参考答案一覧

Juristutor-AI の参考答案一覧では、司法試験・予備試験の論文答案(合格者答案・受験生の再現答案)を年度・科目別に掲載しています。各答案には最新 AIによる 講評と弁護士のコメントが付いており、過去問を解いた後の自分の答案と比較する際の参考にご利用ください。 なお、合否情報は自己申告です。

司法試験

R8(2026)
科目合否情報点数Good改善点コメント詳細リンク追加日
商法
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 65.0点
弁 -
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プレビュー
R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 骨格の作法という観点では、各設問を通じて「問題の特定→条文を明示した規範定立→事実のあてはめ→結論」という流れがおおむね確認できます。127条・145条2号・828条1項2号・831条1項・332条といった条文が骨格の要所に置かれており、論理の接続も読み取れる答案です。 設問1小問1は、127条違反の主張を立てたうえで公序良俗の枠組みで有効性を判断する骨格が機能しており、配当収益や投下資本回収保障を丁寧に拾っています。ただし、あてはめが「対価の合理性」に集中し、譲渡自由の原則への制約それ自体の許容範囲—合理的な目的・期間・手段の相当性—という軸がやや手薄で、本件合意… あてはめ: 設問1小問1のあてはめが「対価の合理性」に傾きすぎており、本件合意の制約の強さ——退職を停止条件として自動的に譲渡義務が生じる構成——に対する正面からの評価が薄いと思われます。公序良俗の判断では対価の相当性だけでなく、制約の目的(従業員帰属意識向上)の正当性、制約手段(退職時強制買戻し)の相当性、対象株式の範囲や期間の限定性といった軸でのあてはめが求められていたと推測します。 改善案: 「Bは退職さえすれば問答無用で100円での譲渡義務を負う」という制約の強度に着目し、それが合理的目的と均衡しているかを検討する方向が考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-25
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 62.0点
弁 -
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プレビュー
R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 全設問を通じて、問題の特定→条文の明示→規範定立→あてはめ→結論という骨格の作法がおおむね整っており、各論点に対応する条文番号を丁寧に示しながら論じる姿勢は全体として評価できます。読み手が追いやすい構造になっています。 設問1小問1は、投下資本回収機会の不当制限という規範を定立し、問題点㋐・㋑・㋒に場合分けしてあてはめる枠組みは適切と思われます。もっとも、本件合意の核心となる問題点㋒(1株100円という価格固定の有効性)のあてはめが、取得時の時価との均衡を強調するにとどまり、その後10倍に高騰した局面での拘束の合理性という、問題文が最も精査を促している点への踏み込み… あてはめ: 設問1小問1の問題点㋒(1株100円への価格固定)のあてはめにおいて、「取得時の株価はいずれの評価方法によっても100円を超えなかった」という事実を強調して有効と結論付けていますが、問題文が最も意識させているのはその後の株価が10倍(1000円)に高騰した状況下での拘束の合理性と推測されます。合意時点での均衡性だけでなく、高騰局面での不当性を正面から論じることが求められていたと考えられます。 改善案: 合意当初は適正であっても、株価の大幅変動後も同一価格に縛る条項の効力について、公序良俗違反の評価が変わり得るかを論じることが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-28
不明
(新)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ)
JT 59.0点
弁 -
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プレビュー
R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。以下はメモ・答案構成を骨格として点検したものです。 設問全体を通じて条文番号と結論ラベルは概ね置かれており、主要な検討軸は把握できています。ただし、設問ごとに枠の厚みに差があり、特に設問1小問2と設問3で中核部分の骨格が薄い印象です。 設問1小問1は、145条2号によるみなし承認→C適法取得→Bは無権利者→本件取得無効という流れが読み取れ、株主平等原則違反・139条通知も視野に入っています。骨格の方向性は正しいですが、みなし承認の効果(Cが株主)と本件取得(AがBから取得)の論理的接続——Bに処分権がない状態でAへの譲渡がどう無効になるか——の規範的なつなぎが薄い点が… 規範定立: 設問1小問2は「訴えの利益(即時確定)」という入口にとどまっており、本件取得が認められると仮定した場合にCが名義書換を請求できるか・甲社の拒絶が正当かという中核の枠が置かれていないと読まれます。130条の対抗要件、名義書換の不当拒絶の論理が検討対象として見えないことが、評価上大きく効くと推測します。 改善案: 本件取得が認められる仮定のもとで、CはBから適法に取得済みか・甲社への名義書換請求に際しBCが共同請求しているか(133条)・甲社の拒絶根拠の正当性(既に名義書換済みのAとの関係)という枠を置くことが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-29
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 58.0点
弁 -
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プレビュー
R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 全体として、問題の特定から規範定立・あてはめ・結論という基礎的な骨格が各設問に通じており、会社法の主要条文を条番号とともに示しながら議論を進める姿勢は一貫しています。問われていることを外した設問はなく、最低限の土台は確保されていると評価できます。 設問1小問1は、127条と民法90条を組み合わせて本件合意の有効性を論じ、「1株100円が退社時点でも適正か」という問題の核心に関わる事実(取得時は100円が適正だったが退職時点では1000円相当)を拾いきれず、あてはめの説得力に差が出たと推測します。設問1小問2は、145条によるみなし承認の流れを正確に追えており骨格は機… あてはめ: 設問1小問1で、「1株100円が適正価格」と断定していますが(§4)、問題文9には「本件譲渡直前には1株1000円で資金調達が行われていた」という事実があります。退職時点での株式価値の上昇を踏まえると、取得価格と同額での買戻しが「投下資本回収の機会を不当に害さない」とは言い切りにくく、この事実への正面からの評価が求められていたと推測します。答案はこの点を看過しており、あてはめの説得力に影響があると考えられます。 改善案: 「取得時は適正価格だったが退職時は1株1000円相当に上昇している」という事実を明示し、それでもなお本件合意が不当でない理由(制度目的・配当実績・自由意思での同意)を論じると、規範の要件への対応が厚くなると推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-25
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 58.0点
弁 -
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プレビュー
R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。全設問にわたって「問題の特定⇒条文ベースの規範定立⇒あてはめ⇒結論」という骨格の作法が概ね追えており、答案として読める形が保たれています。各設問で条文番号を示しながら規範を立て、事実を当てる流れが維持されている点は評価できます。 設問1小問1は、127条と公序良俗(民法90条)を軸に合意の有効性を論じる枠組みが明確で、事実の拾い方も比較的丁寧です。ただし、買戻価格100円が時価(1株1000円に上昇した後)との間に10倍の乖離があることへの正面からの検討が薄く、「適正な価格といえる」という評価の根拠づけが不十分に見えます。小問2では、145条によるみなし承認の認定は条文… あてはめ: 設問1小問1で「買戻価格100円は適正な価格といえる」と述べていますが(§4)、問題文9項は本件譲渡直前に1株1000円で募集株式発行が行われた事実を明示しています。時価が取得価格の10倍に上昇した状況下で100円での買戻しが「投下資本回収の機会を不当に害しない」と言えるかは、より慎重な事実評価が求められていたと考えられます。この点への正面からの検討が薄いため、あてはめの説得力が減じます。 改善案: 9項の株価上昇(1株1000円の募集株式発行)という事実を取り上げ、取得時には100円が適正だったこと・制度目的が帰属意識向上であること・配当による利益享受などを総合して、なおも不当に阻害するとは言えないという方向で評価する厚みが望まれていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-26
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 58.0点
