参考答案一覧
Juristutor-AI の参考答案一覧では、司法試験・予備試験の論文答案(合格者答案・受験生の再現答案)を年度・科目別に掲載しています。各答案には最新 AIによる 講評と弁護士のコメントが付いており、過去問を解いた後の自分の答案と比較する際の参考にご利用ください。 なお、合否情報は自己申告です。
予備試験
R7(2025)
| 科目 | 合否情報 | 点数 | Good | 改善点 | コメント | 詳細リンク | 追加日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民事訴訟法 | 予備合格 | JT 58.0点 弁 65.0点 | 具体的検討規範と当てはめの対応(設問1) | 構造整理空中戦 | 基礎的な条文引用、三段論法に加え、問の事… R7民事訴訟法 総合評価: 設問1・設問2ともに骨格は整っており、条文の引用・趣旨の説明・あてはめ・結論という流れが一通り示されている点は評価できます。設問1では220条4号ニの趣旨を自分なりに整理し、内部規則の具体的な記述(取締役会同意による提出可能規定)や本件予測表の内容(Xから収集した情報・周辺不動産情報を基にした数値表)を拾い上げてあてはめている点は好印象です。ただ、出題趣旨が強調する「判例(最決平成11年11月12日)の判断基準を踏まえた検討」という軸が答案に明示されておらず、判例が稟議書について「専ら内部利用」を肯定した理由と本件予測表の違いを対比する形での論述が薄い点が惜しまれます。設問2では142条の趣旨… 弁護士太郎のコメント: 基礎的な条文引用、三段論法に加え、問の事実を拾い判断に影響させようとする意識もよく感じられる高レベルの答案です。
判例知識が不足しているために若干評価は落ちていますが、そのなかで自分なりに規範を立て結論まで導けているのあとは判例を抑えればというところです。 規範定立: 設問1の最大の課題は、出題趣旨が明示する最決平成11年11月12日の判断基準が答案に明示されていない点です。同決定は「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」について、①専ら内部の者の利用に供する目的で作成され、②外部に開示することが予定されていない文書であることを基準として示し、融資の稟議書についてこれを肯定しました。答案は独自の要件①②を立てていますが、判例の枠組みとの対応関係が示されていないため、「判例を踏まえて」という設問要求への対応が弱くなっています。例えば「判例は、専ら内部利用目的で作成され外部開示が予定されていない文書を同号ニに該当するとしているところ、本件予測表はこれに当たらない」という形で判例の基準を明示した上で、本件との違いを論じる構成が考えられます。 改善案: 例えば「判例(最決平成11年)は、専ら内部の者の利用に供する目的で作成され外部への開示が予定されていない文書を同号ニに該当するとしており、融資の稟議書についてこれを肯定した。本件予測表は同じく融資決裁に関連する文書であるが、以下の点で稟議書の事案と異なる」という形で判例の基準を軸に据えると、論述の説得力が増すと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-10 |
R7予備上位合格 (再現答案:D) | JT 55.0点 弁 55.0点 | 具体的検討 | 規範と当てはめの対応余事記載 | 分からない問題になんとか食らいつこうとす… R7民事訴訟法 総合評価: 設問1・設問2ともに骨格となる論点を拾い上げ、条文を示しながら結論まで辿り着いている点は評価できます。設問1では、220条4号ニの「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」という要件を意識し、Yからの反論を想定しつつXの立場から論じるという設問の要求に応えようとしている姿勢が見られます。設問2では、142条の趣旨・類推適用の枠組みを示し、明示の一部請求との関係で残部2億円と請求済み1億円を分けて論じるという設問の指示に正確に対応できています。
一方、両設問とも、判例の判断基準を踏まえた論述という点でさらに厚みを加えると大きく評価が上がります。設問1では、最決平成11年11月12日が示した「… 弁護士太郎のコメント: 分からない問題になんとか食らいつこうとする姿勢は素晴らしく、また、具体的事例に沿った検討意欲も感じられる好印象な答案です。
ただし評価上は、判例の規範や考慮要素が頭に入っていなかったこと(設問1・2)に加え、設問2をいささか図式的に処理しすぎている点(民訴の出題傾向を踏まえると、少し採点者に嫌われそう)が、ネガティブな評価につながったものと考えられます(内容としては頑張って書けているほうだったんじゃないかという気がします)。 規範定立: 設問1の規範定立(§2)において、「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」の定義を「自己若しくは自己の関係者以外に対して公開されることを想定されていない文書」としていますが、これは最決平成11年11月12日が示した判断基準を十分に反映していません。同決定は、「専ら」の意味として、文書が外部との関係ではなく内部の意思決定・業務処理のためにのみ作成されたものであること、すなわち外部に開示することが予定されていない文書であることを基準としつつ、稟議書については内部の意思決定過程に関わる文書として該当性を肯定しています。本件予測表との違いを論じるためには、この判断基準を明示した上で、「稟議書の事案では○○だったが、本件予測表は△△という点で異なる」という比較論証が必要です。例えば、「判例は、文書が専ら内部の意思決定のためにのみ作成され、外部への開示が予定されていない場合に本号ニに該当するとしているところ、本件予測表は…」のように整理することが考えられます。 改善案: 判例の判断基準を明示した上で、稟議書の事案との異同(取扱いの規律・文書の内容)を意識した論述を加えると、Xの立論がより説得的になります。例えば「判例は、文書が専ら内部の意思決定のためにのみ作成され、外部への開示が予定されていない場合に本号ニに該当するとしているところ、本件では取締役会の同意があれば裁判手続で提出できる旨の規則が存在することから、外部への開示が一定程度予定されていたといえる」のように整理することが考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-07 |