参考答案一覧

Juristutor-AI の参考答案一覧では、司法試験・予備試験の論文答案(合格者答案・受験生の再現答案)を年度・科目別に掲載しています。各答案には最新 AIによる 講評と弁護士のコメントが付いており、過去問を解いた後の自分の答案と比較する際の参考にご利用ください。 なお、合否情報は自己申告です。

予備試験

R8(2026)
科目合否情報点数Good改善点コメント詳細リンク追加日
民事訴訟法
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 68.0点
弁 -
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プレビュー
R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 全体を通じて、「問題の特定⇒条文ベースの規範定立⇒あてはめ⇒結論」という骨格の作法がほぼ一貫して実行されており、可読性・論理の流れともに水準を満たしています。各設問で争点をきちんと切り出し、条文番号を付して規範を置いたうえで事実に引き付けて結論を出す、という一連の動作が崩れていない点は評価できます。 設問1は、土地管轄(普通裁判籍・特別裁判籍)と事物管轄の両軸を揃え、甲地方裁判所・乙地方裁判所という正しい結論に至っています。約定による義務履行地の認定と民法484条1項の予備的検討を重ねる丁寧さも見られます。設問の「事件の種類」への言及がやや薄く、財産権上の訴えである… 論点の拾い上げ: 設問1で「事件の種類及び訴訟の目的の価額に留意しつつ」と明示されているにもかかわらず、財産権上の訴えである旨が事物管轄の検討に接続する形で明示されていません。§[4]で「財産権上の訴え」と書いていますが、それは5条1号の特別裁判籍の文脈であり、事物管轄の冒頭で「本件は財産権上の訴えであって家事・行政事件ではない」という切り分けが独立して示されなかった点は、設問指示への対応として薄いと思われます。 改善案: 事物管轄を論ずる冒頭に、事件の種類として財産権上の訴えであることを一文置き、家事・行政事件との区別という設問指示の文脈で意味付けすると、設問の問いへの対応が明確になると考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-24
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 62.0点
弁 -
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プレビュー
R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。三設問いずれも問題の特定から規範定立・あてはめ・結論という骨格の作法がおおむね追えており、条文番号を明示しながら論理を組んでいる点は全体を通じた強みです。ただし各設問で厚みに差があり、特に設問1と設問3で重要な論点の掘り下げが薄い部分が評価に響くと推測します。設問1は甲地方裁判所(義務履行地)と乙地方裁判所(普通裁判籍)の両方を条文で導けており中核は押さえています。ただし乙地方裁判所の根拠として被告が「法人」であることから4条4項を経由すべき場面で、4条1項を直接当てて「被告の住所地」と書いた点に規範の精度上の難があります。また、代金支払義務の義務履行地についてXの主張(… 規範定立: 設問1でYが株式会社(法人)であるにもかかわらず、普通裁判籍の根拠として4条1項のみを示し「被告の住所地」と書いています。法人の普通裁判籍は4条4項(主たる事務所又は営業所)によって定まるため、4条1項と4項を接続して「Y社の本店所在地である乙市」と導く論述が求められていたと考えられます。 改善案: 4条1項・4項を並べてYが法人であることをあてはめの入口に置き、本店所在地乙市→乙地方裁判所という経路を明示する形が望ましかったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-27
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 62.0点
弁 -
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プレビュー
R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。三設問を通じて、問題の特定→条文ベースの規範定立→あてはめ→結論という基本骨格は追えており、論理の流れは概ね読める答案です。設問ごとの対応も明確で、可読性の高い記述になっています。 設問1は、事物管轄(裁判所法33条1項1号・150万円が140万円超)と土地管轄(4条・5条1号)を順に処理し、甲地方裁判所と乙地方裁判所の両方を導いている点で、この設問の骨格は充足されていると評価できます。「合意」を根拠に義務履行地を認定している点は機能していますが、合意がない場合の補完として民法484条1項に触れる余地があり、やや薄さが残ります。 設問2は、判例の立場(否定)と理由を一… あてはめ: 設問1の義務履行地の認定を「合意」だけで完結させており、民法484条1項(別段の意思表示がないときの履行場所の原則)への言及がありません。合意がある場合でも484条1項が補完的に機能する構造を示すか、あるいは約定を根拠として484条との関係を意識した記述があると、より厚みが出たと推測されます。 改善案: 「代金支払いはXの住所地と約定されている。仮に約定がない場合でも、484条1項により債権者(X)の現在の住所が義務履行地となる」と補完する方向が考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-10-23
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 58.0点
弁 -
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プレビュー
R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。骨格の作法(問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論)は三設問を通じて一応追える構成になっており、条文番号を示しながら結論を導く基本姿勢は維持されています。ただし設問ごとに、問いが何を求めているかとの対応に濃淡があります。 設問1は、事物管轄(裁判所法33条・24条)と土地管轄(4条・5条1号)を順に整理し、甲地方裁判所と乙地方裁判所を列挙する結論まで条文ベースで辿れており、この設問の骨格は安定しています。義務履行地を約定から導いた点は正確で、問いが指示した「事件の種類及び訴訟の目的の価額に留意しつつ」という観点への対応も形としては果たしています。 設問2は、判例が原則否… 構造: 設問2の2以降(§15〜§20)で「主観的追加的併合を例外的に認めてもよい」という議論を本線として展開し、「本件では主観的追加的併合による必要がある」と結論づけています(§22)。設問の指示は「当該判例が言及する方法を示す」ことと「その方法で㋐が確実に実現されるか」を論じることであり、判例否定を前提に例外的容認を本線とする構成は、問いの要求と軸がずれていると評価される可能性が高いと推測します。 改善案: 設問の指示に沿うなら、判例が言及した方法(別訴提起+152条の弁論併合申立て)を主軸として、その方法で㋐が確実に実現できるかという点の検討に重点を置く構成が求められていたと考えられます。新訴の土地管轄(Zの普通裁判籍が丙、義務履行地の甲地裁への提起可能性)に触れると、設問が甲地裁係属を指示した意味とも対応できたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-23
不明
(新)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ)
JT 58.0点
弁 -
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プレビュー
R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。以下は完成答案ではなく構成メモの骨格点検です。 設問1は、事物管轄(訴額150万円→裁判所法33条→地方裁判所)と土地管轄(乙市の普通裁判籍+甲市の義務履行地)という二軸の枠が追えており、甲地方裁判所・乙地方裁判所という結論に正しく着地しています。民法484条1項の引用と「別段の意思表示がある場合→甲市、ない場合→甲市(債権者住所)」という二段の検討も見えており、この設問は骨格として比較的しっかり置かれています。ただし事物管轄の流れが裁判所法33条の読み方だけで完結しており、24条による地方裁判所の第一審管轄への明示的な着地がやや薄い点は惜しまれます。 設問2は、判例… 規範定立: 設問1の事物管轄について、裁判所法33条1項1号(140万円を超えない→簡裁)から150万円が超えると示すところまでは置かれていますが、それが地方裁判所の第一審管轄(同法24条1号)につながるという枠が明示されていません。メモ自身も「ここの説得は弱い」と認識されているとおり、33条だけでは「地方裁判所」という結論への条文上の橋渡しが足りない骨格になっていたと思われます。 改善案: 裁判所法33条で簡裁管轄の上限を示し、同法24条1号で地方裁判所の第一審管轄に繋ぐという順序が、事物管轄の規範として求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-23
