参考答案一覧
Juristutor-AI の参考答案一覧では、司法試験・予備試験の論文答案(合格者答案・受験生の再現答案)を年度・科目別に掲載しています。各答案には最新 AIによる 講評と弁護士のコメントが付いており、過去問を解いた後の自分の答案と比較する際の参考にご利用ください。 なお、合否情報は自己申告です。
司法試験
R8(2026)
| 科目 | 合否情報 | 点数 | Good | 改善点 | コメント | 詳細リンク | 追加日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 倒産法 | 不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 79.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8倒産法 総合評価: 受験お疲れさまでした。全6設問を通じて「問題の特定⇒条文ベースの規範定立⇒あてはめ⇒結論」という骨格の作法が一貫して追えており、読んで論旨が明確に伝わる答案です。条文番号の引用も丁寧で、各論点で何を根拠に結論を出したかが見えやすく整理されています。
第1問設問1は、定期預金1と2を分けて67条・71条を順に辿り、定期預金2については71条2項1号の原因の前置という핵심論点を判例のフレーム(振込指定の拘束力・定期預金作成の仕組み)で処理する流れが明確です。ただし、設問が「Xの主張とBの主張を踏まえて論じよ」と双方の対話形式を求めているのに対し、答案はXの主張として定期預金2の相殺禁止を主張する… 規範定立: 設問1(第1問)は「Bの主張及びXの主張も踏まえて論じよ」と対話形式を明示しているにもかかわらず、答案はBの相殺主張を認める方向でほぼ一元的に論じており、Xが相殺禁止を主張する側の論理の肉付けが薄い構成になっています。設問の形式要求に対して、Xの反論としての71条1項2号の位置づけが「相殺は禁止されるとも思われる」という留保程度にとどまっており、より分厚い展開が求められていたと推測します(§9〜§11)。 改善案: Xの主張として71条1項2号の支払不能後債務負担を正面から立て、Bが71条2項1号の反論で応じるという主張・反論の構造で展開することが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 67.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8倒産法 総合評価: 受験お疲れさまでした。全体を通して「問題の特定⇒条文の摘示⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論」という骨格の作法は概ね追うことができており、各設問で検討すべき争点を適切に切り出す力が発揮されています。条文番号を丁寧に示しながら論じる姿勢も一貫していて、読み手に論理の流れが伝わる答案です。
設問ごとのバランスを見ると、第1問設問1は定期預金1と定期預金2を区別して処理する骨格が機能しており、破産法71条1項2号の要件への事実のあてはめも行われています。ただし定期預金1については相殺を認めるだけにとどまり、破産法67条の相殺権の要件を独立して吟味した形跡が薄く、また71条1項2号の「専ら相殺に供する目的」… 論点の拾い上げ: 第1問設問2で本件弁済の対象が「従前貸付け50万円」と「本件貸付け100万円」の合計150万円である点について、従前貸付けは支払不能前から存在する既存債務であるのに対し本件貸付けは支払不能後の新規貸付けであることから、両者を一括して162条1項1号イで処理することの妥当性や、1号ロ(非義務的行為)の適用可能性との関係について検討が求められていたと推測します。この区別なしに「既存の債務」として一括処理している点は惜しい箇所です。 改善案: 本件貸付けは支払不能後の新規融資であり、その弁済が1号イ・1号ロのいずれに該当するかを分けて検討したうえで、どちらの類型でも否認できるという帰結を導く流れが、より分厚い論述として求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 52.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8倒産法 総合評価: 受験お疲れさまでした。全体として「問題の特定⇒条文ベースの規範定立⇒あてはめ⇒結論」という骨格の作法は概ね辿ることができており、各設問で結論まで到達している点は評価できます。条文番号を明示しながら論を進める姿勢も一貫しています。
第1問設問1は、定期預金1について67条を軸に主張・再反論の構造を作り、定期預金2では本件合意による担保的財産作出という視点で否定する流れを組んでいます。ただし、定期預金2については破産法72条1項各号(偏頗的担保設定型の相殺禁止)の検討が求められていたと考えられ、合理的期待論だけで処理した点に不足が残ります。設問2は従前貸付けと本件貸付けを分けて論じており構造は正… 規範定立: 第1問設問1の定期預金2について、「合理的期待が認められない」という結論は示しているものの、破産法72条1項各号(支払不能後・手続開始申立後に担保を取得した場合の相殺禁止)の検討が見当たりません。本件合意が本件借入金の「担保的機能」を持つ財産をB銀行に集中させる行為にあたるという72条ベースの論証が求められていたと考えられ、現状の「合理的期待」論は規範の根拠条文が示されていない点で論理の骨格として薄い状態です。 改善案: 破産法72条1項の要件(支払不能・手続開始申立後の担保取得等)に本件合意の時点・内容を当てはめ、相殺禁止となる理由を条文ベースで示すことが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-26 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 52.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8倒産法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
