参考答案一覧

Juristutor-AI の参考答案一覧では、司法試験・予備試験の論文答案(合格者答案・受験生の再現答案)を年度・科目別に掲載しています。各答案には最新 AIによる 講評と弁護士のコメントが付いており、過去問を解いた後の自分の答案と比較する際の参考にご利用ください。 なお、合否情報は自己申告です。

予備試験

H26(2014)
科目合否情報点数Good改善点コメント詳細リンク追加日
行政法不明
JT 62.0点
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サンプルプレビュー
H26行政法 総合評価: 答案全体として、設問1・設問2の各小問に対応した構成が取られており、骨格は整っています。特に設問1では行政手続法上の聴聞手続の利点(§3)、行政事件訴訟法上の訴訟類型の比較(§8〜§12)、授益処分の撤回制限法理(§13)という三つの柱を立てて論じており、出題趣旨が求める「行政手続法・行政事件訴訟法の規定も考慮して」という要請に概ね応えています。設問2(1)でも条文の文言を引用しながら裁量の広狭を比較する手法は適切です。 一方で、いくつかの点でさらに厚みを加えると答案の説得力が増します。第一に、設問1の行政手続法の論点について、聴聞手続(行手法13条1項1号イ)の指摘は正確ですが、理由提示義… 論点の拾い上げ: 設問1の行政手続法の論点について、聴聞手続(行手法13条1項1号イ)の指摘は正確ですが、理由提示義務の相違にも触れると手続保障の観点がより充実します。申請拒否処分の場合は行手法8条により理由提示が求められますが、撤回処分(不利益処分)の場合は行手法14条により理由提示が求められ、その内容・程度の相違(不利益処分の方が一般に詳細な理由が求められる)がCにとっての手続的利点となり得ます。現答案は聴聞手続の利点のみを指摘しており、理由提示義務の比較が抜けています。 改善案: 例えば§5の前に「また、不利益処分として撤回処分と理解する場合、行政手続法14条により詳細な理由の提示が求められ、処分の理由が不十分であれば手続違法として取消事由となる。他方、申請拒否処分の場合も行手法8条により理由提示が求められるが、不利益処分の場合と比べると一般に求められる詳細さが異なり得る。この点でも撤回処分構成はCに手続的利点をもたらす。」のように整理することが考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-06-27