参考答案一覧

Juristutor-AI の参考答案一覧では、司法試験・予備試験の論文答案(合格者答案・受験生の再現答案)を年度・科目別に掲載しています。各答案には最新 AIによる 講評と弁護士のコメントが付いており、過去問を解いた後の自分の答案と比較する際の参考にご利用ください。 なお、合否情報は自己申告です。

予備試験

R8(2026)
科目合否情報点数Good改善点コメント詳細リンク追加日
商法
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 72.0点
弁 -
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プレビュー
R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 設問ごとに問題を特定したうえで条文を示し、規範を定立してあてはめ・結論へと進む骨格の作法は、三つの設問を通じて一貫して実行されています。条文の引用が要所で適切になされており、論理の流れを追うことができる答案です。 設問1は、本件各質問を⑴⑵⑶に分け、314条本文の「必要な説明」の要否を検討したうえで、免除規定(314条ただし書・施行規則71条)を対応させる構造が取れており、設問の核心部分をほぼ正面から捉えています。ただ、⑵の免除否定で「調査が著しく容易」(施行規則71条1号ロ)という方向に振り切っている点は、事実認定として分かれ得る局面であり、もう一段の厚みが求めら… 論点の拾い上げ: 設問1では、説明義務違反(314条)を主軸にしつつ、質疑の打切り(315条1項)が議事整理権の裁量を逸脱し「著しく不公正」(831条1項1号)として独立した取消事由になり得るという視点が答案に現れていません。問題文では、Iがさらに詳しい説明を求めてもAが応じず打切りを諮った事実(§5相当部分)が描かれており、この事実を拾う論点として問われていた可能性が高いと考えられます。 改善案: 314条違反を認定したうえで、それが残ったまま打切りに進んだことを315条の裁量逸脱として接続し、決議方法の著しい不公正という別の根拠も立てると、主張の厚みが増したと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-23
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 72.0点
弁 -
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プレビュー
R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 答案全体を通じて、問題の特定→条文を明示した規範定立→あてはめ→結論という骨格の作法が一貫して実行されています。設問ごとに核となる条文(314条・831条、386条2項1号・847条、849条3項1号)を正確に引き、そこから議論を展開している点は答案の信頼性を高めています。 設問1では、本件各質問を⑴⑵⑶に分けて個別に検討する構造が明確に取られており、施行規則71条の適用場面を質問ごとに対応させていることは評価できます。ただし、⑵についての核心的な議論に弱さがあります。答案は71条1号の「調査が必要」をあてはめて拒否を肯定しましたが、Bの利益相反取引の対価の相当性は… あてはめ: 質問⑵について71条1号の「調査が必要」を認定して拒否を肯定しましたが(§11〜§13)、Bの利益相反取引における代金額・交渉内容・相見積りはBの資質に直接関わる事項であり、「一般的な株主が第2号議案を合理的に判断するのに必要な説明」の範囲として、調査が必要だとしても概括的な説明もしないことが314条の趣旨を満たすかを検討することが求められていたと考えられます。Aが「相場に照らして適正」と概括的に答えたことで足りるかを、説明義務の本文側で先に吟味してから拒絶事由に進む流れが望ましかったと思われます。 改善案: 「相場適正の一言で一般的株主が利益相反の対価相当性を合理的に判断できるか」を先に問い、不足と評価したうえで71条1号の拒絶事由を検討する、あるいは拒絶事由が満たされても概略すら示さない点が314条の要請を満たさないと評価する、という二段構えの論述が求められていた可能性があります。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-24
不明
(新)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ)
JT 62.0点
弁 -
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プレビュー
R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。以下は完成答案ではなく構成メモとして読んでいます。骨格の作法(問題の特定→規範定立→あてはめ→結論)が各設問に枠として置かれているかを中心に点検します。 設問1は、831条1項1号を起点に置き、314条・施行規則71条を質問⑴⑵⑶ごとに対応させ、最後に315条の打切りと831条2項裁量棄却まで繋ぐ流れが読み取れます。質問ごとに個別に検討しており、設問の構造把握は的確です。ただし、説明義務の「必要な説明」の規範(平均的株主が議案を合理的に判断するのに必要な範囲)の定立が構成上に見当たらず、条文・規則の結論を先に置いてあてはめに至る形になっています。この規範の欠如は、各質問… 規範定立: 設問1で314条の「必要な説明」の規範定立が見当たりません。「一般的な株主が客観的に判断できる程度」という言及($$[6])はありますが、これが質問⑴のあてはめに対応しているだけで、設問全体の規範として据えられていません。各質問の評価を支える基準の骨格としてより分厚く置かれることが求められていたと考えられます。 改善案: 314条本文の「必要な説明」の射程を、取締役再任という議案の性質と結びつけて規範として先置きし、各質問への当てはめの共通基準として機能させる枠組みが望ましかったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-23
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 62.0点
弁 -
——
プレビュー
R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 骨格の作法という観点では、問題の特定(説明義務違反→決議取消し、提訴請求の受領権者問題、補助参加手続)が各設問で適切に切り出されており、条文ベースで規範を立て、あてはめ・結論へとつなぐ一連の流れが全設問を通じて読み取れます。全体として論理の流れが整っており、読み手に迷わせない構成は評価できます。 設問1は、314条本文と831条1項1号を冒頭で接続し、「必要な説明」の規範を「平均的な株主を基準として合理的に判断できる程度」と定立したうえで、質問⑴⑵⑶をそれぞれ評価する構造が明確です。ただし、⑵について規則71条1号の適用を「Bも出席しておりその場で聞ける→調査が著し… 論点の拾い上げ: 831条2項(裁量棄却)への言及がまったくありません。説明義務違反を認定して取消請求を認容方向で結論付けた後、「違反が重大でなく、かつ決議に影響を及ぼさないときは棄却できる」という裁量棄却の検討が求められていたと考えられます。本件では利益相反の指摘があったにもかかわらず十分な説明がなかった点を、決議への影響の観点から評価することが必要だったと推測します。 改善案: 利益相反の指摘が十分に開示されていれば反対票が増え得た等の事実を評価し、重大性・影響の有無を一言述べることが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-23
