参考答案一覧
Juristutor-AI の参考答案一覧では、司法試験・予備試験の論文答案(合格者答案・受験生の再現答案)を年度・科目別に掲載しています。各答案には最新 AIによる 講評と弁護士のコメントが付いており、過去問を解いた後の自分の答案と比較する際の参考にご利用ください。 なお、合否情報は自己申告です。
司法試験
R8(2026)
| 科目 | 合否情報 | 点数 | Good | 改善点 | コメント | 詳細リンク | 追加日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民法 | 不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 73.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
全設問を通じて「問題の特定⇒規範定立(条文)⇒あてはめ⇒結論」の骨格が一貫して機能しており、論理の流れを追いやすい答案に仕上がっています。162条・186条・144条・145条・177条・397条・1013条・634条・505条・506条と条文を丁寧に引きながら議論を展開できている点は評価できます。
設問1(1)は、①短期時効の完成確認→②時効完成後第三者との対抗関係→③再度の時効取得・397条という三段構えを鮮明に組み立て、CとDの結論を分けた処理は本設問の核心を押さえています。設問1(2)は、特定遺贈の物権変動と177条対抗関係を整理したうえで1013条2項を使… あてはめ: 設問1(2)のKの善意認定(§80〜§83)は、「Kは遺言の存在を知らなかった」という事実の指摘にとどまり、1013条2項ただし書の「善意の第三者」該当性をめぐる評価が薄い状態です。問題文は「Kが遺言の有無を尋ねなかった」という過失を示唆する事実を与えており、Kの過失の有無・善意の認定がより分厚く論じられることが求められていたと考えられます。「ただし書は無過失まで要求していない」と一言触れるだけでは、Hが遺言の存在を知っていた事実との対比も含めた評価として十分とは言えません。 改善案: 問題文上、Hは遺言の内容を認識していながら相続登記をしてKに売却しており、Kの調査義務の有無・登記名義の外観に対する信頼の正当性など、善意の実質的評価として触れることが望ましかったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-29 |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 62.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
全体を通じて、問題の特定⇒条文を示した規範定立⇒あてはめ⇒結論という骨格の基本作法は各設問で追うことができます。条文番号を丁寧に付し、要件を列挙してから事実に当てはめる手順は答案として読みやすく、論述の流れが明確です。
設問1(1)は、162条1項による第一次時効完成を確認したうえで、抵当権設定登記を起算点とする再取得の法理を規範化し、本件登記①と②を個別に処理する構造が明確で、登記①については認容・登記②については棄却という結論の分別も適切です。ただし、再起算の根拠を「時効制度の趣旨」という一般論にとどめており、再起算後の時効完成日(令和32年4月20日)が援用日… 論点の拾い上げ: 設問1(2)で最も重要と考えられる論点、すなわち1013条1項に基づく遺言執行者の権限と、Hが遺言執行者就職前に行った持分売却(本件売買契約)の効力に関する検討が見当たりません。Gが就職承諾したのは令和8年2月10日ですが、本件売買契約はその前(令和8年1月21日)に行われており、この時点での遺言執行者不在下でのHの処分の有効性・無効性の問題は、設問の中核的な争点であった可能性が高いです。 改善案: 1012条・1013条に基づく遺言執行者の権限範囲と、執行者就職前の相続人の処分の有効性を1014条2項の類推等も視野に整理したうえで、Fに対する本件登記③の対抗の問題へ接続することが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ) | JT 62.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。以下は完成答案ではなく構成メモを骨格として点検した結果です。
設問1(1)は、時効完成後の第三者との対抗問題を177条の枠で捉えたうえで、再度の時効取得という判例の処理経路を正確に置いており、CとDを分けて結論を変える構成も適切です。骨格の作法(問題特定→規範→あてはめ→結論)が最もきれいに追えるのがこの設問で、本問全体の強い柱になっていると評価できます。
設問1(2)は、1013条を軸に「遺言執行者就職後の処分の無効」と「善意第三者への対抗不可」という二段構えを正確に置いており、結論への流れも一貫しています。ただし、遺言執行者就職以前にHが処分を行っている事実の時系… 規範定立: 設問1(1)のC請求部分で、再度の時効取得の起算点として「R22/4からさらに10年間経過」と置いていますが、再取得時効の起算点を「抵当権設定登記時(C登記時)」とするのか「抵当権設定という権利侵害が継続した時点」とするのかの論拠が構成メモから読み取れません。起算点の根拠の置き場所が薄く、論理のつなぎとして重要な箇所と考えられます。 改善案: 再度の時効取得の性質(同一の占有継続か、新たな時効かの整理)と起算点の論拠を、規範定立の段階で条文(162条)と対応させて置くことが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-30 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 60.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。全4設問について問題の特定→規範定立(条文明示)→あてはめ→結論という骨格の作法が一応追えており、条文番号を丁寧に示す姿勢は全体を通じて安定しています。
設問1(1)は、Cに対する請求でCを時効完成後の第三者として対抗問題を切り出し、本件登記①後にさらに10年占有した事実から再度の時効取得を認めてCの抵当権を消滅させるという論筋が成立しています。他方、Dについては「同様に判断する」として処理しているものの、本件登記②の時点(令和33年2月15日)から援用時(令和35年10月15日)まで約2年半しか経過しておらず、再時効完成に必要な10年を満たさないことが正面から論じられ… あてはめ: 設問1(1)のDに対する請求で「同様に判断する」と処理していますが、本件登記②は令和33年2月15日であり、援用時の令和35年10月15日まで約2年半しか経過していません。Dを時効完成後の第三者として対抗問題に乗せる点はCと同じでも、D登記後に再度10年の占有を完成させることができないため、CとDで結論が分かれるべきだったと推測されます。この差異の分析が欠落しており、結論(Dへの請求不認容)自体は正しい可能性がありますが、理由づけが十分ではないと考えられます。 改善案: 本件登記②の登記日から援用時までの期間を具体的に計算し、再時効取得が成立しないことを正面から論じた上でDがAに優先するという結論を導くことが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 58.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
骨格の作法という点では、各設問とも「問題の特定→条文の明示→規範→あてはめ→結論」という一連の流れが概ね文章として実行されており、設問ごとの争点の切り出し自体は適切です。ただし、設問によって規範とあてはめの厚みに大きな差があり、書けている部分と薄い部分のばらつきが評価に響いていると推測します。
設問1(1)は、第一時効(令和22年完成)とCの対抗関係を177条で整理し、続けて再度の時効取得を展開するという正しい軸を踏んでいます。ただし、再度の時効の起算点・期間・要件充足の具体的な認定が薄く、「いずれを主張しても可能」という一言で終わっており、短期時効を援用する場合の… あてはめ: 設問1(1)の再度の時効取得について、起算点・完成時期・要件充足の具体的な認定が薄いと思われます。§7では「短期取得時効及び長期取得時効いずれを主張することも可能」と述べるにとどまり、再度の時効がいつから起算されどの時点で完成するのか、短期時効であれば占有開始時の善意無過失(162条2項)がいつの時点の要件として問題となるのかの検討が見当たりません。再度の時効の起算点をどこに置くかは、Cが「前主・後主の関係」に入るか否かに直結する重要な論点であり、より丁寧な認定が求められていたと推測します。 改善案: 再度の時効の起算点をCの登記時点(令和22年4月20日)とする見方と、継続占有中の任意の時点とする見方を整理し、どの時点で再度の時効が完成するかを時系列で特定した上で、Cが前主・後主の関係に入る根拠を結び付けると論理が補強されると考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-26 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ) | JT 58.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。本講評は完成答案ではなく試験直後の構成メモの骨格を点検するものです。
