参考答案一覧

Juristutor-AI の参考答案一覧では、司法試験・予備試験の論文答案(合格者答案・受験生の再現答案)を年度・科目別に掲載しています。各答案には最新 AIによる 講評と弁護士のコメントが付いており、過去問を解いた後の自分の答案と比較する際の参考にご利用ください。 なお、合否情報は自己申告です。

予備試験

R8(2026)
科目合否情報点数Good改善点コメント詳細リンク追加日
民法
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 68.0点
弁 -
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プレビュー
R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。三設問とも「問題の特定⇒条文ベースの規範定立⇒あてはめ⇒結論」という骨格の作法は一応追えており、論旨が読み取れる答案に仕上がっています。ただし、設問ごとに深さのばらつきがあり、評価に最も効く部分に詰めの甘さが残っています。 設問1⑴は、896条による原則的相続承継→一身専属性の否定→履行不能という三段構えの流れ自体は有効で、Dが能力を持たないことや業者選択の代替可能性に言及した点も好意的に評価できます。ただし、㋐請求が「D自身またはDが選択した適切な業者による完成」を含む点と、446条1項「履行しないとき」の要件充足(履行期が3月10日時点で5月末まで未到来という事実)… 規範定立: 設問1⑴において、446条1項「保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに履行する責任を負う」という文言上の要件が実質的に検討されていません。㋐の請求時点(3月10日頃)は契約①の履行期(5月末日)未到来であり、「履行しないとき」に当たるかの処理が求められていたと考えられます。Bの資金流用により履行が困難な状態にあることは事実5に明示されており、これを履行拒絶ないし履行不能に結び付ける評価が答案に示されていると読めず、履行不能の認定が保証人Dの地位から直接導かれる形になっている点に論理上の飛躍が見られます。 改善案: Bが200万円を借入金返済に全額充て完成困難と知りながらそうしたという事実(事実5)を使い、主債務者Bが履行を拒絶ないし事実上不能な状態にあることを先に認定した上で、保証人Dへの請求可能性を論じる順序が、446条1項の要件充足の観点からより整合的だったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-23
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 67.0点
弁 -
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プレビュー
R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 三設問ともに、問題の特定→条文ベースの規範定立→あてはめ→結論という骨格の作法を一応おさえており、争点を読み取る力と、事実を意味づけて論じようとする姿勢は全体を通じて読み取れます。ただし、設問ごとに厚みのばらつきがあり、また一身専属→履行不能という二段構えの議論が骨格として適切かという点には疑問が残ります。 設問1⑴は、一身専属性を否定する論証(§5〜§8)と履行不能を肯定する論証(§9〜§13)の二段構えで否定結論に至っており、事実を拾う丁寧さは評価できます。ただし、保証の本質は仕事そのものを保証するのではなく金銭的な担保であるという視点と、㋐が「Dが選択した適切… 論点の拾い上げ: 設問1⑴において、446条1項の「履行しないとき」という要件——請求時点(3月10日頃)は履行期(5月末日)前であり、通常の保証では主債務の不履行が前提となる——についての検討が見当たりません。履行不能(412条の2)を保証請求の根拠とするなら、なぜ「履行しないとき」に当たるかの論理的接合が必要だったと考えられます。 改善案: 事実5(200万円を借入返済に使い完成が困難)を使って、主債務について履行不能または履行拒絶に準ずる状況を認定し、「履行しないとき」の要件充足を示すか、または保証の附従性の観点から主債務の履行不能→保証債務の消滅という処理に踏み込む論述が求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-24
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 62.0点
弁 -
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プレビュー
R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 三設問を通じて「問題の特定⇒条文ベースの規範定立⇒あてはめ⇒結論」という骨格の作法はおおむね追えており、条文番号の引用も正確です。設問間の切り分けも適切に意識されていて、㋐と㋑を別手段として論じた点、設問2で177条から入り「第三者」の範囲を絞る枠組みを使った点は、論述の軸として機能しています。 設問1⑴は、保証債務の相続(896条・921条)を確認したうえで412条の2の履行不能へ進む構成をとっており、D自身の能力不足とDによる業者選択の困難性を順に検討している点に一定の丁寧さがあります。ただし、この設問で問われていたと考えられる重要な争点、すなわち446条1項の… 論点の拾い上げ: 設問1⑴で、保証の発動要件である446条1項「履行しないとき」の検討が行われていません。契約①の履行期は5月末日であり、Aが請求する3月10日頃の時点では履行期未到来です。この事実と発動要件の関係を論じることが求められていたと考えられます。Bが200万円を借入返済に充てたという事実(事実5)から履行不能や履行拒絶に近い状況を読む余地もあり、この点の検討が答案上に見当たらないことが評価に直接影響する可能性があります。 改善案: 「履行しないとき」の要件について、履行期未到来の状況で保証債務の履行請求が許されるかを事実5(Bが借入返済に充てた)と結び付けて論じることが、より説得力ある論述につながったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-24
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 60.0点
弁 -
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プレビュー
R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 三設問いずれも「問題の特定→規範定立(条文ベース)→あてはめ→結論」という骨格の作法が一応の形で追えており、文章として読める答案になっています。根拠条文を随所に挙げながら自説を展開する姿勢は評価できます。ただし、設問1⑴と⑵の二つの問い、および設問2がそれぞれ独自の核心論点を持つことへの対応の厚みに、設問間でかなりの差があります。 設問1⑴については、保証債務が相続されること(896条)と連帯保証に基づく直接請求の構造(446条・454条)を的確に押さえた上で、447条1項の「従たるもの」の解釈を通じて仕事完成請求が保証に含まれるかという問いを立てています。事実を使… 論点の拾い上げ: 設問1⑴で、446条1項の「履行しないとき」という要件への検討がありません。契約①の履行期は5月末日であり、請求時点は3月10日頃です。履行期が到来していない状態でどのように保証債務の履行を求めるのか—事実5のBによる前払金の流用から履行不能ないし履行拒絶に近い状況を読めるか—という点は、本問で問われていたと考えられる中核の一つです。結論を出すためにここに触れることが求められていたと推測します。 改善案: 事実5(完成が困難になることを知りながら全額を返済に充てた)を使い、履行期未到来であっても履行不能に準じる状況として保証債務の履行請求が可能かを検討することが考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-25
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 57.0点
弁 -
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プレビュー
R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 三つの設問すべてについて請求の根拠条文を示し、問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論という骨格の作法がおおむね追えます。設問2は特に、177条の「第三者」定義・外形(㋐)・認識可能性(㋑)・特段の事情の三段論法を条文と事実を対応させながら展開しており、この設問の論述水準が最も安定しています。 設問1⑴では、一身専属性の反論を処理し連帯保証(454条)にも言及した点は評価できますが、446条1項の「履行しないとき」という要件に正面から向き合っていない点が相対的に薄い部分です。請求時点(3月10日頃)は履行期(5月末日)より前であり、Bが前払金を借入返済に充てて完成が困難… 結論: 設問2の最終結論(§27)が「よって、上記請求は認められない」となっています。§25でHは「第三者に当たらない」と認定し、Hの反論を排したのであれば、Fの請求は認められる方向に帰結するはずです。論理の流れと結論が逆転しており、この不一致は評価上大きく影響すると思われます。 改善案: Hが第三者に当たらないと認定した後、「Hは登記欠缺を主張できず、Fは通行地役権をHに対抗できる。よって上記請求は認められる」という結論に接続することが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-23
