参考答案一覧

Juristutor-AI の参考答案一覧では、司法試験・予備試験の論文答案(合格者答案・受験生の再現答案)を年度・科目別に掲載しています。各答案には最新 AIによる 講評と弁護士のコメントが付いており、過去問を解いた後の自分の答案と比較する際の参考にご利用ください。 なお、合否情報は自己申告です。

予備試験

R8(2026)
科目合否情報点数Good改善点コメント詳細リンク追加日
刑法
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 62.0点
弁 -
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プレビュー
R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 全体を通じて、問題の特定→条文を示した規範定立→あてはめ→結論という基本的な骨格の作法は概ね踏まえられており、争点を拾って自説の規範に乗せる論述の型は身についていると評価できます。設問1・設問2ともに主要な罪名を一通り検討しており、設問2では財物3点を場面ごとに切り分けた構成も取れています。 設問1については、甲の不能犯・未遂の区別(具体的危険説)を規範として立て、街灯の光・身体の温かさ・抵抗のなさ・胸に刺さったナイフという事情を拾って「一般人の立場から危険あり」とする流れは正面から組めています。ただし、乙の処理において検討順序に構造的な問題があります。答案は最初か… 論点の拾い上げ: 乙の罪責について、答案は最初から190条の死体損壊罪の成否を論じています(§3〜§6)が、乙がベッドに近づいた時点では脈・拍動の確認前であり、この段階での殺人未遂の着手可能性——乙は当初殺人の故意で接近していた——についての検討が置かれていません。死亡確信前の行為と死亡確信後の刺突を区別し、乙に199条の実行着手が成立し得るかを先に論じた上で故意の欠如・不能犯として190条に接続するという処理が求められていたと考えられます。この段階を飛ばして直接190条から入ると、乙の殺人故意の有無という問いの切り分けが評価に見えません。 改善案: 乙の接近行為(ナイフを持ってベッドに近づく)→脈確認→死亡確信という時系列を切り分け、着手時点での故意の有無または不能犯の問いを設けた後に190条へ降りる流れが、本問の事実構造に合致していたと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-26
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 58.0点
弁 -
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プレビュー
R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。答案全体を通じて、問題の特定→条文を示した規範定立→あてはめ→結論という骨格の作法は概ね追えており、論理の接続も読みやすく整理されています。設問2については死体遺棄・乙殺害・指輪・ネックレスを時系列順に分けて論じる構成が保たれており、財物3点の占有判断を分けて書こうとした意識は明確に伝わります。 設問1について、殺人既遂が成立しない理由をAの窒息死という事実から正確に導き、乙については190条の故意を認め、甲については抽象的事実の錯誤の枠組みで保護法益の相違を根拠に故意を否定した点は一つの筋道です。ただし、甲の刺突行為については不能犯か未遂かという論点が本件の核心であり… 規範定立: 甲の刺突行為について不能犯か未遂かという論点が、設問1で最も重い判断として求められていたと考えられます。答案は甲に殺人罪の故意があることを前提としながら、不能犯・未遂の区別に関する規範を立てておらず、「犯罪が成立しない」という結論が規範なしで出されています。一般人が行為時に知り得た事情(街灯の光、体の温かさ、抵抗のなさ、胸のナイフ、目を合わせない指示)と、乙が脈・拍動を確認しながら甲に告げなかった事情を分けて危険判断の素材として評価する作業が、より分厚く求められていたと推測します。 改善案: 甲については殺人の故意がある一方で客体が死体であることから、不能犯・未遂の分岐を規範として明示した上で、問題文が置いた事実(電灯なし・街灯・温かさ・抵抗なし・ナイフの存在・目を合わせない)を一般人基準での危険判断に当てはめ、乙の脈確認は甲に告げられていないという事実を考慮から外す処理を経て結論を出すことが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-24
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 57.0点
弁 -
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プレビュー
R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。設問1・設問2ともに、問題の特定(論点の切り出し)→条文を示した規範定立→あてはめ→結論という骨格の作法は概ね追えており、刑法答案として読み通せる構成になっています。各設問で最も重要な争点を正面から取り上げた点は評価できます。 設問1については、乙の刺突行為につき殺人の故意を欠くとして190条を適用し、甲の行為について具体的危険説を自分の言葉で定立し、体の温かさや寝息のなさといった具体的事情を使って未遂を導いた流れは骨格として成立しています。ただし、共同正犯の処理で、乙が死亡認識後も「殺人未遂の共同正犯」の共謀者として残り続ける構成に、実行段階での両者の認識の食い違いを… あてはめ: 乙が甲の包丁刺突について「殺人未遂の共同正犯」として罪責を負うとする論述(§11)は、実行段階での認識の食い違いを正面から扱っていません。乙は死亡を確信した後に甲に告げずに行動しており、当初の共謀(生存するAの殺害)がそのまま甲の刺突に及ぶかという問いに対して、「意思連絡があった」という事前共謀の事実のみを根拠に共同正犯を認めています。実行時に乙の認識が変容した点を考慮しない処理は、事実との緊張があり、より分厚い論述が求められていたと推測します。 改善案: 少なくとも、乙が死亡認識後も告げずに行動した事実が、当初の共謀の効力にどう影響するかを一文でも論じておくことで、共同正犯の射程を意識した処理として評価されやすくなると思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-10-23
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 56.0点
弁 -
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プレビュー
R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 骨格の作法という観点では、問題の特定→規範定立(条文明示)→あてはめ→結論という流れが設問全体を通じて一応の形として追えます。特に具体的危険説の規範を43条本文の根拠から自力で立て、乙と甲の認識の差異を分けてあてはめた設問1の構造は、この問いの核心を掴んでいます。設問2も財物ごとに頭を切り替え、時間的・場所的接着性の有無という軸を一貫して使っています。 設問1については、乙の処理で「死亡確信を持って刺した」という事実の意義が的確に捉えられており、不能犯→190条への接続も機能しています。甲については「一般人基礎+甲に告げられていない」という事実評価から殺人未遂を導い… あてはめ: 腕時計の窃盗罪(§45〜54)について、立てた規範は「殺人犯人との関係で殺人行為と時間的場所的に接着して被害者の所有物の占有移転が行われた場合に生前の占有を保護する」というものです。ところが当てはめでは「甲はAの殺人未遂犯」と書いており(§50)、規範が想定する「殺人犯人」=「自ら占有を離脱させた者」という要件と事実(甲はAを死亡させておらず、Aの死因は設問1で確認された窒息)が噛み合っていません。規範を「殺人犯人」に限定した以上、甲がその限定に当てはまるかを正面から検討することが求められていたと考えられます。 改善案: Aの死因が窒息(甲乙の刺突より前)であることを設問2でも引き受け、甲がAの占有を離脱させた者といえるか、あるいは第三者に近い立場として254条の方向も検討することが、規範とあてはめの整合性として望ましかったと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-23
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 56.0点
弁 -
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プレビュー
R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 骨格の作法(問題の特定→条文ベースの規範定立→あてはめ→結論)は設問全体を通じて一定程度機能しており、「死者の占有」の規範を明示して腕時計・指輪・ネックレスを三件別々に評価した設問2の処理は、この答案の最も堅実な部分です。設問1は、甲に殺人未遂の故意を残しつつ因果関係の欠如を指摘し、故意の不一致を理由に共同正犯を否定して単独正犯へ着地する流れ自体は論理的に成立しています。 ただし、設問間のバランスに差があります。設問1では甲・乙の刺突を一括して不能犯か否かを検討する場面(§8〜§10)で、甲と乙の事情を区別せずに論じている点が評価上響きます。乙は死亡を確信したうえで… あてはめ: §8〜§10の不能犯・未遂のあてはめで、甲と乙の認識を分けずに一括処理しています。乙は看護師として脈・拍動を確認しAの死亡を確信しており、甲はAが生存していると誤信したまま接近しています。この認識の差を不能犯の判断基礎に反映することが求められていたと考えられます。具体的には、「一般人が行為時に知り得た事情」と「行為者が特に認識していた事情」を甲と乙でそれぞれ分けて評価する記述が求められていたと推測します。 改善案: 甲のあてはめでは、電灯なし・街灯・体の温かさ・抵抗のなさ・乙の脈確認は伝えられていないという事情を根拠に「一般人も死亡を知り得なかった」と評価する方向が考えられます。乙のあてはめでは、死亡確信という行為者が特に認識していた事情を基礎に危険性を否定して不能犯とする処理を別立てで行う方向が考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-23
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 55.0点
