参考答案一覧
Juristutor-AI の参考答案一覧では、司法試験・予備試験の論文答案(合格者答案・受験生の再現答案)を年度・科目別に掲載しています。各答案には最新 AIによる 講評と弁護士のコメントが付いており、過去問を解いた後の自分の答案と比較する際の参考にご利用ください。 なお、合否情報は自己申告です。
予備試験
R7(2025)
| 科目 | 合否情報 | 点数 | Good | 改善点 | コメント | 詳細リンク | 追加日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刑法 | R7予備上位合格 (再現答案:A) | JT 62.0点 弁 60.0点 | 要件整理個別事情踏まえた実質的検討 | あてはめ言葉選び | 基本的にはよくできた答案で、基礎的な条文… R7刑法 総合評価: 設問1・設問2ともに骨格は整っており、横領罪・詐欺罪・殺人罪の共同正犯という主要な罪名を正確に拾い上げ、結論まで辿り着いている点は評価できます。特に設問2の共犯関係の解消の検討(§30〜§33)は、丙の具体的な役割(計画立案・被害者呼び出し)を摘示しながら因果の流れを断ち切れないと論じており、論理の流れが明確です。
次に厚くするとよい点として、まず設問1の詐欺罪の検討があります。出題趣旨は「甲が乙に所有権移転登記をする意思を有している場合であるにもかかわらず、財産的損害・欺く行為があるといえるのか」という点を意識した検討を求めています。本答案(§11)では「確定的に所有権を取得できないおそれ… 弁護士太郎のコメント: 基本的にはよくできた答案で、基礎的な条文引用、定義の提示、実質的な検討など、できている部分が多いです。
一方で、せっかく立てた規範の充足を認定するという部分が少し緩くなってしまっている部分があります。 あてはめ: 詐欺罪の財産的損害・欺く行為の検討(§11)で、「確定的に所有権を取得できないおそれがある」と述べるにとどまっており、本件の重要な事情である「甲は乙への登記移転を完了する意思を持ち、実際に完了した」という点との関係が論じられていません。出題趣旨は「甲が乙に所有権移転登記をする意思を有している場合であるにもかかわらず財産的損害・欺く行為があるといえるのか」という点を意識した検討を求めています。登記移転を完了した以上、乙は完全な所有権を取得しているとも見えますが、それでも財産的損害が生じるのは、Aが真の所有者として乙に対して権利主張できる地位にあり、乙が将来的にAとの法的紛争リスクを負うからという実質的な意味づけを加えると、欺く行為の重要性の説明がより厚くなります。例えば「甲は登記移転を完了する意思を持っていたが、Aが真の所有者として乙に対し所有権を主張できる地位にある以上、乙は法的紛争リスクという財産的損害を被るおそれがあり、その前提となる所有権の帰属についての虚偽申告は財産処分の基礎となる重要事項の欺罔にあたる」のように整理することが考えられます。 改善案: 甲が登記移転を完了する意思を持っていたという事実を前提に置いた上で、それでも乙に財産的損害が生じる理由(Aによる権利主張リスク)を明示し、そこから欺く行為の重要性を導く流れを補強することが考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-07 |
予備合格 | JT 62.0点 弁 55.0点 | 基礎力三段論法 | 問題に沿った実質的検討 | 刑法の答案として、基礎的な要件解釈、定義… R7刑法 総合評価: 骨格はしっかり整っており、設問1・設問2ともに主要な論点(横領罪・詐欺罪・客体の錯誤・共犯関係の解消)を拾い上げ、結論まで辿り着いている点は評価できます。特に設問2の共犯関係の解消を先に検討してから共同正犯の成否を論じるという構成は、論理的に整序されており好印象です。一方、設問1の詐欺罪の検討では、出題趣旨が最も重視している「甲が登記移転の意思を持っているにもかかわらず財産的損害・欺く行為が認められるか」という核心的な問いへの踏み込みが薄く、また横領罪の既遂時期・罪数処理にも補強の余地があります。設問2では、乙のBに対する錯誤処理(法定的符合説の採用を明示した上での論証)はできているものの、C… 弁護士太郎のコメント: 刑法の答案として、基礎的な要件解釈、定義、あてはめ、といった流れはよくできています。
設問2も必要な客観的事実の認定等を簡潔に行い、その上で論点へ踏み込んでいるなど、とても読みやすく整理された答案だと思います。 あてはめ: 設問1の詐欺罪の検討(§9~§12)において、出題趣旨が最も重視している「甲が乙に所有権移転登記をする意思を有しているにもかかわらず、財産的損害・欺く行為があるといえるか」という核心的な問いへの検討が不足しています。甲は実際に約定どおり乙への登記移転を完了しており、乙は登記を取得しています。この場合、乙に財産的損害が生じているかが問題となります。現答案は「虚偽の告知→錯誤→300万円交付」という流れを示すのみで、乙が実際に登記を取得しているにもかかわらず詐欺罪が成立する理由(例えば、Aが対抗要件を備えていないとはいえ真の所有者であり、乙は将来Aから所有権を争われるリスクを負う地位にあること、あるいは甲が所有権を有しないにもかかわらず有するかのように欺いた点)について実質的な分析が薄い状態です。 改善案: 例えば、「甲はAへの売却により所有権を失っており、乙は登記を取得したとはいえ、Aが真の所有者として権利を主張し得る地位にあるため、乙は完全な所有権を取得できないリスクを負う。このような財産的地位の不安定さが財産的損害にあたる。また、甲がAへの売却の事実を秘して『あの山林は私のものだ』と述べた行為は、乙が取引するか否かの判断基礎となる重要な事実(甲が真の所有者であること)を偽るものとして欺く行為にあたる」のように、財産的損害の実質と欺く行為の内容を具体的に論じることが考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-12 |