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 57.0点
弁 -
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プレビュー
R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 三設問とも「問題の特定→請求根拠条文の提示→あてはめ→結論」という骨格の作法を一応踏んでおり、答案として読める流れが維持されています。設問ごとの切り分けも明確で、㋐と㋑を別手段として処理した点は適切です。 設問1⑴は、保証債務の単純承認による相続(921条1号)から出発し、Dの能力不足を「履行不能か否か」という問いで切り、業者選択の可能性を理由に請求を認める流れは追えます。ただし、896条本文(相続の原則)と896条ただし書(一身専属)の対比という、この設問の中核となる検討を正面から組んでいない点が惜しまれます。また、保証の本義は「主債務者が履行しないとき」(446… 規範定立: 設問1⑴で、896条本文(相続の原則)と896条ただし書(一身専属の除外)という条文対比が論じられていません。契約②がCの施工能力・経験を考慮して締結されたという事実(事実3)は、一身専属性の主張の根拠として正面から向き合う必要があったと考えられます。答案はDの能力不足を「履行不能かどうか」という別の問いに落とし込んでおり、保証地位の承継可否という問いを素通りしています。 改善案: 「一身専属」(896条ただし書)に当たるかを正面から設定し、施工能力考慮という事実と業者選択可能という事実を対置して判断する構成が求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-23
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 57.0点
弁 -
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プレビュー
R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 三設問いずれも「問題の特定→条文を示した規範定立→あてはめ→結論」という骨格の流れは概ね追えており、問いへの基本的な対応姿勢は整っています。ただし設問ごとに中核の厚みにばらつきがあり、特に設問1⑴と⑵でそれぞれ固有の争点が十分に掘り下げられていない点が、全体の評価に響いています。 設問1⑴は、Cの保証債務を相続したDに対して仕事完成を求める請求です。答案は連帯保証の包括承継を原則として示し、Dによる錯誤取消し(95条)の成否を検討して請求を肯定した点で、問いへの対応自体は取れています。しかし、問題文が「D自身又はDが選択した適切な業者」という業者選択の余地を書いてい… 論点の拾い上げ: 設問1⑴で446条1項の「主たる債務者がその債務を履行しないとき」という保証の発動要件への言及がありません。契約①の履行期は5月末日、請求は3月10日頃であり、この時点で「履行しないとき」と言えるかは、問いが問う争点として扱われていたと考えられます。Bが借入返済に前払金を充てて完成が困難になった事実(事実5)を用いて、履行拒絶または履行不能に準じる状況として論じる手順が欲しかったと推測します。 改善案: 事実5のBの行動から履行の見通しのなさを認定し、「履行しないとき」に当たるかを446条1項の文言から検討したうえで結論を導く記述があると、骨格の厚みが増したと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-25
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 56.0点
弁 -
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プレビュー
R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。三設問とも「問題の特定⇒規範定立(条文)⇒あてはめ⇒結論」という骨格の作法は概ね追えており、基礎的な構造は備わっています。ただし、各設問の最重要論点で論じの薄さや欠落が重なり、全体としての評価を押し下げています。 設問1⑴は、保証債務履行請求権という請求の特定・書面要件の確認・Dによる単純承認まで丁寧に押さえており、積み上げ方は安定しています。しかし、本設問の核心は「なす債務の保証」よりも、まず896条ただし書による一身専属性の検討(Cの施工能力が考慮されたことから生じる問題)と、446条1項「履行しないとき」(履行期未到来の3月10日時点で請求できるか)という二つの分… 論点の拾い上げ: 設問1⑴で、896条ただし書による一身専属性の検討が見当たりません。契約②の締結にあたってCの施工能力・経験が考慮されたという事実(事実3)と、DがIT企業勤務でその能力を持たないという事実(事実6)は、保証債務が一身専属に当たるか否かという論点のために配置された事実と考えられます。この対置への言及なしに、代替的作為義務の肯定から直ちに請求認容に進む構造は、本設問の中心的な問いを手薄にしていると思われます。 改善案: DがCと異なり施工能力を持たない点を、896条ただし書(一身専属)との関係で検討し、なおもハウス完成請求が及ぶかどうか(㋐が『Dが選択した適切な業者』を含む点など)を論じることで、本設問の核心に届いたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-25
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 56.0点
弁 -
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プレビュー
R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 三設問いずれも「問題の特定→何らかの規範→あてはめ→結論」という骨格の輪郭は描かれており、論じるべき争点には概ね気づいています。ただし、条文を規範定立の起点として明示する作法が全体を通じて弱く、特に設問1⑴と⑵では、民法上の根拠条文(896条・446条・121条・121条の2・447条)が答案に現れないか、現れても断片的で、規範と条文が連動していません。 設問1⑴は、「保証契約の内容に仕事完成が含まれるか」という問題設定から入り、Cの施工能力考慮という事実を拾っている点は評価できます。しかし、896条本文による保証債務の相続原則と921条1号の単純承認みなしを明示せ… 規範定立: 設問1⑴全体を通じて、896条(保証債務の相続原則)・921条1号(単純承認みなし)・446条1項(「履行しないとき」)という条文が答案に現れていません。一身専属性の規範も896条ただし書を明示せず、実質的な契約解釈論として処理されているため、法律上の根拠と解釈の接続が見えない状態です。条文ベースの規範定立が求められていたと推測します。 改善案: 保証債務が896条本文により相続されるのが原則であること、DがCの財産を売却して921条1号の単純承認とみなされたこと、を条文とともに起点として示した上で、896条ただし書(一身専属)の要否を検討する流れが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-29
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 55.0点
弁 -
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プレビュー
R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。三設問いずれも「問題の特定⇒条文を示した規範定立⇒あてはめ⇒結論」という骨格の作法をおおむね踏んでおり、読みやすい答案です。ただし、設問ごとに深度のばらつきがあり、それが評価上の差につながる可能性があります。 設問1⑴は、保証債務の相続を921条1号で確認し、447条1項を軸に「業者選択を含む完成が保証範囲に入る」と結論付ける流れは追えます。ただし896条の原則・ただし書(一身専属)の明示的な検討がなく、Cの施工能力という事実が保証の相続自体に影響しないかという問いを通過していない点、また446条1項の「履行しないとき」という要件——契約①の履行期が5月末で請求が3月1… 論点の拾い上げ: 設問1⑴で896条の原則(保証債務は相続される)と896条ただし書(一身専属は除く)の検討が欠けています。Cの施工能力が考慮された保証が一身専属にあたるかどうかを正面から検討することが求められていたと考えられます。答案は921条1号で「単純承認したから相続している」と短く処理していますが、その前に相続の対象として承継されるかという問いをくぐらせる論述がないと、相続の肯定根拠が薄くなります。 改善案: 「保証債務は896条本文により原則として相続されるが、一身専属的な給付については同条ただし書により除外される。本件の保証は代替可能な給付の担保であり、かつ㋐は業者選択を含む請求であるから、一身専属には当たらない」と論じる余地があったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-23
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 55.0点
弁 -
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プレビュー