弁 -
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プレビュー
R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。設問1・設問2ともに「問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論」の骨格を一応辿れており、条文番号も概ね正確に示されています。特に甲の不能犯・未遂論については、具体的危険説の規範を自分の言葉で立て、「電気が消されており」「本件ナイフが刺さっていた」「体が温かい」「暗中では頸動脈確認は困難」という事実を意味づけてあてはめを展開しており、この設問の中核を正面から捉えています。設問2でも財物3点を個別に論じ、指輪とネックレスで結論を分ける構成は評価できます。 他方、設問1での評価に最も効く不足は、乙の死亡認識から殺人故意を切る根拠の薄さと、甲の殺人未遂について乙の不告知がいかなる意… 規範定立: §8で乙の死体損壊罪の故意について「故意(38条1項)に欠けるところもない」と一行で処理していますが、乙がAの死亡を確信した後に刺突した経緯(「気が楽だと考え」という内心)を踏まえて、殺人の故意がなぜ死亡確信の時点で消えるのかを規範的に示すことが求められていたと考えられます。故意の切断の論拠が薄いと、死体損壊の故意が単独で成立する根拠が宙に浮く形になっています。 改善案: 「Aの死亡を確信した時点で、乙には生きている人を殺すという認識が失われており、199条の故意を欠く。むしろ死体と認識しつつ刃物を突き立てているので190条の損壊の故意が認められる」という筋を、確信した後の内心(「気が楽だ」)と接続して書くと、規範とあてはめが繋がったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-23
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 54.0点
弁 -
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プレビュー
R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。設問1では、Aが刺突前に窒息死していた事実を出発点に、不能犯か未遂かという中核論点を具体的危険説の規範(行為当時の一般人が認識し得た事情+行為者が特に認識していた事情)で切り出し、甲と乙を個別に処理するという骨格は正しく引けています。条文を示した上で規範を定立し、事実を意味づけてあてはめ、結論に落とすという基本作法も追えており、設問1の中核部分に手が届いていると評価できます。乙については不能犯と判断し190条に接続するルートも確保されており、構造として概ね機能しています。設問2は乙に対する殺人罪の認定、死体遺棄罪、各財物への窃盗罪という主要な罪名は押さえられており、論点の… 規範定立: §16で立てた窃盗罪の規範は「被害者を殺害した犯人との関係では例外的に被害者の占有を認める」というものですが、§17のあてはめでは「甲はAの殺人未遂を犯しているから」という理由で例外に当たるとしています。しかし設問1で甲はAを死亡させてはおらず、殺人未遂にとどまります。自ら定立した規範の「殺害した犯人」という要件に甲が文字通り当てはまるかどうかを検討しないまま結論を出している点は、規範とあてはめの間に齟齬が生じていると思われます。腕時計については、甲がAの死の原因でないことを踏まえた別の切り分けが求められていたと考えられます。 改善案: 甲はAを殺していないという客観的事実を正面から受け止め、占有の例外を認める根拠が成り立つか(または占有離脱物横領罪の成否)を検討する方向が、この財物については求められていたと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-27
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 52.0点
弁 -
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プレビュー
R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。答案全体を通じて、問題の特定→条文の明示→規範→あてはめ→結論という骨格は概ね追えており、Aの窒息死(事前死亡)という核心事実を落とさずに各人の行為を切り分けようとした点は評価できます。ただし、骨格の「規範定立からあてはめへの接続」に欠落や飛躍がある箇所が複数あり、それが得点に直結する層で損失を生じさせていると推測します。 設問1は、乙について故意欠如で190条を導く処理は方向性として成立しており、死体損壊罪への帰着は妥当です。しかし、甲の刺突行為について「抽象的事実の錯誤」枠組みを採り不可罰とした点は、本問の構造(客体の不能=既死体へのとどめ)に照らすと不能犯か未遂か… 規範定立: 甲の刺突行為(§11)を抽象的事実の錯誤の枠組みで処理した点について、本問の核心は「既死体という客体の不能」にあるにもかかわらず、不能犯か未遂かの自説が一切立てられていません。甲が知り得た事情(電灯なし・街灯の光・体の温かさ・抵抗なし・胸のナイフ)と、乙が脈確認を告げなかった事情を分けて評価する流れが求められていたと考えられます。錯誤論で「不可罰」と結論づける前に、この客体不能の問題を経由することが期待されていたと推測します。 改善案: 行為時に一般人が認識し得た事情(街灯・温かさ・抵抗なし・ナイフが刺さっていること)を基礎として、生命侵害の具体的危険の有無を検討し、不能犯か未遂かの自説を示した上で甲の罪責を確定する流れが、この設問で最も評価に効く箇所と思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-23
不明
(新)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ)
JT 52.0点
弁 -
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プレビュー
R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。本講評は完成答案ではなく試験直後の構成メモの骨格を点検するものです。 設問1について、Aの死因が刺突より先の窒息であることを前提に殺人既遂を排除し、190条へ移行する流れは正しく置かれています。乙については死体損壊の故意を「問題なし」と整理している点もおおむね正当です。ただし、甲の行為について「殺人の故意→抽象的錯誤で重なり合いなし→無罪」という結論は、不能犯か未遂かを検討する前に錯誤論で完結させてしまっており、この問いの核心である不能犯・未遂の区別の枠が置かれていません。結論として罪責欄に「甲乙:殺人罪の共同正犯」を残している点も、殺人既遂を否定したはずの流れと矛盾し… 規範定立: 甲の刺突行為について、不能犯か未遂かを判断する規範が一切置かれていません。客体がすでに死体であるときに殺人の危険性をどう評価するか(具体的危険説・客観的危険説等)という問いが、この事案の中核と考えられます。「抽象的錯誤で重なり合いなし→無罪」という処理はこの検討を迂回しており、骨格上の大きな欠落です。 改善案: 甲の行為につき、不能犯の判断基準(一般人・行為者が知り得た事情を基礎に危険性を評価する等)を規範として置き、電灯なし・街灯・体温・抵抗なし・乙の不告知といった事実を危険性の有無の材料として配置したうえで未遂か不能犯かを結論付ける枠が求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-23
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 52.0点
弁 -
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プレビュー
R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。設問1・設問2ともに基本的な骨格(問題の特定→条文を示した規範定立→あてはめ→結論)は概ね追えており、不能犯の規範・死者の財物の時間的場所的接着という二つの中核論点を正面から取り上げた点は評価できます。ただし、各設問で求められていたと考えられる分析の深さと切り分けに、いくつかの重要な不足が認められます。 設問1については、乙の処理は、死亡認識を用いて故意を否定し190条に接続するという流れが確認でき、ここは正しい方向です。甲の処理も、具体的危険説の規範を立て、電灯なし・暗さ・体の温かさ・看護師でなければ気づけなかった等の事実を拾って殺人未遂を認定する筋は取れています。た… 論点の拾い上げ: 設問2でネックレス(乙殺害の翌日・50km離れたキャンプ場)の領得について、答案中に検討が全くありません。腕時計・指輪と時間的場所的接着の程度が異なる客体として、窃盗罪か占有離脱物横領罪かを別途論じることが求められていたと考えられます。指輪と同じ結論に一括できるかどうかが本設問の質的な問いとして設定されていた可能性が高く、欠落の影響は相応にあると推測します。 改善案: 殺害から翌朝・場所も50km離れた地点での領得は、指輪と比較して時間的場所的接着が弱まる方向の事実です。生前占有の継続的保護の限界として占有離脱物横領罪に振り直すか、あるいは死体を車両内で支配し続けた連続性を根拠に窃盗を維持するかを、指輪との違いを意識しながら理由を付けて論じることが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-24
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 52.0点
弁 -
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プレビュー