弁 -
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プレビュー
R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。本答案は、各設問について問題の特定・条文の明示・規範定立・あてはめ・結論という骨格を概ね維持しており、全設問を一応の水準で完走している点は評価できます。設問間のバランスは取れており、設問1から設問3まで論述量に大きな偏りはありません。 設問1小問1では、公序良俗違反(90条)と譲渡承認の有無という二つの切り口を立てて論じており、あてはめでも取得時の株価・株価下落期の買戻し実績・配当受領などの具体的事実を丁寧に拾えています。ただし、本件合意③が停止条件付き売買として成就時に当然に効力を生じるという前提の説明が先行しており、設問が問うのは「本件取得自体の争い方」であることを… 論点の拾い上げ: 設問3において、本件臨時株主総会①は招集通知が一切発出されていないという重大な手続的瑕疵を抱えています。この瑕疵が取消事由(831条1項)にとどまるのか、決議の不存在・無効(830条)に当たるのかを論じることが求められていたと考えられます。答案は339条2項の「解任」の前提として当該決議の効力を所与とし、この点を全く検討していません。決議の瑕疵の性質が確定されなければ339条2項の適用局面も変わり得るため、設問3の評価に最も影響する不足と推測します。 改善案: 招集通知の全部不発出という瑕疵の重大性から出発し、これが決議不存在ないし無効に当たるかを先に論じ、その上で本件臨時株主総会②の追認決議が当該瑕疵を治癒し得るかを検討する流れが求められていたと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-29
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 57.0点
弁 -
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プレビュー
R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 答案全体を通じて「問題の特定⇒条文ベースの規範定立⇒あてはめ⇒結論」という骨格の作法はおおむね意識されており、条文番号を丁寧に拾う姿勢が一貫しています。ただし、設問ごとに厚みのばらつきがあり、また本問の要所となる論点で規範とあてはめの接続が粗い箇所が複数見られます。 設問1小問1では、127条の趣旨から合理的理由・投下資本回収の機会という二要件を定立してあてはめる骨格自体は機能しています。ただ、投下資本回収の充足を「年10円の配当」で説明する点は、株価が100円から1000円へ10倍に値上がりした事実に照らすと評価が相当薄く、Cの立場から反論しうる事実との格闘が不十… あてはめ: §9で投下資本回収の機会を「年10円の配当」で充足と説明していますが、取得価格100円・売却希望価格1000円という10倍の値上がり差額をどう評価するかという最も重要な事実に正面から向き合っていません。配当による回収は「ある程度図られた」と認めるにとどまり、1000円で売りたいというBの経済的利益との関係で規範の要件が本当に充足されるかの論証が薄いと考えられます。Cの立場からの反論可能性(買戻価格の著しい低廉さによる実質的な譲渡自由の剥奪)を意識した論述が求められていたと推測します。 改善案: Bが取得した当時は100円でも価値が均衡していたこと、価格変動リスクを当初から承知していたこと、甲社の帰属意識醸成という制度目的との整合性など、価格制限の合理性を多角的に評価する論述が求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-26
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 56.0点
弁 -
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プレビュー
R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。骨格の作法という観点では、各設問とも「問題の特定→条文ベースの規範定立→あてはめ→結論」の流れが一応追えており、条文番号も適切に示されています。ただし、設問によって規範の精度とあてはめの厚みに差があり、設問全体を通じて得点に直結するであろうポイントで踏み込みが浅い箇所が散見されます。設問1小問1では、本件合意が「退職を停止条件とするBからAへの自動的譲渡合意」という株式譲渡制限制度(会社法136条以下)との関係や、本件請求書の事前署名・授権という手続的問題点を、Cの立場から論じることが求められていたと考えられますが、答案は公序良俗論に集中しており、この手続的側面の検討が薄… 論点の拾い上げ: 設問1小問1では、Cが本件取得自体を争う主要な根拠として、本件合意が「退職を停止条件として自動的にAへ譲渡する合意」であり、かつBが事前に署名した本件請求書をAが単独で甲社に提示することを授権している点が、会社法の譲渡制限制度(136条以下)における株主自身による譲渡承認請求の趣旨との抵触をきたさないか、という観点が求められていたと考えられます。答案はこの手続的問題点をほぼ取り上げておらず、公序良俗論のみで完結しています。 改善案: Bが退職という停止条件成就時に意思なく自動的に株式を失う合意の有効性や、事前授権による代理請求の適否を、会社法の譲渡承認制度の趣旨から正面で論じることが求められていたと推測されます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-28
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 55.0点
弁 -
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プレビュー
R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 答案全体を通じて、問題の特定と条文の引用はおおむね適切に行われており、骨格の入口は各設問で正しく切り出せています。規範定立の段階でも、公序良俗(民法90条)・会社法145条類推・831条1項1号・828条1項2号・830条2項といった条文ベースの検討対象が明示されており、基礎的な作法は一定程度満たされています。ただし、あてはめの厚みと結論に至る論理の詰めに設問ごとのばらつきが大きく、全体の評価に直接響いていると思われます。 設問1小問1は、株主間契約の有効性という問いを正確に切り出し、投下資本回収の機会を著しく制約するか否かを軸にした規範と、本件制度の合理的目的・取… あてはめ: 設問1小問1のあてはめで、「甲社の株式の価値も1株100円を超えることはなかった」(事実9冒頭)を根拠に投下資本回収が著しく制約されていないと評価していますが、事実9後段には本件譲渡直前に1株1000円の払込金額での募集株式発行が行われていた事実があります。退職時には取得価額100円の株式が10倍の評価を得ている場面で、買戻価格が依然100円に固定されている点こそが投下資本回収制約の「著しさ」の核心として検討されるべき事実であったと考えられます。この事実への評価が抜けているため、有効という結論の論理的支持が薄くなっています(§5)。 改善案: 「本件譲渡時点の株式評価(1000円)と買戻価格(100円)の乖離が90%に上ること、かつ退職という条件の発生がBの意思で制御しにくいこと」を正面から取り上げ、それでも合理的目的・在職期間中の配当享受等を考慮すれば著しい制約とまでいえないか、という方向で評価の方向性を詰めることが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-27
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 55.0点
弁 -
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プレビュー
R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 答案全体を通じて「問題の特定→条文の明示→規範定立→あてはめ→結論」という骨格は各設問で一応整っており、読み手が論旨を追える構造になっています。条文番号(127条、145条2号、130条1項、828条1項2号、831条1項1号、339条2項等)を随所に示しながら論じている点も骨格の安定感につながっています。 設問1小問1は、127条・民法90条という二つの主張を整理して当否を論じる流れが書けています。ただし、本件の核心は「A-B間の私的な拘束合意が127条に直接違反するか」というよりも、「退職時の譲渡義務を停止条件付きで課す合意が公序良俗ないし強行法規に反しないか」… 結論: 設問2小問1の結論が設問の要求と逆転しています。仮装払込みを詳細に認定したにもかかわらず「払込みが無効でも発行は直ちに無効とすべきではない」として訴えを棄却する方向に転じており、設問が求める「本件募集株式発行の効力を否定したい」主張の当否の論述として、核心部分が崩れていると読めます。仮装払込みを無効原因として発行無効を認めるかどうかの正面からの検討が求められていたと考えられます。 改善案: 仮装払込みが「重大な法令違反」に当たるかを、会社の実質的資産増加が生じない点・Dの意図的な計画性という事実に結びつけて発行無効の方向で論じることが想定されていたと推測します。213条の2の責任規定を根拠に発行は有効とする考え方も存在しますが、それを採用するならば小問2の丁社の議決権行使を違法とする論旨との整合性を丁寧に処理する必要があったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-28
