参考答案一覧

Juristutor-AI の参考答案一覧では、司法試験・予備試験の論文答案(合格者答案・受験生の再現答案)を年度・科目別に掲載しています。各答案には最新 AIによる 講評と弁護士のコメントが付いており、過去問を解いた後の自分の答案と比較する際の参考にご利用ください。 なお、合否情報は自己申告です。

予備試験

R7(2025)
科目合否情報点数Good改善点コメント詳細リンク追加日
憲法不明
JT 62.0点
60.0点
判例言及規範定立個別検討
論理構造検討の位置付反対意見への言及
答案の基礎構成は十分なレベルにあります。…
R7憲法 総合評価: 骨格はしっかり整っており、知る自由の21条1項保障・制約の認定・審査基準の選択・目的・手段の三段階という答案の流れは明確です。設問(1)と(2)を分けて論じ、包括指定と個別指定の違いを意識した構成も評価できます。特に、青少年の選別能力の欠如を根拠に知る自由の重要性を相対化し(§26〜§32)、包括指定の手続的問題(諮問機関不介入)を手段の相当性の問題として論じた点(§59〜§65)は、本問の核心に迫る議論です。 次に厚くするとよい点として、まず設問(1)では「事前抑制」の論点が答案から抜けています。包括指定は行政が事前に図書の流通を遮断する仕組みであり、北方ジャーナル事件の「厳格かつ明確な要… 弁護士太郎のコメント: 答案の基礎構成は十分なレベルにあります。また、問の求める判例言及を積極的に行っている点や、紋切り型の答案にとどまらず個別の検討を加えようとする態度は好意的に評価できます。特に§44~48「新法で規制対象になっている表現は、ヘイトスピーチのうち「典型的かつ悪質な表現」に限られるところ……回復不可能な害が加わる蓋然性が高い」という部分は、問題の核心を掴んでおり高評価につながるものと考えられます。 一方で、内部のロジックが少し追いづらいところがあります。 論点の拾い上げ: 設問(1)において、包括指定の「事前抑制」としての性格についての論点が答案に見当たりません。包括指定は、図書が流通する前に行政が一方的に指定することで流通を遮断する仕組みであり、北方ジャーナル事件が示した「事前抑制は原則として許されず、厳格かつ明確な要件の下においてのみ許容される」という法理が問題となります。この論点は本問の中核的な論点の一つであり、審査基準の選択や手段審査の前に、まず事前抑制としての問題を論じると、答案の説得力が大きく増します。例えば、「包括指定は、図書の内容を事前に審査して流通を遮断するものであり、事前抑制としての性格を有する。事前抑制は表現の自由に対する重大な脅威であり、厳格かつ明確な要件の下においてのみ許容されると解する」のように整理することが考えられます。 改善案: 事前抑制論を審査基準の前段階として論じ、包括指定が「厳格かつ明確な要件」を満たすかを検討する構成を加えることが考えられます。その上で、典型的表現の限定列挙という明確性の担保と、諮問機関不介入という手続的問題を対比させると、論理がより整理されます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-06-07
R7予備上位合格
(再現答案:F)
JT 55.0点
45.0点
実質的検討自分なりの規範
規範と当てはめの対応読み間違い
読み違えは大きく評価を下げたと思われます…
R7憲法 総合評価: 両設問に対して骨格を整え、知る権利(情報摂取の自由)を21条1項から導き、制約の認定→審査基準の選択→目的・手段審査→結論という流れを一通り辿れている点は評価できます。設問ごとに青少年と成人を分けて論じ、審査基準も設問1で「重要目的+実質的関連性」、設問2で「正当目的+合理的関連性」と使い分けている姿勢も方向性として適切です。 次に厚くするとよい点として、まず設問1(包括指定)では、本問の核心が「包括指定」の特殊性にあります。答案は§34以降で「個別指定」の手続を説明してしまっており、図書Aが包括指定を受けていることへの分析が手薄です。包括指定は諮問機関の意見を聞かずに行われる事前抑制的な性… 弁護士太郎のコメント: 読み違えは大きく評価を下げたと思われますが、自分なりに規範を立て、分析を加えようとする姿勢は高評価です。 また知る自由には直接言及できていなくとも、議論がずれきっていないのは具体的な事実関係の中で問題の所在を捉えているがゆえだと思われます。 論点の拾い上げ: 設問1の最大の核心は「包括指定」の特殊性の分析ですが、§34〜41の手段審査で「図書Aを個別指定することにより」と記述してしまっており、図書Aが包括指定を受けていることを踏まえた分析になっていません。包括指定は諮問機関の意見を聞かずに行われる点で手続保障が弱く、事前抑制的性格を持ちます。この点について、事前抑制として許容されるための「厳格かつ明確な要件」を満たすかという観点から検討を加えることが考えられます。例えば「包括指定は諮問機関の意見を聞かずに行われる事前抑制的な性格を持つ。このような規制は、厳格かつ明確な要件の下においてのみ許容される。典型的表現は新法に限定列挙されており要件の明確性は一定程度認められるが…」のように整理することが考えられます。 改善案: 包括指定の事前抑制的性格を正面から論じ、「厳格かつ明確な要件」の充足性を検討する流れを加えることが考えられます。その上で、典型的表現の限定列挙による明確性と、典型的表現を含まないページが最大9割存在し得るという広範性の問題を対比的に論じると、手段審査の説得力が増します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-06-07