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 58.0点
弁 -
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プレビュー
R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 各設問で問題の特定→条文ベースの規範定立→あてはめ→結論という骨格の作法はおおむね追えており、条文の引用も丁寧です。ただし、設問ごとに骨格の厚みに差があり、最も点差に効くと思われる箇所での論述の省略が目立ちます。 設問1は、事物管轄(裁判所法33条・24条)と特別裁判籍(民訴5条1号+民法484条1項)を組み合わせて甲地方裁判所を導く筋立て自体は正確です。ただし、Y社の本店所在地(乙市内)を根拠とする普通裁判籍(民訴4条1項・4項)の検討が答案から見当たりません。設問は「法定管轄裁判所はどこか」と複数の管轄を視野に入れた問いと読むのが自然であり、乙地方裁判所について… 論点の拾い上げ: 設問1で、Y社の本店所在地が乙市内であることを根拠とする普通裁判籍(民訴4条1項・4項→乙地方裁判所)についての検討が見当たりません。設問は「法定管轄裁判所はどこか」と問うており、複数の管轄裁判所を列挙することが求められていたと考えられます。甲地方裁判所のみを結論とすると、乙地方裁判所への提訴も適法であるという管轄の全体像が答案から落ちています。 改善案: 4条1項・4項を引いてY社の本店所在地(乙市内)→乙地方裁判所という流れを明示し、5条1号の甲地方裁判所と並べて列挙する形が、本問では分厚い論述と評価されたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-23
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 58.0点
弁 -
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プレビュー
R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。三設問とも「問題の特定→規範定立(条文)→あてはめ→結論」という基本の流れは一応追えており、骨格の輪郭は確認できます。ただし、条文のあてはめと事実評価の密度に設問間でばらつきがあり、特に設問3の核心部分での論理展開が通説的な骨格とずれている点が評価上響きそうです。設問1は事物管轄と土地管轄の二本立てで甲地裁・乙地裁という正しい結論に到達しており、条文番号の引用も適切です。法人の普通裁判籍に4条4項を明示せず「本店所在地」から直結させた点はやや薄く、また義務履行地が「Xの住所地と『された』」との処理にとどまり、約定と民法484条1項の両方から根拠づける丁寧さが求められていた… 規範定立: 設問1の普通裁判籍の処理で4条4項(法人の普通裁判籍は主たる事務所又は営業所により定まる)の明示がなく、「本店所在地は乙市内であることから」と事実に直接飛んでいます(§4)。条文根拠を補う形が求められていたと考えられます。 改善案: 4条1項に加えて4項を引用し「法人の普通裁判籍は主たる事務所又は営業所により定まる」と規範を一文置いた上で乙市に接続すると、骨格の厚みが増すと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-24
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 58.0点
弁 -
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プレビュー
R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 三設問を通じて「問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論」という骨格の作法は概ね追えており、条文番号を示しながら論を展開する基本姿勢は評価できます。ただし、設問ごとに質の差が見られ、特に設問2の確実性論と設問3のあてはめの厚みに課題が残っています。 設問1は、普通裁判籍(4条1項・4項)と特別裁判籍(5条1号)をそれぞれ条文から切り出し、甲・乙両地方裁判所の競合管轄という結論まで過不足なく導いています。事物管轄についても裁判所法33条1号を用いて地方裁判所への収束を示しており、問いが求める「事件の種類及び訴訟の目的の価額」への留意が一通り実行されています。ただし義務履行… 規範定立: 設問1の特別裁判籍(5条1号)の根拠として、Xの住所が「義務履行地」にあたることを結論付けていますが、なぜ甲市が義務履行地になるのかの根拠として、約定(「Xの住所地において支払うものとし」)を摘示していないと思われます。また民法484条1項(別段の意思表示がない場合の持参債務の原則)との関係を示すことで、約定がない場合でも同じ結論になることを補強することが求められていたと推測します。 改善案: 「代金はXの住所地で支払う旨の約定がある」という事実を摘示し、それが義務履行地(5条1号)にあたることを明示する。さらに民法484条1項を補論として示せば厚みが増すと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-24
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 58.0点
弁 -
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プレビュー
R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。三設問とも骨格の基本線(問題の特定→条文を示した規範定立→あてはめ→結論)は一通り追えており、白紙や大きな取り違えはありません。ただし、設問ごとに厚みの差が目立ちます。 設問1は、裁判所法33条・24条による事物管轄と民訴法5条1号の義務履行地を正確に条文に乗せ、民法484条1項の補完も示した点で整理は的確です。ただ、Y社の普通裁判籍(民訴法4条1項・4項)から導かれる乙地方裁判所への言及が抜けており、法定管轄裁判所の列挙として片面にとどまっています。「甲地方裁判所のみ」という結論は、問いが求める法定管轄の全体像として薄い印象を与えると考えられます。 設問2は、判例の… 論点の拾い上げ: 設問1で、Y社の普通裁判籍(民訴法4条1項・4項により本店所在地たる乙市→乙地方裁判所)への言及がありません。設問は「法定管轄裁判所はどこか」と複数の可能性を包む問い方をしており、普通裁判籍と特別裁判籍の両面から法定管轄裁判所を列挙することが求められていたと考えられます。結論が「甲地方裁判所」のみになっている点は、この脱落に起因しています。 改善案: 4条1項・4項を条文として明示し、Y社の本店が乙市内にあること→乙地方裁判所、という経路を5条1号の甲地方裁判所と並べて列挙する形が求められていたと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-25
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 54.0点
弁 -
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プレビュー
R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 三設問とも問題の特定は正しく行えており、各設問の入口を誤ってはいません。条文を引いて規範を立て、事実にあてはめて結論を出すという骨格の作法は一定程度追えています。ただし設問ごとに中核への到達の深さに大きな差があります。 設問1は甲地裁・乙地裁の二裁判所を正しく挙げており、4条・5条・裁判所法の事物管轄の枠組みも押さえています。約定をXの主張として義務履行地に乗せた点も適切です。ただし法人の普通裁判籍について4条4項(本店・主たる事務所)を明示せず4条1項のみで処理している点と、簡裁の事物管轄の根拠条文(裁判所法33条1項1号)を書かずに地方裁判所を導いている点で、骨… 構造: 設問2の答案が「判例言及の方法を示す」という設問①の問いに正面から答える構成になっていません。答案は主観的追加的併合を容認する方向を主たる結論(§14)としており、「判例が言及した方法として別訴を提起し152条により弁論の併合を裁判所に促す」という手段が、主観的追加的併合の代替として独立に提示されるべき位置に置かれていません。設問は「判例が言及する方法を示すこと」を明示的に求めており、この方法を主軸に据えた構成が求められていたと考えられます。 改善案: 判例の立場(否定)→「判例が言及した方法=別訴提起+152条弁論の併合を裁判所に促す」を設問②として確実性を論じる、という二段構成が問いの構造に沿っていたと考えられます。主観的追加的併合の容認論は設問の問いからやや離れた展開になっていた可能性があります。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-23
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 54.0点