不明
(新)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ)
JT 55.0点
弁 -
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プレビュー
R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。以下は完成答案ではなく構成メモの骨格を点検したものです。 全体として「問題の特定→条文ベースの規範→あてはめ→結論」という基礎的な骨格の枠は各設問に置かれており、会社法の主要条文は概ね意識されています。設問間の分量バランスは設問1に比重が傾いており、設問2・設問3は相対的に薄めです。 設問1小問1は、公序良俗違反の検討を「譲渡価格固定」「強制譲渡事由」「相手方固定」の三つに分解して論じる骨格が追えます。各論点で規範とあてはめが対応しており、この設問の枠組みとしては比較的よく組まれています。ただし、Cがどのような立場から本件取得を争えるのかという訴訟上の立場の問題を先に… 論点の拾い上げ: 設問1小問1でCが「本件取得自体を争いたい」という設問の指示に対し、まずCがどのような立場でこの争いを提起できるか(Cは本件取得の当事者でなく、どのような地位から本件合意の無効を主張できるか)という訴訟上・実体法上の立場の枠が構成に置かれていません。Cの当事者適格・主張の法的性質(第三者としての主張可能性)を先に整理する枠が求められていたと考えられます。 改善案: Cが本件合意の効力を争える根拠(例:株主確認訴訟における先決問題として)を先に置く枠の設定が求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-30
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 54.0点
弁 -
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プレビュー
R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 各設問において「問題の特定⇒条文を示した規範定立⇒あてはめ⇒結論」という骨格の作法は概ね追うことができており、条文番号の引用も丁寧です。ただし、骨格の各段階で論理の精度にばらつきがあり、中核となる論点で筋が通っていない箇所が複数あります。 設問1小問1は、Cが本件取得を争う根拠として120条と公序良俗を掲げる入口は理解できますが、120条(利益供与)を選んだ理由が答案上で説明されておらず、なぜその条文がここで問題になるのかの接続が欠けています。また、本件制度の特に問題となりうる局面——Bが退職時に承認なしにAへ強制的に譲渡させられる点(譲渡制限株式に関する法の手続を… 規範定立: 設問1小問1で、Cが本件取得を争う根拠として120条(利益供与)を挙げていますが、なぜ本件合意が「会社が取締役等に財産上の利益を供与した」(120条1項)に当たるのかの説明が全くなく、条文の要件に当てはまる理由が示されていません。読み手には条文の選択理由が伝わらず、規範定立の作法として不十分と評価される可能性があります。 改善案: 本件で問われていたと考えられるのは、Bが退職に際してAに強制的に1株100円で株式を譲り渡さなければならないという合意が、譲渡制限株式の譲渡手続(136条以下)を潜脱するものとして無効にならないか、あるいは株主の地位の処分に関する制約として公序良俗違反にならないかという点で、そのような問題の特定と条文の対応関係の説明が求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-27
不明
(新)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ)
JT 54.0点
弁 -
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プレビュー
R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。以下は完成答案ではなく構成メモの骨格点検です。 設問1小問1は、145条2号みなし承認を先頭に据えてCが適法取得→Bが無権利者→本件取得無効という流れを示しており、問題の特定から結論へ至る枠の意図は読み取れます。ただし、みなし承認の結論がCへの承認とBの無権利者化という論理の接続において、本件合意(③停止条件付売買)の効力評価が骨格上見当たらず、「Bがいつ権利を失うか」というあてはめの核が薄い点が評価上最も効いてきます。設問1小問2は130条や名義書換不当拒絶という枠が構成から読み取れず、「訴えの利益のみ」で終わっており、問いの中心であるCが甲社に対して書換を請求できる… 論点の拾い上げ: 設問1小問2で130条(株主名簿の名義書換の対抗要件)と名義書換不当拒絶の当否が骨格上見当たりません。「本件取得が認められると仮定した上で」という設問の前提を受けて、Cが甲社に対して書換を求められるかの枠が求められていたと考えられます。訴えの利益の検討だけではこの枠を補えないと思われます。 改善案: 130条の対抗要件→名義書換請求の根拠→甲社の拒絶の当否という流れが枠として必要だったと推測されます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-27
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 54.0点
弁 -
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プレビュー
R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。設問ごとに問題の特定→条文の明示→規範定立→あてはめ→結論という骨格の作法がおおむね意識されており、各小問で拾うべき中心的な論点に対応できています。ただし、規範とあてはめの接続が薄い箇所があり、設問間のボリュームバランスにも差が生じています。 設問1小問1は、127条の趣旨から「投下資本回収機会の実質的剥奪」という規範を独自に立て、譲渡先固定・時期制限・価格固定の三つの制限についてそれぞれ評価を加えている点は丁寧です。非公開会社性や制度目的の合理性を引いて有効との結論を導く流れも読み取れます。ただし、この小問で問われているのは「Cの立場からの主張」であり、問いの構造上は… 規範定立: 設問2小問2(§33)で、「発行が無効となっても株式自体は有効に成立しており譲受人は株主になる」という命題を結論の前提として置いていますが、この命題自体が論証を要する争点です。発行無効の訴えに対世効(838条)がある以上、無効判決確定後に丙・丁が株主でないことは対世的に確定するはずであり、「株式自体は有効に成立している」という前提の根拠が示されていません。より分厚い論述が求められていたと推測します。 改善案: 発行無効判決の効力(838条の対世効・遡及効の有無)、会社法840条の株式・払込金の返還義務の規律、および株主名簿上の記載への信頼保護の観点から、丁が株主名簿に記載された者として扱われる根拠と限界を検討することが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-28
不明
(新)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ)
JT 52.0点
弁 -
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プレビュー
R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。以下は完成答案ではなく答案構成メモの骨格点検です。 設問1小問1は、145条2号のみなし承認という正確な条文起点を置き、そこから「Cが適法取得→Bが無権利者→本件取得無効」という論理連鎖を組もうとしていた点で、問題の特定と規範の軸は据えられていると読めます。株主平等原則・139条の通知もカバーしていることは好印象です。ただしみなし承認が成立する前提としてBの譲渡承認請求の手続的充足の確認、そしてCへの承認・指定買取人通知(141条・142条)の帰結(Cへの承認擬制が具体的にどう成立するか)の骨格が、より緻密に置かれる必要があったと考えられます。 設問1小問2は、本件取… 論点の拾い上げ: 設問1小問2は本件取得有効を前提にCの名義書換請求の可否を問う設問であり、130条(名義書換の対抗要件・単独請求の可否)が中核枠として求められていたと考えられます。構成上は「訴えの利益・即時確定」に終始しており、会社に対してCが株主であることを主張できるか(名義書換が対抗要件となるか)の検討が置かれていません。この欠落は小問2の評価に直結すると推測します。 改善案: Cは単独で名義書換請求できるか(130条2項の適用可能性)、甲社がこれを拒絶できる理由があるか(正当な拒絶事由)という枠を置くことが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-25
不明
(新)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ)
JT 52.0点
弁 -
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プレビュー