R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 三つの設問について「問題の特定⇒規範定立(条文)⇒あてはめ⇒結論」の骨格は一応追えており、全設問で結論まで書き切っている点は基礎体力として評価できます。しかし、設問1⑴・⑵・設問2のいずれにも、求められていたと考えられる中核的な論点への踏み込みが不十分であり、それが答案全体の厚みに影響していると思われます。 設問1⑴は、保証債務の相続(896条本文)と連帯保証(446条・454条)の枠組みを示し、Dに施工能力がないことを指摘したうえで「業者選択まで含めれば足りる」という結論を導いており、問題の切り分けとしては一定の方向性を示しています。ただし、本設問で重要と考えられ… 論点の拾い上げ: 設問1⑴において、446条1項の「履行しないとき」という要件——契約①の履行期が5月末日であるのに対し請求が3月10日頃という履行期未到来の状況——への検討がありません。連帯保証人への請求が認められるためには主債務の「不履行」が前提となり得るところ、この点は本問の事実関係から正面で問われていたと考えられます。Bが200万円を借入返済に充てたことから履行不能・履行拒絶に近い状況を認定する方向での推論も取り得た余地があり、より分厚い論述が求められていたと推測します。 改善案: 「契約①の履行期(5月末日)と請求時点(3月10日頃)の関係から、446条1項の履行しないときに当たるかを、Bの200万円全額借入返済という事実と結び付けて検討する」という方向が、本設問では求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-10-23
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 54.0点
弁 -
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プレビュー
R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 三設問いずれも、問題の特定→条文ベースの規範定立→あてはめ→結論という骨格の流れは追えており、問われている法律関係を適切に切り出して論じようとしている点は評価できます。ただし、設問ごとに求められていたと考えられる中核的な検討が一部残っており、バランスと厚みに課題が見られます。 設問1⑴は、896条のただし書・一身専属論を正面から取り上げ、「仕事完成債務は金銭債権に転化し得る」「Dのみが完成させる性質でない」という二点で相続を肯定したあてはめは整理されています。もっとも、㋐の請求は「D自身またはDが選択した適切な業者」による完成を内容としており、この業者選択という代替… 論点の拾い上げ: 設問1⑴で446条1項の「履行しないとき」という要件の充足が論じられていません。請求時点は3月10日頃であり、履行期は5月末日と未到来です。保証債務の履行請求が可能かについて、事実5(Bが200万円を借入返済に充てたため完成が困難)を履行不能ないし履行拒絶に結びつける検討、または履行期未到来のままでは446条1項の要件を充足しないという問題提起が、求められていたと考えられます。この点が設問⑴の最も効く不足です。 改善案: BがAから受領した200万円を借入返済に全額充て、ハウス完成が困難になることを知りながら行ったという事実5を、履行不能または確定的履行拒絶として評価し、履行期未到来でも「履行しないとき」に当たり得るか論じることが望ましかったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-23
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 53.0点
弁 -
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プレビュー
R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。三設問とも「問題の特定→条文の摘示→あてはめ→結論」という骨格の作法は概ね追えており、白紙や大外しはない答案です。設問1⑵では121条の2第1項を起点に原状回復義務を特定し、Cの知情を保証契約の合理的意思解釈に接続して結論を導く流れが機能しており、三設問の中でもっとも安定した論述と評価できます。設問2は177条から「第三者」の制限解釈に進み、外形・認識・特段の事情という三要素を一通り当てはめて結論を出しており、枠組み自体はつかめています。設問1⑴は一身専属(896条但書)の議論に集中した点が選択肢として成立する一方、㋐の請求が「Dが選択した適切な業者による完成」を含む代替… 論点の拾い上げ: 設問1⑴の㋐は「D自身又はDが選択した適切な業者により本件ハウスを完成させるよう請求」という内容です。D自身の施工は能力不足でも、業者を選択させる形であれば代替的な履行の余地があるかという評価が求められていたと考えられますが、この点への言及がなく、一身専属で一刀両断しています。「施工能力を考慮した保証」と「業者選択を含む請求内容」の対置が、設問の問いの核心だったと推測します。 改善案: ㋐の請求内容が業者選択を含む点を条文上の義務の性質(代替性の有無)に結び付けて評価することで、一身専属の認定に厚みが生まれると思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-25
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 53.0点
弁 -
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プレビュー
R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 三設問とも「問題の特定⇒規範定立(条文)⇒あてはめ⇒結論」という骨格の作法はおおむね追えており、全設問を完答した形を整えている点は評価できます。請求の根拠条文(121条の2第1項、281条、177条等)を明示しながら論を進める意識も一貫しています。ただし、各設問とも中核となる争点の掘り下げに物足りなさが残り、骨格を支える「あてはめの意味づけ」が薄い箇所が複数あります。 設問1⑴では、保証債務の相続という入口(896条本文・921条1号)を示し、一身専属性の議論も展開できています。しかし、保証の本質的な履行責任を規律する446条1項の「履行しないとき」という要件、すな… 論点の拾い上げ: 設問1⑴で、446条1項の「主たる債務者がその債務を履行しないとき」という保証の履行責任の発生要件への検討がありません。請求時点は3月10日頃であるのに対し、施工完了期限は5月末日であり、履行期が未到来という事実が問題文に明記されています。この点に触れないまま「上記請求は認められる」と結論を出すと、保証人への仕事完成請求がなぜこの時点で認められるのかの法的根拠が欠けた状態になります。 改善案: 「Bは前払い金を借入返済に充て完成が困難になると知りつつ流用した(事実5)」という事実を、履行不能や履行拒絶に準じる状況として評価し、「履行しないとき」への当てはめを展開することが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-29
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 52.0点
弁 -
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プレビュー
R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 三設問とも「問題の特定⇒条文示し⇒あてはめ⇒結論」という骨格の作法は一応たどれており、読み手に論旨が伝わる答案になっています。ただし、各設問で問われているものの核心に届く前に議論を打ち切る箇所が目立ち、書き込みの密度にばらつきがあります。 設問1⑴は、Dが単純承認したことを正確に認定し保証債務の相続を肯定した点は整理できています。しかし、問われている最重要の分岐——契約②がCの施工能力・経験を考慮して締結された事実が保証債務の一身専属性や相続の可否にどう影響するか、また請求時点が3月10日で履行期は5月末という履行期未到来の局面で「履行しないとき」(446条1項)の… 規範定立: 設問1⑴で、446条1項の「主たる債務者がその債務を履行しないとき」という保証の発動要件の充足が論じられていません。請求時点(3月10日)は履行期(5月末)より前であり、Bが既に履行不能または履行拒絶の状態にあるかについて条文に基づく検討が求められていたと考えられます。この要件を素通りして請求を認める結論に至っている点が、骨格上の残存課題です。 改善案: 事実5(Bが200万円を借入返済に充てた結果として本件ハウスの完成が困難であること)から履行不能ないし履行拒絶に近い状況を認定し、446条1項の「履行しないとき」に当たるかを短くでも論じることで、骨格が整うと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-23
不明
(新)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ)
JT 52.0点
弁 -
