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Juristutor-AI の参考答案一覧では、司法試験・予備試験の論文答案(合格者答案・受験生の再現答案)を年度・科目別に掲載しています。各答案には最新 AIによる 講評と弁護士のコメントが付いており、過去問を解いた後の自分の答案と比較する際の参考にご利用ください。 なお、合否情報は自己申告です。
| 科目 | 合否情報 | 点数 | Good | 改善点 | コメント | 詳細リンク | 追加日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 憲法 | 不明 | JT 62.0点 弁 60.0点 | 判例言及規範定立個別検討 | 論理構造検討の位置付反対意見への言及 | 答案の基礎構成は十分なレベルにあります。… R7憲法 総合評価: 骨格はしっかり整っており、知る自由の21条1項保障・制約の認定・審査基準の選択・目的・手段の三段階という答案の流れは明確です。設問(1)と(2)を分けて論じ、包括指定と個別指定の違いを意識した構成も評価できます。特に、青少年の選別能力の欠如を根拠に知る自由の重要性を相対化し(§26〜§32)、包括指定の手続的問題(諮問機関不介入)を手段の相当性の問題として論じた点(§59〜§65)は、本問の核心に迫る議論です。
次に厚くするとよい点として、まず設問(1)では「事前抑制」の論点が答案から抜けています。包括指定は行政が事前に図書の流通を遮断する仕組みであり、北方ジャーナル事件の「厳格かつ明確な要… 弁護士太郎のコメント: 答案の基礎構成は十分なレベルにあります。また、問の求める判例言及を積極的に行っている点や、紋切り型の答案にとどまらず個別の検討を加えようとする態度は好意的に評価できます。特に§44~48「新法で規制対象になっている表現は、ヘイトスピーチのうち「典型的かつ悪質な表現」に限られるところ……回復不可能な害が加わる蓋然性が高い」という部分は、問題の核心を掴んでおり高評価につながるものと考えられます。
一方で、内部のロジックが少し追いづらいところがあります。 論点の拾い上げ: 設問(1)において、包括指定の「事前抑制」としての性格についての論点が答案に見当たりません。包括指定は、図書が流通する前に行政が一方的に指定することで流通を遮断する仕組みであり、北方ジャーナル事件が示した「事前抑制は原則として許されず、厳格かつ明確な要件の下においてのみ許容される」という法理が問題となります。この論点は本問の中核的な論点の一つであり、審査基準の選択や手段審査の前に、まず事前抑制としての問題を論じると、答案の説得力が大きく増します。例えば、「包括指定は、図書の内容を事前に審査して流通を遮断するものであり、事前抑制としての性格を有する。事前抑制は表現の自由に対する重大な脅威であり、厳格かつ明確な要件の下においてのみ許容されると解する」のように整理することが考えられます。 改善案: 事前抑制論を審査基準の前段階として論じ、包括指定が「厳格かつ明確な要件」を満たすかを検討する構成を加えることが考えられます。その上で、典型的表現の限定列挙という明確性の担保と、諮問機関不介入という手続的問題を対比させると、論理がより整理されます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-07 |
R7予備上位合格 (再現答案:F) | JT 55.0点 弁 45.0点 | 実質的検討自分なりの規範 | 規範と当てはめの対応読み間違い | 読み違えは大きく評価を下げたと思われます… R7憲法 総合評価: 両設問に対して骨格を整え、知る権利(情報摂取の自由)を21条1項から導き、制約の認定→審査基準の選択→目的・手段審査→結論という流れを一通り辿れている点は評価できます。設問ごとに青少年と成人を分けて論じ、審査基準も設問1で「重要目的+実質的関連性」、設問2で「正当目的+合理的関連性」と使い分けている姿勢も方向性として適切です。
次に厚くするとよい点として、まず設問1(包括指定)では、本問の核心が「包括指定」の特殊性にあります。答案は§34以降で「個別指定」の手続を説明してしまっており、図書Aが包括指定を受けていることへの分析が手薄です。包括指定は諮問機関の意見を聞かずに行われる事前抑制的な性… 弁護士太郎のコメント: 読み違えは大きく評価を下げたと思われますが、自分なりに規範を立て、分析を加えようとする姿勢は高評価です。
また知る自由には直接言及できていなくとも、議論がずれきっていないのは具体的な事実関係の中で問題の所在を捉えているがゆえだと思われます。 論点の拾い上げ: 設問1の最大の核心は「包括指定」の特殊性の分析ですが、§34〜41の手段審査で「図書Aを個別指定することにより」と記述してしまっており、図書Aが包括指定を受けていることを踏まえた分析になっていません。包括指定は諮問機関の意見を聞かずに行われる点で手続保障が弱く、事前抑制的性格を持ちます。この点について、事前抑制として許容されるための「厳格かつ明確な要件」を満たすかという観点から検討を加えることが考えられます。例えば「包括指定は諮問機関の意見を聞かずに行われる事前抑制的な性格を持つ。このような規制は、厳格かつ明確な要件の下においてのみ許容される。典型的表現は新法に限定列挙されており要件の明確性は一定程度認められるが…」のように整理することが考えられます。 改善案: 包括指定の事前抑制的性格を正面から論じ、「厳格かつ明確な要件」の充足性を検討する流れを加えることが考えられます。その上で、典型的表現の限定列挙による明確性と、典型的表現を含まないページが最大9割存在し得るという広範性の問題を対比的に論じると、手段審査の説得力が増します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-07 | |
| 行政法 | R7予備上位合格 (再現答案:A) | JT 55.0点 弁 - | — | — | サンプルプレビュー R7行政法 総合評価: 設問1・設問2ともに骨格は整っており、行訴法9条1項の規範定立、条例・規則・手引の条文を丁寧に拾い上げてX1とX2を分けて検討する姿勢、設問2での原告側主張と被告側反論の対置という構成は、答案として十分に追える水準です。特にX1について半径2キロメートルという距離基準を手引から引き出して個別的利益を認定した流れ(§6・§7)は評価できます。一方で、いくつかの点で厚みを増す余地があります。まず設問1では、養蜂振興法の目的規定(1条・8条)を根拠法規の一部として読み込み、「処分要件において考慮されている利益か」という中間段階の検討を経てから「個別的利益か」に進む、という二段階の分析が薄い点が惜しい… 規範定立: 設問2において、条例3条2項1号の「蜂群数が転飼しようとする区域内の蜜源に比べて過剰と認められるとき」という要件は不確定概念を含んでおり、知事に裁量が認められます。答案(§13〜§17)は「許可要件を満たさない」という形で論じており、裁量の存在を前提とした裁量権の逸脱・濫用(行訴法30条)という枠組みに乗せた論述になっていません。この点が設問2の骨格上の課題です。裁量が認められることを示した上で、「考慮すべき事情を考慮しているか」「考慮すべきでない事情を考慮していないか」という観点から違法性を論じる方向性が求められています。例えば「本件要件は不確定概念を含み知事に裁量が認められるところ、裁量権の逸脱・濫用として違法となるかを検討する」という一文を冒頭に置き、その上で各考慮事情を論じる形が考えられます。 改善案: 例えば「条例3条2項1号の『過剰と認められるとき』は不確定概念であり、知事には専門技術的判断に基づく裁量が認められる。したがって、本件処分の違法性は、裁量権の逸脱・濫用(行訴法30条)の有無として検討する」という形で裁量論の枠組みを示した上で、①蜂群間の距離、②蜜源量の評価、③既存事業者との利害調整という各考慮事情について、Y県の判断の合理性を個別に検討することが考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-07 |
| 民法 | 予備合格 | JT 72.0点 弁 75.0点 | 条文引用趣旨解釈丁寧な要件検討 | 実質的判断が曖昧言葉足らず | 条文に沿って、細かい法効果も丁寧に追って… R7民法 総合評価: 設問1・設問2を通じて骨格がしっかり整っており、各設問の中核論点を概ね拾い上げられている答案です。設問1(1)では弁済による代位(499条・501条1項)と物上保証人の求償権(351条・372条)を条文を引きながら丁寧に論じており、設問1(2)でも物上保証人所有不動産の後順位抵当権者(D)が代位取得した抵当権に優先弁済を受けられるという核心的な結論と配当計算を示せています。設問2(1)では613条3項の適用を中心に所有権に基づく明渡請求を認め、613条1項に基づく請求を否定するという二段構えの検討も行えています。設問2(2)①では511条1項・2項の構造を踏まえた相殺の可否を論じ、②では賃貸人… 弁護士太郎のコメント: 条文に沿って、細かい法効果も丁寧に追っている点はかなり高評価です。
R7民法は結論が分かれる難しい問題でしたが、自分なりに筋道立てて結論まで到達できており、基本的な論点にも触れていますから、高得点となったのではないでしょうか。 規範定立: 設問1(2)において、Dが「あたかも物上代位をするように」Cの代位取得した抵当権を行使できるという結論の法的根拠の説明が薄い点があります(§10)。現答案では「Cは乙土地の価値把握についてDに劣後する」という公平論を根拠にしていますが、なぜDがCの取得した権利を行使できるのか(Cが乙土地にDの抵当権を設定した時点でDはCの代位権取得を期待できる地位にあったこと、392条2項後段の趣旨の類推等)という法的構成の説明を補強すると、より説得的になります。例えば「Cが乙土地にDの抵当権を設定した以上、Dは乙土地の価値から弁済を受けられる期待を有しており、Cが代位によって甲土地の抵当権を取得した場合も、その価値把握はDの期待に服すると解すべきである」のように整理することが考えられます。 改善案: Dの期待の内容(乙土地の価値から弁済を受ける期待)と、それがCの代位取得した甲土地の抵当権にも及ぶ理由(乙土地の換価価値が甲土地の抵当権に転化したという関係)を明示する一文を加えると、論理の補強になります。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-08 |
R7予備上位合格 (再現答案:A) | JT 52.0点 弁 55.0点 | 条文操作 | 問題に応える時間配分 | 基本的な条文操作や論理展開はできています… R7民法 総合評価: 設問1⑴・設問2⑴・設問2⑵①については骨格となる条文・規範・あてはめの流れが整っており、弁済による代位の法的根拠(499条・501条1項)、613条3項ただし書の適用、511条2項の「差押え前の原因」論など、中核論点を正確に拾えている点は高く評価できます。一方、設問1⑵では結論のみを示して理由付けが一切なく、この設問が本問の核心(判例法理に基づく後順位抵当権者間の優劣と配当計算)であることを踏まえると、答案全体の評価を大きく左右します。設問2⑵②も差押えとLへの賃貸人地位移転の関係について論理の詰めが不足しています。設問1⑵の判例法理(物上保証人の後順位抵当権者が代位取得した一番抵当権に物上… 弁護士太郎のコメント: 基本的な条文操作や論理展開はできています。
設問2小問⑵でも、基礎となる条文を押さえ法効果を確認しながら、自分なりの検討を行い結論を導けています。
時間がない中で、端的に論理を組み立てる力は十分あります。 論点の拾い上げ: 設問1⑵(§7)は「Cが4800万円、D及びEに配当される金額は0円である」という結論のみで、法的根拠・理由付けが一切示されていません。出題趣旨が最も重視している部分であり、①物上保証人の後順位抵当権者(D)が代位取得した一番抵当権に物上代位類似の行使ができること、②債務者側後順位抵当権者(E)がこれに劣後すること、③その結果としての配当計算(C:6000万円の求償権のうち4800万円を回収、D:残額0円、E:0円)という三点の論証が必要です。結論自体は正しい方向ですが、理由なき結論は答案として評価されにくい部分です。 改善案: 例えば、「Cは弁済による代位により甲土地の一番抵当権を取得したが、乙土地の二番抵当権者であったDは、Cが代位取得した甲土地の一番抵当権に対し、あたかも物上代位をするようにこれを行使して優先弁済を受けることができる(最判昭53・7・4の趣旨)。これは、乙土地競売時にDが一番抵当権者Aに優先されたことの反射的効果として、Cの代位取得した一番抵当権についてもDが優先的地位を持つことを認めるものである。一方、甲土地の二番抵当権者Eは、甲土地の一番抵当権を行使するCおよびDに劣後する(最判昭60・5・23の趣旨)。したがって、4800万円の配当はまずDが優先弁済を受け(ただし本件ではDの残余求償額を計算する必要がある)、次にCが求償権の範囲で受け、Eは残余があれば受けることになる」のように、判例の趣旨を踏まえた論証と配当計算を示すことが考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-07 | |