設問1(1)は、所有権に基づく妨害排除という請求の枠を先頭に置き、162条2項・186条1項・145条・397条と条文を順に配した流れが読み取れ、骨格の基礎は整っています。ただし、時効取得と抵当権の関係については、抵当権設定時に時効が完成していたか・完成後の設定かで処理が分かれるという本設問の核心的な時系列分析(Cの設定は令和22年、Dの設定は令和33年であり、令和2年起算の20年時効は令和22年1月10日に完成するという計算)が構成から見えません。397条の適用を調査義務論で補強する発想は独自性があ… あてはめ: 設問1(1)の核心は、C抵当権(令和22年設定)とD抵当権(令和33年設定)が、令和2年起算の時効完成時点(短期10年なら令和12年、長期20年なら令和22年)と比べて設定前か後かという時系列分析にあると考えられます。この分岐処理が構成から見えず、C・Dそれぞれへの結論の異なりを示せているかが読み取れない点は骨格上の不足として目立ちます。 改善案: 162条2項の要件を充足する時効の完成時点を計算し、C・D各抵当権の設定時期と比較して「完成前設定か完成後設定か」を分けて論じる枠が求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-27 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 58.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。全設問にわたって「問題の特定→条文を示した規範定立→あてはめ→結論」という骨格の作法はおおむね維持されており、論点の切り出し自体は的確です。各設問で争点を整理し、相手方の反論を想定して反駁する構成も、論述の流れとして読みやすく機能しています。
設問1(1)は、時効完成前の第三者への不要論を示してC・Dの177条反論を退ける方向性は妥当ですが、Cへの権利濫用論の法的根拠が揺れており、この設問で最も評価に効く部分に課題が残ります。Dへの請求についての結論は出ていますが、権利濫用との対比の論述が薄い点も気になります。
設問1(2)は、遺言執行者(1012条・1013条)が登… 規範定立: 設問1(1)のCへの権利濫用論(§13)で、163条・162条2項を引いて「短期取得時効期間の要件を満たす期間放置」と論じていますが、本件の時効援用者AはBから所有権を取得する立場であり、Cが163条上の時効取得の主体となれるかの説明が欠けています。また、権利濫用の規範(§12)として「利益・不利益の比較衡量+主観的態様」を示しながら、あてはめ(§13)では実質的にAの不作為とCの抵当権取得期間しか評価しておらず、Aが請求を認められることによる利益の側面への言及が薄い点が目立ちます。 改善案: 権利濫用の判断では、Aが時効取得によって得る利益(無負担の所有権)と、Cが被る不利益(抵当権消滅・5000万円の担保喪失)を対比し、さらにAが登記①を知りながら長期間援用しなかった事情が「作為的な利益誘導」に当たるかを検討する方向が求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ) | JT 58.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。以下は完成答案ではなく構成メモとして骨格を点検するものです。
4設問を通じて、「所有権に基づく妨害排除→時効要件→条文」「1013条2項ただし書→177条」「A説・C説対比→結論」「541条→416条→634条→505条」という流れの骨格が一通り置かれており、主要条文を設問ごとに拾おうとしている姿勢は評価できます。
設問1(1)では、162条2項の短期取得時効を援用する構成自体は正しく、145条による原始取得の効果まで辿る枠も見えます。ただし最も問題となる時系列の扱い——取得時効の起算点(令和2年)と抵当権設定(令和22年・令和33年)の前後関係、そして「時効完成後の… 規範定立: 設問1(1)の最重要分岐——取得時効の起算点(令和2年)と各抵当権設定時期(令和22年・令和33年)の前後関係から「時効完成前に設定された抵当権」と「時効完成後の第三者」のどちらの類型に当たるかを切り出す骨格——が構成上に置かれていないことが、この設問の評価に最も響くと考えられます。397条の適用範囲の確定にはこの時系列の明示が前提になるため、「調査義務+397条で消える」という結論の前に論理の橋が必要だったと推測します。 改善案: 令和2年起算・10年(162条2項)→完成時期(令和12年)、対して抵当権設定令和22年・令和33年という順序を明示し、「時効完成後に設定された抵当権」であることを確認した上で397条の射程を検討する、という枠が求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 57.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
全体として、問題の特定(請求権根拠・争点の切り出し)→条文に基づく規範定立→あてはめ→結論という骨格の作法は、設問を通じて概ね追うことができます。特に設問1(1)と設問1(2)では、条文番号を丁寧に示しながら論理を積んでいる点が答案の基礎体力を示しています。
設問1(1)は、短期取得時効の要件充足を丁寧に確認し、時効完成後の第三者と177条の関係、さらに再度の時効完成という三段の構造を描いた上で、CとDを区別して結論を分けており、この設問の骨格を最もよく実現できています。設問1(2)は、1013条の適用・就職前への射程・但書の善意第三者保護という流れは押さえられてい… 結論: 設問1(2)の結論(Fの請求は認められない)は、1013条2項ただし書によりKが善意の第三者として保護される→Hの処分行為の無効をFはKに対抗できない、という論理から導かれています。しかし、遺贈の対象はKが取得した「Hの持分2分の1」にとどまらず、丙土地の全体(964条)である点の整理が欠けています。FはJの持分2分の1についてはKへの対抗問題が生じないため、少なくともJの持分に相当する限度でFが権利を主張できる可能性があり、一刀両断に「請求は認められない」と結論付けるには検討が不足していたと思われます。 改善案: FはE→Fへの特定遺贈により丙土地全体の所有権を取得します(985条1項)が、KはHの持分のみを取得しているため、Fの請求がKに対してどの範囲で認められるかを持分ごとに分けて検討することが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-27 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 57.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。四設問すべてで問題の特定→条文を示した規範定立→あてはめ→結論という骨格の作法がおおむね実行されており、答案として読める水準に達しています。設問1(1)では短期時効(162条2項)の要件確認から177条の対抗問題、そして再度の時効取得という流れを整然と組み立て、Cとの関係では時効完成前の第三者として対抗可、Dとの関係では10年未経過として対抗不可という結論まで論理が接続しています。設問1(2)では遺贈の効力(985条)を出発点に1013条の適用可否と94条2項の類推を順に検討し、Kの過失を根拠に保護を否定してFの請求を認める結論を導いており、論点の拾い上げと構造は評価でき… あてはめ: 設問1(1)で再度の時効取得を論じる際、令和35年9月3日にAが悪意に転じた後も「善意無過失で占有を継続」と述べていますが(§8・§11)、実際には令和35年9月3日以降は悪意になっているはずであり、その後の占有が善意無過失という認定は事実と齟齬しています。再度の時効の起算点をどこに置き、その10年の区間でAが善意無過失だったかを丁寧に論じることが求められていたと考えられます。 改善案: 再度の時効の起算点を明示し(例えば「最初の時効完成後も引き続き162条2項の要件が継続していた期間」として、具体的にどの区間を援用するかを示す)、Cとの関係では令和22年4月20日から10年後の令和32年4月20日頃には既に善意無過失の占有10年が充足されていたという形で整理する論述が厚みをもたらすと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-27 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 57.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。答案全体を通じて、問題の特定・条文提示・あてはめ・結論という骨格の型は概ね整っており、各設問で争点を切り分けて論じようとする姿勢は評価できます。ただし、各設問で規範の正確さやあてはめの精度に差があり、それが評価に直接響く構造になっています。
