参考答案一覧
Juristutor-AI の参考答案一覧では、司法試験・予備試験の論文答案(合格者答案・受験生の再現答案)を年度・科目別に掲載しています。各答案には最新 AIによる 講評と弁護士のコメントが付いており、過去問を解いた後の自分の答案と比較する際の参考にご利用ください。 なお、合否情報は自己申告です。
予備試験
R3(2021)
| 科目 | 合否情報 | 点数 | Good | 改善点 | コメント | 詳細リンク | 追加日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民事訴訟法 | R3予備不合格 (再現答案:B) | JT 42.0点 弁 50.0点 | 検討骨格 | 理論的深堀 | 難しい理論問題の中で、手元にある知識をも… R3民事訴訟法 総合評価: 答案全体として、設問ごとに対応する構造は整っており、共同訴訟参加・独立当事者参加・既判力という各論点の名称と条文番号を示した上で検討を試みている点は評価できます。しかし、各設問の中核的な問いに対する踏み込みが全体的に薄く、特に設問1(1)では出題趣旨が最も重視する「YがXと協力関係にない場合に合一確定の要請との関係でなお参加を認めることが適当か」という分析が欠落しています。設問1(2)では、出題趣旨が求める「YのXに対する貸付債権不存在確認請求」という法律構成を経ずに訴訟物レベルの非両立性を論じており、また権利主張参加を否定する論理が「当事者適格レベルでは両立する」という点のみに依拠しており、… 弁護士太郎のコメント: 難しい理論問題の中で、手元にある知識をもとに自分なりに検討軸を立て結論まで展開した力は素晴らしいと思われます。
しかし随所で結論へのジャンプが見られ、検討力が十分現れきっていない答案になってしまっています。
「もっとも上述のようにYはXに上述の請求権を債権者代位されたとしても同一内容の請求権をその後、行使できる(民法423条の5参照)」とまで書けているのですから、「当事者適格レベルであれば……」と飛ぶのではなく「だから参加を認めるべき(or認めなくともよい)と考えられ」などあと一段評価に踏み込めるとよかったのかなと思います(もっと言えば、規範部分に一般論としてこのような検討を組み込めればなおよし)。 あてはめ: 設問1(1)の最大の問題は、出題趣旨が最も重視する「YがXと協力関係にない場合に、合一確定の要請との関係でなお共同訴訟参加を認めることが適当か」という分析が欠落している点です。§4・§5では当事者適格と判決効拡張の要件を充足するとして直ちに参加可能と結論づけていますが、本件ではYはXの主張する貸付債権が存在しないと考えており(弁済済み)、かつZへの登記移転は望んでいます。つまりYはXと同一方向の訴訟活動をするとは限らず、むしろ対立する可能性があります。類似必要的共同訴訟における合一確定の要請は、共同訴訟人間の協力関係を前提とするところ、YがXの訴訟活動を妨害するような行動をとる場合に共同訴訟参加を認めることが合一確定の観点から適切かを論じることが求められています。例えば「Yは貸付債権の不存在を主張しており、Xとの間で協力関係が期待できないため、合一確定の要請に反する訴訟活動が生じうる。この点で共同訴訟参加を認めることの適否を検討する必要がある」といった方向での分析を加えることが考えられます。 改善案: §5の結論の前に、「もっとも、Yは本件貸付債権が弁済済みと主張しており、XとYは協力関係にない。類似必要的共同訴訟においては合一確定の要請から共同訴訟人間の協力が前提とされるところ、YがXの訴訟活動を妨げる方向で行動する場合、合一確定の観点から問題が生じうる。したがって、かかる場合に共同訴訟参加を認めることが適当かについては慎重な検討を要する」といった方向での論述を加えることが考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-26 |