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 62.0点
弁 -
——
プレビュー
R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 答案全体を通じて、問題の特定→条文の明示→あてはめ→結論という骨格の作法は概ね追うことができており、主要な条文(314条・831条1項1号・386条2項1号・849条3項1号)をそれぞれの設問に対応させる方向性は正しいと評価できます。設問間でも論点を切り分けて対応している点は一定の水準を示しています。 設問1については、質問①②③を個別に評価し、①を足りる・②③を不足とする丁寧な構成が取られています。B以外のAが回答した点への言及、事前通知がないことの位置づけへの言及も適切に行われています。ただし、「必要な説明」の規範が「株主が適切な意思決定をなしうる内容」とやや広… 規範定立: 設問1において、314条ただし書および会社法施行規則71条の検討が全くなされていません。②の「取引が多数であるため詳細を説明できない」という回答は施行規則71条1号(調査が必要な場合等)への該当可能性を、③の「他社の事情であり総会に関係しない」という回答は314条ただし書前段(総会の目的事項に関しない場合)への該当可能性を、それぞれ検討する余地があったと考えられます。この検討がないと、「必要な説明がなかった」という結論の説得力が半面にとどまります。 改善案: ②については施行規則71条1号(調査が必要かつ調査が著しく容易でない場合)への該当を論じ、③については314条ただし書前段(総会の目的である事項に関しないもの)にAの拒否理由が当たるかどうか、Bの資質に関係するか否かを正面から論じる構成が求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-25
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 62.0点
弁 -
——
プレビュー
R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 答案全体を通じて、問題の特定→条文に基づく規範定立→あてはめ→結論という骨格の作法が一貫して追えており、設問ごとの問いをおおむね正確に切り出せています。特に設問1は314条本文・施行規則71条・831条1項1号・同2項という条文連鎖を明示したうえで質問⑴⑵⑶を個別に処理しており、論述の地図として読みやすい構成になっています。 設問1については、質問⑴を義務履行と評価し、質問⑵について施行規則71条1号(調査必要事項)による拒絶正当化を認め、質問⑶について71条4号(目的外)に当たらないとして義務違反を導く流れが取れています。もっとも、この設問で評価が最も分かれやすい… あてはめ: 質問⑵について施行規則71条1号ロの「調査が著しく容易」の当否を否定して義務免除としていますが、Aはすでに「相場に照らして適正」と概要を説明していること、数十件の取引の代金額等は甲社が取引当事者として保有しているはずの情報であることから、即時調査が著しく困難かどうかをより掘り下げて検討することが求められていたと推測します。現状の論述は「即時に容易な調査が可能ともいえない」と結論だけを置いており、なぜ著しく困難といえるのか、事実への意味づけが薄い状態です。 改善案: 甲社が取引の当事者として代金額を把握しているはずであること、総会の場で「取引が多数」という理由だけで全件の詳細説明が免除されるか、あるいは少なくとも相見積りの有無程度は即答できるか、といった事実評価を加えることで、71条1号ロの当否の判断に厚みが出ると推測されます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-25
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 60.0点
弁 -
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プレビュー
R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 三設問いずれも「問題の特定⇒規範定立(条文)⇒あてはめ⇒結論」という骨格の作法が一通り示されており、核心条文(314条・831条1項1号、386条2項1号、849条3項1号)をすべて拾えている点は評価できます。条文を明示した上で規範を立て、事実に当てはめていく流れも読み取れます。 設問1については、本件各質問を⑴⑵⑶に分けてそれぞれ分析し、ただし書(施行規則71条1号・2号)への対応もなされています。ただし、結論を「取消し否定」とした場合、⑶の「目的外事項」という正面からの処理(314条ただし書前段・第2号議案との関連性の欠否)が薄く、71条2号(権利侵害)のあては… 論点の拾い上げ: 設問1全体で、議長Aによる質疑の打切り(315条1項の議事整理権の行使)が決議方法の「著しく不公正」(831条1項1号後段)または法令違反に当たり得るという論点が取り上げられていません。問題文5に「審議が尽くされた」とする打切りの経緯が詳述されており、この事実を検討対象とすることが求められていたと推測します。 改善案: 説明義務が残存している状況で議長が打切りを強行した場合、315条の議事整理権の裁量を逸脱し831条1項1号の「著しく不公正」と評価できるか、という角度での当否論述が想定されていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-23
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 58.0点
弁 -
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プレビュー
R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 骨格の作法という観点では、設問1・設問2ともに「問題の特定→条文の明示→規範定立→あてはめ→結論」の流れが一応追えます。314条と831条1項1号の接続、386条2項1号を起点とする趣旨論から適法結論への接続、849条3項1号による各監査役同意の特定、いずれも基本の枠組みは押さえられており、骨格の土台は作られていると評価できます。 設問1については、本件各質問を⑴⑵⑶に分け、それぞれ説明義務の充足・不充足と施行規則71条1号の適否を検討した構成は適切です。ただし⑵では「調査を要する」として施行規則71条1号への当てはめが進みますが、同号ロ(調査が著しく容易)の否定が… 論点の拾い上げ: 設問2⑴において、振替株式の少数株主権行使に必要な個別株主通知(社債株式等振替法154条)への言及がありません。問題文は2月2日の個別株主通知申出と「基準日以降持株数変動なし」という事実を置いており、847条1項の6か月継続保有要件と振替法の個別株主通知の手続を確認することが求められていたと推測します。この点が欠落したまま「Iは株主に当たる」と一行で処理されています。 改善案: 2月2日は振替機関への申出日であり甲社到達日とは異なること、個別株主通知の効力期間(4週間)と提訴請求(2月13日到達)との先後関係を事実に即して確認する記述があると、適法要件の検討として厚みが増したと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-27
