮定的な発見場所ごとに丁寧に説明する構成が採られています(§3〜§10)。「リビングに置かれているならばA母との共用が推認され、財布からならAのみの利用が推認される」という具体的な場面想定は、なぜその証拠化が… 規範定立: 設問3(1)において、「偶然通行人とすれ違ったから通報を依頼した」という事実への言及(§25)は方向性として正しいですが、中止犯の任意性に関する規範(外部的障害によらず自らの意思で中止した場合に任意性あり、外部的事情に基づく場合は任意性なし、という枠組み)を明示した上でのあてはめが求められていたと推測します。また、放置して立ち去ったことが不作為による中止行為の欠如に当たり得ること、放置すれば失血死の高い危険があったという医学的所見(証拠㉒)を踏まえた既遂防止の作為義務の有無への言及も、より充実した論述として期待されていたと思われます。 改善案: 「通行人がいなければ通報を依頼しなかった」という評価から任意性欠如を導く流れに加え、「Vを放置したこと自体が積極的な中止行為に当たらない」という側面(結果防止のための作為が必要か否か)についても言及するとより厚みが出たと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-15 | |
不明 (旧)(再現答案・先行講評) | JT 63.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8実務基礎(刑事) 総合評価: 受験お疲れさまでした。全設問に対して一定の解答が示されており、骨格を追うことができる答案です。各設問で具体的な証拠番号を引用しながら事実を摘示しようとする姿勢は評価できます。以下、設問ごとに分析します。
設問1(1)については、ICカードや携帯電話の発見場所・状況の証拠化が「ICカードの利用者の同一性やAが使用したことを立証するため」であるという方向性はとらえられています。§2の記述では、「ICカードの利用者が誰か不明」という逆算から写真撮影と実母への聴取の必要性を説明しようとしており、ロジックとして筋は通っています。ただ、写真撮影の目的(発見場所がAの専用空間であることを客観的に固定する証… 規範定立: 設問3(1)(§7)において、中止犯の任意性の規範が「主観的にできるのにやめた」という表現に留まり、「外部的障害によって中止を余儀なくされた場合は任意性を欠く」という対比的な定式化がやや粗いと感じられます。また、Aが「血だまりを見て驚愕した」という事実が「外部的情況に起因する中止」といえる理由の説明が薄く、より分厚い事実評価が求められていたと推測します。 改善案: 証拠⑲の「血だまりがどんどん大きくなっていくのを見て一気に冷静になった」という事実が、Aの内心において恐怖・驚愕という外部刺激に動かされたものであり、「やろうと思えばできたがあえてやめた」とは評価しにくいことを、規範と対応させて当てはめることが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-20 | |
不明 (旧)(再現答案・先行講評) | JT 63.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8実務基礎(刑事) 総合評価: 受験お疲れさまでした。
本答案は、各設問に対して問題の特定・条文の指摘・あてはめ・結論という骨格を一通り追おうとしており、全体として論述の道筋は読み取れます。ただし、設問によって論述密度に大きな差があり、特に設問2と設問4では中核的な整理が薄く、設問3では規範の立て方に正確性の課題が見られます。
設問1⑴では、発見場所の写真撮影が「現況証拠の固定」という目的で必要であることと、母親聴取が「第三者接触の有無を排除し所持者推認を確立する」という目的との両面は概ね捉えられています。ただし、スマートフォンについての言及がなく、ICカードのみを論じており、指示の対象が二つあることへの対応が不十分と思… 規範定立: 設問2において、証拠⑦は「証拠物」であり書証ではないため伝聞法則(刑訴法320条)の問題は生じず、証拠意見として「異議なし」と述べるのが適切です。また証拠⑩⑪は鑑定書であり、刑訴法321条4項の特則(鑑定人の証人尋問が認められることで成立)が適用される点の正確な整理が求められていたと推測します。答案では証拠⑦⑩⑪を一括して「321条3項の捜査報告書または鑑定書」と述べていますが、証拠物と書証の区別、鑑定書と捜査報告書の条文上の根拠の違いが混在しており、伝聞法則の適用範囲の正確な理解を示すことがより分厚い論述として求められていたと考えられます。 改善案: 証拠⑦(証拠物)は伝聞法則の問題が生じないこと、証拠⑩⑪(鑑定書)は321条4項、証拠⑦(捜査報告書)は321条3項という条文の使い分けを整理した上で、弁護戦略上の同意理由と接続することが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-21 | |
不明 (旧)(再現答案・先行講評) | JT 62.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8実務基礎(刑事) 総合評価: 受験お疲れさまでした。各設問に対応する骨格が一通り整っており、主要な証拠を丁寧に拾って推認過程を組み立てようとしている姿勢は評価できます。特に設問1(2)では、服装の一致・ICカードのID番号の同一性・スマートフォンの通話記録・実母供述による専用性という四つの流れを証拠番号とともに積み上げており、「間接事実が偶然重なることはあり得ない」と締める構造は読みやすいものでした。
設問1(1)については、ICカードとスマートフォンそれぞれに㋐指示の意義を説明しようとした意図は明快ですが、根本的な問いへの答え方にずれが見られます。この設問で求められていたのは「なぜ発見場所・発見状況の写真撮影と実母聴取… 論点の拾い上げ: 設問4において、Vの要望のうち「氏名を明らかにしてほしくない」部分への対応として157条の5の証人氏名等の秘匿制度への言及が見当たりません。157条の6の遮蔽措置・ビデオリンクを検討したこと自体は正しい方向ですが、氏名秘匿という要望に最も直接的に対応する条文が抜けたまま「いずれの号にも当たらない」と消極結論だけを示した点は、設問が「採り得る手段」を積極的に問うていることと合致していないと思われます。要件に当てはまるかどうかを丁寧に検討した上で、採れる手段と採れない手段を整理する論述が求められていたと考えられます。 改善案: 157条の5(証人の氏名・住所の開示制限)の存在と、その要件(証人の安全・平穏への脅威)がVの状況に当てはまるかを検討した上で、157条の6の遮蔽措置・ビデオリンクについても各号ごとに事実と照らし合わせて検討する構造が望ましかったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-16 | |
不明 (旧)(再現答案・先行講評) | JT 62.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8実務基礎(刑事) 総合評価: 受験お疲れさまでした。全設問に対して何らかの応答ができており、主要な論点の方向性をつかんでいる点は評価できます。ただし、いくつかの設問で答えるべき内容のずれや、論述の薄さが見受けられ、総体的なバランスにやや課題が残ると考えられます。
設問1⑴については、ICカードとスマートフォンがAと犯行を結ぶ重要な証拠であること、その一方で無記名ICカードであるため保管状況の明確化が必要であること、という核心を的確に押さえており、「第三者の悪用可能性を排除する」という目的を論理的に説明できています。写真撮影の指示については、発見場所がAの寝室であることを客観的に固定するという証拠価値上の意義をより明示的に… あてはめ: 設問1⑵の推認過程において、コンビニの位置(現場西方100m)・退店時刻(午後10時28分)・犯行時刻(午後10時30分)という時間的・場所的連続性の明示が薄いと思われます(§4・§7)。「犯行直前に犯行現場付近にいた」という事実2を認定するためには、この時間・距離の具体的一致を証拠⑤と組み合わせて丁寧に示す論述が求められていたと考えられます。 改善案: 証拠⑤のコンビニ退店時刻(10時28分)と犯行時刻(10時30分)の2分差、距離100mという近接性を明示的に摘示したうえで、コンビニから東に向かった人物が2分後に100m先の現場に到達し得ることを論じることで、事実2の推認がより説得的になったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-18 | |
不明 (旧)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ) | JT 62.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8実務基礎(刑事) 総合評価: 受験お疲れさまでした。これは完成答案ではなく答案構成メモの骨格点検です。
全体として、設問1・設問3(1)・設問4は論証の方向が明確に読み取れ、主要な証拠番号を具体的に拾おうとしている姿勢が伝わります。一方、設問2・設問3(2)・設問5については骨格が著しく薄く、設問間のボリュームのアンバランスが大きい点が課題になりそうです。
設問1(1)については、ICカードとスマートフォンをそれぞれ分けて「無記名カードゆえに排他的占有が鍵になる→発見場所・状況から占有者を特定できる」という流れを組もうとしていたと読めます。証拠⑤⑥を起点に排他的占有を媒介とするロジックは的確で、実母からの聴取との連携(… 論点の拾い上げ: 設問2(証拠意見の理由)がほぼ空白です。証拠㉑・㉒を不同意とした理由(反対尋問権の確保・伝聞例外適用への対抗)、証拠⑦⑩⑪を同意とした理由(殺意のみを争う戦略上、犯人性・客観的事実を示す証拠を争う実益がない)という弁護方針との整合を論じる骨格が求められていたと推測します。設問全体の中で最も手薄な箇所です。 改善案: 伝聞法則の枠組みを起点に、㉑㉒は反対尋問権を行使して証言の信用性・内容に争う必要がある→不同意、⑦⑩⑪は犯人性を争わない戦略上同意しても不利益が限定的→同意、という方針と結びつける骨格が置かれると対応できていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-20 | |
不明 (旧)(再現答案・先行講評) | JT 62.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8実務基礎(刑事) 総合評価: 受験お疲れさまでした。本答案は、各設問に対して一通りの問題設定と結論を示す枠組みが追えるものの、設問ごとに骨格の厚みが大きく異なっており、全体として「問題の特定⇒規範定立(条文ベース)⇒あてはめ⇒結論」の流れが完結しているものと、途中で薄くなるものとが混在している印象です。
設問1(1)は、ICカード・スマートフォンとAとの結びつきという証拠化の目的を、具体的な証拠から丁寧に組み立てており、この設問では説得力のある記述が見られます。設問1(2)は、証拠⑤⑯⑬⑰⑱を連鎖的にたどる推認過程を示そうとしており方向性は正しいものの、乙に現れた人物がAの犯行直前の在場をどのルートで示すかについて、通話… 規範定立: 設問3(1)において、中止犯(刑法43条但書)の条文の引用がなく、「自己の意思により」という要件の検討が抜けています。Aが通行人に119番通報を依頼した行為は中止犯の成立を争う上で核心的な事実であるにもかかわらず、答案では「放置して逃亡した」という面だけが述べられ、通報依頼行為への評価が一切示されていません。具体的事実関係に即した分析として、より分厚い論述が求められていたと推測します。 改善案: 「自己の意思による中止」か「障害による未遂」かを区別する規範を示した上で、Aの通報依頼行為が自発的な結果阻止努力といえるか(放置・逃走の点や通行人への依頼の点を事実として評価)を論じる枠組みが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-21 | |
不明 (旧)(再現答案・先行講評) | JT 62.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8実務基礎(刑事) 総合評価: 受験お疲れさまでした。
本答案は、全設問を通じて問題の特定・条文(規程)の明示・あてはめ・結論という骨格の作法を一応たどっており、白紙や構造崩壊はありません。ただし、設問によって論述の厚みに相当な差があり、骨格の精度にも濃淡があります。
設問1⑴は、写真撮影とICカード・スマートフォンがAの所持品であることを結びつけ、同居状況への言及まで含めて理由を示せており、実務的な視点が伝わります。設問1⑵は、証拠⑤の防犯カメラ映像からコンビニ人物を特定し、ICカードのID番号(証拠⑯)・スマートフォンのストラップ(証拠⑮⑰)・服装等・通話記録を積み重ねてAとコンビニ人物の同一性を導く流れは的確で、こ… 規範定立: 設問2で、証拠㉑㉒を不同意とする理由として伝聞法則(刑事訴訟法320条)への言及がなく、「不同意にする」という弁護人の手段がなぜ機能するかの法的根拠が示されていません。「反対尋問によって殺意を否定するため」という目的はわかりますが、その前提となる伝聞証拠の証拠能力・不同意の効果(書証としての証拠能力の排除)の説明が求められていたと考えられます。 改善案: 刑訴法320条が伝聞証拠の証拠能力を原則排除し、同326条が同意を証拠能力付与の要件とする点を示した上で、㉑㉒は同意がなければ証拠能力を持たないため不同意とする戦略的意味を説明する構造が望ましかったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-21 | |
不明 (旧)(再現答案・先行講評) | JT 62.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8実務基礎(刑事) 総合評価: 受験お疲れさまでした。
骨格の作法という観点から見ると、設問1⑵・設問4・設問5では「問題の特定→条文ベースの規範→あてはめ→結論」の流れが概ね追えており、実務基礎科目として要求される条文参照と具体的事実の接続が一定程度なされています。一方、設問2・設問3では規範定立の薄さが目立ち、条文や判例法理を明示せずに結論を置く形になっており、あてはめの説得力が落ちています。
設問1⑵は証拠番号を丁寧に引用しながら4段階の推認連鎖を組んでおり、この設問の要求に最もよく応えています。設問1⑴は結論の方向性は正しいものの、写真撮影と母親への聴取という2つの指示の機能をやや一括りに説明しており、それぞれの… 規範定立: 設問2では、証拠⑦・⑩・⑪が「伝聞証拠でない」という結論を置いていますが、なぜ鑑定書(⑩・⑪)や捜査報告書(⑦)が伝聞に当たらないのか、または伝聞に当たるとしてもどの例外規定が適用されるかの法的整理が求められていたと推測します。証拠⑦は捜査報告書、⑩⑪は鑑定書であり、それぞれ伝聞性・同意の意義についての分析が本来必要と考えられます。 改善案: 証拠⑦(捜査報告書→321条3項等の検討)・⑩⑪(鑑定書→321条4項等の検討)と、弁護人が同意した場合の証拠能力付与(326条)の区別を示し、同意する実質的理由(争いのない犯人性・使用凶器の証明に資する一方、争点である殺意には直結しないため)を論じる流れが求められていたと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-23 | |
不明 (旧)(再現答案・先行講評) | JT 62.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8実務基礎(刑事) 総合評価: 受験お疲れさまでした。全体として、骨格の作法——問題の特定から条文ベースの規範定立、あてはめ、結論——の流れは各設問で概ね追うことができており、完全に問いを外した設問はありません。ただし設問ごとに厚みのばらつきがあり、特に設問3(2)と設問4の条文処理の正確さが評価に大きく影響すると考えられます。
設問1(1)は、ICカード・スマートフォンの発見場所の写真撮影が「Aの所持を裏付ける間接事実の保全」であること、実母聴取が「他人の持ち込みという反対仮説の封じ込め」であることを丁寧に分けて説明できており、問いの趣旨を正確に捉えています。設問1(2)は証拠⑤⑮⑯⑰⑱⑬を連鎖させて「乙の人物=A」と「… 規範定立: 設問2において、弁護人が㉑㉒を不同意とする法的構造として、両証拠が「書面の証拠調べ」=伝聞証拠(刑訴法320条1項)であり、不同意の場合には証人尋問が必要になるという伝聞法則の観点が示されていません。弁護人が不同意とする動機のうち、公判での反対尋問によって証人の信用性を争える状態を確保するという証拠能力上の観点が求められていたと考えられます。 改善案: ㉑は検察官面前調書(321条1項2号)・㉒は鑑定書(321条4項)として伝聞例外の要件が問題となること、不同意によって証人尋問・鑑定人尋問に切り替わり反対尋問の機会が生じるという構造を示すと、法的根拠のある説明になると思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (旧)(再現答案・先行講評) | JT 62.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8実務基礎(刑事) 総合評価: 受験お疲れさまでした。答案全体として「問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論」の骨格は各設問で一応たどれており、手続的設問(設問4・設問5)では条文番号を正確に引いて結論まで導けている点は評価できます。一方、論理の連結が粗い設問と精密な設問の落差が大きく、配分の粗さが得点上の足かせになっていると推測します。
設問1(1)は証拠価値の説明の方向性は正しいものの、「発見場所がAの専用寝室であること」という特定の事実から「Aが当該物品の管理者であること」を確定するという推認構造の核心が薄く、写真撮影と実母聴取という二指示をそれぞれ別個に説明する整理になっていないため、理由が一体化して読みにくい状態で… 規範定立: 設問2で証拠⑦を「検証調書(321条3項)」と位置づけていますが(§40〜§41)、証拠⑦は「現場付近に遺留されたビニール袋に関する捜査報告書」であり、司法警察員が作成した書面として321条3項の検証調書ではなく、321条1項3号(司法警察員作成の供述書・書面)または捜索差押調書等の枠組みで論じる必要があったと考えられます。この分類の誤りは、同意の理由付け全体の法的根拠を揺るがす可能性があります。 改善案: 証拠⑦が捜査報告書である点を踏まえ、321条1項3号の要件(作成者の署名押印+信用性の情況的保障)を確認する方向での整理が求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-26 | |
不明 (旧)(再現答案・先行講評) | JT 60.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8実務基礎(刑事) 総合評価: 受験お疲れさまでした。