R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。以下の講評は完成答案ではなく構成メモの骨格を点検したものです。 設問全体を通じて、問題の特定→条文提示→規範→あてはめ→結論という枠組みは各設問に一応置かれており、条文番号の操作も安定しています。 設問1小問1は、公序良俗違反の有無を「価格固定」「退職強制」「相手方固定」の三要素に切り分けて検討する骨格が整っており、最も手厚い設問となっています。ただし、Cがなぜ本件取得を争えるか(第三者としての原告適格や争う法的手段の選択)に触れていない点と、相手方固定の論点で「買受人指定権の行使期間」という枠を持ち込んでいる点が、問われた趣旨とやや離れる可能性があります。 設問1… 論点の拾い上げ: 設問1小問2は「本件取得が認められると仮定した上で」という留保付きの設問です。この仮定を受けると、Cの請求(自らが本件株式の株主であることの確認)が認められるかを、本件譲渡(B→C)と本件取得(B→A)の先後・二重譲渡類似の優劣という枠で検討することが求められていたと考えられます。構成では145条みなし承認の「否定」で本件譲渡を無効化する方向のみが置かれており、仮定を前提にした枠組みの切り分けが欠けています。この部分が設問1の中で最も効く不足と推測します。 改善案: 本件取得が有効と仮定した場合でも、みなし承認(145条1号)の成否→BからCへの譲渡の会社に対する効力→BからAへの譲渡承認・名義書換の優先・対抗という枠を置く必要があったと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-28
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 52.0点
弁 -
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プレビュー
R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。本答案は、各設問において「問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論」という骨格の作法を概ね踏んでおり、条文番号を付して論述する姿勢も維持されています。設問ごとに争点を切り出せており、読み手には論旨が追える構造になっています。 設問1-1は、契約による譲渡制限・譲渡強制の有効性について127条を引きながら規範を立て、「投下資本回収を不当に妨げるか」という判断軸でのあてはめを展開しています。配当実績や他従業員への均一対応を拾う丁寧さがある一方、1株1000円への価値上昇という問題文が強調する事実の評価が薄く、取得時価格固定の不当性をより正面から論じることが求められていたと考えら… あてはめ: 設問1-1のあてはめ(§5)で、配当実績や他従業員への均一対応を挙げて投下資本回収を妨げないと結論づけていますが、本件譲渡直前に1株1000円で募集株式発行が行われていたという問題文が強調する事実(事実9)の評価が欠けています。取得時100円・退職時1000円という10倍の価値差をどう評価するかが有効性判断の核心と考えられ、この事実への言及なしに結論を導くのは論証として薄いと推測します。 改善案: 「本件譲渡直前に1株1000円での募集株式発行が行われており、買戻価格100円は著しく乖離している」という不利益面を正面から示した上で、それでも配当による回収・制度目的の合理性・Bの同意という要素でどう評価するかを論じることが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-28
不明
(新)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ)
JT 52.0点
弁 -
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プレビュー
R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。本講評は完成答案ではなく構成メモの骨格を点検するものです。 設問1小問1は、「契約による譲渡制限の有効性→公序良俗違反の基準→三つの要素ごとのあてはめ」という骨格が明確に置かれており、事実の拾い方も丁寧です。ただし、Cが本件取得を争う文脈では、本件合意の「誰と誰の間の合意か」という主体の整理が薄く、AB間の合意によってAがBから株式を取得する行為自体がなぜ公序違反となり得るのか、Cの原告適格を含めた検討が弱い点が評価に効きます。 設問1小問2は、会社が不承認通知後に買取通知を40日以内にしなかった事実を正確に拾い、みなし承認(145条1号)を問題の入口として置いている… 規範定立: 設問1小問2で、みなし承認(145条1号)の効力を否定するための規範として「株式の譲受人の利益よりも会社の利益を優先すべき場合には例外的にみなし承認の効力は生じない」という枠を立てていますが、この規範は145条の文言・趣旨から直接導けるものではなく、条文ベースの根拠が薄い状態です。みなし承認否定の根拠としては、AB間の本件合意がそもそも甲社との関係で有効な承認請求権を生じさせるか、あるいは信義則・権利濫用の観点から検討する枠が求められていたと考えられます。 改善案: 145条1号の「40日以内に通知をしない」という文言が充足されているか否かを先に確認したうえで、みなし承認を主張するC側と否定する甲社・A側の対立軸を条文ベースで整理する枠が求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-29
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 48.0点
弁 -
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プレビュー
R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 全設問を通じて、条文を明示しながら規範を定立し事実をあてはめて結論を導くという骨格の作法はおおむね維持されており、答案として読める体裁が整っています。一方、各設問で中核となる論点の掘り下げが浅いか、あてはめの結論が問いの方向と逆転している箇所があり、採点上の影響が大きいと推測します。 設問1小問1は、145条柱書但書の「会社と譲渡等承認請求者との合意」が、実際にはAとBの私人間契約である点をどう評価するかが問われていたと考えられます。この点について、甲社の関与(取締役会の承認・手続約束)を根拠に「甲とBの合意」と評価する方向で論じており、一応の論理はありますが、甲社… 規範定立: 設問1小問1で145条柱書但書の「会社と譲渡等承認請求者との合意」の当事者が誰かという問いが核心であるところ、本件合意はAとBという私人間の契約です。答案はこの点を「甲の取締役会で承認された本件制度に基づく」ことを理由に甲とBの合意と評価していますが(§41〜§44)、取締役会の承認・手続約束がなぜ甲社が「当事者」となる合意と評価できるのかの説明が不足しており、法律構成の橋渡しが薄いと感じられます。甲社が本件制度の運営に積極的に関与し手続を引き受けている点など、より具体的な事実から甲社の関与を法的に基礎づける論述が求められていたと推測します。 改善案: 甲社が取締役会で制度を承認し、手続を迅速に行うことをAに約束したという事実(2段落)を「株式会社として制度運営に実質的に参加した」と評価し、145条但書の『会社』が甲社を含むと解する根拠として積み上げることが考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-25
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 47.0点
弁 -
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プレビュー
R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 骨格の作法(問題の特定⇒条文ベースの規範定立⇒あてはめ⇒結論)は、設問1・設問2小問2でおおむね追えます。設問1小問1は127条と民法90条を対置させ、非公開会社ゆえ元来制約があること・取得時価格の相当性という事実を拾って有効と結論づける流れが組まれており、条文と事実の対応として一定の説得力があります。設問1小問2は145条2号みなし承認→名義書換不当拒絶という二段構えの骨格が正しく組まれており、この設問では最も充実した記述と評価できます。 設問2小問1は、払込仮装の認定(§29)まで丁寧に書けているにもかかわらず、209条2項を根拠に「仮装払込でも有効」と結論づけ… 規範定立: 設問2小問1の結論部分で209条2項(仮装払込をした者の権利行使制限)を根拠に「仮装払込による募集株式発行は有効」と解している点は、論理として整合しないと思われます。209条2項は引受人の権利行使を制限する規定であり、発行自体の有効・無効の判断根拠ではありません。仮装払込を無効事由として認める見解・否定する見解のいずれをとるにしても、828条1項2号の無効事由の解釈として結論を導く必要があったと考えられます。 改善案: 仮装払込が「重大な瑕疵」にあたるか否かを、払込の実質的欠缺が資本充実の観点からどの程度深刻かという枠組みで論じる方向が求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-25
不明
(新)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ)
JT 47.0点
弁 -
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プレビュー
