参考答案一覧
Juristutor-AI の参考答案一覧では、司法試験・予備試験の論文答案(合格者答案・受験生の再現答案)を年度・科目別に掲載しています。各答案には最新 AIによる 講評と弁護士のコメントが付いており、過去問を解いた後の自分の答案と比較する際の参考にご利用ください。 なお、合否情報は自己申告です。
予備試験
R3(2021)
| 科目 | 合否情報 | 点数 | Good | 改善点 | コメント | 詳細リンク | 追加日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商法 | R3予備不合格 (再現答案:F) | JT 42.0点 弁 50.0点 | 検討骨格 | 事例に向き合う | 基礎知識や検討力は十分ありますが、問題の… R3商法 総合評価: 答案全体として、設問1・設問2ともに結論まで辿り着いており、会社法361条の「報酬等」該当性・354条表見代表取締役の要件定立など基礎的な法的フレームワークは示せています。しかし、出題趣旨が最も重視する論点の多くが手薄または欠落しており、骨格の重要部分に課題があります。
設問1では、出題趣旨が最初に求める「①Cが適法に代表取締役に選定されたか」という論点(定款規定の有効性・Aの承諾による株主総会決議代替の可否)が全く検討されていません。また354条の検討では「付した」要件を「代表取締役Bが察知していない」という理由で否定していますが、これは誤りです。354条の「付した」は会社(取締役会)が名… 弁護士太郎のコメント: 基礎知識や検討力は十分ありますが、問題の事実関係に即した検討をするという点が不足しており、そのせいで評価が伸びない状況に見えます。
本問ゆえの難しさを如何に検討するかが予備試験・司法試験では求められているので、その意識で問題文を眺める癖をつけるとよいと思います。 論点の拾い上げ: 出題趣旨が最初に求める「①Cが甲社の代表取締役として適法に選定されたか」という論点が全く検討されていません。本件では定款に「必要に応じ株主総会の決議によって定めることができる」という規定があり、取締役会設置会社においてこのような定款規定が有効かという問題(最判平成29年2月21日の趣旨)、さらにAの承諾のみをもって株主総会決議に代えることができるかという問題が核心です。この検討なしに「Cは代表取締役ではない」と断言しているため(§2)、論証の出発点が不十分です。例えば、「定款に株主総会による代表取締役選定規定があるが、取締役会設置会社においてこのような規定が有効か。有効とすれば、Aの承諾のみで株主総会決議に代えることができるか」という問いを立て、検討することが考えられます。 改善案: 「甲社の定款は株主総会決議による代表取締役選定を認めているが、取締役会設置会社においてこのような定款規定が有効かが問題となる。仮に有効としても、本件では株主総会が現実に開催されておらず、Aの承諾のみをもって株主総会決議に代えることができるかが問題となる。Aは800株を保有する大株主であるが、BとCも各100株を保有しており、全株主の同意とはいえないため、株主総会決議があったとはいえない。よってCは適法に代表取締役に選定されたとはいえない」という流れで整理することが考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-26 |