本答案は、設問1から設問5まで一通りの対応がなされており、骨格は概ね把握できている答案です。証拠番号を具体的に指摘しながら論述しようとしている姿勢は評価できます。以下、設問ごとに検討します。
設問1小問(1)については、交通系ICカードとスマートフォンがAの使用物であることを推認するために証拠化・聴取が必要だという方向性は正しく把握できています。ただ、「誰が利用していたかが判明していない」段階であることを踏まえ、発見場所・発見状況の写真撮影と実母からの聴取が「AがICカード・スマートフォンを所持・使用していたこと」を証明するための証拠保全として機能するという点を、も… 論点の拾い上げ: 設問4では、Vの要望として「氏名を明らかにしてほしくない」と「姿を傍聴人に見られたくない」の二点が挙げられているにもかかわらず、答案では遮蔽措置と思われる手段(§17)にしか触れておらず、氏名秘匿決定(刑事訴訟法290条の2)についての言及が見当たりません。また、条文番号自体も明示されていないため、条文上の根拠を示すことを求めた設問の指示への対応として不足が生じていると思われます。二つの要望に対してそれぞれ異なる手段と条文を対応させることが求められていたと考えられます。 改善案: 「氏名を明らかにしてほしくない」に対しては刑事訴訟法290条の2の証人等の氏名秘匿決定、「姿を傍聴人に見られたくない」に対しては刑事訴訟法157条の5の遮蔽措置を、それぞれの要件事実に触れつつ示す構成が求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-20 | |
不明 (旧)(再現答案・先行講評) | JT 60.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8実務基礎(刑事) 総合評価: 受験お疲れさまでした。本答案は、問題の特定→条文ベースの規範定立→あてはめ→結論という基礎的な骨格を大半の設問で辿れており、証拠番号を具体的に示しながら推認過程を記述する実務的なスタイルも概ね保たれています。ただし設問によって論述の完成度に差があり、得点の分布にばらつきが生じると予測されます。設問1⑴は指示の「理由」を問われているのに答案の大半が背景事情の説明に費やされており、㋐の指示の目的(Aと当該カード・スマートフォンの結びつきを証拠化し、A以外の使用可能性を排除することで推認力を確保すること)に正面から答える部分が最後の一文に圧縮されています。設問1⑵は事実1の認定過程をかなり手厚く書い… 結論: 設問1⑴は㋐の指示を「した理由」を問うているのに、答案の大半は無記名ICカードの問題点や動機の推認という背景説明であり、指示の目的(発見場所・状況の写真化によりAの専有管理を可視化し、A以外の者が使用した可能性を排除することで、ICカードとスマートフォンをAに帰属させる証拠を確保すること)を正面から述べる記述が最後の一文「当該手続きの正確性を担保するために」という抽象的な言葉で終わっています。設問の「理由」に直接答える構成が求められていたと考えられます。 改善案: ICカードとスマートフォンそれぞれについて「なぜ写真化・実母聴取が必要か」を、証拠が持つべき機能(A帰属の証明・第三者使用可能性の排除)と対応させて記述する形が望ましかったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (旧)(再現答案・先行講評) | JT 59.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8実務基礎(刑事) 総合評価: 受験お疲れさまでした。全設問に対応し、骨格となる条文・規範・結論の流れを一通り記載しようとした点は評価できます。ただ、設問ごとに厚みのばらつきが目立ち、特に核心となる部分の掘り下げが薄いために全体評価を押し下げています。
設問1(1)は設問1(2)と混在して論じられており、設問が「写真撮影と実母聴取の指示をした理由」を問うているのに対し、答案は逮捕後に得られる証拠の価値を先読みして論じる形になっています。写真撮影については「発見場所をAの支配領域内と証拠化すること」、実母聴取については「A以外の者がその場所を使用する可能性を排除すること」という二段階の証拠上の意義を整理する必要があったと考え… あてはめ: 設問2において、証拠㉑・㉒を不同意にした理由として「反対尋問で吟味が必要」という一般論が繰り返されており(§20、§25)、弁護人の争点戦略との連結が薄い点が惜しまれます。弁護人Bは犯人性は争わず殺意のみを争うという方針を立てており(予定主張)、その下では証拠㉒の法医学者供述(強い打撃力から殺意を推認させる内容)を証人として法廷に呼んで反対尋問する必要があるという判断が中核と考えられます。また証拠⑦⑩⑪に同意した理由についても、「犯人性を争わない以上Aを犯人と示す証拠でも弁護方針と矛盾しない」という視点からの説明が求められていたと推測します。 改善案: 不同意・同意の理由を、争点(殺意の有無)との関係から整理する論述が求められていたと考えられます。証拠㉒が殺意認定の核心証拠であり、弁護人が法廷で医師を尋問して争う機会を確保したいという意図を示すことが評価上効いてくると思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-20 | |
不明 (旧)(再現答案・先行講評) | JT 56.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8実務基礎(刑事) 総合評価: 受験お疲れさまでした。骨格の作法(問題の特定⇒条文ベースの規範定立⇒あてはめ⇒結論)が、設問によって濃淡のある答案です。設問1⑵・設問3⑴・設問5については条文の引用や規範の定立を伴う一定の論述が見られますが、設問2・設問4の記述が全体的に薄く、特に設問2では伝聞法則の観点(証拠能力の問題として証拠㉑・㉒を不同意とした理由と、証拠⑦・⑩・⑪を同意できた理由の構造的説明)が論じられておらず、設問4では遮蔽・氏名秘匿の条文(刑訴法157条の3・157条の4等)が示されていません。設問1⑴は「Aの所有物であることの証拠価値を保全」という方向を掴んでいますが、設問が問う二つの指示を一体で論じており、「… 規範定立: 設問2は、証拠㉑・㉒を不同意とした理由として「殺意が認められる可能性のある証拠を排除するため」と述べるにとどまり、伝聞法則(刑訴法320条)の観点——証拠㉑(検察官調書)・㉒(専門家調書)がなぜ同意なしには書証として用いられないか——の説明が求められていたと考えられます。また、証拠⑦・⑩・⑪を同意した理由として、それらが犯人性(すでに争点外)を示す証拠であり殺意の認定に不利な証拠でないため同意できたという点も論じることが望ましかったと思われます。 改善案: 書証の証拠能力は同意(刑訴法326条)の有無によって定まること、弁護人が不同意とすることで証人尋問が必要になること、また同意・不同意の戦略的判断の軸が何か(争点との関係)を軸に整理することが、より求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-21 | |
不明 (旧)(再現答案・先行講評) | JT 53.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8実務基礎(刑事) 総合評価: 受験お疲れさまでした。全体的に設問の問いを切り分けて答える姿勢は保たれており、条文番号の引用や具体的証拠の指摘も随所に見られます。ただし、骨格の作法として「条文ベースの規範定立→事実あてはめ→結論」が完結している設問と、問いに正面から答えきれていない設問との落差が評価に大きく影響していると推測します。
設問1⑴は、写真撮影と母親からの聴取という指示の「なぜ」を、ICカード・スマートフォンがAの所持品であることを証明するための必要性として説明できており、論旨は明確です。設問1⑵は、通話記録・ICカードID一致・防犯カメラ映像という複数の間接事実を証拠番号を付して積み上げており、「犯行直前に現場… 構造: 設問1⑵は「事実2=Aが犯行直前に犯行現場付近にいた事実」の推認過程を問うているのに、事実1(凶器等の投棄)に関する推認過程(マスクDNA・ビニール袋指紋)が設問⑵の本文に大量に混入しています。問いへの対応が散漫になっており、採点上事実2に関する記述として評価される部分が絞られてしまう可能性があります。 改善案: 事実2の推認に特化する場合は、①防犯カメラ映像の人物像、②通話記録とA名義番号の一致、③ICカードID一致という三つの系統を「乙にいた→現場付近にいた」という一本の推認連鎖として整理することが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-24 | |
不明 (旧)(再現答案・先行講評) | JT 52.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8実務基礎(刑事) 総合評価: 受験お疲れさまでした。
全体として、問題の特定はおおむね設問に沿っており、条文番号を示しながら論を進める姿勢は評価できます。ただし、骨格の作法として「規範定立→あてはめ→結論」の接続が各設問で一様ではなく、要件と事実の意味づけが薄い部分が散見されます。
設問1⑴は写真撮影・実母聴取の二点を分けて論じており、方向性は正しいといえます。ただし、写真撮影については「現場の状態の固定・後日の変容への対処」という実務的な機能が薄く、実母聴取についても「Aの寝室の排他的支配の立証」という核心的な意義を明示するまでには至っていない点が惜しまれます。設問1⑵は証拠⑤⑬⑯⑰の連鎖を追う構造はとれていますが、… あてはめ: 設問1⑴の実母聴取指示について、「他人の物である可能性」という消極方向の説明にとどまり、Aが寝室を排他的に使用していたという事実(証拠⑱)を積極的に固定する目的、すなわちAの排他的支配を立証するための証拠化という視点が示されていません。この点で、より分厚い論述が求められていたと推測します(§5〜§8)。 改善案: Aの寝室にA以外が出入りしないという事実を証拠⑱が後に示すように、Aの排他的支配を裏付けることで、ICカード・スマートフォンがAのものである推認を強化する目的を明示することが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-23 | |
不明 (旧)(再現答案・先行講評) | JT 52.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8実務基礎(刑事) 総合評価: 受験お疲れさまでした。全設問に一応の回答が示されており、骨格として「問題の特定→規範定立→あてはめ→結論」の流れが設問ごとに読み取れる点は評価できます。ただし、設問によって規範定立の精度とあてはめの深度にかなりばらつきがあり、全体として中程度の水準にとどまっていると思われます。設問1(1)は「Aの所持品であることを推認するため」という目的を正確に捉えており、発見場所との結びつけという核心も押さえられています。設問1(2)はICカードとスマートフォンの二ルートを証拠番号を逐一参照しながら辿る丁寧な推認連鎖が書けており、この設問が答案全体で最もよく機能している部分と言えます。設問2は不同意・同意そ… 規範定立: 設問3(1)で定立した規範が「結果惹起の危険性を消滅させる行為を行うことが必要」というものですが、本件はAがVを2回斧で打撃した後に立ち去った実行終了後の場面です。刑法43条但書の中止犯は実行未了の中止と実行終了後の中止で要件の構造が異なり、実行終了後の場合は「自己の意思により」結果の発生を防止する積極的な防止行為が必要とされます。この区別を整理せずに規範を立てているため、あてはめが「より積極的な行動が必要だったはず」という程度の評価にとどまっており、規範とあてはめの接合に齟齬が生じていると思われます。 改善案: 実行終了後の中止犯として、「自己の意思による」任意性の検討と、結果防止に向けた積極的行為の要否を切り分けて論じることが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-23 | |
不明 (旧)(再現答案・先行講評) | JT 51.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8実務基礎(刑事) 総合評価: 受験お疲れさまでした。
答案全体を通じて「問題の特定→条文の明示→あてはめ→結論」という骨格の作法は一応たどれており、各設問に対してそれぞれ何らかの応答がなされています。特に設問1⑵では複数の間接証拠を段落ごとに整理して積み上げる構成を組んでおり、証拠の流れを追う実務的な視点が部分的に機能しています。設問4・設問5でも条文番号を示しつつ要件に即した論述の枠組みが見られる点は一定の評価を得られると考えられます。
設問間のバランスという観点では、設問1⑵に最も分量が割かれており、それ自体は設問の比重に対応しています。一方、設問2は答案の中で最も論述が薄く、弁護人が証拠㉑㉒を不同意とした実質的な… 論点の拾い上げ: 設問2の核心は、弁護人が証拠㉑㉒を不同意とした「実質的な理由」にあると考えられます。証拠㉑(Vの検察官調書)は殺意の証明に直結するVの供述を法廷外で固定するものであり、証拠㉒(法医学者調書)は頭部への強打が致死的危険をもつという殺意認定に有利な専門意見です。弁護人が殺意を争っている以上、これらを不同意として証人尋問を請求し反対尋問で弾劾する機会を確保しようとしたという戦略的な理由が問われていたと考えられます。答案はこの点を全く論じておらず、「訴訟手続の迅速」という理由を同意側に置いたのみで、弁護戦略の軸が示されていません。 改善案: 証拠㉑㉒が殺意認定にどう関わるかを示し、弁護人がそれを法廷で反対尋問によって争おうとした点を具体的に論じることが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (旧)(再現答案・先行講評) | JT 48.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8実務基礎(刑事) 総合評価: 受験お疲れさまでした。
各設問に対して「問題の特定⇒条文の提示⇒あてはめ⇒結論」という骨格の作法はおおむね意識されており、条文番号を明示して論じようとしている姿勢は好印象です。ただ、設問によっては規範定立が一面的にとどまり、あてはめの厚みに差が生じていると思われます。
設問1⑴は「証拠価値の保全」と「手続の適法性の証明」という二つの柱を立て、さらに実母聴取の目的も拾えており、この問いとしては充実した論述になっています。設問1⑵は、ICカードのIDと押収物の一致、スマートフォンの自局番号とA名義番号の一致、乙での通話映像を組み合わせて「乙にいたのがAである」という推認を示しており、証拠指摘と… 論点の拾い上げ: 設問2で、証拠㉑㉒を不同意にした理由として「殺意推認に不利だから」という戦略的説明のみで論じており、伝聞証拠として証拠能力を争う手続上の理由(刑訴法321条等)への言及が見当たりません。証拠意見を述べる場面で「なぜ不同意が許容されるのか」という制度的な根拠の提示が求められていたと考えられます。 改善案: 証拠㉑㉒は検察官に対する供述調書であり、刑訴法321条1項2号の要件を充たさなければ証拠能力が認められない旨を指摘したうえで、弁護人がこれを不同意にする手続上の意義にも触れることが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (旧)(再現答案・先行講評) | JT 47.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8実務基礎(刑事) 総合評価: 受験お疲れさまでした。
全設問を一通り回収しようとしている姿勢は評価でき、骨格の作法(問題の特定→規範定立→あてはめ→結論)が部分的に追えます。ただし、設問によって密度の差が大きく、後半の設問ほど論述が薄くなる傾向が見られます。
設問1⑴は、AとICカード・スマホとの帰属関係を証拠として固める必要性を正確に捉えており、実務的な視点が端的に示されています。設問1⑵も、証拠⑤・⑥・⑯・⑱・⑬・⑭・⑰を組み合わせてAの現場付近在所を推認する流れを丁寧に追えており、この設問に最も力が入っていると読み取れます。
設問2は、伝聞法則の基本枠組みを述べたうえで証拠㉑・㉒の不同意理由に言及していますが、… 規範定立: 設問3⑴では43条後段を引用していますが、中止犯の成立要件である「自己の意思により」(任意性)と「真摯な努力」(既遂結果の防止への積極的行為)という二要件を明示したうえで、各要件を本件事実に当てはめる構造が求められていたと推測します。「積極的にVを救命する措置を取っていない」という指摘は結論に近い言明ですが、「自己の意思によるか」「真摯な努力といえるか」という規範の要件との対応が示されていません。 改善案: Aが現場を立ち去りVを放置したこと、Wへの依頼が偶然の通行人に対するものにすぎず自ら救急通報・救命措置をとっていないことを、「真摯な努力があったといえるか」という要件に当てはめる形で展開することが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-24 | |
不明 (旧)(再現答案・先行講評) | JT 46.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8実務基礎(刑事) 総合評価: 受験お疲れさまでした。
本答案は、各設問への対応が一応存在し、法的概念への言及も随所に見られますが、設問ごとに要求されていた論述の量・深度・条文根拠に関して、全体的に薄さが目立つ答案といえます。設問ごとに順を追って確認します。
設問1(1)については、「A以外の者が使う可能性がないか確認するため」という方向性自体は正しいと思われますが、問いが求めているのは写真撮影と実母からの聴取という二種類の指示それぞれの意味です。写真撮影については、発見場所・状況を客観的に固定し、後の公判でAの占有・管理を立証するための証拠保全であること、実母からの聴取についても、Aの寝室の専用管理状況やA以外の立入り… 論点の拾い上げ: 設問3(2)が「法律構成は裁判所の専権事項である」の一文のみにとどまっています。中止犯の問題が浮上した場合の裁判所の手続的対応、すなわち当事者への釈明・証拠調べの機会付与・訴因変更の要否の確認など、公判前整理手続における具体的な手続対応の論述が求められていたと考えられます。 改善案: 裁判所が中止犯の成否を問題にするなら、当事者が主張・立証していない事項について釈明権を行使して主張の機会を与えること、または検察官に対して訴因変更の要否を検討するよう促すことなど、手続上の具体的選択肢を列挙する方向の記述が評価されやすかったと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-20 | |
