参考答案一覧
Juristutor-AI の参考答案一覧では、司法試験・予備試験の論文答案(合格者答案・受験生の再現答案)を年度・科目別に掲載しています。各答案には最新 AIによる 講評と弁護士のコメントが付いており、過去問を解いた後の自分の答案と比較する際の参考にご利用ください。 なお、合否情報は自己申告です。
予備試験
R1(2019)
| 科目 | 合否情報 | 点数 | Good | 改善点 | コメント | 詳細リンク | 追加日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政法 | 不明(再現答案) | JT 52.0点 弁 60.0点 | 基礎力 | 論理の配置・書き方 | 設問1はかなりよく書けていると思います。… R1行政法 総合評価: 答案全体として、設問1・設問2ともに問われている論点の骨格は把握できており、行訴法9条1項・2項の規範を示した上で条例・規則の条文を参照しながら検討を進める姿勢は評価できます。設問2では「委任命令が委任の趣旨に反すれば無効」という核心的な法的枠組みを示し、地下線路の事実を活用して基準1の問題点を指摘し、無効という結論まで導いている点は骨格として整っています。
ただし、いくつかの点で論理の厚みに課題があります。設問1では、景観利益について「一般的公益として保護される」と述べた後、個別的利益性を否定する方向で検討が終わっており(§7)、Cの立場から景観利益の個別的利益性を積極的に主張する論述が不… 弁護士太郎のコメント: 設問1はかなりよく書けていると思います。
但しバランスでいえば、個別的利益としても保護しているかをより分厚く論じられた方が、高評価にはつながるものと思われます(基本的に一般的公益性は争いがないことが多いので、どちらかというと後に書く個別的利益との区別を意識したうえで、「こういうものが一般的利益として保護されている」と書くくらい→「そこには吸収しきれない利益として……」と展開するという意識なのかなと)。 あてはめ: 設問1の景観利益について、§4で「良好な景観の維持は一般的公益として保護される」と述べた後、§7では「個別的利益としてもこれを保護する趣旨ではない」と結論づけており、Cの立場から景観利益の原告適格を主張するという設問の要求に応えられていません。設問はCの立場からの主張を求めており、景観利益について個別的利益性を否定する方向で論述を終えることは、設問の要求と逆方向になっています。景観利益についても、例えば「本件広告物は隣地に設置されるものであり、Cは本件広告物に最も近接した位置に居住しており、景観被害を直接かつ継続的に受ける者として、一般的公益に解消されない個別的利益を有する」という方向で積極的に論じることが考えられます。 改善案: 景観利益について個別的利益性を否定するのではなく、Cの立場から「隣地居住者として最も近接した位置にあり、景観被害の影響が他の一般住民と比べて質的・量的に異なる」という観点で個別的利益性を肯定する方向の論述を加えることが考えられます。また、条例第6条第1項第5号が「知事が良好な景観を形成し…必要と認めて指定する地域又は場所」を許可地域等としていることは、特定地域の景観保護を個別的に図る趣旨とも読めるため、この点を活用する論述も一つの方向性です。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-27 |