参考答案一覧
Juristutor-AI の参考答案一覧では、司法試験・予備試験の論文答案(合格者答案・受験生の再現答案)を年度・科目別に掲載しています。各答案には最新 AIによる 講評と弁護士のコメントが付いており、過去問を解いた後の自分の答案と比較する際の参考にご利用ください。 なお、合否情報は自己申告です。
予備試験
R7(2025)
| 科目 | 合否情報 | 点数 | Good | 改善点 | コメント | 詳細リンク | 追加日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商法 | R7予備上位合格 (再現答案:C) | JT 62.0点 弁 - | — | — | サンプルプレビュー R7商法 総合評価: 骨格は概ね整っており、設問1⑴では緊急動議の適法性・特別利害関係取締役の該当性・決議要件の充足という三つの論点を順序よく論じ、設問2では新株発行無効の訴えの訴訟要件・無効事由の判断基準・本件への当てはめという流れを辿れています。設問1⑵でも報酬請求権の根拠を丁寧に示している点は評価できます。一方、いくつかの点で厚みを増す余地があります。第一に、設問1⑵では出題趣旨が示す「339条2項の類推適用や民法651条2項に基づく損害賠償請求」という視点が触れられておらず、報酬差額の請求のみで終わっています。本件では代表取締役解職という役職変更に伴う報酬減額の正当性・損害賠償の可否という論点が問われており… 論点の拾い上げ: 設問1⑵では、出題趣旨が「当該減額の可否及び賠償の要否(339条2項の類推適用や民法651条2項等)」を論じることを求めています。答案は報酬差額40万円の請求(§15・§21)のみを論じており、代表取締役解職に伴う報酬減額について損害賠償請求が成立するかという論点に触れられていません。代表取締役の解職は正当な理由なく行えるものの(任期途中の解任と異なり解職は自由)、それに伴う報酬減額が不当な場合に339条2項の類推適用や651条2項による損害賠償が認められるかという視点を補強すると、設問の問いに対してより完全に答えられます。 改善案: 例えば、「Aは、代表取締役解職に伴い報酬が月額120万円から70万円に減額されたことについても、甲社に対して損害賠償を請求することが考えられる。339条2項は取締役の解任に適用されるが、代表取締役の解職に伴い報酬が実質的に減額された場合には同条の類推適用または民法651条2項の適用により、正当な理由がない限り損害賠償を請求できるものと解する余地がある」のように整理することが考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-07 |