不明 (旧)(再現答案・先行講評) | JT 42.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8実務基礎(刑事) 総合評価: 受験お疲れさまでした。全設問に一応の答えが書かれており、問題の特定という入口は概ね切り出せています。ただし、条文を基点とした規範定立から具体的あてはめへ、という骨格の作法が設問ごとにかなりばらつき、特に後半の設問では骨格そのものが成立していない箇所が目立ちます。
設問1(1)は、写真撮影による証拠価値の保全と実母聴取による反対仮説の検証という二本立ての理由を整理しており、論理の方向性は正しいと思われます。もっとも、「ICカードがAの支配下に置かれていること」を示すために写真撮影が意味を持つという点の説明が薄く、両者の指示の意義がやや混濁しています。設問1(2)は証拠⑤⑥⑬⑭を用いてAが犯行直… 規範定立: 設問2において、弁護人が証拠㉑・㉒を不同意とした最も重要な法律上の根拠である伝聞法則(刑事訴訟法320条)への言及がありません。「不同意」とは証拠能力の問題であり、被告人側が不同意にできる根拠は伝聞証拠に当たることが前提です。証拠㉑はVの検察官調書、証拠㉒は法医学者の検察官調書であり、それぞれ321条各号の要件を満たさない限り証拠能力がないという枠組みが問われていたと考えられます。証明力の議論(殺意の推認)のみで理由を説明しようとしているため、法的根拠の次元が抜け落ちています(§22〜§25)。 改善案: 不同意の法的根拠として伝聞法則(刑事訴訟法320条)を示したうえで、証拠㉑・㉒が何条何項に当たらないから証拠能力が生じないという構造を示し、その前提として殺意を争う弁護人があえて証拠能力を与える同意をしない実質的理由を論じる流れが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-23 |
| 科目 | 合否情報 | 点数 | Good | 改善点 | コメント | 詳細リンク | 追加日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 憲法 | 不明 | JT 62.0点 弁 60.0点 | 判例言及規範定立個別検討 | 論理構造検討の位置付反対意見への言及 | 答案の基礎構成は十分なレベルにあります。… R7憲法 総合評価: 骨格はしっかり整っており、知る自由の21条1項保障・制約の認定・審査基準の選択・目的・手段の三段階という答案の流れは明確です。設問(1)と(2)を分けて論じ、包括指定と個別指定の違いを意識した構成も評価できます。特に、青少年の選別能力の欠如を根拠に知る自由の重要性を相対化し(§26〜§32)、包括指定の手続的問題(諮問機関不介入)を手段の相当性の問題として論じた点(§59〜§65)は、本問の核心に迫る議論です。
次に厚くするとよい点として、まず設問(1)では「事前抑制」の論点が答案から抜けています。包括指定は行政が事前に図書の流通を遮断する仕組みであり、北方ジャーナル事件の「厳格かつ明確な要… 弁護士太郎のコメント: 答案の基礎構成は十分なレベルにあります。また、問の求める判例言及を積極的に行っている点や、紋切り型の答案にとどまらず個別の検討を加えようとする態度は好意的に評価できます。特に§44~48「新法で規制対象になっている表現は、ヘイトスピーチのうち「典型的かつ悪質な表現」に限られるところ……回復不可能な害が加わる蓋然性が高い」という部分は、問題の核心を掴んでおり高評価につながるものと考えられます。
一方で、内部のロジックが少し追いづらいところがあります。 論点の拾い上げ: 設問(1)において、包括指定の「事前抑制」としての性格についての論点が答案に見当たりません。包括指定は、図書が流通する前に行政が一方的に指定することで流通を遮断する仕組みであり、北方ジャーナル事件が示した「事前抑制は原則として許されず、厳格かつ明確な要件の下においてのみ許容される」という法理が問題となります。この論点は本問の中核的な論点の一つであり、審査基準の選択や手段審査の前に、まず事前抑制としての問題を論じると、答案の説得力が大きく増します。例えば、「包括指定は、図書の内容を事前に審査して流通を遮断するものであり、事前抑制としての性格を有する。事前抑制は表現の自由に対する重大な脅威であり、厳格かつ明確な要件の下においてのみ許容されると解する」のように整理することが考えられます。 改善案: 事前抑制論を審査基準の前段階として論じ、包括指定が「厳格かつ明確な要件」を満たすかを検討する構成を加えることが考えられます。その上で、典型的表現の限定列挙という明確性の担保と、諮問機関不介入という手続的問題を対比させると、論理がより整理されます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-07 |
R7予備上位合格 (旧)(再現答案:F) | JT 55.0点 弁 45.0点 | 実質的検討自分なりの規範 | 規範と当てはめの対応読み間違い | 読み違えは大きく評価を下げたと思われます… R7憲法 総合評価: 両設問に対して骨格を整え、知る権利(情報摂取の自由)を21条1項から導き、制約の認定→審査基準の選択→目的・手段審査→結論という流れを一通り辿れている点は評価できます。設問ごとに青少年と成人を分けて論じ、審査基準も設問1で「重要目的+実質的関連性」、設問2で「正当目的+合理的関連性」と使い分けている姿勢も方向性として適切です。
次に厚くするとよい点として、まず設問1(包括指定)では、本問の核心が「包括指定」の特殊性にあります。答案は§34以降で「個別指定」の手続を説明してしまっており、図書Aが包括指定を受けていることへの分析が手薄です。包括指定は諮問機関の意見を聞かずに行われる事前抑制的な性… 弁護士太郎のコメント: 読み違えは大きく評価を下げたと思われますが、自分なりに規範を立て、分析を加えようとする姿勢は高評価です。
また知る自由には直接言及できていなくとも、議論がずれきっていないのは具体的な事実関係の中で問題の所在を捉えているがゆえだと思われます。 論点の拾い上げ: 設問1の最大の核心は「包括指定」の特殊性の分析ですが、§34〜41の手段審査で「図書Aを個別指定することにより」と記述してしまっており、図書Aが包括指定を受けていることを踏まえた分析になっていません。包括指定は諮問機関の意見を聞かずに行われる点で手続保障が弱く、事前抑制的性格を持ちます。この点について、事前抑制として許容されるための「厳格かつ明確な要件」を満たすかという観点から検討を加えることが考えられます。例えば「包括指定は諮問機関の意見を聞かずに行われる事前抑制的な性格を持つ。このような規制は、厳格かつ明確な要件の下においてのみ許容される。典型的表現は新法に限定列挙されており要件の明確性は一定程度認められるが…」のように整理することが考えられます。 改善案: 包括指定の事前抑制的性格を正面から論じ、「厳格かつ明確な要件」の充足性を検討する流れを加えることが考えられます。その上で、典型的表現の限定列挙による明確性と、典型的表現を含まないページが最大9割存在し得るという広範性の問題を対比的に論じると、手段審査の説得力が増します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-07 | |
| 行政法 | R7予備上位合格 (旧)(再現答案:A) | JT 55.0点 弁 - | — | — | プレビュー R7行政法 総合評価: 設問1・設問2ともに骨格は整っており、行訴法9条1項の規範定立、条例・規則・手引の条文を丁寧に拾い上げてX1とX2を分けて検討する姿勢、設問2での原告側主張と被告側反論の対置という構成は、答案として十分に追える水準です。特にX1について半径2キロメートルという距離基準を手引から引き出して個別的利益を認定した流れ(§6・§7)は評価できます。一方で、いくつかの点で厚みを増す余地があります。まず設問1では、養蜂振興法の目的規定(1条・8条)を根拠法規の一部として読み込み、「処分要件において考慮されている利益か」という中間段階の検討を経てから「個別的利益か」に進む、という二段階の分析が薄い点が惜しい… 規範定立: 設問2において、条例3条2項1号の「蜂群数が転飼しようとする区域内の蜜源に比べて過剰と認められるとき」という要件は不確定概念を含んでおり、知事に裁量が認められます。答案(§13〜§17)は「許可要件を満たさない」という形で論じており、裁量の存在を前提とした裁量権の逸脱・濫用(行訴法30条)という枠組みに乗せた論述になっていません。この点が設問2の骨格上の課題です。裁量が認められることを示した上で、「考慮すべき事情を考慮しているか」「考慮すべきでない事情を考慮していないか」という観点から違法性を論じる方向性が求められています。例えば「本件要件は不確定概念を含み知事に裁量が認められるところ、裁量権の逸脱・濫用として違法となるかを検討する」という一文を冒頭に置き、その上で各考慮事情を論じる形が考えられます。 改善案: 例えば「条例3条2項1号の『過剰と認められるとき』は不確定概念であり、知事には専門技術的判断に基づく裁量が認められる。したがって、本件処分の違法性は、裁量権の逸脱・濫用(行訴法30条)の有無として検討する」という形で裁量論の枠組みを示した上で、①蜂群間の距離、②蜜源量の評価、③既存事業者との利害調整という各考慮事情について、Y県の判断の合理性を個別に検討することが考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-07 |
| 民法 | 予備合格 | JT 72.0点 弁 75.0点 | 条文引用趣旨解釈丁寧な要件検討 | 実質的判断が曖昧言葉足らず | 条文に沿って、細かい法効果も丁寧に追って… R7民法 総合評価: 設問1・設問2を通じて骨格がしっかり整っており、各設問の中核論点を概ね拾い上げられている答案です。設問1(1)では弁済による代位(499条・501条1項)と物上保証人の求償権(351条・372条)を条文を引きながら丁寧に論じており、設問1(2)でも物上保証人所有不動産の後順位抵当権者(D)が代位取得した抵当権に優先弁済を受けられるという核心的な結論と配当計算を示せています。設問2(1)では613条3項の適用を中心に所有権に基づく明渡請求を認め、613条1項に基づく請求を否定するという二段構えの検討も行えています。設問2(2)①では511条1項・2項の構造を踏まえた相殺の可否を論じ、②では賃貸人… 弁護士太郎のコメント: 条文に沿って、細かい法効果も丁寧に追っている点はかなり高評価です。
R7民法は結論が分かれる難しい問題でしたが、自分なりに筋道立てて結論まで到達できており、基本的な論点にも触れていますから、高得点となったのではないでしょうか。 規範定立: 設問1(2)において、Dが「あたかも物上代位をするように」Cの代位取得した抵当権を行使できるという結論の法的根拠の説明が薄い点があります(§10)。現答案では「Cは乙土地の価値把握についてDに劣後する」という公平論を根拠にしていますが、なぜDがCの取得した権利を行使できるのか(Cが乙土地にDの抵当権を設定した時点でDはCの代位権取得を期待できる地位にあったこと、392条2項後段の趣旨の類推等)という法的構成の説明を補強すると、より説得的になります。例えば「Cが乙土地にDの抵当権を設定した以上、Dは乙土地の価値から弁済を受けられる期待を有しており、Cが代位によって甲土地の抵当権を取得した場合も、その価値把握はDの期待に服すると解すべきである」のように整理することが考えられます。 改善案: Dの期待の内容(乙土地の価値から弁済を受ける期待)と、それがCの代位取得した甲土地の抵当権にも及ぶ理由(乙土地の換価価値が甲土地の抵当権に転化したという関係)を明示する一文を加えると、論理の補強になります。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-08 |
R7予備上位合格 (旧)(再現答案:A) | JT 52.0点 弁 55.0点 | 条文操作 | 問題に応える時間配分 | 基本的な条文操作や論理展開はできています… R7民法 総合評価: 設問1⑴・設問2⑴・設問2⑵①については骨格となる条文・規範・あてはめの流れが整っており、弁済による代位の法的根拠(499条・501条1項)、613条3項ただし書の適用、511条2項の「差押え前の原因」論など、中核論点を正確に拾えている点は高く評価できます。一方、設問1⑵では結論のみを示して理由付けが一切なく、この設問が本問の核心(判例法理に基づく後順位抵当権者間の優劣と配当計算)であることを踏まえると、答案全体の評価を大きく左右します。設問2⑵②も差押えとLへの賃貸人地位移転の関係について論理の詰めが不足しています。設問1⑵の判例法理(物上保証人の後順位抵当権者が代位取得した一番抵当権に物上… 弁護士太郎のコメント: 基本的な条文操作や論理展開はできています。
設問2小問⑵でも、基礎となる条文を押さえ法効果を確認しながら、自分なりの検討を行い結論を導けています。
時間がない中で、端的に論理を組み立てる力は十分あります。 論点の拾い上げ: 設問1⑵(§7)は「Cが4800万円、D及びEに配当される金額は0円である」という結論のみで、法的根拠・理由付けが一切示されていません。出題趣旨が最も重視している部分であり、①物上保証人の後順位抵当権者(D)が代位取得した一番抵当権に物上代位類似の行使ができること、②債務者側後順位抵当権者(E)がこれに劣後すること、③その結果としての配当計算(C:6000万円の求償権のうち4800万円を回収、D:残額0円、E:0円)という三点の論証が必要です。結論自体は正しい方向ですが、理由なき結論は答案として評価されにくい部分です。 改善案: 例えば、「Cは弁済による代位により甲土地の一番抵当権を取得したが、乙土地の二番抵当権者であったDは、Cが代位取得した甲土地の一番抵当権に対し、あたかも物上代位をするようにこれを行使して優先弁済を受けることができる(最判昭53・7・4の趣旨)。これは、乙土地競売時にDが一番抵当権者Aに優先されたことの反射的効果として、Cの代位取得した一番抵当権についてもDが優先的地位を持つことを認めるものである。一方、甲土地の二番抵当権者Eは、甲土地の一番抵当権を行使するCおよびDに劣後する(最判昭60・5・23の趣旨)。したがって、4800万円の配当はまずDが優先弁済を受け(ただし本件ではDの残余求償額を計算する必要がある)、次にCが求償権の範囲で受け、Eは残余があれば受けることになる」のように、判例の趣旨を踏まえた論証と配当計算を示すことが考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-07 | |
| 商法 | R7予備上位合格 (旧)(再現答案:C) | JT 62.0点 弁 - | — | — | プレビュー R7商法 総合評価: 骨格は概ね整っており、設問1⑴では緊急動議の適法性・特別利害関係取締役の該当性・決議要件の充足という三つの論点を順序よく論じ、設問2では新株発行無効の訴えの訴訟要件・無効事由の判断基準・本件への当てはめという流れを辿れています。設問1⑵でも報酬請求権の根拠を丁寧に示している点は評価できます。一方、いくつかの点で厚みを増す余地があります。第一に、設問1⑵では出題趣旨が示す「339条2項の類推適用や民法651条2項に基づく損害賠償請求」という視点が触れられておらず、報酬差額の請求のみで終わっています。本件では代表取締役解職という役職変更に伴う報酬減額の正当性・損害賠償の可否という論点が問われており… 論点の拾い上げ: 設問1⑵では、出題趣旨が「当該減額の可否及び賠償の要否(339条2項の類推適用や民法651条2項等)」を論じることを求めています。答案は報酬差額40万円の請求(§15・§21)のみを論じており、代表取締役解職に伴う報酬減額について損害賠償請求が成立するかという論点に触れられていません。代表取締役の解職は正当な理由なく行えるものの(任期途中の解任と異なり解職は自由)、それに伴う報酬減額が不当な場合に339条2項の類推適用や651条2項による損害賠償が認められるかという視点を補強すると、設問の問いに対してより完全に答えられます。 改善案: 例えば、「Aは、代表取締役解職に伴い報酬が月額120万円から70万円に減額されたことについても、甲社に対して損害賠償を請求することが考えられる。339条2項は取締役の解任に適用されるが、代表取締役の解職に伴い報酬が実質的に減額された場合には同条の類推適用または民法651条2項の適用により、正当な理由がない限り損害賠償を請求できるものと解する余地がある」のように整理することが考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-07 |
| 民事訴訟法 | 予備合格 | JT 58.0点 弁 65.0点 | 具体的検討規範と当てはめの対応(設問1) | 構造整理空中戦 | 基礎的な条文引用、三段論法に加え、問の事… R7民事訴訟法 総合評価: 設問1・設問2ともに骨格は整っており、条文の引用・趣旨の説明・あてはめ・結論という流れが一通り示されている点は評価できます。設問1では220条4号ニの趣旨を自分なりに整理し、内部規則の具体的な記述(取締役会同意による提出可能規定)や本件予測表の内容(Xから収集した情報・周辺不動産情報を基にした数値表)を拾い上げてあてはめている点は好印象です。ただ、出題趣旨が強調する「判例(最決平成11年11月12日)の判断基準を踏まえた検討」という軸が答案に明示されておらず、判例が稟議書について「専ら内部利用」を肯定した理由と本件予測表の違いを対比する形での論述が薄い点が惜しまれます。設問2では142条の趣旨… 弁護士太郎のコメント: 基礎的な条文引用、三段論法に加え、問の事実を拾い判断に影響させようとする意識もよく感じられる高レベルの答案です。
判例知識が不足しているために若干評価は落ちていますが、そのなかで自分なりに規範を立て結論まで導けているのあとは判例を抑えればというところです。 規範定立: 設問1の最大の課題は、出題趣旨が明示する最決平成11年11月12日の判断基準が答案に明示されていない点です。同決定は「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」について、①専ら内部の者の利用に供する目的で作成され、②外部に開示することが予定されていない文書であることを基準として示し、融資の稟議書についてこれを肯定しました。答案は独自の要件①②を立てていますが、判例の枠組みとの対応関係が示されていないため、「判例を踏まえて」という設問要求への対応が弱くなっています。例えば「判例は、専ら内部利用目的で作成され外部開示が予定されていない文書を同号ニに該当するとしているところ、本件予測表はこれに当たらない」という形で判例の基準を明示した上で、本件との違いを論じる構成が考えられます。 改善案: 例えば「判例(最決平成11年)は、専ら内部の者の利用に供する目的で作成され外部への開示が予定されていない文書を同号ニに該当するとしており、融資の稟議書についてこれを肯定した。本件予測表は同じく融資決裁に関連する文書であるが、以下の点で稟議書の事案と異なる」という形で判例の基準を軸に据えると、論述の説得力が増すと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-10 |
