参考答案一覧

Juristutor-AI の参考答案一覧では、司法試験・予備試験の論文答案(合格者答案・受験生の再現答案)を年度・科目別に掲載しています。各答案には最新 AIによる 講評と弁護士のコメントが付いており、過去問を解いた後の自分の答案と比較する際の参考にご利用ください。 なお、合否情報は自己申告です。

予備試験

R7(2025)
科目合否情報点数Good改善点コメント詳細リンク追加日
実務基礎(刑事)
R7予備上位合格
(再現答案:A)
JT 58.0点
-
サンプルプレビュー
R7実務基礎(刑事) 総合評価: 各設問に対応した答案が書かれており、骨格として設問の問いに答えようとする姿勢は評価できます。設問1では証拠関係を踏まえた捜査指示の理由を、設問2では積極・消極事実を摘示しながら故意の認定を論じ、設問5では詐欺既遂時期と共謀成立時期の関係を正しく把握しています。一方で、設問3の起訴後取調べに関する法的根拠の説明が薄く、設問4⑴の訴訟指揮の方向性が不明確で、設問4⑵の伝聞証拠の分析に誤りが含まれるなど、手続法の理解を問う設問で論理の精度に改善の余地があります。設問2では積極・消極事実の摘示と推認の方向性は示せていますが、共犯事件における故意の要証事実(詐欺行為への関与認識)の定式化がもう一段厚くな… 規範定立: 設問3(§13・§14)では、余罪取調べについて「被告人勾留は公訴事実についてのみ認められている」と述べるにとどまり、起訴後勾留の目的(公判への出頭確保)と余罪取調べの目的の乖離という法的根拠が示されていません。また「起訴された事件に関する取調べに応じるべきではない」の理由として「警察官は関係がない」「A1の負担になる」と述べていますが、起訴後は被告人の地位が変わり黙秘権の実質的保障の観点から取調べへの応答義務がないという法的根拠が不足しています。例えば「起訴後は被告人として公判で防御する立場にあり、捜査機関による取調べへの応答義務はなく、黙秘権(憲法38条1項、刑訴法311条)を行使できる」という方向で補強すると、弁護人としての回答の法的根拠が明確になります。 改善案: 例えば余罪取調べについては「起訴後勾留は公判への出頭確保を目的とするものであり、余罪捜査のための身柄拘束は許されない。したがって、余罪について任意の取調べに応じる義務はなく、応じないことを選択できる」という方向で整理することが考えられます。本件取調べについては「起訴後は被告人として公判廷で防御する立場にあり、捜査機関による取調べへの応答義務はない。黙秘権を行使し、取調べを拒否することができる」という方向で補強することが考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-06-07