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 58.0点
弁 -
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プレビュー
R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。設問1では314条→831条1項1号という骨格を正しく切り出し、本件各質問を⑴⑵⑶に分けて「必要な説明」かどうかを検討したうえで、裁量棄却(831条2項)まで一通り記述できており、問題の特定から結論まで論理の流れは追えます。設問2⑵では849条3項1号を特定してF・G・H全員の同意を要することを端的に示しており、この小問の中核をしっかり押さえています。他方、設問全体を通じた最も効く課題は、設問2⑴の処理にあります。甲社が監査役会設置会社であることから386条2項1号を正確に適用した点は評価できますが、この答案はAへの送付だけを見て「不適法」と断じており、AがFに書面を交付… あてはめ: 設問2⑴(§15・§16)では、AへのA宛送付が386条2項1号に反するとして不適法と結論づけていますが、AがFに本件提訴請求書を交付しFが実際に検討したという事実(問題文の事実7)を一切評価に取り込んでいません。問題文がこの事実を詳細に置いている以上、Fへの交付によって386条2項1号の趣旨が充足されたかどうか、60日の起算をどこに置くか(2月14日のF交付日から60日=4月14日頃、5月11日の提訴はこれを超えている)という分析が求められていたと考えられます。適法・不適法どちらの結論も成り立ちますが、この事実への評価なしに結論だけ出した点が最も評価に影響すると推測します。 改善案: Fへの交付日(2月14日)を提訴請求の会社到達日と評価できるかを386条の趣旨(利益相反代表取締役への受領排除)から論じ、60日(847条3項)の起算と5月11日の提訴との対応関係を時系列で示すことが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-27
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 58.0点
弁 -
——
プレビュー
R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 骨格の観点では、設問1・設問2⑴・設問2⑵いずれも「問題の特定→条文ベースの規範定立→あてはめ→結論」という一連の作法が概ね追えます。条文番号を随所に明示しながら議論を進めており、読み手に論旨が伝わる構成です。 設問1は、本件各質問を⑴⑵⑶に分けて314条とただし書(施行規則71条)を対応させるという、この設問で差がつく構造を正確に実行できています。質問⑵については施行規則71条1号・同号ロのあてはめまで踏み込んでおり、ここが答案の最も手厚い箇所です。一方、規範の軸として「平均的株主が議案を合理的に判断するのに客観的に必要な説明」という枠組みが明示されておらず、「議… 規範定立: §4の「必要な説明」の定義が「議題を合理的に判断するために客観的に必要な説明」にとどまっており、「平均的株主が選任議案を合理的に判断するのに客観的に必要な範囲」という枠組みが示されていません。「誰が判断するか」の基準が抜けると、各質問のあてはめで必要性の幅が不明確になり、⑵⑶の説明義務充足の評価に厚みが出にくくなっています。 改善案: 「平均的株主が第2号議案(取締役再任)について合理的な判断をするのに客観的に必要な説明」と主体を明示したうえで、利益相反取引の存在と代金の適正性はその合理的判断に直結するという流れを引くと、⑵⑶のあてはめが規範に接続しやすくなったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-28
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 57.0点
弁 -
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プレビュー
R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 骨格の作法という観点では、本問が求める三つの問いに対して、条文を出発点に置き、問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論という流れをおおむね辿れています。設問ごとに独立した検討がなされており、答案の構造は整理されています。ただ、あてはめの密度と規範の精度に設問によってばらつきがあり、総合的な評価に差が出てきます。 設問1は、831条1項1号に基づく決議方法の法令違反という入口を正確に捉え、314条と施行規則71条を質問⑴⑵⑶ごとに対応させるという作法が実行されており、この設問の骨格は追えています。ただし、各質問について「必要な説明の範囲」という規範の中心部分が明示されてお… 規範定立: 設問1全体を通じて、314条が求める「必要な説明」の範囲について規範が立てられていません。本設問では「平均的株主が第2号議案(取締役選任)を合理的に判断するために客観的に必要な説明」といった枠組みを先に定立したうえで、各質問への回答がその枠に達しているかを評価することが求められていたと推測します。この規範がないと、施行規則71条の各号検討が「免除事由の当否」だけになり、そもそも説明対象となる範囲の判断が抜け落ちます。 改善案: 「Bの利益相反取引という文脈でBの取締役としての資質を判断するのに必要な説明の範囲」を先に示し、そこから⑴⑵⑶の各回答が足りているかを評価する順序が、より分厚い論述になったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-23
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 57.0点
弁 -
——
プレビュー
R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 骨格の基本作法(問題の特定→条文を明示した規範定立→あてはめ→結論)は答案全体を通じて概ね維持されており、831条1項1号・314条・386条2項1号・847条・849条3項1号といった中核条文がそれぞれ対応する設問で示されています。問題文の事実を拾って条文要件に当てる流れも一応成立していて、骨格が崩れた部分は見当たりません。 設問1は、本件各質問を⑴⑵⑶に分けて順に評価する構成が取れており、これは差のつく切り分けとして機能しています。ただし、⑵について施行規則71条1号を使って「ただし書に該当するため説明義務なし」と結論づけた一方、⑶については「Bに回答させること… あてはめ: ⑶について、「Bに回答させること自体に意味がある」という論理で説明義務違反を導いていますが(§9)、これは314条の「必要な説明」の不足というより、別の観点(Bが応答する機会そのものの価値)を独自に立てた構成です。⑶の質問が第2号議案(Bの資質)に関する事項に該当するかという314条本文の問い、あるいは「目的事項に関しない」として314条ただし書前段に当たるかという問いへの正面からの答えが薄く、規範とあてはめの接続が弱い箇所です。 改善案: ⑶の転売代金額が第2号議案(Bの利益相反取引の対価の相当性を株主が評価するための情報)に「関する」事項かどうかを314条本文の文脈で正面から論じ、議案の目的事項との関連性を事実から意味づけることで規範との接続が明確になると考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-23