R7予備上位合格 (旧)(再現答案:D) | JT 55.0点 弁 55.0点 | 具体的検討 | 規範と当てはめの対応余事記載 | 分からない問題になんとか食らいつこうとす… R7民事訴訟法 総合評価: 設問1・設問2ともに骨格となる論点を拾い上げ、条文を示しながら結論まで辿り着いている点は評価できます。設問1では、220条4号ニの「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」という要件を意識し、Yからの反論を想定しつつXの立場から論じるという設問の要求に応えようとしている姿勢が見られます。設問2では、142条の趣旨・類推適用の枠組みを示し、明示の一部請求との関係で残部2億円と請求済み1億円を分けて論じるという設問の指示に正確に対応できています。
一方、両設問とも、判例の判断基準を踏まえた論述という点でさらに厚みを加えると大きく評価が上がります。設問1では、最決平成11年11月12日が示した「… 弁護士太郎のコメント: 分からない問題になんとか食らいつこうとする姿勢は素晴らしく、また、具体的事例に沿った検討意欲も感じられる好印象な答案です。
ただし評価上は、判例の規範や考慮要素が頭に入っていなかったこと(設問1・2)に加え、設問2をいささか図式的に処理しすぎている点(民訴の出題傾向を踏まえると、少し採点者に嫌われそう)が、ネガティブな評価につながったものと考えられます(内容としては頑張って書けているほうだったんじゃないかという気がします)。 規範定立: 設問1の規範定立(§2)において、「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」の定義を「自己若しくは自己の関係者以外に対して公開されることを想定されていない文書」としていますが、これは最決平成11年11月12日が示した判断基準を十分に反映していません。同決定は、「専ら」の意味として、文書が外部との関係ではなく内部の意思決定・業務処理のためにのみ作成されたものであること、すなわち外部に開示することが予定されていない文書であることを基準としつつ、稟議書については内部の意思決定過程に関わる文書として該当性を肯定しています。本件予測表との違いを論じるためには、この判断基準を明示した上で、「稟議書の事案では○○だったが、本件予測表は△△という点で異なる」という比較論証が必要です。例えば、「判例は、文書が専ら内部の意思決定のためにのみ作成され、外部への開示が予定されていない場合に本号ニに該当するとしているところ、本件予測表は…」のように整理することが考えられます。 改善案: 判例の判断基準を明示した上で、稟議書の事案との異同(取扱いの規律・文書の内容)を意識した論述を加えると、Xの立論がより説得的になります。例えば「判例は、文書が専ら内部の意思決定のためにのみ作成され、外部への開示が予定されていない場合に本号ニに該当するとしているところ、本件では取締役会の同意があれば裁判手続で提出できる旨の規則が存在することから、外部への開示が一定程度予定されていたといえる」のように整理することが考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-07 | |
| 刑法 | R7予備上位合格 (旧)(再現答案:A) | JT 62.0点 弁 60.0点 | 要件整理個別事情踏まえた実質的検討 | あてはめ言葉選び | 基本的にはよくできた答案で、基礎的な条文… R7刑法 総合評価: 設問1・設問2ともに骨格は整っており、横領罪・詐欺罪・殺人罪の共同正犯という主要な罪名を正確に拾い上げ、結論まで辿り着いている点は評価できます。特に設問2の共犯関係の解消の検討(§30〜§33)は、丙の具体的な役割(計画立案・被害者呼び出し)を摘示しながら因果の流れを断ち切れないと論じており、論理の流れが明確です。
次に厚くするとよい点として、まず設問1の詐欺罪の検討があります。出題趣旨は「甲が乙に所有権移転登記をする意思を有している場合であるにもかかわらず、財産的損害・欺く行為があるといえるのか」という点を意識した検討を求めています。本答案(§11)では「確定的に所有権を取得できないおそれ… 弁護士太郎のコメント: 基本的にはよくできた答案で、基礎的な条文引用、定義の提示、実質的な検討など、できている部分が多いです。
一方で、せっかく立てた規範の充足を認定するという部分が少し緩くなってしまっている部分があります。 あてはめ: 詐欺罪の財産的損害・欺く行為の検討(§11)で、「確定的に所有権を取得できないおそれがある」と述べるにとどまっており、本件の重要な事情である「甲は乙への登記移転を完了する意思を持ち、実際に完了した」という点との関係が論じられていません。出題趣旨は「甲が乙に所有権移転登記をする意思を有している場合であるにもかかわらず財産的損害・欺く行為があるといえるのか」という点を意識した検討を求めています。登記移転を完了した以上、乙は完全な所有権を取得しているとも見えますが、それでも財産的損害が生じるのは、Aが真の所有者として乙に対して権利主張できる地位にあり、乙が将来的にAとの法的紛争リスクを負うからという実質的な意味づけを加えると、欺く行為の重要性の説明がより厚くなります。例えば「甲は登記移転を完了する意思を持っていたが、Aが真の所有者として乙に対し所有権を主張できる地位にある以上、乙は法的紛争リスクという財産的損害を被るおそれがあり、その前提となる所有権の帰属についての虚偽申告は財産処分の基礎となる重要事項の欺罔にあたる」のように整理することが考えられます。 改善案: 甲が登記移転を完了する意思を持っていたという事実を前提に置いた上で、それでも乙に財産的損害が生じる理由(Aによる権利主張リスク)を明示し、そこから欺く行為の重要性を導く流れを補強することが考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-07 |
予備合格 | JT 62.0点 弁 55.0点 | 基礎力三段論法 | 問題に沿った実質的検討 | 刑法の答案として、基礎的な要件解釈、定義… R7刑法 総合評価: 骨格はしっかり整っており、設問1・設問2ともに主要な論点(横領罪・詐欺罪・客体の錯誤・共犯関係の解消)を拾い上げ、結論まで辿り着いている点は評価できます。特に設問2の共犯関係の解消を先に検討してから共同正犯の成否を論じるという構成は、論理的に整序されており好印象です。一方、設問1の詐欺罪の検討では、出題趣旨が最も重視している「甲が登記移転の意思を持っているにもかかわらず財産的損害・欺く行為が認められるか」という核心的な問いへの踏み込みが薄く、また横領罪の既遂時期・罪数処理にも補強の余地があります。設問2では、乙のBに対する錯誤処理(法定的符合説の採用を明示した上での論証)はできているものの、C… 弁護士太郎のコメント: 刑法の答案として、基礎的な要件解釈、定義、あてはめ、といった流れはよくできています。
設問2も必要な客観的事実の認定等を簡潔に行い、その上で論点へ踏み込んでいるなど、とても読みやすく整理された答案だと思います。 あてはめ: 設問1の詐欺罪の検討(§9~§12)において、出題趣旨が最も重視している「甲が乙に所有権移転登記をする意思を有しているにもかかわらず、財産的損害・欺く行為があるといえるか」という核心的な問いへの検討が不足しています。甲は実際に約定どおり乙への登記移転を完了しており、乙は登記を取得しています。この場合、乙に財産的損害が生じているかが問題となります。現答案は「虚偽の告知→錯誤→300万円交付」という流れを示すのみで、乙が実際に登記を取得しているにもかかわらず詐欺罪が成立する理由(例えば、Aが対抗要件を備えていないとはいえ真の所有者であり、乙は将来Aから所有権を争われるリスクを負う地位にあること、あるいは甲が所有権を有しないにもかかわらず有するかのように欺いた点)について実質的な分析が薄い状態です。 改善案: 例えば、「甲はAへの売却により所有権を失っており、乙は登記を取得したとはいえ、Aが真の所有者として権利を主張し得る地位にあるため、乙は完全な所有権を取得できないリスクを負う。このような財産的地位の不安定さが財産的損害にあたる。また、甲がAへの売却の事実を秘して『あの山林は私のものだ』と述べた行為は、乙が取引するか否かの判断基礎となる重要な事実(甲が真の所有者であること)を偽るものとして欺く行為にあたる」のように、財産的損害の実質と欺く行為の内容を具体的に論じることが考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-12 | |
| 刑事訴訟法 | 予備合格初 | JT 78.0点 弁 - | — | — | プレビュー R7刑事訴訟法 総合評価: 設問1・設問2ともに、条文(312条1項・335条1項・336条)をきちんと引用したうえで論を展開できており、骨格がしっかり整った答案です。設問1では公訴事実の同一性を「単一性」と「狭義の同一性」に分けて整理し、それぞれ本件事実に当てはめて結論を導く流れが明確に書けています。設問2でも、問題の所在(無罪とすることへの疑問)を自ら提示してから択一的認定の許否を論じるという問いかけ型の構成が取れており、読みやすい答案です。次に厚くするとよいのは、規範から事実への橋渡しの部分です。設問1では「基本的事実の同一性」という規範の要素が何かをもう少し丁寧に示し、本件事実の共通点・相違点がその要素のどこに対… 規範定立: §4で「基本的事実の同一性」という規範の柱を示していますが、「基本的事実の同一性」とは具体的に何を比較する基準なのか(例えば、行為・日時・場所・客体のどの要素を中心に見るのか)の説明が一段薄くなっています。規範の要素が明確でないと、次のあてはめで「何を比較すればよいか」が伝わりにくくなります。 改善案: 規範定立の段で「基本的事実の同一性」の判断要素(例:行為の日時・場所・態様・客体・法益侵害状況などを総合して社会的事実として同一視できるか)を一文添えてみましょう。基本書・判例解説で「公訴事実の同一性」の判断基準を確認し、その要素を自分でメモしておくと答案に反映しやすくなります。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-08-29 |
予備合格 | JT 68.0点 弁 65.0点 | 構成力三段論法 | 反対要素への言及機械的な処理 | 条文から始め、要件を解釈し、ひとつずつ当… R7刑事訴訟法 総合評価: 設問1・設問2ともに骨格が整っており、条文を引用しながら規範を定立し、あてはめを経て結論を導く基本的な答案の流れが実現できています。設問1では312条1項を根拠に公訴事実の同一性の枠組みを示し、単一性・狭義の同一性を分けて検討した上で許可すべきとの結論を導いており、中核論点をしっかりカバーしています。設問2でも335条・336条を引用して問題の所在を示し、択一的認定の可否という核心論点に正面から取り組み、利益原則との関係まで言及できている点は評価できます。一方、設問1では単一性について「一罪の関係にはないから単一性は認められない」と結論付けた後、狭義の同一性で同一性を肯定するという論理の接続が… 弁護士太郎のコメント: 条文から始め、要件を解釈し、ひとつずつ当てはめて結論を導くという基礎がしっかりとしており、また、設問に応じて「拒否基準」「問題の所在」等と見出しを調整し、検討の順序も分かりやすいよう構成されており、総じて高評価な答案です。
また、適所で問題の所在の本質を踏まえた実質的な価値評価も加えたうえで、主要な論点を順序良く検討できているため、極めて好印象を得られる答案だと思います。 規範定立: §7で「保護責任者遺棄罪と死体遺棄罪は実体法上別個の犯罪であり、一罪の関係にはないから、単一性は認められない」と単一性を否定しながら、§12で「公訴事実の同一性が認められる」と結論付けています。単一性と狭義の同一性の関係(どちらか一方が認められれば公訴事実の同一性が認められるのか、それとも両方必要なのか)が答案上明示されていないため、単一性が否定されたにもかかわらず同一性が肯定される論理的根拠が不明瞭です。例えば「公訴事実の同一性は単一性または狭義の同一性のいずれかが認められれば足りる」あるいは「単一性が認められない場合でも狭義の同一性が認められれば公訴事実の同一性は肯定される」という趣旨を明示する一文を加えると、論理の接続が明確になります。 改善案: 例えば§4の規範部分に「単一性または狭義の同一性のいずれかが認められれば公訴事実の同一性が肯定される」という趣旨を加え、§7の単一性否定の後に「もっとも、狭義の同一性が認められれば公訴事実の同一性は肯定される」と接続する形が考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-12 | |
R7予備上位合格 (旧)(再現答案:A) | JT 58.0点 弁 60.0点 | 条文引用趣旨への言及実質的検討 | バランス法的枠組み | 適切に条文を引き、判断手順をきちんと追え… R7刑事訴訟法 総合評価: 設問1・設問2ともに設問対応ができており、条文を引用しながら論点に取り組む姿勢は評価できます。設問1では312条1項を引用し、公訴事実の同一性の判断枠組みとして単一性・狭義の同一性を立て、基本的事実の同一性と非両立性を検討して許可すべきとの結論を導いており、骨格は整っています。設問2でも335条・336条を引用し、利益原則・罪刑法定主義に言及して有罪認定の可否を論じる方向性は正しいです。ただし、設問1では「公訴事実の同一性」の趣旨として二重処罰防止のみを挙げ、被告人の防御権保護という観点が薄い点、また単一性が否定された後に狭義の同一性へ移行する論理的接続が不明確な点が惜しいです。設問2では最も… 弁護士太郎のコメント: 適切に条文を引き、判断手順をきちんと追えているので、基礎力は十分にあることが窺えます。
「公訴事実の同一性」の趣旨や認定は、メイン論点であるためもう少し厚く論じたいところです。 規範定立: 設問1の「公訴事実の同一性」の趣旨(§3)として「二重処罰を防ぐ点」のみを挙げていますが、訴因変更制度の趣旨には被告人の防御権保護という観点も重要です。趣旨の理解が一面的になると、その後の判断基準の導出が薄くなります。例えば「訴因変更の範囲を画する趣旨は、一方で二重処罰の防止、他方で被告人の防御権保護にあるから、これらを考慮して判断する」のように両面を示すと、規範の根拠がより説得的になります。 改善案: 例えば「訴因変更の範囲を画する趣旨は、一方で二重処罰の防止、他方で被告人の防御権保護にある。そのため、被告人の防御の観点から不意打ちにならないかという視点も加味して判断する」のように記載することが考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-07 | |
| 実務基礎(民事) | R7予備上位合格 (旧)(再現答案:A) | JT 52.0点 弁 - | — | — | プレビュー R7実務基礎(民事) 総合評価: 設問1・2・4・5については骨格が概ね整っており、訴訟物の特定・請求原因の要件事実・二段の推定の論理展開・条文の引用など、実務基礎として必要な基本的枠組みを押さえられています。特に設問4では処分証書の性質・二段の推定の構造・反証への対応という流れを丁寧に展開できており、評価できます。一方、設問3(再抗弁)については⑴の理由が不明確なまま終わり、⑶ア・イがほぼ白紙となっており、この設問の配点を大きく落としている点が全体スコアに影響しています。設問1⑶の請求原因では相続の要件事実(単独相続の明示)に補強の余地があり、設問1⑷の保全の必要性の当てはめも「別訴提起の必要性」という指摘にとどまり、Yが令… 論点の拾い上げ: 設問3⑶ア(§35)が白紙となっています。ここでは、設問3⑵の停止条件の再抗弁が「審理する必要がない」理由を、攻撃防御方法としての位置付けから説明することが求められています。訴状においてXはAがBの死後に本件土地を相続したことを主張しており(§8〜§10)、Xの請求原因の中に既に「Aが本件土地を所有していた」という事実が含まれています。停止条件の再抗弁は、抗弁(代物弁済)の効果を阻止するために「条件が成就していない」ことを主張するものですが、Cが令和5年7月25日にYと同居を開始したことはXの訴状自体(相談内容)に記載されており、条件は既に成就していることになります。そのため、停止条件の再抗弁は攻撃防御方法として意味をなさない(条件成就により抗弁の効果阻止ができない)という理由を示す必要があります。例えば「Cが令和5年7月25日にYと同居を開始したことはXの訴状自体に記載されており、停止条件は既に成就しているため、この再抗弁は抗弁の効果を阻止する機能を果たさない」のように記載することが考えられます。 改善案: Xの訴状(相談内容)にCが令和5年7月25日にYと同居を開始した事実が記載されていることを指摘し、停止条件が既に成就している以上、この再抗弁は抗弁の効果を阻止する機能を持たないという論理を展開することが考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-07 |
| 実務基礎(刑事) | R7予備上位合格 (旧)(再現答案:A) | JT 58.0点 弁 - | — | — | プレビュー R7実務基礎(刑事) 総合評価: 各設問に対応した答案が書かれており、骨格として設問の問いに答えようとする姿勢は評価できます。設問1では証拠関係を踏まえた捜査指示の理由を、設問2では積極・消極事実を摘示しながら故意の認定を論じ、設問5では詐欺既遂時期と共謀成立時期の関係を正しく把握しています。一方で、設問3の起訴後取調べに関する法的根拠の説明が薄く、設問4⑴の訴訟指揮の方向性が不明確で、設問4⑵の伝聞証拠の分析に誤りが含まれるなど、手続法の理解を問う設問で論理の精度に改善の余地があります。設問2では積極・消極事実の摘示と推認の方向性は示せていますが、共犯事件における故意の要証事実(詐欺行為への関与認識)の定式化がもう一段厚くな… 規範定立: 設問3(§13・§14)では、余罪取調べについて「被告人勾留は公訴事実についてのみ認められている」と述べるにとどまり、起訴後勾留の目的(公判への出頭確保)と余罪取調べの目的の乖離という法的根拠が示されていません。また「起訴された事件に関する取調べに応じるべきではない」の理由として「警察官は関係がない」「A1の負担になる」と述べていますが、起訴後は被告人の地位が変わり黙秘権の実質的保障の観点から取調べへの応答義務がないという法的根拠が不足しています。例えば「起訴後は被告人として公判で防御する立場にあり、捜査機関による取調べへの応答義務はなく、黙秘権(憲法38条1項、刑訴法311条)を行使できる」という方向で補強すると、弁護人としての回答の法的根拠が明確になります。 改善案: 例えば余罪取調べについては「起訴後勾留は公判への出頭確保を目的とするものであり、余罪捜査のための身柄拘束は許されない。したがって、余罪について任意の取調べに応じる義務はなく、応じないことを選択できる」という方向で整理することが考えられます。本件取調べについては「起訴後は被告人として公判廷で防御する立場にあり、捜査機関による取調べへの応答義務はない。黙秘権を行使し、取調べを拒否することができる」という方向で補強することが考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-07 |