R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。以下は完成答案ではなく構成メモの骨格点検です。 全体として、各設問で争点を切り出し条文を置く姿勢は備わっており、設問2小問2と設問1小問2のみなし承認(145条)の流れなど個々の枠は評価できます。ただし、設問ごとに異なる性質の穴が散在しており、設問間のバランスに難があります。 設問1小問1は、本件合意の有効性(公序良俗・株主平等原則)を論じる枠が置かれていますが、これはCが本件取得を争う文脈で「そもそも本件書面の特約が無効か」を問うものとして理解できます。ただし、Cが本件取得を直接争うための法律構成としては、本件合意自体の有効性の議論よりも、AがBの署名した請求書を使… 論点の拾い上げ: 設問1小問1は「Cの立場において本件取得自体を争う主張」を求めていますが、構成で置かれた本件合意の有効性(公序良俗・株主平等)の議論は、Cが本件取得を直接攻撃する法律構成としては迂回的と思われます。Aが事前に交付された署名済み請求書を使って単独で行った譲渡承認請求(会社法136条・137条の要件対比)や名義書換の手続的適法性など、本件取得の手続自体を直接争う枠が求められていたと考えられます。 改善案: 本件取得(Aによる譲渡承認請求・名義書換)の手続的正当性を、会社法136条・137条の要件に照らして攻撃する枠を小問1の中核に置くことが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-26
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 47.0点
弁 -
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プレビュー
R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。各設問で「問題の特定→条文の特定→規範定立→あてはめ→結論」という骨格の作法はおおむね形として示されており、答案全体が一定の論理的秩序を保っています。ただし、設問ごとに厚みの落差が大きく、中核となる法的構成の精度に課題が残ります。 設問1小問1は、公序良俗違反という切り口自体は一定の合理性があり、128条の趣旨から「投下資本回収の機会」という規範を設定し、配当や非公開会社性を用いた事実評価を展開している点は読めます。ただし、本件合意の問題の核心として最も問われていたと考えられるのは、会社法の譲渡制限株式の譲渡承認制度(136条以下)との関係、および「本件取得」という具体… 論点の拾い上げ: 設問1小問2は「本件取得が認められると仮定した上で」Cの請求(自己が株主であることの確認)が認められるかを問うています。この問いに対し、会社法140条以下の手続(甲社が買取通知をしなかった法的効果、特に145条による承認擬制の可否)を正面から検討することが求められていたと考えられます。答案は信義則(民法1条2項)の援用で結論を出しており、会社法の手続規定に基づく処理が示されていません。 改善案: 145条の要件(承認請求に対する買取通知・承認通知の懈怠)を具体的な日付の流れで検討し、承認擬制の成否を判断した上で、CがBから有効に株式を取得できたかを論じる構成が求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-28
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 47.0点
弁 -
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プレビュー
R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。各設問を通じて「問題の特定⇒条文の明示⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論」という骨格の流れは一定程度追うことができており、条文番号を随所に置いて論点を切り出そうとする姿勢は伝わります。ただし、設問間でその骨格の密度に大きな差があり、特に設問3の論証の薄さが評価上の最大の課題となっています。 設問1小問1では、127条・民法90条を論拠とし、③④を従業員持株制度の文脈で位置づけて合理性を論じる構成は筋道が通っています。ただし、規範として「合理的な理由を要する」とだけ立てている点、および③の買戻価格固定を「経済的リスクを負っていない」という観点のみで処理している点は、価格拘束の公序… 規範定立: 設問1小問1の規範が「合理的な理由を要する」とだけ立てられており、何をもって合理性を判断するかの基準(制度目的との対応、株主に実質的不利益をもたらすか否か、等)が示されていないため、あてはめの根拠が浮いて見えます。特に③の「退職時に100円固定で強制譲渡」の拘束が、株式の財産的価値の著しい増大局面でも同じく働く点(問題文9段落の事情)については、公序良俗上の問題として問われていた可能性が高く、ここへの言及がありません。 改善案: 「制度目的に照らして株主の利益を過度に制限するものでなければ有効」等の具体的な判断基準を条文の趣旨から導き、株式価値が1000円に上昇した事実(問題文9)を③の不合理性に結びつける事実評価が求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-28
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 46.0点
弁 -
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プレビュー
R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 骨格の作法(問題の特定→条文ベースの規範定立→あてはめ→結論)という観点でみると、設問1・設問2小問1では問題の特定と規範定立の枠組みが一応示されており、事実を用いたあてはめも展開されています。他方、設問2小問2は途中で筆が止まっており規範の定立後に結論が出されないまま終わっています。設問3は極端に薄く、追認の効力・解任の正当な理由・報酬請求の要件という中核的な分析がほぼ論じられていません。 設問1小問1は、民法90条の公序良俗を検討軸に置き、Aの退職・Bの自主的接触・取得時の株価水準・非公開会社における指定買取人制度との比較など事実を丁寧に評価しており、論証の流れ… 規範定立: §10・11では小問2の法的根拠が「信義則」にとどまっており、会社法145条(買取通知がなければ承認したものとみなす)の適用可能性が検討されていません。甲社は8月10日に不承認を通知したものの、買取通知を一切しないまま期間を経過している事実があり、この「みなし承認」の論点は小問2の中核と考えられます。信義則による結論は方向として間違っていないかもしれませんが、法的根拠の軸として条文が示されていない点は骨格上の薄さとして残ります。 改善案: 145条のみなし承認の効果(承認を得た譲渡として名義書換請求できる)から出発し、その上でAによる譲渡承認・名義書換との先後関係・優劣を論じる構成が求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-27
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 44.0点
弁 -
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プレビュー
R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 各設問について「問題の特定→条文の明示→規範定立→あてはめ→結論」という骨格の流れは全体的に意識されており、条文番号を引用しながら議論を進める姿勢は一貫しています。ただし、複数の設問で規範からあてはめへの論理接続が弱く、結論を先に置いてあてはめが後付け的になっている箇所が散見されます。 設問1小問1は、契約による譲渡制限の有効性を民法90条の公序良俗違反で判断する枠組みを立て、価格固定の問題点を事実(新製品・1000円払込)に照らして検討する展開は評価できます。もっとも、127条を主張の出発点に置きながら、その条文が本件合意に直接適用されない理由を正面から論じないま… 規範定立: §2で「本件合意は127条に違反し無効」というCの主張を立てながら、127条は定款等によらない株式の譲渡制限を無効とする規定であり、本件のような当事者間契約には直接適用されないことの論証が示されていません。問題の特定として127条が「なぜ適用されないか」を正面から論じることが求められていたと考えられます。 改善案: 127条が株式の自由譲渡性を定める趣旨と、それが会社・定款による制限を対象とする点を指摘した上で、契約による制限は債権的効力にとどまるため同条の射程外である、という順序で切り分ける展開が求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-26
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 43.0点
弁 -
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プレビュー