| 商法 | R7予備上位合格 (再現答案:C) | JT 62.0点 弁 - | — | — | サンプルプレビュー R7商法 総合評価: 骨格は概ね整っており、設問1⑴では緊急動議の適法性・特別利害関係取締役の該当性・決議要件の充足という三つの論点を順序よく論じ、設問2では新株発行無効の訴えの訴訟要件・無効事由の判断基準・本件への当てはめという流れを辿れています。設問1⑵でも報酬請求権の根拠を丁寧に示している点は評価できます。一方、いくつかの点で厚みを増す余地があります。第一に、設問1⑵では出題趣旨が示す「339条2項の類推適用や民法651条2項に基づく損害賠償請求」という視点が触れられておらず、報酬差額の請求のみで終わっています。本件では代表取締役解職という役職変更に伴う報酬減額の正当性・損害賠償の可否という論点が問われており… 論点の拾い上げ: 設問1⑵では、出題趣旨が「当該減額の可否及び賠償の要否(339条2項の類推適用や民法651条2項等)」を論じることを求めています。答案は報酬差額40万円の請求(§15・§21)のみを論じており、代表取締役解職に伴う報酬減額について損害賠償請求が成立するかという論点に触れられていません。代表取締役の解職は正当な理由なく行えるものの(任期途中の解任と異なり解職は自由)、それに伴う報酬減額が不当な場合に339条2項の類推適用や651条2項による損害賠償が認められるかという視点を補強すると、設問の問いに対してより完全に答えられます。 改善案: 例えば、「Aは、代表取締役解職に伴い報酬が月額120万円から70万円に減額されたことについても、甲社に対して損害賠償を請求することが考えられる。339条2項は取締役の解任に適用されるが、代表取締役の解職に伴い報酬が実質的に減額された場合には同条の類推適用または民法651条2項の適用により、正当な理由がない限り損害賠償を請求できるものと解する余地がある」のように整理することが考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-07 |
| 民事訴訟法 | 予備合格 | JT 58.0点 弁 65.0点 | 具体的検討規範と当てはめの対応(設問1) | 構造整理空中戦 | 基礎的な条文引用、三段論法に加え、問の事… R7民事訴訟法 総合評価: 設問1・設問2ともに骨格は整っており、条文の引用・趣旨の説明・あてはめ・結論という流れが一通り示されている点は評価できます。設問1では220条4号ニの趣旨を自分なりに整理し、内部規則の具体的な記述(取締役会同意による提出可能規定)や本件予測表の内容(Xから収集した情報・周辺不動産情報を基にした数値表)を拾い上げてあてはめている点は好印象です。ただ、出題趣旨が強調する「判例(最決平成11年11月12日)の判断基準を踏まえた検討」という軸が答案に明示されておらず、判例が稟議書について「専ら内部利用」を肯定した理由と本件予測表の違いを対比する形での論述が薄い点が惜しまれます。設問2では142条の趣旨… 弁護士太郎のコメント: 基礎的な条文引用、三段論法に加え、問の事実を拾い判断に影響させようとする意識もよく感じられる高レベルの答案です。
判例知識が不足しているために若干評価は落ちていますが、そのなかで自分なりに規範を立て結論まで導けているのあとは判例を抑えればというところです。 規範定立: 設問1の最大の課題は、出題趣旨が明示する最決平成11年11月12日の判断基準が答案に明示されていない点です。同決定は「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」について、①専ら内部の者の利用に供する目的で作成され、②外部に開示することが予定されていない文書であることを基準として示し、融資の稟議書についてこれを肯定しました。答案は独自の要件①②を立てていますが、判例の枠組みとの対応関係が示されていないため、「判例を踏まえて」という設問要求への対応が弱くなっています。例えば「判例は、専ら内部利用目的で作成され外部開示が予定されていない文書を同号ニに該当するとしているところ、本件予測表はこれに当たらない」という形で判例の基準を明示した上で、本件との違いを論じる構成が考えられます。 改善案: 例えば「判例(最決平成11年)は、専ら内部の者の利用に供する目的で作成され外部への開示が予定されていない文書を同号ニに該当するとしており、融資の稟議書についてこれを肯定した。本件予測表は同じく融資決裁に関連する文書であるが、以下の点で稟議書の事案と異なる」という形で判例の基準を軸に据えると、論述の説得力が増すと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-10 |
R7予備上位合格 (再現答案:D) | JT 55.0点 弁 55.0点 | 具体的検討 | 規範と当てはめの対応余事記載 | 分からない問題になんとか食らいつこうとす… R7民事訴訟法 総合評価: 設問1・設問2ともに骨格となる論点を拾い上げ、条文を示しながら結論まで辿り着いている点は評価できます。設問1では、220条4号ニの「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」という要件を意識し、Yからの反論を想定しつつXの立場から論じるという設問の要求に応えようとしている姿勢が見られます。設問2では、142条の趣旨・類推適用の枠組みを示し、明示の一部請求との関係で残部2億円と請求済み1億円を分けて論じるという設問の指示に正確に対応できています。
一方、両設問とも、判例の判断基準を踏まえた論述という点でさらに厚みを加えると大きく評価が上がります。設問1では、最決平成11年11月12日が示した「… 弁護士太郎のコメント: 分からない問題になんとか食らいつこうとする姿勢は素晴らしく、また、具体的事例に沿った検討意欲も感じられる好印象な答案です。
ただし評価上は、判例の規範や考慮要素が頭に入っていなかったこと(設問1・2)に加え、設問2をいささか図式的に処理しすぎている点(民訴の出題傾向を踏まえると、少し採点者に嫌われそう)が、ネガティブな評価につながったものと考えられます(内容としては頑張って書けているほうだったんじゃないかという気がします)。 規範定立: 設問1の規範定立(§2)において、「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」の定義を「自己若しくは自己の関係者以外に対して公開されることを想定されていない文書」としていますが、これは最決平成11年11月12日が示した判断基準を十分に反映していません。同決定は、「専ら」の意味として、文書が外部との関係ではなく内部の意思決定・業務処理のためにのみ作成されたものであること、すなわち外部に開示することが予定されていない文書であることを基準としつつ、稟議書については内部の意思決定過程に関わる文書として該当性を肯定しています。本件予測表との違いを論じるためには、この判断基準を明示した上で、「稟議書の事案では○○だったが、本件予測表は△△という点で異なる」という比較論証が必要です。例えば、「判例は、文書が専ら内部の意思決定のためにのみ作成され、外部への開示が予定されていない場合に本号ニに該当するとしているところ、本件予測表は…」のように整理することが考えられます。 改善案: 判例の判断基準を明示した上で、稟議書の事案との異同(取扱いの規律・文書の内容)を意識した論述を加えると、Xの立論がより説得的になります。例えば「判例は、文書が専ら内部の意思決定のためにのみ作成され、外部への開示が予定されていない場合に本号ニに該当するとしているところ、本件では取締役会の同意があれば裁判手続で提出できる旨の規則が存在することから、外部への開示が一定程度予定されていたといえる」のように整理することが考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-07 | |
| 刑法 | R7予備上位合格 (再現答案:A) | JT 62.0点 弁 60.0点 | 要件整理個別事情踏まえた実質的検討 | あてはめ言葉選び | 基本的にはよくできた答案で、基礎的な条文… R7刑法 総合評価: 設問1・設問2ともに骨格は整っており、横領罪・詐欺罪・殺人罪の共同正犯という主要な罪名を正確に拾い上げ、結論まで辿り着いている点は評価できます。特に設問2の共犯関係の解消の検討(§30〜§33)は、丙の具体的な役割(計画立案・被害者呼び出し)を摘示しながら因果の流れを断ち切れないと論じており、論理の流れが明確です。
次に厚くするとよい点として、まず設問1の詐欺罪の検討があります。出題趣旨は「甲が乙に所有権移転登記をする意思を有している場合であるにもかかわらず、財産的損害・欺く行為があるといえるのか」という点を意識した検討を求めています。本答案(§11)では「確定的に所有権を取得できないおそれ… 弁護士太郎のコメント: 基本的にはよくできた答案で、基礎的な条文引用、定義の提示、実質的な検討など、できている部分が多いです。
一方で、せっかく立てた規範の充足を認定するという部分が少し緩くなってしまっている部分があります。 あてはめ: 詐欺罪の財産的損害・欺く行為の検討(§11)で、「確定的に所有権を取得できないおそれがある」と述べるにとどまっており、本件の重要な事情である「甲は乙への登記移転を完了する意思を持ち、実際に完了した」という点との関係が論じられていません。出題趣旨は「甲が乙に所有権移転登記をする意思を有している場合であるにもかかわらず財産的損害・欺く行為があるといえるのか」という点を意識した検討を求めています。登記移転を完了した以上、乙は完全な所有権を取得しているとも見えますが、それでも財産的損害が生じるのは、Aが真の所有者として乙に対して権利主張できる地位にあり、乙が将来的にAとの法的紛争リスクを負うからという実質的な意味づけを加えると、欺く行為の重要性の説明がより厚くなります。例えば「甲は登記移転を完了する意思を持っていたが、Aが真の所有者として乙に対し所有権を主張できる地位にある以上、乙は法的紛争リスクという財産的損害を被るおそれがあり、その前提となる所有権の帰属についての虚偽申告は財産処分の基礎となる重要事項の欺罔にあたる」のように整理することが考えられます。 改善案: 甲が登記移転を完了する意思を持っていたという事実を前提に置いた上で、それでも乙に財産的損害が生じる理由(Aによる権利主張リスク)を明示し、そこから欺く行為の重要性を導く流れを補強することが考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-07 |
予備合格 | JT 62.0点 弁 55.0点 | 基礎力三段論法 | 問題に沿った実質的検討 | 刑法の答案として、基礎的な要件解釈、定義… R7刑法 総合評価: 骨格はしっかり整っており、設問1・設問2ともに主要な論点(横領罪・詐欺罪・客体の錯誤・共犯関係の解消)を拾い上げ、結論まで辿り着いている点は評価できます。特に設問2の共犯関係の解消を先に検討してから共同正犯の成否を論じるという構成は、論理的に整序されており好印象です。一方、設問1の詐欺罪の検討では、出題趣旨が最も重視している「甲が登記移転の意思を持っているにもかかわらず財産的損害・欺く行為が認められるか」という核心的な問いへの踏み込みが薄く、また横領罪の既遂時期・罪数処理にも補強の余地があります。設問2では、乙のBに対する錯誤処理(法定的符合説の採用を明示した上での論証)はできているものの、C… 弁護士太郎のコメント: 刑法の答案として、基礎的な要件解釈、定義、あてはめ、といった流れはよくできています。
設問2も必要な客観的事実の認定等を簡潔に行い、その上で論点へ踏み込んでいるなど、とても読みやすく整理された答案だと思います。 あてはめ: 設問1の詐欺罪の検討(§9~§12)において、出題趣旨が最も重視している「甲が乙に所有権移転登記をする意思を有しているにもかかわらず、財産的損害・欺く行為があるといえるか」という核心的な問いへの検討が不足しています。甲は実際に約定どおり乙への登記移転を完了しており、乙は登記を取得しています。この場合、乙に財産的損害が生じているかが問題となります。現答案は「虚偽の告知→錯誤→300万円交付」という流れを示すのみで、乙が実際に登記を取得しているにもかかわらず詐欺罪が成立する理由(例えば、Aが対抗要件を備えていないとはいえ真の所有者であり、乙は将来Aから所有権を争われるリスクを負う地位にあること、あるいは甲が所有権を有しないにもかかわらず有するかのように欺いた点)について実質的な分析が薄い状態です。 改善案: 例えば、「甲はAへの売却により所有権を失っており、乙は登記を取得したとはいえ、Aが真の所有者として権利を主張し得る地位にあるため、乙は完全な所有権を取得できないリスクを負う。このような財産的地位の不安定さが財産的損害にあたる。また、甲がAへの売却の事実を秘して『あの山林は私のものだ』と述べた行為は、乙が取引するか否かの判断基礎となる重要な事実(甲が真の所有者であること)を偽るものとして欺く行為にあたる」のように、財産的損害の実質と欺く行為の内容を具体的に論じることが考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-12 | |
| 刑事訴訟法 | 予備合格 | JT 68.0点 弁 65.0点 | 構成力三段論法 | 反対要素への言及機械的な処理 | 条文から始め、要件を解釈し、ひとつずつ当… R7刑事訴訟法 総合評価: 設問1・設問2ともに骨格が整っており、条文を引用しながら規範を定立し、あてはめを経て結論を導く基本的な答案の流れが実現できています。設問1では312条1項を根拠に公訴事実の同一性の枠組みを示し、単一性・狭義の同一性を分けて検討した上で許可すべきとの結論を導いており、中核論点をしっかりカバーしています。設問2でも335条・336条を引用して問題の所在を示し、択一的認定の可否という核心論点に正面から取り組み、利益原則との関係まで言及できている点は評価できます。一方、設問1では単一性について「一罪の関係にはないから単一性は認められない」と結論付けた後、狭義の同一性で同一性を肯定するという論理の接続が… 弁護士太郎のコメント: 条文から始め、要件を解釈し、ひとつずつ当てはめて結論を導くという基礎がしっかりとしており、また、設問に応じて「拒否基準」「問題の所在」等と見出しを調整し、検討の順序も分かりやすいよう構成されており、総じて高評価な答案です。