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R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。以下は完成答案ではなく構成メモの骨格点検です。 設問1⑴については、保証の有効成立・相続・単純承認という前提処理を置き、412条の2第1項の「不能」を枠として能力事実に当てはめ、否定結論へ至る流れは追えます。ただし、この設問の主軸は「保証債務として仕事完成そのものの請求がDに及ぶか」という問いであり、412条の2の履行不能論を正面に据えた構成は、保証の補充性・保証債務の内容範囲という本来の問題の特定と少しずれているように見受けられます。一身専属(896条ただし書)の検討と、「Dが選択した適切な業者」という㋐の請求内容が代替可能性の評価にどう効くかの分岐が薄い点も、枠とし… 論点の拾い上げ: 設問1⑴の中核は「保証債務として仕事完成そのものの請求がDに及ぶか」であり、896条ただし書の一身専属性(Cの施工能力・経験が契約②締結の考慮事由になっていた)を正面から論じる枠が求められていたと推測します。412条の2の履行不能論を正面に据えた構成は、保証債務の内容範囲という本来の問いの特定から枠がずれているように見受けられます。 改善案: 保証債務の内容が主債務と同一かという問いを先に切り、896条ただし書の一身専属か否かを論じる枠を置くことが、問題の特定として求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-23
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 52.0点
弁 -
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プレビュー
R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。三設問とも問題の特定と条文の引用という骨格の入口は踏んでおり、答案として読める形になっています。ただし、各設問の核心にあたる論点で、問題が本来求めていたと考えられる検討が手薄なまま結論を出しているため、全体的に厚みが不足した印象があります。設問1⑴は、447条1項を使って「保証債務の範囲に施工が入る」という入口を立てましたが、本問の核心は保証債務の相続一般(896条)とDへの承継の問題、及び連帯保証人Dに「仕事完成の履行」を請求できるかという点にあったと考えられます。Cの施工能力が考慮されたことやDが能力を持たないという事実、履行期が3月時点ではまだ到来していないこと、そ… 論点の拾い上げ: 設問1⑴で、保証債務の相続(896条)とDの単純承認(921条1号)の検討が一行で済まされています(§15〜16)。「Cがビニールハウスを施工する能力・経験を考慮して契約②が締結されたが、Dはその能力を持たない」という事実から、保証債務が一身専属として承継されないか、仕事完成という非金銭的給付の請求がDに及ぶかを論じることが求められていたと考えられます。また、問題文が「D自身又はDが選択した適切な業者」という請求内容を明示しているにもかかわらず、業者選択まで含めれば代替可能かという観点が答案に見当たりません。 改善案: Cの施工能力が考慮された点からDへの保証承継の可否を896条ただし書の文脈で論じ、仮に承継されるとしても、請求内容(ハウス完成)がDに及ぶかを業者選択の代替可能性と組み合わせて検討すると、論点の切り分けが明確になったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-23
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 52.0点
弁 -
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プレビュー
R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 三設問とも骨格の大枠——問題の特定・条文の指示・結論——は整っており、答案として読める体裁を保っています。もっとも、問題の特定から規範定立を経てあてはめに進む流れは、設問ごとに精度の差が大きく、特に設問1⑴と設問2で核心となる法的論点の処理が十分に展開されていない点が全体の評価に影響すると思われます。 設問1⑴は、契約②の保証債務が相続されるかという入口(896条本文と同条ただし書の一身専属性の検討)を通らないまま、権利濫用・信義則(1条2項・3項)による否定に進んでいます。保証債務の相続原則と一身専属の例外を軸に、「Dが選択した適切な業者による完成」という請求内容… 規範定立: 設問1⑴で、保証債務が相続によって承継されるかという896条本文・同条ただし書(一身専属性)の検討が実質的に欠けています。Cの施工能力・経験が「考慮されていた」という事実から、保証人の地位が一身専属として承継されないか、または仕事完成の請求内容自体がDに及ぶかを条文に基づいて論じることが求められていたと考えられます。権利濫用・信義則への直接飛躍は、この規範定立の代替にはなりにくいと思われます。 改善案: 896条ただし書の一身専属を正面から検討し、保証債務の相続を原則肯定しつつ、「Dが選択した適切な業者」という請求内容の代替可能性(一身専属でないこと)と、446条1項「履行しないとき」の充足(履行期未到来の処理または事実5からの履行困難)を続けて論じる構成が、この設問の骨格に沿っていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-24
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 52.0点
弁 -
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プレビュー
R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 三設問とも問題の特定は概ねできており、根拠条文を冒頭に示して結論を出すという骨格の外形は保たれています。ただし規範定立とあてはめの密度に設問間で大きな差があり、設問1⑴・⑵が特に薄く、設問2が相対的に充実しているという構成になっています。 設問1⑴では、446条1項を出発点に置いたうえで相続(896条)によるDへの承継を論じる流れ自体は正当です。しかし、請求時点(3月10日頃)が履行期(5月末日)の前であることへの言及がなく、「履行しないとき」という要件の充足を所与として扱っている点が気になります。また、契約②締結にCの施工能力・経験が考慮された事実と、Dがその能力… あてはめ: 設問1⑴で、請求時点(3月10日頃)が履行期(5月末日)より前であることへの検討がありません。446条1項の「その債務を履行しないとき」という要件を充足するかどうかについて、履行期未到来の状況でBの完成が困難になっている事情(事実5:借入金返済に充てた)から履行不能・履行拒絶に近い状況を読み取る論述が求められていたと考えられますが、その検討がなく、要件の充足が論証されないまま結論が出ています。 改善案: Bが200万円を借入金返済に充てると完成が困難になることを知りながら充てた事実から、履行不能または履行拒絶に準じる状況を認定する方向と、そうでない方向の両論を展開したうえで結論を出す形が、この要件への答えとして厚みをもたせると思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-26
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 52.0点
弁 -
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プレビュー
R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。三つの設問それぞれについて「問題の特定⇒規範定立(条文)⇒あてはめ⇒結論」という基本的な骨格が一応追える答案であり、中心的な法的争点を外した設問はありません。条文の引用も丁寧で、請負・保証・地役権という各制度の枠組みをつかんでいることは読み取れます。 設問1⑴については、保証契約の成立、Dへの相続、連帯保証による直接請求という流れを正確に展開し、その後D自身の施工を「不能」として切り分け、業者選択請求の部分肯定で結論を出す構成は一定の説得力を持っています。ただし、問題文が準備した最大の論点の一つである、保証債務の一身専属性の正面からの検討(896条ただし書と、Cの施工能… 論点の拾い上げ: 設問1⑴において、保証債務の一身専属性(896条ただし書)を正面から論じることが求められていたと考えられます。契約②はCの「果樹栽培用ビニールハウスを施工する能力及び経験」を考慮して締結されたと明記されており、この事実が承継可否の論点として準備されています。答案はD自身の施工を「不能」(412条の2)として処理しましたが、保証地位が一身専属として相続されないか、あるいはされるとしても保証の内容がどう変容するかという、より前段の問いへの論述が薄いです。 改善案: Cの施工能力が考慮された事実と、一般的な保証が代替可能な金銭的担保であることとを対比し、一身専属性を否定または限定したうえで業者選択という代替的履行の射程を論じると、事実の意味づけが厚くなると思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-27
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 51.0点
弁 -
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プレビュー