弁 -
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プレビュー
R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 設問1・3では問題の特定と条文の引用がなされており、論述の骨格は一定程度追えます。他方、設問2では判例が指定した方法(別訴提起+弁論の併合の申立て)を示さずに同時審判の申出(41条)と訴訟告知(53条)を中心に論じており、設問の指示文言と答案の骨格との間にずれが見られます。 設問1は、事物管轄(訴訟の目的の価額150万円が140万円を超えるから地方裁判所)を裁判所法33条1項1号から適切に導き、甲地裁と乙地裁という結論も正確に示せています。ただし、4条の条文として3条の2第3項(国際裁判籍条文)を引用している点と、民法484条1項に触れないまま甲市を義務履行地とした… 論点の拾い上げ: 設問2で、設問が明示的に求めた「当該判例が言及する方法」—別訴を提起した上で口頭弁論の併合(152条)を裁判所に促す方法—が示されていません。同時審判の申出と訴訟告知は設問の指定判例が言及した手段ではなく、判例指定の趣旨に沿った方法の提示が求められていたと考えられます。 改善案: 判例の立場(主観的追加的併合を否定)を述べた後、その判例が代替として示した「別訴提起+口頭弁論の併合の申立て(現行152条1項)」を軸として記述し、そのうえで確実性を152条の裁量権を根拠に論じる流れが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-26
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 54.0点
弁 -
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プレビュー
R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 骨格の作法という観点では、三設問いずれも「問題の特定→規範定立(条文)→あてはめ→結論」の枠が一応形成されており、答案として読める流れが保たれています。条文番号の引用と結論の明示も安定しており、全体として読みやすい構成です。 設問1は、事物管轄(150万円が140万円超、よって地裁)、普通裁判籍(乙地裁)、義務履行地(甲地裁)の三段構えを5条1号・4条1・4項を引きながら一通り書けており、結論の甲・乙地裁という2裁判所の列挙も適切です。もっとも、事物管轄の根拠として民事訴訟法8条2項を参照するだけにとどまり、裁判所法33条1項1号の引用が見当たらない点で、条文の引き… 規範定立: 設問1の事物管轄の根拠として民事訴訟法8条2項を参照するにとどまり、簡裁の第一審管轄を定める裁判所法33条1項1号の引用が見当たりません。「140万円を超えるから地裁」という結論は正しいですが、地裁の第一審管轄権を根拠づける条文の明示が薄く、骨格の規範定立の部分が一段不足していると推測します。 改善案: 裁判所法33条1項1号で簡裁の上限を示し、それを超える場合に地裁が管轄するという論理を明示するとより厚い処理になったと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-29
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 54.0点
弁 -
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プレビュー
R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 三設問を通じて「問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論」の骨格は概ね確認できます。設問1では甲地裁・乙地裁という結論を正確に出しており、設問2では判例の否定立場と別訴+弁論併合(152条1項)の方向性・確実性の欠如まで押さえています。設問3は弁論主義第1テーゼの根拠・機能から主要事実限定を導いたうえで本件事実への当てはめを行い、「許容」という結論まで組み立てており、全体として答案の形を保っています。 設問間のバランスは設問3に字数が集中しており、その重みに見合った展開ができているかが評価の分岐点です。設問1は結論は合っていますが、義務履行地を「5条1号」ではなく「4条… 規範定立: 設問1で甲市の義務履行地を「同条1号」(4条1号)として引いていますが(§6)、財産権上の訴えの義務履行地の特別裁判籍は5条1号です。4条は普通裁判籍の規定であり、条文の取り違えと評価される可能性があります。また、法人の普通裁判籍を定める4条4項への言及がなく、民法484条1項(別段の意思表示がないときの弁済場所)にも触れていないため、義務履行地が甲市と確定される過程の説明が薄くなっています。 改善案: 乙市については4条1項・4項(法人の普通裁判籍は主たる事務所)を、甲市については5条1号(義務履行地の特別裁判籍)と、約定および民法484条1項の原則の双方を示して義務履行地を確定する流れが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-30
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 53.0点
弁 -
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プレビュー
R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。三設問ともに問題の特定と結論の方向は正しく切り出せており、骨格の入口は追えます。ただし、条文ベースの規範定立が各所で薄く、あてはめが事実の羅列にとどまっている段落が目立ちます。 設問1は事物管轄(裁判所法33条1号)と普通裁判籍(4条1項・4項)の組み合わせで甲・乙両地裁を結論としており、方向は正しいです。ただし、土地管轄の特別裁判籍(民訴法5条1号)について条文番号を示しておらず、「同条1号」の表記が4条1号に見えるという条文引用の曖昧さが残ります。義務履行地を甲市とする根拠として、当事者の約定(「Xの住所地において支払う」)と民法484条1項を分けて示す記述が求めら… 規範定立: 設問1で特別裁判籍の根拠条文として「同条1号」と書いていますが(§6)、この「同条」は直前の「民事訴訟法4条1項」を指すように読め、財産権上の訴えの義務履行地を定める5条1号とは別条文です。義務履行地の特別裁判籍については民訴法5条1号を独立して示すことが求められていたと考えられます。条文引用の精度に課題が見られます。 改善案: 「財産権上の訴えは義務履行地を管轄する裁判所に提起できる(民訴法5条1号)」として5条1号を明示した上で、義務履行地が甲市内となる理由を展開する構成が望ましかったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-30
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 52.0点
弁 -
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プレビュー
R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 三設問の骨格について、問題の特定と条文の引用はある程度なされており、最終結論まで運ぶ流れも読み取れます。ただし、規範定立からあてはめへの接続が各設問で異なる粗さを持っており、設問間でバランスが整っているとは言い難い状態です。 設問1は結論(甲地裁・乙地裁)が正確に導かれており、事物管轄(裁判所法33条1項1号)と土地管轄(4条1項・5条1号)を条文ベースで両立させている点は安定しています。ただし、問題文が「事件の種類」への言及を明示的に求めているにもかかわらず、本件が財産権上の訴えであることの位置づけが薄く、義務履行地を甲市とする根拠(約定とその解釈、あるいは民法4… 規範定立: 設問1では問題文が「事件の種類」への言及を明示的に求めているにもかかわらず、本件が財産権上の訴えにあたるという位置づけが示されていません。4条・5条を参照する前提として、売買残代金請求が財産権上の訴えであることを確認する一文が求められていたと考えられます。 改善案: 「本件は売買残代金の支払を求める財産権上の訴えである」と事件の種類を冒頭で示し、それを前提として事物管轄・土地管轄の検討へ移行する流れが想定されていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-23
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 52.0点
弁 -
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プレビュー