設問1(1)は、Cに対してはΑの令和22年4月20日起算の短期時効を検討し「時効完成前の第三者」として対抗可能と結論づけており、設問の核心部分を概ね捉えています。Dについても令和33年2月15日起算の短期時効を検討して不成立と論じており、C・Dで異なる結論を導く構造は正しい方向性です。ただし、Dとの関係で「再起算」の法的根拠の明示が… 論点の拾い上げ: 設問1(1)でAは「それによりC及びDの抵当権は消滅した」とも主張しています。答案は所有権の帰属と対抗関係のみを論じており、時効取得によって抵当権が当然消滅するかという点(取得時効の効果として権利者の設定した制限物権が消えるか否か)への言及が見当たりません。この点に触れることが求められていたと考えられます。 改善案: 短期時効起算点以前に設定された抵当権が、時効取得によりどうなるかを「所有権移転の遡及効と抵当権の関係」として一言整理することが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 56.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
全体を通じて、問題の特定→条文ベースの規範定立→あてはめ→結論という骨格の作法がほぼ一貫して踏まれており、各設問で争点を切り出せています。特に設問1(2)では985条・1013条という条文軸を明示しながら論を進め、善意の「重大な過失」判断まで踏み込めている点は評価できます。設問2の計算作業も差額計算の枠組み自体は機能しています。
一方、設問1(1)は答案の骨格に決定的なずれが生じています。Aの占有開始は令和2年であり、長期取得時効(162条1項・20年)の完成は令和22年1月10日ですが、抵当権設定のうちCの設定(本件登記①)は令和22年4月20日であるため、C・D… 論点の拾い上げ: 短期取得時効(162条2項)の検討が見当たりません。Aは令和2年1月10日から善意無過失で占有を開始しており、10年後の令和12年1月10日に短期時効が完成する可能性があります。この時点ではC(令和22年)・D(令和33年)はいまだ登場しておらず、時効完成前の第三者として問題にならない可能性が高いと考えられます。短期時効ルートで請求が認められる余地を検討することが求められていたと推測します。 改善案: Aの善意・無過失の状態が継続した期間(令和2年~令和35年9月3日)を確認し、令和12年時点での短期時効完成の可否、完成時点でのC・Dの地位(当時未登場)を順に確認する流れが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 55.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
各設問について問題の特定→条文に基づく規範定立→あてはめ→結論という骨格の作法はおおむね実行されており、民法の基礎的な請求の組み立てができていることは評価できます。一方、核心部分の法的論理に重要な齟齬があり、それが全体の評価を引き下げています。
設問1(1)はこの答案の最も力が入った箇所で、長期時効(162条1項)から始めてCとの対抗問題を論じ、抵当権設定後の「再度の時効取得」という構成でCへの請求を認容する流れは、問いに正面から向き合っています。ただし、本件の核心は「時効取得者と時効完成前の第三者(=抵当権設定時はすでに20年の時効完成前)」ではなく、Cは長期時効… 論点の拾い上げ: 設問1(2)では177条・「第三者」・背信的悪意者の枠組みのみで処理していますが、本問で求められていたと考えられる核心は、遺言執行者が指定された場合における相続人の処分行為の効力(1013条)と、同条2項が定める善意の第三者保護の関係です。HはGの就職承諾(令和8年2月10日)よりも前の令和8年1月21日に売買契約を締結しておりKも登記を備えていますが、遺言執行者就職前であってもHの処分行為が1013条1項の「遺言の執行を妨げる行為」に該当するかどうか、就職前の処分行為に同条が及ぶかどうかを検討することが、より分厚い論述として求められていたと推測します。この論点が全く書かれていない点が、設問1(2)の評価に最も効く不足と思われます。 改善案: 1013条1項・2項を軸に、遺言執行者就職前のHの処分行為の効力を検討し、その上でKが善意の第三者として保護されるか(2項)を検討する構成が、問いに対する応答として求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-26 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 52.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
各設問において「請求権の根拠特定⇒問題となる条文の摘示⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論」という骨格の基本線は概ね追えており、どの設問でも条文番号を明示して議論を展開しようとしていた点は評価できます。ただし、設問によって論述の質に大きな差があり、設問1(1)と設問1(2)では中核的な検討の軸がずれているため、設問1全体のバランスが損なわれています。
設問1(1)については、時効完成後・援用前に設定された抵当権を取得時効で消滅させられるかという論点——いわゆる時効完成後の第三者と登記の問題——が問われていたと考えられます。答案は「援用時を基準として抵当権付きの所有権を取得する… 規範定立: 設問1(1)の最大の問題点は、時効完成後・援用前に第三者が登場した場合の処理枠組みが、177条の対抗関係の問題として展開されていない点です。時効取得者と時効完成後の第三者(C・D)の関係は「二重譲渡類似」の構造として登記による優先関係が問われていたと考えられます。「援用時基準」論を立ててAは抵当権付きの所有権しか取得できないと結論付けた構成は、この問いが想定していた枠組みとは異なる可能性が高く、C・Dが177条の第三者に当たるかの検討や、登記を備えていないAが対抗できないという処理が示されていません。 改善案: 時効完成後の第三者については、時効取得者Aと抵当権者C・Dが登記を争う対抗関係に立つかを177条の文脈で検討し、Aが登記なくして抵当権消滅を主張できるかという観点で論じることが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 52.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
設問1(1)では、問題の特定(所有権に基づく妨害排除請求)→取得時効の要件あてはめ→177条による対抗問題という骨格の作法が概ね追えており、長期時効完成前に設定されたCの抵当権と時効完成後に設定されたDの抵当権を区別した上で、Cについては抵当権設定登記時点からの再度の取得時効で対抗し、Dについては時効完成後の第三者として対抗不能とする二段階処理を示せている点は評価できます。ただし、短期時効(10年)の再起算にあたっての善意・無過失の基準時や、起算点の設定根拠の論理が薄く、結論の文章も途中で切れており答案として完結していません。
設問1(2)では、1013条1項・2項… 規範定立: §9〜§10の再度の取得時効の論述で、起算点として「抵当権設定登記具備時」を選択する根拠として「占有者と抵当者の関係は不動産占有者と所有者の関係に比肩する」とだけ述べており、なぜ登記具備時を起算点とするのかの法的根拠(占有開始時点との関係、任意起算禁止との整合)が説明されていません。より分厚い論述が求められていたと推測します。 改善案: 取得時効の起算点は占有開始時に固定されるのが原則(任意選択不可)という命題を踏まえた上で、抵当権者との関係では別途の時効期間の進行を認める根拠と、その起算点を抵当権設定登記具備時とする理由(抵当権が実体的に登記によって第三者に対して初めて効力を生じる点)を論理的に示すことが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 52.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。骨格の作法という観点では、各設問で問題の特定・条文の明示・あてはめ・結論という流れ自体は一応たどれており、論述としての最低限の形は整っています。ただし、設問ごとに「規範定立→あてはめ→結論」の密度に差が大きく、論点を切り出す鋭さはある一方で、肝心なあてはめや金額算定の論証が薄いため、答案全体の評価を引き下げていると推測されます。
設問1(1)は、長期時効完成後の177条問題・再度の短期時効の二段構えを組んでいる点で骨格は見えています。ただ「令和22年4月20日から10年=短期」という時効期間の当てはめが§10で一行で済まされており、Cの登記時から短期時効が起算できる理由… 規範定立: §9〜§10で再度の取得時効(Cの登記時を新起算点とする短期時効)を論じていますが、なぜ抵当権設定登記時を新たな占有開始点として時効起算できるのか——すなわち「占有の性質が抵当権登記によって客観的に変化する」という法的根拠——が示されていません。判例が示すような「登記後の占有継続が新たな権利取得を基礎付ける」という論理の核心を欠いたまま結論を出しており、規範定立として薄い状態です。 改善案: Cが登記を具備した時点を「AがCの権利を認識できた時」として占有の客観的意味合いが変化する起点と位置づけ、その後の10年間の占有継続がなぜ短期時効(162条2項)の要件を満たすのかを、要件ごとに当てはめることが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-27 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 51.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