| 科目 | 合否情報 | 点数 | Good | 改善点 | コメント | 詳細リンク | 追加日 |
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| 憲法 | R7予備合格 (旧)(再現答案) | JT 48.0点 弁 60.0点 | 条文の使い方三段論法中間段階の設定 | 言葉足らず | Juristutorコメントでは「国およ… R6憲法 総合評価: 答案全体として、設問⑴⑵の両方に対応し、結論まで辿り着いている点は評価できます。条文(20条3項・89条・20条1項前段)を引用し、政教分離原則の適用可否や私人間効力の問題を意識した構成も、骨格として機能しています。
ただし、本問の中核的な論点は「A町内会は私的団体であり、政教分離原則は直接適用されない」という前提の下で、私人間における信教の自由の調整をどう行うか、という点にあります。答案は設問⑴で政教分離原則の直接適用を正面から論じており、地方自治法260条の2第6項を引用して「国およびその機関には当たらない」と一度結論付けながら、直後に「当たる可能性もある」と揺れ動く構成になっています。… 弁護士太郎のコメント: Juristutorコメントでは「国およびその機関」にあたるとした枠組みが低評価を受けていますが、問題の形式からして、「当たるとされる可能性はある」としたこと自体はむしろ適切だと思います。
但しその後の展開との関係が不明確なので、「そのため、仮にあたる場合に憲法上の問題がないかを以下検討する」というように一文挟むと、論理的な一貫性が確保できると思われます。 規範定立: 本問の最重要論点は「A町内会は私的団体であるから、政教分離原則(20条3項・89条)は直接適用されない」という前提の明確な確立です。答案は§4で地方自治法260条の2第6項を引用して「国およびその機関に当たらない」と一度結論付けながら、§5・§6で「当たる可能性もある」と揺れており、枠組みが定まらないまま②の問題に進んでいます。出題趣旨は「A町内会は私的団体であり、政教分離原則は直接には関係せず、私人と私人の間の問題である」と明確に述べており、この前提を確立した上で私人間の問題として論じることが求められています。例えば「地方自治法260条の2第6項の明文に照らせば、A町内会は行政組織の一部ではなく、私的団体として扱われる。したがって、政教分離原則(20条3項・89条)はA町内会に直接適用されない。問題は私人間における信教の自由の保護として論じるべきである」という方向で枠組みを確立し、その上で私人間の問題として設問⑵に接続する構成が考えられます。 改善案: 例えば「A町内会は地方自治法260条の2第6項により行政組織の一部ではなく、私的団体である。したがって政教分離原則は直接適用されず、本件は私人間における信教の自由の問題として検討する」と明確に宣言した上で、設問⑵の私人間効力の議論に接続する構成が考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-07 |
| 行政法 | R7予備合格 (旧)(再現答案) | JT 55.0点 弁 55.0点 | 規範定立 | 個別法の解釈あてはめ | Juristutorのコメントの通り、基… R6行政法 総合評価: 骨格は全設問にわたって整っており、行訴法9条1項の「法律上の利益」の規範、農地法5条2項4号の条文摘示、国賠法1条1項の違法・過失の論点、行訴法37条の2第1項の要件列挙と結論まで辿り着いている点は評価できます。一方、設問2(1)では最も重要な「本件処分が農地法の要件に違反していること」の指摘が薄く、Dの指導確認の瑕疵に議論が偏っています。設問2(2)では農地法51条1項の処分要件(「違反転用者等」該当性と「特に必要があると認めるとき」の衡量)についての検討が見当たらず、設問が求める半分の論点にしか答えられていません。設問1の原告適格については9条2項の判断要素(被侵害利益の性質・内容、侵害の… 弁護士太郎のコメント: Juristutorのコメントの通り、基礎的な骨格は良くできています。
しかし、行政法特有の個別法解釈の意識が少し弱いかもしれません。 論点の拾い上げ: 設問2(1)の最大の問題点は、「本件処分自体が農地法5条2項4号の要件に違反していること」の指摘が薄い点です。出題趣旨は「本件処分が農地法の規定に適合しないものであることを指摘し、このことを踏まえた上で国賠法1条1項の違法・過失があることを自覚的に論じなければならない」と明示しています。§9・§11では担当者Dの指導確認の不十分さに議論が集中していますが、国賠法上の違法の主たる根拠は「Y県知事が農地法5条2項4号の要件(周辺農地の営農条件に支障を生ずるおそれ)が充足されているにもかかわらず本件処分を行ったこと」にあります。Dの確認不足はその一事情として位置づけられますが、処分の法律要件違反を先に論じることが求められています。例えば「本件申請書には付近の土地等の被害を防除する施設の記載がなく、また実際に設置された水路も排水に十分な断面・勾配を欠いていたにもかかわらず、Y県知事は5条2項4号の不許可事由に当たらないと認定して本件処分を行った。これは農地法の規定に適合しない処分であり、国賠法上の違法性を基礎づける」といった整理を加えることが考えられます。 改善案: §10の規範定立の後、まず「本件処分が農地法5条2項4号の要件に違反しているか」を検討し、その上でDの確認不足を「過失」の根拠として位置づける構成にすると、違法と過失を分けて「自覚的に」論じる答案になります。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-07 |
| 民法 | R7予備合格 (旧)(再現答案) | JT 65.0点 弁 60.0点 | 要件整理条文操作趣旨解釈 | 典型論点逃し | 設問1(1)では共有者間の明渡し請求とい… R6民法 総合評価: 全4設問に対して骨格的な対応ができており、主要論点を概ね拾い上げて結論まで辿り着いている点は評価できます。設問1(1)では失踪宣告の効果・遺言の効力・899条の2第1項の適用という流れを押さえており、設問1(2)では32条1項後段の「善意」解釈と177条の背信的悪意者論を組み合わせた二段構えの論述ができています。設問2(2)では騙取金弁済の判例の考え方を参照して因果関係と法律上の原因を論じる方向性も正しい。一方、いくつかの点で厚みを増すと答案全体の説得力が高まります。設問1(1)では、共有者間の明渡請求の可否という最終論点(共有者は他の共有者に対して明渡請求できるか)の検討が薄く、結論の根拠が… 弁護士太郎のコメント: 設問1(1)では共有者間の明渡し請求という典型論点が問われており、そうした典型論点を逃したことは大きく評価を下げる原因となったと考えられます。
一方で、条文操作からの要件整理、規範定立、問題の整理、趣旨に基づく論述はかなり高レベルであり、例えば§10~12などの実質的分析は極めて高い評価を受けたと思われます。 あてはめ: 設問1(1)の段落5において「CとDは乙土地について2分の1の共有持分を有することになるため、CのDに対する乙土地の明渡請求は認められない」と結論づけていますが、なぜ共有者間で明渡請求が認められないのかの法的根拠・理由が示されていません。出題趣旨は「土地の共有者間における明渡請求の可否について検討することが求められる」と明示しており、この点が本設問の最終論点です。共有者は他の共有者に対して持分権に基づく使用収益権を有するため(249条)、単独での明渡請求は認められないという論理を補足すると、結論の説得力が大きく増します。例えば「Dは乙土地について2分の1の共有持分を有する者として、249条に基づき乙土地を使用収益する権限を有するから、CはDに対して乙土地全部の明渡しを請求することはできない」のように整理することが考えられます。 改善案: 共有者の使用収益権(249条)を根拠として、Dが共有持分権者として乙土地を占有する正当な権原を有することを明示し、明渡請求が認められない理由を法的に根拠づける論述を加えることが考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-07 |
| 商法 | R7予備合格 (旧)(再現答案) | JT 62.0点 弁 65.0点 | 論点整理条文操作三段論法 | 反対説への言及論点不足 | 個別の知識や論点はJuristutorの… R6商法 総合評価: 設問1・設問2ともに骨格は整っており、主要条文(462条・423条・179条の7・179条の8)を正確に引用しながら結論まで辿り着いている点は評価できます。特に設問1(2)でA・D・Fそれぞれについて責任の根拠を分けて論じ、Aの462条2項の免責可否を丁寧に検討している流れは答案の核として機能しています。次に厚くするとよい点は三つあります。①設問1(1)の無効論拠として「462条の責任規定の存在」を挙げていますが、有効説の論拠(取引安全・相手方保護)にも触れた上で無効説を選択する構成にすると、出題趣旨が求める「論拠を示す」要件をより充足できます。②設問1(2)のFの423条責任について、大会社… 弁護士太郎のコメント: 個別の知識や論点はJuristutorの指摘も参考にして補強してほしいですが、全体としてはとてもよくできた答案です。
設問1小問(1)はシンプルながら的確な記述で高評価です。ただ、こういう問題のときは有効と認める立場にも触れたうえで自己の結論を導く癖をつけると、もう一段高評価に繋がると思います。 規範定立: 設問1(1)の無効論拠として「462条の責任規定の存在」を挙げていますが(§4)、有効説の論拠(取引の安全・相手方の信頼保護・462条の責任規定が有効を前提としているとも読める等)に全く触れずに無効説を採っています。出題趣旨は「有効説・無効説のいずれも有力に主張されており、それぞれの考え方について論拠を示すことが求められる」としており、対立する見解の論拠を示した上で自説を選択する構成にすると説得力が増します。例えば「有効説は、取引の安全や相手方保護の観点から、財源規制違反があっても自己株式取得の効力は有効と解し、462条の責任規定によって事後的に是正すれば足りると主張する。しかし、……」のように対立軸を示した上で無効説を選択する形が考えられます。 改善案: 有効説の論拠(取引安全・相手方保護・462条が有効を前提とするとも読める点)を一文で示した上で、「しかし、財源規制は会社債権者保護のための強行規定であり、違反行為を有効と解すると規制の実効性が失われる。また462条の責任規定は違反行為の無効を前提としてもなお残存する責任を定めたものと解することができる」などと反論する構成が考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-07 |
| 民事訴訟法 | R7予備合格 (旧)(再現答案) | JT 68.0点 弁 70.0点 | 基礎力論点整理文章力条文操作三段論法 | 実質的な検討 | 法効果が条文に基づき導かれるという法の基… R6民事訴訟法 総合評価: 設問1・設問2ともに骨格が整っており、157条1項の三要件を順に検討し、設問2では53条4項→46条→参加的効力という流れを正確に辿っている点は高く評価できます。設問1では三要件それぞれに規範を立ててあてはめを行い、L2の判例援用論への反論まで展開できており、答案として完結しています。設問2でも参加的効力の定義を示し、前訴判決の理由中の判断が拘束力を持つことを具体的に指摘できています。次に厚くするとよい点として、設問1では「故意又は重大な過失」要件のあてはめにおいてL2が述べた理由(「自己の債権を犠牲にするから初めから主張する必要はない」)を正面から評価する記述が薄く、また弁論準備手続の終結の… 弁護士太郎のコメント: 法効果が条文に基づき導かれるという法の基礎をよく理解していることが伝わってくるとてもよい答案です。
基礎力は十分以上であり、型がしっかりしている点は大きな強みです。 あてはめ: 設問1の「故意又は重大な過失」要件のあてはめ(§6)において、「L2は弁論準備手続段階で相殺の抗弁の提出ができることを十分認識していたにもかかわらずあえて提出していなかった」と述べるにとどまり、問題文でL2が実際に述べた理由(「相殺の抗弁は自己の債権を犠牲にするものであるから初めから主張する必要はないと考えていた」)を正面から評価していません。この理由が「合理的に説明可能な理由」にあたるかを検討し、「自己の債権を犠牲にするという考慮は弁論準備手続内で仮定的抗弁として提出することを妨げる理由にはならない」などと評価することで、故意の認定がより説得的になります。例えば「L2は、相殺の抗弁は自己の債権を犠牲にするから主張する必要はないと述べるが、仮定的抗弁として提出することは可能であり、この説明は弁論準備手続内での提出を怠ったことの合理的理由とはいえない。むしろ、提出可能であることを認識しながらあえて提出しなかった以上、故意があったといえる」のように記載することが考えられます。 改善案: L2の具体的な弁明内容を引用した上で、それが「合理的に説明可能な理由」にあたらないことを評価する一文を加えると、故意認定の説得力が増します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-07 |
| 刑法 | R7予備合格 (旧)(再現答案) | JT 62.0点 弁 60.0点 | 論理の明確性 | 個別検討(あてはめ)事実の評価 | 文章力は高く、規範定立から結論まで論理は… R6刑法 総合評価: 骨格はしっかり整っており、前段(コインケース・自転車)の占有論・不法領得の意思、後段(傷害・共同正犯・207条)の各論点を一通り拾い上げて結論まで辿り着いている点は評価できます。特に占有の判断基準を示した上で事実を丁寧に当てはめている点、不法領得の意思を権利者排除意思・利用処分意思の二要件に分けて検討している点は答案の骨格として機能しています。次に厚くするとよい点として、乙の罪責の検討が最も重要です。出題趣旨が明示するように、乙については「承継的共同正犯の成否」を正面から論じた上で、これを否定した場合に207条の適用可否を検討するという流れが求められています。本答案では乙の罪責(§26)が極め… 弁護士太郎のコメント: 文章力は高く、規範定立から結論まで論理はかなり明確できれいです。
但し、あてはめが少しピッキング的というか、並べただけになってしまっています。 論点の拾い上げ: 乙の罪責(§26)の検討が極めて薄く、出題趣旨が明示する「承継的共同正犯の成否」の論点が触れられていません。乙は共謀前の甲の暴行(第1傷害・第3傷害の一部)を認識した上で共謀に加わっており、共謀前の甲の行為の結果について乙が責任を負うかという承継的共同正犯の問題は本問の中核論点の一つです。これを論じずに「第1傷害については乙は全く関与していないので傷害罪は成立しない」と結論だけ述べるのは、論証が不足しています。 改善案: 例えば、「乙は共謀前に甲が加えた暴行によって生じた第1傷害・第3傷害の一部について、承継的共同正犯として責任を負わないかが問題となる。承継的共同正犯とは、先行者が実行行為の一部を行った後に後行者が共謀・加担した場合に、後行者が先行行為の結果についても共同正犯として責任を負うかという問題である。この点、後行者が先行行為を積極的に利用した場合に限り承継を認める見解もあるが、共同正犯の処罰根拠は自己の行為と相互利用補充関係にある共同行為全体に求められるところ、後行者が関与していない先行行為の結果まで帰責させることは責任主義に反する。したがって、乙は共謀前の甲の行為による結果については責任を負わない。」のように整理することが考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-07 |
不明 | JT 62.0点 弁 60.0点 | 基本の骨格 | 事実の適示・評価、規範をあてはめに使う、言葉遣い | 基本的にとてもよくできた答案で、型も整っ… R6刑法 総合評価: 答案全体として、出題趣旨が求める論点をほぼ網羅しており、骨格は整っている。前段では占有の判断基準を「客観的支配+支配意思」として定立し、Aのコインケースについて占有否定→遺失物横領罪、Bの自転車について占有肯定→窃盗罪と、二つの財物を対比的に論じる構成は適切である。後段でも、甲の傷害罪・共謀共同正犯・承継的共同正犯の否定・207条適用という流れを一通り辿れており、乙についても承継的共同正犯否定後に207条を検討する筋道が示されている点は評価できる。
一方で、いくつかの点で論理の厚みに改善の余地がある。第一に、Aの占有否定のあてはめにおいて、「約20メートル戻れば見通せた」という問題文の重要事… 弁護士太郎のコメント: 基本的にとてもよくできた答案で、型も整っています。
その前提で、一方どこか上位答案らしさはない、という観点から、細かい指摘をさせていただきます。 あてはめ: Aのコインケースの占有否定のあてはめ(§6〜§7)において、問題文の重要事実である「約20メートル戻れば第1現場を見通すことができた」という記述が全く活かされていない。この事実はAが容易に引き返して財物を回収できる状況にあったことを示し、占有の有無を判断する上で重要な考慮要素となりうる。現答案は「建物があるため見通せない」という事実のみを摘示して客観的支配を否定しているが、「約20メートル戻れば見通せる」という事実を踏まえると、Aの支配可能性の評価がより複雑になる。例えば「約20メートル戻れば見通せる距離にあるものの、Aはその時点で既に交差点を右折して建物の陰に入っており、財物の存在を認識していないため、現実的な回収可能性は低い」などと評価を加えると、論述の説得力が増す。 改善案: 例えば「Aは約20メートル戻れば第1現場を見通せる距離にいたものの、本件ケースを落としたことに気付いておらず、交差点を右折して建物の陰に入った状態であったため、現実的な回収可能性は低く、客観的支配は認められない」のように、問題文の事実を積極的に評価する記述を加えることが考えられる。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-27 | |
| 刑事訴訟法 | R7予備合格 (旧)(再現答案) | JT 58.0点 弁 55.0点 | 条文引用規範定立本質の検討姿勢 | あてはめ判例学習 | Juristutorの指摘の通り、類似性… R6刑事訴訟法 総合評価: 骨格は整っており、設問1・設問2それぞれに対応した論述が展開されている点は評価できます。特に、前科証拠の証拠能力について「自然的関連性」と「法的関連性」という二段階の枠組みを立て、前科証拠の危険性を踏まえた規範を定立しようとした姿勢は方向性として正しいです。一方、いくつかの点で論理の精度と厚みに伸びしろがあります。設問1では、「前科と同様のもの」として扱う前提処理が論理的に飛躍しており、また「顕著な特徴」要件のあてはめが薄い点が惜しいです。設問2では、設問1との対比という視点は良いのですが、なぜ犯人性が争われていない場面では類似事実による主観的要素の立証が許容されやすいのかという理論的根拠の説… 弁護士太郎のコメント: Juristutorの指摘の通り、類似性の分析が十分なされていません。