R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 骨格の作法(問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論)は、設問1・設問2小問1では概ね追えます。設問1小問1では民法90条を規範の根拠に据え、締結当時の状況・価額固定の合理性・退職強制の不存在等を問題文の具体的事実から拾って論じており、論理の流れは読み取れます。設問2小問1は、見せ金判例との異同を正面から認識し、「行為全体を観察した実質的な資本確保の有無」という独自の規範を構築し、甲社の融資①債権が事実上回収不能であることを事実から丁寧に積み上げた点は評価できます。 一方で、設問1小問2は本件訴えの前提となる145条みなし承認の分析(甲社が適法な買取人通知を期間内に行わ… 論点の拾い上げ: 設問1小問2で、会社法145条のみなし承認(適法な買取人通知を行わなかった場合の効果)の検討が見当たりません。問題文5で甲社は「買い取るかについて何らの通知もしなかった」とあり、これは145条の要件事実として重要と考えられます。この事実から「甲社は本件譲渡を承認したものとみなされた」という論理を立てた上で名義書換拒絶の正当性を否定する、あるいは少なくともこの経路を検討することが求められていたと推測します。 改善案: 甲社が143条の買取人通知を期間内(不承認通知から40日以内)にしなかった事実を145条にあてはめて承認擬制を認定し、そこからCへの名義書換義務を導く筋が、問題文の事実に最も対応していたと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-25
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 42.0点
弁 -
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プレビュー
R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 各設問で条文番号を明示しながら問題を特定し、規範を立ててあてはめる骨格の作法は一応たどれます。ただし、問いの切り出し方が設問ごとに重要な局面でずれており、そのずれが採点上の評価に影響すると推測されます。 設問1小問1は、本件合意の公序良俗違反という枠組みを選び、本件書面の各条項を①〜⑥に沿って分析する姿勢は筋が通っています。価格固定条項への事実評価(新製品・1株1000円での増資・10円配当)も本問の事実を使っており、手当ての跡が見えます。ただし、問いの核心として求められていたと考えられる「本件請求書の事前提出を通じた包括的な同意の取り扱い」——すなわち事前に白紙委… 論点の拾い上げ: 設問1小問1の核心は、本件書面⑤⑥の仕組み——BがAに事前に署名済みの請求書を交付しておき、Aが単独で承認申請・名義書換請求を行う構造——が、136条・137条・139条が予定する本人申請・通知手続の趣旨に照らして許容されるかという点にあったと考えられます。この手続潜脱性の検討が書かれておらず、公序良俗違反の枠のみで処理されています。 改善案: 本件合意の有効性を論じる際に、会社法136条等の手続保護規定が私的合意によって排除できるか、という観点からの検討が求められていたと推測されます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-25
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 42.0点
弁 -
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プレビュー
R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 骨格の作法(問題の特定→条文ベースの規範定立→あてはめ→結論)の流れは各設問でおおむね追えており、条文番号を積極的に引用する姿勢は一定の評価ができます。ただし、設問1・2では規範とあてはめの接続が薄く、設問3では本件臨時株主総会②による追認の効力という問いの核心部分が一行の断言で終わっており、全体として論証の厚みに著しいばらつきがあります。 設問1小問1は、127条論と公序良俗論を分けて主張・反論・当否という構造で整理できており、事実(取得時の株価・配当実績・1000円での直前増資)を拾ってあてはめている点は評価できます。ただし、127条の解釈根拠(株主の同意による… 規範定立: 設問1小問1の127条論(§4)では「株主が同意し利益を放棄したといえる場合には同条に反しない」という規範を立てていますが、なぜ127条が強行規定でないと解されるのか、あるいは当事者間の合意で排除可能な任意規定的側面を持つのかという根拠が示されておらず、規範の正当化が薄いと思われます。127条はそもそも会社側による制限を禁じるものであり、株主間・株主と第三者間の合意による制約との関係の整理が求められていたと考えられます。 改善案: 127条の文言(「株式の譲渡を制限することができない」の名宛人が「会社」か否か)に触れた上で、会社以外の当事者間の合意による制約は同条の射程外とする論理を示すことが、規範の骨格として求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-27
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 42.0点
弁 -
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プレビュー
R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。答案全体を通じて、条文番号を具体的に挙げながら問題を特定し規範を立ててあてはめる骨格の作法が意識されており、設問間のバランスも大きな偏りはありません。ただし、各設問で論点の入口選択や規範の精度に課題があり、中核となる争点への分析が薄い箇所が目立ちます。 設問1小問1では、Cが争うべき論点として公序良俗違反を選んでいます。本件合意がBを拘束するもので、Cは第三者にあたるため、BとAの合意が対抗できるかという局面を、Cの立場から整理することが求められていたと考えられます。答案は退職時買戻し条項と価格固定の二段の検討を行っており構成は読めますが、CはBから譲り受ける第三者とい… 論点の拾い上げ: 設問1小問1でCの立場から本件取得を争う論点として最も重要と考えられるのは、本件書面⑤・⑥に基づきBが事前に署名した本件請求書をAが退職後に利用して譲渡承認請求・名義書換請求をした点(事前の白紙委任ないし代理権の転用)の有効性ではないかと思われます。この点について答案には論述がなく、公序良俗一本で争った結果、Cの立場特有の主張の幅が狭くなっています。 改善案: 本件請求書がBの退職前に署名されたもので、退職後にAが単独で甲社に提示した点について、代理権の範囲・効力という観点から検討する論述が求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-28
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 42.0点
弁 -
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プレビュー
R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 答案全体を通じて、「問題の特定→条文の明示→規範定立→あてはめ→結論」という骨格の作法が部分的には追えますが、各設問でその密度に大きな差があります。条文番号を挙げて処理の枠組みを示す姿勢は一貫しており、仮装払込(設問2小問1)や承認みなし(設問1小問2)では方向性は正しい。しかし答案全体を通じて、「見出し・箇条書きの羅列」に近い記述が多く、規範の要件が整理されないまま結論に飛ぶ箇所が目立ち、論理の接続が文章として実現されているとは言い難い状態です。 設問1小問1は、本件合意の問題として127条・公序良俗違反の枠組みは捉えており、複数の事実(目的の正当性、合意の任意性… 規範定立: 設問1小問1は、あてはめが守り(有効論)に終始しており、「Cの立場において考えられる主張」として127条違反の具体的な法的論拠を積み上げる記述が薄い状態です。特に③の退職停止条件付き事前譲渡契約と⑤の白紙請求書の組み合わせが「将来の市場価値上昇分を株主が全く享受できない仕組み」をあらかじめ封じるものであることを、規範の「著しく妨げる」要件に当てはめる論述が求められていたと考えられます。 改善案: 「退職という事実の発生と同時に、事前に署名済みの請求書により自動的に100円での譲渡が完結する仕組みが127条の趣旨を著しく潜脱するか」という問いを立て、Cが主張すべき論拠として組む論述の厚みが評価に効くと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-30
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 38.0点
弁 -
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プレビュー
R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 全設問を通じて「問題の特定→規範定立(条文)→あてはめ→結論」という骨格の枠組み自体は維持されており、条文番号を明示しながら論述を進めようとしている点は一定の評価ができます。ただし、各設問で核心となる論点の切り取りと規範・あてはめの精度に相当の差があり、評価上の差引きが大きく出ていると思われます。 設問1小問1は、CがAとBの間の「本件合意」(本件書面の③④の条項)の有効性を争う構成自体は方向性として理解できますが、答案が立てた規範の軸が「公序良俗違反」一本に絞られており、検討対象として本来期待されていたと考えられるAによる事前署名取得方式(本件請求書の予め徴取・後… 論点の拾い上げ: 設問1小問1で、CがAとBの合意(本件書面⑤⑥)の問題性——すなわちBが株式取得時に事前署名した本件請求書をAが退職後に単独で行使することの法的問題(代理権の授与方法・本人の意思の確認が実質的に不能な状態での行使)——という論点が論じられていません。「公序良俗」一点に絞った構成では、本件取得自体の手続的な瑕疵(Aによる単独行使の有効性)に正面から答えていないと思われます。この角度からの検討が求められていたと考えられます。 改善案: 本件請求書は退職前にBが署名したものをAが後日単独で使用しています。この行使がBの意思に基づく適法な承認申請といえるか——委任状の有効性・代理権の授権範囲・事前の白紙委任的構造の問題——を論点として立て、会社法上の承認請求の適法性(136条・137条)との関係で検討することが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-25