また、適所で問題の所在の本質を踏まえた実質的な価値評価も加えたうえで、主要な論点を順序良く検討できているため、極めて好印象を得られる答案だと思います。 規範定立: §7で「保護責任者遺棄罪と死体遺棄罪は実体法上別個の犯罪であり、一罪の関係にはないから、単一性は認められない」と単一性を否定しながら、§12で「公訴事実の同一性が認められる」と結論付けています。単一性と狭義の同一性の関係(どちらか一方が認められれば公訴事実の同一性が認められるのか、それとも両方必要なのか)が答案上明示されていないため、単一性が否定されたにもかかわらず同一性が肯定される論理的根拠が不明瞭です。例えば「公訴事実の同一性は単一性または狭義の同一性のいずれかが認められれば足りる」あるいは「単一性が認められない場合でも狭義の同一性が認められれば公訴事実の同一性は肯定される」という趣旨を明示する一文を加えると、論理の接続が明確になります。 改善案: 例えば§4の規範部分に「単一性または狭義の同一性のいずれかが認められれば公訴事実の同一性が肯定される」という趣旨を加え、§7の単一性否定の後に「もっとも、狭義の同一性が認められれば公訴事実の同一性は肯定される」と接続する形が考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-12 |
R7予備上位合格 (再現答案:A) | JT 58.0点 弁 60.0点 | 条文引用趣旨への言及実質的検討 | バランス法的枠組み | 適切に条文を引き、判断手順をきちんと追え… R7刑事訴訟法 総合評価: 設問1・設問2ともに設問対応ができており、条文を引用しながら論点に取り組む姿勢は評価できます。設問1では312条1項を引用し、公訴事実の同一性の判断枠組みとして単一性・狭義の同一性を立て、基本的事実の同一性と非両立性を検討して許可すべきとの結論を導いており、骨格は整っています。設問2でも335条・336条を引用し、利益原則・罪刑法定主義に言及して有罪認定の可否を論じる方向性は正しいです。ただし、設問1では「公訴事実の同一性」の趣旨として二重処罰防止のみを挙げ、被告人の防御権保護という観点が薄い点、また単一性が否定された後に狭義の同一性へ移行する論理的接続が不明確な点が惜しいです。設問2では最も… 弁護士太郎のコメント: 適切に条文を引き、判断手順をきちんと追えているので、基礎力は十分にあることが窺えます。
「公訴事実の同一性」の趣旨や認定は、メイン論点であるためもう少し厚く論じたいところです。 規範定立: 設問1の「公訴事実の同一性」の趣旨(§3)として「二重処罰を防ぐ点」のみを挙げていますが、訴因変更制度の趣旨には被告人の防御権保護という観点も重要です。趣旨の理解が一面的になると、その後の判断基準の導出が薄くなります。例えば「訴因変更の範囲を画する趣旨は、一方で二重処罰の防止、他方で被告人の防御権保護にあるから、これらを考慮して判断する」のように両面を示すと、規範の根拠がより説得的になります。 改善案: 例えば「訴因変更の範囲を画する趣旨は、一方で二重処罰の防止、他方で被告人の防御権保護にある。そのため、被告人の防御の観点から不意打ちにならないかという視点も加味して判断する」のように記載することが考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-07 | |
| 実務基礎(民事) | R7予備上位合格 (再現答案:A) | JT 52.0点 弁 - | — | — | サンプルプレビュー R7実務基礎(民事) 総合評価: 設問1・2・4・5については骨格が概ね整っており、訴訟物の特定・請求原因の要件事実・二段の推定の論理展開・条文の引用など、実務基礎として必要な基本的枠組みを押さえられています。特に設問4では処分証書の性質・二段の推定の構造・反証への対応という流れを丁寧に展開できており、評価できます。一方、設問3(再抗弁)については⑴の理由が不明確なまま終わり、⑶ア・イがほぼ白紙となっており、この設問の配点を大きく落としている点が全体スコアに影響しています。設問1⑶の請求原因では相続の要件事実(単独相続の明示)に補強の余地があり、設問1⑷の保全の必要性の当てはめも「別訴提起の必要性」という指摘にとどまり、Yが令… 論点の拾い上げ: 設問3⑶ア(§35)が白紙となっています。ここでは、設問3⑵の停止条件の再抗弁が「審理する必要がない」理由を、攻撃防御方法としての位置付けから説明することが求められています。訴状においてXはAがBの死後に本件土地を相続したことを主張しており(§8〜§10)、Xの請求原因の中に既に「Aが本件土地を所有していた」という事実が含まれています。停止条件の再抗弁は、抗弁(代物弁済)の効果を阻止するために「条件が成就していない」ことを主張するものですが、Cが令和5年7月25日にYと同居を開始したことはXの訴状自体(相談内容)に記載されており、条件は既に成就していることになります。そのため、停止条件の再抗弁は攻撃防御方法として意味をなさない(条件成就により抗弁の効果阻止ができない)という理由を示す必要があります。例えば「Cが令和5年7月25日にYと同居を開始したことはXの訴状自体に記載されており、停止条件は既に成就しているため、この再抗弁は抗弁の効果を阻止する機能を果たさない」のように記載することが考えられます。 改善案: Xの訴状(相談内容)にCが令和5年7月25日にYと同居を開始した事実が記載されていることを指摘し、停止条件が既に成就している以上、この再抗弁は抗弁の効果を阻止する機能を持たないという論理を展開することが考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-07 |
| 実務基礎(刑事) | R7予備上位合格 (再現答案:A) | JT 58.0点 弁 - | — | — | サンプルプレビュー R7実務基礎(刑事) 総合評価: 各設問に対応した答案が書かれており、骨格として設問の問いに答えようとする姿勢は評価できます。設問1では証拠関係を踏まえた捜査指示の理由を、設問2では積極・消極事実を摘示しながら故意の認定を論じ、設問5では詐欺既遂時期と共謀成立時期の関係を正しく把握しています。一方で、設問3の起訴後取調べに関する法的根拠の説明が薄く、設問4⑴の訴訟指揮の方向性が不明確で、設問4⑵の伝聞証拠の分析に誤りが含まれるなど、手続法の理解を問う設問で論理の精度に改善の余地があります。設問2では積極・消極事実の摘示と推認の方向性は示せていますが、共犯事件における故意の要証事実(詐欺行為への関与認識)の定式化がもう一段厚くな… 規範定立: 設問3(§13・§14)では、余罪取調べについて「被告人勾留は公訴事実についてのみ認められている」と述べるにとどまり、起訴後勾留の目的(公判への出頭確保)と余罪取調べの目的の乖離という法的根拠が示されていません。また「起訴された事件に関する取調べに応じるべきではない」の理由として「警察官は関係がない」「A1の負担になる」と述べていますが、起訴後は被告人の地位が変わり黙秘権の実質的保障の観点から取調べへの応答義務がないという法的根拠が不足しています。例えば「起訴後は被告人として公判で防御する立場にあり、捜査機関による取調べへの応答義務はなく、黙秘権(憲法38条1項、刑訴法311条)を行使できる」という方向で補強すると、弁護人としての回答の法的根拠が明確になります。 改善案: 例えば余罪取調べについては「起訴後勾留は公判への出頭確保を目的とするものであり、余罪捜査のための身柄拘束は許されない。したがって、余罪について任意の取調べに応じる義務はなく、応じないことを選択できる」という方向で整理することが考えられます。本件取調べについては「起訴後は被告人として公判廷で防御する立場にあり、捜査機関による取調べへの応答義務はない。黙秘権を行使し、取調べを拒否することができる」という方向で補強することが考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-07 |
| 科目 | 合否情報 | 点数 | Good | 改善点 | コメント | 詳細リンク | 追加日 |
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| 憲法 | R7予備合格 (再現答案) | JT 48.0点 弁 60.0点 | 条文の使い方三段論法中間段階の設定 | 言葉足らず | Juristutorコメントでは「国およ… R6憲法 総合評価: 答案全体として、設問⑴⑵の両方に対応し、結論まで辿り着いている点は評価できます。条文(20条3項・89条・20条1項前段)を引用し、政教分離原則の適用可否や私人間効力の問題を意識した構成も、骨格として機能しています。
ただし、本問の中核的な論点は「A町内会は私的団体であり、政教分離原則は直接適用されない」という前提の下で、私人間における信教の自由の調整をどう行うか、という点にあります。答案は設問⑴で政教分離原則の直接適用を正面から論じており、地方自治法260条の2第6項を引用して「国およびその機関には当たらない」と一度結論付けながら、直後に「当たる可能性もある」と揺れ動く構成になっています。… 弁護士太郎のコメント: Juristutorコメントでは「国およびその機関」にあたるとした枠組みが低評価を受けていますが、問題の形式からして、「当たるとされる可能性はある」としたこと自体はむしろ適切だと思います。
但しその後の展開との関係が不明確なので、「そのため、仮にあたる場合に憲法上の問題がないかを以下検討する」というように一文挟むと、論理的な一貫性が確保できると思われます。 規範定立: 本問の最重要論点は「A町内会は私的団体であるから、政教分離原則(20条3項・89条)は直接適用されない」という前提の明確な確立です。答案は§4で地方自治法260条の2第6項を引用して「国およびその機関に当たらない」と一度結論付けながら、§5・§6で「当たる可能性もある」と揺れており、枠組みが定まらないまま②の問題に進んでいます。出題趣旨は「A町内会は私的団体であり、政教分離原則は直接には関係せず、私人と私人の間の問題である」と明確に述べており、この前提を確立した上で私人間の問題として論じることが求められています。例えば「地方自治法260条の2第6項の明文に照らせば、A町内会は行政組織の一部ではなく、私的団体として扱われる。したがって、政教分離原則(20条3項・89条)はA町内会に直接適用されない。問題は私人間における信教の自由の保護として論じるべきである」という方向で枠組みを確立し、その上で私人間の問題として設問⑵に接続する構成が考えられます。 改善案: 例えば「A町内会は地方自治法260条の2第6項により行政組織の一部ではなく、私的団体である。したがって政教分離原則は直接適用されず、本件は私人間における信教の自由の問題として検討する」と明確に宣言した上で、設問⑵の私人間効力の議論に接続する構成が考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-07 |
| 行政法 | R7予備合格 (再現答案) | JT 55.0点 弁 55.0点 | 規範定立 | 個別法の解釈あてはめ | Juristutorのコメントの通り、基… R6行政法 総合評価: 骨格は全設問にわたって整っており、行訴法9条1項の「法律上の利益」の規範、農地法5条2項4号の条文摘示、国賠法1条1項の違法・過失の論点、行訴法37条の2第1項の要件列挙と結論まで辿り着いている点は評価できます。一方、設問2(1)では最も重要な「本件処分が農地法の要件に違反していること」の指摘が薄く、Dの指導確認の瑕疵に議論が偏っています。設問2(2)では農地法51条1項の処分要件(「違反転用者等」該当性と「特に必要があると認めるとき」の衡量)についての検討が見当たらず、設問が求める半分の論点にしか答えられていません。設問1の原告適格については9条2項の判断要素(被侵害利益の性質・内容、侵害の… 弁護士太郎のコメント: Juristutorのコメントの通り、基礎的な骨格は良くできています。
しかし、行政法特有の個別法解釈の意識が少し弱いかもしれません。 論点の拾い上げ: 設問2(1)の最大の問題点は、「本件処分自体が農地法5条2項4号の要件に違反していること」の指摘が薄い点です。出題趣旨は「本件処分が農地法の規定に適合しないものであることを指摘し、このことを踏まえた上で国賠法1条1項の違法・過失があることを自覚的に論じなければならない」と明示しています。§9・§11では担当者Dの指導確認の不十分さに議論が集中していますが、国賠法上の違法の主たる根拠は「Y県知事が農地法5条2項4号の要件(周辺農地の営農条件に支障を生ずるおそれ)が充足されているにもかかわらず本件処分を行ったこと」にあります。Dの確認不足はその一事情として位置づけられますが、処分の法律要件違反を先に論じることが求められています。例えば「本件申請書には付近の土地等の被害を防除する施設の記載がなく、また実際に設置された水路も排水に十分な断面・勾配を欠いていたにもかかわらず、Y県知事は5条2項4号の不許可事由に当たらないと認定して本件処分を行った。これは農地法の規定に適合しない処分であり、国賠法上の違法性を基礎づける」といった整理を加えることが考えられます。 改善案: §10の規範定立の後、まず「本件処分が農地法5条2項4号の要件に違反しているか」を検討し、その上でDの確認不足を「過失」の根拠として位置づける構成にすると、違法と過失を分けて「自覚的に」論じる答案になります。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-07 |