全体を通じて、問題の特定から規範定立・あてはめ・結論という骨格の作法は概ね追うことができており、条文番号を随所に掲げながら論じる姿勢は評価できます。設問間のバランスは設問1(1)にやや厚く、設問2(2)が薄めという印象ですが、壊滅的なアンバランスではありません。
設問1(1)は、時効完成前後の第三者の区別という問題の核心を正確に捉え、Cへの請求については「再度の時効取得」によりCが時効完成前の第三者に転じるという処理を一通り示しており、論理の流れは追えます。ただし再度の時効の起算点の論証が短く、令和32年4月20日の日付の根拠(Cの抵当権設定日=令和22年4月20日… あてはめ: 設問1(1)Dへの請求について、再度の時効が令和22年4月20日起算・令和32年4月20日完成であるとすれば、Dの抵当権設定(令和33年2月15日)はその後であり、再度の時効との関係ではDも時効完成前の第三者となりうるはずです。にもかかわらず「一回目の時効取得と再度の時効取得どちらを検討したとしても、DはAとの関係で時効完成後の第三者に当たる」(§39〜§40)と結論付けており、再度の時効との時系列の検討が誤っているか、少なくとも不十分と思われます。これはDへの請求の可否という中核部分に直接影響する論理的齟齬であり、評価に大きく影響すると考えられます。 改善案: 再度の時効の起算点(令和22年4月20日)と完成時点(令和32年4月20日)をDの設定日(令和33年)と比較する事実のあてはめが求められていたと推測します。Cと同様の処理(Dも時効完成前の第三者)となる可能性について検討することが望ましかったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 51.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。全設問にわたって「問題の特定⇒条文ベースの規範定立⇒あてはめ⇒結論」という骨格の枠組みは維持されており、請求権の根拠条文・要件への当てはめ・結論という基礎作法は概ね踏まえられています。ただし、設問ごとに骨格の精度にばらつきがあり、特に設問1(1)と設問2(2)で核心となる法律構成が問いの要求と部分的にずれている点が評価に効いてきます。
設問1(1)は、20年時効の充足確認と援用の論点まで丁寧に追えています。しかし本問の核心は「時効完成後・援用前に設定された抵当権」をAが主張できるかであり、登記なき時効取得者と時効完成後の第三者の対抗関係(177条)を正面から論じる必要が… 論点の拾い上げ: 設問1(1)の核心は、時効完成後・援用前に抵当権設定登記を備えたC・Dに対して、登記を持たないAが時効取得を対抗できるか(177条の対抗関係)にあったと考えられます。答案は「援用時基準」論で抵当権つき所有権を取得するという構成を採っていますが、時効完成後に出現した第三者との関係でAが登記なく対抗できないとする対抗問題の枠組みを正面から論じておらず、問いへの対応として核心部分の論旨が異なる方向に向いています。 改善案: 時効完成(令和22年1月10日)後に設定された本件登記①②について、時効完成後の第三者との関係では時効取得者Aが登記を備えない限り所有権取得を対抗できないという対抗関係の枠組みを論じ、Aが登記を持たないことから対抗できないという結論を導く構成が求められていたと考えられます。C・Dの抵当権は時効完成後の第三者として保護され、Aの請求は認められないという着地は同じでも、そこへ至る法律構成が求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ) | JT 48.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。以下は完成答案ではなく構成メモとして骨格を点検したものです。
全体として、4つの設問すべてに対して検討の入口と結論が置かれており、条文を辿る意識は一貫しています。ただし、設問1(1)・設問2(2)において、中核となる法律構成に骨格上の欠落が認められ、評価に直接影響すると考えられます。
設問1(1)については、162条2項・186条1項・145条・397条という条文の流れ自体は整っています。しかし、この問いで最も重要と思われるのは「時効完成前に設定された抵当権(C・令和22年)」と「時効完成後に設定された抵当権(D・令和33年)」を区別する処理であり、この点を区別せず一… 論点の拾い上げ: 設問1(1)において、抵当権①(C・令和22年設定)と抵当権②(D・令和33年設定)を区別せず一律に扱っている点が骨格上の大きな欠落と評価されるリスがあります。Aの時効取得の起算点は令和2年1月10日で、短期取得時効(10年)が完成するのは令和12年1月10日頃と考えられます。この場合、Cの抵当権設定(令和22年)は時効完成後の事実であり、Dの抵当権設定(令和33年)も同様に時効完成後となります。そうすると、AはCおよびDに対して177条の対抗問題として登記なくして時効取得を主張できるか、という局面が中核として生じると考えられます。「貸金業者だから保護不要」という処理は、この対抗問題の枠自体を置いていない点で、骨格として厚い論述が求められていたと推測します。 改善案: 時効完成前設定か完成後設定かという時系列の確認を骨格の冒頭に置き、完成後設定の場合に177条の対抗問題として処理する枠を設けることが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 48.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
答案全体を通じて、問題の特定→条文の明示→あてはめ→結論という基礎的な骨格の作法は概ね追えており、取得時効や抵当権対抗の論述では規範定立と結論の接続が読み取れます。一方で、設問ごとに規範のあてはめが薄く、拾うべき事実の意味づけが不十分な箇所が目立ち、設問2全体では論理の飛躍が損害賠償額の最終算出に顕著に表れています。
設問1(1)はC・Dに対する請求を分けて結論を出している点で基礎的な対応ができていますが、再起算による新たな時効の成立時期(令和32年4月20日)が令和35年10月15日の援用時点より前であることを明示せず、またDについて再起算の可否を検討しないまま「… あてはめ: 再起算による短期取得時効について、令和22年4月20日を起算点とし令和32年4月20日時点の占有継続を認定していますが、援用時(令和35年10月15日)にその10年が既に経過していることの明示が薄く、「時効が完成した」という結論の橋渡しが不十分と思われます。時系列を明確に示す論述が求められていたと考えられます。 改善案: 令和32年4月20日に新たな短期取得時効が完成し、援用時はその後であることを1文で明示することで、結論の論拠が補強されると考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ) | JT 46.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。以下は完成答案ではなく構成メモの骨格点検です。
設問1(1)は、時効完成後の第三者論・再起算点の判例規範・C/D各別の計算・結論の妥当性という四段構えが骨格として追えており、本設問では最もバランスよく枠が置かれています。ただし、C請求を認めてD請求を否定した時点で「抵当権者間の均衡」を根拠に両者否定へ転換する論理は、条文上の根拠が見当たらず、規範の飛びとして評価に響くと推測します。設問1(2)は「1013条を見つけられなかった」と自覚されているとおり、遺言執行者の権限と相続人の処分禁止・899条の2との関係を扱う中核の枠が抜けており、177条のみでは設問が求める論点に正… 論点の拾い上げ: 設問1(2)が「1013条を見つけられなかった」として177条のみで処理されており、この設問の中核である遺言執行者の権限(1012条)・相続人の処分行為の効力(1013条)・受遺者と第三者の対抗関係(899条の2第1項)という枠が実質的に欠落しています。遺言執行者制度の骨格を要する設問でありながら、その枠がないため、設問が求める論点に正面から応答できていない状態と考えられます。 改善案: 1013条で相続人の処分行為の効力を論じ、受遺者Fと第三者Kの対抗関係を899条の2第1項で処理する枠を置くことが求められていたと考えられます。Kの保護可能性(善意無過失)の検討もその射程に含まれると推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 46.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
全体として「問題の特定→規範定立(条文)→あてはめ→結論」という骨格の作法は各設問でほぼ追うことができており、条文番号を示しながら論を進める姿勢は一貫しています。ただし、規範定立の論拠に不明確な点が複数あり、あてはめで事実の意味づけが不足している箇所も散見されます。
設問1(1)は最も丁寧に書かれており、時効完成前後の第三者の区別、再度時効完成の可否、抵当権との衝突という論点を順に展開している点は評価できます。ただし、再度の時効完成を「抵当権との衝突だから否定」という結論は、現在の判例実務の理解とは異なる可能性が高く、この論点処理が設問全体の評価に大きく響くと思われ… 論点の拾い上げ: 設問1(2)において、遺言執行者Gの権限を定める規定(1013条)に基づくHの処分行為の効力という論点への言及がありません。Hが遺言執行者就職前に処分したという時系列の事実は本問の事実構成上重要であり、1013条の適用の有無・効力論が求められていたと考えられます。この点が抜けたまま背信的悪意者論に進む構成は、問いの中心から外れている印象を与えます。 改善案: Gの就職承諾(2月10日)前にHが処分していることに着目し、1013条1項・2項の適用タイミングと第三者保護の関係を検討することが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 46.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