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 56.0点
弁 -
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プレビュー
R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。答案全体を通じて、問題の特定→条文の指摘→あてはめ→結論という骨格の作法は概ね意識されており、全設問に書き込んでいる点は評価できます。一方、各設問で「条文を示したうえで規範を定立し、事実に意味づけをして結論を落とす」という質的な深さに濃淡が目立ちます。設問1は314条と831条1項1号を接続する方向性は正しく、本件各質問⑴⑵⑶を個別に拾っているあてはめも一定の厚みがあります。ただし、314条ただし書・施行規則71条の各号に対応する分析が抜けており、⑶について「目的外事項」か「Bの資質に関する議案目的内の質問」かという分岐が明示されていません。また、831条2項(裁量棄却)… 規範定立: 設問1で、314条ただし書および会社法施行規則71条各号への言及がありません。本件各質問⑵(代金額・相見積り)については「調査を要するため即答できない」という除外事由(施行規則71条1号イ)が問題になり得ますし、⑶(乙社の転売代金額)については「株主総会の目的である事項に関しない」という除外事由(314条ただし書前段)か、それとも第2号議案(Bの資質)に関する質問として議案目的内と解するかが分岐します。この分析なしに「説明義務違反」と断定するのは、規範定立として不十分と推測します。 改善案: ⑵について施行規則71条1号(調査が必要な場合)の適否を検討し、⑶について314条ただし書前段(議案目的外か)を具体的に論じることが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-24
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 55.0点
弁 -
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プレビュー
R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 設問1については、314条違反→831条1項1号という骨格の問題の特定は的確で、質問⑴⑵⑶を個別に評価しようとする姿勢も見受けられます。ただし、規範定立と結論の順序が前後し(§7で先に314条違反を宣言してから§8で「必要な説明」の規範を立てる)、論理の接続が乱れています。また設問1の核心として求められていたと考えられる314条ただし書・施行規則71条の検討が答案全体に見当たらず、特に質問⑶についてAが「目的外」を理由に拒否した点の法的位置づけが規範レベルで整理されていません。831条2項の裁量棄却についても言及がなく、設問1としては必要な論点を一部カバーできていない… 規範定立: 質問⑶についてAは「他社の事情であり本件株主総会に関係しない」として回答を拒否していますが、この拒否が314条ただし書(「株主総会の目的である事項に関しないもの」)および会社法施行規則71条のいずれかの除外事由に当たるかという分析が答案に見当たりません。⑶を「必要な説明を欠く」と断じるだけでは、Aの拒否理由を正面から崩す論述として薄く、ただし書の検討が求められていたと考えられます。 改善案: 質問⑶が第2号議案(Bの取締役としての資質)に関するものか否かという視点から、「株主総会の目的である事項に関しないもの」(ただし書前段)への該当を否定する方向で論じると、Aの回答が法的に無効である理由をより説得的に示せたと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-25
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 52.0点
弁 -
——
プレビュー
R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 設問ごとに問いを切り出し、314条・831条1項1号・386条2項1号・849条3項1号と、中核条文を概ね正しく引き当てている点は骨格の入口として機能しています。「問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論」の型は設問を通じて追うことができ、見出しだけで終わらず文章でつないでいる箇所も複数あります。 設問1については、314条の説明義務の規範を「平均的株主が議案について判断するのに必要」と定立し、質問⑵⑶をそれぞれ個別に論じる構成は妥当です。ただし最も検討が求められていたと考えられる質問⑵の処理が決定的に逆転しています。「第1」のIの主張段階では説明義務違反と述べ、「第2… あてはめ: 質問⑵について施行規則71条1号を使って義務違反なしと結論していますが、同号ロ(「調査が著しく容易」であれば除外事由に当たらない)の検討が欠けています。Aが「相場に照らして適正」と概要を回答しつつ詳細を拒否した場合に、全数の個別説明を除外しつつも「相場適正」だけで足りるかという評価が必要だったと考えられます(§10)。 改善案: 施行規則71条1号ロの「著しく容易」かどうかを、数十件という取引量・事前通知なし・会社側が数字を管理しているという事情を使って評価する一文が求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-23
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 52.0点
弁 -
——
プレビュー
R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 答案全体を通じ、「問題の特定→条文に基づく規範定立→あてはめ→結論」という基礎的な骨格は各設問で概ね追うことができており、314条・386条2項1号・849条3項1号という主要条文をそれぞれ特定して議論を組んでいる点は評価できます。 設問1については、⑴⑵⑶の質問を分けて処理した構造は適切です。ただし、⑵の処理が会社法施行規則71条1号の「調査が必要かつ著しく容易でない」という除外事由に全振りして説明義務の発生自体を否定する形になっており、その前提である「本文における必要な説明の有無」の判断が実質的に行われないまま結論に至っています。加えて、⑶については、「乙の転売… 論点の拾い上げ: 設問1全体を通じて、質疑打切り(315条)の問題が論じられていません。§5でIがさらに詳しい回答を求めたにもかかわらずAがこれを拒絶し、過半数の賛成を得て打切りに進んだという事実は問題文5に明記されており、「決議の方法が著しく不公正」(831条1項1号後段)への接続、あるいは説明義務が残存しているにもかかわらず打ち切ったことによる法令違反の補強として論じることが求められていたと考えられます。この観点が欠落しています。 改善案: Iが再回答を求めた事実(問題文5)を拾い、説明義務が尽くされていない段階での打切りが315条の議長裁量の逸脱にあたり、831条1項1号の「著しく不公正」にも結びつくという流れを、設問1の結論の前に一段置くことが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-24