R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 設問1・設問2を通じて、問題の特定(争点の切り出し)→条文の明示→規範定立→あてはめ→結論という骨格は概ね追えており、各行為を行為主体・認識ごとに切り分けようとする姿勢は一定程度発揮されています。一方、各部分の論述が極めて簡略であり、設問全体を通じて分量・密度ともに薄い印象が残ります。 設問1では、甲について具体的危険説の枠組みを立て殺人未遂を導く流れは成立しており、乙の死亡認識を用いて殺人の実行行為性を否定し190条に接続した点も的を射ています。ただし、乙の処理が「認識していたから実行行為性が認められない」という一行で終わっており、190条の成立要件(「損壊」「遺… あてはめ: §3の甲の危険性判断のあてはめは「部屋が暗かったこと、Aは本件包丁だけを見ていたこと」に留まっており、体の温かさ・抵抗のなさ・胸に刺さった本件ナイフの存在・乙が死亡を告げなかったという個別事実への意味づけが見当たりません。定立した規範(一般人が認識し得た事情)に事実を丁寧に当てはめる論述が求められていたと推測します。 改善案: 「Aの体が温かかった」「抵抗がなかった」「胸にナイフが刺さっていた」「乙から異変を告げられていなかった」などを一般人の認識可能性という視点から個別に評価し、それらが総体として死亡の認識可能性をどう左右するかを論じることが、この規範への厚いあてはめとなったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-25
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 52.0点
弁 -
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プレビュー
R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。答案全体を通じて、問題の特定→条文を示した規範定立→あてはめ→結論という骨格の作法は概ね追えており、読んで論旨が伝わる文章になっています。ただし設問1・設問2ともに核心部分で論理の詰めが不十分で、その点が評価に大きく影響すると思われます。 設問1については、乙と甲の認識を分けて論じようとした姿勢は評価できます。乙に死体損壊罪(190条)を成立させ、殺人と死体損壊の法益の相違から甲との共同正犯を否定した流れは、この問題の核心を捉えたものです。一方、第1行為を「行為者が特に認識していた事情」という不能犯の枠で処理しながら、乙が刺突前の接近時点ではまだ死亡を認識していなかった… あてはめ: §5で乙について「第1行為の時点ではAが死亡していると気づいており」と記載していますが、問題文を精読すると、乙がベッドに近づいた当初は寝息が聞こえないことから「異変を感じた」にとどまり、脈・拍動を確認して死亡を「確信」したのはその後です。答案は接近時点から既に死亡を認識していたかのように記述しており、事実の読み取りに齟齬が生じています。乙が死亡を確信した後に刺突に至った経緯を不能犯の枠内で時系列を分けて整理することが、より正確な分析として求められていたと推測します。 改善案: 乙の接近開始(ナイフを持ってベッドに近づく段階)と、脈確認後に死亡を確信してから刺した段階を区別し、死亡確信後の刺突を行為者が特に認識していた事情として不能犯に接続する処理が、より整合的な論述として考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-25
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 52.0点
弁 -
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プレビュー
R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 骨格の作法という観点では、問題の特定・条文ベースの規範定立・あてはめ・結論という一連の流れが、乙の190条処理(§7〜§11)と甲の錯誤論(§18〜§21)でそれなりに実行されており、不能犯の判断基準を自分の言葉で定立してあてはめに進む構造は評価できます。設問2についても死者の占有に関する規範を一本立て、三つの財物を個別にあてはめる形を取っており、枠組み自体は整っています。 設問1の比重としては、乙について不能犯の枠組みを通じて190条に接続する経路は示せており、到達点は正しいといえます。ただし、甲の処理で最も評価が効く論点——甲と乙の認識の食い違いをどう処理するか… あてはめ: 甲の不能犯あてはめ(§17)では、「Aの胸にナイフが突き刺さっており、抵抗していない様子」の二点だけを挙げて一般人の観点から死亡が明らかだとしていますが、問題文には「体が温かかった」「目を合わせないように本件ナイフだけを見て」「電灯をつけないよう甲自身が指示した」「隣室にいたため直接確認していない」など、一般人が死亡を判断できなかった方向に働く事実も複数あります。これらを考慮せずに不能犯を結論としており、事実評価の厚みとして求められていたと考えられる部分が薄くなっています。 改善案: 甲が認識していた事情(胸のナイフ・抵抗なし・体の温かさ)と、一般人が知り得なかった事情(乙の脈確認・電灯を消した指示・自ら隣室にいて直接確認していない)を分けて評価すると、不能犯か未遂かの判断の厚みが増したと推測されます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-27
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 52.0点
弁 -
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プレビュー
R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。設問1の甲については「199条が成立しない→203条の現実的危険性」という問題の特定が適切になされており、具体的危険説の規範を条文(203条)に結びつけたうえで、暗室・体温・乙の不告知・15分の時間差といった事実をひとわたり拾ってあてはめている。骨格の基本的な作法は追えます。ただし乙の処理においては、問題の特定が「甲の殺人未遂の共同正犯か否か」に絞られており、乙が独立に死体損壊の単独正犯となる経緯(ナイフを持ってベッドに近づいた時点では死亡をまだ確認していない点や、告げなかった動機・意義)の評価が薄いまま190条の単独正犯に着地しています。設問1全体を通じて、共謀の射程と… 規範定立: 腕時計の窃盗罪を論じる§21の規範「殺害行為とその後の財物取得行為が一体として評価し得る場合には対象人の占有を侵害したものと観念できる」は、自ら殺害した者が死亡直後・現場で領得する場面を想定した枠組みです。しかし本件でAを死亡させたのは窒息(自然経過)であり、甲は設問1でも殺人未遂にとどまっています。「死亡の危険性を作出した」という言葉で補おうとしていますが、未遂は死亡の原因行為ではないため、規範の前提(殺害行為との一体性)とあてはめがかみ合っていません。より分厚い論述が求められていたと推測します。 改善案: 腕時計については、甲がAの死の原因ではない点を正面から評価し、死者の財物に対する占有の時間的・場所的接着の基準を別途立てたうえで、接着性の有無を論じる(あるいは254条に接続する)方向が求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-28
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 52.0点
弁 -
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プレビュー
R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 骨格の作法(問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論)は全体を通じて一応追えており、条文番号を示しながら規範を立て、事実を当てて結論を出す流れは維持されています。乙と甲を分けて論じ、設問2では財物3点を個別に切り分けたことも、問題構造の把握として評価できます。ただし、骨格の肝となるあてはめに事実の意味づけが乏しく、結論を支える論証の密度が問われます。 設問1では、乙について具体的危険説の規範を立てつつ、乙が看護師として脈・拍動を確認し死亡を確信した事実を「行為者が特に認識した事情」として基礎に入れ、不能犯として処理した筋道は合理的です。死体損壊罪(190条)への接続も示… あてはめ: 甲の殺人未遂の不能犯あてはめ(§11)が「体が温かかった」の一事実に触れるだけで、電灯をつけない指示・街灯のみの光・胸に刺さったナイフ・抵抗のなさ・目を合わせない行動など、問題文に散りばめられた複数の事情を規範の要件(一般人が知り得た事情)に引き付けて評価する論述が薄いと推測します。これらを拾って「一般人はAの死亡を知り得なかった」という結論を補強することが求められていたと考えられます。 改善案: 「電灯なし・街灯のみ・隣室にいたこと・ナイフだけを見て近づいた」等を一般人基準で評価する文を加えることで、規範とあてはめの対応が明確になったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-28
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 52.0点
弁 -
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プレビュー
R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。答案全体を通じて、問題の特定→条文の明示→規範定立→あてはめ→結論という骨格の作法は基本的に辿れており、設問1・設問2ともに主要な罪名を拾い上げて一応の流れを示した点は評価できます。ただし、設問1・設問2それぞれで中核となる法的問題の掘り下げが薄く、あてはめにおける事実の意味づけが不十分な箇所が複数あります。設問1は、甲の行為について具体的危険説の規範(§24〜§26)を立てたうえで「死体は温かかった」という一事実を摘示して未遂の結論を出している点は一定の骨格を示しています。しかし、甲が街灯の光の下で目を合わせないよう接近し、胸のナイフを視認し、温かさを確認したが抵抗がな… あてはめ: 甲の実行行為性のあてはめ(§27〜§32)で摘示された事実が「死体は温かかった」という一点に偏っており、問題文が甲の認識状況として置いている街灯の光・目を合わせない・胸に刺さったナイフの視認・抵抗のなさ、そして乙が看護師として脈・拍動を確認したが甲に何も告げなかったという事情が「一般人が認識し得た事実」と「行為者が特に認識していた事実」にそれぞれ割り振られた上で評価されることが求められていたと考えられます。複数の事情を規範の要件に対応させる意味づけがあれば、あてはめの説得力が大きく高まっていたと推測します。 改善案: 「一般人が認識し得た事実」の基礎として街灯・温かさ・胸のナイフ・抵抗なし等を列挙し、「行為者が特に認識していた事情」として甲が乙から何も告げられていないことを明示して、それぞれの要件に事実を当てる構成が望ましかったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-29