本答案は全設問について「請求の特定→条文→要件あてはめ→結論」という骨格の型を一貫して維持しており、各設問の入口の切り方は概ね適切です。ただし、骨格の形が整っていても要件ごとの事実評価の精度に差があり、特に設問1(1)と設問2(2)で結論に直接効く法的判断の誤りが複数あるため、評価上の重心がそこに集中します。
設問1(1)では短期取得時効の要件充足を丁寧に認定しようとしている点は評価できますが、時効取得と登記に関する対抗関係の処理が正確さを欠いています。Cの抵当権登記は令和22年、Dは令和33年であり、Aの10年の占有期間満了(令和12年1月10日)より後であること… あてはめ: 設問1(1)でCの抵当権登記(令和22年)・Dの抵当権登記(令和33年)はいずれも時効完成時点(令和12年1月10日)より後ですが、答案は「所有権取得後の第三者」と述べるにとどまり、その先の検討が薄いと思われます。令和12年の時効完成後もAは令和35年9月3日まで善意無過失で占有を継続していたという事実から、再度の10年取得時効(第二取得時効)が完成し、Aがその起算点をCの登記より前に置くことで、Cを「時効完成前の第三者」として扱える余地を論じることが求められていたと考えられます。この検討がないまま「登記なくして対抗できない」と結論付けているため、最終結論の正確さに疑問が残ります。 改善案: 第一の時効完成(令和12年1月10日)後も占有が継続しており、令和22年4月20日(Cの登記時点)を起算点とする第二取得時効の成否を、善意無過失の事実と合わせて検討する方向が求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 44.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
全体として「問題の特定⇒条文ベースの規範定立⇒あてはめ⇒結論」という骨格の作法は各設問に通じており、答案として読める形は整っています。条文番号の引用も丁寧で、問いが複数の請求に分かれる構造(CとDの区別、㋐と㋑の区別)も意識されています。ただし、設問ごとに質の落差が大きく、それが点数全体を引き下げています。
設問1(1)では、Cに対してはCの登記が時効完成(令和22年1月)後である点を踏まえて再度の短期時効取得を論じる流れが読めます。一方Dに対しては、時効完成後の第三者であることを正しく認識しつつも、「停止条件付所有権」という独自の論理でDの抵当権を維持する結論を採… 規範定立: 設問1(1)のDに対する検討で、177条の対抗問題として処理する枠組みではなく、「停止条件付所有権」という独自の論理でDの抵当権保持を認めています。Dの登記は令和33年2月(第一の時効完成後・第二の短期時効完成前)であり、本問では「時効完成後の第三者との登記による対抗問題→AはDに対して登記なく時効取得を対抗できるか」という整理が求められていたと考えられます。「停止条件付所有権」は抵当権の設定時における無権利者からの設定という問題には答えておらず、規範と問いのずれが生じています。 改善案: DはAの第一の長期時効完成後(令和22年1月)・第二の短期時効完成前(令和32年1月)に登記を取得した者として、177条の対抗問題を論じる枠組みが中心になると推測されます。AがDに対し登記なく時効取得を主張できるか、できないとすれば再度の時効援用でDへの対抗が可能かを整理することが求められていたと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-27 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ) | JT 43.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。以下は完成答案ではなく構成メモを骨格として読んだ点検です。
設問1(1)では、162条1項による取得時効の援用を入口に、Cを177条の第三者として位置づけ本件登記①の抹消請求を否定する枠が置かれており、問題の特定から規範・結論への流れは読み取れます。本件登記②については再度の取得時効という正しい問題意識を持っていますが、起算点の設定(時効完成後の第三者Dによる登記が打った時点から新たな占有を起算するという処理)が曖昧なまま結論だけを出した点が響きます。加えて、抵当権は非占有担保であり登記という公示を前提にしているため、時効完成後の抵当権設定者との関係で単純な177条の対… 規範定立: 設問1(1)の本件登記②について、再度の取得時効の起算点(Dが抵当権設定登記をした令和33年2月15日以降の占有継続から新たに起算するという処理)が構成から読み取れず、「ごまかした」という記述が示すとおり規範の骨格が不確定なまま結論に至っています。再起算の根拠となる判例法理の枠が薄い点は、この設問の核心に直接関わると推測します。 改善案: Dが登記を備えた時点を起算点として、そこから取得時効に必要な期間を満たすかを時系列で検討する枠を置くことが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-30 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 42.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。設問1(1)が答案に存在せず、設問1(2)・設問2(1)・(2)の三設問のみで記述が構成されています。配点上50点を占める設問1全体のうち設問1(1)が丸ごと欠落していることは答案の骨格に直結する大きな欠損であり、全体評価に相応の影響が生じます。
設問1(2)は、問題の特定(所有権に基づく妨害排除)から始まり、177条の「第三者」該当性の規範定立・あてはめ・結論という骨格が追えます。ただし、特定遺贈と相続の交差局面で問われている核心——すなわち「相続人が法定相続分を超えた処分をした際の899条の2第1項の適用可否」と「遺言執行者の妨害排除権限(1012条・1013条)」… 論点の拾い上げ: 設問1(1)が答案に存在しません。時効取得とC・Dの抵当権の関係(時効起算点の選択・時効完成前後の抵当権設定・対抗関係の処理)という、問いの中核をなす論点群が一切論じられていない状態です。配点上の影響が大きいと考えられます。 改善案: 時効の起算点(令和2年1月10日)と各抵当権設定(令和22年・令和33年)の時系列を整理したうえで、時効完成時点と抵当権設定の前後関係を確定し、C・Dそれぞれについて「時効取得者と登記なき抵当権者の対抗関係」の判例法理(時効完成前設定か後設定かで処理が異なる点)を検討する流れが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ) | JT 42.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。以下は完成答案ではなく答案構成メモを骨格として点検したものです。
設問1(1)は、時効完成時期の特定・162条2項の適示・177条の対抗問題という枠の流れが骨格として置かれており、CとDを分けて論じる姿勢も明示されています。再度の時効取得による原始取得処理($$[4][5])まで枠が届いており、この設問の構造としては最も完成度が高いと見られます。一方でCへの請求を「認められない」と明示したのか不明な部分があり、再度の時効についてはその起算点・期間等の条件の骨格が薄く、結論への架け橋が十分に置かれていたかが読み取りにくいところがあります。
設問1(2)は、1013条の規… 論点の拾い上げ: 設問1(2)において最も問われていたと考えられる先行問題、すなわちGの遺言執行者への就職承諾(2月10日)がHK間売買(1月21日)より後であるという時系列から、遺言執行者就職「前」の相続人による処分に1013条が適用されるかどうかの検討が構成上見当たりません。この入口論点を置いたうえで同条の解釈に進む骨格が求められていたと考えられます。 改善案: HK間売買の時点(1月21日)ではGはまだ就職前であることを確認したうえで、就職前の処分への1013条の適用可否を問題として設定し、そのうえでKの保護要件の検討へ進む枠組みが望ましかったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-26 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ) | JT 42.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。以下は完成答案ではなく構成メモの骨格点検です。