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 48.0点
弁 -
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プレビュー
R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 全体として「問題の特定⇒条文の明示⇒あてはめ⇒結論」という骨格の作法は概ね追えており、831条1項・314条・386条2項1号・847条・849条といった核心条文を順に置いて論理を接続しようとしている点は評価できます。ただし、各設問で規範の肝心な要素が薄く、あてはめが事実を意味づけるところまで届いていない箇所が目立ちます。 設問1については、314条本文とただし書の構造は拾えており、質問を⑴⑵⑶に分けて個別に検討した点は方向として適切です。しかし「必要な説明」の規範——平均的株主が選任議案を合理的に判断するのに客観的に必要な範囲——が明示されておらず、なぜ⑵⑶が「必… 規範定立: 設問1で、314条本文が課す「必要な説明」とは何かという規範が示されていません。選任議案との関連で平均的株主が合理的に判断するのに客観的に必要な範囲、という枠組みが置かれないまま拒否事由の検討に進んでいるため、なぜ⑵⑶が「必要」に当たるのかの前提が答案上宙に浮いています。 改善案: 「Bの利益相反取引の存在を指摘した上でのB再任議案に関する質問であり、平均的株主が再任の当否を判断するのに必要な情報と評価しうる」という接続を314条本文のあてはめとして置くことが、より分厚い論述につながったと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-24
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 48.0点
弁 -
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プレビュー
R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 全体として、問題の特定(争点の切り出し)と条文ベースの規範定立は行われており、骨格の型は保たれています。設問1では314条・831条1項1号という正しい枠組みを置いたうえで本件各質問を⑴⑵⑶に分けてあてはめを展開しており、設問2⑵では849条3項1号の各監査役同意という手続を正確に特定しています。しかし、設問2⑴において本問の核心である「提訴請求の受領権者」(386条2項1号)への言及がなく、代表取締役A宛て送付・監査役Fへの交付という問題文上の事実配置が持つ意味を拾えていない点が、点数に最も大きく影響していると考えられます。 設問1は、質問ごとの分析・裁量棄却の検… 論点の拾い上げ: 設問2⑴の中核は「本件提訴請求が不適法」というAらの主張への応答であり、監査役設置会社において取締役の責任を追及する提訴請求の受領権者が監査役であること(386条2項1号)の検討が求められていたと考えられます。§14では甲社代表取締役Aへの送付を前提に処理しており、受領権者の問題に触れていないため、問いの核心部分への論述が薄い状態です。 改善案: A宛て送付という事実とFへの交付という事実を、386条2項1号の趣旨(利益相反する代表取締役への送達の遮断)と接続し、監査役Fへの交付によって提訴請求の効力が生じたと評価するか、あるいは宛名不備で効力なしと判断するかという構成で論じることが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-27
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 47.0点
弁 -
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プレビュー
R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 設問1は、314条の説明義務違反→831条1項1号という骨格を問題の冒頭で正確に示し、施行規則71条の各号に本件各質問⑵⑶を割り当てて検討するという構成を取れており、「問題の特定→規範の条文示し→あてはめ→結論」という作法は一応追える。ただし、規範の中心となるべき「必要な説明」の中身——平均的株主がB再任議案を合理的に判断するために客観的に必要な説明の範囲——を定立しないまま各質問の評価に入っているため、「なぜ回答が足りないのか」の評価軸が答案上に見えない。また、質問⑴(遊休地売却の理由)についてAが一応回答しているにもかかわらず答案がほぼ素通りしており、3つの質問を… 規範定立: 設問1において、314条が求める「必要な説明」とは何か——平均的株主がB再任議案を合理的に判断するために客観的に必要な範囲、という規範——が定立されていません。この規範がないと、施行規則71条の各号を検討する前段階として「そもそも⑵⑶が説明対象か」という判断軸が答案上に存在せず、各質問の評価が「拒否した/しなかった」という事実の確認にとどまりやすくなります。より分厚い規範定立が求められていたと推測します(§11〜14)。 改善案: 「平均的株主がBの取締役としての資質を判断するのに客観的に必要な説明の範囲」という枠組みを先に置き、⑵の代金・交渉内容がその範囲に含まれると評価してから71条の除外事由検討に進む流れが望ましかったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-25
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 47.0点
弁 -
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プレビュー
R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 設問全体を通じて、条文を問題の特定の根拠に置き、規範を定立してあてはめ・結論へと進む骨格の作法は意識されており、読みやすい答案です。ただし、各設問で骨格の完結度に差があり、中核に届いていない箇所が複数あります。 設問1は、本件各質問を⑴⑵⑶に分けて314条の検討を進める構成が取れており、この設問の骨格として最も重要な切り分けは実践できています。⑴については「十分な説明」と評価してBの私的利益との対比で処理した点は、一つの方向として筋が通っています。⑶については314条ただし書の「目的外」を切り口に検討し、Bが乙社代表取締役であることを使ってただし書該当を否定する流れ… あてはめ: ⑵の説明義務について規則71条1号「調査が必要な場合」に乗せて免除を肯定しましたが、Aは「相場に照らして適正」という回答を既に行っており、詳細の開示を拒んだのは「調査が必要」という理由とは別の「多数であるため」という説明でした。この説明が71条1号の免除事由として的確に対応するかの分析が薄く、同号ロ「著しく容易でない」だけで免除を認めるには、Bの利益相反と資質に直結する代金額・交渉内容・相見積りの有無という説明対象の重要性への評価が不足していると思われます。 改善案: 「相場に適正」という概括回答が、利益相反取引における株主の議決権行使に必要な説明として十分か否かを「必要な説明」の規範から直接評価し、免除の成否とは別軸で検討することが、より分厚い論述として求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-29