| 民法 | R7予備合格 (再現答案) | JT 65.0点 弁 60.0点 | 要件整理条文操作趣旨解釈 | 典型論点逃し | 設問1(1)では共有者間の明渡し請求とい… R6民法 総合評価: 全4設問に対して骨格的な対応ができており、主要論点を概ね拾い上げて結論まで辿り着いている点は評価できます。設問1(1)では失踪宣告の効果・遺言の効力・899条の2第1項の適用という流れを押さえており、設問1(2)では32条1項後段の「善意」解釈と177条の背信的悪意者論を組み合わせた二段構えの論述ができています。設問2(2)では騙取金弁済の判例の考え方を参照して因果関係と法律上の原因を論じる方向性も正しい。一方、いくつかの点で厚みを増すと答案全体の説得力が高まります。設問1(1)では、共有者間の明渡請求の可否という最終論点(共有者は他の共有者に対して明渡請求できるか)の検討が薄く、結論の根拠が… 弁護士太郎のコメント: 設問1(1)では共有者間の明渡し請求という典型論点が問われており、そうした典型論点を逃したことは大きく評価を下げる原因となったと考えられます。
一方で、条文操作からの要件整理、規範定立、問題の整理、趣旨に基づく論述はかなり高レベルであり、例えば§10~12などの実質的分析は極めて高い評価を受けたと思われます。 あてはめ: 設問1(1)の段落5において「CとDは乙土地について2分の1の共有持分を有することになるため、CのDに対する乙土地の明渡請求は認められない」と結論づけていますが、なぜ共有者間で明渡請求が認められないのかの法的根拠・理由が示されていません。出題趣旨は「土地の共有者間における明渡請求の可否について検討することが求められる」と明示しており、この点が本設問の最終論点です。共有者は他の共有者に対して持分権に基づく使用収益権を有するため(249条)、単独での明渡請求は認められないという論理を補足すると、結論の説得力が大きく増します。例えば「Dは乙土地について2分の1の共有持分を有する者として、249条に基づき乙土地を使用収益する権限を有するから、CはDに対して乙土地全部の明渡しを請求することはできない」のように整理することが考えられます。 改善案: 共有者の使用収益権(249条)を根拠として、Dが共有持分権者として乙土地を占有する正当な権原を有することを明示し、明渡請求が認められない理由を法的に根拠づける論述を加えることが考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-07 |
| 商法 | R7予備合格 (再現答案) | JT 62.0点 弁 65.0点 | 論点整理条文操作三段論法 | 反対説への言及論点不足 | 個別の知識や論点はJuristutorの… R6商法 総合評価: 設問1・設問2ともに骨格は整っており、主要条文(462条・423条・179条の7・179条の8)を正確に引用しながら結論まで辿り着いている点は評価できます。特に設問1(2)でA・D・Fそれぞれについて責任の根拠を分けて論じ、Aの462条2項の免責可否を丁寧に検討している流れは答案の核として機能しています。次に厚くするとよい点は三つあります。①設問1(1)の無効論拠として「462条の責任規定の存在」を挙げていますが、有効説の論拠(取引安全・相手方保護)にも触れた上で無効説を選択する構成にすると、出題趣旨が求める「論拠を示す」要件をより充足できます。②設問1(2)のFの423条責任について、大会社… 弁護士太郎のコメント: 個別の知識や論点はJuristutorの指摘も参考にして補強してほしいですが、全体としてはとてもよくできた答案です。
設問1小問(1)はシンプルながら的確な記述で高評価です。ただ、こういう問題のときは有効と認める立場にも触れたうえで自己の結論を導く癖をつけると、もう一段高評価に繋がると思います。 規範定立: 設問1(1)の無効論拠として「462条の責任規定の存在」を挙げていますが(§4)、有効説の論拠(取引の安全・相手方の信頼保護・462条の責任規定が有効を前提としているとも読める等)に全く触れずに無効説を採っています。出題趣旨は「有効説・無効説のいずれも有力に主張されており、それぞれの考え方について論拠を示すことが求められる」としており、対立する見解の論拠を示した上で自説を選択する構成にすると説得力が増します。例えば「有効説は、取引の安全や相手方保護の観点から、財源規制違反があっても自己株式取得の効力は有効と解し、462条の責任規定によって事後的に是正すれば足りると主張する。しかし、……」のように対立軸を示した上で無効説を選択する形が考えられます。 改善案: 有効説の論拠(取引安全・相手方保護・462条が有効を前提とするとも読める点)を一文で示した上で、「しかし、財源規制は会社債権者保護のための強行規定であり、違反行為を有効と解すると規制の実効性が失われる。また462条の責任規定は違反行為の無効を前提としてもなお残存する責任を定めたものと解することができる」などと反論する構成が考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-07 |
| 民事訴訟法 | R7予備合格 (再現答案) | JT 68.0点 弁 70.0点 | 基礎力論点整理文章力条文操作三段論法 | 実質的な検討 | 法効果が条文に基づき導かれるという法の基… R6民事訴訟法 総合評価: 設問1・設問2ともに骨格が整っており、157条1項の三要件を順に検討し、設問2では53条4項→46条→参加的効力という流れを正確に辿っている点は高く評価できます。設問1では三要件それぞれに規範を立ててあてはめを行い、L2の判例援用論への反論まで展開できており、答案として完結しています。設問2でも参加的効力の定義を示し、前訴判決の理由中の判断が拘束力を持つことを具体的に指摘できています。次に厚くするとよい点として、設問1では「故意又は重大な過失」要件のあてはめにおいてL2が述べた理由(「自己の債権を犠牲にするから初めから主張する必要はない」)を正面から評価する記述が薄く、また弁論準備手続の終結の… 弁護士太郎のコメント: 法効果が条文に基づき導かれるという法の基礎をよく理解していることが伝わってくるとてもよい答案です。
基礎力は十分以上であり、型がしっかりしている点は大きな強みです。 あてはめ: 設問1の「故意又は重大な過失」要件のあてはめ(§6)において、「L2は弁論準備手続段階で相殺の抗弁の提出ができることを十分認識していたにもかかわらずあえて提出していなかった」と述べるにとどまり、問題文でL2が実際に述べた理由(「相殺の抗弁は自己の債権を犠牲にするものであるから初めから主張する必要はないと考えていた」)を正面から評価していません。この理由が「合理的に説明可能な理由」にあたるかを検討し、「自己の債権を犠牲にするという考慮は弁論準備手続内で仮定的抗弁として提出することを妨げる理由にはならない」などと評価することで、故意の認定がより説得的になります。例えば「L2は、相殺の抗弁は自己の債権を犠牲にするから主張する必要はないと述べるが、仮定的抗弁として提出することは可能であり、この説明は弁論準備手続内での提出を怠ったことの合理的理由とはいえない。むしろ、提出可能であることを認識しながらあえて提出しなかった以上、故意があったといえる」のように記載することが考えられます。 改善案: L2の具体的な弁明内容を引用した上で、それが「合理的に説明可能な理由」にあたらないことを評価する一文を加えると、故意認定の説得力が増します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-07 |
| 刑法 | R7予備合格 (再現答案) | JT 62.0点 弁 60.0点 | 論理の明確性 | 個別検討(あてはめ)事実の評価 | 文章力は高く、規範定立から結論まで論理は… R6刑法 総合評価: 骨格はしっかり整っており、前段(コインケース・自転車)の占有論・不法領得の意思、後段(傷害・共同正犯・207条)の各論点を一通り拾い上げて結論まで辿り着いている点は評価できます。特に占有の判断基準を示した上で事実を丁寧に当てはめている点、不法領得の意思を権利者排除意思・利用処分意思の二要件に分けて検討している点は答案の骨格として機能しています。次に厚くするとよい点として、乙の罪責の検討が最も重要です。出題趣旨が明示するように、乙については「承継的共同正犯の成否」を正面から論じた上で、これを否定した場合に207条の適用可否を検討するという流れが求められています。本答案では乙の罪責(§26)が極め… 弁護士太郎のコメント: 文章力は高く、規範定立から結論まで論理はかなり明確できれいです。
但し、あてはめが少しピッキング的というか、並べただけになってしまっています。 論点の拾い上げ: 乙の罪責(§26)の検討が極めて薄く、出題趣旨が明示する「承継的共同正犯の成否」の論点が触れられていません。乙は共謀前の甲の暴行(第1傷害・第3傷害の一部)を認識した上で共謀に加わっており、共謀前の甲の行為の結果について乙が責任を負うかという承継的共同正犯の問題は本問の中核論点の一つです。これを論じずに「第1傷害については乙は全く関与していないので傷害罪は成立しない」と結論だけ述べるのは、論証が不足しています。 改善案: 例えば、「乙は共謀前に甲が加えた暴行によって生じた第1傷害・第3傷害の一部について、承継的共同正犯として責任を負わないかが問題となる。承継的共同正犯とは、先行者が実行行為の一部を行った後に後行者が共謀・加担した場合に、後行者が先行行為の結果についても共同正犯として責任を負うかという問題である。この点、後行者が先行行為を積極的に利用した場合に限り承継を認める見解もあるが、共同正犯の処罰根拠は自己の行為と相互利用補充関係にある共同行為全体に求められるところ、後行者が関与していない先行行為の結果まで帰責させることは責任主義に反する。したがって、乙は共謀前の甲の行為による結果については責任を負わない。」のように整理することが考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-07 |
| 不明 | JT 62.0点 弁 60.0点 | 基本の骨格 | 事実の適示・評価、規範をあてはめに使う、言葉遣い | 基本的にとてもよくできた答案で、型も整っ… R6刑法 総合評価: 答案全体として、出題趣旨が求める論点をほぼ網羅しており、骨格は整っている。前段では占有の判断基準を「客観的支配+支配意思」として定立し、Aのコインケースについて占有否定→遺失物横領罪、Bの自転車について占有肯定→窃盗罪と、二つの財物を対比的に論じる構成は適切である。後段でも、甲の傷害罪・共謀共同正犯・承継的共同正犯の否定・207条適用という流れを一通り辿れており、乙についても承継的共同正犯否定後に207条を検討する筋道が示されている点は評価できる。
一方で、いくつかの点で論理の厚みに改善の余地がある。第一に、Aの占有否定のあてはめにおいて、「約20メートル戻れば見通せた」という問題文の重要事… 弁護士太郎のコメント: 基本的にとてもよくできた答案で、型も整っています。
その前提で、一方どこか上位答案らしさはない、という観点から、細かい指摘をさせていただきます。 あてはめ: Aのコインケースの占有否定のあてはめ(§6〜§7)において、問題文の重要事実である「約20メートル戻れば第1現場を見通すことができた」という記述が全く活かされていない。この事実はAが容易に引き返して財物を回収できる状況にあったことを示し、占有の有無を判断する上で重要な考慮要素となりうる。現答案は「建物があるため見通せない」という事実のみを摘示して客観的支配を否定しているが、「約20メートル戻れば見通せる」という事実を踏まえると、Aの支配可能性の評価がより複雑になる。例えば「約20メートル戻れば見通せる距離にあるものの、Aはその時点で既に交差点を右折して建物の陰に入っており、財物の存在を認識していないため、現実的な回収可能性は低い」などと評価を加えると、論述の説得力が増す。 改善案: 例えば「Aは約20メートル戻れば第1現場を見通せる距離にいたものの、本件ケースを落としたことに気付いておらず、交差点を右折して建物の陰に入った状態であったため、現実的な回収可能性は低く、客観的支配は認められない」のように、問題文の事実を積極的に評価する記述を加えることが考えられる。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-27 | |
| 刑事訴訟法 | R7予備合格 (再現答案) | JT 58.0点 弁 55.0点 | 条文引用規範定立本質の検討姿勢 | あてはめ判例学習 | Juristutorの指摘の通り、類似性… R6刑事訴訟法 総合評価: 骨格は整っており、設問1・設問2それぞれに対応した論述が展開されている点は評価できます。特に、前科証拠の証拠能力について「自然的関連性」と「法的関連性」という二段階の枠組みを立て、前科証拠の危険性を踏まえた規範を定立しようとした姿勢は方向性として正しいです。一方、いくつかの点で論理の精度と厚みに伸びしろがあります。設問1では、「前科と同様のもの」として扱う前提処理が論理的に飛躍しており、また「顕著な特徴」要件のあてはめが薄い点が惜しいです。設問2では、設問1との対比という視点は良いのですが、なぜ犯人性が争われていない場面では類似事実による主観的要素の立証が許容されやすいのかという理論的根拠の説… 弁護士太郎のコメント: Juristutorの指摘の通り、類似性の分析が十分なされていません。
特にこの前科問題での類似性について判例裁判例はかなり厳しく認定しているので、その意味でも判例を規範だけで覚えていることが疑われてしまいかねません。