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 50.0点
弁 -
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プレビュー
R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 答案全体を通じて、問題の特定→条文を示した規範定立→あてはめ→結論という骨格の作法はおおむね踏まれており、各行為を主体ごとに切り出して論じようとしている姿勢は評価できます。ただし、核心部分における規範の選択と事実評価の接続に齟齬や浅さが残り、それが評価全体に効いています。 設問1については、乙を死体損壊罪に、甲を殺人未遂罪に帰着させるという結論の方向性は認められます。乙の処理では、死亡確信を摘示して殺人罪の実行行為性を否定し、190条に繋げる流れを一応たどれています。しかし、乙が「死体に刃物を突き立てるのであれば気が楽だ」と考えた心理的事実の摘示が薄く、規範の切り口… 規範定立: 設問1の甲について、不能犯の判断基準として「仮定的事実の存在可能性の有無」という規範を立てていますが(§7)、この規範がなぜ妥当するのかという論拠が示されておらず、一般人基準や行為者の特別認識を基礎にする具体的危険説との関係も不明瞭です。設問上、甲が置かれた状況(電灯なし・街灯の光・隣室にいたこと・目を合わせないこと・胸のナイフ・体の温かさ・抵抗のなさ)を判断の資料として使う枠組みが求められていたと考えられますが、それらの事実への意味づけが「30分前に死亡した」という一事に集約されてしまっており、あてはめが薄くなっています。 改善案: 甲が現場で知り得た情報(街灯・温かさ・抵抗のなさ・ナイフが刺さっている状況)を列挙し、一般人の目から見て死亡を認識できなかった事情として積み上げる方向の評価が求められていたと推測します。乙の脈確認が甲に伝えられていなかったことを、判断の基礎から切り離して論じると、規範とあてはめが接続しやすくなったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-28
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 48.0点
弁 -
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プレビュー
R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。設問1・設問2ともに条文を示して問題を特定し、規範定立→あてはめ→結論という骨格の作法は大筋で辿れています。因果関係の否定から殺人未遂の共同正犯に着地する流れも論理として追えます。ただし、甲と乙を一体として処理した結果、この答案の最大の弱点となっている点が一つあります。それは乙の罪責を独立して切り出せていないことです。設問1で求められていたと考えられるのは、乙が刺突直前にAの死亡を確信し「死体に刃物を突き立てるのであれば気が楽だ」と考えて行為に及んだという事実から、乙の殺人の故意が成立するかを独立して検討し、そのうえで190条の死体損壊・遺棄罪への接続を論じることです。答… 論点の拾い上げ: 乙がAの死亡を確信してから刺突した事実(「気が楽だ」と考えた点)を踏まえた、乙独自の殺人の故意の成否と190条の死体損壊への接続が論じられていません。§14で「軽い死体遺棄罪が認められるに過ぎない」という問題設定を一度立てながら、その検討を行わずに殺人未遂の共同正犯へ戻してしまっています。乙について死亡認識後の故意を独立して処理し、190条の成否へ接続することが求められていたと考えられます。 改善案: 乙は死亡確信後の刺突であり、生存人への殺人故意は死亡認識時点で消えるか、少なくとも死体を刺突する行為について殺人の客体の錯誤として検討することが想定されていたと思われます。190条の死体損壊の成否を正面から論じ、甲との共同正犯関係を改めて整理する流れが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-25
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 48.0点
弁 -
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プレビュー
R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 骨格の作法という観点では、設問1・設問2とも条文を示して問題を特定し、規範を立て、あてはめへ進む流れが全体的に取れており、論述の骨格自体は辿れます。ただし、各設問で規範と事実評価の深度に差があり、中核論点の処理が薄い箇所が残っています。 設問1については、乙の罪責を190条で処理した入口は正しく、甲の行為を具体的危険説で殺人罪(未遂)として結論を出す流れも一本筋が通っています。ただし、甲の処理で「実行行為性」の検討に収斂させている点が最も大きな懸念です。Aはすでに死亡しており既遂の因果関係が存在しないことを先に明示する必要があり、その前提で未遂犯か不能犯かを論じる枠… 規範定立: 甲の処理で、「殺人罪の実行行為性が認められるか」という問い立て(§13)に収斂している点が論理の入口として狭い可能性があります。Aが既に死亡していた事実から、まず殺人既遂の因果関係が存在しないことを明示し、その上で未遂犯が成立するかどうか(不能犯か未遂か)という順序で骨格を組む方向が求められていたと推測します。「実行行為性」という切り口自体は許容範囲ですが、結果との因果関係欠如を先に確認する記述が見当たりません。 改善案: 「Aはすでに死亡しているため結果との因果関係はない→では殺人の未遂として成立するか→不能犯か否か」という順序を明示すると、骨格がより明確になったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-29
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 47.0点
弁 -
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プレビュー
R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 設問1・設問2とも、条文を示しながら問題を特定し、規範を立て、あてはめ・結論へ進む基本的な骨格は概ね追えており、時系列の整理や各論点への着目という基礎的な素養は示されています。ただし、各所で規範の立て方が薄く、あてはめで事実を意味づける手続が省略されている段落が目立ちます。 設問1では、最重要の問いである「甲の不能犯/未遂の区別」について、「不能犯であり、実行の着手も認められない」と一行で結論を出しており、不能犯の判断基準(行為時に一般人が知り得た事情・行為者が特に認識していた事情等)を規範として定立し、電灯なし・街灯・体の温かさ・抵抗のなさ・乙が脈確認を告げなかっ… 規範定立: 甲の刺突行為について「不能犯であり、実行の着手も認められない」と一行で結論づけており(§9)、不能犯と未遂犯を区別する判断基準の規範定立が行われていません。行為時に一般人が認識し得た事情(街灯の光、体の温かさ、抵抗のなさ、胸のナイフ)と、乙が看護師として脈・拍動を確認したが甲に告げなかった事情とを分けて、危険の有無を判断する規範を立てることが求められていたと考えられます。 改善案: 「行為時に一般人が知り得た事情及び行為者が特に認識していた事情を基礎に、結果発生の具体的危険があったかを判断する」などの規範を立て、街灯・温かさ・抵抗なし・ナイフが刺さっている状況と、乙の脈確認が甲に伝えられていない事実を組み合わせて、甲の認識状況から危険の有無を評価する方向が考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-23
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 47.0点
弁 -
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プレビュー
R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 設問1・設問2ともに問題の特定は概ねできており、条文番号を示したうえで規範を立て結論を出すという骨格の作法は一応維持されています。ただし、各論点のあてはめが問題文の事実に正面から向き合えていない箇所が目立ち、規範を立てたまま肝心な事実評価が薄いまま結論へ飛んでいる印象です。 設問1については、甲の不能犯・未遂の検討で、規範として「一般人が認識・予見し得た事情及び行為者が特に認識していた事情を基礎」に危険性を判断するという筋道は評価できます。しかし、あてはめが「吐しゃ物による死亡は一般人に予見不可」という一点に集中し、甲の行為時の具体的状況——電灯なし・街灯の光・胸に… あてはめ: 甲の不能犯・未遂のあてはめ(§10)が、「吐しゃ物による死亡は一般人に予見不可」という一点に終始しており、行為時に甲が置かれた状況——電灯をつけない状態・街灯の光・胸に刺さったナイフの視認・体の温かさ・抵抗のなさ・目を合わせないという行動——を危険性の根拠として評価する記述がありません。定立した規範(一般人が認識し得た事情を基礎に危険性を判断)から当然に評価すべきこれらの事実を見落としており、結論(§11)の「実行行為性が認められる」との接続が薄いと推測します。 改善案: 「街灯の光でベッド上のAが横になっているのが見えた」「体が温かかった」「抵抗する様子がなかった」「胸にナイフが刺さっているのが見えた」という事実を一般人の認識可能事情として拾い、乙の脈確認は甲に告げられていないという点も加えてあてはめることが、この規範の要件への応答として求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-24
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 46.0点
弁 -
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プレビュー
