参考答案一覧

Juristutor-AI の参考答案一覧では、司法試験・予備試験の論文答案(合格者答案・受験生の再現答案)を年度・科目別に掲載しています。各答案には最新 AIによる 講評と弁護士のコメントが付いており、過去問を解いた後の自分の答案と比較する際の参考にご利用ください。 なお、合否情報は自己申告です。

予備試験

R5(2023)
科目合否情報点数Good改善点コメント詳細リンク追加日
民法
司法上位合格
JT 62.0点
65.0点
三段論法事実の使い切り
事実の評価
弁護士太郎作成答案。 note記事「0か…
R5民法 総合評価: 設問1については、骨格となる論点(原始的不能でも契約は有効、536条2項の適用、「債権者の責めに帰すべき事由」の認定、償還義務による減額)をすべて拾い上げており、条文引用も適切で、論理の流れは明確です。特に、Bが専門事業者であることを踏まえた反論処理(§11)や、Aが容易に確認できた一方Bは知りえなかったという非対称性の指摘(§8・§12)は、事実を丁寧に拾った良い論述です。一方、設問2(即時取得・表見代理類推)については答案に記載がなく、設問2全体が未回答の状態です。設問2は出題趣旨でも中核論点として明示されており、この欠落が点数に大きく影響しています。設問1の論述自体は質的にも一定の水準に… 弁護士太郎のコメント: 弁護士太郎作成答案。 note記事「0から始める司法試験の歩き方」の方法論に従い、深い知識が無くても答案は書けるという趣旨で作成したものです。 (設問1のみ)。 論点の拾い上げ: 設問2(即時取得・表見代理類推)が答案に記載されていません。出題趣旨は設問2(1)について「占有改定によって192条の『動産の占有を始めた』という要件を満たすかどうかを論ずる必要がある」、設問2(2)について「処分授権と代理との違いを意識しつつ、その類似性に着目して表見代理に関する規定を類推適用することができるかを論じる必要がある」と明示しており、これらは本問の中核論点です。設問2の欠落は点数に直接影響する最大の弱点です。 改善案: 試験時間の配分を意識し、設問2にも一定の紙幅を確保することが重要です。設問2(1)であれば「①Bが所有者と信じた善意・無過失、②占有の取得(占有改定で足りるか)」という骨格を立て、占有改定では192条の『占有を始めた』を満たさないという判例の立場を示してDの請求を否定する方向で論じることが考えられます。設問2(2)であれば「処分授権は代理ではないため110条は直接適用されないが、類似性から類推適用できるか」という問いを立て、要件(基本代理権に相当するものの存在・相手方の正当な信頼)を検討する方向が考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-06-17