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 38.0点
弁 -
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プレビュー
R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 各設問で条文番号を示しながら問題を切り出す姿勢は一定程度見られますが、「問題の特定→規範定立→あてはめ→結論」の骨格が設問を通じて断片的にとどまっており、規範とあてはめが論理的に接続されないまま結論が先行している箇所が複数見受けられます。 設問1小問1は109条違反という切り口を立てていますが、本件制度が会社の株式取得ではなくAとBとの私的契約であること、あるいは公序良俗・株式譲渡自由の原則(127条)との関係で契約条項の有効性を検討するという方向性が中核と考えられます。109条という条文選択が問いの射程に収まっているか疑問が残り、当否論も本件合意が直ちに有効という… 論点の拾い上げ: 設問1小問1で論点として立てた109条は、株主平等原則を定めた規定です。本件制度はAとBとの私人間の契約(Aが自己保有株を譲渡する合意)であり、会社が株主に対し差別的取扱いをするわけではないため、109条の射程が直接及ぶかは疑問です。本件合意のうち退職時の強制譲渡条項(書面③)の効力を、株式譲渡自由の原則(127条)との抵触という観点から検討することが求められていたと考えられます。論点の入口がずれたまま当否に進んでいます。 改善案: 退職を条件にした買戻し合意が127条の趣旨に照らして公序良俗(民法90条)上無効とならないかを軸に、目的・価格・期間等の合理性を検討する構成が想定されていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-25
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 38.0点
弁 -
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プレビュー
R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 全設問を通じて「問題の特定→規範定立(条文)→あてはめ→結論」という骨格の作法は形としては追えており、条文番号を逐一摘示しながら論を進める姿勢は一定の評価ができます。ただし、設問ごとに骨格の「詰まり具合」に大きな差があり、全体として論述量・密度の不均衡が目立ちます。 設問1小問1は、127条違反の問題設定と非公開会社論による修正、「目的正当・手段合理的」という規範を立てて本件事実にあてはめる流れが一応できています。もっとも、本件合意の核心は当事者間の契約による譲渡制限(約定による自由拘束)の効力であり、問うべき法的構成が127条違反一本に絞られているため、争点の射程… 論点の拾い上げ: 設問1小問1では127条違反一本の問題設定ですが、本件合意の核心は当事者間の契約(BとAの合意)による譲渡の制約であり、公序良俗(民法90条)違反や契約の有効要件という切り口も検討されていたと考えられます。特に株式の時価が100円→1000円に上昇した局面での価格固定の不公正性を「手段の合理性」でどう評価するかについて、事実9の「新製品発表・投資会社1000円払込」という具体的な価値変動の事実がほとんど論証に使われていないことが惜しまれます。 改善案: 「手段の合理性」のあてはめで、株価が取得時1株100円から本件譲渡直前1000円に急騰した経緯を評価し、当初は合理的であった100円固定の買戻し条件が事後的にも合理的といえるかを正面から検討することが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-26
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 38.0点
弁 -
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プレビュー
R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 答案全体を通じて、「問題の特定→規範定立→あてはめ→結論」という骨格の作法は一定程度意識されており、各設問で条文番号が付され、結論が示されている点は骨格の輪郭として機能しています。ただし、骨格の内側——規範を構成する要件の正確な定立と、その要件への事実の意味づけ——が設問ごとに異なる水準にとどまり、全体として問いに正面から応える厚みに課題があります。 設問1小問1は、本問で最も字数を割いた箇所で、持株制度による譲渡制限の有効性を三つに分解して論じる構造は機能しています。公序良俗の基準を立てて事実を当てる流れは一定程度追えます。ただし、Cが第三者として本件合意の無効を… 論点の拾い上げ: 設問1小問2が実質白紙であることが、評価上最も大きく効く欠落と考えられます。本件取得が認められると仮定した場合に、BとCの間の譲渡(本件譲渡)がCの名義書換請求を支えるか——会社法145条所定の買取通知懈怠によりBへの不承認の効力が失われているかどうか、先にAへ名義書換がなされた効果、CとAの優劣等——が問われていたと考えられます。これらが論じられていない影響は、配点比率(設問1全体で35点)の中で無視できない範囲に及ぶと推測します。 改善案: §5の事実(甲社が買取人を指定する通知を一切しなかった点)が145条の問題と直結していたと考えられ、この手続的効果を起点にCの請求の当否を組み立てることが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-30
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 37.0点
弁 -
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プレビュー
R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 答案全体を通じると、問題の特定と条文の引き出しはある程度できており、骨格の「問題の特定→条文ベースの規範→あてはめ→結論」という作法の外形は各設問で保たれています。しかし、規範定立の精度とあてはめの意味づけに大きなばらつきがあり、中核となる論点でそれぞれ踏み込みが不十分な箇所が目立ちます。 設問1小問1では、Cの立場から本件合意(本件書面の条項)の有効性を争う主筋として公序良俗違反を選び、127条を援用して規範を立てています。事実評価も株価の推移や配当を使って丁寧に書いており、ここは比較的筋が通っています。ただし、Cが争うべき本命論点として、本件合意の条項が会社の譲… 論点の拾い上げ: 設問1小問1で、Cが争うべき本命の論点として、本件書面⑤⑥に基づきBが事前に白紙委任に近い形でAに株主名簿名義書換請求権を授権した点(その授権の有効性・会社法上の承認手続との整合性)や、退職時に自動的に株式がAに移転するという条項が実質的に株式の自由譲渡原則(127条)を潜脱するかという直接の問題設定が求められていたと考えられます。公序良俗論のみで処理しており、本件合意の各条項(特に③④⑥)が会社法上どのような効力を持つかという分析が薄い点は評価に響くと思われます。 改善案: 本件合意の条項が会社法の譲渡制限承認手続(136条以下)を事前に固定・形骸化する効果を持つ場合、その効力を否定できるかという筋と、127条の強行法規性(投下資本回収の保障)に直接抵触するかという筋を分けて論じることが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-25
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 37.0点
弁 -
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プレビュー
R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 答案全体として、「問題の特定→条文の明示→規範定立→あてはめ→結論」という骨格の作法は部分的には組まれていますが、設問ごとに正確さと厚みの落差が大きく、特に設問1小問1・設問3で論点の入口に重大な問題が生じています。 設問1小問1は、Cが争うべき本来の論点は、本件合意③(退職を停止条件とする譲渡)が109条の株主平等原則に反するという構成の適否、あるいは本件書面⑤⑥によるBの事前同意を利用したAの承認請求・名義書換手続の有効性、さらにはBが「譲渡人」として請求する際の手続上の問題点(136条以下)などが中核とみられます。答案は109条違反を主張するにとどまり、停止条… 論点の拾い上げ: 設問1小問1は、Cが「本件取得自体を争う」という設問の指示に対し、109条違反による本件制度の無効のみを主張する構成にとどまっています。本件書面③の退職停止条件付き譲渡合意がBの株式処分権を事前に制約することの公序良俗(民法90条)違反の可能性、あるいは127条(株式譲渡自由の原則)との関係、さらに本件書面⑤⑥によってBの同意なしにAが単独で承認・名義書換請求を行える仕組みの有効性という複数の論点が問われていたと考えられますが、これらへの言及がありません。 改善案: 退職を停止条件とする合意が株式譲渡自由の原則をどの程度制限するか、その目的・内容が合理的範囲内にとどまるかを軸に論じ、合理性の範囲を超えた場合の公序良俗違反も射程に入れることが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-28
