参考答案一覧
Juristutor-AI の参考答案一覧では、司法試験・予備試験の論文答案(合格者答案・受験生の再現答案)を年度・科目別に掲載しています。各答案には最新 AIによる 講評と弁護士のコメントが付いており、過去問を解いた後の自分の答案と比較する際の参考にご利用ください。 なお、合否情報は自己申告です。
予備試験
R7(2025)
| 科目 | 合否情報 | 点数 | Good | 改善点 | コメント | 詳細リンク | 追加日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民法 | 予備合格 | JT 72.0点 弁 75.0点 | 条文引用趣旨解釈丁寧な要件検討 | 実質的判断が曖昧言葉足らず | 条文に沿って、細かい法効果も丁寧に追って… R7民法 総合評価: 設問1・設問2を通じて骨格がしっかり整っており、各設問の中核論点を概ね拾い上げられている答案です。設問1(1)では弁済による代位(499条・501条1項)と物上保証人の求償権(351条・372条)を条文を引きながら丁寧に論じており、設問1(2)でも物上保証人所有不動産の後順位抵当権者(D)が代位取得した抵当権に優先弁済を受けられるという核心的な結論と配当計算を示せています。設問2(1)では613条3項の適用を中心に所有権に基づく明渡請求を認め、613条1項に基づく請求を否定するという二段構えの検討も行えています。設問2(2)①では511条1項・2項の構造を踏まえた相殺の可否を論じ、②では賃貸人… 弁護士太郎のコメント: 条文に沿って、細かい法効果も丁寧に追っている点はかなり高評価です。
R7民法は結論が分かれる難しい問題でしたが、自分なりに筋道立てて結論まで到達できており、基本的な論点にも触れていますから、高得点となったのではないでしょうか。 規範定立: 設問1(2)において、Dが「あたかも物上代位をするように」Cの代位取得した抵当権を行使できるという結論の法的根拠の説明が薄い点があります(§10)。現答案では「Cは乙土地の価値把握についてDに劣後する」という公平論を根拠にしていますが、なぜDがCの取得した権利を行使できるのか(Cが乙土地にDの抵当権を設定した時点でDはCの代位権取得を期待できる地位にあったこと、392条2項後段の趣旨の類推等)という法的構成の説明を補強すると、より説得的になります。例えば「Cが乙土地にDの抵当権を設定した以上、Dは乙土地の価値から弁済を受けられる期待を有しており、Cが代位によって甲土地の抵当権を取得した場合も、その価値把握はDの期待に服すると解すべきである」のように整理することが考えられます。 改善案: Dの期待の内容(乙土地の価値から弁済を受ける期待)と、それがCの代位取得した甲土地の抵当権にも及ぶ理由(乙土地の換価価値が甲土地の抵当権に転化したという関係)を明示する一文を加えると、論理の補強になります。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-08 |
R7予備上位合格 (再現答案:A) | JT 52.0点 弁 55.0点 | 条文操作 | 問題に応える時間配分 | 基本的な条文操作や論理展開はできています… R7民法 総合評価: 設問1⑴・設問2⑴・設問2⑵①については骨格となる条文・規範・あてはめの流れが整っており、弁済による代位の法的根拠(499条・501条1項)、613条3項ただし書の適用、511条2項の「差押え前の原因」論など、中核論点を正確に拾えている点は高く評価できます。一方、設問1⑵では結論のみを示して理由付けが一切なく、この設問が本問の核心(判例法理に基づく後順位抵当権者間の優劣と配当計算)であることを踏まえると、答案全体の評価を大きく左右します。設問2⑵②も差押えとLへの賃貸人地位移転の関係について論理の詰めが不足しています。設問1⑵の判例法理(物上保証人の後順位抵当権者が代位取得した一番抵当権に物上… 弁護士太郎のコメント: 基本的な条文操作や論理展開はできています。
設問2小問⑵でも、基礎となる条文を押さえ法効果を確認しながら、自分なりの検討を行い結論を導けています。
時間がない中で、端的に論理を組み立てる力は十分あります。 論点の拾い上げ: 設問1⑵(§7)は「Cが4800万円、D及びEに配当される金額は0円である」という結論のみで、法的根拠・理由付けが一切示されていません。出題趣旨が最も重視している部分であり、①物上保証人の後順位抵当権者(D)が代位取得した一番抵当権に物上代位類似の行使ができること、②債務者側後順位抵当権者(E)がこれに劣後すること、③その結果としての配当計算(C:6000万円の求償権のうち4800万円を回収、D:残額0円、E:0円)という三点の論証が必要です。結論自体は正しい方向ですが、理由なき結論は答案として評価されにくい部分です。 改善案: 例えば、「Cは弁済による代位により甲土地の一番抵当権を取得したが、乙土地の二番抵当権者であったDは、Cが代位取得した甲土地の一番抵当権に対し、あたかも物上代位をするようにこれを行使して優先弁済を受けることができる(最判昭53・7・4の趣旨)。これは、乙土地競売時にDが一番抵当権者Aに優先されたことの反射的効果として、Cの代位取得した一番抵当権についてもDが優先的地位を持つことを認めるものである。一方、甲土地の二番抵当権者Eは、甲土地の一番抵当権を行使するCおよびDに劣後する(最判昭60・5・23の趣旨)。したがって、4800万円の配当はまずDが優先弁済を受け(ただし本件ではDの残余求償額を計算する必要がある)、次にCが求償権の範囲で受け、Eは残余があれば受けることになる」のように、判例の趣旨を踏まえた論証と配当計算を示すことが考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-06-07 |