設問1(1)は、請求権の根拠を206条妨害排除請求として切り出し、時効取得の要件確認から177条第三者該当性へと連鎖させる骨格の流れは追えます。ただし、CとDでは抵当権設定時期が全く異なる(C=令和22年4月20日、D=令和33年2月15日)のに対し、時効完成時期をひとつに定めずCについて「令和37年4月20日が時効完成後」と述べている点に大きな枠の誤りがあります。時効の起算点と完成時点の認定・Dとの先後関係の切り分けが本設問の中核であり、この部分の論証が枠ごと欠けていることが評価上最も効いています。設問1(2)は遺言執行… あてはめ: 設問1(1)でCとDを別々に扱うべき核心が見落とされています。時効の起算点は令和2年1月10日であり、20年の短期時効(162条2項)でも令和22年1月10日に完成し得ます。Cの抵当権設定は令和22年4月20日(時効完成後)ですが、Dの抵当権設定は令和33年2月15日であり、いずれの基準でも時効完成後です。問題はC・D双方について時効完成時期を具体的に確定したうえで「完成前」か「完成後」かを切り分けることが求められていたと考えられます。構成ではCの設定日を「時効完成後」と述べつつ時効完成時点の認定が明示されておらず、Dについては同様とするだけで独立した検討がなされていません。 改善案: 時効の起算点→完成時点→C・D各抵当権設定日との先後関係という順で、Cは完成後・Dも完成後とそれぞれ認定する枠が必要だったと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-29 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 38.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
骨格の作法という観点では、各設問とも「問題の特定→条文ベースの規範定立→あてはめ→結論」という流れ自体は意識されており、162条・145条・177条・634条といった条文への言及も見られます。論理の骨格を追う姿勢は伝わります。ただし、設問ごとに核心的な論点で骨格が崩れている箇所が複数あり、その影響が点数に相当程度反映されると推測されます。
設問1(1)については、短期時効→時効完成後の第三者(C)→再度の長期時効援用という流れを正確に組み、Cへの請求を認容する結論は評価できます。Dへの請求については令和33年2月という登記時期と長期時効完成(令和32年1月)との比較… 論点の拾い上げ: 設問1(2)で、遺言執行者(G)が就職した後、1013条2項によりHの処分行為(本件売買契約・本件登記③)の効力がどうなるかという点——およびそれとは別に、遺贈による物権変動を899条の2第1項の枠組みで処理すべきかという論点——が検討されていません。これらは本設問の中核的な問いと考えられ、Kへの177条適用の当否を論じる前提として分厚い論述が求められていたと推測します。 改善案: Hの処分行為が1013条1項・2項のいずれの規律を受けるか(遺言執行者就職前の処分行為という時系列に注目)、899条の2第1項が遺贈に適用されるかの整理を先に置いたうえで、Kの保護根拠(善意かどうか等)を検討する構成が求められていた可能性があります。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 38.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
各設問とも「請求の特定→条文を示した規範定立→あてはめ→結論」という骨格の骨組み自体は意識されており、問題の特定と結論の提示はそれぞれ行われています。ただし、設問1(1)では取得時効の核心的な論点への対応が、設問1(2)では「第三者」要件の規範定立に、それぞれ評価に大きく影響する齟齬があります。設問2はこの答案の中で最も論理的に整理されており、所有権帰属と損害賠償・相殺の処理が比較的きれいに追えます。
設問1(1)は、本問の事実関係における核心的な問いが「時効完成後に抵当権を取得したCおよびDと、時効援用者Aとの関係をどう解するか」にあると考えられます。答案は短期取… 規範定立: §10〜§12で「取得時効の援用権は166条2項により権利を行使することができるときから20年で消滅時効にかかる」という規範を立てています。取得時効の援用権が消滅時効の客体となるとする解釈は通説的に採られておらず、また、時効完成後の第三者との優劣を登記の要否等で処理する観点からも、この独自構成は法的正確性に重大な疑問が残ると思われます。結論として請求を棄却しましたが、その根拠がこの援用権消滅構成である点で、設問1(1)全体の評価に大きく影響すると推測されます。 改善案: 本問では、時効完成後に抵当権を設定したCおよびDを「時効完成後の第三者」として捉え、AがCおよびDに時効取得を対抗するためには登記が必要かという問題枠組み(時効援用者と時効完成後第三者の対抗関係)を正面から検討することが求められていたと考えられます。CとDで時系列が異なる(C:時効完成後20年以内、D:同)点も論じる余地があったと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 38.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
骨格の流れ(問題の特定→条文を示した規範定立→あてはめ→結論)は設問1(1)と設問2(1)で外形上は確保されており、答案として読める構造を保っています。ただし、問題の特定が設問ごとに焦点を外している箇所があり、あてはめの推論が事実の意味づけに踏み込まない場面が目立ちます。
設問1(1)は、162条2項・177条・再度の時効取得という三段構えの骨格を組めており、CとDで結論を分けた点は評価できます。ただし、Cの「再度の時効取得」の計算が根本的に誤っており(令和2年4月20日起算で令和22年4月20日まで10年とするのは明らかな年数計算の誤り)、論理の核が崩れています。… あてはめ: Cの再度の時効取得の計算が誤っています(§35〜§36)。Cが登記を備えたのは「令和22年4月20日」であり、そこから10年後は「令和32年4月20日」です。援用時点の令和35年10月15日には既に10年が経過しているため、計算結果としてはCに関する結論は変わりませんが、答案は「令和22年4月20日まで10年間」と記述しており、起算点を令和2年と誤読した可能性が高く、論理の核にある年数計算に誤りが残っています。 改善案: Cの登記時点(令和22年4月20日)を起算点とし、そこからさらに10年(令和32年4月20日)が、援用時点(令和35年10月15日)までに経過しているという流れで記述することが求められていたと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-26 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ) | JT 38.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。これは完成答案ではなく構成メモの骨格を点検するものです。
全体を俯瞰すると、4設問のうち2(1)だけが両説対比・履行補助者的地位という比較的しっかりした枠を示しており、そこが最も評価に貢献しそうな部分です。一方、1(1)・1(2)・2(2)では、枠組みの出発点となる条文と要件の明示がほぼ見当たらず、「どの条文を根拠に何を判断したか」という骨格が追えない状態です。
設問1(1)については、取得時効の再起算という方向性を認識していることは読み取れますが、令和22年1月10日を時効完成時と置いた点が事実と大きくずれています。Aが占有を開始したのは令和2年1月10日であり、善… 規範定立: 設問1(1)で、取得時効の起算点・善意占有の10年時効(162条2項)の要件を前提に、最初の時効完成が令和12年1月10日であることが骨格として置かれていなかったと推測されます。令和22年1月10日という時効完成時の設定は事実から20年を機械的に数えたものと思われますが、善意無過失の場合は10年で足りる点の条文的根拠とあてはめが構成上見当たりません。 改善案: 162条2項の善意・無過失要件を条文として置き、令和2年1月10日起算・令和12年1月10日完成という枠を先に確定させることが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評)(答案構成のみ) | JT 38.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。以下は完成答案ではなく構成メモとして骨格を点検したものです。
設問1(1)は、所有権に基づく妨害排除請求という入口を正確に置き、時効取得の要件→対抗問題という二段の枠組みを追えています。しかし、CとDで同一の結論に至っている点が大きな問題です。事実関係を丁寧に追うと、時効の起算点は令和2年1月10日であり、10年の短期時効が完成するのは令和12年1月10日、20年の長期時効が完成するのは令和22年1月10日と推測されます。Cの抵当権設定は令和22年4月20日であり、長期時効完成後の第三者となり得ますが、Dの抵当権設定は令和33年2月15日で同様です。この帰結の前に、短期… 論点の拾い上げ: 設問1(1)で、短期取得時効(162条2項)の検討が落ちています。Aは令和2年1月10日から善意無過失で占有を開始しており、10年の短期時効が令和12年1月10日に完成する可能性があります。この時効完成時期の確定がなければ、CおよびDが時効完成前の第三者か後の第三者かを正しく判別できず、骨格として中核的な分岐が置かれていない状態になっています。 改善案: 162条2項の短期時効の成否を先行検討し、令和12年1月10日時点での善意無過失を確認した後に時効完成時期を確定させる枠を置くことが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 38.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