この問題の本質は「ある犯罪をした→そういう犯罪をする傾向がある→別の似た犯罪もそいつがしただろう」という推認過程の不適切さにあり、だからこそ、こういう推認に耐えられるような類似性が求められるのです。 規範定立: §7において、「甲には強盗罪の有罪判決が下されていることと同視することができ、事件②との関連では、甲が事件①の犯人であることは、前科と同様のものといえる」と述べていますが、この論理には飛躍があります。有罪判決が確定していない段階で「前科と同様」と扱う根拠が十分に説明されていません。本問の核心は、前科証拠ではなく「類似事実(同種前犯事実)」を間接事実として用いる場面であり、前科証拠の問題と類似事実証拠の問題は区別して論じる余地があります。例えば、「事件①は公判において甲が認め裁判所も心証を得ているため、その犯罪事実の存在は証拠上確認できる。このような類似事実を間接事実として用いる場合、前科証拠と同様に、人格的評価への流用という危険があるため、同様の枠組みで検討する」などと丁寧に橋渡しをすると論理が引き締まります。 改善案: 例えば「事件①の犯罪事実は甲自身が認め裁判所も心証を得ており、その存在は証拠上確認できる。このような類似事実(同種前犯事実)を別事件の犯人性立証に用いる場合、前科証拠と同様に、被告人の犯罪性向という人格的評価に流れるおそれがあるため、前科証拠に関する判例の枠組みに準じて検討する」のように整理することが考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-07 |
| 実務基礎(民事) | R7予備合格 (再現答案) | JT 52.0点 弁 - | — | — | サンプルプレビュー R6実務基礎(民事) 総合評価: 全設問に回答し、結論まで辿り着いている点は評価できます。設問4の強制執行の不都合と保全手続の指摘(§22・§23)、設問3(2)の228条4項の推定構造の理解(§18・§19・§20)など、手続的な理解が随所に示されています。一方で、骨格上の重要な課題がいくつかあります。最も大きな点は設問1(1)の訴訟物の選択で、本件はXとYの間に契約関係がなく、物権的請求権(所有権に基づく妨害排除請求権)を選択すべきところ、「賃貸借契約の終了に基づく土地返還請求権」という債権的請求権を選択しており、これが設問1(3)の請求原因・設問1(4)の抗弁の記載にも連鎖的な影響を与えています。設問2(1)では(ⅱ)の… 論点の拾い上げ: 設問1(1)の訴訟物の選択(§2)が最も重要な課題です。本件はXとYの間に直接の契約関係がなく、XはYに対して物権的請求権(所有権に基づく妨害排除請求権または返還請求権)を行使する場面です。「賃貸借契約の終了に基づく土地返還請求権」は、契約当事者間の債権的請求権であり、XとYの間には賃貸借契約が存在しないため選択できません。出題趣旨も「物権的請求権」を正解として明示しています。この誤りは設問1(3)の請求原因(Xの土地所有権とYの占有を基礎とすべきところ、賃貸借の合意・引渡しを記載)にも連鎖しています。例えば、「所有権に基づく妨害排除請求権(建物収去土地明渡請求権)」のように記載することが考えられます。 改善案: 物権的請求権の要件事実は、①原告のXが本件土地を所有していること、②被告のYが本件建物を所有して本件土地を占有していること、の二点が中核です。例えば「①Xは本件土地を所有している。②Yは本件建物を所有して本件土地を占有している。」のように整理することが考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-07 |
| 実務基礎(刑事) | R7予備合格 (再現答案) | JT 68.0点 弁 - | — | — | サンプルプレビュー R6実務基礎(刑事) 総合評価: 全設問に対応し、骨格が整った答案です。設問1では領置(221条)と任意捜査としての写真撮影の両方を論じ、設問2では詐欺の積極・消極事実を具体的に摘示した上で横領への切り替え理由を示し、設問3では321条1項2号の相反供述要件と特信情況を条文と結びつけて論じ、設問4では職務基本規程の条文を引用して結論を出しています。全体として実務的な思考の流れが追えており、合格水準に近い答案といえます。次に厚くするとよい点として、設問1(1)の写真撮影について任意捜査の限界論(必要性・緊急性・相当性の各要素を事実に即して丁寧に当てはめること)、設問2(2)の詐欺の積極事実として借受時の欺罔行為(返却意思の不存在… あてはめ: 設問1(1)の写真撮影について、§4では「必要性・緊急性が認められ、相当といえる範囲にとどまっている」と述べていますが、なぜ本件でこれらが認められるのかの事実的根拠が薄い点が惜しいです。例えば、「事故現場という公道上の開放された場所であり、証拠の散逸・変容のおそれがある緊急の状況であったこと」「撮影の範囲も放置車両の外観・内部に限定されており相当性を逸脱しない」といった事実への言及を加えると、任意捜査の限界論として説得力が増します。 改善案: 例えば「本件は公道上に放置された車両の現場であり、証拠の散逸・変容のおそれがある緊急の状況であったこと、撮影の対象も放置車両の外観・内部に限定されており、プライバシー侵害の程度も限定的であることから、必要性・緊急性・相当性が認められる」のように、各要素を事実に即して当てはめることが考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-07 |
| 倒産法 | R7予備合格 (再現答案) | JT 62.0点 弁 - | — | — | サンプルプレビュー R6倒産法 総合評価: 全設問に対応し、主要条文(破産法149条・98条・101条・252条・253条)を摘示しながら結論まで辿り着いている点は評価できます。骨格は整っており、各設問の問いに対して一定の答えを出せています。一方で、いくつかの点で精度・厚みに伸びしろがあります。設問1では財団債権の期間計算に誤りがあり(後述)、財団債権部分の弁済根拠(破産法151条)と優先的破産債権部分の弁済根拠(101条)の場合分けが明確でない点が惜しいです。設問2では7号の「目的要件」(破産手続妨害または債権者を害する目的)への言及が薄く、裁量免責の結論についても根拠の厚みを増す余地があります。設問3(1)では自然債務説の根拠説明が… あてはめ: 設問1の財団債権の期間計算に誤りがあります。破産法149条1項は「破産手続開始前3月間」を基準とし、本件では破産手続開始決定が令和5年11月21日です。したがって財団債権となるのは「令和5年8月21日から9月20日(解雇日)までの期間」に生じた給料債権の未払分10万円のみです。答案(§4)では「7月から9月までの30万円が財団債権」としていますが、これは解雇前3か月間(7月・8月・9月)を基準にした誤りです。破産手続開始決定日(11月21日)から遡る3か月が基準であることを正確に押さえる必要があります。例えば「破産手続開始決定日(令和5年11月21日)の3か月前は同年8月21日であるから、8月21日から解雇日9月20日までの期間の未払分10万円のみが財団債権となり、残る80万円(令和4年12月21日から令和5年8月20日まで)が優先的破産債権となる」のように整理することが考えられます。 改善案: 財団債権の期間は「破産手続開始決定日から遡る3か月」であることを確認し、解雇日(9月20日)ではなく開始決定日(11月21日)を起算点として計算する習慣をつけることが重要です。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-07 |
| 科目 | 合否情報 | 点数 | Good | 改善点 | コメント | 詳細リンク | 追加日 |
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| 民法 | 司法上位合格 | JT 62.0点 弁 65.0点 | 三段論法事実の使い切り | 事実の評価 | 弁護士太郎作成答案。 note記事「0か… R5民法 総合評価: 設問1については、骨格となる論点(原始的不能でも契約は有効、536条2項の適用、「債権者の責めに帰すべき事由」の認定、償還義務による減額)をすべて拾い上げており、条文引用も適切で、論理の流れは明確です。特に、Bが専門事業者であることを踏まえた反論処理(§11)や、Aが容易に確認できた一方Bは知りえなかったという非対称性の指摘(§8・§12)は、事実を丁寧に拾った良い論述です。一方、設問2(即時取得・表見代理類推)については答案に記載がなく、設問2全体が未回答の状態です。設問2は出題趣旨でも中核論点として明示されており、この欠落が点数に大きく影響しています。設問1の論述自体は質的にも一定の水準に… 弁護士太郎のコメント: 弁護士太郎作成答案。
note記事「0から始める司法試験の歩き方」の方法論に従い、深い知識が無くても答案は書けるという趣旨で作成したものです。
(設問1のみ)。 論点の拾い上げ: 設問2(即時取得・表見代理類推)が答案に記載されていません。出題趣旨は設問2(1)について「占有改定によって192条の『動産の占有を始めた』という要件を満たすかどうかを論ずる必要がある」、設問2(2)について「処分授権と代理との違いを意識しつつ、その類似性に着目して表見代理に関する規定を類推適用することができるかを論じる必要がある」と明示しており、これらは本問の中核論点です。設問2の欠落は点数に直接影響する最大の弱点です。 改善案: 試験時間の配分を意識し、設問2にも一定の紙幅を確保することが重要です。設問2(1)であれば「①Bが所有者と信じた善意・無過失、②占有の取得(占有改定で足りるか)」という骨格を立て、占有改定では192条の『占有を始めた』を満たさないという判例の立場を示してDの請求を否定する方向で論じることが考えられます。設問2(2)であれば「処分授権は代理ではないため110条は直接適用されないが、類似性から類推適用できるか」という問いを立て、要件(基本代理権に相当するものの存在・相手方の正当な信頼)を検討する方向が考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-17 |
| 商法 | 司法上位合格 | JT 72.0点 弁 75.0点 | 三段論法の徹底事実の使い切り | 事実の評価 | 弁護士太郎作成答案。 note記事「0か… R5商法 総合評価: 設問1について、①議案要領通知請求の不当拒絶と本件決議との関係、②代理人資格制限の定款規定の有効性と法人株主従業員への適用という、二つの中核論点をいずれも拾い上げ、条文(305条・831条・310条)を適切に引用しながら結論まで辿り着いている点は高く評価できます。特に①では「F選任議案とB選任議案はどちらかのみが可決される関係にある」という論理で本件決議との瑕疵の連結を丁寧に説明しており、出題趣旨が求める「代替的議案という関係を踏まえた検討」に相当する議論が展開できています。②でも定款規定の有効性を先に論じ、法人株主従業員への例外的扱いの根拠を実質的に検討した上で、Eの具体的事情にあてはめてい… 弁護士太郎のコメント: 弁護士太郎作成答案。
note記事「0から始める司法試験の歩き方」の方法論に従い、深い知識が無くても答案は書けるという趣旨で作成したものです。
(設問1のみ)。 論点の拾い上げ: 設問2(本件発行の無効の訴え)についての記載が答案に存在しません。設問2は有利発行にもかかわらず株主総会特別決議を経ていないこと(199条2項・3項、201条1項、309条2項5号)、公示欠缺(201条3項・4項)、支配権争いの中での持株比率への重大な影響という複数の無効事由を検討する設問であり、問題全体の半分を占める重要な設問です。この設問への対応がないことが全体スコアに大きく影響しています。 改善案: 設問2では、まず新株発行無効の訴えの一般論(828条1項2号)を示した上で、①有利発行(公正な払込金額が1株20万円のところ10万円での発行)にもかかわらず株主総会特別決議を経ていない点、②公示(201条3項・4項)を欠く点、③支配権争いの中で既存株主の持株比率に重大な影響を及ぼす目的での発行という点を順に検討する構成が考えられます。特に②については、公示欠缺が差止事由がないため差止が許容されない場合でない限り無効事由となるという判例の枠組みを踏まえ、本件では①の有利発行・特別決議欠缺という差止事由(210条2号)が存在することを組み合わせて論じると、論理が厚くなります。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-17 |
| 刑法 | 司法上位合格 | JT 72.0点 弁 70.0点 | 三段論法の徹底事実の使い切り | 事実の評価 | 弁護士太郎作成答案。 note記事「0か… R5刑法 総合評価: 骨格・論点の拾い上げともに整っており、設問1・設問2の各小問に対して順序よく対応できています。設問1では監禁罪の保護法益論を軸に反対説への言及も行い、具体的事実へのあてはめも丁寧です。設問2では携帯電話機の不法領得の意思(利用意思の有無)、死者の占有と占有離脱物横領罪、遅すぎた構成要件の実現(因果関係・故意の錯誤)という三つの中核論点をすべて拾い上げており、答案の骨格は十分に整っています。次に厚くするとよい点として、①設問1では「潜在的な移動の自由」という概念をより明示的に打ち出し、反対説の問題点を保護法益論の観点からより丁寧に展開すること、②携帯電話機の不法領得の意思については、GPS機能を… 弁護士太郎のコメント: 弁護士太郎作成答案。