特にこの前科問題での類似性について判例裁判例はかなり厳しく認定しているので、その意味でも判例を規範だけで覚えていることが疑われてしまいかねません。
この問題の本質は「ある犯罪をした→そういう犯罪をする傾向がある→別の似た犯罪もそいつがしただろう」という推認過程の不適切さにあり、だからこそ、こういう推認に耐えられるような類似性が求められるのです。 規範定立: §7において、「甲には強盗罪の有罪判決が下されていることと同視することができ、事件②との関連では、甲が事件①の犯人であることは、前科と同様のものといえる」と述べていますが、この論理には飛躍があります。有罪判決が確定していない段階で「前科と同様」と扱う根拠が十分に説明されていません。本問の核心は、前科証拠ではなく「類似事実(同種前犯事実)」を間接事実として用いる場面であり、前科証拠の問題と類似事実証拠の問題は区別して論じる余地があります。例えば、「事件①は公判において甲が認め裁判所も心証を得ているため、その犯罪事実の存在は証拠上確認できる。このような類似事実を間接事実として用いる場合、前科証拠と同様に、人格的評価への流用という危険があるため、同様の枠組みで検討する」などと丁寧に橋渡しをすると論理が引き締まります。 改善案: 例えば「事件①の犯罪事実は甲自身が認め裁判所も心証を得ており、その存在は証拠上確認できる。このような類似事実(同種前犯事実)を別事件の犯人性立証に用いる場合、前科証拠と同様に、被告人の犯罪性向という人格的評価に流れるおそれがあるため、前科証拠に関する判例の枠組みに準じて検討する」のように整理することが考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-07 |
| 実務基礎(民事) | R7予備合格 (旧)(再現答案) | JT 52.0点 弁 - | — | — | プレビュー R6実務基礎(民事) 総合評価: 全設問に回答し、結論まで辿り着いている点は評価できます。設問4の強制執行の不都合と保全手続の指摘(§22・§23)、設問3(2)の228条4項の推定構造の理解(§18・§19・§20)など、手続的な理解が随所に示されています。一方で、骨格上の重要な課題がいくつかあります。最も大きな点は設問1(1)の訴訟物の選択で、本件はXとYの間に契約関係がなく、物権的請求権(所有権に基づく妨害排除請求権)を選択すべきところ、「賃貸借契約の終了に基づく土地返還請求権」という債権的請求権を選択しており、これが設問1(3)の請求原因・設問1(4)の抗弁の記載にも連鎖的な影響を与えています。設問2(1)では(ⅱ)の… 論点の拾い上げ: 設問1(1)の訴訟物の選択(§2)が最も重要な課題です。本件はXとYの間に直接の契約関係がなく、XはYに対して物権的請求権(所有権に基づく妨害排除請求権または返還請求権)を行使する場面です。「賃貸借契約の終了に基づく土地返還請求権」は、契約当事者間の債権的請求権であり、XとYの間には賃貸借契約が存在しないため選択できません。出題趣旨も「物権的請求権」を正解として明示しています。この誤りは設問1(3)の請求原因(Xの土地所有権とYの占有を基礎とすべきところ、賃貸借の合意・引渡しを記載)にも連鎖しています。例えば、「所有権に基づく妨害排除請求権(建物収去土地明渡請求権)」のように記載することが考えられます。 改善案: 物権的請求権の要件事実は、①原告のXが本件土地を所有していること、②被告のYが本件建物を所有して本件土地を占有していること、の二点が中核です。例えば「①Xは本件土地を所有している。②Yは本件建物を所有して本件土地を占有している。」のように整理することが考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-07 |
| 実務基礎(刑事) | R7予備合格 (旧)(再現答案) | JT 68.0点 弁 - | — | — | プレビュー R6実務基礎(刑事) 総合評価: 全設問に対応し、骨格が整った答案です。設問1では領置(221条)と任意捜査としての写真撮影の両方を論じ、設問2では詐欺の積極・消極事実を具体的に摘示した上で横領への切り替え理由を示し、設問3では321条1項2号の相反供述要件と特信情況を条文と結びつけて論じ、設問4では職務基本規程の条文を引用して結論を出しています。全体として実務的な思考の流れが追えており、合格水準に近い答案といえます。次に厚くするとよい点として、設問1(1)の写真撮影について任意捜査の限界論(必要性・緊急性・相当性の各要素を事実に即して丁寧に当てはめること)、設問2(2)の詐欺の積極事実として借受時の欺罔行為(返却意思の不存在… あてはめ: 設問1(1)の写真撮影について、§4では「必要性・緊急性が認められ、相当といえる範囲にとどまっている」と述べていますが、なぜ本件でこれらが認められるのかの事実的根拠が薄い点が惜しいです。例えば、「事故現場という公道上の開放された場所であり、証拠の散逸・変容のおそれがある緊急の状況であったこと」「撮影の範囲も放置車両の外観・内部に限定されており相当性を逸脱しない」といった事実への言及を加えると、任意捜査の限界論として説得力が増します。 改善案: 例えば「本件は公道上に放置された車両の現場であり、証拠の散逸・変容のおそれがある緊急の状況であったこと、撮影の対象も放置車両の外観・内部に限定されており、プライバシー侵害の程度も限定的であることから、必要性・緊急性・相当性が認められる」のように、各要素を事実に即して当てはめることが考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-07 |
| 倒産法 | R7予備合格 (旧)(再現答案) | JT 62.0点 弁 - | — | — | プレビュー R6倒産法 総合評価: 全設問に対応し、主要条文(破産法149条・98条・101条・252条・253条)を摘示しながら結論まで辿り着いている点は評価できます。骨格は整っており、各設問の問いに対して一定の答えを出せています。一方で、いくつかの点で精度・厚みに伸びしろがあります。設問1では財団債権の期間計算に誤りがあり(後述)、財団債権部分の弁済根拠(破産法151条)と優先的破産債権部分の弁済根拠(101条)の場合分けが明確でない点が惜しいです。設問2では7号の「目的要件」(破産手続妨害または債権者を害する目的)への言及が薄く、裁量免責の結論についても根拠の厚みを増す余地があります。設問3(1)では自然債務説の根拠説明が… あてはめ: 設問1の財団債権の期間計算に誤りがあります。破産法149条1項は「破産手続開始前3月間」を基準とし、本件では破産手続開始決定が令和5年11月21日です。したがって財団債権となるのは「令和5年8月21日から9月20日(解雇日)までの期間」に生じた給料債権の未払分10万円のみです。答案(§4)では「7月から9月までの30万円が財団債権」としていますが、これは解雇前3か月間(7月・8月・9月)を基準にした誤りです。破産手続開始決定日(11月21日)から遡る3か月が基準であることを正確に押さえる必要があります。例えば「破産手続開始決定日(令和5年11月21日)の3か月前は同年8月21日であるから、8月21日から解雇日9月20日までの期間の未払分10万円のみが財団債権となり、残る80万円(令和4年12月21日から令和5年8月20日まで)が優先的破産債権となる」のように整理することが考えられます。 改善案: 財団債権の期間は「破産手続開始決定日から遡る3か月」であることを確認し、解雇日(9月20日)ではなく開始決定日(11月21日)を起算点として計算する習慣をつけることが重要です。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-07 |
| 科目 | 合否情報 | 点数 | Good | 改善点 | コメント | 詳細リンク | 追加日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民法 | 司法上位合格 | JT 62.0点 弁 65.0点 | 三段論法事実の使い切り | 事実の評価 | 弁護士太郎作成答案。 note記事「0か… R5民法 総合評価: 設問1については、骨格となる論点(原始的不能でも契約は有効、536条2項の適用、「債権者の責めに帰すべき事由」の認定、償還義務による減額)をすべて拾い上げており、条文引用も適切で、論理の流れは明確です。特に、Bが専門事業者であることを踏まえた反論処理(§11)や、Aが容易に確認できた一方Bは知りえなかったという非対称性の指摘(§8・§12)は、事実を丁寧に拾った良い論述です。一方、設問2(即時取得・表見代理類推)については答案に記載がなく、設問2全体が未回答の状態です。設問2は出題趣旨でも中核論点として明示されており、この欠落が点数に大きく影響しています。設問1の論述自体は質的にも一定の水準に… 弁護士太郎のコメント: 弁護士太郎作成答案。
note記事「0から始める司法試験の歩き方」の方法論に従い、深い知識が無くても答案は書けるという趣旨で作成したものです。
(設問1のみ)。 論点の拾い上げ: 設問2(即時取得・表見代理類推)が答案に記載されていません。出題趣旨は設問2(1)について「占有改定によって192条の『動産の占有を始めた』という要件を満たすかどうかを論ずる必要がある」、設問2(2)について「処分授権と代理との違いを意識しつつ、その類似性に着目して表見代理に関する規定を類推適用することができるかを論じる必要がある」と明示しており、これらは本問の中核論点です。設問2の欠落は点数に直接影響する最大の弱点です。 改善案: 試験時間の配分を意識し、設問2にも一定の紙幅を確保することが重要です。設問2(1)であれば「①Bが所有者と信じた善意・無過失、②占有の取得(占有改定で足りるか)」という骨格を立て、占有改定では192条の『占有を始めた』を満たさないという判例の立場を示してDの請求を否定する方向で論じることが考えられます。設問2(2)であれば「処分授権は代理ではないため110条は直接適用されないが、類似性から類推適用できるか」という問いを立て、要件(基本代理権に相当するものの存在・相手方の正当な信頼)を検討する方向が考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-17 |
| 商法 | 司法上位合格 | JT 72.0点 弁 75.0点 | 三段論法の徹底事実の使い切り | 事実の評価 | 弁護士太郎作成答案。 note記事「0か… R5商法 総合評価: 設問1について、①議案要領通知請求の不当拒絶と本件決議との関係、②代理人資格制限の定款規定の有効性と法人株主従業員への適用という、二つの中核論点をいずれも拾い上げ、条文(305条・831条・310条)を適切に引用しながら結論まで辿り着いている点は高く評価できます。特に①では「F選任議案とB選任議案はどちらかのみが可決される関係にある」という論理で本件決議との瑕疵の連結を丁寧に説明しており、出題趣旨が求める「代替的議案という関係を踏まえた検討」に相当する議論が展開できています。②でも定款規定の有効性を先に論じ、法人株主従業員への例外的扱いの根拠を実質的に検討した上で、Eの具体的事情にあてはめてい… 弁護士太郎のコメント: 弁護士太郎作成答案。
note記事「0から始める司法試験の歩き方」の方法論に従い、深い知識が無くても答案は書けるという趣旨で作成したものです。
(設問1のみ)。 論点の拾い上げ: 設問2(本件発行の無効の訴え)についての記載が答案に存在しません。設問2は有利発行にもかかわらず株主総会特別決議を経ていないこと(199条2項・3項、201条1項、309条2項5号)、公示欠缺(201条3項・4項)、支配権争いの中での持株比率への重大な影響という複数の無効事由を検討する設問であり、問題全体の半分を占める重要な設問です。この設問への対応がないことが全体スコアに大きく影響しています。 改善案: 設問2では、まず新株発行無効の訴えの一般論(828条1項2号)を示した上で、①有利発行(公正な払込金額が1株20万円のところ10万円での発行)にもかかわらず株主総会特別決議を経ていない点、②公示(201条3項・4項)を欠く点、③支配権争いの中で既存株主の持株比率に重大な影響を及ぼす目的での発行という点を順に検討する構成が考えられます。特に②については、公示欠缺が差止事由がないため差止が許容されない場合でない限り無効事由となるという判例の枠組みを踏まえ、本件では①の有利発行・特別決議欠缺という差止事由(210条2号)が存在することを組み合わせて論じると、論理が厚くなります。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-17 |
| 刑法 | 司法上位合格 | JT 72.0点 弁 70.0点 | 三段論法の徹底事実の使い切り | 事実の評価 | 弁護士太郎作成答案。 note記事「0か… R5刑法 総合評価: 骨格・論点の拾い上げともに整っており、設問1・設問2の各小問に対して順序よく対応できています。設問1では監禁罪の保護法益論を軸に反対説への言及も行い、具体的事実へのあてはめも丁寧です。設問2では携帯電話機の不法領得の意思(利用意思の有無)、死者の占有と占有離脱物横領罪、遅すぎた構成要件の実現(因果関係・故意の錯誤)という三つの中核論点をすべて拾い上げており、答案の骨格は十分に整っています。次に厚くするとよい点として、①設問1では「潜在的な移動の自由」という概念をより明示的に打ち出し、反対説の問題点を保護法益論の観点からより丁寧に展開すること、②携帯電話機の不法領得の意思については、GPS機能を… 弁護士太郎のコメント: 弁護士太郎作成答案。
note記事「0から始める司法試験の歩き方」の方法論に従い、深い知識が無くても答案は書けるという趣旨で作成したものです。 規範定立: 設問1の保護法益論(§3)では「移動しようと考えたときに移動が妨げられるのであればこの自由は制限されている」と述べていますが、「潜在的・可能的な移動の自由」という概念を明示的に打ち出せていません。出題趣旨は「移動の自由の意義」を保護法益論として正面から論じることを求めており、「現実の移動意思がなくても潜在的な移動の自由が保護される」という命題をより明確に定式化すると、反対説との対比が鮮明になります。例えば「監禁罪が保護する移動の自由とは、現実に移動しようとする意思の自由にとどまらず、いつでも移動しようとすれば移動できるという潜在的・可能的な自由を含む」のように整理することが考えられます。 改善案: 「潜在的・可能的な移動の自由」という概念を明示的に定式化し、反対説(現実の移動意思が必要とする立場)との対比を保護法益論のレベルで整理すると、論旨がより鮮明になります。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-17 |
| 科目 | 合否情報 | 点数 | Good | 改善点 | コメント | 詳細リンク | 追加日 |
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| 憲法 | 不明 | JT 55.0点 弁 - | — | — | プレビュー R4憲法 総合評価: 答案の骨格は整っており、憲法28条の保障・制約・違憲審査基準の定立・目的審査・手段審査・結論という流れを第1・第2それぞれについて完結させている点は評価できます。特に、争議行為の一律禁止という制約の強度に着目して「目的が重要であること+手段と目的の実質的関連性」という基準を採用し、手段相当性の段階で公務員との比較を用いて違憲の結論を導いた論理は、一定の説得力を持っています。
ただし、いくつかの点で厚みを増す余地があります。第一に、違憲審査基準の根拠付けについて、「公共の福祉との兼ね合いで一定の制約を受けるから厳格な基準とはならない」という説明は、出題趣旨が望ましいとする「労働基本権の自由権的… 規範定立: §5の違憲審査基準の根拠付けにおいて、「団体行動権は公共の福祉との兼ね合いで一定の制約を受けることから厳格な基準とはならない」と述べていますが、これは出題趣旨が「大雑把な理由付け」として望ましくないとする説明に近く、基準選択の根拠として薄い状態です。本件法律案は争議行為の禁止に加えて刑罰まで科すものであり、労働基本権の自由権的側面(行動の自由)を強く制限するものです。この点に着目して、「社会権的側面だけでなく自由権的側面も制限されるため、より厳格な審査が必要」という方向で根拠を補強すると、基準選択の説得力が増します。例えば「本件規定は争議行為を一律に禁止し刑罰まで科すものであり、労働基本権の自由権的側面を強く制限するものであるから、目的が重要であり手段が目的と実質的に関連していることを要する」という形で根拠を示すことが考えられます。 改善案: 「本件規定は争議行為を一律禁止し刑罰を科すものであり、労働基本権の自由権的側面を強く制限する。そのため、目的が重要であること、かつ手段が目的と実質的に関連していることを要する」という形で、制約の性質(刑罰・一律禁止・自由権的側面)から基準を導く論理を補強することが考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-27 |
| 科目 | 合否情報 | 点数 | Good | 改善点 | コメント | 詳細リンク | 追加日 |
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| 憲法 | R3予備不合格 (旧)(再現答案:D) | JT 42.0点 弁 45.0点 | 基本の骨格 | 三段論法形式的処理 | 総じて惜しい答案です。 論点不足等につ… R3憲法 総合評価: 答案は、広告物掲示規制と印刷物配布規制をそれぞれ21条1項の「表現」の自由の制約として把握し、目的・手段の実質的関連性という審査基準を設定して違憲の結論を導くという骨格を有しており、条例による罰則の合憲性にも言及している点は評価できます。しかし、本問で最も重要な論点群が複数欠落しているため、全体として得点が伸びにくい状態です。第一に、広告物規制が「表現内容規制」か「内容中立的規制」かの分類(許可基準が伝えようとするテーマを審査する点に着目した検討)が行われておらず、それに応じた審査基準の選択根拠が薄い。第二に、市長が広告物のテーマ等を審査して許可を与える仕組みが「事前抑制」に当たらないかという… 弁護士太郎のコメント: 総じて惜しい答案です。