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 44.0点
弁 -
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プレビュー
R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 答案全体として、問題の特定・条文の明示・あてはめ・結論という骨格の流れはおおむね追えますが、設問ごとに、その骨格を支える条文の選択と論理の接続に目立った差が生じています。 設問1は831条1項1号(著しく不公正)と315条(議長の裁量)を軸に組み立てており、質疑打切りに対する裁量逸脱という道筋は一定の説得力を持ちます。ただし、本設問の主戦場は設問文が示すとおり「本件各回答ではBの取締役としての資質が十分に明らかにならなかった」点であり、314条の説明義務違反を正面から問題にすることが求められていたと考えられます。答案は314条を全く引かず、「著しく不公正」一本で処理… 規範定立: 設問1全体を通じて314条(説明義務)が引かれていません。設問文が「本件各回答ではBの取締役としての資質が十分に明らかにならなかった」と明示している以上、説明義務違反→決議方法の法令違反(831条1項1号前段)という道筋が求められていたと考えられます。答案は831条1項1号の「著しく不公正」と315条の裁量逸脱のみを規範にしており、法令違反の経路が示されていません。 改善案: 314条の「必要な説明」の範囲(平均的株主が議案を合理的に判断するのに必要な説明)を規範として立て、質問⑴⑵⑶それぞれについてこの規範に照らす構造にすることが望ましかったと思われます。そのうえで、質問が「議案に関連するか」(ただし書)の検討へと進む流れが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-23
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 44.0点
弁 -
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プレビュー
R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 答案全体を通じて、831条1項1号・314条・847条・849条という主要条文の骨格は押さえられており、問題の特定から規範定立への入口は概ね機能しています。ただし、規範定立後の「あてはめ」段階において、質問ごとの事実評価が十分に展開されていない箇所が多く、結論までの論理の接続に薄さが目立ちます。 設問1については、314条本文とただし書の構造を用い、質問⑵と⑶に絞って主張を組み立てた点は評価できます。もっとも、「必要な説明」とは何か(平均的株主が選任議案を合理的に判断するのに客観的に必要な範囲)という規範が示されておらず、甲社の反論が「いずれも認められる」と一括で結… 規範定立: 314条本文の「必要な説明」がどの範囲を意味するか(例えば、平均的株主が取締役選任議案を合理的に判断するのに客観的に必要な範囲)という規範が示されていません。このため、質問⑵⑶についてただし書が認められるかの判断が、事実の評価なしに結論として流れており、論証の骨格として機能していないと評価されるおそれがあります。 改善案: 「必要な説明」の規範を先に定立したうえで、質問⑵について「相場適正の一言で足りるか、Bの利益相反取引の資質判断に必要な範囲か」という方向でのあてはめが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-27
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 42.0点
弁 -
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プレビュー
R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 本答案は、設問ごとに問題の特定と条文の引用という骨格の出発点を示しており、314条・831条1項1号・847条・849条3項1号という主要条文はおおむね押さえられています。ただし、「問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論」という作法を設問全体で一貫して追うことは難しく、設問1では主張の「当否」に至る論理が薄く、設問2⑴では本問の核心であった受領権者の問題への具体的な接続が不十分です。 設問1は、Iの主張(§3)と甲社の反論(§4〜§9)を整理し、「これについて考える」(§10〜§14)という三段構えで書かれており、構成の意図は伝わります。ただし、施行規則71条1項1号… あてはめ: 質問⑵⑶を一括して「問題はない」と処理しており(§12・§13)、⑵と⑶の性質の違いを区別したあてはめができていません。⑵については「取引が多数で詳細説明できない」という会社側の理由が1号(調査が必要)の要件を満たすかを吟味することが求められていたと考えられ、⑶については第2号議案(Bの取締役としての資質)に関係する情報かどうか——つまり314条ただし書前段「株主総会の目的である事項に関しない」かどうか——の検討が重要だったと推測します。 改善案: ⑵と⑶を分けて、それぞれ異なる条文根拠と事実評価を対応させる記述が求められていたと考えられます。⑶については「Bの資質」に関する議案との関係で議題外といえるかを正面から論じることが期待されていた可能性があります。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-23
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 42.0点
弁 -
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プレビュー