R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 三設問を通じて、問題の特定と規範定立の入口は概ね押さえられており、条文番号も適切に引かれています。ただし、あてはめの段階で問題文の事実を規範要件に丁寧に接続する部分が薄く、各設問で論述密度に差があります。 設問1は、甲地方裁判所(5条1号・義務履行地・約定)と乙地方裁判所(4条1項・普通裁判籍)の二軸を正確に示すことができており、事物管轄(150万円超→地裁)の処理も「訴額140万円以上」として結論に至っています。ただし、義務履行地の根拠として民法484条1項(別段の意思表示がない場合の原則)への言及がなく、「約定があるから甲市」で完結しています。約定があれば484… 規範定立: 設問1で訴額が地裁・簡裁のどちらに属するかを論じる際、裁判所法33条1項1号(140万円を超えない→簡裁)と同24条1号(地裁の管轄)の条文が示されていません。「訴額が140万円以上」から地裁と結論しているだけで、規範の条文基盤が薄い状態です。また義務履行地については約定のみで処理しており、民法484条1項(別段の意思表示がない場合の原則)への言及もありません。 改善案: 裁判所法33条1項1号で簡裁の事物管轄の上限を示し、150万円がこれを超えるから地裁(同法24条1号)とする一文を加えることで、事件の種類と価額の両面を条文に乗せた説明が求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-23
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 52.0点
弁 -
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プレビュー
R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。設問ごとの問題の特定と規範定立は一定の骨格を持っており、条文番号の明示と結論への接続も概ね維持されています。ただし、骨格の作法が最後まで完走している設問と、途中で大きな欠落が生じている設問とで出来に差があります。 設問1では、事件の種類(家庭裁判所の排除)と事物管轄(150万円が140万円を超えること)から地方裁判所への限定、そして法人の普通裁判籍(4条1項・4項)から乙地方裁判所を導く流れは正確に書けています。しかし、設問が「留意しつつ」と明示する義務履行地(5条1号)に基づく甲地方裁判所への言及が一切なく、法定管轄裁判所として列挙すべき一方が落ちています。「以上より… 論点の拾い上げ: 設問1で、5条1号(財産権上の訴えの義務履行地)に基づく甲地方裁判所への言及が一切ありません。売買代金はXの住所地(甲市内)において支払う旨の約定があり、民法484条1項の原則からも義務履行地は甲市内に至ると考えられます。「以上より乙地方裁判所が……法定管轄裁判所となる」と単独で結論付けている結果、設問が「事件の種類及び訴訟の目的の価額に留意しつつ」と要求する土地管轄の一方が落ちた答案となっています。 改善案: 5条1号を示した上で、代金の支払場所の約定(甲市内)またはその約定がない場合の民法484条1項による債権者住所地(甲市内)から甲地方裁判所にも管轄が生じることを示し、乙地方裁判所と並べて列挙する構成が求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-23
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 52.0点
弁 -
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プレビュー
R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。骨格の作法という観点では、各設問で問題の特定から結論への流れはおおむね読み取れます。条文を引きながら規範を立て、あてはめへ進む姿勢は一貫しており、論述の基礎体力は示されています。 設問1は事物管轄(裁判所法33条・24条)と義務履行地(民訴法5条1号)を正確に引き、甲地方裁判所という結論に達しています。ただし被告Y社の本店所在地(乙市内)から普通裁判籍(民訴法4条1項・4項)に基づいて乙地方裁判所が管轄を持ちうることが論じられておらず、法定管轄裁判所の列挙として片面のみの解答にとどまっています。また訴訟物の価額を「一部請求」論で掘り下げる構成は、問いが「訴訟の目的の価額… 論点の拾い上げ: 設問1でY社の本店所在地(乙市内)から普通裁判籍(民訴法4条1項・4項)に基づく乙地方裁判所の管轄が論じられていません。「法定管轄裁判所はどこか」という問いに対しては、甲地方裁判所(義務履行地)に加えて乙地方裁判所(普通裁判籍)を列挙することが求められていたと考えられます。甲のみで結論を閉じた点は、管轄の網羅という観点で薄いと推測します。 改善案: 民訴法4条1項・4項を引き、Y社の本店所在地が乙市内であることから乙地方裁判所も法定管轄裁判所となる旨を並列で示す構成が望ましかったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-25
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 52.0点
弁 -
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プレビュー
R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。骨格の作法(問題の特定⇒条文ベースの規範定立⇒あてはめ⇒結論)は三設問を通じて一応辿れており、論じるべき問題の切り出し自体は概ね正しい方向を向いています。ただし、設問ごとに論述密度の偏りがあり、問われた問いとの対応に要注意な部分がいくつかあります。 設問1は、事物管轄(150万円→地裁)と土地管轄(普通裁判籍で乙地裁、義務履行地の約定により甲地裁)を正確に条文に乗せており、結論も甲・乙の両地裁を列挙できています。ただし、義務履行地の導出に際して民法484条1項への言及がなく、「契約上Xの住所地で行うこととされている」という事実の摘示にとどまっている点が薄さとして残ります… 規範定立: 設問1の義務履行地の導出において、「契約上Xの住所地で行うこととされている」という事実の摘示にとどまり、民法484条1項(別段の意思表示がない場合の弁済場所は債権者の現在の住所)への言及がありません。約定がある場合は約定が優先されますが、約定がない場合の補充規範として484条1項を示すことで根拠が厚みを増したと考えられます。 改善案: 「本件では代金はXの住所地で支払う旨の約定があるから、民法484条1項を参照するまでもなく義務履行地は甲市内となる。よって5条1号により甲地裁にも管轄が認められる」という流れで約定と補充規範を整理する形が求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-25
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 52.0点
弁 -
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プレビュー
R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 三設問を通じて「問題の特定→条文ベースの規範定立→あてはめ→結論」という骨格の作法はおおむね意識されており、答案として形が整っています。設問ごとに条文番号を示しながら結論へ至る流れも読めます。ただし、設問によって骨格の完成度にばらつきがあり、核心的な要件への踏み込みが薄い箇所が得点に影響すると思われます。 設問1は事件の種類・事物管轄(裁判所法33条1項1号・24条1号)・普通裁判籍(4条1項・4項)の流れで乙地方裁判所を導く骨格が取れています。ただし、義務履行地の特別裁判籍(5条1号)から甲地方裁判所を導く検討が省かれており、法定管轄裁判所が乙地裁のみで終わってい… 論点の拾い上げ: 設問1で義務履行地の特別裁判籍(5条1号)に基づく甲地方裁判所の管轄が検討されていません。Xの住所地での支払の約定があり、民法484条1項の原則とあわせて甲市が義務履行地となることから甲地方裁判所も法定管轄裁判所に含まれると考えられます。結論が乙地方裁判所のみで終わっており、法定管轄裁判所の特定として不完全な可能性があります。 改善案: 5条1号の義務履行地管轄と、Xの主張する「Xの住所地において支払う」との約定、民法484条1項の原則を組み合わせて甲市が義務履行地となることを示し、甲地方裁判所を列挙することが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-27
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 52.0点
弁 -
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プレビュー