R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 骨格の作法という観点では、問題の特定・条文の明示・あてはめ・結論という一連の流れが、主要な争点の多くで形式上は踏まれています。ただし、甲の刺突行為について不能犯の方向で結論を出したうえで「何ら犯罪が成立しない」(§7)とした箇所は、不能犯か未遂かを論じる規範の提示が実質的に薄く、保護法益の相違から「重なり合いなし」という一行のあてはめだけで処理されています。問題文が用意した事情——電灯なし・街灯の光・体の温かさ・抵抗のなさ・Aと目を合わせないこと・乙の告知欠落——を危険判断の素材として拾い上げ、具体的危険の有無を検討することが求められていたと考えられますが、答案ではそ… 規範定立: 甲の刺突行為を不能犯と断じた箇所(§5〜§7)で、不能犯と未遂を区別するための危険判断の規範——どのような事情を基礎に、誰の立場から危険を判断するか——が明示されていません。「保護法益が異なるから重なり合いなし」という一行のあてはめだけで処理されており、不能犯の枠組み自体の提示が薄い点で、設問1の中核論点の論述として分厚い検討が求められていたと推測します。 改善案: 行為時に一般人が知り得た事情(街灯の光、体の温かさ、抵抗のなさ、胸に刺さったナイフ)と、甲が特に認識していた事情(Aと目を合わせない、電灯なし)を基礎に据えた危険の有無の評価が、問われていたと考えられます。乙の脈確認は甲に告げられていないという事実が危険判断でどう機能するかにも触れると、論述の厚みが増したと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-24
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 46.0点
弁 -
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プレビュー
R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 答案全体を通じて、問題の特定→条文の明示→規範定立→あてはめ→結論という骨格の作法は概ね意識されており、論述の流れ自体は追えます。設問ごとに主体を分けて書いている点も適切な構成と言えます。ただし、骨格の各段階において、問題文の事実をどう意味づけて規範に当てはめるかという「あてはめの深さ」に課題があり、特に設問1での乙の処理と、設問2での財物3点の切り分けに顕著です。 設問1については、甲への不能犯の判断で具体的危険説の規範を的確に立て、「体が温かい」「抵抗なし」「胸のナイフが見える」「目を合わせない」といった問題文の複数事実を拾って未遂を導いた点は骨格として機能して… あてはめ: §8で乙の処理を「甲と同様の基準で判断する」と述べていますが、乙は刺突前にAの死亡を確信し「気が楽だ」と思って刺しており、甲とは認識が根本的に異なります。具体的危険説の規範において「行為者が特に認識していた事情」として乙の死亡確信を基礎に据えれば、生命侵害の現実的危険性は否定される方向で論じられるべきでした。同じ規範を同じように適用したとする処理は、事実関係の分析として薄く、より分厚い評価が求められていたと推測します。 改善案: 乙が刺突時点で死亡を確信していた事実を「行為者が特に認識していた事情」として不能犯の判断の基礎に位置づけ、甲の処理と明確に区別する論述が求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-28
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 45.0点
弁 -
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プレビュー
R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 本答案は、問題の特定と条文の引用という入口では機能しており、乙の殺人故意否定→190条、甲の殺人故意肯定→不能犯→保護法益の相違による死体損壊罪の故意否定、という二段構えの骨格は一応読み取れます。設問2でも殺人・死体遺棄・各領得を時系列順に並べる構造は取れています。ただし、骨格の作法という観点では、規範定立からあてはめへの論理的接続に重大な齟齬が生じており、これが評価全体に響いています。 設問1・甲の処理が最も評価を左右する点です。§8で具体的危険説的な規範(一般人の認識を基礎に行為者の特に認識した事情を考慮)を立てながら、§10では「客観的には死亡していた」という… あてはめ: §8で具体的危険説的な規範(一般人の認識を基礎に行為者の特に認識した事情を考慮)を立てながら、§10では「客観的に死亡していたから危険がない」という結論に移行しており、立てた規範に基づくあてはめが実行されていません。この規範で不能犯を導くには、電灯なし・街灯のみの視認・体の温かさ・抵抗なし・胸のナイフという甲が行為時に知り得た諸事情と、乙の脈確認が甲に伝わっていないことを評価したうえで、「それでも一般人が死亡と認識できなかった」という方向で論じるか、逆に「客観的に死体であった以上危険はない」という客観的危険説に切り替えるかを選択することが求められていたと考えられます。 改善案: §8の規範を用いて不能犯を導くなら、行為時の個別事情(街灯・温かさ・抵抗なし)を列挙したうえで「それでも一般人には死亡を知り得なかった」→未遂、あるいは「行為者特有の事情がないため客観的に死体への刺突に過ぎない」→不能犯、という形でつなぐ必要があったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-28
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 42.0点
弁 -
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プレビュー
R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 骨格の作法(問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論)という観点から見ると、設問1では殺人既遂が成立しないことを前提に不能犯・未遂の論点を立て、規範を一応示して結論を導いており、論理の流れは辿れます。設問2も各行為を番号で切り分けて順に罪責を論じており、答案としての骨格は維持されています。ただし、問題文が最も注意を要するように配置した「乙の認識と甲の認識の切り分け」が、設問1では実質的に処理されておらず、この一点が全体の評価に最も大きく響いていると考えられます。 設問1について、乙が看護師としての経験から脈と拍動を確認してAの死亡を確信し「気が楽」と考えて刺突した事実は… 論点の拾い上げ: 乙の刺突行為(午前2時15分)について、乙がAの死亡を確信してから刺した事実を踏まえると、乙に殺人の故意があるかが正面から問われていたと考えられます。答案は§9で「乙の主観は死体損壊(190条)」と述べるものの、乙の殺人未遂罪共同正犯の成立を前提のまま維持し、190条を観念的競合で「吸収」させる処理を採っています。これでは乙の殺人故意の欠落から殺人未遂罪が成立しないという判断が示されておらず、乙の罪責として190条の単独適用が検討されていないと読まれる可能性があります。 改善案: 乙については、Aの死亡を確信した時点以降の刺突行為に殺人の故意が認められるかを独立して論じ、故意が欠けるとして殺人未遂ではなく190条の死体損壊罪のみが成立するという処理の流れが求められていたと考えられます。乙の刺突行為を殺人未遂罪の共同正犯の「一部」として観念的競合に持ち込む論理は、乙自身の罪責を曖昧にします。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-24
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 42.0点
弁 -
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プレビュー
R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 答案全体を通じて、条文番号を明示し問題の特定から結論へ向かう骨格の作法は概ね示されています。ただし、規範を立てた後のあてはめが事実の意味づけを伴わず、問題文が用意した具体的な情報(「電気をつけない」「隣室にいた」「目を合わせない」「体が温かい」「抵抗なし」等)がほとんど拾われないまま結論に落ちている部分が多く、骨格の作法が文章として完結していないと評価されるリスクがあります。 設問1については、乙の死体損壊故意を「脈・拍動なし・看護師経験」から認定する流れは正しい方向です。一方、甲については、客体が既に死体であることに対して「不能犯か未遂か」という問いを経由せず、死… 論点の拾い上げ: 甲の刺突行為(§7)について、殺人の故意で死体に刃物を突き立てた行為が「不能犯か殺人未遂か」という問いが、設問1の中核として求められていたと考えられます。答案は甲に死体損壊の故意がないと結論付けるだけで、客体の不能(行為時に既に死体であった)をどのように評価するかの規範を示していません。この検討の欠落は、甲の罪責全体の骨格に関わる空白として評価に効くと推測します。 改善案: 不能犯と未遂の区別に関する自説(たとえば具体的危険説であれば、行為時に一般人が知り得た事情として街灯の光・体の温かさ・抵抗のなさ・乙の脈確認が甲に告げられていないこと等を基礎に据えて判断する)を立て、甲の主観(瀕死のAにとどめを刺すという殺意)と客観(死体)の齟齬をあてはめの中で処理することが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-26
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 42.0点
弁 -
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プレビュー
R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。骨格の作法(問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論)は各論点で一応の流れをたどっており、設問1・設問2ともに罪名と条文を明示して論じる姿勢は備わっています。ただし、最も評価の分かれる論点でいくつかの重大な論理の欠落・ずれが生じており、全体の印象を大きく左右していると考えられます。 設問1について、甲の不能犯論はやや特異な規範を立て、「窒息死していなければ死亡結果が発生した」という事後的仮定を「相対的不能か否か」の基準として使う処理が試みられています。問題の特定と条文(203条)の明示はできているものの、規範として「行為時の客観的全事情を基礎に一般人が知り得た事情と行為者が… 論点の拾い上げ: 設問1で乙の行為について殺人未遂不成立の結論で止まっており、死体損壊罪(190条)への接続がまったく示されていません。乙は死亡を確信したうえで死体を刺突しており、「故意がないから殺人不成立」の後、190条の「死体」「損壊」に当たるかを論じることが求められていたと考えられます。この接続の欠落が設問1評価に最も大きく影響すると推測します。 改善案: 殺人故意の欠落を認定した後、乙が死亡を確信しながら死体の心臓部を切断したという事実を190条「死体」「損壊」の要件に当てはめる流れが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-28