R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 本答案は、設問1・設問2⑵の骨格条文(314条、849条3項)を特定し、質問⑴⑵⑶を個別に評価する構造を組んでいる点で出発点は整っています。一方、各設問で「問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論」の作法が最後まで追えるかという観点では、設問2⑴に大きな欠落があり、全体の評価を下げる要因となっています。 設問1は、§2で取消事由を831条1項1号に接続し、§3・§4で「必要な説明」の規範を定立したうえで、§6〜§8で質問⑴⑵⑶を個別に処理する構造自体は機能しています。ただし、問われているのは「主張とその当否」であり、取消しを求めるIの立場からの主張を先に組み立て、それに… 論点の拾い上げ: 設問2⑴で最も問われていたと考えられる386条2項1号(監査役設置会社では取締役の責任追及提訴請求を受けるのは監査役)の検討が見当たりません。IはA(代表取締役)宛てに書面を送付し、Aが翌日F(監査役)に交付したという事実が問題文に置かれており、この「A宛て送付→Fへの交付」という事実をどう評価するかが本問の中心と考えられます。この論点なしに適法結論を出しているため、論証の基盤が薄い状態です。 改善案: 386条2項1号を示したうえで、受領権者がF(監査役)であること、Aへの送付が適法な提訴請求の到達といえるか、Fへの交付(2月14日)によって治癒・到達が認められるか、そこから60日(4月15日頃)経過後の5月11日提訴という事実を接続することが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-25
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 42.0点
弁 -
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プレビュー
R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。三設問ともに問題の特定(何を論じるか)は概ね示されており、条文番号を起点に検討を進める姿勢は評価できます。ただし、骨格の作法である「規範定立⇒あてはめ⇒結論」の連鎖が各設問で不完全な箇所が多く、特に設問2⑴では論じるべき争点の中核が実質的に論じられていない点が評価上最も響くと思われます。設問1については、314条本文と「ただし書」の構造を示し、質問⑵⑶に対応してあてはめを行った点は一定の水準を示しています。しかし、各質問を⑴⑵⑶に丁寧に分け、それぞれに対してAの回答が「必要な説明」(平均的株主が議案を合理的に判断するのに必要な範囲)を満たすかを個別に論じる厚みが不足してお… 論点の拾い上げ: 設問2⑴の争点は「本件提訴請求が不適法かどうか」であり、問題文はIが代表取締役A宛てに送付し翌日監査役Fに交付されたという事実を詳細に設定しています。386条2項1号は、取締役の責任を追及する提訴請求を受ける場合には監査役が会社を代表すると定めており、この受領権者の問題が中核の争点として設定されていたと考えられます。しかし答案は、この受領権者の問題を一切論じず、本件各取引が利益相反取引・利益供与に当たるかという本案的・実体的内容の検討に終始しており、問いへの応答がずれています(§20〜§25)。 改善案: 本件提訴請求の「適法性」を論じる際は、まず386条2項1号によって監査役が受領権者であることを示し、A宛送付→Fへの交付という経緯が適法な提訴請求の到達として評価できるかを論じる構成が求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-29
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 40.0点
弁 -
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プレビュー
R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 答案全体を通じると、問題の特定(831条1項1号・314条違反/386条2項1号の受領権者問題/849条3項1号の同意)はいずれも概ね正しく切り出せており、条文を明示しながら骨格の入口を作ろうとしている姿勢は評価できます。一方、「問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論」という作法が全設問を通じて浅くとどまっており、特にあてはめの意味づけと結論の導出が薄いところが評価上最も効く弱点です。 設問1については、314条本文の「必要な説明」という規範を「平均的株主が合理的判断を行えるよう」と定式化し、質問⑴⑵⑶を個別に分けて評価する構造を取ったことは的確です。⑴については足り… あてはめ: 設問1⑵について、「数十件であるため調査が必要」として施行規則71条1号を適用した点は規範に対応していますが、「調査が著しく容易である場合」(同号ロ)の検討が書かれていません(§9)。代金額はすでに甲社が把握しているはずの自社の取引記録であり、この観点から「著しく容易」の反論が可能です。また、「相場に照らして適正」という一文だけで本文の「必要な説明」を満たすかについての評価が抜けており、Bの利益相反・資質という文脈で平均的株主が合理的判断をするのに何が必要かという核心の意味づけがなされていません。 改善案: 施行規則71条1号ロ(著しく容易かどうか)を検討したうえで、仮に除外事由に該当しないとしても「相場適正の一言が314条本文の必要な説明を満たすか」を利益相反・Bの資質という文脈に結びつけて評価する流れが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-28
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 38.0点
弁 -
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プレビュー
R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。設問1については、314条・施行規則71条・831条1項1号という骨格を「問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論」の流れで概ね組めており、質問⑴⑵⑶を各々に分けてあてはめる構成も適切です。一方、設問2⑴・⑵については、本問の核心から大きくずれた論述になっており、全体の評価を大きく下げる要因となっています。 設問1は、「必要な説明」の意味を明示的な規範として定立する一文(平均的株主が議案を合理的に判断するのに必要な情報の範囲という趣旨)がやや薄いものの、⑴を充足、⑵⑶を不充足と丁寧に認定できています。施行規則71条1号イ・ロを引きながら事前通知なしという事実処理を積み上げた… 論点の拾い上げ: 設問2⑴の中核は、提訴請求書がA(代表取締役)宛てに送付されたことの法的評価——386条2項1号が監査役を受領権者と定めているのに、なぜFへの翌日交付で効力を生じ得るか(または生じないか)——にあると考えられます。答案は訴訟告知(849条4項)の受領者の問題にすり替えており、この中核の検討が書かれていません。 改善案: 386条2項1号を「提訴請求を受ける場合の会社代表」として特定し、A宛て送付・Fへの交付という時系列を60日起算(847条3項)に接続する検討が求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-24
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 38.0点
弁 -
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プレビュー
