参考答案一覧

Juristutor-AI の参考答案一覧では、司法試験・予備試験の論文答案(合格者答案・受験生の再現答案)を年度・科目別に掲載しています。各答案には最新 AIによる 講評と弁護士のコメントが付いており、過去問を解いた後の自分の答案と比較する際の参考にご利用ください。 なお、合否情報は自己申告です。

予備試験

R7(2025)
科目合否情報点数Good改善点コメント詳細リンク追加日
刑事訴訟法
予備合格
JT 78.0点
-
サンプルプレビュー
R7刑事訴訟法 総合評価: 設問1・設問2ともに、条文(312条1項・335条1項・336条)をきちんと引用したうえで論を展開できており、骨格がしっかり整った答案です。設問1では公訴事実の同一性を「単一性」と「狭義の同一性」に分けて整理し、それぞれ本件事実に当てはめて結論を導く流れが明確に書けています。設問2でも、問題の所在(無罪とすることへの疑問)を自ら提示してから択一的認定の許否を論じるという問いかけ型の構成が取れており、読みやすい答案です。次に厚くするとよいのは、規範から事実への橋渡しの部分です。設問1では「基本的事実の同一性」という規範の要素が何かをもう少し丁寧に示し、本件事実の共通点・相違点がその要素のどこに対… 規範定立: §4で「基本的事実の同一性」という規範の柱を示していますが、「基本的事実の同一性」とは具体的に何を比較する基準なのか(例えば、行為・日時・場所・客体のどの要素を中心に見るのか)の説明が一段薄くなっています。規範の要素が明確でないと、次のあてはめで「何を比較すればよいか」が伝わりにくくなります。 改善案: 規範定立の段で「基本的事実の同一性」の判断要素(例:行為の日時・場所・態様・客体・法益侵害状況などを総合して社会的事実として同一視できるか)を一文添えてみましょう。基本書・判例解説で「公訴事実の同一性」の判断基準を確認し、その要素を自分でメモしておくと答案に反映しやすくなります。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-08-29
予備合格
JT 68.0点
65.0点
構成力三段論法
反対要素への言及機械的な処理
条文から始め、要件を解釈し、ひとつずつ当…
R7刑事訴訟法 総合評価: 設問1・設問2ともに骨格が整っており、条文を引用しながら規範を定立し、あてはめを経て結論を導く基本的な答案の流れが実現できています。設問1では312条1項を根拠に公訴事実の同一性の枠組みを示し、単一性・狭義の同一性を分けて検討した上で許可すべきとの結論を導いており、中核論点をしっかりカバーしています。設問2でも335条・336条を引用して問題の所在を示し、択一的認定の可否という核心論点に正面から取り組み、利益原則との関係まで言及できている点は評価できます。一方、設問1では単一性について「一罪の関係にはないから単一性は認められない」と結論付けた後、狭義の同一性で同一性を肯定するという論理の接続が… 弁護士太郎のコメント: 条文から始め、要件を解釈し、ひとつずつ当てはめて結論を導くという基礎がしっかりとしており、また、設問に応じて「拒否基準」「問題の所在」等と見出しを調整し、検討の順序も分かりやすいよう構成されており、総じて高評価な答案です。 また、適所で問題の所在の本質を踏まえた実質的な価値評価も加えたうえで、主要な論点を順序良く検討できているため、極めて好印象を得られる答案だと思います。 規範定立: §7で「保護責任者遺棄罪と死体遺棄罪は実体法上別個の犯罪であり、一罪の関係にはないから、単一性は認められない」と単一性を否定しながら、§12で「公訴事実の同一性が認められる」と結論付けています。単一性と狭義の同一性の関係(どちらか一方が認められれば公訴事実の同一性が認められるのか、それとも両方必要なのか)が答案上明示されていないため、単一性が否定されたにもかかわらず同一性が肯定される論理的根拠が不明瞭です。例えば「公訴事実の同一性は単一性または狭義の同一性のいずれかが認められれば足りる」あるいは「単一性が認められない場合でも狭義の同一性が認められれば公訴事実の同一性は肯定される」という趣旨を明示する一文を加えると、論理の接続が明確になります。 改善案: 例えば§4の規範部分に「単一性または狭義の同一性のいずれかが認められれば公訴事実の同一性が肯定される」という趣旨を加え、§7の単一性否定の後に「もっとも、狭義の同一性が認められれば公訴事実の同一性は肯定される」と接続する形が考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-06-12
R7予備上位合格
(再現答案:A)
JT 58.0点
60.0点
条文引用趣旨への言及実質的検討
バランス法的枠組み
適切に条文を引き、判断手順をきちんと追え…
R7刑事訴訟法 総合評価: 設問1・設問2ともに設問対応ができており、条文を引用しながら論点に取り組む姿勢は評価できます。設問1では312条1項を引用し、公訴事実の同一性の判断枠組みとして単一性・狭義の同一性を立て、基本的事実の同一性と非両立性を検討して許可すべきとの結論を導いており、骨格は整っています。設問2でも335条・336条を引用し、利益原則・罪刑法定主義に言及して有罪認定の可否を論じる方向性は正しいです。ただし、設問1では「公訴事実の同一性」の趣旨として二重処罰防止のみを挙げ、被告人の防御権保護という観点が薄い点、また単一性が否定された後に狭義の同一性へ移行する論理的接続が不明確な点が惜しいです。設問2では最も… 弁護士太郎のコメント: 適切に条文を引き、判断手順をきちんと追えているので、基礎力は十分にあることが窺えます。 「公訴事実の同一性」の趣旨や認定は、メイン論点であるためもう少し厚く論じたいところです。 規範定立: 設問1の「公訴事実の同一性」の趣旨(§3)として「二重処罰を防ぐ点」のみを挙げていますが、訴因変更制度の趣旨には被告人の防御権保護という観点も重要です。趣旨の理解が一面的になると、その後の判断基準の導出が薄くなります。例えば「訴因変更の範囲を画する趣旨は、一方で二重処罰の防止、他方で被告人の防御権保護にあるから、これらを考慮して判断する」のように両面を示すと、規範の根拠がより説得的になります。 改善案: 例えば「訴因変更の範囲を画する趣旨は、一方で二重処罰の防止、他方で被告人の防御権保護にある。そのため、被告人の防御の観点から不意打ちにならないかという視点も加味して判断する」のように記載することが考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-06-07