骨格の作法という観点では、設問1(1)・設問2(1)・設問2(2)では「問題の特定→条文を示した規範→あてはめ→結論」の流れが大筋でたどれており、時系列を整理して短期・長期を使い分ける構成は読みやすい印象です。他方、設問1(2)は骨格が成立しているとは言いにくく、最も評価に効く問題を抱えています。
設問1(1)は、Cに対する再度の長期取得時効(162条1項・令和32年1月10日満了)でCが時効完成前の第三者となり請求が認められるという流れは正しく、Dに対しては令和33年2月15日の本件登記②が20年時効完成後の登記であるとして対抗不可という結論も適切です。ただし「時… 論点の拾い上げ: 設問1(2)は、遺贈(964条)によって丙土地の所有権がFに移転することを起点とし、Hが行った相続登記・持分売却が無権利者の処分にあたるか、あるいは899条の2(相続分を超える権利取得の対抗要件)の問題として整理すべき場面と考えられます。また遺言執行者Gの権限(1013条)がHの処分行為をどう評価するかも問われていた可能性があります。これらの論点が検討されないまま177条の「第三者」該当性のみを論じた結果、骨格の問題の特定段階から枠組みがずれていたと推測します。 改善案: 遺贈の効力発生時期・HがFに対して無権利者として持分を処分したことの法的性質・1013条による遺言執行者の権限と相続人の処分制限という順序で問題を特定し、Kの保護根拠を検討する枠組みが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 36.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
各設問において請求権の根拠条文を冒頭で明示し、問題の特定⇒規範⇒あてはめ⇒結論という骨格の型を意識していることは伝わります。設問2(1)と設問2(2)で積極的に数字を示しながら論じようとした姿勢も評価できます。一方で、骨格の要となる規範定立とあてはめの精度に、設問をまたいで共通する課題が見られます。
設問1(1)では、Cについて再起算による短期時効という枠組みを正しく捉えており、基本的な方向は適切です。ただし時効援用の「起算点」の選択肢(令和2年1月10日を起算点とした短期時効や、令和22年4月20日を起算点とした再起算)を整理しないまま論が進んでいる箇所があり、C… 規範定立: 設問1(2)において、遺贈を受けたFと相続人Hから譲り受けたKとの優劣関係の処理が、177条の対抗問題の一般論を述べるにとどまっています。遺贈と相続の関係については899条の2第1項が関係すると考えられ、またHが遺言の存在を知りながら行った相続登記・売却行為の評価、さらに遺言執行者Gの権限(1012条)が妨害排除請求の文脈でどう機能するかを論じることが求められていたと推測します。これらの論点がほぼ示されていないことが、この設問の評価上最も影響する不足と思われます(§22〜§26)。 改善案: Hの行為が遺言執行者の権限を侵害する無効な処分(1013条)に当たるかを軸に、Kの善意・悪意の評価(1013条2項ただし書)や899条の2の適用可否を検討する流れが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-26 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 36.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。設問1(1)は「問題の特定→規範定立→あてはめ→結論」の骨格が最もよく機能しており、短期時効完成後の第三者という難所を自力で突破して再度の長期時効へ進む流れは正確です。対してC・D各請求を分けて結論を変えた構成も評価できます。一方、設問全体のバランスを大きく崩しているのは設問1(2)と設問2(2)です。設問1(2)では177条の第三者性を主軸に据えましたが、Hの処分が遺言執行者の権限(1013条)に反するか、899条の2第1項の適用可否、さらにKの保護要件(善意無過失)という本問の核心論点に触れられておらず、骨格として求められていたと考えられる検討が手薄です。設問2(1)… 論点の拾い上げ: 設問1(2)でKの「第三者」性(177条)の問題に直行していますが、その前提として、①Hが遺言執行者の権限に反して処分した行為の効力(1013条1項・2項)、②遺贈による物権変動が899条の2第1項の適用対象かどうか(相続分を超える部分の対抗問題)、という二つの論点の検討が求められていたと考えられます。本答案ではこれらへの言及がなく、177条の第三者性だけで結論を出しており、本問の核心構造を捉えきれていない可能性があります。 改善案: Hの処分行為を1013条1項(遺言執行者がある場合の相続人の処分権能の制限)との関係で整理し、同条2項によりKが善意かどうかを検討する流れが求められていたと推測します。また、遺贈を899条の2の対象と捉えてFの対抗問題として展開する構成も考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 36.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
全体を通じて、問題の特定(請求の根拠規範と相手方の確認)から始め条文を示して結論に至るという骨格の形は一応整っています。ただし、規範定立とあてはめの局面で、事実関係を条文要件に丁寧に照らす作業が薄く、踏み込みが求められていたと思われる部分で論証が浅く止まっています。
設問1(1)は、令和2年から10年で短期取得時効が成立するかどうかを先に確認し(162条2項)、その後Cの抵当権設定(令和22年)が第一時効完成前か後かを確定させるという時系列整理が出発点として求められていたと考えられます。答案は「令和22年1月10日に20年時効成立→同年4月20日にCの抵当権登記→時… 論点の拾い上げ: 設問1(2)で、問いの核心と考えられる遺言関連規定への言及が見当たりません。遺贈の目的物について相続人HがKに処分した行為の法的性質(無権利者または権限外処分)を整理したうえで、民法1013条の遺言執行者の権限・相続人の処分行為の効力、さらに899条の2との関係を検討することが求められていたと推測します。177条の対抗問題一本で処理した本答案は、HとJが単純承認をしていること・遺言執行者Gが就職していることなどの事実を活かし切れておらず、問いへの応答として不十分な状態です。 改善案: Hの処分行為について1013条1項の「相続人の処分行為の無効」を論じたうえで、その無効を第三者Kに主張できるかを2項ただし書との関係で検討する流れが、求められていた可能性が高いと思われます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-30 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 34.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
骨格の作法(問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論)の流れは全設問を通じて一応たどれるものの、各論点の核心部分で規範の立て方や事実評価に大きな欠落が重なっており、全体として答案の厚みが問われている水準に届いていないと推測されます。
設問1(1)については、Cに対する請求で「時効完成前の第三者」として対抗可能という結論を導く流れは正しく、時系列の操作(短期→長期の再援用)も理解していることが伝わります。一方、Dに対する請求で「時効完成後の第三者」として切り捨てた点は、令和35年10月15日の援用時点からさらに起算点を変えた再々時効の可否(Cへの対抗と同様に、令和22年4… 論点の拾い上げ: 設問1(2)において、Hが丙土地についてどのような権利を有していたかの検討が抜けています。遺贈の効力が発生した時点でFが丙土地の所有権を取得しているとすれば、Hは丙土地の持分を有していない可能性が高く、Kはそもそも権利取得できない(無権利者からの取得)というルートの検討が、この設問の中核と考えられます。また遺言執行者Gの権限(1012条・1013条)との関係——相続人が遺言執行者の関与なく行った処分行為の効力——についての言及も、問われていたと推測されます。 改善案: HがFに帰属すべき丙土地の持分を有効に処分できるかを、899条の2第1項・1013条2項などを軸に先に整理したうえで、KがBona fide purchaserとして保護されうるか(177条・94条2項類推等)を検討する流れが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 33.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
骨格の作法(問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論)は設問ごとに一応のラインを辿っており、民法162条・186条・177条・415条などの条文を引きながら議論を組み立てようとしている姿勢は読み取れます。ただし、各設問で規範定立の精度とあてはめの具体性にばらつきがあり、特に設問1(2)と設問2(2)では問いが直接求める論点の骨格が薄いまま結論が先行する構造になっています。