note記事「0から始める司法試験の歩き方」の方法論に従い、深い知識が無くても答案は書けるという趣旨で作成したものです。 規範定立: 設問1の保護法益論(§3)では「移動しようと考えたときに移動が妨げられるのであればこの自由は制限されている」と述べていますが、「潜在的・可能的な移動の自由」という概念を明示的に打ち出せていません。出題趣旨は「移動の自由の意義」を保護法益論として正面から論じることを求めており、「現実の移動意思がなくても潜在的な移動の自由が保護される」という命題をより明確に定式化すると、反対説との対比が鮮明になります。例えば「監禁罪が保護する移動の自由とは、現実に移動しようとする意思の自由にとどまらず、いつでも移動しようとすれば移動できるという潜在的・可能的な自由を含む」のように整理することが考えられます。 改善案: 「潜在的・可能的な移動の自由」という概念を明示的に定式化し、反対説(現実の移動意思が必要とする立場)との対比を保護法益論のレベルで整理すると、論旨がより鮮明になります。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-17 |
| 科目 | 合否情報 | 点数 | Good | 改善点 | コメント | 詳細リンク | 追加日 |
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| 憲法 | 不明 | JT 55.0点 弁 - | — | — | サンプルプレビュー R4憲法 総合評価: 答案の骨格は整っており、憲法28条の保障・制約・違憲審査基準の定立・目的審査・手段審査・結論という流れを第1・第2それぞれについて完結させている点は評価できます。特に、争議行為の一律禁止という制約の強度に着目して「目的が重要であること+手段と目的の実質的関連性」という基準を採用し、手段相当性の段階で公務員との比較を用いて違憲の結論を導いた論理は、一定の説得力を持っています。
ただし、いくつかの点で厚みを増す余地があります。第一に、違憲審査基準の根拠付けについて、「公共の福祉との兼ね合いで一定の制約を受けるから厳格な基準とはならない」という説明は、出題趣旨が望ましいとする「労働基本権の自由権的… 規範定立: §5の違憲審査基準の根拠付けにおいて、「団体行動権は公共の福祉との兼ね合いで一定の制約を受けることから厳格な基準とはならない」と述べていますが、これは出題趣旨が「大雑把な理由付け」として望ましくないとする説明に近く、基準選択の根拠として薄い状態です。本件法律案は争議行為の禁止に加えて刑罰まで科すものであり、労働基本権の自由権的側面(行動の自由)を強く制限するものです。この点に着目して、「社会権的側面だけでなく自由権的側面も制限されるため、より厳格な審査が必要」という方向で根拠を補強すると、基準選択の説得力が増します。例えば「本件規定は争議行為を一律に禁止し刑罰まで科すものであり、労働基本権の自由権的側面を強く制限するものであるから、目的が重要であり手段が目的と実質的に関連していることを要する」という形で根拠を示すことが考えられます。 改善案: 「本件規定は争議行為を一律禁止し刑罰を科すものであり、労働基本権の自由権的側面を強く制限する。そのため、目的が重要であること、かつ手段が目的と実質的に関連していることを要する」という形で、制約の性質(刑罰・一律禁止・自由権的側面)から基準を導く論理を補強することが考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-27 |
| 科目 | 合否情報 | 点数 | Good | 改善点 | コメント | 詳細リンク | 追加日 |
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| 憲法 | R3予備不合格 (再現答案:D) | JT 42.0点 弁 45.0点 | 基本の骨格 | 三段論法形式的処理 | 総じて惜しい答案です。 論点不足等につ… R3憲法 総合評価: 答案は、広告物掲示規制と印刷物配布規制をそれぞれ21条1項の「表現」の自由の制約として把握し、目的・手段の実質的関連性という審査基準を設定して違憲の結論を導くという骨格を有しており、条例による罰則の合憲性にも言及している点は評価できます。しかし、本問で最も重要な論点群が複数欠落しているため、全体として得点が伸びにくい状態です。第一に、広告物規制が「表現内容規制」か「内容中立的規制」かの分類(許可基準が伝えようとするテーマを審査する点に着目した検討)が行われておらず、それに応じた審査基準の選択根拠が薄い。第二に、市長が広告物のテーマ等を審査して許可を与える仕組みが「事前抑制」に当たらないかという… 弁護士太郎のコメント: 総じて惜しい答案です。
論点不足等については置いておくとして、まず気になるのは、検討がいささか表層的な点です。 論点の拾い上げ: 広告物規制が「表現内容規制」か「内容中立的規制」かの分類が行われていません。本問では、許可基準が「当該広告物が伝えようとしているテーマ」を市長が審査して判断するという仕組みになっており、これは広告物の内容(テーマ)に基づく規制と評価できます。内容規制であれば、より厳格な審査基準(目的が必要不可欠で手段が必要最小限度)が要求されます。§7で「目的が重要で手段が実質的関連性を有する」という中間審査基準を採用していますが、なぜその基準を選んだのかの根拠として、内容規制か内容中立規制かの分類が欠けているため、規範定立の説得力が弱くなっています。例えば「許可基準が広告物の伝えようとするテーマを審査するものである以上、これは表現内容に着目した規制であり、より厳格な審査が必要である」という方向で整理することが考えられます。 改善案: 例えば「本件許可基準は、広告物が伝えようとするテーマを市長が審査するものであり、表現の内容に着目した規制(内容規制)に当たる。内容規制は表現の自由の核心を直接制約するため、目的が必要不可欠で手段が必要最小限度の場合にのみ合憲となる(厳格審査)」という方向で整理することが考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-24 |
| 行政法 | R3予備不合格 (再現答案:F) | JT 42.0点 弁 45.0点 | 構成力基礎知識 | 事案を踏まえた検討論理の表現 | 全体の構成力や基礎知識は十分ありますので… R3行政法 総合評価: 答案の骨格として、設問1では附款の法的性質を指摘し、取消しの対象を2つ(附款単独・許可全体)に分けて検討する構造を取っており、設問2でも裁量逸脱という方向性を示している点は評価できます。しかし、設問1の中核である「各取消判決の効力(形成力・拘束力)を踏まえた検討」が答案からほぼ欠落しており、設問が明示的に求める要素に実質的に未達です。また、附款の種類の特定(「負担」という整理)に誤りがあり、可分性の判断基準も独自の定式化にとどまっています。設問2では比例原則・信頼保護という出題趣旨が求める2つの柱のうち、信頼保護の枠組み(行政機関の言動への正当な信頼・信頼に基づく行動・信頼を覆す不利益)が明示… 弁護士太郎のコメント: 全体の構成力や基礎知識は十分ありますので、あとは結論を先取りせず、問題の中にある対立構造をしっかり掴み、難しさを感じながら書くことが必要だと思われます。
例えば、問題では明らかにAとBのやり取りとAがすでに多額の費用を投じていることがトラブルの根幹にありますので、そうした処分の背景事情も間違いなく関係してくるなという嗅覚は磨いていきたいところです。 論点の拾い上げ: 設問1は「それぞれの取消判決の効力を踏まえて検討しなさい」と明示しており、出題趣旨も「取消判決の形成力、拘束力(行訴法33条)」の分析を求めています。しかし答案には取消判決の効力(形成力・拘束力)への言及がほぼなく、この中核的な検討が欠けています。例えば、「本件条件のみを取消した場合、取消判決の形成力により本件条件の効力は消滅するが、本件許可は存続する。しかし行訴法33条の拘束力により行政庁は同一理由で再度条件を付すことはできない。一方、本件許可全体を取消した場合、形成力により許可全体が消滅し、拘束力により行政庁は同一理由で拒否できないため、条件なしの許可が期待できる」といった形で、各取消対象ごとに効力を分析することが考えられます。この分析こそが「どちらの訴訟を提起すべきか」の結論を支える根拠になります。 改善案: 例えば「本件条件のみを取消す場合、取消判決の形成力(行訴法32条)により本件条件の効力は遡及的に消滅するが、本件許可は存続する。また拘束力(同33条)により行政庁は同一理由で再度条件を付すことはできない。これに対し本件許可全体を取消す場合、形成力により許可全体が消滅するため、Aは改めて許可を受ける必要が生じるリスクがある。しかし拘束力により行政庁は同一理由で拒否できず、条件なしの許可が期待できる」のように、各取消対象ごとに効力を分析する記載を加えることが考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-24 |
| 民法 | R3予備不合格 (再現答案:D) | JT 42.0点 弁 55.0点 | 論点対応 | 条文引用 | 知識や検討力は感じられますが、大前提とし… R3民法 総合評価: 設問1では複合的契約の解除という応用論点を自力で発見し、密接関連性の規範を立てて当てはめるという骨格は整っています。設問2(1)でも集合動産譲渡担保の対抗要件論と目的物特定性の問題を拾えており、問題意識は正しい方向を向いています。しかし、設問1で最も重要な「制限種類債権の履行不能」という中核論点(本件ワインは乙農園産1万本という特定の種類であり、同種同等品が存在しないことから全部履行不能と評価できるか)への検討が欠けており、542条1項1号の適用を「問題ない」と一言で済ませている点が大きな課題です。また設問2(1)では、集合動産譲渡担保の有効性について「種類の明示がない」として無効と結論づけて… 弁護士太郎のコメント: 知識や検討力は感じられますが、大前提として、条文を検討するという態度が必要ですし、それが論点逃しにつながっているように感じます。
例えば542条1項1号を適用したいなら、「債務の全部の履行が不能である」ことが必要になりますが、そこから検討を始めれば今回不能と言えるのか、本当に不能なんだっけ?と考えざるを得ません。そうすれば「なお,本件ワインと同種同等のワインは他に存在しない」という事実に着目し、売買の目的物が「6/1に冷蔵庫甲に保管中の乙生産ワイン1万本」であるという点を種類物の特定と結びつけて論じられたはずです。 論点の拾い上げ: 設問1の最重要論点である「制限種類債権の履行不能」の検討が欠けています。§2で「本件ワイン売買契約を解除できる(542条1項1号)ことは問題ない」と一言で済ませていますが、出題趣旨は「どのような場合に履行不能と評価されるかという問題を通して債権法の基本的な理解を問う」としており、ここが設問の核心です。本件ワインは「乙農園の生産に係るワイン1万本」という種類債権であり、かつ「同種同等のワインは他に存在しない」という事実があります。この事実から、種類債権の特定(401条2項)が生じているか、あるいは特定がなくても同種同等品が存在しないことで制限種類債権の全部が履行不能(412条の2第1項)となるかを論じることが求められています。例えば「本件ワインは乙農園産1万本という制限された種類債権であり、同種同等品が存在しない以上、その全部が劣化した本件では412条の2第1項の履行不能が成立し、542条1項1号による解除が認められる」のように整理することが考えられます。 改善案: 種類債権の特定・制限種類債権の全部履行不能という要件を丁寧に展開し、問題文の「同種同等のワインは他に存在しない」という事実を法的に意味づけることが重要です。例えば「本件ワインは乙農園産という特定の種類に限定された制限種類債権であり、同種同等品が存在しない以上、その全部が劣化した時点で412条の2第1項の履行不能が成立する」という流れで整理することが考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-26 |
| 商法 | R3予備不合格 (再現答案:F) | JT 42.0点 弁 50.0点 | 検討骨格 | 事例に向き合う | 基礎知識や検討力は十分ありますが、問題の… R3商法 総合評価: 答案全体として、設問1・設問2ともに結論まで辿り着いており、会社法361条の「報酬等」該当性・354条表見代表取締役の要件定立など基礎的な法的フレームワークは示せています。しかし、出題趣旨が最も重視する論点の多くが手薄または欠落しており、骨格の重要部分に課題があります。
設問1では、出題趣旨が最初に求める「①Cが適法に代表取締役に選定されたか」という論点(定款規定の有効性・Aの承諾による株主総会決議代替の可否)が全く検討されていません。また354条の検討では「付した」要件を「代表取締役Bが察知していない」という理由で否定していますが、これは誤りです。354条の「付した」は会社(取締役会)が名… 弁護士太郎のコメント: 基礎知識や検討力は十分ありますが、問題の事実関係に即した検討をするという点が不足しており、そのせいで評価が伸びない状況に見えます。