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 42.0点
弁 -
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プレビュー
R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。答案全体を通じて、問題の特定から規範定立・あてはめ・結論という骨格の枠組みは機能しており、Aが刺突前に窒息死していた事実を軸に甲・乙それぞれで不能犯/死体損壊という流れを意識していることは読み取れます。ただし、各設問とも規範を事実に対応させるあてはめが薄く、骨格の作法が論理の文章として完結していない箇所が目立ちます。 設問1について、甲では「行為当時の全事情を基礎として科学的見地から危険性を判断する」という客観的危険説を採り、不能犯という結論を導いている点は一つの立場として成立します。しかし、甲が現場でAの体の温かさや胸に刺さったナイフしか確認していなかったこと、乙の脈… 規範定立: 甲の不能犯の規範として「行為当時の全事情を基礎として科学的見地から危険性を判断する」(§5)という客観的危険説を採りましたが、採用した規範が「全事情」として何を評価するかの説明がなく、そのあてはめ(§6)でも「心臓の一部を切断という殺傷性の高い行為であっても不能犯」と述べるだけで、甲が隣室にいたこと・目を合わせなかったこと・体の温かさ・抵抗のなさ・胸に刺さったナイフ・電灯をつけなかったことなど、甲固有の認識状況の事実が規範にあてはまっておらず、あてはめが事実から浮いていると感じられます。甲の具体的な置かれた状況を規範の「全事情」として拾ったうえで危険性を評価する流れが求められていたと考えられます。 改善案: 「全事情」の中に甲が知り得なかった事情(乙の脈確認は告げられていない)と知り得た事情(温かさ・抵抗なし等)を分けて評価することで、なぜ不能犯になるかの事実的根拠を厚くできると考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-28
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 42.0点
弁 -
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プレビュー
R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。答案は条文番号を明示しながら問題を特定しており、規範定立→あてはめ→結論という骨格の型は意識されています。しかし設問1・設問2の双方で、本問の中核となる論点の切り分けが十分に追えていない箇所があり、全体的な評価を引き下げています。 設問1について、本問最大の争点は「乙が死亡を認識した上でAを刺突した行為の評価(殺人故意の消滅と190条への接続)」と「甲が死体に気づかずにとどめを刺した行為が不能犯か未遂か」の切り分けにあったと考えられます。乙の処理では、死体損壊罪の故意欠如を甲の抽象的事実の錯誤として処理し、乙自身が「気が楽だ」と考えて刺突した事実を正面から評価していませ… 論点の拾い上げ: 乙自身の行為の評価として、乙が「気が楽だ」と考えてAの死体を刺突した事実を正面から論じる箇所がありません。乙の処理(§5〜§9)は、乙が刺した行為について「甲の共同正犯・間接正犯を問題にする」という枠に終始しており、乙自身に死体損壊罪(190条)が成立し得ることの独立した検討が見当たりません。乙が死亡を確信して刺した行為は乙自身の190条の問題として検討することが求められていたと考えられます。 改善案: 乙がAの死亡を確信した上で「気が楽」と考えて刺突した事実から、乙の殺人故意が消滅し(あるいは客体の不能として),死体損壊の故意(死体と認識して損壊する意思)が認められるかを乙自身の罪責として論じる流れが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-29
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 42.0点
弁 -
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プレビュー
R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。答案全体を通じて、条文番号を明示しながら論点を切り出す姿勢は保たれており、骨格の出発点(問題の特定)は概ね機能しています。ただし、規範を定立してあてはめに接続する段階が薄く、結論が根拠なく置かれている箇所が複数あります。 設問1について、乙が死亡を確信して刺突に及んだ点を「傷害の故意で行為した」と整理した点(§8)は事実認識と食い違っており、この入口のずれが乙の処理全体に影響しています。乙が死体と確信して刺したことこそが中核の事実であり、殺人の故意ではなく190条の死体損壊に直結する処理が求められていたと考えられますが、答案はその論理を傷害罪との錯誤問題として組んでしま… 規範定立: 甲の第二行為(§10〜§14)について、客体が死体であるにもかかわらず甲はAが生きていると誤信していた点を踏まえ、不能犯か殺人未遂かという中核の論点を正面から立てることが求められていたと考えられます。答案は「共謀の射程外」の一点で甲の共同正犯を否定し、単独行為としての甲の第二行為の性質評価(不能犯規範の定立・あてはめ・結論)に進んでいません。甲が隣室にいたこと・電灯をつけなかったこと・体の温かさ・ナイフだけを見て近づいたこと等の事実が評価されないまま終わっています。 改善案: 甲の主観(殺意)と客観(死体)のずれを「客体の不能」として取り上げ、具体的危険説または客観的危険説のいずれかで規範を立て、甲が知り得た事情(街灯の光・体の温かさ・抵抗なし等)と甲が知らなかった事情(乙の脈確認)を分けてあてはめることで、不能犯か殺人未遂かの結論を導くことが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-29
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 42.0点
弁 -
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プレビュー
R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。設問1・設問2ともに条文を明示しながら問題を切り出す姿勢は示されており、骨格の型は踏まれています。ただ、最も評価が分かれる中核の論点——設問1では甲の刺突行為が不能犯か未遂か、設問2では腕時計・指輪・ネックレスを時間的・場所的接着の程度で区別すること——が答案中で十分に展開されておらず、そこが評価に最も効く不足です。 設問1について見ると、乙の処理は死亡認識を使って190条に接続する骨格として機能しており、結論の方向は妥当です。一方、甲の刺突行為については「殺人予備罪の罪責を負う」との結論のみで終わっており、不能犯か未遂かの自説を示す論証がありません。甲は「Aが生きてい… 規範定立: 甲の刺突行為について、不能犯か殺人未遂(203条)かを検討する規範が示されていません(§14〜§18)。甲は殺人の故意を持ちつつ客体がすでに死体であるという状況は、本問の中核の一つと考えられます。行為時に一般人が知り得た事情(街灯・体の温かさ・抵抗のなさ・胸に刺さったナイフ)と、乙が甲に死亡を告げなかったという事情を峻別したうえで危険の有無を評価する、あるいは客観的危険説から不能犯と結論づける、いずれにせよ自説を示した論述がより分厚く求められていたと推測します。 改善案: 甲の包丁刺突について、「不能犯か未遂か」を条文(203条・43条但書)を軸に問題として立て、危険判断の基礎となる事情(電灯なし・街灯・温かさ・抵抗なし・乙の不告知)を峻別して規範にあてはめ、未遂か不能犯かを結論づける流れが問われていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-30
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 40.0点
弁 -
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プレビュー
R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。設問1・設問2ともに条文を明示して問題を立て、規範→あてはめ→結論という骨格の作法は全体的に意識されています。ただし、規範の定立が論点の核心に届いていない箇所が多く、あてはめが事実の意味づけではなく事実の列挙にとどまる場面が目立ちます。 設問1について、乙の行為を「死体遺棄罪(190条)が成立するにとどまる」と一行で処理している点が大きな問題です。乙は死亡を確信してから刺突しており、殺人の故意の欠如を切り口にすること自体は合理的な方向ですが、190条の「損壊」への接続と保護法益の説明が欠け、なぜ遺棄罪で収まるのかの論理が示されていません。甲の不能犯・未遂の検討では、規範… 規範定立: 乙の刺突行為を「死体遺棄罪(190条)が成立するにとどまる」と結論付けていますが、乙の行為は死体の「損壊」に該当し得るところ、答案は190条の条文上どの行為類型に当たるかを示していません。「死体遺棄」と「死体損壊」の区別と、乙の行為がなぜそのいずれかに当たるのかの論拠が求められていたと考えられます。 改善案: 心臓付近を刺すという行為が死体の外形を損なう損壊行為(190条後段)に該当し得ること、乙には同行為の認識があることを示すことで、190条への接続の論理が明確になると思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-29
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 38.0点
弁 -
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プレビュー
