参考答案一覧
Juristutor-AI の参考答案一覧では、司法試験・予備試験の論文答案(合格者答案・受験生の再現答案)を年度・科目別に掲載しています。各答案には最新 AIによる 講評と弁護士のコメントが付いており、過去問を解いた後の自分の答案と比較する際の参考にご利用ください。 なお、合否情報は自己申告です。
予備試験
R7(2025)
| 科目 | 合否情報 | 点数 | Good | 改善点 | コメント | 詳細リンク | 追加日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実務基礎(民事) | R7予備上位合格 (再現答案:A) | JT 52.0点 弁 - | — | — | サンプルプレビュー R7実務基礎(民事) 総合評価: 設問1・2・4・5については骨格が概ね整っており、訴訟物の特定・請求原因の要件事実・二段の推定の論理展開・条文の引用など、実務基礎として必要な基本的枠組みを押さえられています。特に設問4では処分証書の性質・二段の推定の構造・反証への対応という流れを丁寧に展開できており、評価できます。一方、設問3(再抗弁)については⑴の理由が不明確なまま終わり、⑶ア・イがほぼ白紙となっており、この設問の配点を大きく落としている点が全体スコアに影響しています。設問1⑶の請求原因では相続の要件事実(単独相続の明示)に補強の余地があり、設問1⑷の保全の必要性の当てはめも「別訴提起の必要性」という指摘にとどまり、Yが令… 論点の拾い上げ: 設問3⑶ア(§35)が白紙となっています。ここでは、設問3⑵の停止条件の再抗弁が「審理する必要がない」理由を、攻撃防御方法としての位置付けから説明することが求められています。訴状においてXはAがBの死後に本件土地を相続したことを主張しており(§8〜§10)、Xの請求原因の中に既に「Aが本件土地を所有していた」という事実が含まれています。停止条件の再抗弁は、抗弁(代物弁済)の効果を阻止するために「条件が成就していない」ことを主張するものですが、Cが令和5年7月25日にYと同居を開始したことはXの訴状自体(相談内容)に記載されており、条件は既に成就していることになります。そのため、停止条件の再抗弁は攻撃防御方法として意味をなさない(条件成就により抗弁の効果阻止ができない)という理由を示す必要があります。例えば「Cが令和5年7月25日にYと同居を開始したことはXの訴状自体に記載されており、停止条件は既に成就しているため、この再抗弁は抗弁の効果を阻止する機能を果たさない」のように記載することが考えられます。 改善案: Xの訴状(相談内容)にCが令和5年7月25日にYと同居を開始した事実が記載されていることを指摘し、停止条件が既に成就している以上、この再抗弁は抗弁の効果を阻止する機能を持たないという論理を展開することが考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-07 |