全体として、問題文の争点を条文ベースで拾い上げ、「要件確認→あてはめ→結論」の骨格を一貫して維持しようとしている点は評価できます。ただし、設問によって論述の厚みに大きな偏りがあり、とりわけ第2問設問1・設問3で骨格の肝となる部分に論理的な欠落が見られ、評価に響いていると思われます。
第1問設問1では、本件定期預金1と定期預金2を分けて処理する姿勢は適切で、71条1項2号の「専ら」要件まで踏み込んでいます。ただし、定期預金1について相殺禁止(70条・71条)の検討が省略されており、「相殺禁止に当たる事情はない」の一文で処理されている点は薄さが残ります。設問1はBとXの… 論点の拾い上げ: 第1問設問1の本件定期預金1について、「相殺禁止に当たる事情はない」と一文で処理していますが、設問は「Xの主張も踏まえて論じなさい」と指示しており、Xの反論として70条(支払不能後の債権取得による相殺禁止)や71条1項各号の適用可能性を正面から論じることが求められていたと考えられます。定期預金1は令和4年より前からの預金であり、相殺禁止の問題が生じにくいとしても、その理由の説明が必要と推測します。 改善案: 定期預金1がなぜ相殺禁止に該当しないかを、70条・71条の要件に照らして一段の説明を加えることが望ましかったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 47.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8倒産法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
骨格の作法という観点でいえば、各設問とも「問題の特定→条文の明示→あてはめ→結論」という一連の流れが形式的には追えており、条文番号を丁寧に示しながら論じようとする姿勢は答案全体に共通しています。ただし、いくつかの設問で規範定立の肝心な部分が薄く、あてはめも事実の指摘にとどまって法的評価への橋渡しが不十分な箇所が目立ちます。
第1問設問1は、定期預金1について67条による相殺可と結論づけた流れは整っていますが、72条1項2号以外の号(特に1号・4号)の検討が見当たらず、本件合意の「専ら相殺に供する目的」の有無や支払不能時期の特定について掘り下げが薄いと思われます。定期… 規範定立: 第1問設問1の定期預金2について、72条1項2号の「支払不能を知って」という要件の認定において、支払不能の「時期」の特定がなされていません。本件合意(令和6年12月10日)が支払不能前か後かを明示したうえで要件を当てはめることが求められていたと考えられます。また、72条1項1号や4号(専ら相殺に供する目的での債務負担)の検討がなく、相殺禁止の多面的な問題設定への対応が薄いと思われます。 改善案: 支払不能の認定時点を明示し、本件合意がその前後いずれにあるかを論じたうえで、72条各号の適用可能性を順に検討する構成が求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-26 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 44.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8倒産法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
全体として、問題の特定と条文の引用という入口の作法は概ね示せており、条文番号を付した規範定立の試みも随所に見られます。ただ、骨格の流れ(問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論)が最後まで閉じずに終わっている設問が複数あり、特に「本件定期預金1と本件定期預金2を区別して論じる」という設問の中核要求への対応が不十分な点が、第1問設問1の評価に大きく響くと推測します。
第1問設問1は、67条・71条の骨格自体は組めていますが、定期預金1(令和4年より前から存在)と定期預金2(本件合意後に形成)の区別がほぼ論じられておらず、それぞれについて相殺禁止の当否を個別に示すことが求め… 論点の拾い上げ: 第1問設問1で最も重要と考えられるのは、本件定期預金1と本件定期預金2の区別です。定期預金1は本件合意(支払不能時期)より前から存在し、定期預金2は本件合意の条件として形成されたものです。71条1項2号の「支払不能後に負担した債務」に該当するかどうかは両者で結論が異なる可能性があり、個別の検討が求められていたと考えられます。答案はこの区別にほぼ触れず、二つをまとめて論じています(§9〜§11)。 改善案: 定期預金1については支払不能前から存在するため71条1項2号の問題は生じにくい一方、定期預金2については本件合意を通じて形成された点から同号の「専ら相殺目的」または71条1項4号の検討が別途必要と考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 |