R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。三設問とも問題の特定から規範定立・あてはめ・結論という骨格の流れ自体は追えており、条文番号も各所で示されています。ただし、設問ごとに見ると骨格の密度に差があり、評価上の急所でそれぞれ一段踏み込みが惜しまれる答案です。 設問1は、4条1項・5条1号という条文の流れに沿って甲地裁と乙地裁を正確に導いており、事物管轄の判断(150万円が140万円超)も明示されています。ただし、4条4項(法人の普通裁判籍は主たる事務所)の明示が省かれており、事件の種類を「財産権上の訴え」と位置づける記述が義務履行地の入口でしか出てこないなど、問題文が「事件の種類に留意して」と指定した冒頭処理が… 構造: 設問2全体の構造が設問指示とずれていると考えられます。設問は「①判例が言及する方法を示した上で、②その方法で㋐が確実に実現されるか論じる」という順序を明示しています。ところが答案は、判例の否定趣旨に反しないことを論じて主観的追加的併合を容認するという別の論理を本線にしており、「判例が言及する方法=新訴提起+弁論併合促進」を手段として正面から示し、その確実性を問②として検討するという流れになっていません。この構造的なずれが設問2全体の評価に影響すると推測します。 改善案: 設問②が問うのは、判例が言及した新訴+152条弁論併合という方法を用いた場合に㋐(同一手続内での判断)が確実に実現されるか、という点であったと考えられます。152条が裁判所の裁量に委ねており、分離も可能であるから確実ではない、という方向の論述が正面の問いに対する回答になったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-28
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 52.0点
弁 -
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プレビュー
R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。三設問を通じて、問題の特定から条文ベースの規範定立、あてはめ、結論という骨格の作法は概ね意識されており、流れとしては追うことができます。ただし設問ごとに、条文への乗せ方やあてはめの厚みに差があります。 設問1は、普通裁判籍(4条1項・4項)による乙地方裁判所と、財産権上の訴えの義務履行地(5条1号)による甲地方裁判所という二軸を正しく組み上げ、「甲地方裁判所と乙地方裁判所」という結論を正確に示しています。事物管轄については150万円が地方裁判所の権限に属することを述べていますが、裁判所法33条1項1号の140万円基準を明示して簡易裁判所を排除する流れがやや省略されており… 規範定立: 設問1で事物管轄の検討において、簡易裁判所の権限(140万円を超えない請求)との対比によって地方裁判所の管轄に属することを説明する道筋がやや省略されています。「150万円だから地方裁判所」という結論は正しいものの、裁判所法33条1項1号を示してその根拠を明示することが求められていたと考えられます(§6)。 改善案: 150万円が140万円超であることを裁判所法33条1項1号と24条1号を使って明示的に接続すると、問いの「訴訟の目的の価額に留意しつつ」に直接応答できたと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-28
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 51.0点
弁 -
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プレビュー
R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。三設問とも骨格の入口は開いており、問題の特定→条文の摘示→あてはめ→結論という作法の流れは概ね追えます。ただし設問ごとに深さのムラが大きく、全体の評価に影響しています。 設問1は、普通裁判籍(4条4項)と財産権上の訴えの義務履行地(5条1号)、事物管轄(裁判所法33条)の三本柱をすべて示し、甲地裁・乙地裁という結論にも正確に届いています。ただし民法484条1項の「義務履行地」の特定において、本件が金銭債務であるにもかかわらず「その物が存在した場所」という特定物の引渡しの規律を適用してから「別段の意思表示」で上書きするという迂回路を取っており、論理の筋が一直線ではありませ… 規範定立: 設問1の義務履行地の特定において、民法484条1項の「その物が存在した場所」は特定物の引渡しに関する規律です。本件で問題になるのは金銭(売買代金)の支払であり、特定物の引渡し規律を経由する必要はありません。Xの住所地で支払う旨の約定を「別段の意思表示」として直接あてはめるか、約定がないとしても金銭債務は484条1項により債権者住所地(甲市)となる、という筋を取るほうが適切と思われます。丙市倉庫の「物の存在場所」を論じる迂回は、論理の明確性を下げています。 改善案: 「代金支払債務は金銭債務であり特定物の引渡し以外にあたる。別段の意思表示として約定があるから弁済場所はXの住所地たる甲市内」と整理すると、484条1項の適用構造が端的になったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-23
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 48.0点
弁 -
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R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 三設問を通じて「問題の特定⇒条文ベースの規範定立⇒あてはめ⇒結論」という骨格は概ね追えており、論旨そのものに大きな取り違えはありません。ただし、分量の偏りが目立ちます。設問2は判例の立場と方法・確実性を一段落にまとめており、設問3が最も配点の重い設問(3:3:4)であるにもかかわらず、答案全体の量がかなり抑制されています。 設問1は、事物管轄(裁判所法33条1項1号→24条1号)と土地管轄(4条の普通裁判籍・5条1号の義務履行地)を正確に拾い、甲地方裁判所・乙地方裁判所という結論に到達しています。条文の引用もおおむね正確で、設問が求める「事件の種類及び訴訟の目的の価… 規範定立: 設問1の義務履行地(5条1号)の特定に際して、「本件契約において売買代金はXの住所地で支払うものとされている」という約定のみに言及しており、民法484条1項(別段の意思表示がない場合は債権者の現在の住所)への言及がありません。約定がある場合でも484条1項を対比的に示すことで、特別裁判籍の根拠がより厚みを持つと考えられます。 改善案: 「約定によりXの住所地が弁済場所とされているが、仮に約定がなくとも民法484条1項によってもXの住所地が義務履行地となるから、いずれにせよ甲市内に特別裁判籍が認められる」という補強が想定されます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-23
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 48.0点
弁 -
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R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 三設問とも問題の特定→規範定立→あてはめ→結論という骨格の骨幹は追えており、論述の方向性そのものは大きくは外れていません。ただし、各設問で条文の根拠付けの薄さ・論証の跳躍・設問指示への応答不足が積み重なっており、総体として評価の伸びを押し下げています。 設問1は、150万円が140万円を超えることから地方裁判所管轄とする事物管轄の認定と、5条1号による義務履行地(甲地裁)・4条による被告普通裁判籍(乙地裁)という土地管轄の二本立てを示せており、結論として甲・乙両地裁を挙げる構成は的確です。ただし、事件の種類として「財産権上の訴え」を義務履行地の文脈で触れる一方、事物… 規範定立: 設問2で問題文が明示した「当該判例が言及する方法」、すなわち新訴提起のうえで口頭弁論の併合(現行152条)を裁判所に促すという方法が答案に現れていません。代わりに41条(同時審判申出の共同訴訟)を代替手段として示していますが、これは判例後に新設された制度であり、判例が言及した方法とは別のものです。設問①の指示に直接応える記述が欠けている点は、評価上の大きな不足と推測します(§32〜33)。 改善案: 本件訴訟と別にZに対する訴えを提起し、甲地裁への義務履行地管轄(5条1号)を根拠に同一裁判所に係属させたうえで、152条1項に基づく口頭弁論の併合を裁判所に申し出るという流れが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-25
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 48.0点
弁 -
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プレビュー
R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 各設問に対して骨格の入口(問題の特定)は置かれており、条文を参照しながら一応の結論に届いている点は評価できます。もっとも、問題の特定⇒規範定立(条文)⇒あてはめ⇒結論という作法が通して機能しているかという観点では、三つの設問すべてに程度の差こそあれ欠落が見られます。 設問1は事物管轄の処理(裁判所法33条・24条)を条文付きで示し、甲地方裁判所という結論を出しています。しかし、本問が「留意しつつ」と明示している土地管轄の検討——被告Y社の本店が乙市内にあることから導かれる乙地方裁判所(民訴法4条1項・4項)——が答案に記載されておらず、甲地裁のみで結論を閉じています… 論点の拾い上げ: 設問1で乙地方裁判所(Y社の本店所在地=乙市を根拠とする普通裁判籍、民訴法4条1項・4項)が記載されておらず、甲地裁のみで結論を閉じています。設問は「法定管轄裁判所はどこか」と複数の可能性を問うており、土地管轄の普通裁判籍側の検討が求められていたと考えられます。 改善案: 財産権上の訴えの義務履行地(民訴法5条1号)による甲地裁に加え、法人の普通裁判籍(4条1項・4項)から乙地裁も法定管轄裁判所として列挙する整理が求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-25