本問ゆえの難しさを如何に検討するかが予備試験・司法試験では求められているので、その意識で問題文を眺める癖をつけるとよいと思います。 論点の拾い上げ: 出題趣旨が最初に求める「①Cが甲社の代表取締役として適法に選定されたか」という論点が全く検討されていません。本件では定款に「必要に応じ株主総会の決議によって定めることができる」という規定があり、取締役会設置会社においてこのような定款規定が有効かという問題(最判平成29年2月21日の趣旨)、さらにAの承諾のみをもって株主総会決議に代えることができるかという問題が核心です。この検討なしに「Cは代表取締役ではない」と断言しているため(§2)、論証の出発点が不十分です。例えば、「定款に株主総会による代表取締役選定規定があるが、取締役会設置会社においてこのような規定が有効か。有効とすれば、Aの承諾のみで株主総会決議に代えることができるか」という問いを立て、検討することが考えられます。 改善案: 「甲社の定款は株主総会決議による代表取締役選定を認めているが、取締役会設置会社においてこのような定款規定が有効かが問題となる。仮に有効としても、本件では株主総会が現実に開催されておらず、Aの承諾のみをもって株主総会決議に代えることができるかが問題となる。Aは800株を保有する大株主であるが、BとCも各100株を保有しており、全株主の同意とはいえないため、株主総会決議があったとはいえない。よってCは適法に代表取締役に選定されたとはいえない」という流れで整理することが考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-26 |
| 民事訴訟法 | R3予備不合格 (再現答案:B) | JT 42.0点 弁 50.0点 | 検討骨格 | 理論的深堀 | 難しい理論問題の中で、手元にある知識をも… R3民事訴訟法 総合評価: 答案全体として、設問ごとに対応する構造は整っており、共同訴訟参加・独立当事者参加・既判力という各論点の名称と条文番号を示した上で検討を試みている点は評価できます。しかし、各設問の中核的な問いに対する踏み込みが全体的に薄く、特に設問1(1)では出題趣旨が最も重視する「YがXと協力関係にない場合に合一確定の要請との関係でなお参加を認めることが適当か」という分析が欠落しています。設問1(2)では、出題趣旨が求める「YのXに対する貸付債権不存在確認請求」という法律構成を経ずに訴訟物レベルの非両立性を論じており、また権利主張参加を否定する論理が「当事者適格レベルでは両立する」という点のみに依拠しており、… 弁護士太郎のコメント: 難しい理論問題の中で、手元にある知識をもとに自分なりに検討軸を立て結論まで展開した力は素晴らしいと思われます。
しかし随所で結論へのジャンプが見られ、検討力が十分現れきっていない答案になってしまっています。
「もっとも上述のようにYはXに上述の請求権を債権者代位されたとしても同一内容の請求権をその後、行使できる(民法423条の5参照)」とまで書けているのですから、「当事者適格レベルであれば……」と飛ぶのではなく「だから参加を認めるべき(or認めなくともよい)と考えられ」などあと一段評価に踏み込めるとよかったのかなと思います(もっと言えば、規範部分に一般論としてこのような検討を組み込めればなおよし)。 あてはめ: 設問1(1)の最大の問題は、出題趣旨が最も重視する「YがXと協力関係にない場合に、合一確定の要請との関係でなお共同訴訟参加を認めることが適当か」という分析が欠落している点です。§4・§5では当事者適格と判決効拡張の要件を充足するとして直ちに参加可能と結論づけていますが、本件ではYはXの主張する貸付債権が存在しないと考えており(弁済済み)、かつZへの登記移転は望んでいます。つまりYはXと同一方向の訴訟活動をするとは限らず、むしろ対立する可能性があります。類似必要的共同訴訟における合一確定の要請は、共同訴訟人間の協力関係を前提とするところ、YがXの訴訟活動を妨害するような行動をとる場合に共同訴訟参加を認めることが合一確定の観点から適切かを論じることが求められています。例えば「Yは貸付債権の不存在を主張しており、Xとの間で協力関係が期待できないため、合一確定の要請に反する訴訟活動が生じうる。この点で共同訴訟参加を認めることの適否を検討する必要がある」といった方向での分析を加えることが考えられます。 改善案: §5の結論の前に、「もっとも、Yは本件貸付債権が弁済済みと主張しており、XとYは協力関係にない。類似必要的共同訴訟においては合一確定の要請から共同訴訟人間の協力が前提とされるところ、YがXの訴訟活動を妨げる方向で行動する場合、合一確定の観点から問題が生じうる。したがって、かかる場合に共同訴訟参加を認めることが適当かについては慎重な検討を要する」といった方向での論述を加えることが考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-26 |
| 刑法 | R3予備不合格 (再現答案:E) | JT 42.0点 弁 60.0点 | 基礎的検討力 | 事案に向き合う | 基本的な検討骨格は十分以上のレベルにあり… R3刑法 総合評価: 答案全体として三つの事実関係に対応した罪責検討の骨格は示されており、放火罪の公共の危険の認識不要論や不作為犯の要件定立など、論点を意識した記述が見られる点は評価できます。しかし、出題趣旨が最も重視する中核論点のいくつかが答案上で実質的に欠落または誤った方向で処理されており、全体の得点を大きく押し下げています。
第一に、窃盗罪(設問1)については、出題趣旨が明示的に求める「242条の他人占有財物への該当性」と「自救行為による違法性阻却」の検討が答案上に見当たりません。§3では「窃取がある、故意もある、成立する」と短く結論付けるのみで、本件帳簿が甲の所有物であることを踏まえた242条の解釈論(自… 弁護士太郎のコメント: 基本的な検討骨格は十分以上のレベルにありますが、出題の趣旨(勘所)を上手く捉えられていない点が気になります。
例えば設例の前半部分は明らかに「自己所有」であっても窃盗罪が成立するかを検討させるためにながながと事実関係を設定していますし、殺人の点では「甲はXの発言が真意であると誤信していた」ために「死にたいと思っていたから放置した」という甲の主観のずれがポイントとなるはずです。 論点の拾い上げ: §3の窃盗罪の検討において、出題趣旨が最重要論点として明示している「242条の他人占有財物への該当性」と「自救行為による違法性阻却」の検討が見当たりません。本件帳簿は甲の所有物ですが、Yが占有しているため、自己所有物でも242条により「他人が占有する財物」として窃盗罪の客体になり得るかを論じる必要があります。また、Yが不法に100万円を要求しているという事実から、甲が実力で取り戻す行為が自救行為として違法性阻却されないかも検討が必要です(自救行為の要件として、権利侵害の緊迫性・手段の相当性等を検討し、本件では法的手続きによる救済が可能であったことなどから阻却を否定する方向が考えられます)。例えば「本件帳簿は甲の所有物であるが、Yが占有しているため242条により他人占有財物として扱われ、窃盗罪の客体となる。次に、Yの不法な要求に対して実力で取り戻す行為が自救行為として違法性阻却されないか検討するに、自救行為が認められるには権利侵害が急迫であり、法的手続きによる救済が不可能または著しく困難であることが必要であるところ、本件では…」のように整理することが考えられます。 改善案: 242条の解釈(自己所有物でも他人占有下にあれば窃盗罪の客体となる)を示した上で、自救行為の要件(権利侵害の急迫性・法的手続きの不可能性・手段の相当性)を定立し、本件事実に当てはめて違法性阻却の成否を論じる構成が考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-26 |
| 刑事訴訟法 | R3予備不合格 (再現答案:A) | JT 62.0点 弁 65.0点 | 三段論法事実の評価 | 特になし | 設問1,2ともにかなり綺麗に三段論法を展… R3刑事訴訟法 総合評価: 両設問とも骨格は整っており、設問1では212条2項の要件を①各号該当・②「間がないと明らかに認められる」に分けて論じ、各号(2号・4号)への具体的あてはめと犯人・犯罪の明白性の検討まで辿り着いている点は評価できます。設問2でも39条3項本文の「捜査のため必要があるとき」の意義を定立し、初回接見という性質を踏まえて違法との結論を導いており、論理の流れは追えます。
伸びしろとして特に大きいのは次の2点です。第一に、設問1の規範定立において、②要件の内部構造(⒜時間的接着性・⒝明白性)の説明が「犯行時から逮捕までの時間的接着性の明白性」という表現で重複しており、本来は「時間的接着性」と「犯罪・犯人… 弁護士太郎のコメント: 設問1,2ともにかなり綺麗に三段論法を展開し、事実を評価できており、その点は高い評価となったであろうと考えられますし、高い評価に見合う実力も感じられます。
AIコメントに加えて付け加えるべきことはあまりありませんが、上位合格答案への道として 規範定立: §2〜§3において、②要件の内部構造として「⒜犯行時から逮捕までの時間的接着性⒝犯行時から逮捕までの時間的接着性の明白性及び犯罪と犯人の明白性」と記載されていますが、⒜と⒝の表現が重複しており、整理が不明確です。本来、②要件は「時間的接着性(犯行から間がないこと)」と「犯罪・犯人の明白性(明らかに認められること)」という二要素に分けて整理するのが一般的です。また、令状主義の例外として準現行犯逮捕が許容される趣旨(現行犯逮捕と同様に誤認逮捕のおそれが低い状況であること)をより丁寧に展開すると、各号該当性が②要件の明白性を基礎づける関係が論理的に明確になります。例えば「準現行犯逮捕は、現行犯逮捕と同様に令状なしで逮捕を認める例外であり、その許容根拠は誤認逮捕のおそれが低いことにある。そのため②要件は、⒜犯行からの時間的接着性と⒝犯罪・犯人の明白性の両面から判断される」のように整理することが考えられます。 改善案: ⒜を「犯行から逮捕までの時間的接着性」、⒝を「犯罪の発生及び犯人であることの明白性」と明確に分けて定立し、各号該当性がこれらの明白性を基礎づける事情として機能することを示すと、条文構造と許容根拠の関係が整理されます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-26 |
| 科目 | 合否情報 | 点数 | Good | 改善点 | コメント | 詳細リンク | 追加日 |
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| 行政法 | 不明(再現答案) | JT 52.0点 弁 60.0点 | 基礎力 | 論理の配置・書き方 | 設問1はかなりよく書けていると思います。… R1行政法 総合評価: 答案全体として、設問1・設問2ともに問われている論点の骨格は把握できており、行訴法9条1項・2項の規範を示した上で条例・規則の条文を参照しながら検討を進める姿勢は評価できます。設問2では「委任命令が委任の趣旨に反すれば無効」という核心的な法的枠組みを示し、地下線路の事実を活用して基準1の問題点を指摘し、無効という結論まで導いている点は骨格として整っています。
ただし、いくつかの点で論理の厚みに課題があります。設問1では、景観利益について「一般的公益として保護される」と述べた後、個別的利益性を否定する方向で検討が終わっており(§7)、Cの立場から景観利益の個別的利益性を積極的に主張する論述が不… 弁護士太郎のコメント: 設問1はかなりよく書けていると思います。
但しバランスでいえば、個別的利益としても保護しているかをより分厚く論じられた方が、高評価にはつながるものと思われます(基本的に一般的公益性は争いがないことが多いので、どちらかというと後に書く個別的利益との区別を意識したうえで、「こういうものが一般的利益として保護されている」と書くくらい→「そこには吸収しきれない利益として……」と展開するという意識なのかなと)。 あてはめ: 設問1の景観利益について、§4で「良好な景観の維持は一般的公益として保護される」と述べた後、§7では「個別的利益としてもこれを保護する趣旨ではない」と結論づけており、Cの立場から景観利益の原告適格を主張するという設問の要求に応えられていません。設問はCの立場からの主張を求めており、景観利益について個別的利益性を否定する方向で論述を終えることは、設問の要求と逆方向になっています。景観利益についても、例えば「本件広告物は隣地に設置されるものであり、Cは本件広告物に最も近接した位置に居住しており、景観被害を直接かつ継続的に受ける者として、一般的公益に解消されない個別的利益を有する」という方向で積極的に論じることが考えられます。 改善案: 景観利益について個別的利益性を否定するのではなく、Cの立場から「隣地居住者として最も近接した位置にあり、景観被害の影響が他の一般住民と比べて質的・量的に異なる」という観点で個別的利益性を肯定する方向の論述を加えることが考えられます。また、条例第6条第1項第5号が「知事が良好な景観を形成し…必要と認めて指定する地域又は場所」を許可地域等としていることは、特定地域の景観保護を個別的に図る趣旨とも読めるため、この点を活用する論述も一つの方向性です。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-27 |
| 実務基礎(民事) | 不明 | JT 66.0点 弁 - | — | — | サンプルプレビュー R1実務基礎(民事) 総合評価: 答案全体として、各設問に対応した骨格が整っており、主要論点を概ね拾い上げることができています。設問1では訴訟物・請求の趣旨・請求原因・執行手続の各問いに一応の回答が示されており、設問2・3でも抗弁の構造や民法の条文を意識した論述が展開されています。設問4では二段の推定の構造を正確に把握し、Yの反証に対する反論と原告有利の事実(母親の発言)を活用した論述が展開できている点は評価できます。