R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。骨格の作法として、問題の特定→条文ベースの規範定立→あてはめ→結論という流れは乙の190条処理や設問2の窃盗罪検討の部分で概ね追えますが、設問1における甲の処理で本問最大の論点——不能犯か未遂かという自説の提示と事実評価——が欠落しており、骨格そのものに大きな穴があります。設問間のバランスとしては、設問1が予備罪の共同正犯のみで終わっている甲の処理において重要論点が手薄で、設問2は財物3点のうち指輪を完全に落とし腕時計・ネックレスの二点のみを論じており、いずれも論じるべき事実の切り分けが不十分です。評価に最も効く不足のラベルは「甲の不能犯/未遂の枠組みと事実評価の欠落」で… 論点の拾い上げ: 甲の包丁刺突行為について、抽象的事実の錯誤の問題として死体損壊罪の故意を否定して終わっており、不能犯か殺人未遂かという本問で最も分厚い論述が求められていたと推測される枠組みが検討されていません。Aが既死体への刺突で殺人の実行としての危険があったかどうか——不能犯説か具体的危険説かの自説提示と、電灯なし・街灯・体の温かさ・抵抗のなさ・乙の脈確認が甲に告げられていない点などの事実評価——が欠落しています。 改善案: 甲の刺突時点で一般人が知り得た事情(暗さ、温かさ、抵抗なし、胸のナイフ)と行為者が特に認識していた事情(隣室にいた、目を合わせない)を整理したうえで、危険の有無を自説に基づいて評価し、未遂か不能犯かを結論づけることが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-23
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 38.0点
弁 -
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プレビュー
R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 骨格の作法(問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論)を概ね意識した構成は取れており、条文番号を明示しながら論を進める姿勢も確認できます。ただし、設問1・設問2を通じて、最も重い問いである「甲の不能犯か未遂かの検討」が答案に現れておらず、この欠落が評価上最も大きく効いています。 設問1について、乙の処理は死亡認識を指摘し190条に接続できており、一定の流れは追えます。しかし甲の処理は、問題の特定が「死体損壊罪の共同正犯成否」に絞られ、甲自身が殺人の故意のまま死体を刺した行為を「不能犯か殺人未遂か」という枠組みで論じていません。§11で故意の錯誤論(保護法益の異同・構成要… 論点の拾い上げ: 甲の行為(§8〜§12)について、殺人の故意のまま既死体を刺した場合に殺人未遂が成立するか不能犯にとどまるかという問いが、答案中で設定されていません。甲の処理の問題の特定が「190条の共同正犯成否」に終始しており、不能犯・未遂の区別に関する規範を立て、電灯なし・街灯・体の温かさ・抵抗のなさ・乙の不告知といった事情を評価するあてはめが求められていたと考えられます。 改善案: 甲には199条の殺人の故意がある一方、客体は既死体という不能の問題が生じることを正面から問題提起し、具体的危険説等の立場から行為時の一般人が知り得た事情(街灯・温かさ・抵抗なし等)を評価して未遂か不能犯かを結論づける枠組みが、分厚い論述として求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-24
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 38.0点
弁 -
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プレビュー
R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 答案全体の骨格の作法という観点では、条文を示して問題を特定し、要件を定立してあてはめを行う一連の流れは形式的には踏まれています。しかし設問1・設問2いずれにおいても、問いの中心に置かれるべき論点が入れ替わっているか、あるいは丸ごと論じられていない点が評価に大きく影響します。 設問1については、乙の処理が最初から死体損壊罪(190条)の問題として切り出されており、乙が死亡を確信した後に刺したという事実関係の整理自体は正確です。しかし甲の罪責が死体損壊罪の故意の有無のみで処理されており、甲の刺突行為が殺人未遂と問われ得る局面——客体の不能(既に死亡した者へのとどめ刺し)… 論点の拾い上げ: 設問1における甲の罪責の中心論点——客体がすでに死体であった事実を踏まえ、殺人の故意で死体を刺した甲の行為が不能犯か殺人未遂か——が一切論じられていません。甲の処理は「死体損壊罪の故意があるか(答え:ない)→成立しない」で終わっており、199条・203条の成否(あるいは不能犯の認定)という問いが丸ごと欠落しています。この欠落は設問1の評価に最も大きく影響すると考えられます。 改善案: 甲に殺意があること、客体が実は死体であったこと、この二点を前提に、不能犯か未遂かを論じる規範(例:具体的危険説なら行為時に一般人が知り得た事情を基礎に判断する等)を立て、電灯なし・街灯・体の温かさ・抵抗のなさ・乙から告知なし等の事情を当てはめる流れが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-24
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 38.0点
弁 -
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プレビュー
R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。設問1・設問2いずれも、条文を特定して問題を切り出すという出発点は取れており、罪名の選択そのものは相応に行われています。ただし骨格の作法(問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論)を見ると、設問1の甲・乙双方で要となる分析が薄く、設問2では財物の切り分けに取り組みつつも論述の厚みに大きな差があります。 設問1について、乙の処理は「Aが死亡していると確信した上で行為に及んでいる」という事実認定から190条の故意を認めるところまで到達しています。しかし本問の中核は、乙がナイフを持ってベッドに近づいた段階からAの死亡を確信するまでの過程をどう評価するか、そして甲については客体が死… 論点の拾い上げ: 設問1における甲の行為について、死体への刺突を「Aが生きていると思いとどめを刺した」という認識と、実際には死体であるという客観事実との乖離から不能犯か未遂かを論じることが求められていたと考えられます。答案は甲について死体損壊罪の故意の有無(抽象的事実の錯誤)のみを検討し、殺人の故意は認めながら当該行為が犯罪として成立するかを論じないまま終わっています。電灯なし・街灯・温かさ・抵抗なし・胸のナイフ・目を合わせないといった事情を用いて生命侵害の危険性を評価する論述が求められていたと推測します。 改善案: 甲の行為については、殺人の故意があること・客体が死体であることを前提に、不能犯か未遂かの判断基準(例えば行為時に一般人が認識し得た事情を基礎とする具体的危険説等)を条文43条・203条に接続して示した上で、甲が実際に認識し得た事情(街灯・温かさ・抵抗なし・ナイフだけを見る・乙の確認が告げられていない)を評価して結論を導く流れが、ここでより分厚い論述として求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-25
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 38.0点
弁 -
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プレビュー
R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。設問1・設問2を通じて、条文を示して問いを立て、規範を提示してあてはめに進む基礎的な骨格の作法は概ね踏まれており、読み手にとって論述の流れは追いやすくなっています。ただし、骨格の「問題の特定」と「規範とあてはめの接続」の両面で、本問が求めていたと考えられる核心的な議論に正確に到達しきれていない箇所が複数あり、それが評価に大きく効いています。設問1について言えば、乙の処理で「死亡を確信した上で刺した」という事実の核心——「気が楽だと考え」突き刺したという動機——をつかんでいる点は評価できます。しかし、乙を直接190条に飛ばした論理の組み方が、殺人故意の消滅過程や不能犯の枠組… 規範定立: 乙の処理について、なぜ殺人故意が認められないのか、あるいはなぜ不能犯として殺人の枠を外れるのかという論理の橋渡しが書かれていません(§3〜§10)。Aの死亡を認識していたという事実から直接190条の成立へ跳んでおり、「死亡確信後に刺した行為に殺人故意が欠ける(客体の錯誤ないし故意の消滅)」あるいは「行為者が特に認識していた事情=死亡確信を基礎に入れれば生命侵害の危険がない」という規範的な媒介が必要と考えられます。この省略が設問1の論理面として最も厚い論述が求められていた箇所と推測します。 改善案: 乙が死亡を確信した上でなお刺突したという事実(「気が楽だと考え」)を拾い、殺人の故意ないし実行の危険性がなぜ消えるかを規範の言葉で説明したうえで190条に接続する流れが、より論理的に厚い処理と考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-27
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 38.0点
弁 -
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プレビュー