論点不足等については置いておくとして、まず気になるのは、検討がいささか表層的な点です。 論点の拾い上げ: 広告物規制が「表現内容規制」か「内容中立的規制」かの分類が行われていません。本問では、許可基準が「当該広告物が伝えようとしているテーマ」を市長が審査して判断するという仕組みになっており、これは広告物の内容(テーマ)に基づく規制と評価できます。内容規制であれば、より厳格な審査基準(目的が必要不可欠で手段が必要最小限度)が要求されます。§7で「目的が重要で手段が実質的関連性を有する」という中間審査基準を採用していますが、なぜその基準を選んだのかの根拠として、内容規制か内容中立規制かの分類が欠けているため、規範定立の説得力が弱くなっています。例えば「許可基準が広告物の伝えようとするテーマを審査するものである以上、これは表現内容に着目した規制であり、より厳格な審査が必要である」という方向で整理することが考えられます。 改善案: 例えば「本件許可基準は、広告物が伝えようとするテーマを市長が審査するものであり、表現の内容に着目した規制(内容規制)に当たる。内容規制は表現の自由の核心を直接制約するため、目的が必要不可欠で手段が必要最小限度の場合にのみ合憲となる(厳格審査)」という方向で整理することが考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-24 |
| 行政法 | R3予備不合格 (旧)(再現答案:F) | JT 42.0点 弁 45.0点 | 構成力基礎知識 | 事案を踏まえた検討論理の表現 | 全体の構成力や基礎知識は十分ありますので… R3行政法 総合評価: 答案の骨格として、設問1では附款の法的性質を指摘し、取消しの対象を2つ(附款単独・許可全体)に分けて検討する構造を取っており、設問2でも裁量逸脱という方向性を示している点は評価できます。しかし、設問1の中核である「各取消判決の効力(形成力・拘束力)を踏まえた検討」が答案からほぼ欠落しており、設問が明示的に求める要素に実質的に未達です。また、附款の種類の特定(「負担」という整理)に誤りがあり、可分性の判断基準も独自の定式化にとどまっています。設問2では比例原則・信頼保護という出題趣旨が求める2つの柱のうち、信頼保護の枠組み(行政機関の言動への正当な信頼・信頼に基づく行動・信頼を覆す不利益)が明示… 弁護士太郎のコメント: 全体の構成力や基礎知識は十分ありますので、あとは結論を先取りせず、問題の中にある対立構造をしっかり掴み、難しさを感じながら書くことが必要だと思われます。
例えば、問題では明らかにAとBのやり取りとAがすでに多額の費用を投じていることがトラブルの根幹にありますので、そうした処分の背景事情も間違いなく関係してくるなという嗅覚は磨いていきたいところです。 論点の拾い上げ: 設問1は「それぞれの取消判決の効力を踏まえて検討しなさい」と明示しており、出題趣旨も「取消判決の形成力、拘束力(行訴法33条)」の分析を求めています。しかし答案には取消判決の効力(形成力・拘束力)への言及がほぼなく、この中核的な検討が欠けています。例えば、「本件条件のみを取消した場合、取消判決の形成力により本件条件の効力は消滅するが、本件許可は存続する。しかし行訴法33条の拘束力により行政庁は同一理由で再度条件を付すことはできない。一方、本件許可全体を取消した場合、形成力により許可全体が消滅し、拘束力により行政庁は同一理由で拒否できないため、条件なしの許可が期待できる」といった形で、各取消対象ごとに効力を分析することが考えられます。この分析こそが「どちらの訴訟を提起すべきか」の結論を支える根拠になります。 改善案: 例えば「本件条件のみを取消す場合、取消判決の形成力(行訴法32条)により本件条件の効力は遡及的に消滅するが、本件許可は存続する。また拘束力(同33条)により行政庁は同一理由で再度条件を付すことはできない。これに対し本件許可全体を取消す場合、形成力により許可全体が消滅するため、Aは改めて許可を受ける必要が生じるリスクがある。しかし拘束力により行政庁は同一理由で拒否できず、条件なしの許可が期待できる」のように、各取消対象ごとに効力を分析する記載を加えることが考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-24 |
| 民法 | R3予備不合格 (旧)(再現答案:D) | JT 42.0点 弁 55.0点 | 論点対応 | 条文引用 | 知識や検討力は感じられますが、大前提とし… R3民法 総合評価: 設問1では複合的契約の解除という応用論点を自力で発見し、密接関連性の規範を立てて当てはめるという骨格は整っています。設問2(1)でも集合動産譲渡担保の対抗要件論と目的物特定性の問題を拾えており、問題意識は正しい方向を向いています。しかし、設問1で最も重要な「制限種類債権の履行不能」という中核論点(本件ワインは乙農園産1万本という特定の種類であり、同種同等品が存在しないことから全部履行不能と評価できるか)への検討が欠けており、542条1項1号の適用を「問題ない」と一言で済ませている点が大きな課題です。また設問2(1)では、集合動産譲渡担保の有効性について「種類の明示がない」として無効と結論づけて… 弁護士太郎のコメント: 知識や検討力は感じられますが、大前提として、条文を検討するという態度が必要ですし、それが論点逃しにつながっているように感じます。
例えば542条1項1号を適用したいなら、「債務の全部の履行が不能である」ことが必要になりますが、そこから検討を始めれば今回不能と言えるのか、本当に不能なんだっけ?と考えざるを得ません。そうすれば「なお,本件ワインと同種同等のワインは他に存在しない」という事実に着目し、売買の目的物が「6/1に冷蔵庫甲に保管中の乙生産ワイン1万本」であるという点を種類物の特定と結びつけて論じられたはずです。 論点の拾い上げ: 設問1の最重要論点である「制限種類債権の履行不能」の検討が欠けています。§2で「本件ワイン売買契約を解除できる(542条1項1号)ことは問題ない」と一言で済ませていますが、出題趣旨は「どのような場合に履行不能と評価されるかという問題を通して債権法の基本的な理解を問う」としており、ここが設問の核心です。本件ワインは「乙農園の生産に係るワイン1万本」という種類債権であり、かつ「同種同等のワインは他に存在しない」という事実があります。この事実から、種類債権の特定(401条2項)が生じているか、あるいは特定がなくても同種同等品が存在しないことで制限種類債権の全部が履行不能(412条の2第1項)となるかを論じることが求められています。例えば「本件ワインは乙農園産1万本という制限された種類債権であり、同種同等品が存在しない以上、その全部が劣化した本件では412条の2第1項の履行不能が成立し、542条1項1号による解除が認められる」のように整理することが考えられます。 改善案: 種類債権の特定・制限種類債権の全部履行不能という要件を丁寧に展開し、問題文の「同種同等のワインは他に存在しない」という事実を法的に意味づけることが重要です。例えば「本件ワインは乙農園産という特定の種類に限定された制限種類債権であり、同種同等品が存在しない以上、その全部が劣化した時点で412条の2第1項の履行不能が成立する」という流れで整理することが考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-26 |
| 商法 | R3予備不合格 (旧)(再現答案:F) | JT 42.0点 弁 50.0点 | 検討骨格 | 事例に向き合う | 基礎知識や検討力は十分ありますが、問題の… R3商法 総合評価: 答案全体として、設問1・設問2ともに結論まで辿り着いており、会社法361条の「報酬等」該当性・354条表見代表取締役の要件定立など基礎的な法的フレームワークは示せています。しかし、出題趣旨が最も重視する論点の多くが手薄または欠落しており、骨格の重要部分に課題があります。
設問1では、出題趣旨が最初に求める「①Cが適法に代表取締役に選定されたか」という論点(定款規定の有効性・Aの承諾による株主総会決議代替の可否)が全く検討されていません。また354条の検討では「付した」要件を「代表取締役Bが察知していない」という理由で否定していますが、これは誤りです。354条の「付した」は会社(取締役会)が名… 弁護士太郎のコメント: 基礎知識や検討力は十分ありますが、問題の事実関係に即した検討をするという点が不足しており、そのせいで評価が伸びない状況に見えます。
本問ゆえの難しさを如何に検討するかが予備試験・司法試験では求められているので、その意識で問題文を眺める癖をつけるとよいと思います。 論点の拾い上げ: 出題趣旨が最初に求める「①Cが甲社の代表取締役として適法に選定されたか」という論点が全く検討されていません。本件では定款に「必要に応じ株主総会の決議によって定めることができる」という規定があり、取締役会設置会社においてこのような定款規定が有効かという問題(最判平成29年2月21日の趣旨)、さらにAの承諾のみをもって株主総会決議に代えることができるかという問題が核心です。この検討なしに「Cは代表取締役ではない」と断言しているため(§2)、論証の出発点が不十分です。例えば、「定款に株主総会による代表取締役選定規定があるが、取締役会設置会社においてこのような規定が有効か。有効とすれば、Aの承諾のみで株主総会決議に代えることができるか」という問いを立て、検討することが考えられます。 改善案: 「甲社の定款は株主総会決議による代表取締役選定を認めているが、取締役会設置会社においてこのような定款規定が有効かが問題となる。仮に有効としても、本件では株主総会が現実に開催されておらず、Aの承諾のみをもって株主総会決議に代えることができるかが問題となる。Aは800株を保有する大株主であるが、BとCも各100株を保有しており、全株主の同意とはいえないため、株主総会決議があったとはいえない。よってCは適法に代表取締役に選定されたとはいえない」という流れで整理することが考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-26 |
| 民事訴訟法 | R3予備不合格 (旧)(再現答案:B) | JT 42.0点 弁 50.0点 | 検討骨格 | 理論的深堀 | 難しい理論問題の中で、手元にある知識をも… R3民事訴訟法 総合評価: 答案全体として、設問ごとに対応する構造は整っており、共同訴訟参加・独立当事者参加・既判力という各論点の名称と条文番号を示した上で検討を試みている点は評価できます。しかし、各設問の中核的な問いに対する踏み込みが全体的に薄く、特に設問1(1)では出題趣旨が最も重視する「YがXと協力関係にない場合に合一確定の要請との関係でなお参加を認めることが適当か」という分析が欠落しています。設問1(2)では、出題趣旨が求める「YのXに対する貸付債権不存在確認請求」という法律構成を経ずに訴訟物レベルの非両立性を論じており、また権利主張参加を否定する論理が「当事者適格レベルでは両立する」という点のみに依拠しており、… 弁護士太郎のコメント: 難しい理論問題の中で、手元にある知識をもとに自分なりに検討軸を立て結論まで展開した力は素晴らしいと思われます。
しかし随所で結論へのジャンプが見られ、検討力が十分現れきっていない答案になってしまっています。
「もっとも上述のようにYはXに上述の請求権を債権者代位されたとしても同一内容の請求権をその後、行使できる(民法423条の5参照)」とまで書けているのですから、「当事者適格レベルであれば……」と飛ぶのではなく「だから参加を認めるべき(or認めなくともよい)と考えられ」などあと一段評価に踏み込めるとよかったのかなと思います(もっと言えば、規範部分に一般論としてこのような検討を組み込めればなおよし)。 あてはめ: 設問1(1)の最大の問題は、出題趣旨が最も重視する「YがXと協力関係にない場合に、合一確定の要請との関係でなお共同訴訟参加を認めることが適当か」という分析が欠落している点です。§4・§5では当事者適格と判決効拡張の要件を充足するとして直ちに参加可能と結論づけていますが、本件ではYはXの主張する貸付債権が存在しないと考えており(弁済済み)、かつZへの登記移転は望んでいます。つまりYはXと同一方向の訴訟活動をするとは限らず、むしろ対立する可能性があります。類似必要的共同訴訟における合一確定の要請は、共同訴訟人間の協力関係を前提とするところ、YがXの訴訟活動を妨害するような行動をとる場合に共同訴訟参加を認めることが合一確定の観点から適切かを論じることが求められています。例えば「Yは貸付債権の不存在を主張しており、Xとの間で協力関係が期待できないため、合一確定の要請に反する訴訟活動が生じうる。この点で共同訴訟参加を認めることの適否を検討する必要がある」といった方向での分析を加えることが考えられます。 改善案: §5の結論の前に、「もっとも、Yは本件貸付債権が弁済済みと主張しており、XとYは協力関係にない。類似必要的共同訴訟においては合一確定の要請から共同訴訟人間の協力が前提とされるところ、YがXの訴訟活動を妨げる方向で行動する場合、合一確定の観点から問題が生じうる。したがって、かかる場合に共同訴訟参加を認めることが適当かについては慎重な検討を要する」といった方向での論述を加えることが考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-26 |
| 刑法 | R3予備不合格 (旧)(再現答案:E) | JT 42.0点 弁 60.0点 | 基礎的検討力 | 事案に向き合う | 基本的な検討骨格は十分以上のレベルにあり… R3刑法 総合評価: 答案全体として三つの事実関係に対応した罪責検討の骨格は示されており、放火罪の公共の危険の認識不要論や不作為犯の要件定立など、論点を意識した記述が見られる点は評価できます。しかし、出題趣旨が最も重視する中核論点のいくつかが答案上で実質的に欠落または誤った方向で処理されており、全体の得点を大きく押し下げています。
第一に、窃盗罪(設問1)については、出題趣旨が明示的に求める「242条の他人占有財物への該当性」と「自救行為による違法性阻却」の検討が答案上に見当たりません。§3では「窃取がある、故意もある、成立する」と短く結論付けるのみで、本件帳簿が甲の所有物であることを踏まえた242条の解釈論(自… 弁護士太郎のコメント: 基本的な検討骨格は十分以上のレベルにありますが、出題の趣旨(勘所)を上手く捉えられていない点が気になります。
例えば設例の前半部分は明らかに「自己所有」であっても窃盗罪が成立するかを検討させるためにながながと事実関係を設定していますし、殺人の点では「甲はXの発言が真意であると誤信していた」ために「死にたいと思っていたから放置した」という甲の主観のずれがポイントとなるはずです。 論点の拾い上げ: §3の窃盗罪の検討において、出題趣旨が最重要論点として明示している「242条の他人占有財物への該当性」と「自救行為による違法性阻却」の検討が見当たりません。本件帳簿は甲の所有物ですが、Yが占有しているため、自己所有物でも242条により「他人が占有する財物」として窃盗罪の客体になり得るかを論じる必要があります。また、Yが不法に100万円を要求しているという事実から、甲が実力で取り戻す行為が自救行為として違法性阻却されないかも検討が必要です(自救行為の要件として、権利侵害の緊迫性・手段の相当性等を検討し、本件では法的手続きによる救済が可能であったことなどから阻却を否定する方向が考えられます)。例えば「本件帳簿は甲の所有物であるが、Yが占有しているため242条により他人占有財物として扱われ、窃盗罪の客体となる。次に、Yの不法な要求に対して実力で取り戻す行為が自救行為として違法性阻却されないか検討するに、自救行為が認められるには権利侵害が急迫であり、法的手続きによる救済が不可能または著しく困難であることが必要であるところ、本件では…」のように整理することが考えられます。 改善案: 242条の解釈(自己所有物でも他人占有下にあれば窃盗罪の客体となる)を示した上で、自救行為の要件(権利侵害の急迫性・法的手続きの不可能性・手段の相当性)を定立し、本件事実に当てはめて違法性阻却の成否を論じる構成が考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-26 |
| 刑事訴訟法 | R3予備不合格 (旧)(再現答案:A) | JT 62.0点 弁 65.0点 | 三段論法事実の評価 | 特になし | 設問1,2ともにかなり綺麗に三段論法を展… R3刑事訴訟法 総合評価: 両設問とも骨格は整っており、設問1では212条2項の要件を①各号該当・②「間がないと明らかに認められる」に分けて論じ、各号(2号・4号)への具体的あてはめと犯人・犯罪の明白性の検討まで辿り着いている点は評価できます。設問2でも39条3項本文の「捜査のため必要があるとき」の意義を定立し、初回接見という性質を踏まえて違法との結論を導いており、論理の流れは追えます。
伸びしろとして特に大きいのは次の2点です。第一に、設問1の規範定立において、②要件の内部構造(⒜時間的接着性・⒝明白性)の説明が「犯行時から逮捕までの時間的接着性の明白性」という表現で重複しており、本来は「時間的接着性」と「犯罪・犯人… 弁護士太郎のコメント: 設問1,2ともにかなり綺麗に三段論法を展開し、事実を評価できており、その点は高い評価となったであろうと考えられますし、高い評価に見合う実力も感じられます。
AIコメントに加えて付け加えるべきことはあまりありませんが、上位合格答案への道として 規範定立: §2〜§3において、②要件の内部構造として「⒜犯行時から逮捕までの時間的接着性⒝犯行時から逮捕までの時間的接着性の明白性及び犯罪と犯人の明白性」と記載されていますが、⒜と⒝の表現が重複しており、整理が不明確です。本来、②要件は「時間的接着性(犯行から間がないこと)」と「犯罪・犯人の明白性(明らかに認められること)」という二要素に分けて整理するのが一般的です。また、令状主義の例外として準現行犯逮捕が許容される趣旨(現行犯逮捕と同様に誤認逮捕のおそれが低い状況であること)をより丁寧に展開すると、各号該当性が②要件の明白性を基礎づける関係が論理的に明確になります。例えば「準現行犯逮捕は、現行犯逮捕と同様に令状なしで逮捕を認める例外であり、その許容根拠は誤認逮捕のおそれが低いことにある。そのため②要件は、⒜犯行からの時間的接着性と⒝犯罪・犯人の明白性の両面から判断される」のように整理することが考えられます。 改善案: ⒜を「犯行から逮捕までの時間的接着性」、⒝を「犯罪の発生及び犯人であることの明白性」と明確に分けて定立し、各号該当性がこれらの明白性を基礎づける事情として機能することを示すと、条文構造と許容根拠の関係が整理されます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-26 |
| 科目 | 合否情報 | 点数 | Good | 改善点 | コメント | 詳細リンク | 追加日 |
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| 行政法 | 不明 (旧)(再現答案) | JT 52.0点 弁 60.0点 | 基礎力 | 論理の配置・書き方 | 設問1はかなりよく書けていると思います。… R1行政法 総合評価: 答案全体として、設問1・設問2ともに問われている論点の骨格は把握できており、行訴法9条1項・2項の規範を示した上で条例・規則の条文を参照しながら検討を進める姿勢は評価できます。設問2では「委任命令が委任の趣旨に反すれば無効」という核心的な法的枠組みを示し、地下線路の事実を活用して基準1の問題点を指摘し、無効という結論まで導いている点は骨格として整っています。