R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 三設問とも「問題の特定⇒規範定立(条文)⇒あてはめ⇒結論」という骨格の作法はおおむね追えており、請求根拠・要件・充足判断という順序で答案が組まれている点は基礎水準として評価できます。ただし、各設問で中核となる争点への掘り下げが手薄な部分があり、それが点数の上限を押し下げていると推測します。 設問1⑴は、保証債務の相続(896条)という出発点を踏まえ、Cの施工能力・経験が考慮されて締結されたという事実とDの能力不足を対比させてDの自身施工が履行不能になるという流れを作れている点は方向として妥当です。しかし、保証債務が相続される原則と896条ただし書(一身専属性)の検討… 論点の拾い上げ: 設問1⑴で、保証債務が896条本文により相続されるのが原則であること、および同条ただし書(一身専属性)の検討が実質的に行われていません(§2・§3)。Cの施工能力・経験が考慮されて保証契約が締結されたという事実は、この一身専属性の論点に対応する事実として置かれていると考えられます。「承継する」という結論は出ていますが、一身専属性の議論を経ずに先へ進んでいるため、論点の省略として残ります。 改善案: Cの施工能力が考慮された事情から、保証地位が一身専属(896条ただし書)に当たらないかを検討し、保証は結果担保であり能力の有無によって保証地位の相続が左右されないことを論じた上で相続を肯定するという流れが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-23
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 50.0点
弁 -
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プレビュー
R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。三つの設問いずれも「問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論」という骨格の作法は一応たどれており、条文番号を明示しながら論じる姿勢は全体を通じて一貫しています。ただし、設問ごとに中核となる争点の深さに差があり、その差が全体の評価に直接響いている答案です。 設問1⑴は、相続・単純承認の認定(896条・921条1号)から入り、D自身の施工が拒絶できるという帰結まで一定の流れで書けています。もっとも、本問の中核となる「446条1項の『履行しないとき』に当たるか」という保証責任の発動要件—請求時点が履行期(5月末)より前であること—が全く検討されていない点が最も効いている不足です。… 論点の拾い上げ: 設問1⑴で、446条1項の「主たる債務者がその債務を履行しないとき」という保証責任の発動要件が全く検討されていません。請求時点は3月10日頃であり、主債務の履行期は5月末日と明記されています。履行期未到来の段階でAがDに保証債務の履行を請求できるか、また事実5(借入返済に充て完成が困難になると知りながら充当した)から履行不能・履行拒絶に近い状況と評価できるかについて、分厚い論述が求められていたと推測します。 改善案: 事実5を使ってBが自ら完成困難を認識しながら前払金を返済充当したことから、5月末までの完成は既に実質的に不能に近い状態と評価し、446条1項の「履行しないとき」の該当性を論じることが考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-26
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 47.0点
弁 -
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プレビュー
R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 三設問とも問題の特定は概ね正しく行われており、保証契約・446条・177条という中核条文を軸に骨格を組もうとしている点は評価できます。ただし、規範定立からあてはめへの接続で、本問固有の問いに正面から答え切れていない箇所が複数あり、それが点に直接影響していると考えられます。 設問1⑴は、896条による保証債務の相続を認定し、履行期未到来の問題を458条の3も引用しながら処理するなど、骨格として追える論述です。もっとも、Cの施工能力が考慮された保証をDが承継できるかという一身専属性の問いに対し、「包括承継だから否定できない」と一文で切り上げており、問題文が置いた「D自身… あてはめ: 設問1⑴で、一身専属性の論点(896条ただし書)を「包括承継だから属性によって承継を否定できない」と一文で切っており、Cの施工能力・経験が考慮された保証契約という事実をどう評価するか、また「Dが選択した適切な業者による完成」という請求内容の代替可能性が承継を否定する方向に働かない理由の論述が薄い点が、この設問のあてはめとして求められていたと考えられます。 改善案: 「D自身又はDが選択した適切な業者」という請求内容が、C個人の施工能力でなく業者選択という代替可能な給付を保証の内容としていることを指摘し、そのうえで包括承継による承継を正当化するか、あるいは仕事完成そのものの請求はDに及ばないとする方向で事実と規範を接続する厚みが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-23
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 47.0点
弁 -
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プレビュー
R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 答案全体を通じて、請求の根拠規範の特定と基本的な論理の流れは示されており、骨格の作法(問題の特定→規範→あてはめ→結論)の形式は各設問で踏まれています。ただし、設問ごとに問われている中核の争点に対して、規範と事実評価が十分に対応していない箇所が複数あり、評価に効いてくる点としては設問1⑴で「錯誤取消の類推」という独自構成を軸に置いたことで本来の争点(保証の一身専属性・896条と920条・921条・446条1項の「履行しないとき」の解釈)が実質的に論じられなかった点が最も大きく影響すると考えられます。 設問1⑴では、保証債務が相続によりDに承継されるかを896条・92… 論点の拾い上げ: 設問1⑴で本来検討が求められていたと考えられる「保証債務は896条本文により相続されるが、896条ただし書の一身専属性により承継が否定されないか」という分析が欠けています。答案はCの施工能力が考慮された事実(事実3)とDが能力を持たない事実(事実6)を使っていますが、それを一身専属性(896条ただし書)または仕事完成請求がDへ及ぶかという問題として構成するのではなく、錯誤取消の類推に転換してしまっているため、本来の主戦場に対する論述が実質的に示されていない状態です。また、単純承認(921条1号)についても触れられていません。 改善案: 相続により保証人たる地位がDに移転するか(896条本文・ただし書)を軸に、施工能力を考慮して締結された保証の性質が一身専属的か、また「Dが選択した適切な業者」という形であれば代替可能として承継が肯定できるかを論じる方向が求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-23
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 47.0点
弁 -
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プレビュー
R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 全設問を通じて「問題の特定→条文の明示→あてはめ→結論」という骨格の流れ自体は概ね追えており、各設問で結論まで記述している点は答案として形になっています。ただし、設問ごとに中核の検討が薄いまま結論に飛んでいる箇所があり、問いが求める本丸の議論に十分届いていない印象です。 設問1⑴については、契約②に基づく保証債務の相続という入口(896条)は押さえられています。しかし、設問が問うのは「DがBの保証人として仕事完成の履行請求を受けられるか」であり、答案が最終的に選んだ結論は「履行不能(412条の2)ゆえ請求できない」という路線です。問題文は㋐の請求内容として「Dが選択… 規範定立: 設問1⑴で、保証債務の相続の根拠として896条が示されておらず、「Cが負っていた保証債務もDが相続したことになる」と結論だけ述べています。一身専属(896条ただし書)との関係でCの能力・経験が保証地位の相続に影響するかを正面から検討することが求められていたと考えられます。相続の当否を条文の要件として切り出す前に、履行不能の結論に飛んでいます。 改善案: 「保証債務は原則として相続されるが(896条本文)、被相続人の一身に専属するものは承継されない(同条ただし書)。Cはビニールハウスの施工能力を考慮されて保証人となったが、保証債務そのものは金銭的・代替的な担保であり、一身専属には当たらないと考えられる」という形で原則と例外を正面から検討したうえで結論を出す展開が、より分厚い論述として求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-23
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 46.0点
弁 -
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プレビュー