R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。答案全体を通じて、罪名の問題設定(条文の明示)と結論の方向性は示せており、骨格の入口は確認できます。ただし「問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論」という作法の面では、規範を立てた後に必要な事実を丁寧にあてはめて意味づける段階が全体的に薄く、見出しと条文番号の列挙にとどまっている箇所が目立ちます。 設問1については、乙・甲を分けて検討する構成は正しく、乙の死体損壊罪(190条)という結論も適切です。甲についても不能犯の問題を自ら提起し、具体的危険説の規範を示してあてはめを行い、殺人未遂に至る流れは一定評価できます。しかし、この設問で最も重みを持つのは「乙はAの死亡を認識し… 結論: §13〜§17で甲に殺人未遂罪が成立すると結論づけた直後、§18〜§20で抽象的事実の錯誤を論じ「殺人罪の故意は甲に認められない」と結論づけており、甲の最終的な罪責が何になるのか論理的に整合していません。殺人未遂を認めつつ故意を否定した場合に何が残るのかを明示しないまま議論が終わっており、骨格として結論が宙に浮いています。 改善案: 不能犯の問題と抽象的事実の錯誤の問題はどちらか一方の枠組みで処理するか、順序・論理関係を整理することが求められていたと考えられます。未遂を認めた場合は錯誤論は不要になり、不能犯として190条に落とす場合は甲に故意ある行為が何も残らないという整理が必要です。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-28
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 38.0点
弁 -
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プレビュー
R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。設問1・設問2ともに「問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論」という基本的な骨格の型はおおむね維持されており、条文番号を付して論点を切り出す姿勢は一貫しています。ただし、規範のあてはめ段階で事実評価が薄く、規範と結論が直結してしまっている箇所が複数あります。 設問1については、乙の罪責で死体損壊罪(190条)の単独正犯を導いており、中核となる「乙が死亡を認識した上で刺した」という事実を捉えています。甲の罪責では不能犯の規範を立て、「仮定的状況が行為時に十分にあり得たか」という自説を示して結論を出している点は評価できます。しかし、不能犯とした後に甲に殺人予備罪の共同正犯のみ… 論点の拾い上げ: 設問2において、Aの腕時計(事実5)の領得についての検討が全くありません。甲がAの殺害者でないという点で占有の評価が指輪とは異なる可能性があり、本問で独立して論じることが求められていたと考えられます。この脱落は設問2の評価上大きく効きます。 改善案: 腕時計の場面では、甲はAの殺害者ではなく(設問1で不能犯とした立場をとっている)、死亡との関わりが異なることから、第三者型の占有判断として指輪とは別の結論を導く余地があったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-29
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 38.0点
弁 -
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プレビュー
R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 本答案は、条文番号を示しながら問題を特定し規範を立てて結論を出すという基礎的な骨格の作法はおおむね守られており、問題の切り分けへの意識も随所に読み取れます。ただし、設問1・設問2の双方で、この問題の最も重要な法律問題が処理される箇所に骨格の空白があります。 設問1については、乙が190条に接続する流れは正しく取れており、評価できます。しかし、甲の行為の処理が「殺人罪の構成要件に該当しない、傷害罪も成立しない」で止まり、不能犯か殺人未遂かという中核の問いに正面から答えていません。Aは既に死亡しており客体が死体であるとき、甲の行為に殺人未遂(203条)が成立するか不能犯… 論点の拾い上げ: 甲がA(既に死亡した客体)に包丁を突き刺した行為について、殺人罪が「構成要件に該当しない」として否定した後、不能犯か殺人未遂(203条)かという問いに正面から答えていません(§12〜§13)。死体という客体の不能についての危険説・不能犯論を自説として立て、甲が知り得た事情(街灯、体の温かさ、胸のナイフ、抵抗のなさ、目を合わせなかった等)を使った当てはめを経て未遂か不能犯かを論じることが求められていたと考えられます。 改善案: 甲の認識できた状況(電灯なし・街灯・体の温かさ・抵抗なし・胸のナイフ)と、乙が脈を確認して甲に告げなかった事情を分けた上で、一般人基準での危険の有無を論じる処理が分厚く求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-29
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 32.0点
弁 -
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プレビュー
R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 骨格の作法(問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論)の枠組みは答案全体で一応維持されており、罪名と条文を対応させながら要件を列挙して当てはめる姿勢は見て取れます。ただ、設問1では本問の中核である甲の不能犯・未遂の検討が丸ごと欠落しており、死体損壊の故意を保護法益の非重複のみで否定するという処理に終始しています。甲について199条・203条・201条の射程を検討しないまま殺人予備のみを認めた点は、設問1の評価上、最も効く不足です。また、乙についても、刺突行為に先立つ殺人の故意(199条の着手の問題)を検討せず死体損壊罪に直結させており、なぜ殺人未遂または殺人予備にとどまる… 論点の拾い上げ: 甲の刺突行為(199条・203条)について不能犯か未遂かという検討が行われていません。甲は「Aが瀕死の状態にある」と誤信して本件包丁を突き刺しており、客体がすでに死体である以上、生命侵害の危険性の有無を規範を立てて評価することが求められていたと考えられます。この検討を飛ばして殺人予備のみを認める処理では、甲の刺突という具体的行為の評価が欠けています。 改善案: 甲が把握できた事情(電灯なし・街灯の光・胸のナイフ・温かさ・抵抗なし)と、乙の脈確認は甲に告げられていないという事情を分けて、一般人基準で危険性を判断する自説(具体的危険説または客観的危険説)を示したうえで未遂か不能犯かを決めることが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-23
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 23.0点
弁 -
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プレビュー
R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。本答案は、条文番号を付して罪名を特定し、構成要件要素に事実を当てはめて結論を出す、という骨格の型自体は踏んでいます。しかし、設問1における最重要の論点——甲の行為が不能犯か殺人未遂か——と、乙の刺突行為に対する実行の着手・故意の欠如を通じた処理が、ほぼ書かれていません。答案は冒頭から「乙が本件包丁を突き刺した行為」への死体損壊罪成否という題材で始まっていますが、問題文上、本件包丁を使ったのは甲であり乙は本件ナイフを用いています。この客体・行為者の取り違えが答案全体の骨格を狂わせており、甲の行為(本件包丁)については不能犯・未遂の検討が丸ごと抜け、乙の行為(本件ナイフ)につ… 論点の拾い上げ: 答案冒頭(§2)で「乙がAの死体に本件包丁を突き刺した行為」と記載していますが、問題文上、本件包丁を使ったのは甲であり、乙が用いたのは本件ナイフです。この行為者・凶器の取り違えにより、甲の刺突行為(本件包丁)について不能犯か殺人未遂かの検討が一切されず、乙の刺突行為(本件ナイフ・死体損壊の主たる行為者)の正犯処理も欠けています。設問1の核心的な事実評価が答案全体を通じて示されていないと評価せざるを得ません。 改善案: 甲は瀕死のAにとどめを刺すつもりで本件包丁を突き刺した(殺人の故意あり・客体は既死体)という構造を整理したうえで、不能犯か未遂かの自説を示し、行為時に甲が知り得た事情(街灯の光、温かい体、抵抗なし、ナイフが刺さっているのを見た、乙から告げられていない)を具体的に評価することが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-25
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 12.0点
弁 -
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R8刑法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 答案全体を読むと、§1〜§24にわたる記述はすべて、問題文に登場しないX・B・A(傷害・強盗)を当事者とする別問題の論述であり、本設問の甲・乙・Aの事実関係に対応する記述が一行も存在しません。「問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論」という骨格の作法を、本問の設問1・設問2について実行した痕跡を答案内に見出すことができませんでした。 設問1では、Aが刺突より前に窒息死していた事実のもとで、甲・乙各人の認識を分けて罪責を論じることが求められていたと考えられます。乙については死亡確信後の刺突行為(190条の死体損壊または不能犯)、甲については死亡を知らないまま刺突した行為… 論点の拾い上げ: 答案全体を通じて、設問1(甲・乙の罪責)・設問2(甲の罪責)の問いに対応する論述が存在しません。問題文の登場人物(甲・乙・A)に関する事実関係が一切扱われておらず、設問が求める中核の問題特定そのものがなされていないと評価せざるを得ません。 改善案: 設問1では、Aが午前1時50分に窒息死していた事実を踏まえ、乙の死亡認識(脈・拍動確認、「気が楽」)と甲の誤信(温かさ・抵抗なし・ナイフのみを見る)を分けて、それぞれに殺人故意の有無・不能犯か未遂かを論じることが求められていたと考えられます。設問2では乙殺害の199条と財物3点(腕時計・指輪・ネックレス)の領得罪の切り分けが中核と推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-26