ただし、いくつかの点で論理の厚みに課題があります。設問1では、景観利益について「一般的公益として保護される」と述べた後、個別的利益性を否定する方向で検討が終わっており(§7)、Cの立場から景観利益の個別的利益性を積極的に主張する論述が不… 弁護士太郎のコメント: 設問1はかなりよく書けていると思います。
但しバランスでいえば、個別的利益としても保護しているかをより分厚く論じられた方が、高評価にはつながるものと思われます(基本的に一般的公益性は争いがないことが多いので、どちらかというと後に書く個別的利益との区別を意識したうえで、「こういうものが一般的利益として保護されている」と書くくらい→「そこには吸収しきれない利益として……」と展開するという意識なのかなと)。 あてはめ: 設問1の景観利益について、§4で「良好な景観の維持は一般的公益として保護される」と述べた後、§7では「個別的利益としてもこれを保護する趣旨ではない」と結論づけており、Cの立場から景観利益の原告適格を主張するという設問の要求に応えられていません。設問はCの立場からの主張を求めており、景観利益について個別的利益性を否定する方向で論述を終えることは、設問の要求と逆方向になっています。景観利益についても、例えば「本件広告物は隣地に設置されるものであり、Cは本件広告物に最も近接した位置に居住しており、景観被害を直接かつ継続的に受ける者として、一般的公益に解消されない個別的利益を有する」という方向で積極的に論じることが考えられます。 改善案: 景観利益について個別的利益性を否定するのではなく、Cの立場から「隣地居住者として最も近接した位置にあり、景観被害の影響が他の一般住民と比べて質的・量的に異なる」という観点で個別的利益性を肯定する方向の論述を加えることが考えられます。また、条例第6条第1項第5号が「知事が良好な景観を形成し…必要と認めて指定する地域又は場所」を許可地域等としていることは、特定地域の景観保護を個別的に図る趣旨とも読めるため、この点を活用する論述も一つの方向性です。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-27 |
| 実務基礎(民事) | 不明 | JT 66.0点 弁 - | — | — | プレビュー R1実務基礎(民事) 総合評価: 答案全体として、各設問に対応した骨格が整っており、主要論点を概ね拾い上げることができています。設問1では訴訟物・請求の趣旨・請求原因・執行手続の各問いに一応の回答が示されており、設問2・3でも抗弁の構造や民法の条文を意識した論述が展開されています。設問4では二段の推定の構造を正確に把握し、Yの反証に対する反論と原告有利の事実(母親の発言)を活用した論述が展開できている点は評価できます。
一方、いくつかの点で補強の余地があります。設問1(2)の請求の趣旨は、損害金の起算日が弁済期(平成30年6月15日)の翌日(同年6月16日)とすべきところ当日になっており、また元金と損害金の合計額の記載方法(… あてはめ: 設問1(2)の請求の趣旨(§3)について、損害金の起算日が「平成30年6月15日」(弁済期当日)となっていますが、遅延損害金は弁済期の翌日(平成30年6月16日)から発生するため、「平成30年6月16日から支払済みまで」とするのが正確です。また、実務的な書式としては「被告は、原告に対し、200万円及びこれに対する平成30年6月16日から支払済みまで年10パーセントの割合による金員を支払え」のように元金と損害金を一体的に記載する形式が一般的です。起算日の誤りは要件事実の正確性に関わる点であり、補強が望まれます。 改善案: 例えば「被告は、原告に対し、200万円及びこれに対する平成30年6月16日から支払済みまで年10パーセントの割合による金員を支払え」のように記載することが考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-27 |
| 実務基礎(刑事) | 不明 | JT 62.0点 弁 - | — | — | プレビュー R1実務基礎(刑事) 総合評価: 5設問すべてに対応し、各設問の中核論点を概ね把握した上で結論まで辿り着いている点は評価できます。設問1では、Bが重要証人であること・AとBの先輩後輩関係・Bの報復恐怖・Aの執行猶予中という動機を具体的事実に結び付けて論じており、骨格は整っています。設問2では、直接証拠・間接証拠の区別を正確に行い、Aについての推認過程(服装・防犯カメラ・差押物件の同一性)を丁寧に展開できています。設問3では、傘突きに故意否定、蹴り行為に正当防衛という二段構えの主張を立て、各要件(急迫不正の侵害・防衛の意思・相当性)を一応検討しています。設問4では職務基本規程の条文を引用しつつ消極的真実義務の枠組みを示せています… あてはめ: 設問1において、Aの生活状況(住所不定・無職・交際相手や友人宅を転々としている)という事実(⑧)が、罪証隠滅の容易性(接触の機会の多さ・所在把握の困難さ)を基礎付ける重要な事情として言及されていません。また、⑦のメール(「昨日はカラオケ店にいたことにしよう」「誰かに頼んで一緒にいたことにしてもらうのは?」)は、Aが既に積極的に罪証隠滅工作を試みた具体的行動として、「疑うに足りる相当な理由」を強力に基礎付ける事実です。この事実への言及がない点は、設問1の厚みを損なっています。例えば「Aは逮捕前日の2月2日、Bに対し『昨日はカラオケ店にいたことにしよう』とメールを送り、既に罪証隠滅工作を試みており、接見等禁止がなければ同様の工作を継続するおそれが高い」という形で論じると、説得力が増します。 改善案: 例えば「Aは逮捕前日の2月2日、Bに対し『昨日はカラオケ店にいたことにしよう』とメールを送り、既に罪証隠滅工作を試みており(⑦)、接見等禁止がなければ同様の工作を継続するおそれが高い。また、Aは住所不定・無職で交際相手や友人宅を転々としており(⑧)、接触の機会が多く隠滅の容易性も高い」のように記載することが考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-27 |
| 科目 | 合否情報 | 点数 | Good | 改善点 | コメント | 詳細リンク | 追加日 |
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| 行政法 | 不明 | JT 55.0点 弁 - | — | — | プレビュー H30行政法 総合評価: 答案全体として、設問1・設問2ともに骨格となる論点(処分性の一般論、裁量の有無、25条4号の要件該当性)を拾い上げており、条文を引用しながら論を進める姿勢は評価できます。特に、勧告について「公表を受け得る地位に立たされる」という法効果を前倒しで読み込む論理(§6)、条例49条の手続保障を処分性の根拠とする指摘(§7)、公表について制裁的機能を指摘する論理(§12)は、出題趣旨が求める方向性に沿っています。一方で、いくつかの点で厚みを増す余地があります。第一に、設問1では「Xの主張」と「Y県の反論」を往復させながら最終的にXの主張の当否を示すという問題の要求に対し、答案はXの主張とY県の反論を並… 構造: 設問1は「Xの主張をすべきか」を問いつつ「Y県の反論を踏まえて検討しなさい」と求めており、Xの主張→Y県の反論→Xの再反論(または最終評価)という往復構造が求められています。しかし答案は、§5でXの主張を述べ、§6でY県の反論と再反論を混在させており、どこがXの最終的な主張でどこが答案作成者の評価なのかが不明瞭です。例えば「Xは○○と主張する。これに対しY県は△△と反論する。しかし□□であるから、Xの主張は認められる」という形で整理すると、問いの要求に正確に応えられます。 改善案: 例えば§6の記述を「Y県は、勧告は行政指導にすぎず直接具体的な法効果はないと反論する。しかし、条例50条は勧告に従わない場合の公表を義務的に規定しており、Xは勧告を受けた時点で公表を受け得る地位に立たされるという法効果が生じると解される。よって、Xの主張は認められる」のように整理することが考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-27 |
| 科目 | 合否情報 | 点数 | Good | 改善点 | コメント | 詳細リンク | 追加日 |
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| 民法 | 不明 | JT 58.0点 弁 - | — | — | プレビュー H29民法 総合評価: 設問1・設問2ともに骨格となる請求の構造を示し、主要論点を拾い上げて結論まで辿り着いている点は評価できます。特に設問2では613条3項を正確に引用し、合意解除後のCE間の法律関係を整理した上で各請求の帰趨を論じており、論理の流れが明確です。
一方、設問1では論理の組み立てに重要な問題があります。最大の課題は、本件登記の「有効性」の検討順序と内容です。答案は§3で「本件登記の正当性は認められる」と述べていますが、この段落の論理が不明確です。登記原因が「譲渡担保」と記載されているのに実体は「売買」であるという不一致は、むしろ本件登記が不実登記であることを示す方向に働くはずであり、「正当性が認めら… あてはめ: §6の②帰責性の検討において、「C」の帰責性を論じていますが、94条2項・110条類推適用における帰責性の主体は「A(真の権利者)」です。類推適用の趣旨は、不実の外観を作出・放置した真の権利者が第三者に対して「自分は権利者でない」と主張することを制限する点にあります。本件では、Aが書面の意味を理解できないまま署名・押印したことについて、Aにどの程度の帰責性があるかを論じる必要があります。Aは法律知識に乏しく、Bに欺かれたという事情がある一方で、書面を持ち帰って確認しなかったという落ち度もあり、この点の評価が問題の核心です。例えば「Aは書面の内容を理解できないまま署名・押印しており、Bの欺罔行為が主因であるとはいえ、確認を怠った点でAにも一定の帰責性が認められる(または認められない)」という方向で論じることが考えられます。 改善案: 帰責性の主体をAに修正した上で、Aが欺かれた事情(Bの欺罔)と確認を怠った事情(書面を持ち帰らなかった)を対比させながら、Aの帰責性の有無・程度を評価する記述を加えることが考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-27 |
| 商法 | 不明 | JT 62.0点 弁 65.0点 | 条文引用、基礎力 | 規範の根拠への踏み込み | いずれの検討においても条文操作や引用の意… H29商法 総合評価: 本答案は、設問1・設問2のいずれについても骨格となる論点を概ね拾い上げており、条文の引用も丁寧で、答案として追える水準に達しています。特に、設問1で現物出資と相殺の両方法を検討し、208条3項の相殺禁止規定について会社側からの相殺は許容されるという解釈を展開した点、設問2(1)で仮装払込みの認定・213条の2・213条の3・847条を組み合わせた責任追及の枠組みを示した点、設問2(2)で209条2項・3項を用いてB社の議決権行使を論じた点は、出題趣旨の要求に概ね応えています。
次に厚くするとよい点として、まず設問1では、現物出資と相殺を「二つの別個の方法」として整理する構成が不明確で、冒頭で… 弁護士太郎のコメント: いずれの検討においても条文操作や引用の意識は素晴らしく、その意識はこれからも維持してほしいです。
但し、設問1では若干検討の順序が分かりづらく、なにを何のために説明しているかをもう少し文章の中に組み込めると、それだけで評価が跳ねる答案だと思います。 構造: 設問1の全体構成として、「現物出資」と「相殺」が二つの独立した方法であることが答案上明確に示されていません。§2で「相殺を検討する」と述べながら、§3以降で現物出資の手続を論じ、§7で再び相殺の問題に戻るという流れは、読み手に混乱を与えます。出題趣旨は「どのような方法が考えられるか」と複数の方法を問うており、「方法①:現物出資」「方法②:会社側からの相殺」と明示的に区別した上で、それぞれの手続と要件を論じる構成にすると、答案の見通しが格段に良くなります。例えば、「金銭債権を利用する方法としては、①A社がX社に対する金銭債権を現物出資する方法と、②X社がA社に対する払込債権を自動債権として相殺する方法が考えられる」と冒頭で整理することが考えられます。 改善案: 冒頭で二つの方法を列挙し、それぞれについて手続・要件・問題点を順に論じる構成にすると、設問の問いかけに正面から答える形になります。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-27 |
| 刑法 | 不明 | JT 55.0点 弁 - | — | — | プレビュー H29刑法 総合評価: 答案全体として、甲・乙の罪責を網羅的に拾い上げようとする姿勢は評価できます。不能犯の規範定立(行為時に一般人が認識し得た事情+行為者が特に認識していた事情を基礎とする具体的危険説)を示した上でVの心臓疾患という事情を活用し、危険性ありと結論づけた点(§3・§4)、間接正犯の成否を論じ因果関係・因果関係の錯誤まで検討した点(§7〜§11)、乙の業務上過失致死罪・虚偽診断書等作成罪・証拠隠滅罪・犯人隠避罪を一通り拾い上げた点(§15〜§17)は骨格として機能しています。
一方で、いくつかの点でさらに厚みを加えると答案の説得力が増します。第一に、離隔犯における実行の着手時期について、「発送時」と「… 規範定立: §5において、離隔犯における実行の着手時期の判断基準が十分に示されていません。現答案は「行為が構成要件的結果発生の可能性を惹起した場合、実行の着手が認められる」という一般的な規範を示すにとどまり、離隔犯特有の問題(行為と結果の間に時間的・場所的な隔たりがある場合、いつの時点で着手を認めるか)を正面から論じていません。出題趣旨も「離隔犯における実行の着手時期」を明示的に挙げており、この点の論述が求められています。例えば、「離隔犯においては、行為者が被害者の支配領域に危険を及ぼす行為を完了した時点(発送時)で着手を認める見解と、被害者が現実に危険にさらされる時点(到達時)で着手を認める見解があるが、行為者の支配を離れた時点で結果発生の現実的危険が生じると解し、発送時に着手を認めることが考えられる」などと整理した上で、本件事実に当てはめる形にすると、論理の流れがより明確になります。 改善案: 例えば、「離隔犯においては、行為者が危険な行為を完了して被害者の支配領域に向けて送り出した時点で、結果発生の現実的危険が生じると解し、発送時に実行の着手を認めることが考えられる。本件では、甲がワインを宅配便で発送した時点で着手が認められる」などと整理することが考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-27 |
| 科目 | 合否情報 | 点数 | Good | 改善点 | コメント | 詳細リンク | 追加日 |
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| 行政法 | 不明 | JT 62.0点 弁 - | — | — | プレビュー H26行政法 総合評価: 答案全体として、設問1・設問2の各小問に対応した構成が取られており、骨格は整っています。特に設問1では行政手続法上の聴聞手続の利点(§3)、行政事件訴訟法上の訴訟類型の比較(§8〜§12)、授益処分の撤回制限法理(§13)という三つの柱を立てて論じており、出題趣旨が求める「行政手続法・行政事件訴訟法の規定も考慮して」という要請に概ね応えています。設問2(1)でも条文の文言を引用しながら裁量の広狭を比較する手法は適切です。
一方で、いくつかの点でさらに厚みを加えると答案の説得力が増します。第一に、設問1の行政手続法の論点について、聴聞手続(行手法13条1項1号イ)の指摘は正確ですが、理由提示義… 論点の拾い上げ: 設問1の行政手続法の論点について、聴聞手続(行手法13条1項1号イ)の指摘は正確ですが、理由提示義務の相違にも触れると手続保障の観点がより充実します。申請拒否処分の場合は行手法8条により理由提示が求められますが、撤回処分(不利益処分)の場合は行手法14条により理由提示が求められ、その内容・程度の相違(不利益処分の方が一般に詳細な理由が求められる)がCにとっての手続的利点となり得ます。現答案は聴聞手続の利点のみを指摘しており、理由提示義務の比較が抜けています。 改善案: 例えば§5の前に「また、不利益処分として撤回処分と理解する場合、行政手続法14条により詳細な理由の提示が求められ、処分の理由が不十分であれば手続違法として取消事由となる。他方、申請拒否処分の場合も行手法8条により理由提示が求められるが、不利益処分の場合と比べると一般に求められる詳細さが異なり得る。この点でも撤回処分構成はCに手続的利点をもたらす。」のように整理することが考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-27 |
| 科目 | 合否情報 | 点数 | Good | 改善点 | コメント | 詳細リンク | 追加日 |
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| 民法 | 不明 (旧)(再現答案) | JT 42.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 全5設問について結論まで辿り着いており、各設問の中核となる条文(541条・545条1項ただし書・192条・183条・184条)を適切に引用できている点は評価できます。特に設問2⑴では占有改定による即時取得の否定という正しい方向性を示し、設問2⑵では指図による占有移転(184条)を正確に認定して即時取得成立という結論を導いており、占有取得態様のグラデーションを意識した処理ができています。
その一方で、各設問で論理の骨格を支える重要な要素が薄く、結論の正確性にも問題が生じています。設問1⑴では、占有改定が権利保護要件として足りるとしてCを保護する結論自体は一つの合理的立場ですが、「なぜ占有改定で… 規範定立: 設問1⑴(§6)で、占有改定が権利保護要件として足りるとする結論を示していますが、「なぜ占有改定で足りるのか」という理由づけが示されていません。178条の引渡しに占有改定が含まれることと545条ただし書の権利保護要件を同視する根拠(両者の公示機能が共通であること等)を示すことで、規範の説得力が大きく増します。例えば「動産の対抗要件(178条)としての引渡しには占有改定も含まれるところ、545条1項ただし書の権利保護要件も同様に解することが178条との整合上自然であり、占有改定による引渡しを受けたCは権利保護要件を具備する」のように、178条との関係を一言示す整理が考えられます。 改善案: 例えば「動産の対抗要件(178条)の引渡しには占有改定も含まれると解されており、545条1項ただし書の権利保護要件もこれと同様に解するならば、占有改定による引渡しを受けたCは権利保護要件を具備することになる」のように、178条との整合を示す一文を加えることが考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-08-01 |