R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 三設問を通じて、問題の特定から規範定立・あてはめ・結論という骨格の作法は大づかみに追えており、条文番号を引きながら論を進めようとしている点は評価できます。ただし、各設問で中核となる論点の切り込みに深さが不十分で、特に設問1⑵と設問2では、本問が用意した最も重要な事実・法的な枠組みへの対応が薄いまま結論に至っている印象です。 設問1⑴については、D自身による施工が不能という結論と、適切な業者選択まで含めれば可能という方向性を二段で組んでいる点は筋道として通っており、問題文が示した㋐の構造(「D自身又はDが選択した適切な業者」)に対応できています。もっとも、保証債務の相… 規範定立: 設問1⑴で、保証債務の相続に際して896条本文(包括承継の原則)および同条ただし書(一身専属の例外)に触れていません(§4)。882条を引くにとどまっており、「Cの施工能力を考慮して締結された保証がDに相続されるか」という論点の法的整理として、相続の原則と一身専属の例外を条文とともに対置する論述がより分厚く求められていたと推測します。 改善案: Cの施工能力が考慮されていた事実を一身専属性の検討(896条ただし書)に当てはめたうえで、業者選択まで含む㋐の内容との関係で代替可能性を論じると、保証債務の相続と請求の可否が立体的に整理できたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-24
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 46.0点
弁 -
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プレビュー
R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 三設問とも問題の特定は概ねできており、条文番号を示しながら論を進める姿勢は見られます。ただし、「問題の特定⇒条文ベースの規範定立⇒あてはめ⇒結論」という骨格の作法が、各設問で部分的にしか機能していない点が評価に効いています。 設問1⑴では、896条による相続の肯否・一身専属性の検討・446条1項「履行しないとき」の充足という三段の問いが求められていたと考えられます。答案は「D自身による施工は不可能、しかし業者選択は可」という結論には至っており、㋐の二分構造を正面から捉えた点は評価できます。しかしその理由付けに事情変更の原則(信義則)が援用されており、保証債務の一身専… 規範定立: 設問1⑴で、保証債務の相続可否を論じるにあたり、896条ただし書(被相続人の一身に専属したものは承継されない)の規範を立てずに信義則・事情変更の原則(§5・§6)で代用しています。Cの施工能力が考慮されていたという事実は、896条ただし書の「一身専属性」の問題として整理することが本筋と考えられます。事情変更の原則は、契約の拘束力を解除・変更する局面の法理であり、保証地位の相続可否の文脈でそのまま当てはめると、議論の前提がずれてしまいます。 改善案: 「Cの施工能力・経験が契約②締結の考慮事情とされていたこと」→「保証人の地位が人的な信頼に依拠したものとして一身専属性を帯びるか」→「承継されるか否か」という流れで896条ただし書を軸に論じることが、より求められていた論述に近いと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-28
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 46.0点
弁 -
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プレビュー
R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。三つの設問それぞれについて問いの所在を切り出し、条文を示しながら論じる骨格は一応維持されています。問題の特定から規範・あてはめ・結論という作法は文章として追える状態にあります。ただし設問ごとに、その作法の精度に大きな差があります。 設問1⑴は、896条(一身専属)や446条1項「履行しないとき」の検討を経ずに独自の規範を立て、「技能を持つ保証人の保証は金銭を除いて相続されない」と切り捨てています。問い自体は「D自身またはDが選択した適切な業者による完成」の可否であり、業者選択まで含めた代替可能性の評価が求められていたと考えられますが、この点は論じられていません。履行期(… 規範定立: 設問1⑴で「特有の技能を理由に締結された保証は、金銭を除き相続されない」という規範を立てていますが(§8)、民法上の一身専属(896条ただし書)の観点からの論証が欠けています。保証債務が原則として相続される根拠(896条本文)を先に示してから一身専属の例外を検討する流れが求められていたと考えられます。独自規範の立て方では、なぜ「金銭のみ相続される」のかの法的根拠が不明確です。 改善案: 896条本文を原則として示したうえで、同ただし書の一身専属性がこの保証に当たるかを検討する構造が望ましかったと思われます。一身専属性は施工能力の要素と業者選択の代替可能性の両面から評価することが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-29
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 44.0点
弁 -
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プレビュー
R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。三設問を通じて「問題の特定→条文の明示→あてはめ→結論」という骨格の輪郭は示されているものの、設問ごとに中核となる法的争点の切り取り方に課題があり、答案全体の点数を押し下げていると考えられます。 設問1⑴は、Dへの相続と保証債務の承継を921条・920条で正確に拾えており出発点は良好です。ただし、Cの施工能力・経験が考慮されて締結された契約②について、保証債務が一身専属(896条ただし書)に当たらないかを正面から論じる必要があったと考えられます。また、請求時点(3月10日頃)に対して履行期(5月末日)が未到来であり、446条1項の「履行しないとき」を充足するかという問い… 論点の拾い上げ: 設問1⑴で896条ただし書の一身専属性の検討が見当たりません。契約②はCの施工能力・経験が考慮されて締結されたという重要な事実があり、保証債務がDに相続されるか、あるいは仕事完成の給付義務がDに及ぶかという問いを正面から論じることが求められていたと推測します。この対置がないまま「承継する」と結論づけている点は、本問の中核の一部を見逃していると言わざるを得ません。 改善案: Cの施工能力を考慮して締結された事実と、Dが能力を持たない事実を対置し、896条ただし書の一身専属に当たるか(否定して相続を認める場合でも)を一段論じ、続けてDが選択した適切な業者による完成という請求内容の代替可能性に接続する流れが、分厚い論述として求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-24
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 44.0点
弁 -
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プレビュー
R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。三設問それぞれについて問題の特定・条文の摘示・あてはめ・結論という基礎的な骨格を一応追うことができており、各論点の入口を拾おうとする姿勢は読み取れます。ただし、設問間・論点間で論理の掘り下げに大きな粗密があり、特に設問1⑵と設問2では中核となる枠組みの運用が不十分で、答案の厚みに響いていると思われます。 設問1⑴は、896条ただし書の一身専属を軸に据えてCの施工能力とDの能力欠如を丁寧に当てはめており、問題の特定と事実評価の流れとして追える構成になっています。ただし、㋐の請求が「D自身又はDが選択した適切な業者」による完成を含む点と、履行期が3月10日時点でまだ5月末ま… 論点の拾い上げ: 設問1⑴では、㋐の請求が「D自身又はDが選択した適切な業者」による完成を含む点が検討されていません。D自身の施工が不能だとしても、業者選択による代替可能性が残るかという問いは、問題文が明示する請求内容の核心であり、これを評価せずに「請求は認められない」と結論づける論証は、問いの射程を狭く設定しすぎていると推測します。 改善案: 「D自身が完成させる部分」と「Dが選択した業者が完成させる部分」を切り分けた上で、後者については一身専属性の有無や保証の代替的履行としての可否を検討する流れが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-27
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 44.0点
弁 -
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プレビュー
R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 三設問いずれも請求権の根拠規範を冒頭に示し、事実を引いて結論へ進む基本的な骨格の形は保たれています。ただし、「問題の特定⇒規範定立(条文ベース)⇒あてはめ⇒結論」の作法が設問ごとに大きく異なる完成度であり、最も問われていた争点での規範の厚みが十分とは言えない答案です。 設問1⑴は、保証債務の相続(896条本文・ただし書)という入口の論点を実質的に飛ばしています。Dが単純承認したことは触れているものの、896条ただし書の一身専属性の検討を経ずに「相続する」と進んでいるため、なぜCの保証契約がDに承継されるのか——施工能力を考慮した契約をどう位置づけるか——という本問の… 規範定立: 設問1⑴で、保証債務がDに相続されるかという最も重要な入口の検討が実質的に省かれています。896条本文(原則承継)と同条ただし書(一身専属は承継されない)の両面を条文で示したうえで、「施工能力を考慮して締結された」という契約②の性質がただし書に該当するかを論じることが求められていたと考えられます。§6でDの単純承認に触れ§10で「相続する」と結論づけていますが、なぜ一身専属性が否定されるのか——「業者選択を含む代替可能な保証」という位置づけ——の論証がなく、結論への接続が薄い状態です。 改善案: 896条ただし書の一身専属性の意義を示し、本件の保証は施工能力を考慮してはいるが業者選択まで含む代替可能な担保であることを理由に一身専属に当たらないと論じることで、承継の根拠が明示されたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-28