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 47.0点
弁 -
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プレビュー
R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 全体として、問題の特定(何が問われているか)は設問ごとにおおむね切り出せており、規範の文言も骨格として示せています。ただし、設問ごとに「条文ベースの規範定立→事実のあてはめ→結論」という作法の厚みにばらつきがあり、特に設問1と設問2でその薄さが目立ちます。 設問1は乙地方裁判所への道筋(普通裁判籍・4条1項・4項、裁判所法33条1項1号)を丁寧に辿れていて、150万円と140万円の線引きも示せている点は評価できます。しかし、財産権上の訴えにおける義務履行地の特別裁判籍(5条1号)に一切触れておらず、甲地方裁判所が法定管轄を有するという結論が導かれていません。設問が「… 論点の拾い上げ: 設問1で、財産権上の訴えの義務履行地による特別裁判籍(5条1号)への言及がなく、甲地方裁判所が法定管轄を有するという経路が示されていません。Xの主張する約定(「同月22日限りXの住所地において支払う」)とその不在時に適用される民法484条1項の両面から義務履行地が甲市内に定まることを示し、甲地裁を列挙することが求められていたと考えられます。 改善案: 5条1号の条文を示した上で、約定がある場合の義務履行地はXの住所地(甲市内)であり、したがって甲地方裁判所も法定管轄を有すると記載する形が望ましかったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-23
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 47.0点
弁 -
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プレビュー
R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 答案全体を通じて、問題の特定と条文への接続という骨格の作法は意識されており、各設問で論点を切り出して規範を立てようとする姿勢は見られます。ただし、設問2では判例が「言及する方法」として求められていた別訴提起+弁論の併合(民訴152条)という本筋に到達しておらず、代わりに引受訴訟(50条)という別の制度を主な方法として論じており、設問の指示と答案の対応に大きなずれが生じています。この点が評価上最も影響します。 設問1は、義務履行地(5条1号)→甲地方裁判所、普通裁判籍(4条1項)→乙地方裁判所、という二本立ての骨格のうち、甲地裁の方は事物管轄の判断と合わせて条文で示さ… 論点の拾い上げ: 設問2で問われた「判例が言及する方法」は、別訴を提起したうえで口頭弁論の併合(現行民訴152条)を裁判所に促す方法であったと考えられます。答案はこの手続に触れず、引受訴訟(50条)を主たる方法として展開しており、設問の指示との対応が大きくずれています(§14〜§18)。 改善案: 別訴提起とその管轄(Zの普通裁判籍は丙市、義務履行地が甲市なら甲地裁に新訴を提起できる点)、及び152条に基づく弁論併合の申立てを示し、そのうえで裁判所の裁量性から確実性が担保されないことを論じる流れが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-24
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 47.0点
弁 -
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プレビュー
R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。三設問いずれも問いの入口は正確に捉えており、条文番号(5条1号、8条1項、152条1項)を示しながら論理を進める姿勢は評価できます。骨格の作法(問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論)は各設問で一応の流れを持っていますが、設問ごとに厚みと精度に差があります。 設問1は義務履行地(甲地裁)の導出を5条1号と約定に基づいて行い、事物管轄で甲地裁を確定する流れは一貫しています。ただし、Y社の本店所在地(乙市)に基づく普通裁判籍(4条1項・4項)と乙地方裁判所への言及が抜けており、法定管轄は複数存在し得るという視点が薄いと感じられます。この抜けが設問1の評価に最も響いていると考え… 論点の拾い上げ: 設問1でY社の本店所在地が乙市内であることに基づく普通裁判籍(4条1項・4項)および乙地方裁判所への言及が見当たりません。法定管轄は甲地裁だけではなく乙地裁にも成立し得るという複数管轄の整理が求められていたと考えられます。甲地裁のみを結論とした点が設問1の評価に響くと推測します。 改善案: 4条1項・4項を示し、法人の普通裁判籍はY社の本店所在地たる乙市となること、これにより乙地方裁判所にも法定管轄があることを、甲地裁の導出と並べて示すことが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-25
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 46.0点
弁 -
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R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 設問ごとに問いを切り出し、条文番号を示しながら規範・あてはめ・結論へと進める骨格の枠組み自体は意識されており、答案として最低限の読みやすさは保たれています。ただし、各設問で規範の設定精度とあてはめの展開に目立つ不足があり、その積み重ねが全体の評価に響いていると予測します。 設問1は、事物管轄(裁判所法33条)と土地管轄(民訴4条・5条)を両方捉えており、甲地裁・乙地裁という結論も条文に乗っています。ただし、5条1号の義務履行地を「代金はXの所在地で払う旨の合意」からのみ導いており、合意のない場合の補充的根拠である民法484条1項への言及がありません。また、4条の条項… 論点の拾い上げ: 設問2では、問題文が「①昭62年判決の立場を明らかにした上で当該判例が言及する方法を示すこと」と明示しているにもかかわらず、判例が言及した方法(別訴を提起した上で裁判所に弁論の併合を促すこと)がほとんど示されていません。41条の同時審判申出を中心に論じる構成は、設問指示の中核から外れていると考えられます(§8)。 改善案: 昭62判決が否定した主観的追加的併合の理由(訴訟経済・複雑化・訴訟遅延等)を示した上で、判例が代替手段として言及した「別訴提起+152条の弁論併合申請」を本線として展開することが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-24
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 44.0点
弁 -
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プレビュー
R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。設問1は問題の特定(事件の種類・訴訟価額・土地管轄)から条文ベースの規範定立、あてはめ、結論まで骨格の作法が一通り追えており、甲地裁・乙地裁を正確に導けています。設問2は昭和62年判例の立場(主観的追加的併合の否定)を条文とともに示せており、出発点は押さえています。設問3では弁論主義第1テーゼと私的自治の根拠、食い違いに言及して結論を出しており、問いへの対応の骨格は示されています。 設問1については、専属的合意管轄の不存在から書き起こしており、設問の指示する「事件の種類及び訴訟の目的の価額」の順序とやや異なる入口をとっています。また義務履行地の認定は約定(Xの住所地におい… 論点の拾い上げ: 設問2で判例が言及した方法として「訴訟告知(53条1項)による参加的効力」を挙げていますが(§11)、昭和62年判例が代替手段として言及したのは、Zに対する別訴を提起したうえで口頭弁論の併合(現行民訴法152条)を裁判所に促す方法であると考えられます。訴訟告知は参加的効力を通じて後訴への影響を与える制度ですが、「同一手続内でZに対する請求についても判断を得る」という問いの設定(㋐)との対応でも、判例が示した手段とは論点が異なる方向に進んでいると推測します。 改善案: 別訴(X対Z)を甲地裁に提起し(義務履行地の甲市により管轄が生じ得る点も考慮できます)、本件訴訟との弁論の併合(152条1項)を裁判所に促すという手順を示したうえで、併合するかどうかは裁判所の裁量(同条は「することができる」)であるため確実とはいえないという方向で確実性を検討することが、設問の問いに対応する論述として求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-24