R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 答案全体を通じて、問題の特定と条文の引用は概ね行われており、設問ごとの見通しは立てられています。ただし、問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論という骨格の作法を一連の論理と文章として実行できているかという観点では、各設問に構造上の弱点が見受けられます。 設問1は、314条と831条1項1号という道筋は正しく示されており、質問⑴⑵⑶を区別しようとしている姿勢も読み取れます。しかし「一般的な株主において判断をするのに必要な具体的な説明が必要」という規範は、なぜその範囲かという根拠が薄く、あてはめでも⑴を義務違反として断定した上で進んでいるため(⑴については足りているとみる… 論点の拾い上げ: 設問2⑴は「提訴請求が不適法であることを理由に却下を求めている」という設定であり、訴訟要件(提訴請求の適法性)の検討が問われていたと考えられます。ところが§9・§10では任務懈怠の有無という本案の論述が展開されており、問いの射程を外しています。A宛送付・F交付という問題文の事実が提訴請求の適法性においてどう機能するかという分析が求められていたと推測します。 改善案: 取締役の責任追及に関する提訴請求の受領権者が監査役であること(386条2項1号)を軸に、A宛送付とFへの交付という事実に即して、提訴請求が適法といえるかを検討する構成が求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-28
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 35.0点
弁 -
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プレビュー
R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 答案全体を通じて、条文(314条・831条・847条・849条)を明示して問題を特定し規範を立てるという骨格の方向は示されており、枠組み自体は正しく設定されています。ただし、設問ごとに「問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論」の作法が薄い箇所が重なっており、各設問で本問が最も差をつけると考えられる核心の論点が踏み込み不足のまま終わっている点が評価を大きく左右します。 設問1では、314条違反→831条1項1号という流れは示せており、Bの利益相反という事実も拾えています。しかし、本件各質問⑴⑵⑶を個別に取り上げて各回答の充足・不充足を吟味するという核心の検討が行われてお… 規範定立: 設問1で、本件各質問⑴⑵⑶を個別に取り上げ、各質問が「株主総会の目的である事項」に関するかどうか、また314条ただし書・会社法施行規則71条各号の除外事由に当たるかを対応させる検討が求められていたと推測します。この手順がなく「(1)以外は答えていない」という一括評価になっており、回答の充足・不充足の判断根拠が薄い状態です。 改善案: ⑴の回答は遊休地売却の目的説明として一定の充足性があり得ること、⑵の「多数のため詳細不能」という理由が施行規則71条1号(調査が著しく困難)に乗り得るかを事前通知なしの事情と照らして評価すること、⑶の「他社の事情・総会に無関係」という拒否がただし書前段(目的外)として有効かをBの資質という議案との関連で反論すること、という三段構えが本問では求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-24
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 34.0点
弁 -
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プレビュー
R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。答案全体を通じて、条文を示してから規範を立て結論へ至る骨格の作法は部分的に機能していますが、設問ごとに見ると問いとのずれが生じており、全体として求められていたと考えられる検討の厚みに達していない箇所が目立ちます。 設問1については、314条違反→831条1項1号という基本的な流れ自体は冒頭で正しく示されており、問題の特定はできています。ただし、本問のポイントは質問⑴⑵⑶をそれぞれ個別に分析し、「必要な説明」の範囲と314条ただし書・施行規則71条の各号の該当を対応させることにあったと考えられますが、答案はこの分析を⑵の「数十件・調査困難」という一括理由に収斂させ、⑴と⑶… 論点の拾い上げ: 設問2⑴の答案(§8〜§12)を通じて、本件提訴請求の受領権者に関する検討が現れていません。監査役設置会社において取締役の責任を追及する提訴請求を受けるのは監査役とする規律(386条2項1号)と、IがA宛てに書面を送付し翌日AがFに交付したという事実を接続する論点が、本問で最も問われていたと考えられます。この点への言及なく、847条1項ただし書の不正目的のみを論じているため、問いの核心からずれた構成になっていると推測します。 改善案: 386条2項1号の受領権者問題を設問2⑴の入口とし、Aへの送付・Fへの交付という日付の流れに照らして提訴請求の効力(到達時点)を論じた上で、60日(847条3項)の起算点を特定することが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-23
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 27.0点
弁 -
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プレビュー
R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 骨格の作法という観点から見ると、設問ごとに条文を摘示し結論を出すという一連の流れは形式上たどれています。ただ、問題の特定→規範定立→あてはめ→結論という各段階の内実に、設問を通じて相当な薄さが見えます。 設問1については、831条1項1号と314条の接続は示せており、問題の特定という出発点は踏んでいます。しかし「必要な説明」の規範を355条の忠実義務から導こうとした点は、314条が直接定める説明義務の条文ベースの要件論として見ると、根拠の置き方が本筋から外れています。さらに本件各質問を⑴⑵⑶に分けてそれぞれ評価するという、本問で最も差がつく分析をほぼ行わないまま一括… 規範定立: §4で「必要な説明」の規範を355条の忠実義務から導いています。314条が直接「必要な説明をしなければならない」と規定しており、説明義務の根拠条文と範囲は314条本文から定立するのが適切と考えられます。平均的株主が選任議案を合理的に判断するのに必要な範囲という客観的な規範枠組みが示されておらず、忠実義務を軸にした規範では質問ごとの評価にも繋がりにくい構造となっています。 改善案: 314条を直接の根拠とし、「平均的株主が議案を合理的に判断するのに客観的に必要な説明」という枠組みを立てたうえで、各質問⑴⑵⑶をその枠組みに当てはめていく構造が求められていたと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-25