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 44.0点
弁 -
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R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 三つの設問いずれも、問題の特定と請求の根拠条文の提示という入口はできており、骨格の最初の段階は踏んでいます。ただし、設問1⑴・⑵・設問2の各場面で、規範定立からあてはめへの接続に重大な欠落または論理の飛躍があり、全体として答案の厚みを大きく損なっています。 設問1⑴では、保証債務の相続という入口(896条)を押さえ、「Dが選択した適切な業者」による代替履行という事実を用いて履行不能の反論を退ける論理を構成しており、事実に乗っています。しかし、446条1項の「履行しないとき」という要件、すなわち3月10日時点では履行期(5月末日)が未到来であることへの検討がなく、保証… 規範定立: 設問1⑴で、446条1項の「保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに履行する責任を負う」という要件を検討していません。請求時点(3月10日頃)は履行期(5月末日)が未到来であり、Bが「履行しないとき」に当たるかを論じることが求められていたと考えられます。Bの資金流用(事実5)から履行不能や履行拒絶に準じる状況を読み取る評価がないまま請求を認めており、規範と結論の間に空白があります。 改善案: Bが200万円を借入返済に充て、完成が困難と知りながらそうした事実(事実5)を使って、履行期前であっても履行不能ないし履行拒絶に準じる事情があると評価する方向が考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-29
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 42.0点
弁 -
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プレビュー
R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 全設問を通じて「問題の特定→条文ベースの規範定立→あてはめ→結論」という骨格の作法は一定程度追えており、各設問に対応した請求構造を冒頭で示す姿勢は評価できます。ただし、いくつかの核心的な論点で論理の接続に不足が生じており、それが全体の厚みに影響しています。 設問1⑴については、Dの能力不足をもって412条の2第1項の「社会通念に照らして不能」へ直結させる構成を取っています。しかしこの問いで最も検討が求められていたと考えられるのは、①保証債務がCの一身専属性(896条ただし書)を理由に承継されないか、②そもそも請求時点で履行期が未到来であるため446条1項の「履行しな… 規範定立: 設問⑴でDへの請求を否定する理由として412条の2第1項(履行不能)を用いていますが(§6)、この条文は「債務者の能力不足」ではなく給付それ自体の客観的不能を定めるものです。DがIT企業勤務であることを「社会通念に照らした不能」の根拠とするのは規範と事実の関係として無理があり、より適切な論点は896条ただし書の一身専属性や446条1項の「履行しないとき」要件だったと推測します。適切な業者を選定する保証債務までが不能であるとする点も、規範の使い方として疑問が残ります。 改善案: Cの施工能力・経験が考慮されて保証契約が締結された事実から、896条ただし書の一身専属性の議論へ展開するか、あるいは業者選択まで含めれば代替可能として請求肯定方向へ進む、という対置で論じることが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-23
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 42.0点
弁 -
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プレビュー
R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 三つの設問を通じて、問題の特定から結論への流れは一応追えます。条文番号を随所に示し、あてはめも行おうとしている点は骨格の作法を意識したものと評価できます。ただし、設問ごとに問われている争点の「切り分け」に粗さがあり、各設問で中核となる検討が薄いか、見当が部分的にずれています。 設問1⑴については、問われているのは保証債務がDに相続されるか(896条本文・ただし書)という入口から始まり、「履行しないとき」(446条1項)の要件充足、さらにD自身への施工請求と業者選択を含む請求の射程という流れが求められていたと考えられます。本答案は履行不能(412条の2)を正面から論じ… 論点の拾い上げ: 設問1⑴の最も中核となる問いは、保証債務がCからDへ相続されるか(896条本文・ただし書、921条1号による単純承認)という点と考えられます。本答案はこの検討を経ず、いきなり履行不能(412条の2)の問題として立てているため、相続の可否という入口が抜けています。保証債務が一身専属として承継されないとする方向と、原則として相続される方向を対置して論じることが求められていたと推測します。 改善案: Dが相続財産の一部を売却したことによる921条1号の単純承認みなし、896条本文での保証債務の原則相続、ただし書による一身専属の可能性(Cの施工能力を考慮した点から)という流れが、問題文の事実に乗る検討として求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-23
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 42.0点
弁 -
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プレビュー
R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。各設問の請求根拠条文(保証契約・121条の2・地役権280条)を冒頭で示し、問題を切り出す入口は概ね備わっています。ただし、骨格の作法として「規範定立⇒あてはめ⇒結論」が一貫して展開されているかを設問ごとに見ると、設問によって大きな差があります。 設問1⑴は、保証債務がDに相続されること(896条・921条)を経由せずに、いきなり履行不能(412条の2)の抗弁の検討に入っています。保証人への請求が認められるための前提として相続による承継を論じた上で「履行しないとき」(446条1項)の充足を論じるという順序が、本問では求められていたと考えられます。そこを飛ばしたまま履行不… 規範定立: 設問1⑴で、保証債務がDに承継されているかという前提(896条本文・921条1号による単純承認・一身専属の問題)を論じないまま、履行不能の抗弁の検討に入っています。Dに対する保証履行請求が成立するためにはまず承継の肯否を検討することが求められていたと考えられ、446条1項「履行しないとき」という要件の充足にも触れていません。 改善案: 896条本文で保証債務が原則承継されることを示し、Dが921条1号で単純承認したことを事実から拾った上で、一身専属(896条ただし書)に当たるかという分岐を設けることが、問題の特定として求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-24
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 42.0点
弁 -
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プレビュー
R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 答案全体を通じると、問題の特定と結論の方向は各設問で示されており、規範を条文に結びつける姿勢もうかがえます。ただし、「問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論」の作法が設問ごとに揃っているかという観点では、三つの設問いずれにも骨格上の欠落が残っており、特に設問1⑴はその問題が最も深刻です。 設問1⑴は、本問最大の論点である「保証債務がDに相続されるか」「CとDの能力の違いが一身専属性に影響するか」「履行期が5月末日であるのに3月時点で446条1項の『履行しないとき』に当たるか」という三つの問いに実質的に答えていません。§3は保証債務の相続を既成事実として一文で流し、§4… 論点の拾い上げ: 設問1⑴は、契約②の連帯保証債務がDに相続されるかを検討した上で、Dに対して仕事完成という作為を請求できるかを論じることが求められていたと考えられます。答案は§3で「Cが死亡したことでDが保証債務を相続している」と一文で処理しており、896条の相続の原則・ただし書(一身専属性)の検討、Cの施工能力が考慮された保証契約においてDが能力を持たない点、ハウス完成という仕事完成自体の請求がDに及ぶかという問いに一切答えていません。この設問の骨格はほぼ示されていないと評価せざるを得ません。 改善案: CとDの能力の違いを踏まえて896条の一身専属性(ただし書)の当否を検討し、さらに446条1項の「履行しないとき」について履行期未到来の状況でBの資金流用(事実5)から履行不能・拒絶を読めるかを論じる流れが求められていたと推測します。「Dが選択した適切な業者」という請求内容が代替可能性の評価にどう影響するかも触れると厚みが出たと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-25