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 42.0点
弁 -
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プレビュー
R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。設問1では、普通裁判籍(4条1項・4項)と財産権上の訴えの義務履行地(5条1号)という土地管轄の二本柱を立て、事物管轄として裁判所法33条1号を当て、甲地方裁判所と乙地方裁判所という結論を正しく導けています。問題の特定⇒条文ベースの規範定立⇒あてはめ⇒結論という骨格が最も整っている設問です。設問2は、昭62判例の立場(主観的追加的併合否定)と152条1項による弁論の併合という「判例が言及した方法」を正面から示し、裁判所に応じる義務がないことや分離のおそれから㋐の確実性を否定した流れは、設問が求める①②の二段構えに対応しています。ただし、設問が「本件訴訟と同一手続内で判断を… あてはめ: 設問1の義務履行地の根拠として、約定(「Xの住所地において支払うものとした」)のみを示しており、民法484条1項(別段の意思表示がないときは債権者の現在の住所)への言及がありません。約定と484条1項が同じ結論を支える関係を示す余地があったと考えられます(§4)。 改善案: 約定を主として示し、仮に約定がない場合でも484条1項により甲市が義務履行地となることを補足するという構成が、より厚みのある記述だったと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-24
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 42.0点
弁 -
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プレビュー
R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。三設問を通じて、問題の特定と条文の引用という入口の作法は踏めており、各設問の射程を見失った箇所はありません。ただ、規範から結論へ至る中間段階——事実を評価語に変換するあてはめと、問いに正確に対応した結論——が全設問で薄く、骨格の後半が途切れています。 設問1は、事物管轄(裁判所法33条・24条)と普通裁判籍(4条1項)を条文付きで示し、甲・乙地方裁判所という正確な結論を出している点は骨格の基本を満たしています。ただし義務履行地(5条1号)の処理で、本件には代金支払場所についてXの住所地とする約定が明示されているにもかかわらず、「特段の定めがない場合」を前提とした民法48… あてはめ: 設問1の義務履行地(5条1号)の処理で、「特段の定めがない場合には持参債務となり相手方の所在地が義務履行地」と述べていますが($$[4])、本件には「売買代金300万円は同月22日限りXの住所地において支払うものとする」という明示の約定があります。約定を正面から摘示したうえで、それが義務履行地を甲市とする根拠と接続されることが求められていたと考えられます。民法484条1項(別段の意思表示がない場合の原則)にも言及できると、約定がある場合との関係がより整理されたと思われます。 改善案: 「売買代金はXの住所地において支払う旨の約定があるから、義務履行地はXの住所地である甲市内となり(5条1号)、甲地方裁判所の管轄に属する」という形で、約定事実を直接あてはめる構成が望ましかったと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-25
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 42.0点
弁 -
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プレビュー
R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 三設問いずれについても問いの所在は切り出せており、規範→結論という骨格の方向性は保たれています。ただし、条文に根ざした要件の明示と事実評価の接続において、各設問に共通して薄さが残る仕上がりと見られます。 設問1は、普通裁判籍(4条1項・4項)から乙地裁を導く筋は正確で、事物管轄の裁判所法33条・24条への言及も意識されています。しかし、問題文が明示する「X住所地における代金支払の約定」と5条1号(義務履行地の特別裁判籍)に基づく甲地裁の管轄が一切論じられておらず、設問が「事件の種類及び訴訟の目的の価額に留意しつつ」と指示する事件の種類(財産権上の訴え)の性格付けも書… 論点の拾い上げ: 設問1では、乙地裁(普通裁判籍)のみが結論として示されており、甲地裁(義務履行地の特別裁判籍・5条1号)が論じられていません。問題文には「売買代金はXの住所地において支払うものと約定された」という記載があり、この約定から甲市が義務履行地になることを経由して甲地裁の管轄を導くことが求められていたと考えられます。民法484条1項との関係を含め、この分析が抜けている点は結論の不完全さに直結しています。 改善案: 5条1号(財産権上の訴えの義務履行地)を条文として明示し、売買代金支払の約定(甲市内のXの住所地)→甲市が義務履行地→甲地裁が管轄裁判所、という流れを追加することで、乙地裁と甲地裁の双方が法定管轄裁判所と導けたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-27
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 42.0点
弁 -
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プレビュー
R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。三設問を通じて、問題の特定と基本的な規範定立は行われており、論述の骨格は追えます。ただし、条文ベースの検討対象の明示とあてはめの厚みに差があり、それが相対的評価を下げていると推測します。 設問1は、事物管轄(裁判所法33条1項1号)と義務履行地(民訴法5条1号)の二本柱を組み合わせて甲地裁という結論を出している点で基本の骨格を踏んでいます。ただし「管轄は当事者によって変わり得る」として当事者確定から論を起こした構成は、設問が求める「事件の種類及び訴訟の目的の価額に留意」という指示から外れた入口であり、当事者確定論の分量が管轄本体を圧迫しています。また、法人の普通裁判籍(… 論点の拾い上げ: 設問1で、被告Y社の本店所在地が乙市内であることから導かれる「法人の普通裁判籍(民訴法4条1項・4項)→乙地方裁判所」という管轄が触れられていません。管轄裁判所は甲地裁のみと結論していますが、義務履行地(甲地裁)と普通裁判籍(乙地裁)の両方を列挙することが求められていたと考えられます。 改善案: 4条1項・4項に基づき法人の普通裁判籍が本店所在地で定まること、乙市内が本店所在地であるから乙地裁も管轄を有することを示した上で、甲地裁と乙地裁の双方を結論として挙げる構成が求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-27
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 42.0点
弁 -
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プレビュー
R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 三設問を通じて、問題の特定→規範定立→あてはめ→結論という骨格の作法は概ね踏もうとしており、各設問に対応する構造は保たれています。ただし、規範定立の条文根拠に取り違えが散見され、あてはめの論理に決定的な齟齬がある点が、全体の評価に大きく影響すると推測されます。 設問1は、甲地裁・乙地裁という正しい結論に達しており、財産権上の訴え(5条1号)と被告の住所地(4条1項)の両管轄を示した点は基礎を押さえています。ただし、事物管轄の論拠として民事訴訟法386条1項(少額訴訟の特則)を引用しており、裁判所法33条1項1号・24条1号を用いるべきところと取り違えている可能性が高… 規範定立: 設問1の事物管轄の根拠として民事訴訟法386条1項を引用していますが、同条は少額訴訟の特則であり、事物管轄(地裁・簡裁の振り分け)は裁判所法33条1項1号(簡裁は140万円以下)・24条1号(地裁の一般的権限)によるものと考えられます。設問が「訴訟の目的の価額に留意しつつ」と明記している箇所で条文の取り違えが生じており、評価に直接影響すると推測されます。 改善案: 「請求額150万円は140万円を超えるから裁判所法33条1項1号の簡裁管轄に当たらず、地裁の管轄(同法24条1号)に属する」という流れで事物管轄を処理することが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-29