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 36.0点
弁 -
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プレビュー
R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 答案全体を通じて、「問題の特定→条文の明示→規範定立→あてはめ→結論」という骨格の基本的な枠組みは意識されており、各設問で条文番号を示しながら論を進めようとしている姿勢は評価できます。ただし、設問ごとに規範の定立が薄い箇所や、あてはめで決め手となる事実の法的意味づけが追いついていない箇所が多く、骨格が通っているとは言いがたい部分が目立ちます。 設問1小問1では、127条違反・公序良俗という入口で論じていますが、設問が問うのは「本件取得自体を争う」主張であり、取得の手続的・実体的な問題点(本件合意③に基づく条件成就・停止条件付き譲渡合意の効力、Aによる一方的な承認請求… 論点の拾い上げ: 設問1小問2では、甲社による不承認後の法的効果(会社法145条のみなし承認、140条・141条の買取通知懈怠の効果)の検討が見当たりません。甲社は不承認決議をしたものの買取通知を一切しておらず、この懈怠の法的意味(みなし承認の成立可能性)こそが、CがBからの譲受により株主となり得るかの帰趨を左右する核心と考えられます。この論点が欠けたまま「甲社には対抗できない」として請求不可と結論づけている点は、答案の論理に大きな穴を生じさせています。 改善案: 145条1号または3号のみなし承認が成立するかを検討した上で、成立するならCが甲社にも対抗できる株主となり名義書換請求が認められると論じることが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-26
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 34.0点
弁 -
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プレビュー
R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 各設問ともに問題の特定→条文ベースの規範定立→あてはめ→結論という骨格の形は一応たどれており、条文番号の引用もなされています。ただし、その形が埋まっているかを設問ごとに見ると、中核となる論点で骨格が機能していない箇所が複数あり、全体の評価を大きく引き下げています。 設問1小問1では、Cが本件取得を争う主張として109条違反を軸に組み立てていますが、小問1の核心は「本件合意(退職条件付き強制売渡条項・Aへの優先売渡条項)が株主の権利を制約する合意として有効か」という問いにあったと考えられます。109条違反の問題設定自体は一つの入口として成立しえますが、本件合意の条件付… 論点の拾い上げ: 設問1小問1は「Cの立場において考えられる主張」を複数列挙することが求められていたと考えられますが、109条違反という一本の主張しか示されていません。本件合意に含まれる退職条件付き強制譲渡条項(Bの株式処分の自由を制約)・優先売渡条項(④)が株主権の内容を定款外で制約するものとして公序良俗違反や会社法の趣旨に反しないかという別の主張軸が候補として考えられたと推測します。また、譲渡承認手続をAが単独で行うことへの問題(Bの意思確認なし・代理権の問題)も主張の選択肢になりえたと思われます。 改善案: Cの立場からの主張として、①合意の内容(株主としての譲渡の自由を実質的に剥奪する合意)が公序良俗(民法90条)に反するか、②本件請求書に基づくAの単独の名義書換請求が会社法134条の要件を満たすかという観点も候補として示すことが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-28
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 28.0点
弁 -
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プレビュー
R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。 骨格の作法(問題の特定⇒条文を示した規範定立⇒あてはめ⇒結論)は各設問で部分的には試みられていますが、全体として規範の精度が低く、あてはめの事実評価が薄いまま結論に至る箇所が目立ちます。設問ごとに見ると、設問1は配点比35のうち小問1・2で論じるべき中核論点の構造が大きく異なっており、その乖離が全体の評価に響いています。 設問1小問1では、株主平等原則(109条)違反を主軸に置いた切り口自体は一定の問題意識を示しますが、本件制度がA個人とB個人の間の契約であって甲社の「株主」としての取扱いを変えるものではない点の整理が薄く、また本件取得自体を争う主要な論点として、B… 論点の拾い上げ: 設問1小問1の中核は「本件合意そのものの有効性」を争う点にあったと考えられます。本件合意はAとBの私的契約であり、停止条件付き譲渡義務・A以外への譲渡禁止が株主の権利処分としての限界(株式の自由譲渡性:127条との緊張)や公序良俗(民法90条)に触れないかという正面からの検討が求められていたと推測します。株主平等原則違反(109条)を主軸に置いた議論は、本件制度がA個人と従業員の間の私的合意であって甲社が直接株主を差別的に扱うものではない点の整理と齟齬する可能性があり、論理の出発点の精度が問われます。 改善案: 本件取得自体を争うためには、本件合意の各条項(退職を停止条件とした義務・Aへの先買権の合意)が法的に有効か、またBがAではなくCに譲渡した点でみなし承認の効果がどう作用するかを正面から論じることが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-26
不明
(新)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ)
JT 28.0点
弁 -
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プレビュー
R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。以下は完成答案ではなく構成メモの骨格を点検したものです。 設問1小問1については、109条(株主平等原則)を無効根拠に引いて130条の対抗関係へつなぐ枠が置かれています。ただし本件合意はAとBの間の契約であり、109条は会社と株主の関係を規律する条文である点で枠の入口にずれが生じていると考えられます。本件合意の私法上の効力を問う設問としては、公序良俗違反(民法90条)または定款の取得条件違反という切り口が、より直接的な入口と推測します。また本件取得への到達過程で、Bが退職という停止条件成就後にAではなくCに譲渡している事実(本件合意③・④との関係)や、145条によるみな… 規範定立: 設問1小問1で109条(株主平等原則)を無効根拠として引いている点について、109条は会社と株主の関係を規律する条文であり、AとBの間の私人間契約の効力を直接無効とする根拠としては枠がずれていると考えられます。本件合意の私法上の効力を問う場面では民法90条(公序良俗)や定款上の取得条件との整合性から検討する枠の方が中核に近かったと推測します。 改善案: 本件合意③④が退職時の強制買戻し・第三者への譲渡禁止を内容とすることを拾い、この合意が公序良俗に反するかを民法90条ベースで検討する枠が求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-30
不明
(新)(再現答案・先行講評)
JT 22.0点
弁 -
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プレビュー
R8商法 総合評価: 受験お疲れさまでした。答案全体を通じ、問題の特定→規範定立→あてはめ→結論という骨格の作法は断片的に試みられていますが、条文の引用が部分的・不正確であり、特に設問1小問1と設問2において、中核となる検討の枠組みが大きくずれているため、骨格として機能している部分が限られています。 設問1小問1は、Cが「本件取得自体を争う」ための法的構成を論じることが求められていたと考えられます。Aが事前に署名済みの本件書面・本件請求書を用いてBの名義で承認請求・名義書換請求を行ったことの適法性(会社法136条・137条の共同請求要件との関係、事前の包括的な代理権授与の有効性、あるいは権利行使の制約としての公序… 論点の拾い上げ: 設問1小問1で問われていたのは、Aが事前に署名済みの本件書面・本件請求書を用いて承認請求・名義書換請求を行ったことの適法性であったと考えられます。答案はこの問題の特定をせず、138条2号の「利害関係人の利益を害するおそれ」(株券不発行会社における単独申請の例外要件)を主軸にしており、本件取得を「争う」ためのCの主張として機能する攻撃方法が示されていません。 改善案: 本件書面⑤⑥によりBがAに事前に包括的な代理権を授与したことの有効性、または事前承諾を介した名義書換請求の手続が136条・137条の趣旨に照らし認められるかを問題の特定として立てたうえで、公序良俗(民法90条)や株式譲渡自由の原則との関係からCの主張を組み立てる論述が求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略
詳細を見る2026-09-28