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 42.0点
弁 -
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プレビュー
R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 三つの設問に対してそれぞれ問題を特定し、条文を引きながら論じる骨格は確認できます。ただし、設問ごとに問題の特定から規範定立・あてはめ・結論という一連の作法が十分に機能しているかという点では、設問によって落差が大きく、特に設問1⑵で中核論点の取り違えが生じています。 設問1⑴については、896条本文の相続原則と896条ただし書の一身専属性という対立軸を立て、代替可能性を根拠に一身専属性を否定して請求を認める流れは骨格として追えます。ただし、請求が「D自身又はDが選択した適切な業者」による施工完成という内容であることを踏まえると、446条1項の「履行しないとき」という要… 論点の拾い上げ: 設問1⑵の冒頭で「契約①を解除したことにより545条1項ただし書の原状回復義務が生じる」と書き出しています。本設問は詐欺取消しが所与の前提として与えられており、取消しの効果として121条・121条の2第1項による原状回復義務を入口とすることが求められていたと考えられます。解除(545条)を起点とすることは問題の特定段階での取り違えであり、その後の論旨全体が取消しではなく解除の文脈で進んでいます。 改善案: 「取消しにより契約①は初めから無効となり(121条)、Bは121条の2第1項により受領した200万円をAに返還する義務を負う」という入口から保証の範囲の問題に接続する流れが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-28
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 42.0点
弁 -
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プレビュー
R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 3つの設問を通じて「問題の特定→条文の明示→あてはめ→結論」という骨格の基本的な型は示されており、各設問に一応の答えを導いています。ただし、設問ごとに求められていたと考えられる中核の争点への掘り下げに大きな差があり、全体的に骨格が薄い印象です。 設問1⑴については、446条1項の「履行しないとき」の解釈を正面から立て、前払金費消という事実をあてはめる流れが書かれており、問いへの対応として一定の骨格は追えます。ただし、本問で最も問われていたと考えられる「保証債務の相続可否と一身専属性の検討」——契約②がCの施工能力・経験を考慮して締結されたにもかかわらずDは能力を持た… 論点の拾い上げ: 設問1⑴で最も厚い検討が求められていたと考えられる「保証債務の一身専属性」の論点が見当たりません。契約②はCの施工能力・経験を考慮して締結されており、DはITエンジニアで施工能力を持たないという事実が問題文に置かれています。この事実が896条ただし書(一身専属)との関係でどう評価されるか、またD自身の施工ではなく「Dが選択した適切な業者」による完成を含む点が代替可能性の評価にどう影響するか——これらが本問の核心的な論点であったと推測されますが、答案では触れられていません。 改善案: 896条ただし書を条文として示したうえで、施工能力考慮という事実が一身専属性の根拠となり得るか、他方で請求内容が業者選択まで含む点が代替可能性を肯定する方向に働くか、という対立を整理する検討が求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-29
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 38.0点
弁 -
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プレビュー
R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 三つの設問いずれについても、問題の特定と請求の根拠条文の提示は一定程度できており、論証の骨格を意識した構成が読み取れます。ただし、条文ベースの規範定立が肝心な箇所で抜け落ちており、あてはめで問題文の事実を規範の要件に結びつける作業が薄いため、骨格の「規範定立⇒あてはめ⇒結論」が連続して機能している設問はほぼないと評価せざるを得ません。 設問1⑴では、保証債務の相続という出発点は正しく捉えており、DがITエンジニアであって施工能力を欠くことと「業者選択を含む請求」を対置する方向も問題文に乗っています。しかし、相続の根拠条文(896条・921条1号)が示されず、履行期未… 規範定立: 設問1⑴において、保証債務の相続を根拠付ける896条本文および単純承認を定める921条1号の条文が示されていません。相続の効果を「相続人と被相続人は同一視される」という一般論で処理しており、規範定立の骨格として不十分だったと思われます。さらに、Cの施工能力・経験が考慮されていたこと(事実3)と896条ただし書の一身専属性の関係を明示的に論じず、肯定結論に至る理由付けが弱い点も指摘されます。 改善案: 896条本文を原則として示し、896条ただし書の一身専属性とCの施工能力考慮の事実を対置したうえで、業者選択まで含む請求であれば代替可能として相続の対象となるという流れが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-25
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 38.0点
弁 -
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プレビュー
R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。設問ごとに請求の根拠条文を示して問いを特定し、規範定立⇒あてはめ⇒結論という骨格の作法はおおむね追えます。ただし、各設問で問われていたと考えられる中核の争点に対し、規範の切り方とあてはめの深さが十分に対応していない箇所が複数あり、全体として答案の厚みが薄めに出ています。 設問1⑴は、保証債務の相続(896条)を包括承継の一言で済ませており、Cの施工能力・経験が考慮された契約②の性質と、Dが能力を持たないこと、さらに履行期(5月末)がまだ到来していない3月10日時点で「主たる債務者がその債務を履行しないとき」にあたるかという三つの検討が求められていたと考えられます。答案は… 規範定立: 設問1⑴で896条を根拠に包括承継を認めましたが、896条ただし書の「被相続人の一身に専属したもの」の検討が欠けています。Cの施工能力・経験を考慮して締結された契約②について、一身専属性を正面から論じ、Dの能力不足と「Dが選択した適切な業者」による代替可能性を対置させる論述が求められていたと考えられます。 改善案: 896条ただし書に触れ、施工能力を考慮したという事実から一身専属性を検討した上で、仕事完成請求の内容に業者選択が含まれることを理由に代替可能と結論付ける方向、または一身専属として承継を否定する方向のいずれかで論じると、問題が用意した事実を正面から評価できると思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-28
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 26.0点
弁 -
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プレビュー
R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。答案全体を通じて、問題の特定から結論への流れ自体は各設問で一応形成されていますが、規範定立の局面で中核となる条文への目配りが薄く、あてはめが問題文の事実を論理的に意味づけるところまで展開しきれていない印象です。 設問1⑴については、896条による保証債務の相続という入口は掴んでいますが、その先に求められていたと考えられる複数の検討層——保証債務が「一身専属」(896条ただし書)に当たらないかという正面からの分析、「Dが選択した適切な業者」を含む請求内容との関係で代替可能性をどう評価するか、さらに446条1項の「履行しないとき」という要件に対して履行期未到来の3月10日時… 規範定立: 設問1⑴で、保証債務の相続が「一身専属」(896条ただし書)に該当しないかという検討が見当たりません。契約②締結時にCの施工能力が考慮されたという事実は、一身専属性を争う主要な素材として機能しうるものであり、この条文を経由した分析がないまま不能論(412条の2)で処理している点は、問いが求めていたと考えられる骨格への到達として薄い状態です。 改善案: 「Cの施工能力が考慮された」という事実が保証債務の一身専属性(896条ただし書)を根拠づけるか、あるいは保証は金銭的担保として代替可能であるため一身専属には当たらないかを正面から論じたうえで、Dへの請求の可否を結ぶ形が求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-29