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 42.0点
弁 -
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プレビュー
R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 三設問を通じて「問題の特定→規範定立→あてはめ→結論」という骨格の枠組みは意識されており、各設問に対して一応の論旨は置かれています。ただし、設問ごとに条文の参照と事実のあてはめに程度差があり、全体として論理の精度にむらが出ている印象です。 設問1は、簡裁・地裁の事物管轄の振り分けと義務履行地(5条1号)の特別裁判籍を正しく組み合わせ、甲地方裁判所への帰着は条文に沿っています。しかし「請負契約に基づく報酬請求権」という訴訟物の特定に重大な誤りがあり、本件が売買残代金請求であることとの乖離が評価に影響するとみられます。また、乙地方裁判所(Y社の普通裁判籍)への言及が一切… 規範定立: §3で「請負契約に基づく報酬請求権」と訴訟物を特定していますが、本件は売買残代金支払請求であり、事件類型の把握自体に誤りがあります。この取り違えは事件の種類の認定に直結するため、設問1の骨格に影響すると考えられます。 改善案: 問題文のXの主張「鉄材を代金300万円でY社に売り渡した。売買残代金150万円の支払を求める」から、訴訟物を売買契約に基づく代金残額請求権として特定することが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-29
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 42.0点
弁 -
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プレビュー
R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。問題の特定⇒規範定立(条文)⇒あてはめ⇒結論という骨格の作法は各設問で一応辿ることができており、論点を読み取る力は示されています。ただし、設問ごとに中核となるべき事実評価の向きが一か所ずつ外れており、それが点数に直接効いていると推測します。 設問1は、乙地方裁判所(普通裁判籍)まで辿り着いており、事物管轄の判断(150万円が140万円を超えるから地方裁判所)も行われています。もっとも、義務履行地の認定先が丙地方裁判所となっており、本件で支払約定の履行地であるXの住所地(甲市)に辿り着けていません。本件契約では「Xの住所地での支払」という約定が明示されており、Xの住所地は… あてはめ: 設問1で義務履行地(5条1号)の認定先を「本件鉄材の引渡し場所=丙市内の倉庫」としており、甲地方裁判所に辿り着けていません(§12〜§14)。本件では売買代金の支払場所について「Xの住所地において支払う」という約定が明示されており、本件訴訟の請求は代金支払請求ですから、その義務履行地はXの住所地すなわち甲市と判断されたと考えられます。引渡し義務の履行地(丙市)を義務履行地として用いた点に事実評価の取り違えがあると推測します。 改善案: 5条1号は財産権上の訴えの義務履行地を管轄する裁判所を指し、代金支払請求の義務履行地は支払場所の約定(「Xの住所地」)から甲市と導くことが求められていたと考えられます。民法484条1項は約定がない場合の補充規範として位置づけ、本件は約定があるから原則規定を使うまでもなく甲市という処理が厚かったと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-29
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 38.0点
弁 -
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プレビュー
R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 答案全体として、問題の特定と条文を示す姿勢はあり、設問1・2では骨格の「問題の特定→規範(条文)→あてはめ→結論」の流れが部分的には追えます。ただし設問ごとに骨格の完成度に大きなばらつきがあり、最も配点が重い設問3がほぼ骨格を形成できていない点が全体の評価に最も大きく影響しています。 設問1は、事物管轄(民訴8条・裁判所法24条)と土地管轄(普通裁判籍・義務履行地)を正しく整理し、甲地方裁判所と乙地方裁判所の両方を結論として示せています。条文番号も付いており、あてはめの流れは読み取れます。ただし裁判所法24条の引用に誤り(「140万円以内の事件」は33条の簡裁権限の… 規範定立: 設問1の§4で「裁判所法24条1項1号により、訴額が140万円以内の事件の第一審の裁判権は地方裁判所が有する」と書いていますが、裁判所法24条は地裁の一般管轄権を定める規定であり、「140万円以内」は簡易裁判所の事物管轄(裁判所法33条1項1号)の要件です。正確には、訴額150万円が33条の上限(140万円)を超えるゆえに地方裁判所が管轄権を有する、という整理が求められていたと考えられます。条文の引用と内容の対応がずれており、規範定立の正確性に問題があります。 改善案: 裁判所法33条1項1号で簡裁の上限(140万円以下)を示し、本件の150万円はこれを超えるから24条1号により地裁が管轄するという論理で整理すると、条文と内容が正確に対応すると思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-23
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 38.0点
弁 -
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プレビュー
R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 全体を通じて、条文を起点として問題を特定しようとする姿勢は読み取れますが、「問題の特定⇒規範定立(条文)⇒あてはめ⇒結論」の作法が設問ごとに異なる程度で完結しており、特に規範の要件を本件事実に当てる「あてはめ」の層が薄いという印象です。 設問1は、裁判所法33条1項1号によって簡裁を排除し、民訴法5条1号の義務履行地から甲地方裁判所を導く流れ自体は正しく、最低限の骨格は追えています。ただし、設問が「留意しつつ説明しなさい」と指示した二つの要素のうち、「事件の種類」の分析(財産権上の訴えの確認)と、普通裁判籍に基づく乙地方裁判所の検討が抜けており、法定管轄裁判所を一裁… 論点の拾い上げ: 設問1は「事件の種類及び訴訟の目的の価額に留意しつつ」と明示していますが、答案は「事件の種類」の分析(売買残代金請求が財産権上の訴えであることの確認)を行っておらず、また被告Y社の普通裁判籍(民訴法4条1項・4項)に基づく乙地方裁判所への言及も見当たりません。法定管轄裁判所として甲地方裁判所のみを結論としており、乙地方裁判所が並立することが示されていない点は、設問の問いに対する応答として薄いと考えられます。 改善案: 財産権上の訴えであることを5条1号の前提として確認した上で、4条1項・4項に基づきY社本店所在地の乙地方裁判所も管轄裁判所として列挙することが、本問の指示に対応した厚みになったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-28
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 36.0点
弁 -
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プレビュー
R8民事訴訟法 総合評価: 受験お疲れさまでした。三設問を通じて、問題の特定と結論の方向性はおおむね示せており、弁論主義の根拠・機能の記述など要所を押さえた部分も見られます。ただ、規範定立の局面で条文の引き方に誤りや欠落が複数あり、あてはめで導かれるべき結論との論理的接続が切れている箇所が目立ちます。設問間のバランスを見ると、設問2に最も字数が割かれていますが、本問が求めていたと考えられる「判例が言及する方法(新訴+弁論の併合)」の提示が実質的に先行して§7で一応触れられているにもかかわらず、その後の論述が「主観的追加的併合の可否」の検討に流れており、設問の要求する順序(判例の否定→判例が言及した方法の提示→確実性)とは… 規範定立: §3で事物管轄の処理として「150万円の請求をするものであるため管轄裁判所には属さない(8条1項・2項参照)」と書いていますが、8条は訴訟費用の担保に関する条文であり、事物管轄の根拠としては適切でないと思われます。事物管轄については裁判所法33条1項1号(簡裁の上限140万円)と同法24条1号(地方裁判所の第一審管轄)を示したうえで150万円が140万円を超えることから地方裁判所管轄と導く処理が求められていたと考えられます。条文の引き違いは骨格上の問題として評価に響くと推測します。 改善案: 民訴法8条ではなく裁判所法33条1項1号と24条1号を用いて、訴額150万円が簡裁の上限である140万円を超えるため地方裁判所管轄となる、という論理を明示する形が求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-28