設問1(1)は、令和22年の長期時効完成後に登記①が設定された点を「時効完成後の第三者」として整理し、再起算・短期時効取得の枠組みで応じる流れが骨格として成立しています。ただし登記②については「この時… 結論: 設問1(1)の登記②(令和33年2月15日)については、「この時点で短期・長期時効取得のどちらも成立している」とした上で「Dは時効完成後の第三者に該当し、Aは権利を主張できない」という結論を導いており、登記①と逆の結論になっています。しかし登記②も登記①と同様に時効完成後の設定であるため、再起算後に短期・長期いずれかの時効が完成しているなら「Aが勝つ」方向の結論が論理的に整合すると考えられます。結論の方向性が設定した前提と矛盾しているように見え、評価上大きく影響すると推測されます。 改善案: 登記②の設定日(令和33年2月15日)が長期時効完成(令和22年)後であることを確認し、登記①と同じ再起算の枠組みを適用したうえで、令和33年から10年または20年の経過の有無を事実から確認する処理が求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 33.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
各設問で問題の特定と基本的な論点への入口を切り出せており、条文番号の引用も一定程度見られます。ただし、「問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論」という骨格の作法が、規範とあてはめの接続において全設問を通じて薄く、特に数値を用いた具体的な法的帰結の導出が求められていたと考えられる設問2(2)でその欠落が評価に直結していると推測します。
設問1(1)は、登記①について再起算の論理を展開した点は評価できますが、「時効完成後第三者」として対抗不可と述べつつ再起算へ進む論理の繋ぎが粗く、再起算の起算点(登記日)・完成時点(令和22年4月20日起算で10年=令和32年4月20日)… あてはめ: §4・§5で再起算の論理を展開しながら、登記①の設定日(令和22年4月20日)を起算点とした場合の短期時効完成日(10年=令和32年頃)と、時効援用日(令和35年10月15日)との対比、および令和35年9月3日の悪意取得とその時点との関係が具体的な日付で示されていません。規範は立てたにもかかわらず、数値のあてはめがないため結論の説得力が薄くなっていると推測します。 改善案: 再起算起算点・完成時点・悪意取得時点・援用時点をそれぞれ日付で並べ、短期時効の善意無過失要件が再起算後の占有開始時点(令和22年4月20日時点)で充足されていたかを明示する論述が求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 32.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
各設問を通じて問題の特定から結論という基本的な流れは一応辿れており、条文番号を複数引用しながら論を立てようとしている姿勢は伝わります。ただし「規範定立→あてはめ→結論」の接続が至るところで薄く、特に重要な論点で「要件を充足する」「信義則上請求できない」と断言して先に進んでしまい、事実を規範に丁寧に当てる段階が省かれている箇所が目立ちます。
設問1(1)は時効取得再起算の判例的処理を援用して登記①との関係を正面から論じており、この問題で最も配点が集まりうる論点に着手できています。ただし再起算の根拠(なぜ「権利の得喪関係」が再起算を正当化するのか)の論理が整理されておら… あてはめ: §7でDの抵当権(登記②)について「この時点で短期・長期時効取得のどちらも成立している」として「時効に必要な期間が経過していない」と結論づけていますが、論理が矛盾していると思われます。令和2年起算の長期取得時効は令和22年に完成しており、令和33年の登記②は時効完成後に登記された抵当権です。したがってCの場合と同様に再起算の問題が生じるはずで、Dとの関係でも再起算後の時効完成の可否を論じることが求められていたと考えられます。結論も誤りとなっており、この設問でCとDを別個に検討した記述の整合性が崩れています。 改善案: 令和33年2月15日(登記②)を起算点として再度の時効取得が完成するかを、令和35年10月15日(援用時)までの期間(約2年7か月)と10年の要件を対比して論じ、短期・長期いずれも未完成であることから援用不可と結論づける流れが求められていたと推測します。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-25 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 31.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
この答案は、問題文が民法の問題を問うているにもかかわらず、行政法(行政不服審査法・行政事件訴訟法・老人福祉法)の設問に対する答案が記載されており、答案全体として民法の問いに対応した論述が存在しません。設問1(1)(取得時効・抵当権との関係)、設問1(2)(遺贈・遺言執行者・第三者保護)、設問2(1)(請負における出来形の所有権帰属)、設問2(2)(損害賠償額の算定・相殺の当否・金額提示)のいずれについても、規範定立・あてはめ・結論という骨格が見当たりません。
答案に書かれているのは、行政不服審査法3条の「行政庁の不作為」の解釈、行政事件訴訟法9条1項・2項を用いた原… 論点の拾い上げ: 答案に記載された内容は行政法の設問に対応するものであり、本問が問う民法の設問1(1)(取得時効と抵当権の関係)・設問1(2)(遺贈と遺言執行者・第三者保護)・設問2(1)(出来形の所有権帰属)・設問2(2)(損害賠償の算定と相殺)のいずれに対応する論述も存在しません。問題の特定の段階で民法の問いを取り上げることが求められていたと考えられます。 改善案: 設問1(1)では、民法162条1項・2項に基づく取得時効の成否と、Cの抵当権設定(令和22年)がAの占有開始後である点から、時効期間の起算点選択と抵当権設定時との関係、さらに時効取得を登記なく抵当権者に対抗できるかという177条の問題が中核的な検討対象と考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-29 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 28.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
骨格の作法(問題の特定⇒規範定立⇒あてはめ⇒結論)という軸で見たとき、各設問で問いの切り出しはできており、条文番号(162条2項、177条)も一部示されています。しかし規範を定立したあと、事実を要件に丁寧に当てはめて意味づけるという中間工程が全設問で薄く、結論へのジャンプが目立ちます。
設問1(1)は、起算点を複数スライドさせてCへの対抗を論じる構造が組めており、時効と抵当権設定の時系列を意識していることが伝わります。ただし「令和12年を起算点として22年まで」という再度の時効起算点の設定が誤っており(占有開始は令和2年1月10日であるため10年後は令和12年1月1… 規範定立: §4で「援用せずとも取得できる」と断言していますが、取得時効の効果は援用によって生じると解されており(145条)、援用の要否は本問で時効援用が明示された事実とも直接関係する重要な前提です。この記述は法的正確性の観点から問題があると思われます。 改善案: 時効の効果発生には援用が必要であること(145条)を規範として示したうえで、§5の令和35年10月15日の援用の意義を論じる流れが求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-28 | |
不明 (新)(再現答案・先行講評) | JT 8.0点 弁 - | — | — | プレビュー R8民法 総合評価: 受験お疲れさまでした。
本答案は、提出答案の問題文・設問と対応を確認したところ、問題文は民法第1問(取得時効・抵当権、遺贈・遺言執行者、請負・出来形所有権、損害賠償と相殺)を問うているのに対し、答案の記述は地方自治法・憲法21条・公の施設の利用不許可処分という、まったく別の科目・問題の答案となっています。民法の設問1(1)・設問1(2)・設問2(1)・設問2(2)のいずれに対応する論述も見当たりません。
骨格の作法(問題の特定⇒条文を軸とした規範定立⇒あてはめ⇒結論)を本問の問いに照らすと、本答案では問題の特定の段階から対応が取れていません。論じられているのは公園利用申請の不許可処分の合憲… 論点の拾い上げ: 本問は民法の問題(取得時効と抵当権消滅、遺贈と対抗関係、請負の出来形所有権帰属、損害賠償と相殺)を問うています。答案には民法上の論点が一つも論じられておらず、問題の特定の段階から対応が取れていないと判断されます。設問1(1)・(2)・設問2(1)・(2)の全設問が未応答の状態です。 改善案: 設問1(1)では、162条の取得時効の成立(善意無過失10年要件)・援用権者(145条)・時効完成と抵当権設定の前後関係・時効取得者と抵当権者の対抗関係(177条)を骨格に置く論述が求められていたと考えられます。 評価した点: 省略 改善点: 2件目以降省略 重要な段落: 省略 今後意識すべきこと: 省略 | 詳細を見る | 2026-09-27 |