一方、いくつかの点で補強の余地があります。設問1(2)の請求の趣旨は、損害金の起算日が弁済期(平成30年6月15日)の翌日(同年6月16日)とすべきところ当日になっており、また元金と損害金の合計額の記載方法(… あてはめ: 設問1(2)の請求の趣旨(§3)について、損害金の起算日が「平成30年6月15日」(弁済期当日)となっていますが、遅延損害金は弁済期の翌日(平成30年6月16日)から発生するため、「平成30年6月16日から支払済みまで」とするのが正確です。また、実務的な書式としては「被告は、原告に対し、200万円及びこれに対する平成30年6月16日から支払済みまで年10パーセントの割合による金員を支払え」のように元金と損害金を一体的に記載する形式が一般的です。起算日の誤りは要件事実の正確性に関わる点であり、補強が望まれます。 改善案: 例えば「被告は、原告に対し、200万円及びこれに対する平成30年6月16日から支払済みまで年10パーセントの割合による金員を支払え」のように記載することが考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-27 |
| 実務基礎(刑事) | 不明 | JT 62.0点 弁 - | — | — | サンプルプレビュー R1実務基礎(刑事) 総合評価: 5設問すべてに対応し、各設問の中核論点を概ね把握した上で結論まで辿り着いている点は評価できます。設問1では、Bが重要証人であること・AとBの先輩後輩関係・Bの報復恐怖・Aの執行猶予中という動機を具体的事実に結び付けて論じており、骨格は整っています。設問2では、直接証拠・間接証拠の区別を正確に行い、Aについての推認過程(服装・防犯カメラ・差押物件の同一性)を丁寧に展開できています。設問3では、傘突きに故意否定、蹴り行為に正当防衛という二段構えの主張を立て、各要件(急迫不正の侵害・防衛の意思・相当性)を一応検討しています。設問4では職務基本規程の条文を引用しつつ消極的真実義務の枠組みを示せています… あてはめ: 設問1において、Aの生活状況(住所不定・無職・交際相手や友人宅を転々としている)という事実(⑧)が、罪証隠滅の容易性(接触の機会の多さ・所在把握の困難さ)を基礎付ける重要な事情として言及されていません。また、⑦のメール(「昨日はカラオケ店にいたことにしよう」「誰かに頼んで一緒にいたことにしてもらうのは?」)は、Aが既に積極的に罪証隠滅工作を試みた具体的行動として、「疑うに足りる相当な理由」を強力に基礎付ける事実です。この事実への言及がない点は、設問1の厚みを損なっています。例えば「Aは逮捕前日の2月2日、Bに対し『昨日はカラオケ店にいたことにしよう』とメールを送り、既に罪証隠滅工作を試みており、接見等禁止がなければ同様の工作を継続するおそれが高い」という形で論じると、説得力が増します。 改善案: 例えば「Aは逮捕前日の2月2日、Bに対し『昨日はカラオケ店にいたことにしよう』とメールを送り、既に罪証隠滅工作を試みており(⑦)、接見等禁止がなければ同様の工作を継続するおそれが高い。また、Aは住所不定・無職で交際相手や友人宅を転々としており(⑧)、接触の機会が多く隠滅の容易性も高い」のように記載することが考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-27 |
| 科目 | 合否情報 | 点数 | Good | 改善点 | コメント | 詳細リンク | 追加日 |
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| 行政法 | 不明 | JT 55.0点 弁 - | — | — | サンプルプレビュー H30行政法 総合評価: 答案全体として、設問1・設問2ともに骨格となる論点(処分性の一般論、裁量の有無、25条4号の要件該当性)を拾い上げており、条文を引用しながら論を進める姿勢は評価できます。特に、勧告について「公表を受け得る地位に立たされる」という法効果を前倒しで読み込む論理(§6)、条例49条の手続保障を処分性の根拠とする指摘(§7)、公表について制裁的機能を指摘する論理(§12)は、出題趣旨が求める方向性に沿っています。一方で、いくつかの点で厚みを増す余地があります。第一に、設問1では「Xの主張」と「Y県の反論」を往復させながら最終的にXの主張の当否を示すという問題の要求に対し、答案はXの主張とY県の反論を並… 構造: 設問1は「Xの主張をすべきか」を問いつつ「Y県の反論を踏まえて検討しなさい」と求めており、Xの主張→Y県の反論→Xの再反論(または最終評価)という往復構造が求められています。しかし答案は、§5でXの主張を述べ、§6でY県の反論と再反論を混在させており、どこがXの最終的な主張でどこが答案作成者の評価なのかが不明瞭です。例えば「Xは○○と主張する。これに対しY県は△△と反論する。しかし□□であるから、Xの主張は認められる」という形で整理すると、問いの要求に正確に応えられます。 改善案: 例えば§6の記述を「Y県は、勧告は行政指導にすぎず直接具体的な法効果はないと反論する。しかし、条例50条は勧告に従わない場合の公表を義務的に規定しており、Xは勧告を受けた時点で公表を受け得る地位に立たされるという法効果が生じると解される。よって、Xの主張は認められる」のように整理することが考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-27 |
| 科目 | 合否情報 | 点数 | Good | 改善点 | コメント | 詳細リンク | 追加日 |
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| 民法 | 不明 | JT 58.0点 弁 - | — | — | サンプルプレビュー H29民法 総合評価: 設問1・設問2ともに骨格となる請求の構造を示し、主要論点を拾い上げて結論まで辿り着いている点は評価できます。特に設問2では613条3項を正確に引用し、合意解除後のCE間の法律関係を整理した上で各請求の帰趨を論じており、論理の流れが明確です。
一方、設問1では論理の組み立てに重要な問題があります。最大の課題は、本件登記の「有効性」の検討順序と内容です。答案は§3で「本件登記の正当性は認められる」と述べていますが、この段落の論理が不明確です。登記原因が「譲渡担保」と記載されているのに実体は「売買」であるという不一致は、むしろ本件登記が不実登記であることを示す方向に働くはずであり、「正当性が認めら… あてはめ: §6の②帰責性の検討において、「C」の帰責性を論じていますが、94条2項・110条類推適用における帰責性の主体は「A(真の権利者)」です。類推適用の趣旨は、不実の外観を作出・放置した真の権利者が第三者に対して「自分は権利者でない」と主張することを制限する点にあります。本件では、Aが書面の意味を理解できないまま署名・押印したことについて、Aにどの程度の帰責性があるかを論じる必要があります。Aは法律知識に乏しく、Bに欺かれたという事情がある一方で、書面を持ち帰って確認しなかったという落ち度もあり、この点の評価が問題の核心です。例えば「Aは書面の内容を理解できないまま署名・押印しており、Bの欺罔行為が主因であるとはいえ、確認を怠った点でAにも一定の帰責性が認められる(または認められない)」という方向で論じることが考えられます。 改善案: 帰責性の主体をAに修正した上で、Aが欺かれた事情(Bの欺罔)と確認を怠った事情(書面を持ち帰らなかった)を対比させながら、Aの帰責性の有無・程度を評価する記述を加えることが考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-27 |
| 商法 | 不明 | JT 62.0点 弁 65.0点 | 条文引用、基礎力 | 規範の根拠への踏み込み | いずれの検討においても条文操作や引用の意… H29商法 総合評価: 本答案は、設問1・設問2のいずれについても骨格となる論点を概ね拾い上げており、条文の引用も丁寧で、答案として追える水準に達しています。特に、設問1で現物出資と相殺の両方法を検討し、208条3項の相殺禁止規定について会社側からの相殺は許容されるという解釈を展開した点、設問2(1)で仮装払込みの認定・213条の2・213条の3・847条を組み合わせた責任追及の枠組みを示した点、設問2(2)で209条2項・3項を用いてB社の議決権行使を論じた点は、出題趣旨の要求に概ね応えています。
次に厚くするとよい点として、まず設問1では、現物出資と相殺を「二つの別個の方法」として整理する構成が不明確で、冒頭で… 弁護士太郎のコメント: いずれの検討においても条文操作や引用の意識は素晴らしく、その意識はこれからも維持してほしいです。
但し、設問1では若干検討の順序が分かりづらく、なにを何のために説明しているかをもう少し文章の中に組み込めると、それだけで評価が跳ねる答案だと思います。 構造: 設問1の全体構成として、「現物出資」と「相殺」が二つの独立した方法であることが答案上明確に示されていません。§2で「相殺を検討する」と述べながら、§3以降で現物出資の手続を論じ、§7で再び相殺の問題に戻るという流れは、読み手に混乱を与えます。出題趣旨は「どのような方法が考えられるか」と複数の方法を問うており、「方法①:現物出資」「方法②:会社側からの相殺」と明示的に区別した上で、それぞれの手続と要件を論じる構成にすると、答案の見通しが格段に良くなります。例えば、「金銭債権を利用する方法としては、①A社がX社に対する金銭債権を現物出資する方法と、②X社がA社に対する払込債権を自動債権として相殺する方法が考えられる」と冒頭で整理することが考えられます。 改善案: 冒頭で二つの方法を列挙し、それぞれについて手続・要件・問題点を順に論じる構成にすると、設問の問いかけに正面から答える形になります。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-27 |
| 刑法 | 不明 | JT 55.0点 弁 - | — | — | サンプルプレビュー H29刑法 総合評価: 答案全体として、甲・乙の罪責を網羅的に拾い上げようとする姿勢は評価できます。不能犯の規範定立(行為時に一般人が認識し得た事情+行為者が特に認識していた事情を基礎とする具体的危険説)を示した上でVの心臓疾患という事情を活用し、危険性ありと結論づけた点(§3・§4)、間接正犯の成否を論じ因果関係・因果関係の錯誤まで検討した点(§7〜§11)、乙の業務上過失致死罪・虚偽診断書等作成罪・証拠隠滅罪・犯人隠避罪を一通り拾い上げた点(§15〜§17)は骨格として機能しています。
一方で、いくつかの点でさらに厚みを加えると答案の説得力が増します。第一に、離隔犯における実行の着手時期について、「発送時」と「… 規範定立: §5において、離隔犯における実行の着手時期の判断基準が十分に示されていません。現答案は「行為が構成要件的結果発生の可能性を惹起した場合、実行の着手が認められる」という一般的な規範を示すにとどまり、離隔犯特有の問題(行為と結果の間に時間的・場所的な隔たりがある場合、いつの時点で着手を認めるか)を正面から論じていません。出題趣旨も「離隔犯における実行の着手時期」を明示的に挙げており、この点の論述が求められています。例えば、「離隔犯においては、行為者が被害者の支配領域に危険を及ぼす行為を完了した時点(発送時)で着手を認める見解と、被害者が現実に危険にさらされる時点(到達時)で着手を認める見解があるが、行為者の支配を離れた時点で結果発生の現実的危険が生じると解し、発送時に着手を認めることが考えられる」などと整理した上で、本件事実に当てはめる形にすると、論理の流れがより明確になります。 改善案: 例えば、「離隔犯においては、行為者が危険な行為を完了して被害者の支配領域に向けて送り出した時点で、結果発生の現実的危険が生じると解し、発送時に実行の着手を認めることが考えられる。本件では、甲がワインを宅配便で発送した時点で着手が認められる」などと整理することが考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-27 |
| 科目 | 合否情報 | 点数 | Good | 改善点 | コメント | 詳細リンク | 追加日 |
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| 行政法 | 不明 | JT 62.0点 弁 - | — | — | サンプルプレビュー H26行政法 総合評価: 答案全体として、設問1・設問2の各小問に対応した構成が取られており、骨格は整っています。特に設問1では行政手続法上の聴聞手続の利点(§3)、行政事件訴訟法上の訴訟類型の比較(§8〜§12)、授益処分の撤回制限法理(§13)という三つの柱を立てて論じており、出題趣旨が求める「行政手続法・行政事件訴訟法の規定も考慮して」という要請に概ね応えています。設問2(1)でも条文の文言を引用しながら裁量の広狭を比較する手法は適切です。
一方で、いくつかの点でさらに厚みを加えると答案の説得力が増します。第一に、設問1の行政手続法の論点について、聴聞手続(行手法13条1項1号イ)の指摘は正確ですが、理由提示義… 論点の拾い上げ: 設問1の行政手続法の論点について、聴聞手続(行手法13条1項1号イ)の指摘は正確ですが、理由提示義務の相違にも触れると手続保障の観点がより充実します。申請拒否処分の場合は行手法8条により理由提示が求められますが、撤回処分(不利益処分)の場合は行手法14条により理由提示が求められ、その内容・程度の相違(不利益処分の方が一般に詳細な理由が求められる)がCにとっての手続的利点となり得ます。現答案は聴聞手続の利点のみを指摘しており、理由提示義務の比較が抜けています。 改善案: 例えば§5の前に「また、不利益処分として撤回処分と理解する場合、行政手続法14条により詳細な理由の提示が求められ、処分の理由が不十分であれば手続違法として取消事由となる。他方、申請拒否処分の場合も行手法8条により理由提示が求められるが、不利益処分の場合と比べると一般に求められる詳細さが異なり得る。この点でも撤回処分構成はCに手続的利点をもたらす。」のように整理することが考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-27 |